○下水道事業の業務に係る賠償責任を有する補助職員を指定する規則
令和二年三月三十日
青森県規則第三十三号
下水道事業の業務に係る賠償責任を有する補助職員を指定する規則をここに公布する。
下水道事業の業務に係る賠償責任を有する補助職員を指定する規則
青森県公営企業の設置等に関する条例(昭和四十一年十二月青森県条例第八十五号)第一条第一項第三号に規定する下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任についての地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十四条において準用する地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条の二の八第一項後段の規定に基づく指定については、賠償責任を有する補助職員を指定する規則(昭和四十年十月青森県規則第八十三号)の規定の例による。ただし、同規則の表中「出納局会計管理課」とあるのは、「県土整備部都市計画課」とする。
附則
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和六年規則第一〇号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。