○青森県附属機関に関する条例

昭和三十六年一月五日

青森県条例第十四号

青森県附属機関に関する条例をここに公布する。

青森県附属機関に関する条例

(趣旨)

第一条 この条例は、別に定めのあるものを除くほか、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条の四第三項の規定に基づく附属機関のうち、条例で設置する知事の附属機関について、その設置、名称、担当する事務、委員の構成等及び法令の規定により設置された附属機関のうち、その組織等について条例で定めることとされている知事の附属機関の組織、会議の運営等について必要な事項を定めるものとする。

(昭三九条例八二・一部改正)

(条例で設置する附属機関の組織等)

第二条 県に別表第一に掲げる附属機関を設置し、当該附属機関において担当する事務、組織、委員等の構成、定数、任期等は、同表の当該各欄に掲げるとおりとする。

(昭四四条例三六・一部改正)

(法令で設置された附属機関の組織等)

第三条 法令の規定により設置された附属機関のうち、その組織、運営等について条例で定めることとされている附属機関(第三項に規定するものを除く。)の名称、担当する事務、組織、委員等の構成、定数、任期等は、別表第二の当該各欄に掲げるとおりとする。

2 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第五十八条の十三第二項の規定により、青森県麻薬中毒審査会は、知事が同法第五十八条の八第三項の規定により措置入院者につき入院を継続する必要があると認めるときに置かれるものとする。

3 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二十五条に規定する幼保連携型認定こども園に関する審議会その他の合議制の機関は、青森県こども・若者支援推進会議とする。

(昭三九条例一〇六・全改、昭五一条例五七・昭六〇条例四一・平二条例二九・平一二条例一〇五・平二五条例五一・平二六条例七・令六条例三五・一部改正)

(会長等)

第四条 会長、委員長又は本部長(以下「会長等」という。)及び副会長又は副委員長(以下「副会長等」という。)は、別表第一及び別表第二の会長等及び副会長等の選任方法欄に掲げる選任方法により選任する。

2 会長等は、当該附属機関の事務を総理し、当該附属機関に代表する。

3 副会長等は、会長等を補佐し、会長等に事故があるとき、又は会長等が欠けたときは、その職務を代理する。

4 副会長等が二人置かれる附属機関においては、副会長等の行なう前項の職務の範囲及び職務代理の順序については、当該附属機関の会長等の定めるところによる。

5 法令に別に定めのあるものを除くほか、会長等及び副会長等にともに事故があるとき、若しくはともに欠けたとき、又は副会長等を置かない附属機関において当該附属機関の会長等に事故があるとき、若しくは欠けたときは、会長等があらかじめ指定する委員又は本部員がその職務を代理する。

(昭四一条例四七・昭五一条例五七・平一八条例七・一部改正)

(委員の任命等)

第五条 法令に別に定めのあるものを除くほか、委員等は、別表第一及び別表第二の委員等の構成欄に掲げる者のうちから知事が任命又は委嘱する。

2 委員又は本部員に欠員を生じた場合の補欠の委員又は本部員の任期は、前任者の残任期間とする。

(昭三七条例五六・昭四四条例三六・昭五一条例五七・一部改正)

(会議)

第六条 法令に別に定めのあるものを除くほか、附属機関の会議は、必要に応じて知事が招集する。ただし、青森県地方独立行政法人評価委員会、青森県公益認定等審議会、青森県行政不服審査会、青森県障がい者施策推進協議会、青森県生活衛生適正化審議会、青森県社会福祉審議会(以下「社会福祉審議会」という。)、青森県介護保険審査会、青森県救急搬送受入協議会、青森県土地利用審査会(以下「土地利用審査会」という。)、青森県都市計画審議会(以下「都市計画審議会」という。)、青森県開発審査会、青森県建築審査会及び青森県建築士審査会の会議は、必要に応じて会長(青森県地方独立行政法人評価委員会及び社会福祉審議会にあつては、委員長)が招集する。

2 会長等は、会議の議長となる。

3 法令に別に定めのあるもの並びに青森県防災会議(以下「防災会議」という。)及び青森県石油コンビナート等防災本部(以下「防災本部」という。)の会議を除くほか、会議は、委員等(青森県地方独立行政法人評価委員会の会議の場合は委員及び議事に関係のある専門委員、青森県交通安全対策会議(以下「交通安全対策会議」という。)の会議の場合は委員及び議事に関係のある特別委員、青森県消費生活審議会(以下「消費生活審議会」という。)、青森県青少年健全育成審議会、社会福祉審議会、青森県国土利用計画審議会(以下「国土利用計画審議会」という。)及び都市計画審議会の会議の場合は、委員及び議事に関係のある臨時委員。次項において同じ。)の半数以上の出席がなければ開くことができない。

4 会議(防災会議及び防災本部の会議を除く。)の議決は、出席した委員等の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、土地利用審査会の会議のうち、国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第十二条第六項及び第十三項(同条第十五項において準用する場合を含む。)の規定による規制区域の指定及び指定の解除並びにその区域の減少に係る確認に関する会議の議決は、総委員の過半数をもつて決する。

5 前項ただし書の場合においては、議長は、委員として議決に加わることができる。

(昭三七条例五六・昭三八条例二・昭四四条例一一・昭四四条例三六・昭四五条例三・昭四五条例六四・昭四九条例四四・昭五〇条例七・昭五一条例五・昭五一条例五七・昭六一条例五・平一〇条例六・平一一条例三七・平一二条例一〇五・平一二条例一六八・平一八条例七・平一九条例六七・平二〇条例七・平二一条例九三・平二四条例五八・平二五条例五一・平二六条例七二・平二八条例一一・令六条例六・一部改正)

(青森県介護保険審査会の合議体を構成する委員の定数)

第七条 青森県介護保険審査会の介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百八十九条第二項の合議体を構成する委員の定数は、三人とする。

(平二五条例五一・追加)

(消費生活審議会の部会)

第八条 消費生活審議会に、青森県消費生活条例(平成十年三月青森県条例第二号)第二十三条第一項の規定による消費者からの苦情に係るあつせん及び調停を行うための部会として、消費者苦情処理委員会を置く。

2 消費者苦情処理委員会に属すべき委員は、会長が指名するものとし、その数は、七人とする。

3 消費者苦情処理委員会に委員長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。

4 前項の委員長は、消費者苦情処理委員会の事務を掌理する。

5 第三項の委員長に事故があるときは、消費者苦情処理委員会に属する委員のうちから同項の委員長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

6 消費者苦情処理委員会の議決は、これをもつて消費生活審議会の議決とする。

(平七条例四五・追加、平一〇条例六・一部改正、平二五条例五一・旧第七条繰下)

(青森県男女共同参画審議会の部会)

第九条 青森県男女共同参画審議会に、青森県男女共同参画推進条例(平成十三年七月青森県条例第五十号)第十一条に規定する男女共同参画の推進に関する施策及び男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策についての苦情並びにこれらの施策に対する意見の処理に関する事項を調査審議するため、苦情等部会を置く。

2 苦情等部会に属すべき委員は、会長が指名するものとし、その数は、三人とする。ただし、男女のいずれか一方の委員の数は、一人とする。

3 苦情等部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。

4 前項の部会長は、苦情等部会の事務を掌理する。

5 第三項の部会長に事故があるときは、苦情等部会に属する委員のうちから同項の部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

6 苦情等部会の議決は、これをもつて青森県男女共同参画審議会の議決とする。

(平一八条例七・追加、平二五条例五一・旧第八条繰下)

(環境影響評価審査会の部会)

第十条 青森県環境影響評価審査会(以下「環境影響評価審査会」という。)に、青森県環境影響評価条例(平成十一年十二月青森県条例第五十六号)の規定による環境影響評価方法書、環境影響評価準備書並びに計画段階環境配慮書の案及び計画段階環境配慮書についての知事の意見に関して調査審議するため、環境影響評価に係る対象事業等ごとに、部会を置く。

2 前項の部会に属すべき委員は、会長が指名するものとし、その数は、十人以内とする。

3 第一項の部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選によつてこれを定める。

4 前項の部会長は、当該部会の事務を掌理する。

5 第三項の部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから同項の部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

6 第一項の部会の議決は、会長が特に必要と認めた場合を除き、これをもつて環境影響評価審査会の議決とする。

(平一一条例五六・追加、平一八条例七・旧第八条繰下、平二五条例一九・一部改正、平二五条例五一・旧第九条繰下)

(青森県こども・若者支援推進会議の部会)

第十一条 青森県こども・若者支援推進会議に、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するため、幼保連携型認定こども園部会を置く。

2 幼保連携型認定こども園部会に属すべき委員は、会長が指名するものとし、その数は、七人以内とする。

3 幼保連携型認定こども園部会に部会長を置き、幼保連携型認定こども園部会に属する委員の互選によつてこれを定める。

4 前項の部会長は、幼保連携型認定こども園部会の事務を掌理する。

5 第三項の部会長に事故があるときは、幼保連携型認定こども園部会に属する委員のうちから同項の部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

6 幼保連携型認定こども園部会の議決は、これをもつて青森県こども・若者支援推進会議の議決とする。

(平二六条例七・追加、令六条例三五・一部改正)

(青森県青少年健全育成審議会の部会)

第十二条 青森県青少年健全育成審議会に、青森県青少年健全育成条例(昭和五十四年十二月青森県条例第三十四号)の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するため図書類等部会を、いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)第三十条第二項及び第三十一条第二項の規定による調査に関する事項を調査審議するためいじめ調査部会を置く。

2 図書類等部会及びいじめ調査部会に属すべき委員及び臨時委員は、会長が指名するものとし、当該委員の数は、図書類等部会にあつては十二人以内、いじめ調査部会にあつては九人以内とする。

3 図書類等部会及びいじめ調査部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選によつてこれを定める。

4 前項の部会長は、当該部会の事務を掌理する。

5 第三項の部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから同項の部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

6 図書類等部会及びいじめ調査部会の議決は、これをもつて青森県青少年健全育成審議会の議決とする。

(平一八条例七・追加、平二五条例五一・旧第十条繰下、平二六条例七・旧第十一条繰下、平二六条例七二・一部改正)

(青森県景観形成審議会の部会)

第十三条 青森県景観形成審議会に、青森県景観条例(平成八年三月青森県条例第二号)第十一条第六項(同条例第十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定により大規模行為に関する知事の告知又は勧告に関し意見の答申をするため、大規模行為部会を置く。

2 大規模行為部会に属すべき委員は、会長が指名するものとし、その数は、七人以内とする。

3 大規模行為部会に部会長を置き、大規模行為部会に属する委員の互選によつてこれを定める。

4 前項の部会長は、大規模行為部会の事務を掌理する。

5 第三項の部会長に事故があるときは、大規模行為部会に属する委員のうちから同項の部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

6 大規模行為部会の議決は、これをもつて青森県景観形成審議会の議決とする。

(平一八条例七・追加・旧第十条繰下、平二五条例五一・旧第十一条繰下、平二六条例七・旧第十二条繰下)

(青森県指定難病審査会の部会)

第十四条 青森県指定難病審査会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 前項の部会に属すべき委員は、会長が指名する。

3 青森県指定難病審査会は、その定めるところにより、第一項の部会の議決をもつて青森県指定難病審査会の議決とすることができる。

(平二六条例八四・追加)

(青森県環境審議会の部会)

第十五条 青森県環境審議会に、温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第三十二条の規定により温泉に関する知事の処分に関し意見の答申をするため、温泉部会を置く。

2 温泉部会に属すべき委員は、会長が指名するものとし、その数は、十人以内とする。

3 温泉部会に部会長を置き、温泉部会に属する委員の互選によつてこれを定める。

4 前項の部会長は、温泉部会の事務を掌理する。

5 第三項の部会長に事故があるときは、温泉部会に属する委員のうちから同項の部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

6 温泉部会の議決は、これをもつて青森県環境審議会の議決とする。

(平四条例一三・追加、平七条例四五・旧第七条繰下、平一一条例五六・旧第八条繰下、平一四条例七・平一五条例一二・一部改正、平一八条例七・旧第九条繰下・旧第十一条繰下、平一八条例六三・平一九条例六七・一部改正、平二五条例五一・旧第十二条繰下、平二六条例七・旧第十三条繰下、平二六条例八四・旧第十四条繰下)

(防災会議の部会)

第十六条 防災会議は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 前項の部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。

3 第一項の部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。

4 前項の部会長に事故があるときは、第一項の部会に属する委員のうちから前項の部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(昭三七条例五六・追加、昭四四条例一一・旧第八条繰上、昭六三条例五・旧第七条繰下、平四条例一三・旧第八条繰下、平七条例四五・旧第九条繰下、平一一条例五六・旧第十条繰下、平一四条例七・旧第十一条繰上、平一八条例七・旧第十条繰下・旧第十二条繰下、平二五条例五一・旧第十三条繰下、平二六条例七・旧第十四条繰下、平二六条例八四・旧第十五条繰下)

(防災会議の幹事)

第十七条 防災会議に、幹事五十五人以内を置く。

2 前項の幹事は、委員の属する機関の職員のうちから、知事が任命する。

3 第一項の幹事は、防災会議の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐する。

(昭三七条例五六・追加、昭四四条例一一・旧第九条繰上、昭四九条例四四・一部改正、昭六三条例五・旧第八条繰下、平四条例一三・旧第九条繰下、平七条例四五・旧第十条繰下、平一一条例五六・旧第十一条繰下、平一四条例七・旧第十二条繰上、平一八条例七・旧第十一条繰下・旧第十三条繰下、平二五条例五一・旧第十四条繰下、平二六条例七・旧第十五条繰下、平二六条例八四・旧第十六条繰下)

(防災会議の議事等)

第十八条 第六条及び前二条に定めのあるものを除くほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、防災会議の会長が防災会議に諮つて定める。

(昭三七条例五六・追加、昭四四条例一一・旧第十条繰上・一部改正、昭六三条例五・旧第九条繰下・一部改正、平四条例一三・旧第十条繰下、平七条例四五・旧第十一条繰下、平一一条例五六・旧第十二条繰下、平一四条例七・旧第十三条繰上、平一八条例七・旧第十二条繰下・旧第十四条繰下、平二五条例五一・旧第十五条繰下、平二六条例七・旧第十六条繰下、平二六条例八四・旧第十七条繰下)

(防災本部の部会)

第十九条 防災本部は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 前項の部会に属すべき本部員及び専門員は本部長が指名する。

3 第一項の部会に部会長を置き、本部長の指名する本部員をもつてこれに充てる。

4 前項の部会長は、第一項の部会の事務を掌理する。

5 前三項の部会長に事故があるときは、第一項の部会に属する本部員のうちから第三項の部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(昭五一条例五七・追加、昭六三条例五・旧第十条繰下、平四条例一三・旧第十一条繰下、平七条例四五・旧第十二条繰下、平一一条例五六・旧第十三条繰下、平一四条例七・旧第十四条繰上、平一八条例七・旧第十三条繰下・旧第十五条繰下、平二五条例五一・旧第十六条繰下、平二六条例七・旧第十七条繰下、平二六条例八四・旧第十八条繰下)

(防災本部の幹事)

第二十条 防災本部に、幹事四十八人以内を置く。

2 前項の幹事は、本部員の属する機関又は特定事業所の職員のうちから知事が任命する。

3 第一項の幹事は、防災本部の所掌事務について、本部員及び専門員を補佐する。

(昭五一条例五七・追加、昭六三条例五・旧第十一条繰下、平四条例一三・旧第十二条繰下、平七条例四五・旧第十三条繰下、平一一条例五六・旧第十四条繰下、平一四条例七・旧第十五条繰上、平一八条例七・旧第十四条繰下・旧第十六条繰下、平二五条例五一・旧第十七条繰下、平二六条例七・旧第十八条繰下、平二六条例八四・旧第十九条繰下)

(防災本部の議事等)

第二十一条 第六条及び前二条に定めのあるものを除くほか、防災本部の議事その他防災本部の運営に関し必要な事項は、本部長が防災本部に諮つて定める。

(昭五一条例五七・追加、昭六三条例五・旧第十二条繰下、平四条例一三・旧第十三条繰下、平七条例四五・旧第十四条繰下、平一一条例五六・旧第十五条繰下、平一四条例七・旧第十六条繰上、平一八条例七・旧第十五条繰下・旧第十七条繰下、平二五条例五一・旧第十八条繰下、平二六条例七・旧第十九条繰下、平二六条例八四・旧第二十条繰下)

(青森県地方独立行政法人評価委員会の専門委員)

第二十二条 青森県地方独立行政法人評価委員会に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員若干人を置く。

2 専門委員は、知事が任命又は委嘱する。

3 専門委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の専門委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平一九条例六七・追加、平二五条例五一・旧第十九条繰下、平二六条例七・旧第二十条繰下、平二六条例八四・旧第二十一条繰下)

(消費生活審議会等の臨時委員)

第二十三条 消費生活審議会、青森県青少年健全育成審議会及び国土利用計画審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 臨時委員は、知事が任命又は委嘱する。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(昭四九条例四四・追加、昭五〇条例七・一部改正、昭五一条例五七・旧第十条繰下、昭六三条例五・旧第十三条繰下、平四条例一三・旧第十四条繰下、平七条例四五・旧第十五条繰下、平一〇条例六・一部改正、平一一条例五六・旧第十六条繰下、平一四条例七・旧第十七条繰上、平一八条例七・旧第十六条繰下・旧第十八条繰下、平一九条例六七・旧第十九条繰下、平二五条例五一・旧第二十条繰下、平二六条例七・旧第二十一条繰下、平二六条例七二・一部改正、平二六条例八四・旧第二十二条繰下)

(国土利用計画審議会の特別委員会)

第二十四条 国土利用計画審議会は、国土の利用及び土地利用に関し特別に調査審議する必要があるときは、特別委員会を置くことができる。

(昭四九条例四四・追加、昭五一条例五七・旧第十一条繰下、昭六三条例五・旧第十四条繰下、平四条例一三・旧第十五条繰下、平七条例四五・旧第十六条繰下、平一一条例五六・旧第十七条繰下、平一四条例七・旧第十八条繰上、平一八条例七・旧第十七条繰下・旧第十九条繰下、平一九条例六七・旧第二十条繰下、平二五条例五一・旧第二十一条繰下、平二六条例七・旧第二十二条繰下、平二六条例八四・旧第二十三条繰下)

(交通安全対策会議の特別委員)

第二十五条 交通安全対策会議の特別委員は、東日本高速道路株式会社、東日本旅客鉄道株式会社その他の陸上交通に関する事業を営む公共的機関の役員又は職員のうちから、知事が任命する。

2 前項の特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

(昭四五条例六四・追加、昭四九条例四四・旧第十条繰下、昭五一条例五七・旧第十二条繰下、昭六二条例三・一部改正、昭六三条例五・旧第十五条繰下、平四条例一三・旧第十六条繰下、平七条例四五・旧第十七条繰下、平一一条例五六・旧第十八条繰下、平一四条例七・旧第十九条繰上、平一七条例七〇・一部改正、平一八条例七・旧第十八条繰下・旧第二十条繰下、平一九条例六七・旧第二十一条繰下、平二五条例五一・旧第二十二条繰下、平二六条例七・旧第二十三条繰下、平二六条例八四・旧第二十四条繰下)

(交通安全対策会議の幹事)

第二十六条 交通安全対策会議に、幹事三十五人以内を置く。

2 前項の幹事は、委員の属する機関の職員のうちから、知事が任命する。

3 第一項の幹事は、交通安全対策会議の所掌事務について、会長、委員及び特別委員を補佐する。

(昭四五条例六四・追加、昭四九条例四四・旧第十一条繰下、昭五一条例五七・旧第十三条繰下、昭六三条例五・旧第十六条繰下、平四条例一三・旧第十七条繰下、平七条例四五・旧第十八条繰下、平一一条例五六・旧第十九条繰下、平一四条例七・旧第二十条繰上、平一八条例七・旧第十九条繰下・旧第二十一条繰下、平一九条例六七・旧第二十二条繰下、平二五条例五一・旧第二十三条繰下、平二六条例七・旧第二十四条繰下、平二六条例八四・旧第二十五条繰下)

(交通安全対策会議の議事等)

第二十七条 第四条第六条及び前二条に定めのあるものを除くほか、交通安全対策会議の議事その他交通安全対策会議の運営に関し必要な事項は、交通安全対策会議の会長が交通安全対策会議にはかつて定める。

(昭四五条例六四・追加、昭四九条例四四・旧第十二条繰下、昭五一条例五七・旧第十四条繰下、昭六三条例五・旧第十七条繰下、平四条例一三・旧第十八条繰下、平七条例四五・旧第十九条繰下、平一一条例五六・旧第二十条繰下、平一四条例七・旧第二十一条繰上、平一八条例七・旧第二十条繰下・旧第二十二条繰下、平一九条例六七・旧第二十三条繰下、平二五条例五一・旧第二十四条繰下、平二六条例七・旧第二十五条繰下、平二六条例八四・旧第二十六条繰下)

(都市計画審議会の臨時委員等)

第二十八条 都市計画審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干名を置くことができる。

2 都市計画審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

3 臨時委員及び専門委員は、知事が任命又は委嘱する。

4 臨時委員は当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は当該専門の事項に関する調査を終了したときは、解任されるものとする。

(昭四四条例一一・追加、昭四五条例六四・旧第十条繰下、昭四九条例四四・旧第十三条繰下、昭五一条例五七・旧第十五条繰下、昭六三条例五・旧第十八条繰下、平四条例一三・旧第十九条繰下、平七条例四五・旧第二十条繰下、平一一条例五六・旧第二十一条繰下、平一四条例七・旧第二十二条繰上、平一八条例七・旧第二十一条繰下・旧第二十三条繰下、平一九条例六七・旧第二十四条繰下、平二五条例五一・旧第二十五条繰下、平二六条例七・旧第二十六条繰下、平二六条例八四・旧第二十七条繰下)

(都市計画審議会の常務委員会)

第二十九条 都市計画審議会は、その権限に属する事項で軽易なものを処理するため、常務委員会を置くことができる。

2 常務委員会は、会長の指名した委員十人以内をもつて組織する。

3 常務委員会の会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 常任委員会の会議の議決は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(昭四四条例一一・追加、昭四五条例六四・旧第十一条繰下、昭四九条例四四・旧第十四条繰下、昭五一条例五七・旧第十六条繰下、昭六三条例五・旧第十九条繰下、平四条例一三・旧第二十条繰下、平七条例四五・旧第二十一条繰下、平一一条例五六・旧第二十二条繰下、平一四条例七・旧第二十三条繰上、平一八条例七・旧第二十二条繰下・旧第二十四条繰下、平一九条例六七・旧第二十五条繰下、平二五条例五一・旧第二十六条繰下、平二六条例七・旧第二十七条繰下、平二六条例八四・旧第二十八条繰下)

(部会等)

第三十条 法令に別に定めのあるもの及び第八条から前条までに定めのあるものを除くほか、知事は、必要があるときは、附属機関に部会、専門委員、参与、幹事等を置くことができる。

(昭三七条例五六・全改、昭三九条例一〇六・一部改正、昭四四条例一一・旧第十一条繰下・一部改正、昭四五条例六四・旧第十二条繰下、昭四九条例四四・旧第十五条繰下、昭五一条例五七・旧第十七条繰下、昭六三条例五・旧第二十条繰下、平四条例一三・旧第二十一条繰下、平七条例四五・旧第二十二条繰下、平一一条例五六・旧第二十三条繰下、平一四条例七・旧第二十四条繰上、平一八条例七・旧第二十三条繰下・旧第二十五条繰下、平一九条例六七・旧第二十六条繰下、平二五条例五一・旧第二十七条繰下・一部改正、平二六条例七・旧第二十八条繰下、平二六条例八四・旧第二十九条繰下)

(施行事項)

第三十一条 この条例の施行について必要な事項は、知事が定める。

(昭三七条例五六・旧第八条繰下・昭四四条例一一・旧第十二条繰下・昭四五条例六四・旧第十三条繰下、昭四九条例四四・旧第十六条繰下、昭五一条例五七・旧第十八条繰下、昭六三条例五・旧第二十一条繰下、平四条例一三・旧第二十二条繰下、平七条例四五・旧第二十三条繰下、平一一条例五六・旧第二十四条繰下、平一四条例七・旧第二十五条繰上、平一八条例七・旧第二十四条繰下・旧第二十六条繰下、平一九条例六七・旧第二十七条繰下、平二五条例五一・旧第二十八条繰下、平二六条例七・旧第二十九条繰下、平二六条例八四・旧第三十条繰下)

1 この条例は、昭和三十六年二月一日から施行する。

2 次に掲げる条例は、廃止する。

 青森県新市町村建設促進審議会条例(昭和三十一年九月青森県条例第四十一号)

 青森県行政書士試験委員設置条例(昭和二十七年十二月青森県条例第九十号)

 青森県総合開発審議会設置条例(昭和二十五年七月青森県条例第四十二号)

 青森県医療機関整備審議会条例(昭和二十五年七月青森県条例第四十一号)

 保健所運営協議会条例(昭和二十八年十二月青森県条例第六十五号)

 青森県温泉審議会条例(昭和二十五年七月青森県条例第三十九号)

 青森県准看護婦試験委員条例(昭和二十八年十二月青森県条例第六十六号)

 青森県立中央病院運営審議会設置条例(昭和二十七年十二月青森県条例第八十五号)

 青森県公衆浴場設置審議会設置条例(昭和二十七年十二月青森県条例第八十四号)

 青森県ドライクリーニング師試験委員設置条例(昭和二十七年十二月青森県条例第九十三号)

十一 青森県理容美容師試験委員設置条例(昭和二十七年十二月青森県条例第九十一号)

十二 結核診査協議会条例(昭和二十六年九月青森県条例第六十四号)

十三 青森県結核予防対策審議会設置条例(昭和三十二年九月青森県条例第二十八号)

十四 青森県危険物取扱主任者等試験委員に関する条例(昭和三十四年十月青森県条例第四十八号)

十五 青森県生活保護法医療扶助審議会設置条例(昭和三十年三月青森県条例第八号)

十六 青森県青少年問題協議会設置条例(昭和二十八年十月青森県条例第四十九号)

十七 青森県国民年金制度普及協議会設置条例(昭和三十四年十月青森県条例第五十号)

十八 青森県労働問題審議会設置条例(昭和二十七年十二月青森県条例第八十六号)

十九 青森県駐留軍関係離職者等対策協議会設置条例(昭和三十三年十一月青森県条例第四十二号)

二十 青森県職業訓練審議会設置条例(昭和三十四年十月青森県条例第四十九号)

二十一 青森県農業協同組合審議会設置条例(昭和二十九年四月青森県条例第二十五号)

二十二 青森県農山漁村振興対策審議会設置条例(昭和三十一年九月青森県条例第二十八号)

二十三 青森県てん菜振興審議会設置条例(昭和三十四年一月青森県条例第七号)

二十四 青森県りんご振興審議会設置条例(昭和二十八年六月青森県条例第二十三号)

二十五 青森県畜産振興審議会設置条例(昭和二十八年十二月青森県条例第六十七号)

二十六 青森県生乳取引調停審議会設置条例(昭和三十四年八月青森県条例第四十七号)

二十七 青森県生乳消費普及会議設置条例(昭和三十五年一月青森県条例第三号)

二十八 青森県水産振興審議会設置条例(昭和二十九年十二月青森県条例第七十二号)

二十九 青森県漁港管理会設置条例(昭和二十七年十二月青森県条例第八十三号)

三十 青森県中小企業振興審議会設置条例(昭和三十一年四月青森県条例第十五号)

三十一 青森県開拓地経営安定対策審議会設置条例(昭和三十一年十二月青森県条例第五十七号)

三十二 青森県水防協議会条例(昭和二十四年十一月青森県条例第七十一号)

三十三 八戸港審議会設置条例(昭和二十九年四月青森県条例第十七号)

三十四 青森県建築審査会条例(昭和二十五年十二月青森県条例第七十八号)

3 青森県改良普及員資格試験及び資格認定条例(昭和二十七年十二月青森県条例第八十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 青森県こん包わら工品検査条例(昭和三十一年四月青森県条例第十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

5 青森県林業改良指導員資格試験に関する条例(昭和三十二年十二月青森県条例第五十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

6 この条例施行の際、附則第二項各号に掲げる条例及び附則第三項から前項までに掲げる条例により設置されていた附属機関は、当該条例の廃止又は一部改正にかかわらず、この条例により設置された附属機関となり、同一性をもつて存続するものとする。

7 この条例施行の際、現に青森県駐留軍関係離職者等対策協議会委員として任命又は委嘱されている者の任期は、この条例施行の日から起算して二年とする。

〔次のよう〕略

(昭和三六年条例第二〇号)

この条例は、昭和三十六年四月一日から施行する。

(昭和三六年条例第五八号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和三十六年十一月一日から施行する。

(昭和三六年条例第六二号)

この条例は、昭和三十七年二月一日から施行する。

(昭和三七年条例第三号)

1 この条例は、昭和三十七年四月一日から施行する。

(昭和三七年条例第一二号)

この条例は、昭和三十七年四月一日から施行する。

(昭和三七年条例第三六号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 特別職の職員の給与に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第三十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第四十三号)の一部を次のように改正する。

第一条第七十六号を次のように改める。

〔次のよう〕略

(昭和三七年条例第四四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三七年条例第五六号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の青森県新市町村建設促進審議会に係る改正規定は、昭和三十七年十月二十七日から施行する。

2 青森県立自然公園条例(昭和三十六年十月青森県条例第五十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和三八年条例第二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三八年条例第二四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三八年条例第三九号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十八年六月一日から適用する。

2 特別職の職員の給与に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第三十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第四十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和三八年条例第四三号)

1 この条例は、昭和三十八年九月十日から施行する。

(昭和三八年条例第六一号)

この条例の規定中、青森県理容師美容師試験委員に係る改正規定は公布の日から、青森県新産業都市建設協議会に係る改正規定は、八戸地区が新産業都市建設促進法の規定により新産業都市の区域として指定を受けた日から施行する。

(昭和三九年条例第七三号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の青森港審議会に係る改正規定は、規則で定める日から施行する。

(昭和三九年規則第七〇号で昭和三九年八月一日から施行)

(昭和三九年条例第八二号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三九年条例第九三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三九年条例第一〇六号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第二の改正規定は、昭和四十年一月一日から施行する。

(昭和四〇年条例第二〇号)

1 この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。

(昭和四〇年条例第四八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年条例第五九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四一年条例第四七号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に青森県水産振興審議会の委員である者の任期については、この条例による改正後の青森県附属機関に関する条例別表第一の青森県水産振興審議会の項の委員の任期に関する規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和四一年条例第八一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四二年条例第二三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員の給与に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第三十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和四二年条例第三二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員の給与に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第三十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第四十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和四三年条例第四号)

この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。

(昭和四三年条例第四〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四四年条例第一一号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和四四年規則第三七号で昭和四四年六月一四日から施行)

(昭和四四年条例第三三号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十四年十月一日から施行する。

(昭和四四年条例第三六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員の給与に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第三十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第四十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和四四年条例第四四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員の給与に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第三十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第四十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和四五年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員の給与に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第三十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第四十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和四五年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員の給与に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第三十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第四十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和四五年条例第五三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、青森県公害審査会及び公害審査会委員に関する部分は、昭和四十五年十一月一日から施行する。

(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員の給与に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第三十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第四十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和四五年条例第六四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員の給与に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第三十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第四十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和四六年条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員の給与に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第三十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第四十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和四六年条例第三〇号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員の給与に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第三十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第四十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和四六年条例第三九号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員の給与に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第三十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第四十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和四六年条例第五〇号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員の給与に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第三十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第四十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和四七年条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(昭和四七年条例第七号)

この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(昭和四七年条例第二九号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四八年条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和四八年規則第二六号で昭和四八年四月一二日から施行)

(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員の給与に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第三十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第四十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県立自然公園条例の一部改正)

4 青森県立自然公園条例(昭和三十六年十月青森県条例第五十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和四八年条例第四〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四九年条例第四四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の青森県公害審査会の項の改正規定は、昭和四十九年十一月一日から施行する。

(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員の給与に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第三十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第四十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和四九年条例第五七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員の給与に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第三十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第四十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和五〇年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。

(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員の給与に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第三十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第四十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和五〇年条例第四五号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十一年六月一日から施行する。ただし、第十三条及び附則第八項から第十項までの規定は同年一月一日から、第二十三条及び第二十五条の規定は同年九月一日から施行する。

(昭和五一年条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員の給与に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第三十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第四十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和五一年条例第五七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の青森県附属機関に関する条例別表第一の青森県立中央病院運営審議会及びその委員は、改正後の青森県附属機関に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第一の青森県県立病院運営審議会及びその委員となり、同一性をもつて存続するものとする。

3 この条例の施行に伴い新たに改正後の条例別表第一の青森県県立病院運営審議会の委員に任命され、又は委嘱される者の任期は、当該委員の任期に関する同表の規定にかかわらず、昭和五十一年九月三十日までとする。

(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

4 特別職の職員の給与に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第三十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)

5 特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第四十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和五一年条例第五九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五一年条例第六三号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和五二年規則第一四号で昭和五二年四月二日から施行)

2 特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第四十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和五二年条例第二一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五二年条例第二九号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十三年三月一日から施行する。

(昭和五三年条例第九号)

1 この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員の給与に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第三十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第四十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和五四年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律及び小売商業調整特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第百五号)第一条の規定の施行の日から施行する。

(施行の日=昭和五四年五月一四日)

(経過措置)

2 改正後の青森県附属機関に関する条例別表第一の規定にかかわらず、青森県大規模小売店舗審議会は、この条例の施行の日から起算して五月を経過する日までは、改正前の青森県附属機関に関する条例により青森県中規模小売店舗審議会が担当する事務を併せ行うものとする。

(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員の給与に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第三十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第四十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和五四年条例第三四号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五五年条例第三号)

この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。ただし、別表第二青森県石油コンビナート等防災本部の項の改正規定は、規則で定める日から施行する。

(昭和五五年規則第三五号で昭和五五年六月二八日から施行)

(昭和五五年条例第四五号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十五年五月一日から適用する。

(昭和五六年条例第二九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五七年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員の給与に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第三十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第四十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和五七年条例第三八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員の給与に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第三十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第四十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和五七年条例第四二号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第二の改正規定は昭和五十八年一月二十三日から、別表第一青森県駐留軍関係離職者等対策協議会の項の改正規定中「二十人以内」を「十五人以内」に改める部分は同年二月一日から施行する。

(昭和五八年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。ただし、別表第一青森県国有林野活用協議会の項の改正規定中「あてる」を「充てる」に改める部分は公布の日から、別表第二青森県自然環境保全審議会の項の改正規定は同年八月二十六日から、別表第一青森県国有林野活用協議会の項の改正規定中「三十人」を「二十五人以内」に改める部分は同年九月一日から施行する。

(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員の給与に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第三十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第四十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和五八年条例第二五号)

この条例は、酪農振興法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第四十八号)の施行の日から施行する。

(施行の日=昭和五八年一〇月八日)

(昭和五八年条例第三四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五八年条例第三八号)

この条例は、昭和五十九年一月十日から施行する。

(昭和六〇年条例第四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年条例第三七号)

1 この条例は、昭和六十年十月一日から施行する。

2 改正前の青森県附属機関に関する条例別表第二の青森県職業訓練審議会及びその委員は、改正後の青森県附属機関に関する条例別表第二の青森県職業能力開発審議会及びその委員となり、同一性をもつて存続するものとする。

(昭和六〇年条例第四一号)

1 この条例は、昭和六十一年一月十二日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

 第一条中青森県附属機関に関する条例別表第二青森県精神衛生審議会の項及び同表青森県精神衛生診査協議会の項の改正規定、第二条中特別職の職員の給与に関する条例第一条の改正規定(第四十号を改める部分、第四十一号を削り、第四十二号を第四十一号とし、第四十三号から第四十四号の二までを一号ずつ繰り上げる部分及び第七十号を削り、第七十一号を第七十号とし、第七十二号から第八十七号の二までを一号ずつ繰り上げる部分に限る。)及び同条例別表第二の改正規定(あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師試験委員、柔道整復師試験委員及び開拓審議会委員に係る部分に限る。)並びに第三条中特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例第一条の改正規定(第四十号を改める部分、第四十一号を削り、第四十二号を第四十一号とし、第四十三号から第四十四号の二までを一号ずつ繰り上げる部分及び第七十号を削り、第七十一号を第七十号とし、第七十二号から第八十七号の二までを一号ずつ繰り上げる部分に限る。)及び同条例別表第三の改正規定(あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師試験委員、柔道整復師試験委員及び開拓審議会委員に係る部分に限る。) 公布の日

 第一条中青森県附属機関に関する条例第三条の改正規定(同条第三項に係る部分に限る。) 昭和六十一年二月二日

2 第一条の規定の施行に伴い、新たに同条の規定による改正後の青森県附属機関に関する条例別表第二青森県公害対策審議会の委員に任命され、又は委嘱される者の任期は、当該委員の任期に関する同表の規定にかかわらず、昭和六十一年十月三十一日までとする。

(昭和六一年条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員の給与に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第三十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第四十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和六一年条例第三六号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条、第三条及び第五条の規定は、昭和六十一年八月一日から施行する。

(昭和六二年条例第三号)

この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(昭和六二年条例第二九号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員の給与に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第三十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第四十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和六三年条例第五号)

この条例は、精神衛生法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十八号)の施行の日から施行する。

(施行の日=昭和六三年七月一日)

(昭和六三年条例第四一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員の給与に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第三十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第四十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二年条例第八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二年条例第二九号)

この条例は、平成二年八月二十五日から施行する。

(平成四年条例第一三号)

この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(平成五年条例第二八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員の給与に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第三十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第四十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成六年条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、心身障害者対策基本法の一部を改正する法律(平成五年法律第九十四号)附則第一項ただし書に規定する日から施行する。

(規定する日=平成六年六月一日)

(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員の給与に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第三十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第四十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成六年条例第三〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成六年八月一日から施行する。

(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員の給与に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第三十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第四十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成六年条例第四二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成七年条例第二七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成七年条例第四五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成八年条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成八年四月一日から施行する。

(平成八年条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員の給与に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第三十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第四十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成九年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(平成九年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員の給与に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第三十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第四十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一〇年条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。ただし、別表第二の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の青森県附属機関に関する条例別表第一の青森県消費生活安定対策審議会及び青森県観光審議会並びにそれらの委員は、改正後の青森県附属機関に関する条例別表第一の青森県消費生活審議会及び青森県文化観光審議会並びにそれらの委員となり、それぞれ同一性をもって存続するものとする。

(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員の給与に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第三十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第四十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一一年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員の給与に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第三十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第四十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一一年条例第三七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一一年条例第五六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第一章、第十一条及び附則第六項から第八項までの規定は、公布の日から施行する。

(平成一二年規則第一六二号で平成一二年六月二三日から施行)

(平成一二年条例第一〇五号)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、別表第一青森県中小企業調停審議会の項の次に青森県大規模小売店舗立地審議会の項を加える改正規定及び同表青森県大規模小売店舗審議会の項の改正規定は、同年六月一日から施行する。

2 改正前の青森県附属機関に関する条例別表第二の青森県国土利用計画地方審議会及び青森県都市計画地方審議会並びにそれらの委員は、改正後の青森県附属機関に関する条例別表第二の青森県国土利用計画審議会及び青森県都市計画審議会並びにそれらの委員となり、それぞれ同一性をもって存続するものとする。

(平成一二年条例第一四五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一二年条例第一六八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十三年一月六日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の青森県附属機関に関する条例別表第二の青森県環境衛生適正化審議会及びその委員は、改正後の青森県附属機関に関する条例別表第二の青森県生活衛生適正化審議会及びその委員となり、同一性をもって存続するものとする。

(特別職の職員の給与に関する条例及び特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 次に掲げる条例の規定中「環境衛生適正化審議会委員」を「生活衛生適正化審議会委員」に改める。

 特別職の職員の給与に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第三十九号)第一条第五十二号及び別表第二

 特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第四十三号)第一条第五十二号及び別表第三

(平成一三年条例第八号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定(同表青森県八戸漁港管理会青森県大畑漁港管理会青森県鰺ケ沢漁港管理会青森県小泊漁港管理会青森県白糠漁港管理会青森県佐井漁港管理会の項を削る部分に限る。)は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年条例第五一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員の給与に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第三十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第四十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一三年条例第六三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一三年条例第七一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成一四年条例第七号)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

 別表第一の改正規定(「/黒石保健所運営協議会/五所川原保健所運営協議会/十和田保健所運営協議会/三沢保健所運営協議会/」を「/五所川原保健所運営協議会/上十三保健所運営協議会/」に改める部分を除く。)並びに別表第二青森県准看護婦試験委員の項の改正規定及び同表青森県精神保健福祉審議会の項の改正規定(「ついて」の下に「及び同法第五十条の二の五第二項の規定により事業の廃止命令について」を加える部分に限る。)並びに次項の規定 公布の日

 別表第二青森県石油コンビナート等防災本部の項の次に青森県土地収用事業認定審議会の項を加える改正規定 土地収用法の一部を改正する法律(平成十三年法律第百三号)の施行の日

(施行の日=平成一四年七月一〇日)

2 改正前の青森県附属機関に関する条例別表第二の青森県准看護婦試験委員及びその委員は、改正後の青森県附属機関に関する条例別表第二の青森県准看護師試験委員及びその委員となり、同一性をもって存続するものとする。

(平成一四年条例第七二号)

この条例は、平成十四年十二月十四日から施行する。

(平成一五年条例第一二号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、別表第二青森県自然環境保全審議会の項の改正規定(「鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正七年法律第三十二号)及び温泉法」を「温泉法及び鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)」に改める部分に限る。)は、同月十六日から施行する。

(平成一五年条例第五二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一七年条例第一二号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第一青森県地方薬事審議会の項及び別表第二青森保健所結核診査協議会弘前保健所結核診査協議会八戸保健所結核診査協議会五所川原保健所結核診査協議会上十三保健所結核診査協議会むつ保健所結核診査協議会の項の改正規定は平成十七年四月一日から、同表青森県准看護師試験委員の項の改正規定は同年五月一日から施行する。

(平成一七年条例第六四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一七年条例第七〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一七年条例第八五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の青森県附属機関に関する条例別表第一の青森県総合開発審議会及びその委員は、改正後の青森県附属機関に関する条例別表第一の青森県総合計画審議会及びその委員となり、同一性をもって存続するものとする。

(特別職の職員の給与に関する条例及び特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 次に掲げる条例の規定中「総合開発審議会委員」を「総合計画審議会委員」に改める。

 特別職の職員の給与に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第三十九号)第一条第三十号及び別表第二

 特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第四十三号)第一条第三十号及び別表第三

(平成一八年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第一条中別表第一青森県ふるさとの森と川と海保全創造審議会の項の改正規定は同月十五日から、第二条並びに附則第三項及び第五項の規定は同月十九日から施行する。

(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員の給与に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第三十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 特別職の職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第四十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

5 特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一八年条例第六三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年九月一日から施行する。ただし、別表第二の改正規定(「青森保健所感染症診査協議会」を「東地方保健所感染症診査協議会」に、「青森保健所結核診査協議会」を「東地方保健所結核診査協議会」に改める部分に限る。)及び次項の規定は、同年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の青森県附属機関に関する条例別表第二の青森保健所感染症診査協議会及び青森保健所結核診査協議会並びにそれらの委員は、改正後の青森県附属機関に関する条例別表第二の東地方保健所感染症診査協議会及び東地方保健所結核診査協議会並びにそれらの委員となり、それぞれ同一性をもって存続するものとする。

(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員の給与に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第三十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第四十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県自然環境保全条例及び青森県立自然公園条例の一部改正)

5 次に掲げる条例の規定中「青森県自然環境保全審議会」を「青森県環境審議会」に改める。

 青森県自然環境保全条例(昭和四十八年七月青森県条例第三十一号)第十三条第三項

 青森県立自然公園条例(昭和三十六年十月青森県条例第五十八号)第四条第一項

(平成一八年条例第八二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一九年条例第八号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、別表第二青森県精神医療審査会の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成一九年条例第六七号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中青森県附属機関に関する条例第十二条第一項の改正規定は、平成十九年十月二十日から施行する。

(平成二〇年条例第七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二一年条例第九三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二二年条例第六号)

この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二四年条例第一八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員の給与に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第三十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第四十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二四年条例第五八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二四年条例第六四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二五年条例第一九号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二五年条例第五一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第六条第一項の改正規定、第二十八条を第二十九条とする改正規定、第二十七条の改正規定、同条を第二十八条とし、第七条から第二十六条までを一条ずつ繰り下げ、第六条の次に一条を加える改正規定、別表第一青森県水防協議会の項並びに別表第二青森県固定資産評価審議会の項及び青森県介護保険審査会の項の改正規定、同表青森県救急搬送受入協議会の項の次に青森県森林審議会の項及び青森県建設工事紛争審査会の項を加える改正規定、同表青森県土地利用審査会の項の改正規定並びに同表に青森県建築士審査会の項を加える改正規定は、平成二十六年四月一日から施行する。

(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員の給与に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第三十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第四十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二六年条例第七号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第七二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二六年条例第八四号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中青森県附属機関に関する条例別表第一青森県地方薬事審議会の項の改正規定は、平成二十六年十一月二十五日から施行する。

2 児童福祉法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十七号)附則第四条第七項の規定により置かれた青森県小児慢性特定疾病審査会の委員については、第一条の規定による改正後の青森県附属機関に関する条例別表第二青森県小児慢性特定疾病審査会の項任期欄中「児童福祉法」とあるのは、「児童福祉法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十七号)」とする。

(平二八条例一一・一部改正)

(平成二七年条例第四号)

この条例は、平成二十七年五月二十九日から施行する。

(平成二八年条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に青森県精神医療審査会の委員である者の任期については、なお従前の例による。

(青森県附属機関に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)

3 青森県附属機関に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十六年十月青森県条例第八十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

4 特別職の職員の給与に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第三十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)

5 特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第四十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二八年条例第五二号)

1 この条例は、平成二十九年一月一日から施行する。

2 改正前の青森県附属機関に関する条例別表第二の八戸保健所感染症診査協議会及び八戸保健所結核診査協議会並びにそれらの委員は、改正後の青森県附属機関に関する条例別表第二の三戸地方保健所感染症診査協議会及び三戸地方保健所結核診査協議会並びにそれらの委員となり、それぞれ同一性をもって存続するものとする。

(平成二九年条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員の給与に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第三十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第四十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成三〇年条例第四号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和元年条例第四〇号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年六月二十一日から施行する。

(令和五年条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(令和六年条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の青森県附属機関に関する条例別表第二の青森県障害者施策推進協議会及びその委員は、改正後の青森県附属機関に関する条例別表第二の青森県障がい者施策推進協議会及びその委員となり、同一性をもって存続するものとする。

(特別職の職員の給与に関する条例及び特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 次に掲げる条例の規定中「障害者施策推進協議会委員」を「障がい者施策推進協議会委員」に改める。

 特別職の職員の給与に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第三十九号)第一条第三十六号及び別表第二

 特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第四十三号)第一条第三十六号及び別表第三

(令和六年条例第三五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の青森県附属機関に関する条例別表第一の青森県子ども・子育て支援推進会議及びその委員は、改正後の青森県附属機関に関する条例別表第一の青森県こども・若者支援推進会議及びその委員となり、同一性をもって存続するものとする。

(特別職の職員の給与に関する条例及び特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 次に掲げる条例の規定中「子ども・子育て支援推進会議委員」を「こども・若者支援推進会議委員」に改める。

 特別職の職員の給与に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第三十九号)第一条第四十九号及び別表第二

 特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第四十三号)第一条第四十九号及び別表第三

別表第一(第二条、第四条、第五条関係)

(昭三六条例三〇・昭三六条例五八・昭三六条例六二・昭三七条例三・昭三七条例一二・昭三七条例三六・昭三七条例四四・昭三七条例五六・昭三八条例二四・昭三八条例三九・昭三八条例四三・昭三八条例五一・昭三九条例七三・昭三九条例九三・昭三九条例一〇六・昭四〇条例二〇・昭四〇条例五九・昭四一条例四七・昭四一条例八一・昭四二条例二三・昭四二条例三二・昭四三条例四・昭四三条例四〇・昭四四条例三三・昭四四条例三六・昭四四条例四四・昭四五条例一・昭四五条例三・昭四五条例五三・昭四六条例五三・昭四六条例五・昭四六条例三〇・昭四六条例三九・昭四六条例五〇・昭四七条例五・昭四七条例七・昭四七条例二九・昭四八条例八・昭四八条例四〇・昭四九条例四四・昭四九条例五七・昭五〇条例七・昭五〇条例四五・昭五一条例五・昭五一条例五七・昭五一条例五九・昭五一条例六三・昭五二条例二一・昭五二条例二九・昭五三条例九・昭五四条例一・昭五四条例三四・昭五五条例四五・昭五六条例二九・昭五七条例三・昭五七条例三八・昭五七条例四二・昭五八条例四・昭五八条例二五・昭五八条例三四・昭六〇条例四・昭六一条例五・昭六二条例二九・昭六三条例四一・平二条例八・平四条例一三・平五条例二八・平七条例四五・平八条例二・平八条例五・平九条例七・平九条例九・平一〇条例六・平一一条例三・平一一条例五六・平一二条例一〇五・平一二条例一六八・平一三条例八・平一三条例五一・平一三条例七一・平一四条例七・平一五条例一二・平一七条例一二・平一七条例八五・平一八条例七・平一八条例八二・平二四条例一八・平二五条例一九・平二五条例五一・平二六条例七二・平二六条例八四・平二九条例五・平三〇条例四・令元条例四〇・令六条例六・令六条例三五・一部改正)

名称

担当する事務

組織

委員等の構成

定数

任期

会長等及び副会長等の選任方法

青森県総合計画審議会

県政振興のための総合的計画に関する事項を調査審議すること。

会長

委員

学識経験を有する者

三十一人以内

二年

委員の互選

青森県消費生活審議会

青森県消費生活条例の規定により、その権限に属させられた事項を調査審議し、並びに消費者からの苦情についてあつせん及び調停を行うほか、知事の諮問に応じ県民の消費生活に関する重要事項を調査審議すること。

会長

副会長

委員

一 消費者を代表する者

二 事業者を代表する者

三 学識経験を有する者

十七人以内

二年

委員の互選

青森県男女共同参画審議会

青森県男女共同参画推進条例第八条第三項の規定によりその権限に属させられた事項、同条例第十一条に規定する男女共同参画の推進に関する施策及び男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策についての苦情並びにこれらの施策に対する意見の処理に関する事項その他男女共同参画の推進に関する重要事項を調査審議すること。

会長

委員

学識経験を有する者

十五人以内。ただし、男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の十分の四未満であつてはならない。

二年

委員の互選

青森県環境影響評価審査会

青森県環境影響評価条例の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議すること。

会長

副会長

委員

学識経験を有する者

二十人以内

二年

委員の互選

青森県地方薬事審議会

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第三条第一項の規定に基づき、薬事に関する重要事項を調査審議すること。

会長

委員

一 薬事関係業者を代表する者

二 学識経験を有する者

十四人以内

二年

委員の互選

青森県こども・若者支援推進会議

こども基本法(令和四年法律第七十七号)第十条第一項の規定により定める県におけるこども施策についての計画に関する事項を調査審議し、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七十二条第四項の規定により、県子ども・子育て支援事業支援計画に関し同法第六十二条第五項に規定する事項を処理し、並びに県における子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況を調査審議し、並びに子ども及び若者の支援に関する重要事項を調査審議すること。

会長

委員

一 子ども若しくは若者又はこれらの保護者

二 市町村長

三 事業主を代表する者

四 労働者を代表する者

五 子ども又は若者の支援に関する事業に従事する者

六 学識経験を有する者

二十人以内

二年

委員の互選

青森県精神保健福祉審議会

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第九条の規定により、精神保健及び精神障害者の福祉に関する事項に関し、調査審議し、及び意見を具申し、並びに同法第十九条の九第二項(同法第三十三条の七において準用する場合を含む。)の規定により指定の取消しについて意見を答申すること。

会長

委員

一 学識経験を有する者

二 精神障がい者の医療に関する事業に従事する者

三 精神障がい者の社会復帰の促進又はその自立と社会経済活動への参加の促進を図るための事業に従事する者

二十人以内

三年

委員の互選

青森県障害者介護給付費等不服審査会

知事の諮問に応じ、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第九十八条第一項の規定により、同法第九十七条第一項の審査請求の事件を取り扱うこと。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による。

五人以内

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による。

青森県障害児通所給付費等不服審査会

知事の諮問に応じ、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十六条の五の五第二項において準用する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下この項において「準用障害者総合支援法」という。)第九十八条第一項の規定により、児童福祉法第五十六条の五の五第一項の審査請求の事件を取り扱うこと。

準用障害者総合支援法の規定による。

準用障害者総合支援法の規定による。

五人以内

準用障害者総合支援法の規定による。

準用障害者総合支援法の規定による。

青森県公害審査会

公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第十四条の規定により、公害に係る紛争について、あつせん、調停及び仲裁を行い、その他同法の規定によりその権限に属させられる事項を行うこと。

公害紛争処理法の規定による。

公害紛争処理法の規定による。

公害紛争処理法の規定による。

公害紛争処理法の規定による。

公害紛争処理法の規定による。

青森県青少年健全育成審議会

青森県青少年健全育成条例の規定によりその権限に属させられた事項、いじめ防止対策推進法第三十条第二項及び第三十一条第二項の規定による調査に関する事項その他青少年の健全な育成に関する重要事項を調査審議すること。

会長

副会長

委員

一 関係業者を代表する者

二 青少年の育成に携わる関係団体を代表する者

三 学識経験を有する者

二十四人以内

二年

委員の互選

青森県農政審議会

農政に関する重要事項を調査審議すること。

会長

委員

一 市町村長

二 農業関係団体の役員

三 学識経験を有する者

二十人以内

二年

委員の互選

青森県水産振興審議会

水産の振興方策を調査審議すること。

会長

委員

学識経験を有する者

十八人以内

二年

委員の互選

青森県中小企業調停審議会

中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第八十二条の規定により組合協約及び特殊契約に関する重要事項並びに中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和五十二年法律第七十四号)第六条第三項に規定する中小企業団体の構成員たる中小企業者の経営の安定に及ぼす影響等に関する事項を調査審議し、並びに中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の二の二第四項の規定により団体協約の締結のあつせん又は調停に関し意見の答申をすること。

中小企業団体の組織に関する法律の規定による。

中小企業団体の組織に関する法律の規定による。

中小企業団体の組織に関する法律の規定による。

中小企業団体の組織に関する法律の規定による。

中小企業団体の組織に関する法律の規定による。

青森県大規模小売店舗立地審議会

大規模小売店舗立地法(平成十年法律第九十一号)に基づく大規模小売店舗の立地に係る届出に関する重要事項を調査審議すること。

会長

委員

学識経験を有する者

七人以内

二年

委員の互選

青森県職業能力開発審議会

職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第九十一条第一項の規定に基づき、職業能力開発計画その他職業能力の開発に関する重要事項を調査審議すること。

会長

委員

一 関係労働者を代表する者

二 関係事業主を代表する者

三 学識経験を有する者

十五人以内。ただし、関係労働者を代表する者の委員の数と関係事業主を代表する者の委員の数は、同数とする。

二年

学識経験を有する者として委嘱された委員のうちから委員が選挙する。

青森県水防協議会

水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第八条第一項及び第二項の規定による水防計画その他水防に関する重要事項の調査審議及び関係機関に対する意見の陳述に関すること。

水防法の規定による。

水防法の規定による。

十四人以内

関係行政機関の委員以外の委員については、二年

水防法の規定による。

青森県ふるさとの森と川と海保全創造審議会

青森県ふるさとの森と川と海の保全及び創造に関する条例(平成十三年十二月青森県条例第七十一号)の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議すること。

会長

副会長

委員

学識経験を有する者

十人以内

二年

委員の互選

青森県景観形成審議会

青森県景観条例の規定によりその権限に属させられた事項及び青森県屋外広告物条例(昭和五十年十二月青森県条例第四十五号)の規定によりその権限に属させられた事項その他屋外広告物の規制に関する重要事項を調査審議すること。

会長

副会長

委員

一 県議会の議員

二 屋外広告業者を代表する者

三 学識経験を有する者

十五人以内

二年

委員の互選

青森県むつ小川原開発審議会

むつ小川原開発に関する重要事項を審議すること。

会長

副会長

委員

一 県議会の議員

二 市町村長

三 関係行政機関の職員

四 学識経験を有する者

二十八人以内

二年

委員の互選

別表第二(第三条、第四条、第五条関係)

(昭三七条例三・昭三七条例五六・昭三八条例二・昭三八条例二四・昭三八条例四三・昭三八条例六一・昭三九条例一〇六・昭四〇条例四八・昭四〇条例五九・昭四四条例一一・昭四四条例三三・昭四五条例三・昭四五条例六四・昭四六条例五・昭四六条例三〇・昭四六条例三九・昭四六条例五〇・昭四七条例五・昭四八条例八・昭四八条例四〇・昭四九条例四四・昭四九条例五七・昭五一条例五七・昭五一条例六三・昭五二条例二一・昭五五条例三・昭五七条例三・昭五七条例四二・昭五八条例四・昭五八条例三八・昭六〇条例三七・昭六〇条例四一・昭六一条例三六・昭六三条例五・平四条例一三・平六条例一〇・平六条例三〇・平六条例四二・平七条例二七・平九条例七・平九条例九・平一〇条例六・平一一条例三・平一一条例三七・平一二条例一〇五・平一二条例一四五・平一二条例一六八・平一三条例八・平一三条例六三・平一四条例七・平一四条例七二・平一五条例一二・平一五条例五二・平一七条例一二・平一七条例六四・平一八条例七・平一八条例六三・平一八条例八二・平一九条例八・平一九条例六七・平二〇条例七・平二一条例九三・平二二条例六・平二四条例五八・平二四条例六四・平二五条例五一・平二六条例八四・平二七条例四・平二八条例一一・平二八条例五二・平三〇条例四・令五条例八・令六条例六・一部改正)

名称

担当する事務

組織

委員等の構成

定数

任期

会長等及び副会長等の選任方法

青森県地方独立行政法人評価委員会

地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第十一条第二項の規定により次に掲げる事務をつかさどる。

一 地方独立行政法人法第八条第四項、第二十五条第三項、第二十八条第四項、第三十条第二項、第四十二条の二第五項、第四十四条第二項、第四十九条第二項(同法第五十六条第一項において準用する場合を含む。)、第六十七条第二項、第七十八条第四項、第七十九条の二第二項、第百八条第二項及び第百十二条第二項の規定により知事に意見を述べること。

二 地方独立行政法人法第七十八条の二第一項の規定により公立大学法人の業務の実績を評価すること。

三 地方独立行政法人法第七十八条の二第四項の規定により公立大学法人に勧告すること。

四 その他地方独立行政法人法の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。

委員長

委員

学識経験を有する者

五人以内

二年

委員の互選

青森県公益認定等審議会

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)によりその権限に属させられた事項を処理すること。

会長

委員

法律、会計又は公益法人に係る活動に関して優れた識見を有する者

五人以内

三年

委員の互選

青森県行政不服審査会

行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定によりその権限に属させられた事項(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第百六条第一項の審査請求に係る事項を除く。)を処理すること。

会長

委員

学識経験を有する者

五人以内

二年

委員の互選

青森県固定資産評価審議会

地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四百一条の二第三項第一号及び第二号に規定する事項その他固定資産の評価に関する事項で知事がその意見を求めたものについて調査審議すること。

会長

委員

地方税法の規定による。

十人以内

二年

委員の互選

青森県障がい者施策推進協議会

障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第三十六条第一項の規定により次に掲げる事務を処理すること。

一 県障害者計画に関し、障害者基本法第十一条第五項(同条第九項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理すること。

二 県における障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項を調査審議し、及びその施策の実施状況を監視すること。

三 県における障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要する事項を調査審議すること。

会長

副会長

委員

一 関係行政機関の職員

二 学識経験を有する者

三 障がい者

四 障がい者の福祉に関する事業に従事する者

十六人以内

二年

委員の互選

青森県生活衛生適正化審議会

生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第五十八条の規定により、同法の施行に関する重要事項を調査審議し、同条第二項に規定する処分に関し意見を答申し、並びに関係各行政機関及び厚生科学審議会に同法の施行に関する事項について建議すること。

会長

委員

一 学識経験を有する者

二 生活衛生関係営業者の意見を代表する者

三 利用者又は消費者の意見を代表する者

二十人以内。ただし、生活衛生関係営業者の意見を代表する者の委員の数と利用者又は消費者の意見を代表する者の委員の数は、同数とする。

二年

委員の互選

青森県社会福祉審議会

社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第七条第一項の規定により社会福祉に関する事項(児童福祉及び精神障害者福祉に関する事項を除く。)を調査審議し、並びに同条第二項の規定により知事の諮問に答申し、及び関係行政庁に意見を具申し、並びに同法第十二条第一項の規定により児童福祉に関する事項を調査審議すること。

社会福祉法の規定による。

社会福祉法の規定による。

十七人以内

三年

社会福祉法の規定による。

青森県准看護師試験委員

保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第十五条第二項の規定により意見を具申し及び同法第二十五条第一項の規定による准看護師試験に関する事務を処理すること。

委員長

委員

学識経験を有する者

十五人以内

一年

委員長は、健康医療福祉部長をもつて充てる。

青森県麻薬中毒審査会

麻薬及び向精神薬取締法第五十八条の八第四項(同法第五十八条の九第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、措置入院者の入院を継続することの適否について審査すること。

麻薬及び向精神薬取締法の規定による。

麻薬及び向精神薬取締法の規定による。

五人以内

麻薬及び向精神薬取締法の規定による。

麻薬及び向精神薬取締法の規定による。

東地方保健所感染症診査協議会

弘前保健所感染症診査協議会

三戸地方保健所感染症診査協議会

五所川原保健所感染症診査協議会

上十三保健所感染症診査協議会

むつ保健所感染症診査協議会

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第二十四条第三項の規定により次に掲げる事務(結核患者に係る事務を除く。)をつかさどる。

一 知事の諮問に応じ、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十八条第一項(同法第四十四条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知、同法第二十条第一項(同法第二十六条及び第四十四条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定による勧告及び同法第二十条第四項(同法第二十六条及び第四十四条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定による入院の期間の延長に関し必要な事項を審議すること。

二 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十八条第六項(同法第四十四条の九第一項において準用する場合を含む。)及び第十九条第七項(同法第二十六条及び第四十四条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定による報告に関し、意見を述べること。

委員長

委員

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による。

各三人

二年

委員の互選

東地方保健所結核診査協議会

弘前保健所結核診査協議会

三戸地方保健所結核診査協議会

五所川原保健所結核診査協議会

上十三保健所結核診査協議会

むつ保健所結核診査協議会

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第二十四条第三項の規定により次に掲げる事務(結核患者に係る事務に限る。)をつかさどる。

一 知事の諮問に応じ、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十八条第一項の規定による通知、同法第二十六条において準用する同法第二十条第一項の規定による勧告及び同法第二十六条において準用する同法第二十条第四項の規定による入院の期間の延長並びに同法第三十七条の二第一項の規定による申請に基づく費用の負担に関し必要な事項を審議すること。

二 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十八条第六項及び同法第二十六条において準用する同法第十九条第七項の規定による報告に関し、意見を述べること。

委員長

委員

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による。

各三人

二年

委員の互選

青森県指定難病審査会

難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第七条第二項の規定による審査を行うこと。

難病の患者に対する医療等に関する法律の規定による。

難病の患者に対する医療等に関する法律の規定による。

二十人以内

難病の患者に対する医療等に関する法律の規定による。

難病の患者に対する医療等に関する法律の規定による。

青森県介護保険審査会

介護保険法第百八十三条第一項の規定による保険給付に関する処分及び保険料その他徴収金に関する処分に対する不服の審査に関すること。

介護保険法の規定による。

介護保険法の規定による。

公益を代表する委員については十二人以内、その他の委員については介護保険法の規定による。

介護保険法の規定による。

介護保険法の規定による。

青森県国民健康保険運営協議会

国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第十一条第一項及び第三項の規定により国民健康保険事業の運営に関する事項を審議すること。

国民健康保険法の規定による。

国民健康保険法の規定による。

十五人以内。ただし、各委員の数は、国民健康保険法の規定による。

国民健康保険法の規定による。

国民健康保険法の規定による。

青森県小児慢性特定疾病審査会

児童福祉法第十九条の三第四項の規定による審査を行うこと。

児童福祉法の規定による。

児童福祉法の規定による。

七人以内

児童福祉法の規定による。

児童福祉法の規定による。

青森県精神医療審査会

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第十二条の規定により、同法第三十八条の三第二項(同条第六項において準用する場合を含む。)及び第三十八条の五第二項の規定による審査を行うこと。

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定による。

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定による。

二十人以内

三年

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定による。

青森県環境審議会

環境基本法(平成五年法律第九十一号)第四十三条第一項の規定による環境の保全に関する基本的事項の調査審議等をし、並びに自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第五十一条第二項の規定により、温泉法及び鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を調査審議するほか、知事の諮問に応じ、県における自然環境の保全に関する重要事項を調査審議すること。

会長

副会長

委員

一 学識経験を有する者

二 温泉に関する事業に従事する者

三十五人以内

二年

委員の互選

青森県防災会議

災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第十四条第二項の規定により次に掲げる事務をつかさどる。

一 県地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

二 知事の諮問に応じて県の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

三 前号に規定する重要事項に関し、知事に意見を述べること。

四 県の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に係る災害復旧に関し、県並びに関係指定地方行政機関、関係市町村、関係指定公共機関及び関係指定地方公共機関相互間の連絡調整を図ること。

五 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

災害対策基本法の規定による。

災害対策基本法の規定による。

知事の部内の職員のうちから指名される委員の定数は十六人、市町村長及び消防機関の長のうちから任命される委員の定数は四人、指定公共機関又は指定地方公共機関の役員又は職員のうちから任命される委員の定数は十五人、自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから任命される委員の定数は七人以内とする。

市町村長及び消防機関の長のうちから任命される委員、指定公共機関又は指定地方公共機関の役員又は職員のうちから任命される委員並びに自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから任命される委員の任期は、二年とする。

災害対策基本法の規定による。

青森県石油コンビナート等防災本部

石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)第二十七条第三項の規定により、県の区域内に所在する特別防災区域に係る防災に関し、次に掲げる事務をつかさどる。

一 石油コンビナート等防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

二 防災に関する調査研究を推進すること。

三 防災に関する情報を収集し、これを関係者に伝達すること。

四 災害が発生した場合において、県、関係特定地方行政機関、関係市町村、関係公共機関、県の区域内の公共的団体及び県の区域内の特別防災区域に所在する特定事業所に係る特定事業者その他当該特別防災区域内の防災上重要な施設の管理者が石油コンビナート等防災計画に基づいて実施する災害応急対策及び災害復旧に係る連絡調整を行うこと。

五 石油コンビナート等現地防災本部に対して、災害応急対策の実施に関し必要な指示を行うこと。

六 災害が発生した場合において、国の行政機関(関係特定地方行政機関を除く。)及び他の都道府県との連絡を行うこと。

七 その他特別防災区域に係る防災に関する重要な事項の実施を推進すること。

石油コンビナート等災害防止法の規定による。

石油コンビナート等災害防止法の規定による。

知事の部内の職員のうちから指名される本部員の定数は十六人以内、知事により指定される市町村の市町村長である本部員の定数は九人以内、知事により任命される本部員の定数は二人以内とする。

知事により任命される本部員の任期は、二年とする。

石油コンビナート等災害防止法の規定による。

青森県国民保護協議会

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第三十七条第二項の規定により次に掲げる事務をつかさどる。

一 知事の諮問に応じて県の区域に係る国民の保護のための措置に関する重要事項を審議すること。

二 前号の重要事項に関し、知事に意見を述べること。

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の規定による。

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の規定による。

五十七人以内

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の規定による。

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の規定による。

青森県救急搬送受入協議会

消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第三十五条の五第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定により消防機関による救急業務としての傷病者の搬送及び医療機関による当該傷病者の受入れの実施に関する基準の策定及び変更について意見を答申し、同法第三十五条の八第一項の規定により当該基準に関する協議並びに当該基準に基づく傷病者の搬送及び受入れの実施に係る連絡調整を行い、同条第三項の規定により関係行政機関に協力を求め、並びに同条第四項の規定により知事に当該基準並びに傷病者の搬送及び受入れの実施に関し必要な事項について意見を述べること。

会長

委員

消防法の規定による。

二十人以内

二年

委員の互選

青森県森林審議会

森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)又はその他の法令の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、同法の施行に関する重要事項について知事の諮問に応じて答申し、及びこれらの事項について関係行政庁に建議すること。

森林法の規定による。

森林法の規定による。

十二人以内

森林法の規定による。

森林法の規定による。

青森県建設工事紛争審査会

建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二十五条の規定による建設工事の請負契約に関する紛争についてのあつせん、調停及び仲裁に関すること。

建設業法の規定による。

建設業法の規定による。

十五人以内

建設業法の規定による。

建設業法の規定による。

青森県土地収用事業認定審議会

土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第二十五条の二第二項の規定により事業の認定に関する処分について意見を答申し、及び同法の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議すること。

会長

副会長

委員

学識経験を有する者

五人以内

二年

委員の互選

青森県国土利用計画審議会

国土利用計画法の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議し、及び国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)の規定に基づき国土調査に関する重要事項について調査審議するほか、知事の諮問に応じ、県の区域における国土の利用に関する基本的な事項及び土地利用に関し重要な事項を調査審議すること。

会長

委員

学識経験を有する者

十五人以内

三年

委員の互選

青森県土地利用審査会

国土利用計画法第二十条第一項に規定する審査請求に対する裁決その他同法の規定によりその権限に属させられた事項を行うこと。

会長

委員

国土利用計画法の規定による。

七人以内

三年

委員の互選

青森県交通安全対策会議

交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)第十六条第二項の規定により次に掲げる事務をつかさどる。

一 県交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。

二 前号に掲げるもののほか、県の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。

三 県の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の実施に関し、県並びに関係指定地方行政機関及び関係市町村相互間の連絡調整を図ること。

交通安全対策基本法の規定による。

交通安全対策基本法の規定による。

知事の部内の職員のうちから指名される委員の定数は九人以内、市町村長及び消防機関の長のうちから任命される委員の定数は三人以内とする。

市町村長及び消防機関のうちから任命される委員の任期は、二年とする。

交通安全対策基本法の規定による。

青森県地方港湾審議会

港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三条の三第三項の規定により重要港湾に係る港湾計画の策定及び変更について並びに同法第四十三条の五第二項の規定により重要港湾に係る港湾環境整備負担金の徴収について意見の答申をし、並びに知事の諮問に応じ重要港湾に関する重要事項を調査審議すること。

会長

副会長

委員

一 県議会の議員

二 市町村長

三 国の地方行政機関の職員

四 利用者代表

五 学識経験を有する者

二十人以内

二年

委員の互選

青森県都市計画審議会

都市計画法(昭和四十三年法律第百号)によりその権限に属させられた事項を調査審議し、及び知事の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議し、並びに都市計画に関する事項について、関係行政機関に建議すること。

会長

委員

一 学識経験を有する者

八人以内

ただし、十一人を下回らないものとする。

学識経験を有する者として委嘱された委員については二年

学識経験を有する者として委嘱された委員のうちから委員が選挙

二 関係行政機関の職員

六人以内

三 市町村長を代表する者

一人

四 県議会の議員

三人以内

五 市町村の議会の議長を代表する者

一人

青森県開発審査会

都市計画法第五十条第一項前段に規定する審査請求に対する裁決その他同法によりその権限に属させられた事項を行うこと。

会長

委員

都市計画法の規定による。

五人

二年

委員の互選

青森県建築審査会

建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第七十八条の規定により、知事、建築主事、建築監視員、指定確認検査機関又は指定構造計算適合性判定機関の処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決及び壁面線の指定等に対する同意について議決し、同法の施行に関する重要事項を調査審議し、並びに同法の施行に関する事項について関係行政機関に建議する。

建築基準法の規定による。

建築基準法の規定による。

五人

二年

建築基準法の規定による。

青森県建築士審査会

建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二十八条の規定による二級建築士試験及び木造建築士試験に関する事務をつかさどるとともに、同法によりその権限に属させられた事項を処理すること。

建築士法の規定による。

建築士法の規定による。

五人以内

建築士法の規定による。

建築士法の規定による。

青森県附属機関に関する条例

昭和36年1月5日 条例第14号

(令和6年7月5日施行)

体系情報
第1編 務/第1章 織/第2節 附属機関
沿革情報
昭和36年1月5日 条例第14号
昭和36年3月31日 条例第20号
昭和36年10月16日 条例第58号
昭和36年12月20日 条例第62号
昭和37年3月20日 条例第3号
昭和37年3月31日 条例第12号
昭和37年6月23日 条例第36号
昭和37年8月1日 条例第44号
昭和37年10月15日 条例第56号
昭和38年1月5日 条例第2号
昭和38年3月30日 条例第24号
昭和38年6月20日 条例第39号
昭和38年9月7日 条例第43号
昭和38年12月26日 条例第61号
昭和39年7月4日 条例第73号
昭和39年7月4日 条例第82号
昭和39年9月25日 条例第93号
昭和39年12月26日 条例第106号
昭和40年3月31日 条例第20号
昭和40年10月12日 条例第48号
昭和40年12月27日 条例第59号
昭和41年7月5日 条例第47号
昭和41年12月26日 条例第81号
昭和42年7月15日 条例第23号
昭和42年10月14日 条例第32号
昭和43年3月26日 条例第4号
昭和43年10月3日 条例第40号
昭和44年3月29日 条例第11号
昭和44年10月1日 条例第33号
昭和44年10月11日 条例第36号
昭和44年12月18日 条例第44号
昭和45年1月22日 条例第1号
昭和45年3月23日 条例第3号
昭和45年10月12日 条例第53号
昭和45年12月19日 条例第64号
昭和46年3月20日 条例第5号
昭和46年7月15日 条例第30号
昭和46年10月14日 条例第39号
昭和46年12月21日 条例第50号
昭和47年3月25日 条例第5号
昭和47年3月25日 条例第7号
昭和47年7月3日 条例第29号
昭和48年3月30日 条例第8号
昭和48年10月11日 条例第40号
昭和49年10月17日 条例第44号
昭和49年12月24日 条例第57号
昭和50年3月20日 条例第7号
昭和50年12月22日 条例第45号
昭和51年3月25日 条例第5号
昭和51年7月14日 条例第57号
昭和51年10月14日 条例第59号
昭和51年12月25日 条例第63号
昭和52年9月27日 条例第21号
昭和52年12月20日 条例第29号
昭和53年3月25日 条例第9号
昭和54年3月20日 条例第1号
昭和54年12月24日 条例第34号
昭和55年3月27日 条例第3号
昭和55年7月17日 条例第45号
昭和56年10月13日 条例第29号
昭和57年3月25日 条例第3号
昭和57年10月14日 条例第38号
昭和57年12月18日 条例第42号
昭和58年3月21日 条例第4号
昭和58年7月16日 条例第25号
昭和58年10月13日 条例第34号
昭和58年12月27日 条例第38号
昭和60年3月19日 条例第4号
昭和60年6月29日 条例第37号
昭和60年12月24日 条例第41号
昭和61年3月25日 条例第5号
昭和61年7月24日 条例第36号
昭和62年3月17日 条例第3号
昭和62年7月14日 条例第29号
昭和63年3月24日 条例第5号
昭和63年10月13日 条例第41号
平成2年3月26日 条例第8号
平成2年8月24日 条例第29号
平成4年3月25日 条例第13号
平成5年7月5日 条例第28号
平成6年3月28日 条例第10号
平成6年7月4日 条例第30号
平成6年10月14日 条例第42号
平成7年7月1日 条例第27号
平成7年10月25日 条例第45号
平成8年3月27日 条例第2号
平成8年3月27日 条例第5号
平成9年3月26日 条例第7号
平成9年3月26日 条例第9号
平成10年3月25日 条例第6号
平成11年3月23日 条例第3号
平成11年7月1日 条例第37号
平成11年12月24日 条例第56号
平成12年3月24日 条例第105号
平成12年7月17日 条例第145号
平成12年12月22日 条例第168号
平成13年3月26日 条例第8号
平成13年7月4日 条例第51号
平成13年10月17日 条例第63号
平成13年12月21日 条例第71号
平成14年3月27日 条例第7号
平成14年10月2日 条例第72号
平成15年3月24日 条例第12号
平成15年8月6日 条例第52号
平成17年3月25日 条例第12号
平成17年7月6日 条例第64号
平成17年10月17日 条例第70号
平成17年12月16日 条例第85号
平成18年3月27日 条例第7号
平成18年6月30日 条例第63号
平成18年10月16日 条例第82号
平成19年3月23日 条例第8号
平成19年10月12日 条例第67号
平成20年3月26日 条例第7号
平成21年12月16日 条例第93号
平成22年3月29日 条例第6号
平成24年3月28日 条例第18号
平成24年7月6日 条例第58号
平成24年10月15日 条例第64号
平成25年3月27日 条例第19号
平成25年10月15日 条例第51号
平成26年3月26日 条例第7号
平成26年7月7日 条例第72号
平成26年10月15日 条例第84号
平成27年3月25日 条例第4号
平成28年3月25日 条例第11号
平成28年10月17日 条例第52号
平成29年3月27日 条例第5号
平成30年3月28日 条例第4号
令和元年12月13日 条例第40号
令和5年3月24日 条例第8号
令和6年3月27日 条例第6号
令和6年7月5日 条例第35号