○県職員に係る管理職員等の範囲を定める規則
昭和四十一年八月十三日
青森県人事委員会規則一四―〇
人事委員会規則一四―〇(県職員に係る管理職員等の範囲を定める規則)をここに公布する。
県職員に係る管理職員等の範囲を定める規則
(趣旨)
第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第五十二条第四項の規定に基づき、県職員に係る法第五十二条第三項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。
(平一一、五、一九人委規則・平一六、三、五人委規則・一部改正)
(昭五三、五、一人委規則・昭五六、六、二五人委規則・一部改正)
(組織の変更等についての通知)
第三条 各任命権者は、別表に掲げる組織に改廃があつたとき又は管理職員等若しくはこれに相当すると認められる職員の職の改廃若しくは新設があつたときは、速やかにその旨を人事委員会に通知しなければならない。
(昭五四、七、二六人委規則・追加)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四二年六月一〇日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四二年一一月九日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年四月二〇日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四四年四月二二日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四四年一二月二七日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年二月七日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年四月二一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年五月八日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年九月九日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年三月二五日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年五月六日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年四月二五日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年四月二〇日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年七月二三日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五〇年四月二六日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年五月六日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五二年四月三〇日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年五月一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五四年五月四日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五四年七月二六日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五四年一〇月一八日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五五年五月八日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年六月二五日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五七年七月一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五九年五月二九日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年五月二日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年一二月三日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年五月八日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年五月九日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年五月六日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年一〇月一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年五月一〇日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年八月二日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二年五月一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二年一〇月二六日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三年五月一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成五年四月三〇日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年五月二日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年一〇月一四日)
この規則は、平成六年十月十五日から施行する。
附則(平成六年一〇月二八日)
この規則は、平成六年十一月一日から施行する。
附則(平成六年一一月三〇日)
この規則は、平成六年十二月一日から施行する。
附則(平成七年七月一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成七年七月一四日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成八年五月八日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成八年七月三一日)
この規則は、平成八年八月一日から施行する。
附則(平成八年八月一六日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成九年五月二三日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年五月八日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年一〇月二三日)
この規則は、平成十年十月二十四日から施行する。
附則(平成一一年五月一九日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年五月一〇日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年一〇月三〇日)
この規則は、平成十二年十一月一日から施行する。
附則(平成一三年五月二日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年五月三〇日)
この規則は、平成十三年六月一日から施行する。
附則(平成一三年一二月一八日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年一二月一八日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年一二月二五日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年五月一七日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年五月三〇日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年九月一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年三月五日)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一六年五月三一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年二月一一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年五月三〇日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年一一月三〇日)
この規則は、平成十七年十二月一日から施行する。
附則(平成一七年一二月二八日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年五月三一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年八月二日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年五月一八日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年八月一五日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年五月一六日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年一月五日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年六月三日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年四月二八日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年五月一一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年六月二四日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年五月一八日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年五月一〇日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年五月一九日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年五月二二日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の場合においては、この規則による改正後の人事委員会規則一四―〇(県職員に係る管理職員等の範囲を定める規則)別表第一号の表教育庁の項の規定は適用せず、この規則による改正前の人事委員会規則一四―〇(県職員に係る管理職員等の範囲を定める規則)別表第一号の表教育庁の項の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成二七年一一月二〇日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年五月二〇日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年七月一三日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二九年五月一九日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二九年一〇月一六日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三〇年五月一八日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年五月二〇日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和二年五月二五日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年五月二一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年五月二三日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年七月二七日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和五年五月一七日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和六年六月一四日)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第二条関係)
(平二四、五、一八人委規則・全改、平二五、五、一〇人委規則・平二六、五、一九人委規則・平二七、五、二二人委規則・平二七、一一、二〇人委規則・平二八、五、二〇人委規則・平二八、七、一三人委規則・平二九、五、一九人委規則・平二九、一〇、一六人委規則・平三〇、五、一八人委規則・令元、五、二〇人委規則・令二、五、二五人委規則・令三、五、二一人委規則・令四、五、二三人委規則・令四、七、二七人委規則・令五、五、一七人委規則・令六、六、一四人委規則・一部改正)
一 本庁
機関 | 職 | |
議会事務局 | 一 事務局長 | |
二 事務局次長 | ||
三 各課共通 | 課長 | |
四 総務課 | イ 副参事(議会事務局の人事又は服務(以下「人事事務等」という。)を担当するものに限る。) ロ 総括主幹(イの事務を担当するものに限る。) ハ 主幹(議長又は副議長の秘書に関する事務を担当するものに限る。) ニ 主査(ハの事務を担当するものに限る。) | |
知事部局 | 一 各部局共通 | イ 部長 ロ 局長 ハ 理事 ニ 次長 ホ 参事 |
二 危機管理局 | 危機管理統括監 | |
三 各課等共通 | イ 課長 ロ 室長 ハ 課長代理(部若しくは局の組織若しくは人事に関する事務又は課の人事事務等を主として担当するものに限る。) ニ 副参事(課の人事事務等を主として担当するものに限る。) ホ グループマネージャー(課の人事事務等を主として担当するものに限る。) ヘ 総括主幹(部の組織又は人事に関する事務を担当するものに限る。) | |
四 知事公室 | イ 副参事 ロ 総括主幹(知事及び副知事の日程調整に関する事務を担当するものに限る。) ハ 知事秘書 ニ 副知事秘書 | |
五 人事課 | イ 課長代理 ロ グループマネージャー(行政組織、任免、分限、懲戒、給与制度又は福利厚生に関する事務を担当するものに限る。) ハ 総括主幹(任免、分限、懲戒又は給与制度に関する事務を担当するものに限る。) ニ 主幹(ロの事務(福利厚生に関する事務を除く。ホにおいて同じ。)を担当するものに限る。) ホ 主査(ロの事務を担当するものに限る。) | |
六 行政経営課 | グループマネージャー(行政改革に関する事務を担当するものに限る。) | |
七 総務文書課 | イ 課長代理 ロ グループマネージャー(法令審査に関する事務を担当するものに限る。) ハ 主幹(ロの事務を担当するものに限る。) ニ 主査(ロの事務を担当するものに限る。) | |
八 財政課 | イ 課長代理 ロ 総括財政主幹 ハ 財政主幹 | |
九 財産管理課 | イ 課長代理 ロ グループマネージャー(青森県庁舎管理規則(昭和四十二年四月青森県規則第十一号)に関する事務を担当するものに限る。) ハ 総括主幹(ロの事務を担当するものに限る。) ニ 主幹(ロの事務を担当するものに限る。) ホ 主査(ロの事務を担当するものに限る。) ヘ 守衛長 | |
十 水産振興課 | 船長 | |
出納局 | 一 会計管理者 | |
二 次長 | ||
三 参事 | ||
四 各課共通 | イ 課長 ロ グループマネージャー(課の人事事務等を主として担当するものに限る。) | |
五 会計管理課 | 課長代理 | |
教育庁 | 一 教育次長 | |
二 参事 | ||
三 各課等共通 | イ 課長 ロ 室長(課に置く室に置くものを除く。) ハ グループマネージャー(課の人事事務等を主として担当するものに限る。) | |
四 教育政策課 | イ 課長代理 ロ 室長 ハ 主任指導主事(公立学校における働き方改革に関する事務を主として担当するものに限る。) ニ 主査(ハの事務を主として担当するものに限る。) | |
五 職員福利課 | イ 課長代理 ロ グループマネージャー(組織、任免、分限、懲戒又は給与制度に関する事務を担当するものに限る。) ハ 総括主幹(ロの事務を担当するものに限る。) ニ 主幹(ロの事務を担当するものに限る。) ホ 主査(ロの事務を担当するものに限る。) | |
六 学校教育課 | イ 課長代理 ロ 室長 ハ 総括主任指導主事(学校の管理運営の指導に関する事務を担当するものに限る。) ニ 主任指導主事(ハの事務を担当するものに限る。) ホ 指導主事(ハの事務を担当するものに限る。) ヘ 総括主幹(任免に関する事務を担当するものに限る。) ト 主幹(ヘの事務を担当するものに限る。) チ 主査(ヘの事務を担当するものに限る。) | |
七 教職員課 | イ 課長代理 ロ グループマネージャー(任免、分限又は懲戒に関する事務を担当するものに限る。) ハ 総括主任指導主事(前号ハの事務を担当するものに限る。) ニ 主任指導主事(前号ハの事務を担当するものに限る。) ホ 指導主事(前号ハの事務を担当するものに限る。) ヘ 総括主幹(ロの事務を担当するものに限る。) ト 主幹(ロの事務を担当するものに限る。) チ 主査(ロの事務を担当するものに限る。) | |
選挙管理委員会事務局 | 一 事務局長 二 次長 | |
人事委員会事務局 | 一 事務局長 二 次長 三 グループマネージャー 四 総括主幹 五 主幹(庶務事務を主として担当するものを除く。) 六 主査(庶務事務を主として担当するものを除く。) | |
監査委員事務局 | 一 事務局長 二 次長 三 グループマネージャー(事務局の人事事務等を主として担当するものに限る。) | |
労働委員会事務局 | 一 事務局長 二 次長 | |
海区漁業調整委員会事務局 | 事務局長 |
備考
一 この表中「知事部局」とは、青森県行政組織規則(昭和三十六年二月青森県規則第十八号)第七条から第八条までに規定する機関及び同規則第六条第三項の規定に基づき設置された機関をいう。
二 この表中「出納局」とは、青森県行政組織規則第九条に規定する機関をいう。
三 この表中「教育庁」とは、青森県教育委員会事務局の組織等に関する規則(昭和三十二年四月青森県教育委員会規則第六号)第三条に規定する機関をいう。
四 この表中「選挙管理委員会事務局」とは、青森県選挙管理委員会規程(昭和二十八年三月青森県選挙管理委員会告示第七号)第十五条に規定する機関をいう。
五 この表中「海区漁業調整委員会事務局」とは、青森県海区漁業調整委員会規程(昭和三十九年七月/青森県東部海区漁業調整委員会/青森県西部海区漁業調整委員会/公示第一号)第十六条に規定する機関をいう。
二 出先機関
機関 | 職 | ||
地域県民局 | 一 局長 | ||
二 各部共通 | 部長 | ||
三 地域連携部 | 総務チームリーダー | ||
四 県税部 | イ 次長 ロ 庶務担当課長等 | ||
五 地域健康福祉部 | イ 各総室共通 | 総室長 | |
ロ 保健総室 | (1) 次長 (2) 庶務担当課長等 | ||
ハ 福祉総室 | 次長 | ||
ニ こども女性相談総室 | (1) 次長 (2) 庶務担当課長等 | ||
ホ 福祉こども総室 | 次長 | ||
六 地域農林水産部 | イ 次長 ロ 庶務担当課長等 ハ 家畜保健衛生所長 ニ 水産事務所長 | ||
七 地域整備部 | イ 次長(地域整備部の人事事務等を主として担当するものに限る。) ロ 庶務担当課長等 ハ 港管理所長 ニ 道路河川事業所長 | ||
県外事務所 | 一 所長 二 次長 | ||
子ども自立センターみらい | 一 所長 二 庶務担当課長等 | ||
衛生研究所 | 一 所長 二 次長 三 庶務担当課長等 | ||
動物愛護センター | 所長 | ||
食肉衛生検査所 | 一 所長 二 次長 三 支所長 | ||
障がい者相談センター | 所長 | ||
あすなろ療育福祉センター | 所長 | ||
さわらび療育福祉センター | 所長 | ||
精神保健福祉センター | 一 所長 二 次長 | ||
高等技術専門校 | 一 校長 二 教頭 | ||
工科学院 | 一 学院長 二 副学院長 | ||
障がい者職業訓練校 | 校長 | ||
県外情報センター | 一 所長 二 次長 | ||
美術館 | 一 副館長 二 庶務担当課長等 | ||
営農大学校 | 一 校長 二 教頭 | ||
病害虫防除所 | 所長 | ||
空港管理事務所 | 一 所長 二 次長 | ||
消防学校 | 一 校長 二 副校長 | ||
原子力センター | 一 所長 二 次長 | ||
教育事務所 | 一 所長 二 次長 三 総務課長 | ||
埋蔵文化財調査センター | 一 所長 二 次長 三 庶務担当グループマネージャー | ||
高等学校 | 一 校長 二 教頭 三 事務長 四 船長 | ||
特別支援学校 | 一 校長 二 教頭 三 事務長 | ||
中学校 | 一 校長 二 教頭 三 事務長 | ||
総合学校教育センター | 一 所長 二 副所長 三 総務課長 | ||
図書館 | 一 館長 二 副館長 | ||
少年自然の家 | 所長 | ||
総合社会教育センター | 一 所長 二 副所長 | ||
郷土館 | 一 館長 二 副館長 三 総務課長 | ||
三内丸山遺跡センター | 一 所長 二 副所長 |
備考
一 この表中上欄に掲げる機関は、青森県行政組織規則第二十八条に規定する機関及び次に掲げる機関をいう。
イ 青森県教育委員会事務局の組織等に関する規則第十一条及び第十二条の二に規定する機関
ロ 青森県立学校設置条例(昭和三十九年四月青森県条例第五十三号)に規定する機関
ハ 青森県総合学校教育センター条例(平成十年三月青森県条例第四号)第一条に規定する機関
ニ 青森県立図書館条例(昭和二十六年十一月青森県条例第七十五号)第一条に規定する機関
ホ 青森県立少年自然の家条例(昭和四十六年七月青森県条例第二十九号)第一条に規定する機関(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者が管理するものを除く。)
ヘ 青森県総合社会教育センター条例(平成元年三月青森県条例第五号)第一条に規定する機関
ト 青森県立郷土館条例(昭和四十八年三月青森県条例第四号)第一条に規定する機関
チ 青森県三内丸山遺跡センター条例(平成三十年三月青森県条例第二号)第一条に規定する機関
二 この表中「庶務担当課長等」とは、青森県行政組織規則第三十一条第三項又は第百二十五条第一項の規定に基づき設置された庶務担当の内部組織の長をいう。