○職員等の旅費及び費用弁償に関する条例施行規則
令和八年三月三十日
青森県規則第十一号
職員等の旅費及び費用弁償に関する条例施行規則をここに公布する。
職員等の旅費及び費用弁償に関する条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第四十五号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第二条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
一 旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第六条の四第一項に規定する旅行業者
二 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第十三条第一項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正十年法律第七十六号)第四条に規定する軌道経営者
三 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二十三条の三第二項に規定する船舶運航事業者
四 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項に規定する航空運送事業を経営する者
五 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第九条第七項第三号に規定する一般旅客自動車運送事業者
六 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する旅館業を営む者
七 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第七条第一項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第五十五条第一項に規定する貨物利用運送事業者
八 外国における前各号に掲げる者に相当するもの
2 条例第二条第八号に規定する規則で定めるものは、役務及びカード等とする。
(旅行命令の変更を受けた場合等における旅費)
第四条 条例第三条第四項(条例第二十五条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 条例第三条第二項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。
一 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)については、条例第十条第一項各号、第十一条第一項各号、第十二条第一項各号及び第十三条第一項各号に掲げる各費用について、当該各条及び条例第六条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額
三 前二号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額
(旅費額を喪失した場合における旅費)
第五条 条例第三条第五項(条例第二十五条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する規則で定める事情は、次に掲げる事情とする。
一 交通事故その他の条例第三条第五項に規定する者の責めに帰することができない事情
二 前条第一項第二号に規定する旅費の支給を受けることができる場合における当該家族の旅行中の天災又は交通事故その他の当該職員若しくは家族の責めに帰することができない事情
2 条例第三条第五項に規定する規則で定める金額は、次に掲げる金額とする。
二 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額を差し引いた額
(旅行命令簿の記載事項又は記録事項)
第六条 条例第四条第四項(条例第二十五条第五項において準用する場合を含む。)に規定する規則で定める事項は、出発地、用務、用務先、到着地、旅行期間並びに旅行者の氏名、住所又は居所及び所属とする。
(旅行命令の変更の申請)
第七条 旅行者は、条例第五条第一項又は第二項(これらの規定を条例第二十五条第五項において準用する場合を含む。)の規定により旅行命令の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る資料を提出しなければならない。
(旅行命令等の通知)
第八条 旅行命令権者は、旅行命令又は旅行依頼を発し、又はその変更をした場合には、できるだけ速やかに第六条で定める事項を支出者等に通知しなければならない。
(請求書及び必要な資料の種類、記載事項又は記録事項等)
第九条 条例第八条第一項に規定する請求書の種類は、次に掲げるものとする。
四 条例第三条第四項に係る旅費を請求する場合には、旅費損失請求書
五 条例第三条第五項に係る旅費を請求する場合には、旅費喪失請求書
六 条例第三条第六項(条例第二十五条第三項において準用する場合を含む。)に係る旅費に相当する金額を請求する場合には、当該金額に係る旅費に応じた前各号に掲げる請求書
5 旅行命令権者及び支出者等は、旅行者又は旅行役務提供者が請求書を提出した場合には、その請求内容が適切であるかを確認するものとする。
6 前項の場合において、請求書を提出した者が旅行役務提供者であるときは、旅行命令権者及び支出者等は、旅行者に対して必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
7 支出者等は、旅費を支給した又は旅費に相当する金額を支払った場合には、請求書に支給先又は支払先及び支給年月日又は支払年月日を記載又は記録するものとする。
(旅費の精算に係る期間)
第十条 条例第八条第二項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行を完了した日の翌日から起算して二週間とする。
2 条例第八条第三項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して二週間とする。
(給与の種類)
第十一条 条例第八条第四項及び第三十二条第二項に規定する給与の種類は、職員の給与に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十七号)に規定する給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(同条例第十一条の三の規定による手当を含む。)、へき地手当(同条例第十一条の五の規定による手当を含む。)、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、義務教育等教員特別手当、産業教育手当、定時制通信教育手当及び農林漁業普及指導手当並びに義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特例に関する条例(昭和四十六年十二月青森県条例第四十九号)に規定する教職調整額又はこれらに相当する給与とする。
(鉄道賃に係る鉄道)
第十二条 条例第十条第一項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 鉄道事業法第二条第一項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道に類するもの
二 軌道法第一条第一項に規定する軌道に類するもの
三 外国における前二号に掲げるものに相当するもの
(船賃に係る船舶)
第十三条 条例第十一条第一項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 海上運送法第二条第二項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するもの
二 外国における前号に掲げるものに相当するもの
(航空賃に係る航空機)
第十四条 条例第十二条第一項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 航空法第二条第十八項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に類するもの
二 外国における前号に掲げるものに相当するもの
(特定航空移動)
第十五条 条例第十二条第二項第一号に規定する規則で定めるものは、一の旅行区間における飛行時間が八時間以上の移動とする。
(移動に直接要する費用の算定ができない場合における旅費)
第十六条 条例第十三条第一項第三号に規定する規則で定める額は、二十五円とする。
(宿泊費基準額等)
第十七条 条例第十四条に規定する規則で定める額は、国家公務員等の旅費支給規程(昭和二十五年大蔵省令第四十五号。以下「省令」という。)別表第二の一又は二の表の区分に応じ、これらの表の職務の級が十級以下の者の欄に掲げる額とする。
一 会議、研修等において主催者から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。
二 知事等の旅行に同行する者が知事等と同一の宿泊施設に宿泊しなければ公務の運営上支障を来すとき。
三 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。
四 為替相場の変動その他旅行命令又は旅行依頼を発した時には通常予見することのできない事情があったとき。
(宿泊手当の定額等)
第十八条 条例第十六条に規定する規則で定める一夜当たりの定額は、省令別表第三に定める額とする。
一 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の三分の二の額
二 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の三分の一の額
4 旅行者が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合には、前三項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しない。
一 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法
二 旅行役務提供者が家財の運送を行う場合には、前号の規定にかかわらず、当該運送に要する額を転居費の額とする方法
3 職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前二項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。
(渡航雑費)
第二十条 条例第二十一条に規定する規則で定める費用は、次に掲げる費用(公務のため特に必要とするものに限る。)とする。
一 保険料
二 医薬品の購入に係る費用
三 携行品の購入に係る費用
四 健康診断その他の医療機関での受診に係る費用
五 条例第二十一条に規定する費用に類する又は付随する費用
六 前各号に掲げる費用のほか、旅行者の負担とすべきでないものとして知事が定める費用
(死亡手当の定額)
第二十一条 条例第二十二条の規則で定める定額は、省令別表第五に定める額とする。
(退職者等の旅費)
第二十二条 条例第二十七条第一項に規定する規則で定めるものは、次に掲げる旅費とする。
一 条例第三条第二項第一号の規定により旅費を支給する場合には、次に掲げる旅費
イ 職員が出張のための内国旅行中に退職等となった場合には、出張の例に準じ、退職等の日にいた地から旧勤務地に旅行するものとして計算した旅費
ロ 職員が赴任のための内国旅行中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、退職等の日にいた地から新勤務地に旅行するものとして計算した旅費
二 条例第三条第二項第四号の規定により旅費を支給する場合には、出張の例に準じ、出張地から本邦内の地に旅行するものとして計算した旅費
2 前項第二号の規定に該当する場合を除くほか、職員が外国旅行中において退職等となった場合において条例第三条第二項第四号の規定により支給する旅費は、前項第二号の規定に準じて任命権者が知事に協議して定めるものとする。
(遺族等の旅費)
第二十三条 条例第二十八条に規定する規則で定めるものは、次に掲げる旅費とする。
一 職員が条例第三条第二項第二号の規定に該当する場合において、同号の規定により旅費を支給するときは、次に掲げる旅費
イ 職員が出張のための内国旅行中に死亡した場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地(外国在住の遺族の場合には、本邦における外国からの到着地)と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費
ロ 職員が赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、イに掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費
二 条例第三条第二項第三号の規定により旅費を支給する場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地から帰住地(外国に帰住する場合には、本邦における外国への出発地)に旅行するものとして計算した旅費(宿泊費及び包括宿泊費を除く。)
三 条例第三条第二項第五号の規定により支給する旅費は、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費
(通勤手当との調整)
第二十四条 旅行者が職員の給与に関する条例第十条に規定する通勤手当又はこれに相当する給与(以下この条において「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合であって、旅行の経路に当該通勤手当等の区間が含まれるときは、その重複する区間に係る旅費は支給しないものとする。
(勤務公署等以外の地を出発地又は到着地とする場合の旅費)
第二十五条 勤務公署(常時勤務する勤務公署のない場合又は旅行命令権者が認める場合には、住所、居所その他旅行命令権者が認める場所。次項において同じ。)又は旅行地(以下この項において「勤務公署等」という。)以外の地を出発地として旅行する場合における旅費の支給額は、勤務公署等以外の地から目的地に至る旅費の額と勤務公署等から目的地に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。
2 既に旅行している者が、旅行地から勤務公署以外の地を到着地として旅行する場合における旅費の支給額は、旅行地から勤務公署以外の地に至る旅費の額と旅行地から勤務公署に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。
附則
1 この規則は、令和八年四月一日から施行する。
2 この規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に職員等の旅費及び費用弁償に関する条例等の一部を改正する条例(令和七年十月青森県条例第五十号)第一条の規定による改正後の職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第四十五号。以下「改正後の条例」という。)第二条第三号に規定する旅行命令権者が改正後の条例第四条第一項の旅行命令を発する旅行又は改正後の条例第二十五条第四項の規定により県の機関が旅行依頼を発する旅行について適用する。ただし、施行日前に職員等の旅費及び費用弁償に関する条例等の一部を改正する条例第一条の規定による改正前の職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第四条第一項に規定する旅行命令権者が同項の旅行命令を発し、かつ、施行日以後に改正後の条例第二条第三号に規定する旅行命令権者が改正後の条例第四条第三項の規定により当該旅行命令を変更する旅行又は施行日前に改正前の条例第三十条の十一第四項の規定により県の機関が旅行依頼を発し、かつ、施行日以後に改正後の条例第二十五条第五項において準用する改正後の条例第四条第三項の規定により当該旅行依頼を変更する旅行については、この規則の規定は、当該旅行命令を変更する旅行又は当該旅行依頼を変更する旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用する。
別表第一(第九条関係)
区分 | 添付する資料 | |
一 鉄道賃 | 条例第十条第一項第一号に掲げる運賃(運賃の等級が区分された鉄道による移動に限る。) | 運賃の等級及び額を証明するに足る資料 その支払を証明するに足る資料 |
条例第十条第一項第二号から第六号までに掲げる費用 | その支払を証明するに足る資料(急行料金及び座席指定料金にあっては、支出者等が必要と認める場合に限る。) | |
二 船賃 | 条例第十一条第一項第一号に掲げる運賃(運賃の等級が区分された船舶による移動に限る。) | 運賃の等級及び額を証明するに足る資料 その支払を証明するに足る資料 |
条例第十一条第一項第二号から第五号までに掲げる費用 | その支払を証明するに足る資料 | |
三 航空賃 | 条例第十二条第一項第一号に掲げる運賃 | 運賃の等級及び額を証明するに足る資料 その支払を証明するに足る資料 |
条例第十二条第一項第二号及び第三号に掲げる費用 | その支払を証明するに足る資料 | |
四 その他の交通費 | その支払を証明するに足る資料(支出者等が必要と認める場合に限る。) | |
五 宿泊費 | その支払を証明するに足る資料 第十七条第二項各号のいずれかに該当することを証明するに足る資料 (条例第十四条ただし書に該当する場合に限る。以下この表において同じ。) | |
六 包括宿泊費 | その支払を証明するに足る資料 知事が別に定める資料 | |
七 転居費 | その支払を証明するに足る資料 転居を証明する資料 同居する家族であることを証明する資料(家族の転居に要する費用を含む場合に限る。) | |
八 着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。) | その支払を証明するに足る資料 第十七条第二項各号のいずれかに該当することを証明するに足る資料 | |
九 家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。) | その支払を証明するに足る資料 移転を証明する資料 同居する家族であることを証明する資料 第十七条第二項各号のいずれかに該当することを証明するに足る資料 | |
十 渡航雑費 | その支払を証明するに足る資料 | |
十一 その他の旅費 | 知事が別に定める資料 | |
別表第二(第九条関係)
区分 | 記載事項又は記録事項 |
旅費精算請求書又は旅費概算請求書 | 請求者の所属又は所属団体及び氏名 旅行日ごとに出発地、経路、到着地、宿泊地(宿泊した場合に限る。以下この表において同じ。)、種目及びその金額 請求年月日 概算額、精算額、追給額及び返納額 (これらについては、概算払に係る旅費を請求する場合に限る。以下この表において同じ。) |
赴任旅費精算請求書又は赴任旅費概算請求書 | 請求者の所属又は所属団体及び氏名 旅行日ごとに出発地、経路、到着地、宿泊地、種目及びその金額 請求年月日 概算額、精算額、追給額及び返納額 |
死亡時旅費請求書、旅費損失請求書又は旅費喪失請求書 | 知事が別に定める事項 |
別表第三(第九条関係)
区分 | 記載事項又は記録事項 |
一 鉄道賃 | 条例第十条第一項第一号に掲げる運賃、同項第二号から第五号までに掲げる料金及び同項第六号に掲げる費用の各金額並びに合計金額 |
二 船賃 | 条例第十一条第一項第一号に掲げる運賃、同項第二号から第四号までに掲げる料金及び同項第五号に掲げる費用の各金額並びに合計金額 |
三 航空賃 | 条例第十二条第一項第一号に掲げる運賃、同項第二号に掲げる座席指定料金及び同項第三号に掲げる費用の各金額並びに合計金額 |
四 その他の交通費 | 金額 |
五 宿泊費 | 夜数及び金額 |
六 包括宿泊費 | 夜数及び金額 |
七 宿泊手当 | 夜数及び定額 |
八 転居費 | 金額 |
九 着後滞在費 | 宿泊費に係る夜数及び金額、宿泊手当に係る夜数及び定額並びにこれらの合計金額 |
十 家族移転費 | 第一号から第七号まで及び第九号の例に準じた記載事項又は記録事項、合計金額並びに旅行人員 |
十一 渡航雑費 | 金額 |
十二 死亡手当 | 定額 |