○猟銃安全指導委員の委嘱等に関する規則
平成二十二年三月三十一日
青森県公安委員会規則第四号
猟銃安全指導委員の委嘱等に関する規則をここに公布する。
猟銃安全指導委員の委嘱等に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号。以下「法」という。)第二十八条の二及び猟銃安全指導委員規則(平成二十一年国家公安委員会規則第十二号。以下「指導委員規則」という。)の規定に基づき、青森県公安委員会が行う猟銃安全指導委員の委嘱等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(活動区域)
第二条 指導委員規則第二条第一項の規定による猟銃安全指導委員の活動区域は、警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例(昭和二十九年青森県条例第四十五号)に規定する各警察署の管轄区域とする。
(委嘱)
第三条 法第二十八条の二第一項の規定による猟銃安全指導委員の委嘱は、前条に定める活動区域を管轄する警察署長が、当該活動区域に居住する者で、当該区域の実情に精通し、かつ、適任と認め推薦したもののうちから行うものとする。
(周知の措置)
第四条 前条の規定により委嘱した猟銃安全指導委員の氏名及び連絡先は、法第五条の三の規定により実施する講習会及び法第十三条の規定により実施する猟銃の検査並びに猟銃の所持及び使用による危害を防止するための民間団体の活動等において、当該猟銃安全指導委員の活動区域に居住する猟銃所持者等に周知させる措置を講ずるものとする。
(解嘱)
第五条 法第二十八条の二第七項の規定による猟銃安全指導委員の解嘱は、当該猟銃安全指導委員の活動区域を管轄する警察署長から、同項各号のいずれかに該当するとして意見の具申を受けたものについて行うものとする。
(弁明の機会の通知)
第六条 指導委員規則第八条の規定により、弁明の機会を与えるときは、弁明の期日、場所及び理由を期日の十四日前までに書面により通知するものとする。
(災害補償)
第七条 猟銃安全指導委員の職務遂行中における災害補償は、青森県議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和四十二年十二月青森県条例第三十九号)の定めるところによる。
(細部的事項)
第八条 この規則に定めるもののほか、猟銃安全指導委員の委嘱等に関し必要な事項は、警察本部長が定める。
附則
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(令和元年公委規則第一号)
この規則は、令和元年七月一日から施行する。
(令元公委規則1・一部改正)
(令元公委規則1・一部改正)