○青森県公安委員会等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則の規定による告示

令和八年五月十八日

青森県公安委員会告示第六十七号

青森県公安委員会等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(令和七年十二月青森県公安委員会規則第十五号。以下「規則」という。)の規定により、電子情報処理組織を使用して行わせることができる手続等を次のとおり定め、令和八年五月二十一日から施行するので、次のとおり告示する。

なお、この告示の施行に伴い、青森県公安委員会等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則による告示(令和七年十二月八日青森県公安委員会告示第百五十号)は、廃止する。

一 規則第三条に規定する電子情報処理組織を使用して行わせることができる申請等は、別表の条例等の名称及び条項に掲げる規定に基づく申請等とする。

二 規則第四条第一項に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機の技術的基準は、公安委員会等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものとする。

三 規則第四条第三項に基づき申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載されている又は記載すべき事項をデジタルカメラ、スキャナその他の画像読取装置を用いてファイルに記録して入力するときは、当該申請等を行う者が、当該ファイルにその情報を記録した日時を記録して行わなければならない。

四 規則第四条第四項に規定する公安委員会又は警察本部長が定める場合は、公安委員会又は警察本部長が指定する申請等ごとに、公安委員会又は警察本部長により付された識別符号及び暗証符号を入力する措置その他の当該申請等の性質に照らして適切な措置としてそれぞれ公安委員会又は警察本部長が指定する措置を講ずる場合とする。

五 規則第五条に規定する申請等を行った者を確認するための措置として公安委員会又は警察本部長が定める措置は、前条に規定する措置とする。

六 規則第六条第一項に規定する処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機の技術的基準は、同項に規定する公安委員会等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものとする。

別表

青森県公安委員会等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則の規定による告…

令和8年5月18日 公安委員会告示第67号

(令和8年5月21日施行)

体系情報
第3編 企画政策/第3章 情報
沿革情報
◆ 令和8年5月18日 公安委員会告示第67号