○任期付職員の採用等

平成十五年二月二十一日

青森県人事委員会規則六―一九

人事委員会規則六―一九(任期付職員の採用等)をここに公布する。

任期付職員の採用等

(平二八、三、三〇人委規則・令二、三、三〇人委規則・一部改正)

(条例第二条の規定による採用の公正の確保)

第二条 任命権者は、条例第二条各項の規定により、選考により任期を定めて職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならないものとする。

2 人事委員会は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成十四年法律第四十八号)第三条第三項の承認に当たっては、任期を定めた採用の公正を確保するため特に必要があると認めるときは、行政運営に関し優れた識見を有する者の意見を聴くものとする。

(令二、三、三〇人委規則・一部改正)

(辞令書の交付)

第三条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令書を交付しなければならない。ただし、第三号に掲げる場合のうち、辞令書の交付によらないことを適当と認める場合は、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に替えることができる。

 任期を定めて職員を採用する場合

 任期を定めて採用された職員(以下「任期付職員」という。)の任期を更新する場合

 任期の満了により任期付職員が当然に退職する場合

(令二、三、三〇人委規則・一部改正)

(特定任期付職員の号給の決定)

第四条 特定任期付職員(条例第七条第一項に規定する特定任期付職員をいう。以下同じ。)同項の給料表の号給は、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は次の各号に定めるとおりとする。

 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 一号給

 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 二号給

 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 三号給

 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 四号給

 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 五号給

 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 六号給

 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合 七号給

(令二、三、三〇人委規則・一部改正)

(特定任期付職員業績手当)

第五条 条例第七条第五項の特に顕著な業績を挙げたかどうかは、同条第三項又は第四項の規定により特定任期付職員の給料月額が決定された際に期待された業績に照らして判断するものとする。

(平二八、三、三〇人委規則・令二、三、三〇人委規則・一部改正)

第六条 特定任期付職員業績手当は、十二月一日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の人事委員会規則七―八〇(期末手当及び勤勉手当)第十五条に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとする。

(平二〇、三、三一人委規則・一部改正)

(一般任期付職員の人事委員会規則七―三九第四章から第六章までの規定の適用の特例)

第七条 条例第二条第二項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「一般任期付職員」という。)であって、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、人事委員会規則六―一五(職員の任用に関する規則)第六条第一項各号に掲げる試験のうちいずれかの試験の結果により採用された者に相当する者として人事委員会が認めたものに対する人事委員会規則七―三九(初任給、昇格、昇給等の基準)(以下「規則七―三九」という。)第四章から第六章までの規定の適用については、その者を当該試験の結果に基づいて職員となった者とみなすことができる。

(平二七、三、二人委規則・平二八、三、三〇人委規則・一部改正)

(一般任期付職員の号給の決定の特例)

第八条 新たに一般任期付職員となった者の号給は、採用の日の前日から、その者の規則七―三九第十五条の二の規定による経験年数に相当する期間をさかのぼった日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該さかのぼった日において、同規則別表第二に定める初任給基準表を適用して得られる初任給(前条の規定の適用を受ける職員にあっては、その結果に基づいて職員となった者とみなすこととされた試験の区分を適用して得られる初任給)を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号給を超えない範囲内で決定することができる。

(平一八、三、三一人委規則・平二八、三、三〇人委規則・一部改正)

(規則七―三九の規定の適用に関する読替え)

第九条 前条の規定の適用を受ける一般任期付職員については、規則七―三九第二十条の二第四項第一号中「第十八条」とあるのは「人事委員会規則六―一九(任期付職員の採用等)(以下「規則六―一九」という。)第八条」と、同規則第二十六条第一項第二号中「第十八条」とあるのは「規則六―一九第八条」として、これらの規定を適用する。

(平二八、三、三〇人委規則・一部改正)

(雑則)

第十条 この規則に定めるもののほか、任期付職員の採用等に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一八年三月三一日)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二〇年三月三一日)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二七年三月二日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年三月三〇日)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和二年三月三〇日)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

任期付職員の採用等

平成15年2月21日 人事委員会規則第6号の19

(令和2年4月1日施行)