○人事委員会に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

平成十九年十月三十一日

人事委員会規則二―三七

人事委員会規則二―三七(人事委員会に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則)をここに公布する。

人事委員会に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

青森県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成十九年十月青森県条例第六十五号)第三条から第六条までの規定に基づき人事委員会に係る申請、届出その他の手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うことに関しては、知事等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成十九年十月青森県規則第九十三号)の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

人事委員会に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

平成19年10月31日 人事委員会規則第2号の37

(平成19年10月31日施行)

体系情報
第3編 企画政策/第3章
沿革情報
平成19年10月31日 人事委員会規則第2号の37