○青森県文書取扱規程

令和八年三月三十日

青森県訓令甲第八号

庁中一般

各出先機関

青森県文書取扱規程を次のように定める。

青森県文書取扱規程

青森県文書取扱規程(平成二十五年九月青森県訓令甲第十七号)の全部を改正する。

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 文書の取扱い

第一節 通則(第三条―第七条)

第二節 公印(第八条―第十七条)

第三節 本庁における取扱い

第一款 通則(第十八条―第二十条)

第二款 収受(第二十一条)

第三款 処理(第二十二条―第二十九条)

第四款 審査(第三十条)

第五款 浄書、公印の使用、発送等(第三十一条―第三十六条)

第四節 県税事務所等における取扱い

第一款 通則(第三十七条―第三十九条)

第二款 処理(第四十条・第四十一条)

第三款 発送(第四十二条)

第四款 本庁における取扱いの準用(第四十三条)

第五節 その他の出先機関における取扱い(第四十四条)

第六節 雑則(第四十五条・第四十六条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規程は、別に定めるもののほか、青森県情報公開条例(平成十一年十二月青森県条例第五十五号)の適正かつ円滑な運用に資するとともに、行政が適正かつ効率的に運用されるようにするため、文書の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 本庁 青森県行政組織規則(昭和三十六年二月青森県規則第十八号。以下「組織規則」という。)第三条に規定する本庁及び組織規則第六条第三項の規定に基づき設置された機関(出先機関として設置された機関を除く。)をいう。

 出先機関 組織規則第四条に規定する出先機関及び組織規則第六条第三項の規定に基づき出先機関として設置された機関をいう。

 文書管理システム 電子計算機(入出力装置を含む。)を利用して文書の収受、起案、決裁、保存、移管、廃棄等の事務の処理及び文書に係る情報の総合的な管理等を行う情報処理システムをいう。

 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。

第二章 文書の取扱い

第一節 通則

(文書の取扱いの原則)

第三条 職員は、事務が円滑かつ適正に行われるよう、文書を正確かつ迅速に取り扱い、常にその処理経過を明らかにしなければならない。

(課長等の責務)

第四条 本庁の課長(知事公室長及び室長を含む。以下同じ。)及び出先機関の長は、常に職員をして文書の作成及び文書の取扱いに習熟させ、かつ、随時文書の処理状況を調査し、事務処理の促進に努めなければならない。

2 本庁のグループマネージャー及び出先機関の課長等は、上司の指揮を受けてそのグループ又は課等における文書の処理状況を明らかにし、事務処理の推進に努めなければならない。

(総務文書課長の責務)

第五条 総務文書課長は、本庁の課(知事公室及び室を含む。以下同じ。)及び出先機関の文書事務の処理状況に関して随時調査し、文書事務が円滑かつ適正に処理されるよう指導しなければならない。

(文書の種類)

第六条 文書の種類は、その性質により次のとおり区分する。

 一般文書 往復文書及び部内文書その他の文書で法規文書、令達文書及び公示文書以外のもの

 法規文書

 条例

 規則

 令達文書

 訓令甲 所属機関又は所属職員の全部又は一部に命令し、公表するもの

 訓令乙 所属機関又は所属職員の一部に命令し、公表しないもの

 内訓 訓令のうち秘密事項を内示するもの

 指令 個人又は団体からの申請又は願出に対して許可、認可等の行政処分を行うために発するもの

 達 特定の個人又は団体に対して特定の事項について作為若しくは不作為を命じ、又は行政処分を取り消すために発するもの

 公示文書

 告示

 公告

(公文例式)

第七条 文書の例式は、別に定める。

第二節 公印

(公印の種類)

第八条 公印(会計管理者、会計管理者職務代理者、出納員、分任出納員及び企業出納員の職印を除く。)は、職印及び庁印の二種とする。

2 職印は、次に掲げるとおりとする。

 知事印

 知事職務代理者印

 副知事印

 部長印

 危機管理局長印

 国スポ・障スポ局長印

 出納局長印

 水産局長印

 知事公室長印

 課長印

十一 室長印

十二 出先機関の長印

十三 小作主事印

十四 建築主事印

十五 建築監視員印

3 庁印は、次に掲げるとおりとする。

 県印

 出先機関の印

(専用公印等)

第九条 特別の用途に使用するため必要があるときは、本庁の課長又は出先機関の長は、総務部長の承認を得て、専用の公印(以下「専用公印」という。)を設けることができる。

2 二以上の出先機関に共通する事務(電子計算組織の利用に係るものに限る。)に使用するため必要があるときは、当該出先機関を総括管理する本庁の課長は、総務部長の承認を得て、当該出先機関共用の出先機関の長印(以下「共用公印」という。)を設けることができる。

(公印の告示)

第十条 次に掲げる公印を調製し、又は廃止したときは、告示する。

 知事印

 知事職務代理者印

 出先機関の長印(青森県行政機関設置条例(昭和三十六年一月青森県条例第十三号)に規定する行政機関の長に係るものに限る。)

 小作主事印

 建築主事印

 建築監視員印

 県印

(公印のひな型及び寸法)

第十一条 公印のひな型及び寸法は、別表のとおりとする。ただし、必要があるときは、総務部長の承認を得て、同表に定めるひな型及び寸法によらないことができる。

(公印の管守者)

第十二条 次の表の上欄に掲げる公印は、同表の下欄に掲げる職員が管守するものとする。

知事印、知事職務代理者印、副知事印、総務部長印、県印

総務文書課長(青森県東京本部に備え付ける知事印及び知事職務代理者印にあっては、青森県東京本部長)

部長印(総務部長印を除く。)、危機管理局長印、国スポ・障スポ局長印、出納局長印

組織規則第十一条の二から第十四条まで、第十六条から第十六条の三まで及び第十七条の二の規定により部(局)内他課の主管に属しない事務に関することを分掌する課(以下「連絡課」という。)の長

水産局長印

水産振興課長

知事公室長印、課長印、室長印

課長

出先機関の長印、出先機関の印

出先機関の長

小作主事印

小作主事

建築主事印

建築主事

建築監視員印

建築監視員

専用公印

第九条第一項の承認を受けた課長若しくは出先機関の長又はこれらの者が指定する職員

共用公印

第九条第二項の承認を受けた課長

(管守の方法等)

第十三条 公印は、堅ろうな容器に納め、錠を施し、一定の場所に置き、その取扱いは厳正を期さなければならない。

2 公印は、前条の規定により公印を管守する職員(以下「公印管守者」という。)の承認を得た場合を除くほか、前項の場所以外の場所に持ち出してはならない。

(公印の調製等)

第十四条 公印の調製は、公印管守者(専用公印の調製にあっては第九条第一項の規定による承認を受けた者、新たに設置される本庁の部若しくは課の長又は新たに設置される出先機関若しくはその長に係る公印の調製にあっては当該設置に関する事務を担当する本庁の課の長)が行うものとする。この場合において、当該公印が第十条各号に掲げる公印であるときは、あらかじめ別に定める公印調製承認申請書を総務部長に提出し、その承認を得なければならない。

2 公印を調製し、又は廃止したときは、速やかに別に定める公印調製(廃止)届を総務文書課長に提出しなければならない。

(公印の登録)

第十五条 総務文書課長は、公印台帳を備え、前条第二項の規定による届出があったときは、公印の印影、種類その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(公印印影の印刷等)

第十六条 本庁の課長又は出先機関の長は、一定の字句及び内容の文書を多数印刷する場合においては、当該文書に押印すべき公印の印影を当該文書と同時に印刷して、公印の押印に代えることができる。

2 前項の規定による公印の印影を印刷することができる文書は、告示で定める。

3 本庁の課長又は出先機関の長は、第一項の規定により文書と同時に公印の印影を印刷したときは、当該文書を厳重に保管し、別に定める印影刷込文書受払簿によりその受け払いを明確にしておかなければならない。

(公印の紛失等の届出)

第十七条 公印管守者は、公印を紛失し、又は損傷したときは、速やかにその旨及びその理由を総務部長に届け出なければならない。

第三節 本庁における取扱い

第一款 通則

(帳票の作成管理)

第十八条 次に掲げる帳票のうち、第一号から第三号までに掲げるものにあっては総務文書課長が作成し、及び管理し、第四号に掲げるものにあっては別に定めるところにより各課長が作成し、及び管理するものとする。

 公印台帳

 県報登載簿

 令達番号簿

 事前押印文書受払簿

2 担当課長は、必要があると認めるときは、特定の事務専用の文書処理の記録を作成することができる。

(文書記号及び文書番号)

第十九条 一般文書で施行を要するものには文書記号及び文書番号を、収受文書には文書番号を付さなければならない。ただし、契約書、感謝状、書簡その他文書記号及び文書番号を付することが適当でないものについては、この限りでない。

2 前項本文の場合において、当該文書が親展又は秘密のものであるときは、文書記号の次に「親」の文字を加えるものとする。

3 文書記号は、告示で定める。

4 課長は、課長が定める事務に係る文書の処理のため、文書記号の補助記号を定めることができる。

5 文書番号は、文書管理システムにより付し、会計年度間を通じて一連番号とする。ただし、前条第二項の規定により特定の事務専用の文書処理の記録を作成して文書番号を付す場合は、文書管理システムによらないことができる。

6 前項の規定にかかわらず、同一事案に関する文書の文書番号は、同一の番号とする。この場合において、必要があると認められるときは、文書番号に補助番号を付することができる。

7 前各項の規定にかかわらず、軽易な文書については、文書番号に代えて「号外」の文字を付することができる。

(法規番号、令達番号及び告示番号)

第二十条 法規文書、令達文書及び告示文書には、それぞれ法規番号、令達番号及び告示番号を付さなければならない。

2 前項の番号は、条例、規則、訓令甲及び告示にあっては県報登載簿により、訓令乙、内訓、指令及び達にあっては文書管理システムにより付し、年間を通じて一連番号とする。

第二款 収受

(文書の収受)

第二十一条 担当課等が収受した文書は、文書管理システムにより登録しなければならない。

第三款 処理

(起案)

第二十二条 文書の起案は、文書管理システムにより行わなければならない。

(文書管理システムによらない起案)

第二十三条 前条の規定にかかわらず、文書管理システムにより文書の起案を行うことが適当でない場合における文書の起案は、別に定めるところにより行うことができる。

(起案の要領)

第二十四条 文書の起案は、簡潔かつ正確でなければならない。

(回議、決裁及び合議)

第二十五条 起案文書(第二十二条又は第二十三条の規定により起案した文書をいう。以下同じ。)は、課員に回議して、課長、次長、部長又は会計管理者、副知事及び知事の順に回議しなければならない。

2 他の部に関係のある起案文書は、主管部長又は主管課長の決裁を経た後、当該他の部の部課長に合議しなければならない。

第二十六条 関係部課長は、起案文書の合議を受けたときは、直ちに同意又は不同意を決定するように努め、決定に時間を要するときは、その理由を担当課長に通知しなければならない。

2 関係部課長は、合議を受けた起案文書に異議があるときは、担当部課長と協議し、なおその意見が一致しないときは、意見を付し、上司の指揮を受けなければならない。

(決裁後の処理)

第二十七条 決裁になった起案文書(以下「原議」という。)については、担当課において文書管理システムにより決裁日等必要な事項を登録しなければならない。

(法規番号等の付番)

第二十八条 法規文書、令達文書及び告示文書に係る原議は、当該原議に第二十条の規定による法規番号、令達番号及び告示番号を付するため総務文書課に回付しなければならない。

2 一般文書で施行を要するものに係る原議には、文書番号を担当課において付さなければならない。

(原議の廃止等)

第二十九条 原議及び決裁になっていない起案文書を廃止し、変更し、又はその施行を保留すべきときは、上司の承認を得なければならない。この場合において、当該原議等が第二十五条第二項に規定する手続を経たものであるときは、合議した関係部課長にその旨を通知しなければならない。

第四款 審査

(総務文書課長への合議)

第三十条 次に掲げる起案文書は、総務文書課長に合議しなければならない。

 県議会の議案その他の案件に関するもの

 条例、規則その他の規程の制定又は改廃に関するもの

 争訟に関するもの

 不許可、不認可等の行政処分、行政処分の取消し及び変更その他の重要な行政処分に関するもの

 法令の解釈及び運用に関するもの

 県報に登載を要する事項に関するもの

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる起案文書については、合議を省略することができる。

 前項第四号に掲げる起案文書のうち、行政処分の取消しの相手方から当該取消しの申請がある場合その他争訟に発展するおそれが少ない場合におけるもので、あらかじめ総務文書課長の承認を受けたもの

 前項第六号に掲げる起案文書で告示又は公告に係るもののうち、例文により処理することが適当と認められるものであらかじめ総務文書課長の承認を受けたもの及び辞令に係るもの

第五款 浄書、公印の使用、発送等

(浄書等)

第三十一条 施行を要する文書は、浄書し、及び校合するものとする。

(施行文書の審査等)

第三十二条 浄書及び校合を終わった文書を施行しようとするときは、原議とともに当該文書の施行者名に係る公印管守者に回付し、その審査を受けなければならない。

2 公印管守者は、前項の規定により文書の回付を受けたときは、次に掲げる事項について審査し、その文書が適正を欠くと認めたときは、担当課長に返付して訂正その他の必要な措置を求めなければならない。

 決裁の権限のある者が決裁しているか。

 文書の施行者名が適正か。

 第二十五条第二項及び第三十条第一項の規定による合議が適正に行われているか。

 形式が整っているか。

 文体、用字及び用語が適正か。

 施行期日が適正か。

(公印の押印)

第三十三条 法令等の規定により電子署名を行うものを除くほか、施行を要する文書は、公印を押さなければならない。ただし、当該文書が次の各号に掲げる文書であるときは、公印の押印を省略することができる。

 軽易な一般文書

 国又は他の地方公共団体に対して発する文書であって、国又は当該他の地方公共団体が公印の押印を要しないと認めたもの

(公印の使用の承認)

第三十四条 公印は、原議により、文書を施行する都度公印管守者(青森県東京本部に備え付ける知事印及び知事職務代理者印を使用する場合にあっては、総務文書課長。次条において同じ。)の承認を受けて使用するものとする。

2 公印は、執務時間内に使用しなければならない。ただし、公印管守者の承認を受けたときは、この限りでない。

(事前押印の承認等)

第三十五条 前条の規定にかかわらず、距離的又は時間的に文書を施行する都度公印の使用の承認を受けることが困難なときは、公印管守者の承認を受け、あらかじめ公印を使用することができる。

2 担当課長は、前項の規定により押印した文書を厳重に保管し、事前押印文書受払簿により、その受け払いを明確にしておかなければならない。

3 担当課長は、第一項の規定により押印した文書で不用となったものについては、総務文書課長が管守する公印又は青森県東京本部長が管守する知事印及び知事職務代理者印を押印した文書にあっては総務文書課長に引き渡し、その他の文書にあってはこれを破棄しなければならない。

(文書の発送)

第三十六条 文書の発送は、総務文書課長が定める国の機関、市町村、出先機関等に郵便又は信書便により行うもの(親展、秘扱い、書留、速達その他の特殊取扱いによるものを除く。)にあっては総務文書課において、その他のものにあっては担当課において行うものとする。ただし、総務文書課において発送すべき文書で総務文書課において発送することが適当でないものについては、担当課において直接発送することができる。

第四節 県税事務所等における取扱い

第一款 通則

(帳票の作成管理)

第三十七条 県税事務所、児童相談所、地域連携事務所、保健所、福祉事務所、農林水産事務所及び県土整備事務所その他組織規則に定める内部組織を有する出先機関(以下「県税事務所等」という。)において、次に掲げる帳票は、別に定めるところにより当該出先機関の庶務を担当する課等(以下「庶務担当課」という。)の長が作成し、及び管理するものとする。

 令達番号簿

 告示番号簿

 書留郵便物等配布簿

 金券等処理簿

 別納郵便物等差出票

 使送簿

2 県税事務所等の長(以下「所長」という。)は、必要があると認めるときは、特定の事務専用の文書処理の記録を作成することができる。

(文書記号及び文書番号)

第三十八条 一般文書で施行を要するものには文書記号及び文書番号を、収受文書には文書番号を付さなければならない。ただし、契約書、感謝状、書簡その他文書記号及び文書番号を付することが適当でないものについては、この限りでない。

2 前項本文の場合において、当該文書が親展又は秘密のものであるときは、文書記号の次に「親」の文字を加えるものとする。

3 文書記号は、知事が告示で定める。

4 所長は、所長が定める事務に係る文書の処理のため、文書記号の補助記号を定めることができる。

5 文書番号は、文書管理システムにより付し、県税事務所等ごとに会計年度間を通じて一連番号とする。ただし、前条第二項の規定により特定の事務専用の文書処理の記録を作成して文書番号を付す場合は、文書管理システムによらないことができる。

6 前項の規定にかかわらず、同一事案に関する文書の文書番号は、同一の番号とする。この場合において、必要があると認められるときは、文書番号に補助番号を付することができる。

7 前各項の規定にかかわらず、軽易な文書については、文書番号に代えて「号外」の文字を付することができる。

(令達番号及び告示番号)

第三十九条 令達文書及び告示文書には、それぞれ令達番号及び告示番号を付さなければならない。

2 前項の番号は、指令及び達にあってはそれぞれの令達番号簿により、告示にあっては告示番号簿により付し、年間を通じて一連番号とする。

第二款 処理

(回議、決裁、合議等)

第四十条 起案文書は、課員等に回議して、課長等、次長の職が置かれているときは次長及び所長の順に回議しなければならない。

2 他の課等に関係のある起案文書は、当該他の課等の長に合議しなければならない。

(令達番号等の付番)

第四十一条 令達文書及び告示文書に係る原議は、当該原議に令達番号及び告示番号を付するため庶務担当課に回付しなければならない。

第三款 発送

(文書の発送)

第四十二条 文書の発送は、庶務担当課において行うものとする。ただし、庶務担当課において発送すべき文書で庶務担当課において発送することが適当でないものについては、担当課等において直接発送することができる。

第四款 本庁における取扱いの準用

(準用)

第四十三条 第二十一条から第二十四条まで、第二十六条第二十七条第二十九条第三十一条から第三十五条までの規定は、県税事務所等における文書の取扱いについて準用する。

第五節 その他の出先機関における取扱い

(県税事務所等における取扱いの準用)

第四十四条 前節の規定は、県税事務所等以外の出先機関における文書の取扱いについて準用する。

第六節 雑則

(研修)

第四十五条 総務文書課長は、職員に対し、適正な文書の取扱いのために必要な知識及び技能を習得させ、及び向上させるために必要な研修を行うものとする。

(施行事項)

第四十六条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

1 この訓令は、令和八年四月一日から施行する。

2 この訓令の施行の日前にした改正前の青森県文書取扱規程の規定による手続その他の行為は、改正後の青森県文書取扱規程の相当規定によってした手続その他の行為とみなす。

別表(第11条関係)

公印のひな型及び寸法

1 ひな型

(1) 一般公印

イ 職印

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ロ 庁印

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備考1 公印の名称は、組織規則及び組織規則第6条第3項の規定に基づく規程に規定する当該機関の名称又は職名に「印」を加えたものとすること。

2 この表にないものは、この表に定めるものに準じて調製すること。

(2) 専用公印

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備考 下部3分の1の部分に、「○○○事務所専用」又は「○○○免許専用」のように、当該機関又は当該事務の専用である旨を表示すること。

(3) 共用公印

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備考 「○○事務所」とあるのは、共用することのできる機関の種別を表示すること。

備考 字体は、てん書体とすること。

2 寸法

公印の種類

寸法(ミリメートル平方)

職印

知事印

15、18、30

知事職務代理者印

30

副知事印

27

部長印

24

危機管理局長印

24

国スポ・障スポ局長印

24

出納局長印

24

水産局長印

24

知事公室長印

21

課長印

21

室長印

21

出先機関の長印

21

小作主事印

21

建築主事印

21

建築監視員印

21

庁印

県印

30

出先機関の印

24

青森県文書取扱規程

令和8年3月30日 訓令甲第8号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第2章 書/第2節
沿革情報
令和8年3月30日 訓令甲第8号