○青森県労働委員会の庶務に関する規則

平成十七年五月二十七日

青森県労働委員会規則第二号

青森県労働委員会の庶務に関する規則をここに公布する。

青森県労働委員会の庶務に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号。以下「法」という。)の規定に基づき、青森県労働委員会の庶務に関して必要な事項を定めるものとする。

(公印)

第二条 公印は、次に掲げるとおりとする。

 労働委員会印

 労働委員会会長印

 労働委員会審査委員長印

 労働委員会調停委員会委員長印

 労働委員会仲裁委員会委員長印

 労働委員会事務局印

 労働委員会事務局長印

2 公印のひな型及び寸法は、別表のとおりとする。

3 公印は、事務局次長が管守する。

(平二六労委規則一・令四労委規則一・一部改正)

(文書の記号)

第三条 文書記号は、「青労委」とする。

(文書の取扱い等)

第四条 この規則によるもののほか、文書の取扱い、行政文書の適正な管理及び歴史公文書の適切な保存、利用等に関しては、青森県文書取扱規程(平成二十五年九月青森県訓令甲第十七号)の例による。

(平二五労委規則一・一部改正)

(個人情報の保護)

第五条 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)及び青森県個人情報の保護に関する条例(令和五年三月青森県条例第三号)の規定による青森県労働委員会が取り扱う個人情報の保護については、青森県個人情報の保護に関する規則(令和五年三月青森県規則第十号)の例による。

(令五労委規則一・全改)

(行政文書の開示)

第六条 青森県情報公開条例(平成十一年十二月青森県条例第五十五号)の規定による青森県労働委員会が保有する行政文書の開示については、知事が保有する行政文書の開示等に関する規則(平成十二年三月青森県規則第八十二号)の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年労委規則第一号)

この規則は、平成二十五年十月一日から施行する。

(平成二六年労委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年労委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和五年労委規則第一号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

別表

(平26労委規則1・令4労委規則1・一部改正)

1 労働委員会印

2 労働委員会会長印

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27ミリメートル四方

27ミリメートル四方

3 労働委員会審査委員長印

4 労働委員会調停委員会委員長印

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24ミリメートル四方

24ミリメートル四方

5 労働委員会仲裁委員会委員長印

6 労働委員会事務局印

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24ミリメートル四方

24ミリメートル四方

7 労働委員会事務局長印


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24ミリメートル四方

青森県労働委員会の庶務に関する規則

平成17年5月27日 労働委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 商工労働/第6章 労働委員会
沿革情報
平成17年5月27日 労働委員会規則第2号
平成25年9月27日 労働委員会規則第1号
平成26年4月14日 労働委員会規則第1号
令和4年4月1日 労働委員会規則第1号
令和5年3月31日 労働委員会規則第1号