○職員の苦情の処理に関する規則
平成十七年三月三十日
青森県人事委員会規則一一―五
人事委員会規則一一―五(職員の苦情の処理に関する規則)をここに公布する。
職員の苦情の処理に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第八条第一項第十一号の規定に基づき人事委員会が行う職員の苦情の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(人事委員会に対する苦情相談)
第二条 職員(離職した職員を含む。第四条第一項において同じ。)は、人事委員会に対し、文書又は口頭により、勤務条件その他の人事管理に関する苦情の相談(当該職員に係るものに限る。以下「苦情相談」という。)を行うことができる。ただし、離職した職員にあっては、次に掲げる苦情相談に限る。
一 離職に関する苦情相談
二 職員の定年等に関する条例(昭和五十九年三月青森県条例第四号)第十条の規定による採用に関する苦情相談
(令五、三、三一人委規則・一部改正)
(職員相談員)
第三条 人事委員会は、前条の規定による苦情相談の迅速かつ適切な処理を行わせるため、人事委員会事務局の職員のうちから、職員相談員を指名するものとする。
(事案の処理)
第四条 職員相談員は、苦情相談を行った職員(以下「相談者」という。)に対し、助言等を行うほか、関係当事者に対し、人事委員会の指揮監督の下に、指導、あっせんその他の必要な措置を行うものとする。
2 人事委員会は、相談者が事案の処理の継続を求める場合において、当該事案に係る問題の解決の見込みがないと認めるときその他事案の処理を継続することが適当でないと認めるときは、当該事案の処理を打ち切るものとする。
3 事案に係る問題について、人事委員会規則一一―〇(職員の勤務条件に関する措置の要求に関する規則)第三条第一項の規定による受理、人事委員会規則一一―一(不利益処分についての審査請求に関する規則)第六条第一項の規定による受理又は地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第五十一条第一項又は第二項の規定により審査請求がなされたときは、当該事案の処理は打ち切られたものとみなす。
(平二八、三、三〇人委規則・一部改正)
(調査)
第五条 職員相談員は、相談者、任命権者その他の関係者に対し、必要に応じて、事情聴取、照会その他の調査を行うことができる。
(記録の作成等)
第六条 職員相談員は、事案ごとにその概要及び処理状況について記録を作成し、人事委員会に報告しなければならない。
(秘密の保持)
第七条 職員相談員その他の苦情相談に係る事務に従事する職員は、相談者の職及び氏名、苦情相談の内容その他の苦情相談に関し職務上知ることのできた秘密を保持しなければならない。
(不利益取扱いの禁止)
第八条 任命権者は、苦情相談を行ったこと、職員相談員が行う調査に協力したこと等に起因して、職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。
(人事委員会及び各任命権者の協力)
第九条 人事委員会及び各任命権者は、苦情相談に係る事務に関し相互に連携を図りながら協力するものとする。
(雑則)
第十条 この規則に定めるもののほか、職員の苦情の処理に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月三〇日)抄
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和五年三月三一日)
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
2 令和十四年三月三十一日までの間におけるこの規則による改正後の規則一一―五(職員の苦情の処理に関する規則)第二条の規定の適用については、同条第二号中「第十条」とあるのは、「第十条又は職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和四年十月青森県条例第三十八号)附則第八項、第九項、第十三項若しくは第十四項」とする。