○青森県水族館規則
平成十七年四月二十七日
青森県規則第六十七号
青森県水族館規則をここに公布する。
青森県水族館規則
(趣旨)
第一条 この規則は、青森県水族館条例(昭和五十八年三月青森県条例第三号)第七条及び青森県指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成十七年三月青森県条例第六号)第六条の規定に基づき、青森県営浅虫水族館(以下「水族館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一八規則二四・一部改正)
(開館時間)
第二条 水族館の開館時間は、午前九時から午後五時までとする。
2 知事は、必要があると認めるときは、前項の開館時間を変更することができる。
(休館日等)
第三条 水族館の休館日は、定めないものとする。
2 知事は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、休館日を定めることができる。
(利用の制限等)
第四条 知事は、水族館を利用する者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該利用者の水族館の利用を拒み、又はその利用を制限することができる。
一 他の利用者に迷惑をかけ、又はそのおそれがあるとき。
二 水族館の施設、設備等をき損し、若しくは汚損し、又はそれらのおそれがあるとき。
三 この規則に違反したとき。
2 知事は、前項に規定する場合のほか、水族館の管理運営上支障があると認めるときは、水族館の利用を制限することができる。
(原状回復等)
第五条 利用者は、故意又は重大な過失により水族館の施設、設備等をき損し、又は汚損したときは、原状に復し、又は現品若しくはそれに相当する代価をもって弁償しなければならない。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第六条 青森県指定管理者による公の施設の管理に関する条例第二条の規定により同条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に水族館の管理を行わせることとした場合は、指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
一 青森県水族館条例第二条に規定する業務
二 第四条の規定による利用の制限等に関すること。
三 水族館の施設、設備等の維持管理に関すること。
四 その他水族館の管理に関し必要な業務
(平一八規則二四・一部改正)
(指定管理者に管理を行わせた場合の開館時間等)
第七条 青森県指定管理者による公の施設の管理に関する条例第二条の規定により指定管理者に水族館の管理を行わせることとした場合の水族館の開館時間及び休館日は、第二条第一項及び第三条第一項の規定にかかわらず、第二条第一項に定める開館時間及び第三条第一項に定める休館日を基準として、あらかじめ知事の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。これらを変更する場合も、同様とする。
附則
この規則は、青森県水族館条例の一部を改正する条例(平成十七年三月青森県条例第四十四号)の施行の日から施行する。
附則(平成一八年規則第二四号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。