○青森県入浴施設におけるレジオネラ症の発生の予防に関する条例施行規則
平成十七年九月三十日
青森県規則第九十五号
青森県入浴施設におけるレジオネラ症の発生の予防に関する条例施行規則をここに公布する。
青森県入浴施設におけるレジオネラ症の発生の予防に関する条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、青森県入浴施設におけるレジオネラ症の発生の予防に関する条例(平成十七年七月青森県条例第六十三号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第二条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(社会福祉施設等)
第三条 条例第二条第四号ヌに規定する規則で定める施設は、次に掲げる施設とする。
一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条第一項に規定する業務を目的とする施設であって、同法第七条第一項に規定する児童福祉施設でないもの
二 生活支援ハウス(高齢者に対して、介護支援機能、居住機能及び交流機能を総合的に提供することにより、高齢者が安心して健康で明るい生活を送れるよう支援し、もって高齢者の福祉の増進を図ることを目的として設置された施設をいう。)
(平一八規則八一・一部改正)
(適用除外)
第四条 条例第二条第五号に規定する規則で定める施設は、次に掲げる施設とする。
一 旅館の客室ごとに設置された施設
二 公衆浴場の家族風呂
三 医療施設及び社会福祉施設等の個室ごとに設置された施設
(水質基準)
第五条 条例第三条第一号に規定する規則で定めるレジオネラ属菌に係る水質基準は、検出されないこととする。
(消毒方法)
第六条 条例第三条第三号ロに規定する規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一 オゾンによる方法。ただし、浴槽水中にオゾンを含んだ気泡が存在しないようにすること。
二 紫外線による方法
三 銀イオンによる方法
四 光触媒による方法
五 その他知事が適当と認める方法
(基準に適合しない場合の報告)
第八条 条例第三条第九号の規定による報告は、水質基準に適合しないことが判明した後直ちに、次に掲げる事項について行わなければならない。
一 施設の名称及びその所在地
二 水質検査に係る水を採取した年月日
三 水質検査の結果
(弁明の機会の付与に関する通知)
第十条 知事は、条例第七条第二項の規定により口頭で意見を述べ、又は意見書を提出する機会を与えようとするときは、あらかじめ、その者に対し、口頭による意見陳述の日時、場所等又は意見書の提出期限、提出先等を書面により通知するものとする。
(代理人)
第十一条 前条の規定による通知を受けた者(以下「当事者」という。)は、代理人を選任することができる。
2 代理人は、各自、当事者のために口頭で意見を述べ、又は意見書を提出するための一切の行為をすることができる。
3 代理人の資格は、書面で証明しなければならない。
4 代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した当事者は、書面でその旨を知事に届け出なければならない。
附則
この規則は、平成十七年十月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第八一号)
この規則は、平成十八年十月一日から施行する。
附則(令和元年規則第六号)
この規則は、令和元年七月一日から施行する。
(令元規則6・一部改正)