○青森県議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則
昭和四十三年三月三十日
青森県規則第二十六号
〔青森県議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例施行規則〕をここに公布する。
青森県議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則
(昭四九規則一二・改称)
目次
第一章 総則(第一条―第五条)
第二章 補償及び福祉事業
第一節 補償(第六条―第十八条)
第二節 福祉事業(第十九条―第二十二条)
第三章 不服申立て(第二十三条・第二十四条)
第四章 雑則(第二十五条―第二十八条)
附則
第一章 総則
(昭四九規則一二・昭四九規則九〇・昭六二規則五〇・平二規則四九・平八規則六六・平九規則一一八・平一八規則六七・一部改正)
(昭四九規則一二・昭四九規則九〇・昭六二規則五〇・平七規則五八・一部改正)
(公務上の災害の範囲)
第二条の二 公務上の災害の範囲は、公務に起因する負傷、障害及び死亡並びに地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号。以下「省令」という。)別表第一に掲げる疾病とする。
(平一六規則一四・追加)
(通勤による災害の範囲)
第二条の三 通勤による災害の範囲は、通勤に起因する負傷、障害及び死亡並びに次に掲げる疾病とする。
一 通勤による負傷に起因する疾病
二 前号に掲げるもののほか、通勤に起因することが明らかな疾病
(平一六規則一四・追加)
(就業の場所から勤務場所への移動等)
第二条の四 条例第二条の二第一項第二号の規則で定める就業の場所から勤務場所への移動は、次に掲げる移動とする。
一 一の勤務場所から他の勤務場所への移動
二 次に掲げる就業の場所から勤務場所への移動
イ 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第三条第一項の適用事業に係る就業の場所
ロ 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第一条第一項に規定する職員の勤務場所
2 条例第二条の二第一項第二号の規則で定める職員に関する法令の規定に違反して就業している場合は、次に掲げる法令の規定に違反して就業している場合とする。
一 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十八条第一項
二 前号に掲げる法令の規定に類する法令の規定
3 条例第二条の二第一項第三号の規則で定める要件は、同号に掲げる移動が、単身赴任手当の支給を受ける地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する職員との均衡上必要があると認められる職員により行われるものであることとする。
(平一八規則六七・追加)
(日常生活上必要な行為)
第二条の五 条例第二条の二第二項ただし書の日常生活上必要な行為であつて規則で定めるものは、次に掲げる行為とする。
一 日用品の購入その他これに準ずる行為
二 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校において行われる教育、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第三項に規定する公共職業能力開発施設において行われる職業訓練その他これらに準ずる教育訓練であつて職業能力の向上に資するものを受ける行為
三 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為
四 選挙権の行使その他これに準ずる行為
五 負傷、疾病又は老齢により二週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、子、父母、配偶者の父母及び次に掲げる者(ロに掲げる者にあつては、職員と同居しているものに限る。)の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る。)
イ 孫、祖父母及び兄弟姉妹
ロ 職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者及び職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者
(昭六二規則五〇・追加、平五規則二八・一部改正、平一六規則一四・旧第二条の二繰下、平一八規則六七・旧第二条の四繰下、平二〇規則四六・平二七規則四五・平二九規則三・一部改正)
(昭四九規則一二・平三一規則九・一部改正)
2 実施機関は、前条の規定による報告に係る災害が公務又は通勤により生じたものでないと認定したときは、災害を受けた職員等に対し、速やかに、次に掲げる事項を記載した書面により、その旨を通知しなければならない。
一 災害を受けた職員の氏名
二 傷病名
三 災害発生年月日
四 災害が公務又は通勤により生じたものでないと認定した理由
(昭四九規則一二・全改、平三一規則九・一部改正)
(認定委員会)
第五条 認定委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、及び議決することができない。
2 認定委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。この場合においては、委員長は、委員として議決に加わる権利を有する。
3 前項の場合において、可否同数のときは、委員長が決する。
4 委員長は、会議録を調製し、開会の日時及び場所、出席委員の氏名、議事の要領、議決した事項その他必要と認める事項を記載しなければならない。
5 認定委員会の庶務は、知事部局の総務部人事課において処理する。
6 前各項に定めるもののほか、認定委員会に関し必要な事項は、認定委員会が定める。
第二章 補償及び福祉事業
(平七規則五八・改称)
第一節 補償
(療養の方法)
第六条 療養補償たる療養は、知事の指定する病院若しくは診療所若しくは薬局(以下「指定医療機関」という。)又は知事の指定する訪問看護事業者(居宅を訪問することによる療養上の世話又は必要な診療の補助の事業を行う者をいう。以下同じ。)において行う。
(平七規則七・一部改正)
(給与その他の収入の一部を受けない場合における休業補償)
第七条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため、勤務その他の業務の全部について従事することができない場合において職員の受ける給与その他の収入の額が補償基礎額の百分の六十に相当する額に満たないときは当該満たない額に相当する額、勤務その他の業務の一部について従事することができない場合において職員の受ける給与その他の収入の額が補償基礎額(当該療養の開始後一年六月を経過している場合において、条例第五条第四項の規定により知事が最高限度額として定める額(以下この条において「最高限度額」という。)を補償基礎額とすることとされている場合にあつては、同項の規定の適用がないものとした場合における補償基礎額)に満たないときは当該満たない額(当該療養の開始後一年六月を経過している場合において、当該満たない額が最高限度額を超える場合にあつては、当該最高限度額)の百分の六十に相当する額を休業補償として支給する。
(昭四九規則一二・全改、平二規則四九・一部改正)
(休業補償を行わない場合)
第七条の二 条例第八条ただし書の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第五十六条第三項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は法廷等の秩序維持に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十六号)第二条の規定による監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合
二 少年法第二十四条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合、同法第六十四条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合又は同法第六十六条の規定による決定により少年院に収容されている場合
(昭六二規則五〇・追加、平一〇規則五七・平一四規則一〇・平一八規則五九・令四規則四九・令六規則二一・一部改正)
(介護補償に係る障害)
第七条の三 条例第十条の二第一項の規則で定める障害は、介護を要する状態の区分に応じ、別表に定める障害とする。
(平八規則六六・追加)
(葬祭補償の額)
第七条の四 条例第十五条に規定する規則で定める金額は、三十一万五千円に補償基礎額の三十倍に相当する金額を加えた金額とする。
(平八規則六六・追加、平八規則七一・平一〇規則五七・平一二規則一五七・一部改正)
(昭四九規則一二・平七規則七・一部改正)
(遺族補償年金の請求の代表者)
第九条 遺族補償年金を受ける権利を有する者が二人以上あるときは、これらの者はそのうちの一人を遺族補償年金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむを得ない事情のため、代表者を選任することができないときは、この限りでない。
2 遺族補償年金を受ける権利を有する者は、前項の規定により、代表者を選任し、又はその代表者を解任したときは、すみやかに書面でその旨を実施機関に届け出なければならない。この場合には、あわせてその代表者を選任し、又は解任したことを証明することができる書面を提出しなければならない。
(補償の支給方法)
第十条 実施機関は、補償の請求書を受理した場合には、これを審査し、補償に関する決定を行ない、すみやかに請求者に書面でその決定に関する通知をするとともに、補償を行なわなければならない。
第十一条 実施機関は、療養補償を行なうときは、知事が別に定める基準により行なうものとする。
第十二条 実施機関は、療養補償たる療養の費用の支給及び休業補償については、毎月一回以上支給するようにしなければならない。
(年金証書)
第十三条 実施機関は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)の支給に関する通知をするときは、当該補償を受けるべき者に対し、併せて年金証書(第六号様式)を交付しなければならない。
2 実施機関は、すでに交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じた場合は、当該年金証書と引換えに新たな年金証書を交付しなければならない。
3 実施機関は、必要があると認めるときは、年金証書の提出又は提示を求めることができる。
(昭六二規則五〇・一部改正)
第十四条 年金証書の交付を受けた者は、その証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、再交付の請求書に亡失の理由を明らかにすることができる書類又は損傷した証書を添えて、証書の再交付を実施機関に請求することができる。
2 年金証書の再交付を受けた者は、その後において亡失した証書を発見したときは、すみやかにこれを実施機関に返納しなければならない。
第十五条 年金証書の交付を受けた者又はその遺族は、当該証書に係る年金たる補償を受ける権利が消滅した場合には、遅滞なく、当該年金証書を実施機関に返納しなければならない。
3 実施機関は、前二項の規定による申請に基づき遺族補償年金の支給を停止し、又は支給の停止を解除したときは、当該申請を行なつた者にすみやかに書面でその旨を通知しなければならない。
(昭四九規則九〇・昭六二規則五〇・平一八規則六七・一部改正)
(届出)
第十八条 年金たる補償を受ける者は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を実施機関に届け出なければならない。
一 氏名又は住所を変更した場合
二 傷病補償年金を受ける者にあつては、次に掲げる場合
イ その負傷又は疾病が治つた場合
ロ その障害の程度に変更があつた場合
三 障害補償年金を受ける者にあつては、その障害の程度に変更があつた場合
四 遺族補償年金を受ける者にあつては、次に掲げる場合
ロ その者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の数に増減を生じた場合
ハ 遺族補償年金を受ける権利を有する妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)にその者と生計を同じくしている他の遺族で遺族補償年金を受けることができるものがない場合において、その妻が五十五歳に達したとき(条例第十二条第一項第四号に規定する障害の状態にあるときを除く。)又は条例第十二条第一項第四号に規定する障害の状態になり、若しくはその事情がなくなつたとき(五十五歳以上であるときを除く。)
2 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合には、その者の遺族は、遅滞なく、その旨を実施機関に届け出なければならない。
3 前二項の届出をする場合には、その事実を証明することができる書類その他の資料を実施機関に提出しなければならない。
(昭四六規則三一・昭五七規則四七・昭六二規則五〇・一部改正)
第二節 福祉事業
(平七規則五八・改称)
(福祉事業の種類)
第十九条 条例第十七条第一項の福祉事業の種類は、次のとおりとする。
一 外科後処置に関する事業
二 補装具に関する事業
三 リハビリテーションに関する事業
四 アフターケアに関する事業
五 休業援護金の支給
六 在宅介護を行う介護人の派遣に関する事業
七 奨学援護金の支給
八 就労保育援護金の支給
九 傷病特別支給金の支給
十 障害特別支給金の支給
十一 遺族特別支給金の支給
十二 障害特別援護金の支給
十三 遺族特別援護金の支給
十四 傷病特別給付金の支給
十五 障害特別給付金の支給
十六 遺族特別給付金の支給
十七 障害差額特別給付金の支給
十八 長期家族介護者援護金の支給
2 条例第十七条第二項の福祉事業の種類は、次のとおりとする。
一 公務上の災害の防止に関する活動を行う団体に対する援助に関する事業
二 公務上の災害を防止する対策の調査研究に関する事業
三 公務上の災害を防止する対策の普及及び推進に関する事業
(昭六二規則五〇・全改、昭六三規則六六・平七規則五八・平八規則六六・平一六規則四四・平一八規則六七・平一九規則五七・一部改正)
(福祉事業の実施)
第二十条 実施機関は、福祉事業を行うに当たつては、その内容について知事と協議しなければならない。
(昭六二規則五〇・全改、平七規則五八・一部改正)
(福祉事業の申請等)
第二十一条 第十九条第一項の福祉事業を受けようとする者は、実施機関の定めるところにより、申請書を実施機関に提出しなければならない。
2 実施機関は、前項の申請書を受理したときは、速やかに申請者に対し、承認するかどうかを通知しなければならない。
(昭六二規則五〇・全改、平七規則五八・平八規則六六・一部改正)
第二十二条 削除
(昭六二規則五〇)
第三章 不服申立て
(審査の申立ての方法)
第二十三条 条例第十八条第一項の規定による審査の申立ては、書面を正副二通提出しなければならない。
2 前項の書面(以下「審査申立書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、審査を申し立てようとする者(代理人によつて審査を申し立てようとするときは、代理人)が記名して、かつ、正本には、証拠となるべき書類、記録その他の資料を添えなければならない。
一 災害を受けた者の氏名、住所及び生年月日並びに災害発生当時の職及び所属部局
二 審査の申立人が災害を受けた職員以外の者であるときは、その氏名、住所及び生年月日並びにその職員との続柄又は関係
三 補償に関する実施機関の措置
四 審査の申立ての趣旨及び理由
五 代理人を選任したときは、その者の氏名、住所及び職業
六 審査の申立ての年月日
3 代理人の資格は、書面で証明しなければならない。
4 審査申立書の記載事項に変更を生じた場合には、審査の申立人は、その都度、その旨を速やかに審査会に届け出なければならない。
(令三規則七一・一部改正)
(審査会)
第二十四条 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、及び決議することができない。
2 審査会の議事は、出席委員の過半数で決する。この場合においては、会長は、委員として議決に加わる権利を有する。
3 前項の場合において、可否同数のときは、会長が決する。
4 会長は、会議録を調製し、開会の日時及び場所、出席委員の氏名、議事の要領、議決した事項その他必要と認める事項を記載しなければならない。
5 審査会の庶務は、知事部局の総務部人事課において処理する。
6 前各項に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、審査会が定める。
第四章 雑則
(第三者の行為による災害についての届出)
第二十五条 補償の原因である災害が第三者の行為によつて生じたときは、補償を受けるべき者は、その事実、第三者の氏名、生年月日、住所及び職業(これらのことがわからないときは、その旨)並びに被害の状況を、遅滞なく、実施機関に届け出なければならない。
(旅費の支給)
第二十六条 条例第二十条第一項の規定により出頭した者に対する旅費の支給については、職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第四十五号)の定めるところによる。
(令二規則二三・一部改正)
(通勤による災害に係る費用の一部の負担等)
第二十六条の二 条例第二十二条の二第一項に規定する規則で定める職員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 第三者の行為によつて通勤による災害を受けた者
二 療養開始後三日以内に死亡した者
三 休業補償を受けない者
四 同一の通勤による災害に関し、既に一部負担金を払い込んだ者
五 船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員である者
2 条例第二十二条の二第一項に規定する規則で定める金額は、二百円(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第二項に規定する日雇特例被保険者である職員にあつては、百円)とする。ただし、当該額が、現に療養に要した費用の総額又は休業補償の総額を超える場合には、それらの総額のうち小さい額(それらの総額が同じ額のときは、その額)に相当する額とする。
(昭四九規則一二・追加、昭六二規則五〇・平一四規則七二・平二一規則六五・一部改正)
(平三一規則九・追加)
(実施機関の助力等)
第二十八条 補償を受けるべき者が、事故その他の理由により、みずから補償の請求その他の手続きを行なうことが困難である場合には、実施機関は、その補助職員をして当該手続きを行なうことができるように助力させなければならない。
2 実施機関は、補償を受けるべき者から補償を受けるため必要な証明を求められた場合には、すみやかに証明をしなければならない。
(昭六二規則五〇・平七規則五八・平八規則六六・一部改正、平三一規則九・旧第二十七条繰下)
(昭六二規則五〇・全改、平七規則五八・一部改正、平三一規則九・旧第二十八条繰下)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
(平八規則六六・追加)
3 条例附則第二条の四第一項の規定による障害補償年金前払一時金の支給に係る申出は、障害補償年金の最初の支払に先立つてしなければならない。ただし、既に障害補償年金の支払があつた場合であつても、実施機関の行う当該障害補償年金の支給の決定に関する通知があつた日の翌日から起算して一年を経過する日までの間は、当該申出をすることができる。
(昭六二規則五〇・全改、平八規則六六・旧第二項繰下、平九規則一一八・一部改正)
4 前項の申出は、同一の災害につき二回以上行うことができない。
(昭六二規則五〇・全改、平八規則六六・旧第三項繰下)
5 障害補償年金前払一時金の額は、当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ条例附則第二条の三第一項の表の下欄に掲げる額(当該障害補償年金が、条例第十六条において例によることとされる法第二十九条第八項の規定によるものである場合(次項において「障害加重の場合」という。)にあつては、次項に定める額。以下「障害補償年金前払一時金の限度額」という。)又は障害補償年金前払一時金の限度額の範囲内で、補償基礎額の千二百倍、千倍、八百倍、六百倍、四百倍又は二百倍に相当する額のうち、当該障害補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。ただし、附則第三項ただし書の規定による申出が行われた場合には、補償基礎額の千二百倍、千倍、八百倍、六百倍、四百倍又は二百倍に相当する額のうち、当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ障害補償年金前払一時金の限度額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該障害補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で当該障害補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。
(昭六二規則五〇・全改、平八規則六六・旧第四項繰下・一部改正、平九規則一一八・平一八規則六七・一部改正)
一 加重前の障害の程度が法第二十九条第二項に規定する第一級から第七級までの障害等級に該当する場合 加重後の障害等級に応じそれぞれ条例附則第二条の三第一項の表の下欄に掲げる額から、加重前の障害等級に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる額を差し引いた額
二 加重前の障害の程度が法第二十九条第二項に規定する第八級から第十四級までの障害等級に該当する場合 加重後の障害等級に応じそれぞれ条例附則第二条の三第一項の表の下欄に掲げる額に、当該障害補償年金に係る省令第二十七条の規定の例による金額を当該障害補償年金に係る加重後の障害の程度に応ずる条例第九条の規定による金額で除して得た数を乗じて得た額
(昭六二規則五〇・全改、平八規則六六・旧第五項繰下・一部改正、平九規則一一八・平一六規則一四・平一八規則六七・一部改正)
一 当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金が支給された月後の最初の障害補償年金に係る支払期月から一年を経過する月以前の各月(附則第三項ただし書の規定による申出が行われた場合にあつては、当該申出が行われた日の属する月の翌月以後の月に限る。)に支給されるべき障害補償年金の額
二 前号の支払期月から一年を経過する月後の各月に支給されるべき障害補償年金の額を、百分の五に当該支払期月以後の経過年数(当該年数に一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に一を加えた数で除して得た額
(昭六二規則五〇・全改、平八規則六六・旧第六項繰下・一部改正)
8 前項の規定による障害補償年金の支給の停止が終了する月に係る障害補償年金の額は、当該終了する月が、同項に規定する支払期月から起算して一年以内の場合にあつては、当該障害補償年金前払一時金の額から同項の規定により各月に支給されるべき当該障害補償年金の額の全額につき支給が停止される期間に係る同項の規定による合計額(以下この項において「全額停止期間に係る合計額」という。)を差し引いた額、当該支払期月から起算して一年を超える場合にあつては、当該障害補償年金前払一時金の額から全額停止期間に係る合計額を差し引いた額に百分の五に当該終了する月の同項に規定する経過年数を乗じて得た数に一を加えた数を乗じて得た額を、それぞれ当該終了する月に支給されるべき当該障害補償年金の額から差し引いた額とする。
(昭六二規則五〇・全改、平八規則六六・旧第七項繰下)
9 条例附則第三条第一項の規定による遺族補償年金前払一時金の支給に係る申出は、遺族補償年金の最初の支払に先立つてしなければならない。ただし、既に遺族補償年金の支払があつた場合であつても、実施機関の行う当該遺族補償年金の支給の決定に関する通知があつた日の翌日から起算して一年を経過する日までの間は、当該申出をすることができる。
(昭六二規則五〇・全改、平八規則六六・旧第八項繰下)
10 前項の申出は、同一の災害につき二回以上行うことができない。
(昭六二規則五〇・追加、平八規則六六・旧第九項繰下)
11 第九条の規定は、遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が二人以上あるときにおける遺族補償年金前払一時金の請求及び受領について準用する。
(昭六二規則五〇・追加、平八規則六六・旧第十項繰下)
12 遺族補償年金前払一時金の額は、補償基礎額の千倍、八百倍、六百倍、四百倍又は二百倍に相当する額のうち、当該遺族補償年金前払一時金に係る遺族補償年金を受ける権利を有する遺族(前項において準用する第九条第一項の規定により代表者が選任された場合には、当該代表者。以下この項において同じ。)が選択した額とする。ただし、附則第九項ただし書の規定による申出が行われた場合には、補償基礎額の八百倍、六百倍、四百倍又は二百倍に相当する額のうち、補償基礎額の千倍に相当する額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該遺族補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で当該遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が選択した額とする。
(昭六二規則五〇・追加、平八規則六六・旧第十一項繰下・一部改正)
(昭六二規則五〇・追加、平八規則六六・旧第十二項繰下)
14 遺族補償年金は、附則第九項本文の規定による申出が行われた場合にあつては、当該遺族補償年金を支給すべき事由が生じた日(同項ただし書の規定による申出が行われた場合にあつては、当該申出が行われた日)の属する月(条例附則第四条の二第二項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であつて当該遺族補償年金を受ける権利を有することとなつたもの(以下この項において「特例遺族補償年金受給権者」という。)が附則第九項本文の規定による申出を行つた場合にあつては、その者が当該遺族補償年金に係る職員の死亡の時期に応じ条例附則第四条の二第二項の表の下欄に掲げる年齢(以下この項及び附則第十八項において「支給停止解除年齢」という。)に達する月)の翌月から、次の各号に掲げる額の合計額(特例遺族補償年金受給権者が附則第九項本文の規定による申出を行つた場合にあつては、支給停止解除年齢に達する月までの間に係る額を除く。)が当該遺族補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止するものとする。
一 当該遺族補償年金に係る遺族補償年金前払一時金が支給された月後の最初の遺族補償年金に係る支払期月(特例遺族補償年金受給権者が支給停止解除年齢に達する前に附則第九項本文の規定による申出を行つた場合にあつては、当該特例遺族補償年金受給権者について条例附則第四条の二第四項本文の規定の適用がないものとした場合における当該遺族補償年金前払一時金が支給された月後の最初の当該遺族補償年金に係る支払期月に当たる月。以下この項及び次項において同じ。)から一年を経過する月以前の各月(附則第九項ただし書の規定による申出が行われた場合にあつては、当該申出が行われた日の属する月の翌月以後の月に限る。)に支給されるべき遺族補償年金の額
二 前号の支払期月から一年を経過する月後の各月に支給されるべき遺族補償年金の額を、百分の五に当該支払期月以後の経過年数(当該年数に一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に一を加えた数で除して得た額
(昭六二規則五〇・追加、平八規則六六・旧第十三項繰下・一部改正)
15 前項の規定による遺族補償年金の支給の停止が終了する月に係る遺族補償年金の額は、当該終了する月が、同項に規定する支払期月から起算して一年以内の場合にあつては、当該遺族補償年金前払一時金の額から同項の規定により各月に支給されるべき当該遺族補償年金の額の全額につき支給が停止される期間に係る同項の規定による合計額(以下この項において「全額停止期間に係る合計額」という。)を差し引いた額、当該支払期月から起算して一年を超える場合にあつては、当該遺族補償年金前払一時金の額から全額停止期間に係る合計額を差し引いた額に百分の五に当該終了する月の同項に規定する経過年数を乗じて得た数に一を加えた数を乗じて得た額を、それぞれ当該終了する月に支給されるべき当該遺族補償年金の額から差し引いた額とする。
(昭六二規則五〇・追加、平八規則六六・旧第十四項繰下)
16 実施機関は、条例附則第二条の四第三項、第三条第三項及び第四条の二第四項の支給停止期間が満了したときは、速やかに当該支給停止に係る障害補償年金又は遺族補償年金を受ける権利を有する者に対して、その旨を通知しなければならない。
(昭六二規則五〇・追加、平八規則六六・旧第十五項繰下、平九規則一一八・一部改正)
17 年金たる補償を受ける者は、当該補償の事由となつた障害又は死亡について条例附則第五条第一項に掲げる年金たる給付が支給されることとなつた場合、その給付の額が変更された場合又はその支給を受けられなくなつた場合には、その事実を明らかにすることができる書類を添えて、速やかにその旨を実施機関に届け出なければならない。
(昭六二規則五〇・追加、平八規則六六・旧第十六項繰下)
18 第十七条及び第十八条の規定は、条例附則第四条の二第二項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族で支給停止解除年齢に達しないものがある場合について準用する。この場合において、第十七条中「受ける者」とあるのは「受ける権利を有する者」と、「基礎となる遺族」とあるのは「基礎となる遺族(条例附則第四条の二第二項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であつて、当該遺族補償年金に係る職員の死亡の時期に応じ、同項の表の下欄に掲げる年齢に達しないものを含む。)」と、第十八条第一項中「受ける者」とあるのは「受ける権利を有する者」と読み替えるものとする。
(昭六二規則五〇・追加、平八規則六六・旧第十七項繰下)
附則(昭和四六年規則第三一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年十二月一日から適用する。ただし、第二十条第一項の改正規定は、昭和四十八年四月一日から適用する。
附則(昭和四九年規則第九〇号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年十一月一日から適用する。
附則(昭和五〇年規則第四〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五七年規則第四七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年規則第五〇号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の青森県議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第五条の二の規定は昭和六十二年二月一日から、改正後の規則第二条の二の規定は同年四月一日から適用する。
附則(昭和六三年規則第三一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の青森県議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定は、昭和六十三年四月一日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
附則(昭和六三年規則第六六号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正前の青森県議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定により交付された地方公務員災害補償年金証書は、改正後の青森県議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定により交付された地方公務員災害補償年金証書とみなす。
附則(平成元年規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二年規則第四九号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一条の改正規定、第五条の二を削る改正規定並びに第三号様式の(その二)から(その六)までの規定、第十一号様式、第十三号様式、第十四号様式及び第十五号様式の改正規定は、平成三年一月一日から施行する。
2 改正後の青森県議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第七条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、施行日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。
3 施行日前に療養を開始した職員に休業補償を支給すべき場合における改正後の規則第七条の規定の適用については、同条中「当該療養の開始後」とあるのは「青森県議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成二年十二月青森県規則第四十九号)の施行の日以後」とする。
附則(平成五年規則第二八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年規則第五四号)
この規則は、平成六年十月一日から施行する。
附則(平成七年規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成七年規則第五八号)
この規則は、平成七年八月一日から施行する。
附則(平成八年規則第六六号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の青森県議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第七条の三、第七条の四、第十九条、第二十一条第一項及び第二十七条第三項、附則第二項並びに別表の規定は、平成八年四月一日から適用する。
附則(平成八年規則第七一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第六号様式の別記の〔注意事項〕の2の改正規定は、平成八年八月一日から施行する。
2 改正後の青森県議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第七条の四の規定は、平成八年四月一日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
3 適用日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償であって、改正前の青森県議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第七条の四又は附則第二項の規定による金額により支給されたもの(その額が五十九万円未満であるものに限る。)の支払は、改正後の規則第七条の四の規定による金額により支給されるべき葬祭補償の内払とみなす。
附則(平成九年規則第二五号)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成九年規則第一一八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年規則第五七号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の青森県議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第七条の四の規定は、平成十年四月一日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
3 適用日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償であって、改正前の青森県議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第七条の四又は附則第二項の規定による金額により支給されたもの(その額が六十一万円未満であるものに限る。)の支払は、改正後の規則第七条の四の規定による金額により支給されるべき葬祭補償の内払とみなす。
附則(平成一二年規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年規則第一五七号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の青森県議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第七条の四の規定は、平成十二年四月一日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
3 適用日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償であって、改正前の青森県議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第七条の四又は附則第二項の規定による金額により支給されたもの(その額が六十三万円未満であるものに限る。)の支払は、改正後の規則第七条の四の規定による金額により支給されるべき葬祭補償の内払とみなす。
附則(平成一四年規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年規則第七二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年規則第七三号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第六号様式の別記の〔注意事項〕の9の改正規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則(平成一六年規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年規則第四四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年規則第五九号)
この規則は、平成十八年五月二十四日から施行する。
附則(平成一八年規則第六七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年規則第五七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年規則第八一号)
この規則は、平成十九年十月一日から施行する。
附則(平成二〇年規則第四六号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の青森県議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第二条の五の規定は、平成二十年四月一日以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用し、同日前に発生した事故に起因する通勤による災害については、なお従前の例による。
附則(平成二一年規則第六五号)
この規則は、平成二十二年一月一日から施行する。
附則(平成二二年規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年規則第三八号)
この規則は、平成二十七年十月一日から施行する。
附則(平成二七年規則第四五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二九年規則第三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の青森県議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第二条の五第五号の規定は、平成二十九年一月一日以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用し、同日前に発生した事故に起因する通勤による災害については、なお従前の例による。
附則(平成三一年規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第六号)
この規則は、令和元年七月一日から施行する。
附則(令和二年規則第五号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和二年規則第二三号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和三年規則第七一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年規則第四九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和六年規則第二一号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。
別表(第七条の三関係)
(平八規則六六・追加、平一六規則一四・平一八規則六七・一部改正)
介護を要する状態の区分 | 障害 |
常時介護を要する状態 | 一 神経系統の機能又は精神の著しい障害であつて、その程度が常に介護を要するもの 二 胸腹部臓器の機能の著しい障害であつて、その程度が常に介護を要するもの 三 前二号に掲げるもののほか、法第二十九条第二項に規定する第一級に該当する障害であつて前二号に掲げるものと同程度の介護を要するもの又は省令別表第二に定める第一級に該当する障害であつて前二号に掲げるものと同程度の介護を要するもの |
随時介護を要する状態 | 一 神経系統の機能又は精神の著しい障害であつて、その程度が随時介護を要するもの 二 胸腹部臓器の機能の著しい障害であつて、その程度が随時介護を要するもの 三 法第二十九条第二項に規定する第一級に該当する障害であつて前二号に掲げるものと同程度の介護を要するもの又は省令別表第二に定める第一級に該当する障害であつて前二号に掲げるものと同程度の介護を要するもの |
(昭49規則90・平6規則54・平31規則9・令元規則6・令3規則71・一部改正)
(昭49規則12・追加、昭49規則90・平6規則54・平31規則9・令元規則6・令3規則71・一部改正)
(昭46規則31・昭49規則12・昭49規則90・昭50規則40・昭57規則47・昭62規則50・平元規則9・平6規則54・平7規則7・平8規則66・令元規則6・令2規則5・一部改正)
(昭49規則12・追加、昭49規則90・昭50規則40・昭57規則47・昭62規則50・平6規則54・平7規則7・平8規則66・令元規則6・令2規則5・一部改正)
(昭46規則31・昭49規則12・昭49規則90・昭50規則40・昭57規則47・昭62規則50・昭63規則31・平2規則49・平6規則54・平8規則66・平9規則25・平12規則16・平19規則81・平22規則5・平27規則38・令元規則6・令3規則71・一部改正)
(昭49規則90・平6規則54・平7規則7・平12規則16・令元規則6・令3規則71・一部改正)
(平7規則7・全改、平12規則16・平15規則73・平19規則81・令元規則6・令3規則71・一部改正)
(昭46規則31・昭49規則12・昭49規則90・昭57規則47・昭62規則50・昭63規則66・平6規則54・平7規則58・平8規則66・平8規則71・平15規則73・平18規則67・平19規則81・平27規則38・令元規則6・令4規則49・一部改正)
(昭49規則90・平6規則54・平12規則16・令元規則6・令3規則71・一部改正)
(昭49規則90・平6規則54・平12規則16・令元規則6・令3規則71・一部改正)
(昭62規則50・全改、平6規則54・平8規則66・平12規則16・平22規則5・令元規則6・令3規則71・一部改正)
(昭46規則31・昭49規則90・昭57規則47・昭62規則50・平6規則54・平12規則16・平22規則5・令元規則6・令3規則71・一部改正)
(昭62規則50・全改、平2規則49・平6規則54・平8規則66・平22規則5・平31規則9・令元規則6・一部改正)
(昭62規則50・全改、昭63規則66・平6規則54・平7規則58・平31規則9・令元規則6・一部改正)
(昭62規則50・全改、平2規則49・平6規則54・平22規則5・平31規則9・令元規則6・一部改正)
(昭62規則50・全改、平2規則49・平6規則54・平22規則5・平31規則9・令元規則6・一部改正)
(昭62規則50・追加、平2規則49・平6規則54・平22規則5・平31規則9・令元規則6・一部改正)