○青森県身体障害者福祉センター規則

平成十七年四月二十七日

青森県規則第六十四号

青森県身体障害者福祉センター規則をここに公布する。

青森県身体障害者福祉センター規則

(趣旨)

第一条 この規則は、青森県身体障害者福祉センター条例(昭和四十八年十月青森県条例第三十八号)第三条及び青森県指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成十七年三月青森県条例第六号)第六条の規定に基づき、身体障害者福祉センター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第二条 センターの利用時間は、午前八時四十五分から午後四時三十分まで及び午後五時から午後八時三十分(宿泊を伴う利用にあっては、翌日の午前九時)までとする。

2 知事は、必要があると認めるときは、前項の利用時間を変更することができる。

(休館日等)

第三条 センターの休館日は、次のとおりとする。

 火曜日

 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日

2 知事は、必要があると認めるときは、前項の休館日に開館し、又は同項の休館日以外の日に休館することができる。

(平一九規則一〇・一部改正)

(利用の承認)

第四条 センターを利用しようとする者は、利用申込書を知事に提出し、その承認を受けなければならない。

(利用の制限等)

第五条 知事は、センターを利用する者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、当該利用者のセンターの利用を拒み、その前条の規定による利用の承認(以下「利用の承認」という。)を取り消し、又はその利用を制限することができる。

 他の利用者に迷惑をかけ、又はそのおそれがあるとき。

 センターの施設、設備等をき損し、若しくは汚損し、又はそれらのおそれがあるとき。

 不正な手段により利用の承認を受けたとき。

 この規則に違反したとき。

2 知事は、前項に規定する場合のほか、センターの管理運営上支障があると認めるときは、センターの利用を制限することができる。

(原状回復等)

第六条 利用者は、故意又は重大な過失によりセンターの施設、設備等をき損し、又は汚損したときは、原状に復し、又は現品若しくはそれに相当する代価をもって弁償しなければならない。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第七条 青森県指定管理者による公の施設の管理に関する条例第二条の規定により同条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせることとした場合は、指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

 更生相談、機能訓練、スポーツ及びレクリエーションの指導、ボランティアの養成、身体障害者社会参加支援施設の職員に対する研修その他身体障害者の福祉の増進を図る事業の実施に関すること。

 利用の承認に関すること。

 第五条の規定による利用の制限等に関すること。

 センターの施設、設備等の維持管理に関すること。

 その他センターの管理に関し必要な業務

(平一九規則一〇・一部改正)

(指定管理者に管理を行わせた場合の利用時間等)

第八条 青森県指定管理者による公の施設の管理に関する条例第二条の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせることとした場合のセンターの利用時間及び休館日は、第二条第一項及び第三条第一項の規定にかかわらず、第二条第一項に定める利用時間及び第三条第一項に定める休館日を基準として、あらかじめ知事の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。これらを変更する場合も、同様とする。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、前項の規定により定めた利用時間を変更し、及び同項の規定により定めた休館日に開館し、又は当該休館日以外の日に休館することができる。

この規則は、青森県指定管理者による公の施設の管理に関する条例附則第六項の規定の施行の日から施行する。

(平成一九年規則第一〇号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

青森県身体障害者福祉センター規則

平成17年4月27日 規則第64号

(平成19年4月1日施行)