○青森県屋外広告物条例施行規則
昭和五十一年五月二十七日
青森県規則第四十六号
青森県屋外広告物条例施行規則をここに公布する。
青森県屋外広告物条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、青森県屋外広告物条例(昭和五十年十二月青森県条例第四十五号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第二条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
一 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する場所を示す図面
二 広告物又は掲出物件の形状、寸法、材料、構造、設置の方法等に関する仕様書及び図面
三 広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする土地又は建築物等が他人の所有又は管理に属するものである場合は、その所有者又は管理者の承諾があつたことを証する書面
四 他の法令による許可又は確認を必要とする場合は、これらがあつたことを証する書面又はその写し
(平一八規則二三・一部改正)
(平一八規則二三・一部改正)
第五条 条例第八条第二項第六号の規則で定めるところにより表示する広告物は、地方公共団体が設置する公共掲示板にあつては当該地方公共団体の許可又は承諾を得て表示する広告物、知事の許可を受けて設置する掲示板にあつては当該許可の期間内に表示する広告物とする。
(平一八規則二三・一部改正)
一 当該点検の結果補修を要する箇所があるとき 当該点検をした箇所のカラー写真(撮影年月日を記入したもの)及び当該補修を要する箇所の補修後のカラー写真(撮影年月日を記入したもの)
二 当該点検の結果補修を要する箇所がないとき 当該点検をした箇所のカラー写真(撮影年月日を記入したもの)
(平一八規則二三・平二六規則九・平二九規則三〇・一部改正)
(変更等)
第七条 条例第十一条第一項の規則で定める軽微な変更又は改造は、広告物又は掲出物件の表示内容、形状、色彩又は意匠に変更を加えない程度の塗り替え、補強又は修繕とする。
(平一八規則二三・平二六規則九・平二九規則三〇・一部改正)
(平一八規則二三・平二六規則九・一部改正)
(平一八規則二三・平二六規則九・平二九規則三〇・一部改正)
(平一八規則二三・追加、平二六規則九・平二九規則三〇・一部改正)
3 条例第十七条の二の規則で定める者は、次に掲げる者とする。
一 屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)第十条第二項第三号ロの規定により、都道府県又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市若しくは同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市が広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識を修得させることを目的として行う講習会の課程を修了した者
二 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)に基づき、広告美術仕上げに関し、職業訓練指導員免許を受け、技能検定に合格し、又は職業訓練を修了した者
三 一般社団法人日本屋外広告業団体連合会及び公益社団法人日本サイン協会が行う屋外広告物点検技能講習を修了した者
四 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二条第一項に規定する建築士
4 条例第十七条の二ただし書の規則で定める広告物及び掲出物件は、次のとおりとする。
一 はり紙、はり札等、立看板等、幕、広告旗及びアドバルーン
二 条例第八条第一項第一号に掲げる広告物又は掲出物件のうち法令の規定により条例第十七条の二の規定による点検に相当する措置を講じることとされているものとして知事が定めるもの
(平二九規則三〇・追加、令元規則一一・一部改正)
(平一八規則二三・旧第十条繰下・一部改正、平二六規則九・一部改正、平二九規則三〇・旧第十一条繰下・一部改正)
(保管物件一覧簿及び受領書の様式)
第十三条 条例第二十一条第二項の保管物件一覧簿の様式は、第十二号様式による。
(平一六規則六九・追加、平一八規則二三・旧第十一条繰下・一部改正、平二六規則九・一部改正、平二九規則三〇・旧第十二条繰下・一部改正)
(屋外広告業登録申請書等)
第十四条 条例第二十八条第一項の規定による屋外広告業登録(更新登録)申請書の様式は、第十四号様式による。
2 条例第二十八条第二項の規定による誓約書の様式は、第十五号様式による。
3 条例第二十八条第二項の規則で定める書類は、次のとおりとする。
一 登録申請者の住民票の写し又はこれに代わる書面(登録申請者が法人である場合にあつては、当該法人の登記事項証明書及びその役員の住民票の写し又はこれに代わる書面)
二 登録申請者が未成年者である場合にあつては、その法定代理人の住民票の写し又はこれに代わる書面(法定代理人が法人である場合にあつては、当該法人の登記事項証明書及びその役員の住民票の写し又はこれに代わる書面)
三 業務主任者の住民票の写し又はこれに代わる書面及びその者が条例第三十五条第一項各号のいずれかに該当する者であることを証する書類
(平一八規則二三・全改、平二四規則一七・平二六規則九・一部改正、平二九規則三〇・旧第十三条繰下・一部改正)
(屋外広告業者登録簿の様式)
第十五条 条例第二十九条第一項の屋外広告業者登録簿の様式は、第十六号様式による。
(平一八規則二三・追加、平二六規則九・一部改正、平二九規則三〇・旧第十四条繰下・一部改正)
(屋外広告業登録事項変更届出書)
第十六条 条例第三十一条第一項の規定による屋外広告業登録事項変更届出書の様式は、第十七号様式による。
2 条例第三十一条第一項の規則で定める書類は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類とする。
一 条例第二十八条第一項第一号に掲げる事項に変更があつた場合 住民票の写し又はこれに代わる書面(法人にあつては、当該法人の登記事項証明書)
二 条例第二十八条第一項第二号に掲げる事項に変更があつた場合(商業登記の変更を必要とする場合に限る。) 登記事項証明書
三 条例第二十八条第一項第三号に掲げる事項に変更があつた場合 登記事項証明書及びその役員の住民票の写し又はこれに代わる書面並びに新たに役員となつた者がある場合にあつては、同条第二項に規定する誓約書
四 条例第二十八条第一項第四号に掲げる事項に変更があつた場合 第十四条第三項第二号に掲げる書類及び新たに法定代理人となつた者がある場合にあつては、条例第二十八条第二項に規定する誓約書
五 条例第二十八条第一項第五号に掲げる事項に変更があつた場合(新たな業務主任者を選任することとなつた場合に限る。) 第十四条第三項第三号に掲げる書類
(平一八規則二三・追加、平二六規則九・一部改正、平二九規則三〇・旧第十五条繰下・一部改正、令元規則一一・一部改正)
(屋外広告業廃業等届出書の様式)
第十七条 条例第三十二条第一項の規定による屋外広告業廃業等届出書の様式は、第十八号様式による。
(平一八規則二三・追加、平二六規則九・一部改正、平二九規則三〇・旧第十六条繰下・一部改正)
2 閲覧所の閲覧日は、青森県の休日に関する条例(平成元年三月青森県条例第三号)第一条第一項に規定する県の休日以外の日とする。
3 閲覧所の閲覧時間は、午前八時三十分から午後五時までとする。
4 登録簿等を閲覧しようとする者(以下「閲覧者」という。)は、指定された場所で閲覧するものとし、登録簿等を閲覧所以外の場所に持ち出してはならない。
5 知事は、閲覧者が、前項の規定に違反したとき、若しくは登録簿等を汚損し、若しくはき損したとき、又はそれらのおそれがあると認めるときは、その者の閲覧を禁止することがある。
(平一八規則二三・追加、平二九規則三〇・旧第十七条繰下)
(業務主任者資格の認定)
第十九条 条例第三十五条第一項第四号の規定による認定は、申請に基づき、次の要件を備えた者について行うものとする。
一 営業所における広告物の表示又は掲出物件の設置に関する責任者として、申請の日において五年以上の実務経験を有すること。
二 申請の日前五年間に広告物の表示及び掲出物件の設置に係る法令に違反したことがないこと。
一 実務経験に関する職歴を記載した書面
二 前項第一号の要件を備えた者であることを証する書面
三 前項第二号の要件を備えていることを誓約する書面
3 知事は、条例第三十五条第一項第四号の規定により認定したときは、屋外広告業務主任者資格認定書(第二十号様式)を交付するものとする。
(平一八規則二三・追加、平二六規則九・一部改正、平二九規則三〇・旧第十八条繰下・一部改正)
(屋外広告業者登録票)
第二十条 条例第三十六条の規則で定める事項は、次のとおりとする。
一 法人にあつては、その代表者の氏名
二 登録年月日
三 営業所の名称
四 業務主任者の氏名
(平一八規則二三・追加、平二六規則九・一部改正、平二九規則三〇・旧第十九条繰下・一部改正)
(屋外広告業に関する帳簿)
第二十一条 条例第三十七条の屋外広告業者の業務に関する事項で規則で定めるものは、広告物の表示又は掲出物件の設置の契約ごとに、次のとおりとする。
一 注文者の氏名又は名称及び住所
二 広告物の表示又は掲出物件の設置の場所
三 広告物の表示又は掲出物件の設置の年月日
四 表示した広告物又は設置した掲出物件の名称又は種類、数量及び規模
五 請負金額
5 第二項の帳簿は、各事業年度(事業年度の定めのない場合にあつては、毎年四月一日から翌年三月三十一日までの期間とする。)の末日をもつて閉鎖するものとし、閉鎖後五年間、営業所ごとに保存しなければならない。
(平一八規則二三・追加、平二六規則九・一部改正、平二九規則三〇・旧第二十条繰下・一部改正)
(屋外広告業者監督処分簿の記載事項)
第二十二条 条例第四十条第二項の規則で定める事項は、次のとおりとする。
一 処分を受けた屋外広告業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 処分を受けた屋外広告業者の登録番号並びに営業所の名称及び所在地
三 処分の根拠となる条例の規定
四 処分の原因となつた事実
五 その他参考となる事項
(平一八規則二三・追加、平二九規則三〇・旧第二十一条繰下)
(講習会等)
第二十三条 条例第四十一条第一項の講習会は、次に掲げる事項について行うものとする。
一 広告物の表示及び掲出物件の設置に係る法令
二 広告物の表示の方法に関する事項
三 広告物の表示及び掲出物件の設置に関する工事の施工に関する事項
一 建築士法第二条第一項に規定する建築士
二 電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第二条第四項に規定する電気工事士
三 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十四条第一項第一号から第三号までに掲げる第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者
四 職業能力開発促進法に基づき、帆布製品に関し、職業訓練指導員免許を受け、技能検定に合格し、又は職業訓練を修了した者
3 講習会を受けようとする者は、屋外広告物講習会受講申込書(第二十三号様式)を知事に提出しなければならない。
(昭六〇規則六七・平一二規則一二二・一部改正、平一四規則二一・旧第十四条繰上・一部改正、平一六規則六九・旧第十三条繰下・一部改正、平一八規則二三・旧第十四条繰下・一部改正、平二六規則九・一部改正、平二九規則三〇・旧第二十二条繰下・一部改正)
(事務の委託)
第二十四条 知事は、条例第四十一条第二項の規定により事務を委託する場合は、屋外広告業者の組織する団体で講習会の運営に関する事務を処理する能力があると認められるものに委託するものとする。
(平一四規則二一・旧第十五条繰上、平一六規則六九・旧第十四条繰下・一部改正、平一八規則二三・旧第十五条繰下・一部改正、平二九規則三〇・旧第二十三条繰下)
(講習会修了証明書)
第二十五条 知事は、講習会を修了した者に対し、屋外広告物講習会修了証明書(第二十四号様式)を交付するものとする。
(平一四規則二一・旧第十六条繰上・一部改正、平一六規則六九・旧第十五条繰下・一部改正、平一八規則二三・旧第十六条繰下・一部改正、平二六規則九・一部改正、平二九規則三〇・旧第二十四条繰下・一部改正)
(身分証明書)
第二十六条 条例第四十二条第二項の規定による立入検査に係る同条第三項の身分を示す証明書の様式は、第二十五号様式による。
(平一八規則二三・追加、平二六規則九・一部改正、平二九規則三〇・旧第二十五条繰下・一部改正)
附則
(青森県行政組織規則の一部を改正する規則の一部改正)
2 青森県行政組織規則の一部を改正する規則(昭和五十一年三月青森県規則第十六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(青森県事務委任規則の一部を改正する規則の一部改正)
3 青森県事務委任規則の一部を改正する規則(昭和五十一年四月青森県規則第十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和五三年規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五五年規則第二八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年規則第六七号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年規則第五四号)
この規則は、平成六年十月一日から施行する。
附則(平成一〇年規則第三九号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一一年規則第二七号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第一二二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年規則第二一号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一六年規則第六九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年規則第二三号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二四年規則第一七号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二六年規則第九号)
この規則は、平成二十六年八月一日から施行する。ただし、第八条、別表第三及び別表第四の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成二九年規則第三〇号)
1 この規則は、平成二十九年十月一日から施行する。
2 青森県屋外広告物条例(昭和五十年十二月青森県条例第四十五号。以下「条例」という。)第十条第三項の規定による許可の期間の更新については、当該許可の期間の更新に係る許可の期間が満了する日がこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)から平成二十九年十二月三十一日までの間にある場合にあっては、改正後の青森県屋外広告物条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第六条第三項の規定は、適用しない。
3 前項に規定する許可の期間の更新に係る広告物及び掲出物件に係る条例第十七条の二の規定による点検についての改正後の規則第十一条第一項の規定の適用については、同項中「条例第十条第三項の規定による許可の期間の更新に係る広告物及び掲出物件にあつては当該許可の期間の更新の申請前二月以内に、その他の広告物及び掲出物件にあつてはこれらの表示又は設置後三年(木製のものにあつては、一年)を経過するごとに速やかに、」とあるのは、「平成二十九年十二月三十一日までに」とする。
4 改正後の規則第十一条第一項に規定するその他の広告物及び掲出物件であって、この規則の施行の際現にこれらの表示又は設置後三年(木製のものにあっては、一年)を経過しているものに係る条例第十七条の二の規定による点検についての改正後の規則第十一条第一項の規定の適用については、同項中「条例第十条第三項の規定による許可の期間の更新に係る広告物及び掲出物件にあつては当該許可の期間の更新の申請前二月以内に、その他の広告物及び掲出物件にあつてはこれらの表示又は設置後三年(木製のものにあつては、一年)を経過するごとに速やかに、」とあるのは、「平成三十年九月三十日までに及び最初の点検後三年(木製のものにあつては、一年)を経過するごとに速やかに」とする。
5 この規則の施行の際現に適法に表示され、又は設置されている条例第八条第二項第一号に規定する広告物又はこれを掲出する掲出物件のうち、施行日以後に改正後の規則別表第一の規定に適合しないこととなるものについては、施行日から六年間は、改正後の規則別表第一の規定は適用せず、改正前の青森県屋外広告物条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)別表第一の規定は、なおその効力を有する。ただし、当該広告物又はこれを掲出する掲出物件を変更し、又は改造しようとするとき(青森県屋外広告物条例施行規則第七条第一項に規定する軽微な変更又は改造をしようとするときを除く。以下同じ。)は、この限りでない。
6 この規則の施行の際現に条例第六条若しくは第八条第五項の規定による許可又は当該許可に係る条例第十一条第一項の規定による許可を受けて表示され、又は設置されている広告物又は掲出物件のうち、施行日以後に改正後の規則別表第三の規定に適合しないこととなるものについては、施行日から六年間は、改正後の規則別表第三の規定は適用せず、改正前の規則別表第三の規定は、なおその効力を有する。ただし、当該広告物又は掲出物件を変更し、又は改造しようとするときは、この限りでない。
附則(令和元年規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第六号)
この規則は、令和元年七月一日から施行する。
附則(令和元年規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年規則第五〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第一(第四条関係)
(平一八規則二三・平二九規則三〇・一部改正)
区分 | 基準 |
禁止区域 一事業所当たりの表示面積は、七平方メートル以下であること。 許可地域 一事業所当たりの表示面積は、十五平方メートル(特定地域にあつては、七平方メートル)以下であること。 | |
表示面積は、二平方メートル以下であること。 | |
表示面積は、十平方メートル以下であること。 | |
表示面積は、二平方メートル以下であること。 | |
一 表示面積は、〇・五平方メートル以下であること。 二 広告物相互間の距離は、二メートル以上離すものであること。 三 立看板等にあつては、高さは三メートル以下であり、かつ、倒壊しないよう固定するものであること。 四 蛍光塗料を用いていないものであること。 五 表示期間は、三十日以内であること。 六 表示期間並びに表示者の名称及び連絡先を明示したものであること。 | |
表示面積は、表示方向から見た公益上必要な施設又は物件の外郭線内を一平面とみなした場合の面積の二十分の一以下で、かつ、〇・五平方メートル以下であること。 |
備考
この表において「特定地域」とは、条例第六条に規定する地域のうち、次に掲げる地域をいう。
一 条例第六条第二号に規定する区間(都市計画区域(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五条第一項の規定により指定された都市計画区域をいう。以下同じ。)に係る区間を除く。)
二 条例第六条第三号に規定する区域(都市計画区域に係る区域を除く。)
三 条例第六条第六号に規定する区域(次に掲げる区域に限る。)
イ 都市計画法第二章の規定により定められた第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域
ロ 都市計画法第七条第一項の規定により定められた区域区分に係る市街化調整区域
ハ 都市計画法第八条第一項第一号に規定する用途地域が定められていない土地の区域(ロに掲げる区域を除く。)
別表第二(第六条関係)
(平一一規則二七・平一六規則六九・平二九規則三〇・一部改正)
広告物の種類 | 期間 |
はり紙 | 一月以内 |
はり札等 | 木製六月以内、木製以外のもの一年以内 |
立看板等 | 四月以内 |
下げ看板 | 木製一年以内、木製以外のもの三年以内 |
電柱等塗装広告 電柱等巻付広告 電柱等そで看板 | 木製一年以内、木製以外のもの三年以内 |
幕、広告旗 | 一月以内 |
アドバルーン | 一月以内 |
アーチ | 木製一年以内、木製以外のもの三年以内 |
広告板(屋上に設置されるもの及び建築物の壁面を利用して設置されるものを除く。) 広告塔(屋上に設置されるものを除く。) | 木製一年以内、木製以外のもの三年以内 |
そで看板 | 木製一年以内、木製以外のもの三年以内 |
屋上広告物(屋上に設置される広告板及び広告塔をいう。) | 木製一年以内、木製以外のもの三年以内 |
壁面利用広告物(建築物の壁面を利用して設置される広告板をいう。) | 木製一年以内、木製以外のもの三年以内 |
別表第三(第八条関係)
(昭五五規則二八・平一〇規則三九・平一六規則六九・平二六規則九・平二九規則三〇・一部改正)
広告物の種類 | 基準 |
はり紙 | 表示面積は一平方メートル以下で、はり紙相互間の距離は二メートル以上離すものであること。 |
はり札等 | 表示面積は一平方メートル以下で、はり札等相互間の距離は一メートル以上離すものであること。 |
立看板等 | 一 表示面積は四平方メートル以下で、広告物の高さが三メートル以下であること。 二 倒壊しないよう固定するものであること。 |
下げ看板 | 一 表示面積は、四平方メートル以下であること。 二 広告物の下端の高さは、歩道上二・五メートル、車道上四・七メートル以上であること。 |
電柱等塗装広告 電柱等巻付広告 | 広告物の下端の高さは地上から一・二メートル以上で、その長さは一・五メートル以下であること。 |
電柱等そで看板 | 一 広告物の出幅は〇・五メートル以下で、その長さは一・二メートル以下であること。 二 広告物の下端の高さは、歩道上二・五メートル、車道上四・七メートル以上であること。 |
幕、広告旗 | 一 広告物の幅は、一・五メートル以下であること。 二 道路を横断する広告物の下端の高さは、路面から四・七メートル以上であること。 |
アドバルーン | 一 広告物の幅は一・五メートル以下で、その長さは十五メートル以下であること。 二 気球の高さは係留場所から五十メートル以下であること。 |
アーチ | 一 表示面積は、三十平方メートル(特定地域にあつては、十五平方メートル)以下であること。ただし、表示面が二面以上のものにあつては、表示面積は六十平方メートル(特定地域にあつては、三十平方メートル)以下で、かつ、それぞれの表示面の面積は三十平方メートル(特定地域にあつては、十五平方メートル)以下であること。 二 道路を横断する広告物の下端の高さは、歩道上二・五メートル、車道上四・七メートル以上であること。 三 許可道路交差点等区域に設置するものでないこと。 |
広告板(屋上に設置されるもの及び建築物の壁面を利用して設置されるものを除く。) 広告塔(屋上に設置されるものを除く。) | 一 表示面積は、三十平方メートル(特定地域にあつては、十五平方メートル)以下であること。ただし、表示面が二面以上のものにあつては、表示面積は六十平方メートル(特定地域にあつては、三十平方メートル)以下で、かつ、それぞれの表示面の面積は三十平方メートル(特定地域にあつては、十五平方メートル)以下であること。 二 特定地域にあつては、広告物の高さは、十メートル以下であること。 三 許可道路交差点等区域にあつては、次に掲げるものであること。 イ 発光装置又は照明装置により表示内容を常時変化させないものであること。 ロ 広告物に附属している照明については、点滅しないものであること。 ハ 蛍光塗料又は反射材料を用いていないものであること。 四 条例第六条第一号から第五号までに掲げる地域にあつては、同一の内容を表示する広告物(自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示するものを除く。)相互間の距離は、百メートル以上離すものであること。 |
そで看板 | 一 表示面積は、三十平方メートル以下であること。ただし、表示面が二面以上の電光ニユース板にあつては、表示面積は六十平方メートル以下で、かつ、それぞれの表示面の面積は三十平方メートル以下であること。 二 壁面から出幅は、二メートル以下であること。 三 広告物の下端の高さは、歩道上二・五メートル、車道上四・七メートル以上であること。 |
屋上広告物(屋上に設置される広告板及び広告塔をいう。) | 広告物の高さは、設置する建築物の高さの三分の二以下で、かつ、設置する箇所から二十メートル以下であること。 |
壁面利用広告物(建築物の壁面を利用して設置される広告板をいう。) | 一 表示面積は、同一壁面の面積の二分の一以下で、かつ、三十平方メートル以下であること。 二 許可道路交差点等区域にあつては、次に掲げるものであること。 イ 発光装置又は照明装置により表示内容を常時変化させないものであること。 ロ 広告物に附属している照明については、点滅しないものであること。 ハ 蛍光塗料又は反射材料を用いていないものであること。 三 条例第六条第一号から第五号までに掲げる地域にあつては、同一の内容を表示する広告物(自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示するものを除く。)相互間の距離は、百メートル以上離すものであること。 |
備考
一 この表において「特定地域」とは、別表第一の備考に規定する特定地域をいう。
二 この表において「許可道路交差点等区域」とは、次に掲げる区域をいう。
イ 許可道路交差点(十字路、丁字路その他二以上の道路が交わる場合における当該二以上の道路(条例第六条第二号に規定する区間に係る道路に限る。)が交わる部分をいう。)の直前の停止線及びその延長線から五メートル外側に進んだ線で囲まれた道路の区域
ロ イの区域の外縁から水平距離十メートル外側に進んだ線で囲まれた区域
別表第四(第八条関係)
(平二六規則九・追加)
次のいずれかに該当すること。
1 観光地の案内図板、町内案内図板及び駅前案内図板並びに名所、旧跡、史跡等の説明板並びに公共掲示板で、別表第三に定める基準に適合するものであること。
2 自己の事業所、営業所又は作業場(以下「事業所等」という。)の名称及び方向並びに事業所等までの距離のみを表示した広告物で、別表第三に定める基準(表示面積に係るものを除く。)及び次に掲げる基準に適合するものであること。
(一) 表示面積は、二平方メートル以下であること。ただし、はり紙及びはり札等にあつては、一平方メートル以下であること。
(二) 個数は、事業所等に至る道路の状況により特に必要と認められる場合を除き、一の事業所等につき四以下であること。
(平6規則54・平10規則39・平14規則21・平18規則23・令元規則6・一部改正)
(平26規則9・追加、令元規則6・一部改正)
(平29規則30・追加、令元規則6・令元規則11・一部改正)
(平6規則54・平10規則39・平14規則21・平18規則23・一部改正、平26規則9・旧第2号様式繰下、平29規則30・旧第3号様式繰下・一部改正、令元規則6・一部改正)
(平14規則21・全改、平26規則9・旧第3号様式繰下、平29規則30・旧第4号様式繰下・一部改正、令元規則2・一部改正)
(平14規則21・全改、平26規則9・旧第4号様式繰下、平29規則30・旧第5号様式繰下)
(平18規則23・追加、平26規則9・旧第5号様式繰下、平29規則30・旧第6号様式繰下、令元規則6・一部改正)
(平18規則23・追加、平26規則9・旧第6号様式繰下、平29規則30・旧第7号様式繰下、令元規則6・一部改正)
(平18規則23・追加、平26規則9・旧第7号様式繰下、平29規則30・旧第8号様式繰下、令元規則6・一部改正)
(平18規則23・追加、平26規則9・旧第8号様式繰下、平29規則30・旧第9号様式繰下、令元規則6・一部改正)
(平6規則54・平10規則39・平14規則21・一部改正、平18規則23・旧第5号様式繰下・一部改正、平26規則9・旧第9号様式繰下、平29規則30・旧第10号様式繰下・一部改正、令元規則6・一部改正)
(平16規則69・追加、平18規則23・旧第6号様式繰下・一部改正、平26規則9・旧第10号様式繰下、平29規則30・旧第11号様式繰下・一部改正、令元規則6・一部改正)
(平16規則69・追加、平18規則23・旧第7号様式繰下・一部改正、平26規則9・旧第11号様式繰下、平29規則30・旧第12号様式繰下・一部改正、令元規則6・一部改正)
(平18規則23・全改、平24規則17・一部改正、平26規則9・旧第12号様式繰下、平29規則30・旧第13号様式繰下・一部改正、令元規則6・令元規則11・一部改正)
(平18規則23・全改、平26規則9・旧第13号様式繰下、平29規則30・旧第14号様式繰下・一部改正、令元規則6・令3規則50・一部改正)
(平18規則23・全改、平24規則17・一部改正、平26規則9・旧第14号様式繰下、平29規則30・旧第15号様式繰下・一部改正、令元規則6・一部改正)
(平18規則23・全改、平26規則9・旧第15号様式繰下、平29規則30・旧第16号様式繰下・一部改正、令元規則6・令元規則11・一部改正)
(平18規則23・全改、平26規則9・旧第16号様式繰下、平29規則30・旧第17号様式繰下・一部改正、令元規則6・一部改正)
(平6規則54・平10規則39・一部改正、平14規則21・旧第16号様式繰上・一部改正、平16規則69・旧第15号様式繰下・一部改正、平18規則23・一部改正、平26規則9・旧第17号様式繰下、平29規則30・旧第18号様式繰下・一部改正、令元規則6・一部改正)
(平6規則54・一部改正、平14規則21・旧第17号様式繰上・一部改正、平16規則69・旧第16号様式繰下・一部改正、平18規則23・一部改正、平26規則9・旧第18号様式繰下、平29規則30・旧第19号様式繰下・一部改正、令元規則6・一部改正)
(平18規則23・追加、平26規則9・旧第19号様式繰下、平29規則30・旧第20号様式繰下・一部改正)
(平18規則23・追加、平26規則9・旧第20号様式繰下、平29規則30・旧第21号様式繰下・一部改正)
(平18規則23・追加、平26規則9・旧第21号様式繰下、平29規則30・旧第22号様式繰下・一部改正、令元規則6・一部改正)
(平18規則23・追加、平26規則9・旧第22号様式繰下、平29規則30・旧第23号様式繰下・一部改正、令元規則6・一部改正)
(平18規則23・追加、平26規則9・旧第23号様式繰下、平29規則30・旧第24号様式繰下・一部改正)