○人事委員会事務局処務規則

昭和四十九年三月二十六日

青森県人事委員会規則二―二八

人事委員会規則二―二八(人事委員会事務局処務規則)をここに公布する。

人事委員会事務局処務規則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規則は、別に定めのあるものを除くほか、人事委員会事務局(以下「事務局」という。)の処務について必要な事項を定めるものとする。

第二章 公印及び文書取扱い等

(平二五、九、三〇人委規則・改称)

(公印)

第二条 公印は、次のとおりとする。

 委員会印

 委員長印

 委員長職務代理者印

 事務局長印

2 公印のひな形及び寸法は、別表第一のとおりとする。ただし、必要があるときは、事務局長の承認を得て、同表に定めるひな形、寸法によらないことができる。

3 公印を調製し、又は廃止したときは、前項ただし書に規定する公印を除き告示する。

4 公印は、総務・任用グループマネージャーが管守する。

(昭五〇、一一、二七人委規則・平一四、四、一人委規則・平一六、三、三一人委規則・平二四、三、三〇人委規則・令四、四、一人委規則・一部改正)

(文書の種類)

第三条 文書の種類は、次のとおりとする。

 一般文書 往復文書及び部内文書その他の文書で法規文書、令達文書及び公示文書以外のもの

 法規文書

規則 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第八条第五項の規定により制定し公布するもの

 令達文書

 指令 個人又は団体からの申請又は願出に対して許可、認可又は裁決、決定等を行うために発するもの

 達 個人又は団体に対し特定の事項について作為若しくは不作為を命じ、又は行政処分を取り消すために発するもの

 公示文書

 告示 人事委員会が法律、規則等に基づく決定でひろく一般に知らせるもの

 公告 告示以外で一定の事項をひろく一般に知らせるもの

(昭五六、六、二七人委規則・平一七、三、三〇人委規則・一部改正)

(公文例式)

第四条 文例は、別表第二のとおりとする。

(文書の収受及び配布)

第五条 事務局に到着した文書は、次の各号に掲げる手続によつて処理しなければならない。

 普通文書は、開封して収受印(第一号様式)を押し、文書処理簿(第三号様式)に登載し、文書番号を付し、総務・任用グループマネージャーの査閲を経て主務グループに配布する。ただし、回答を必要としない文書は、文書番号を付すること、及び軽易な文書は、文書処理簿に登載することを省略することができる。この場合、これらの文書には収受日付印(第二号様式)を押すものとする。

 親展文書は、開封しないで当該宛名の者に配布し、その者の指示により文書処理簿(第三号様式)に登載し、収受印を押し、文書番号を記入の上、総務・任用グループマネージャーの査閲を経て主務グループに配布する。

 主務グループマネージャーは、特定の事務について必要があると認めるときは、前二号の規定にかかわらず、当該事務専用の管理簿を設けることができる。

(平一四、四、一人委規則・平一六、三、三一人委規則・平二四、三、三〇人委規則・平二五、九、三〇人委規則・一部改正)

(文書の記号及び番号)

第六条 一般文書で施行を要するものには、書簡、表彰状等を除き、文書記号及び文書番号を付さなければならない。

2 文書記号は、別表第三のとおりとする。

3 文書番号は、文書処理簿により付し、会計年度間を通じて一連番号とする。ただし、同一事案に関する文書の文書番号は、同一の番号を用いるものとする。この場合において、必要があると認められるときは、文書番号に補助番号を付することができる。

4 第一項の規定にかかわらず、軽易な文書については、文書番号に代えて「号外」の文字を付することができる。

(平二四、三、三〇人委規則・旧第七条繰上・一部改正、平二五、九、三〇人委規則・一部改正)

(規則番号、令達番号及び告示番号)

第七条 法規文書、令達文書及び告示文書には、それぞれの種類別に番号簿(法規文書については第四号様式、令達文書及び告示文書については第五号様式)により番号を付さなければならない。この場合、指令、達及び告示にあつては、年間を通じて一連番号とする。

(昭五六、六、二七人委規則・一部改正、平二四、三、三〇人委規則・旧第八条繰上、平二五、九、三〇人委規則・一部改正)

(公印及び文書の取扱い等)

第八条 公印及び文書の取扱い、行政文書の適正な管理及び歴史公文書の適切な保存、利用等については、第二条から前条までに定めるもののほか、青森県文書取扱規程(平成二十五年九月青森県訓令甲第十七号)の例による。

(平二四、三、三〇人委規則・旧第九条繰上、平二五、九、三〇人委規則・一部改正)

第三章 服務

(職員き章及び職員の証)

第九条 職員は、身分を明確にし、品位を保持するため、勤務中、職員き章(第六号様式)をはい用するとともに、職員の証(第七号様式)を携帯しなければならない。

(平一八、六、二三人委規則・一部改正、平二四、三、三〇人委規則・旧第十条繰上、平二五、九、三〇人委規則・一部改正)

(服務)

第十条 職員の服務については前条に定めるもののほか、青森県職員服務規程(昭和三十六年九月青森県訓令甲第二十九号)の適用をうける職員の例による。

(平二四、三、三〇人委規則・旧第十一条繰上)

第四章 倫理

(平一三、三、三〇人委規則・追加)

(職務に係る倫理)

第十一条 職員の職務に係る倫理については、青森県職員倫理規程(平成十三年三月青森県訓令甲第五号)の例による。

(平一三、三、三〇人委規則・追加、平二四、三、三〇人委規則・旧第十二条繰上)

第五章 表彰

(平九、三、三一人委規則・追加、平一三、三、三〇人委規則・旧第四章繰下)

(表彰)

第十二条 職員の表彰に関しては、青森県職員表彰規程(昭和二十八年七月青森県訓令甲第四十五号)の例による。

(平九、三、三一人委規則・追加、平一三、三、三〇人委規則・旧第十二条繰下、平二四、三、三〇人委規則・旧第十三条繰上)

第六章 非常勤職員及び臨時職員

(平九、三、三一人委規則・旧第四章繰下、平一三、三、三〇人委規則・旧第五章繰下、平二四、三、三〇人委規則・改称)

(非常勤職員及び臨時職員の管理)

第十三条 非常勤職員及び臨時的に任用する職員の管理については、事務局長が別に定める。

(平九、三、三一人委規則・旧第十二条繰下、平一三、三、三〇人委規則・旧第十三条繰下、平二四、三、三〇人委規則・旧第十四条繰上・一部改正、令二、三、三〇人委規則・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、従前の規定により、現に施行されている指示及び告示は、この規則の施行後もなおその効力を有する。

3 この規則施行の際、現に使用中の公印、受付印等は改刻を要するまで、なお使用することができる。

4 第七条第三項に規定する文書番号は、昭和四十九年一月一日から昭和五十年三月三十一日までを昭和四十九年度とみなして付するものとする。

5 第八条に規定する番号は、指令は従前の規定による指令、達は従前の規定による指示、告示は従前の規定による公示に係るそれぞれのこの規則施行の前日までの番号に引続いて付するものとする。

(昭和五〇年一一月二七日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五六年六月二七日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成九年三月三一日)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一三年三月三〇日)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年四月一日)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一六年三月三一日)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年三月三〇日)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年六月二三日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二四年三月三〇日)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年九月三〇日)

この規則は、平成二十五年十月一日から施行する。

(令和二年三月三〇日)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年四月一日)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

別表一

(令四、四、一人委規則・全改)

一 ひな形

画像

二 寸法

公印の種類

寸法

(ミリメートル平方)

委員会印

31

委員長印

24

委員長職務代理者印

24

事務局長印

24

画像画像

別表三

(令四、四、一人委規則・全改)

文書記号

青人委(年次)

青人委親(年次)

(令4、4、1人委規則・全改)

画像

(平元、4、1人委規則・一部改正)

画像

(平6、4、1人委規則・平24、3、30人委規則・平25、9、30人委規則・一部改正)

画像

(平16、3、31人委規則・全改、平24、3、30人委規則・一部改正、平25、9、30人委規則・旧第5号様式繰上)

画像

(平16、3、31人委規則・全改、平24、3、30人委規則・一部改正、平25、9、30人委規則・旧第6号様式繰上)

画像

(平18、6、23人委規則・全改、平25、9、30人委規則・旧第7号様式繰上)

画像

(令4、4、1人委規則・全改)

画像

人事委員会事務局処務規則

昭和49年3月26日 人事委員会規則第2号の28

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編の2 事/第1章 事/第1節 人事委員会
沿革情報
昭和49年3月26日 人事委員会規則第2号の28
昭和50年11月27日 人事委員会規則
昭和56年6月27日 人事委員会規則
平成元年4月1日 人事委員会規則
平成6年4月1日 人事委員会規則
平成9年3月31日 人事委員会規則
平成13年3月30日 人事委員会規則
平成14年4月1日 人事委員会規則
平成16年3月31日 人事委員会規則
平成17年3月30日 人事委員会規則
平成18年6月23日 人事委員会規則
平成24年3月30日 人事委員会規則
平成25年9月30日 人事委員会規則
令和2年3月30日 人事委員会規則
令和4年4月1日 人事委員会規則