○青森県流域下水道規則

平成十七年五月六日

青森県規則第六十九号

青森県流域下水道規則をここに公布する。

青森県流域下水道規則

(趣旨)

第一条 この規則は、青森県指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成十七年三月青森県条例第六号)第六条の規定に基づき、青森県流域下水道条例(昭和六十二年三月青森県条例第一号)第一条の規定により設置された流域下水道(以下「流域下水道」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第二条 青森県指定管理者による公の施設の管理に関する条例第二条の規定により同条に規定する指定管理者に流域下水道の管理を行わせることとした場合は、当該指定管理者は、流域下水道の維持管理に関することその他流域下水道の管理に関し必要な業務を行う。

この規則は、青森県指定管理者による公の施設の管理に関する条例附則第十三項の規定の施行の日から施行する。

青森県流域下水道規則

平成17年5月6日 規則第69号

(平成17年5月6日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第4章の2 下水道
沿革情報
平成17年5月6日 規則第69号