○青森県自然・地域と再生可能エネルギーとの共生に関する条例施行規則
令和七年四月十一日
青森県規則第三十六号
青森県自然・地域と再生可能エネルギーとの共生に関する条例施行規則をここに公布する。
青森県自然・地域と再生可能エネルギーとの共生に関する条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、青森県自然・地域と再生可能エネルギーとの共生に関する条例(令和七年三月青森県条例第二号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第二条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(意見交換会の開催)
第三条 条例第九条第一項の規定による意見交換会は、次に掲げるところにより開催するものとする。
イ 当該意見交換会に係る再生可能エネルギー発電施設の設置が環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)第二条第四項に規定する対象事業又は青森県環境影響評価条例(平成十一年十二月青森県条例第五十六号)第二条第四項に規定する対象事業に該当する場合 一キロメートル
ロ イに掲げる場合以外の場合 三百メートル
(1) 投函又は戸別訪問により書面を配布する方法
(2) 回覧板又は関係する市町村の協力を得て当該市町村の公報若しくは広報誌へ掲載する方法
ロ 設置場所に隣接する土地及びその上にある建物を所有する者並びに設置場所の市町村に居住する者 次の(1)から(3)までのいずれかの方法
(1) 投函又は戸別訪問により書面を配布する方法
(2) 回覧板又は関係する市町村の協力を得て当該市町村の公報若しくは広報誌へ掲載する方法
(3) インターネットを利用してこれらの者の閲覧に供する方法
三 再生可能エネルギー発電施設の設置をしようとする者が、条例第十条各号に掲げる事項について必要かつ適切な説明をすること。
四 意見及び質問(以下「意見等」という。)に回答するための質疑応答の機会を確保すること並びに当該再生可能エネルギー発電施設の設置をしようとする者が当該意見等に誠実に対応すること。
五 意見交換会の内容を録音及び録画を同時に行う方法により記録媒体に記録すること。
六 意見交換会の開催後に意見等の提出先を定めて、二週間の期間において意見等を受け付けた上で、当該意見等に誠実に回答すること。
(意見交換会の開催の期限)
第四条 条例第九条第一項第一号に規定する規則で定める日は、環境影響評価法第三条の四第一項(同法第三条の十第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定による公表を予定する日の九十日前の日とする。
2 条例第九条第一項第二号に規定する規則で定める日は、環境影響評価法第七条の規定による公告を予定する日の九十日前の日とする。
3 条例第九条第一項第三号に規定する規則で定める日は、青森県環境影響評価条例第七条の規定による公告を予定する日の九十日前の日とする。
4 条例第九条第一項第四号に規定する規則で定める日は、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十八条第一項の規定による届出を予定する日の百二十日前の日とする。
(意見交換会の開催の届出)
第五条 条例第九条第二項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面を提出して行うものとする。
一 届出者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 意見交換会の開催を予定する日時及び場所
三 再生可能エネルギー発電施設に係る再生可能エネルギー源の種類
四 設置場所
五 再生可能エネルギー発電施設の出力
六 再生可能エネルギー発電施設の設置に係る工事の開始の予定時期
七 再生可能エネルギー発電施設の運転の開始の予定時期
(意見交換会の開催状況の報告)
第六条 条例第九条第三項の規定による報告は、次に掲げる事項を記載した書面を提出して行うものとする。
一 第三条第二号の規定による周知の状況
二 意見交換会を開催した日時及び場所
三 意見交換会に参加した者の数
四 周辺地域の住民等から述べられた意見等の概要及び当該意見等に対する回答
一 当該再生可能エネルギー発電施設の設置が環境影響評価法第二条第四項に規定する対象事業に該当する場合であって、同法第三条の三第一項(同法第三条の十第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定により計画段階環境配慮書を作成するとき 当該計画段階環境配慮書の公表を予定する日の六十日前までの日
二 当該再生可能エネルギー発電施設の設置が環境影響評価法第二条第四項に規定する対象事業に該当する場合であって、同法第三条の三第一項(同法第三条の十第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定による計画段階環境配慮書の作成をしないとき 同法第七条の規定による公告を予定する日の六十日前までの日
三 当該再生可能エネルギー発電施設の設置が青森県環境影響評価条例第二条第四項に規定する対象事業に該当する場合 同条例第七条の規定による公告を予定する日の六十日前までの日
(知事の意見の提出期間)
第八条 条例第十一条第一項の規則で定める期間は、六十日とする。
(説明会の開催の期限)
第九条 条例第十二条第一項に規定する規則で定める日は、電気事業法第四十八条第一項の規定による届出を予定する日の百二十日前の日とする。
(条例第十四条第一項第三号の規則で定めるとき)
第十四条 条例第十四条第一項第三号に規定する規則で定めるときは、再生可能エネルギー発電施設の設置をしようとする者の氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときとする。
(認定の申請に係る添付書類)
第十五条 条例第十五条第一項の規定による申請には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 再生可能エネルギー発電施設の設置をしようとする者の住民票の写し(法人にあっては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書)
二 再生可能エネルギー発電事業に係る関係法令に係る手続の実施状況を示す書類
三 設置場所について所有権その他の使用の権原を有するか、又はこれを確実に取得することができると認められるための書類
四 再生可能エネルギー発電施設の設置が地域の自然環境、景観、歴史・文化等に対して及ぼし得る影響及びその予防措置の内容を説明する書類
五 再生可能エネルギー発電施設の維持管理に関する計画を記載した書類
六 意見交換会又は説明会を開催したことを証するために必要な書類
2 前項の届出には、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二十二条の二第三項の認定又は農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(平成二十五年法律第八十一号)第七条第三項の認定を受けたことを証する書類を添付するものとする。
(変更の届出)
第十七条 条例第十七条第一項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 再生可能エネルギー発電施設の設置をしようとする者の氏名又は住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)
二 設置場所(知事が別に定める軽微な変更に係るものに限る。)
三 再生可能エネルギー発電施設の出力(知事が別に定める軽微な変更に係るものに限る。)
附則
この規則は、令和七年七月一日から施行する。