○青森県住民基本台帳法施行細則

平成十四年八月五日

青森県規則第六十三号

青森県住民基本台帳法施行細則をここに公布する。

青森県住民基本台帳法施行細則

(趣旨)

第一条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号。以下「法」という。)の施行については、住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)、住民基本台帳法施行規則(平成十一年自治省令第三十五号)及び青森県住民基本台帳法施行条例(平成十四年七月青森県条例第五十七号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平二七規則五二・一部改正)

(本人確認情報の利用に係る事務等)

第二条 条例第二条第一項第一号の規則で定める事業は、私立の高等学校等(高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)第二条に規定する高等学校等をいう。以下同じ。)の設置者が行う授業料等を軽減する事業に要する経費を補助する事業(以下「私立高等学校等就学支援費補助事業」という。)とし、同号の規則で定める事務は、次に掲げる事務とする。

 私立高等学校等就学支援費補助事業に係る補助金の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

 私立高等学校等就学支援費補助事業の状況若しくは実績の報告の受理、その報告に係る事実についての審査又はその報告に対する応答に関する事務

2 条例第二条第一項第二号の規則で定める事務は、次のとおりとする。

 私立の幼稚園、中学校、高等学校、専修学校若しくは各種学校の設置者が行う東日本大震災により被災した幼児若しくは生徒の授業料等を減免する事業に要する経費を補助する事業(以下「私立学校被災幼児生徒授業料等減免補助事業」という。)に係る補助金の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

 私立学校被災幼児生徒授業料等減免補助事業の状況若しくは実績の報告の受理、その報告に係る事実についての審査又はその報告に対する応答に関する事務

3 条例第二条第一項第三号の規則で定める事業は、私立の高等学校等に係る奨学のための給付金の給付及び学び直し支援金の支給に関する事業(以下「私立高等学校等修学支援事業」という。)並びに私立の高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の専攻科に係る奨学のための給付金の給付及び修学支援金の支給に関する事業(以下「私立高等学校等専攻科修学支援事業」という。)とし、同号の規則で定める事務は、次に掲げる事務とする。

 私立高等学校等修学支援事業に係る奨学のための給付金の給付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

 私立高等学校等修学支援事業に係る学び直し支援金の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

 私立高等学校等修学支援事業に係る学び直し支援金の受給権者の保護者等の収入の状況の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

 私立高等学校等修学支援事業に係る学び直し支援金の支給の停止若しくは再開の申出の受理、その申出に係る事実についての審査又はその申出に対する応答に関する事務

 私立高等学校等修学支援事業に係る学び直し支援金の支給を受ける事由が消滅した者の一覧表の提出の受理、その提出に係る事実についての審査又はその提出に対する応答に関する事務

 私立高等学校等修学支援事業に係る学び直し支援金の受給権者の氏名の変更の届出の受理に関する事務

 私立高等学校等修学支援事業に係る学び直し支援金の受給権者の授業料を減免した旨の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

 私立高等学校等修学支援事業に係る学び直し支援金の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

 私立高等学校等修学支援事業に係る学び直し支援金の支給の状況若しくは実績の報告の受理、その報告に係る事実についての審査又はその報告に対する応答に関する事務

 私立高等学校等専攻科修学支援事業に係る奨学のための給付金の給付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

十一 私立高等学校等専攻科修学支援事業に係る修学支援金の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

十二 私立高等学校等専攻科修学支援事業に係る修学支援金の受給権者の保護者等の収入の状況の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

十三 私立高等学校等専攻科修学支援事業に係る修学支援金の支給の停止若しくは再開の申出の受理、その申出に係る事実についての審査又はその申出に対する応答に関する事務

十四 私立高等学校等専攻科修学支援事業に係る修学支援金の支給を受ける事由が消滅した者の一覧表の提出の受理、その提出に係る事実についての審査又はその提出に対する応答に関する事務

十五 私立高等学校等専攻科修学支援事業に係る修学支援金の受給権者の氏名の変更の届出の受理に関する事務

十六 私立高等学校等専攻科修学支援事業に係る修学支援金の受給権者の授業料を減免した旨の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

十七 私立高等学校等専攻科修学支援事業に係る修学支援金の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

十八 私立高等学校等専攻科修学支援事業に係る修学支援金の支給の状況若しくは実績の報告の受理、その報告に係る事実についての審査又はその報告に対する応答に関する事務

4 条例第二条第一項第四号の規則で定める事務は、次のとおりとする。

 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十九条第一項の規定に準じて行う外国人に対する保護の実施に関する事務

 生活保護法第二十四条第一項の規定に準じて行う外国人に対する保護の開始若しくは同条第九項の規定に準じて行う外国人に対する保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

 生活保護法第二十五条第一項の規定に準じて行う職権による外国人に対する保護の開始又は同条第二項の規定に準じて行う職権による外国人に対する保護の変更に関する事務

 生活保護法第二十六条の規定に準じて行う外国人に対する保護の停止又は廃止に関する事務

 生活保護法第五十五条の四第一項の規定に準じて行う外国人に対する就労自立給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

 生活保護法第五十五条の五第一項の規定に準じて行う外国人に対する進学準備給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

 生活保護法第六十三条の規定に準じて行う外国人に対する保護に要する費用の返還に関する事務

 生活保護法第七十七条第一項又は第七十八条第一項から第三項までの規定に準じて行う外国人に対する保護に係る徴収金の徴収(同法第七十八条の二第一項又は第二項の規定に準じて行う外国人に対する保護に係る徴収金の徴収を含む。)に関する事務

5 条例第二条第一項第五号の規則で定める事業は、ウイルス性肝炎(B型肝炎及びC型肝炎に限る。)の早期治療の促進を図るための医療費の助成に関する事業(以下「肝炎治療特別促進事業」という。)とし、同号の規則で定める事務は、次に掲げる事務とする。

 肝炎治療特別促進事業に係る肝炎治療受給者証の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

 肝炎治療特別促進事業に係る肝炎治療受給者証の変更に係る届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

 肝炎治療特別促進事業に係る肝炎治療受給者証の再交付に関する事務

 肝炎治療特別促進事業に係る受給資格の喪失の届出の受理に関する事務

6 条例第二条第一項第六号の規則で定める事務は、次のとおりとする。

 青森県心身障害者扶養共済制度条例(昭和四十五年三月青森県条例第十三号)による脱退等一時金の給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務

 青森県心身障害者扶養共済制度条例による年金受給権者の死亡の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査に関する事務

 青森県心身障害者扶養共済制度条例による年金受給権者の現況の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査に関する事務

 青森県心身障害者扶養共済制度条例による年金受給権者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認に関する事務

7 条例第二条第一項第七号の規則で定める事務は、次のとおりとする。

 青森県県営住宅条例(昭和三十六年十二月青森県条例第六十九号)第十条第一項の所得に関する事項の申告の受理、その申告に係る事実についての審査又はその申告に対する応答に関する事務

 青森県県営住宅条例第十三条(同条例第十九条第四項において準用する場合を含む。)の家賃若しくは金銭の減免の申請若しくは同条例第十四条第四項の敷金の減免の申請の受理、これらの申請に係る事実についての審査又はこれらの申請に対する応答に関する事務

 青森県県営住宅条例第十三条(同条例第十九条第四項において準用する場合を含む。)の家賃若しくは金銭の徴収猶予の申請若しくは同条例第十四条第四項の敷金の徴収猶予の申請の受理、これらの申請に係る事実についての審査又はこれらの申請に対する応答に関する事務

 青森県県営住宅条例第五条の入居の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務

 青森県県営住宅条例第二十八条の二において読み替えて準用する公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第二十七条第五項若しくは第六項の承認の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

 青森県県営住宅条例第二十八条の二において読み替えて準用する公営住宅法第三十二条第一項の明渡し請求(同項第四号に係るもの(同法第二十七条第二項に係るものに限る。)に限る。)に関する入居者の氏名の変更の事実の確認に関する事務

 青森県県営住宅条例第二十八条の二において準用する公営住宅法第二十九条第八項若しくは同条例第十八条の期限の延長の申出の受理、その申出に係る事実についての審査又はその申出に対する応答に関する事務

 青森県県営住宅条例第二十八条の二において読み替えて準用する公営住宅法第三十四条の収入の報告の請求等に伴う入居者の氏名の変更の事実の確認に関する事務

 青森県県営住宅条例第十条第四項(同条例第十条の二第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の意見の受理、その意見に係る事実についての審査又はその意見に対する応答に関する事務

 入居者及び同居者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認に関する事務

(平二七規則五二・追加、平二九規則七・平三〇規則四五・平三〇規則五四・令二規則四九・一部改正)

(本人確認情報の提供に係る事務等)

第三条 条例第二条第二項第一号の規則で定める事務は、特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和二十九年法律第百四十四号)第二条第一項の規定の趣旨に基づいて支弁する特別支援学校への就学のため必要な経費の算定に必要な資料の受理、その資料に係る事実についての審査又はその資料の提出に対する応答に関する事務とする。

2 条例第二条第二項第二号の規則で定める事務は、次のとおりとする。

 青森県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与条例(昭和五十年三月青森県条例第一号)の修学奨励金(以下「修学奨励金」という。)の貸与の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

 修学奨励金の貸与の額の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

 修学奨励金の返還債務の免除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

 修学奨励金の返還明細書の提出若しくは修学奨励金の返還の方法の変更の申請の受理、その提出若しくは申請に係る事実についての審査又はその提出若しくは申請に対する応答に関する事務

 修学奨励金の返還債務の履行の猶予の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

 修学奨励金の連帯保証人の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

 修学奨励金の貸与を受けている者からの所得証明等の提出の受理、その提出に係る事実についての審査又はその提出に対する応答に関する事務

 修学奨励金の貸与を受けた者からの高等学校の定時制の課程若しくは通信制の課程を卒業したことを証する書類の提出の受理、その提出に係る事実についての審査又はその提出に対する応答に関する事務

 修学奨励金に関する届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

3 条例第二条第二項第三号の規則で定める事務は、次のとおりとする。

 青森県立高等学校授業料等徴収条例(昭和四十年三月青森県条例第七号)による県立高等学校の授業料、受講料若しくは入学料の免除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

 青森県立高等学校授業料等徴収条例による県立高等学校の授業料若しくは受講料の免除の報告若しくはその報告の受理、その報告に係る事実についての審査又はその報告に対する応答に関する事務

 青森県立高等学校授業料等徴収条例による県立高等学校の授業料の免除の事由の消滅の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

 青森県立高等学校授業料等徴収条例による県立高等学校の授業料の免除の取消し若しくは期間の変更の報告若しくはその報告の受理、その報告に係る事実についての審査又はその報告に対する応答に関する事務

4 条例第二条第二項第四号の規則で定める事業は、国立又は公立の高等学校等に係る奨学のための給付金の給付並びに学び直し支援金及び標準修業年限超過者等就学支援金の支給に関する事業(以下「国公立高等学校等修学支援事業」という。)並びに公立の高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の専攻科に係る奨学のための給付金の給付及び修学支援金の支給に関する事業(以下「公立高等学校等専攻科修学支援事業」という。)とし、同号の規則で定める事務は、次に掲げる事務とする。

 国公立高等学校等修学支援事業に係る奨学のための給付金の給付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

 国公立高等学校等修学支援事業に係る学び直し支援金の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

 国公立高等学校等修学支援事業に係る学び直し支援金の受給資格認定申請者一覧の作成及び提出若しくはその提出の受理、その提出に係る事実についての審査又はその提出に対する応答に関する事務

 国公立高等学校等修学支援事業に係る学び直し支援金の受給権者の保護者等の収入の状況の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

 国公立高等学校等修学支援事業に係る学び直し支援金の収入状況届出者一覧の作成及び提出若しくはその提出の受理、その提出に係る事実についての審査又はその提出に対する応答に関する事務

 国公立高等学校等修学支援事業に係る学び直し支援金の支給の停止若しくは再開の申出の受理、その申出に係る事実についての審査又はその申出に対する応答に関する事務

 国公立高等学校等修学支援事業に係る学び直し支援金の支給停止申出者一覧若しくは支給再開申出者一覧の作成及び提出若しくはその提出の受理、その提出に係る事実についての審査又はその提出に対する応答に関する事務

 国公立高等学校等修学支援事業に係る標準修業年限超過者等就学支援金の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

 国公立高等学校等修学支援事業に係る標準修業年限超過者等就学支援金の受給資格認定申請者一覧の作成及び提出若しくはその提出の受理、その提出に係る事実についての審査又はその提出に対する応答に関する事務

 国公立高等学校等修学支援事業に係る標準修業年限超過者等就学支援金の受給権者の保護者等の収入の状況の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

十一 国公立高等学校等修学支援事業に係る標準修業年限超過者等就学支援金の収入状況届出者一覧の作成及び提出若しくはその提出の受理、その提出に係る事実についての審査又はその提出に対する応答に関する事務

十二 国公立高等学校等修学支援事業に係る標準修業年限超過者等就学支援金の支給の停止若しくは再開の申出の受理、その申出に係る事実についての審査又はその申出に対する応答に関する事務

十三 国公立高等学校等修学支援事業に係る標準修業年限超過者等就学支援金の支給停止申出者一覧若しくは支給再開申出者一覧の作成及び提出若しくはその提出の受理、その提出に係る事実についての審査又はその提出に対する応答に関する事務

十四 公立高等学校等専攻科修学支援事業に係る奨学のための給付金の給付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

十五 公立高等学校等専攻科修学支援事業に係る修学支援金の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

十六 公立高等学校等専攻科修学支援事業に係る修学支援金の受給資格認定申請者一覧の作成及び提出若しくはその提出の受理、その提出に係る事実についての審査又はその提出に対する応答に関する事務

十七 公立高等学校等専攻科修学支援事業に係る修学支援金の受給権者の保護者等の収入の状況の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

十八 公立高等学校等専攻科修学支援事業に係る修学支援金の収入状況届出者一覧の作成及び提出若しくはその提出の受理、その提出に係る事実についての審査又はその提出に対する応答に関する事務

十九 公立高等学校等専攻科修学支援事業に係る修学支援金の支給の停止若しくは再開の申出の受理、その申出に係る事実についての審査又はその申出に対する応答に関する事務

二十 公立高等学校等専攻科修学支援事業に係る修学支援金の支給停止申出者一覧若しくは支給再開申出者一覧の作成及び提出若しくはその提出の受理、その提出に係る事実についての審査又はその提出に対する応答に関する事務

(平二七規則五二・追加、平二九規則七・令二規則四九・一部改正)

(本人確認情報の提供の方法)

第四条 条例第二条第三項の規定による本人確認情報の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準(平成十四年六月十日総務省告示第三百三十四号)によるものとする。

(平二七規則五二・追加)

(本人確認情報開示請求書)

第五条 法第三十条の三十二第一項に規定する書面は、本人確認情報開示請求書(第一号様式)によるものとする。

(平二七規則四一・一部改正、平二七規則五二・旧第二条繰下)

(証明書類等)

第六条 法第三十条の三十二第一項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をしようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類等を提出し、又は提示しなければならない。

 本人が開示請求をしようとするとき 次に掲げるいずれかの書類等

 運転免許証、健康保険の被保険者証又は法律若しくはこれに基づく命令の規定により交付された書類等であって当該開示請求をしようとする者が本人であることを確認するに足りるもの

 やむを得ない理由によりに掲げる書類等を提示することができない場合には、当該開示請求をしようとする者が本人であることを確認するため知事が適当と認める書類等

 法定代理人が開示請求をしようとするとき 当該法定代理人に係る前号に掲げる書類等及び戸籍謄本その他法定代理人であることを証明する書類等

(平二七規則四一・一部改正、平二七規則五二・旧第三条繰下)

(本人確認情報の開示の方法)

第七条 法第三十条の三十二第二項に規定する書面以外の方法は、本人確認情報を専用機器により再生したものの閲覧とする。

(平二七規則四一・一部改正、平二七規則五二・旧第四条繰下)

(本人確認情報の訂正等の申出)

第八条 法第三十条の三十五の規定による本人確認情報の全部又は一部の訂正、追加又は削除の申出(以下「訂正等の申出」という。)は、本人確認情報訂正等申出書(第二号様式)によらなければならない。

2 第六条の規定は、訂正等の申出について準用する。

(平二七規則四一・一部改正、平二七規則五二・旧第五条繰下・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年規則第四一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年規則第五二号)

この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。

(平成二九年規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三〇年規則第四五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三〇年規則第五四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第六号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

(令和二年規則第四九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平27規則41・平27規則52・令元規則6・一部改正)

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(平27規則41・平27規則52・令元規則6・一部改正)

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青森県住民基本台帳法施行細則

平成14年8月5日 規則第63号

(令和2年10月16日施行)