○人事委員会事務局の組織

昭和四十九年三月二十六日

青森県人事委員会規則二―〇

人事委員会規則二―〇(人事委員会事務局の組織)をここに公布する。

人事委員会事務局の組織

人事委員会規則二―〇(人事委員会事務局の組織)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第十二条第八項の規定に基づき人事委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(平一七、三、三〇人委規則・一部改正)

(組織)

第二条 事務局に次のグループを置く。

総務・任用グループ

給与・審査グループ

(令四、四、一人委規則・全改)

(所掌事務)

第三条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。

 人事委員会の会議に関すること。

 事務局職員の人事、給与、服務、研修及び厚生福利に関すること。

 人事委員会の公印に関すること。

 事務局の文書に関すること。

 事務局の予算、決算及び経理に関すること。

 事務局の物品の管理に関すること。

 人事委員会の広報に関すること。

 人事記録に関すること。

 研修に関すること。

 競争試験及び選考その他任用に関すること。

十一 人事評価に関すること。

十二 服務に関すること。

十三 定年制に関すること。

十四 任期付研究員の採用等に関すること。

十五 任期付職員の採用等に関すること。

十六 公益的法人等への職員の派遣に関すること。

十八 事務局の事務の総合調整に関すること。

十九 給与に関すること。

二十 勤務時間その他の勤務条件に関すること。

二十一 給与支払の監理に関すること。

二十二 退職管理に関すること。

二十三 勤務条件に関する措置の要求に関すること。

二十四 不利益処分に関する審査請求に関すること。

二十五 職員の苦情処理の総括に関すること。

二十六 分限(定年制を除く。)及び懲戒に関すること。

二十七 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の請求に関すること。

二十八 退職手当の支給制限等の処分についての意見、口頭による意見陳述の機会の付与、書面又は資料の提出、陳述又は鑑定の要求その他必要な調査及び資料の提出、意見の開陳その他必要な協力の要求に関すること。

二十九 厚生福利制度に関すること。

三十 職員団体等の登録及び認証に関すること。

三十一 労働基準監督機関の職権に関すること。

2 グループの分掌事務は、次のとおりとする。

 総務・任用グループ 前項第一号から第十八号に掲げる事務及び事務局の所掌事務で給与・審査グループの所掌に属さない事務

 給与・審査グループ 前項第十九号から第三十一号に掲げる事務

(平一四、四、一人委規則・全改、平一五、三、三一人委規則・平一六、三、三一人委規則・平一七、三、三〇人委規則・平二一、三、三〇人委規則・平二一、七、六人委規則・平二四、三、三〇人委規則・平二八、三、三〇人委規則・令四、四、一人委規則・一部改正)

(事務局の職及び職務)

第四条 事務局に事務局長、次長及びグループマネージャーを置く。

2 事務局長は、人事委員会の指揮監督を受け、事務局の局務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

3 次長は、事務局長を補佐し、事務局の局務を整理する。

4 グループマネージャーは、上司の命を受け、グループの事務を掌理する。

(昭五八、四、一人委規則・昭六一、四、一人委規則・平一二、三、三一人委規則・平一四、四、一人委規則・平一六、三、三一人委規則・平一八、三、三一人委規則・平二一、三、三〇人委規則・平二三、五、一一人委規則・平二四、三、三〇人委規則・令四、四、一人委規則・一部改正)

第五条 事務局に必要に応じ次の職を置く。

 副参事

 総括主幹

 サブマネージャー

 主幹

 主査

 主事

 専門員

2 副参事は、上司の命を受け、重要な事項について企画、調査及び立案を行う。

3 総括主幹は、上司の命を受け、重要な企画、調査及び立案に当たる。

4 サブマネージャーは、上司の命を受け、グループマネージャーの補助的事務に従事し、グループの事務を整理する。

5 主幹は、上司の命を受け、企画、調査及び立案に当たる。

6 主査は、上司の命を受け、重要な事務を処理する。

7 主事は、上司の命を受け、事務に従事する。

8 専門員は、上司の命を受け、培われた知識、経験又は能力に応じた事務に従事する。

(昭五八、四一人委規則・昭六一、四、一人委規則・平一二、三、三一人委規則・平一四、四、一人委規則・平一六、三、三一人委規則・平一八、三、三一人委規則・平二三、五、一一人委規則・平二四、三、三〇人委規則・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五二年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五四年三月二九日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五八年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六一年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六三年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年三月三一日)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一四年四月一日)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年三月三一日)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年三月三一日)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年三月三〇日)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第一条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成一八年三月三一日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日において総括主査の職を命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り、主査の職を命ぜられたものとする。

(平成二一年三月三〇日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二一年七月六日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二三年五月一一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二四年三月三〇日)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二八年三月三〇日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和四年四月一日)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

人事委員会事務局の組織

昭和49年3月26日 人事委員会規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編の2 事/第1章 事/第1節 人事委員会
沿革情報
昭和49年3月26日 人事委員会規則第2号
昭和52年4月1日 人事委員会規則
昭和54年3月29日 人事委員会規則
昭和58年4月1日 人事委員会規則
昭和61年4月1日 人事委員会規則
昭和63年4月1日 人事委員会規則
平成12年3月31日 人事委員会規則
平成14年4月1日 人事委員会規則
平成15年3月31日 人事委員会規則
平成16年3月31日 人事委員会規則
平成17年3月30日 人事委員会規則
平成18年3月31日 人事委員会規則
平成21年3月30日 人事委員会規則
平成21年7月6日 人事委員会規則
平成23年5月11日 人事委員会規則
平成24年3月30日 人事委員会規則
平成28年3月30日 人事委員会規則
令和4年4月1日 人事委員会規則