○青森県建築基準法施行細則

昭和三十六年二月九日

青森県規則第二十号

青森県建築基準法施行細則をここに公布する。

青森県建築基準法施行細則

(定義)

第一条 この規則で「法」とは、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)を、「令」とは、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)を、「施行規則」とは、建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)を、「条例」とは、青森県建築基準法施行条例(平成十二年十月青森県条例第百五十八号)をいう。

2 この規則において使用する用語は、法、令、施行規則及び条例において使用する用語の例による。

(昭五五規則四・平一二規則一八三・一部改正)

(地域県民局に勤務する建築主事の分掌事務)

第二条 法、施行規則及びこの規則に定める建築主事の事務は、地域県民局に勤務する建築主事(以下「地区建築主事」という。)がつかさどる。

2 地区建築主事の所管区域は、当該建築主事の勤務する地域県民局の所管区域(青森市、弘前市及び八戸市の区域を除く。)とする。

3 知事は、建築主事に事故があるときは、前項の規定にかかわらず、本庁に勤務する建築主事又は他の地区建築主事にその業務の代行を命ずることがある。

(昭五五規則四・全改、平一四規則三六・平一八規則二六・平一九規則四九・一部改正)

(書類の経由機関等)

第三条 法、令、施行規則又はこの規則(以下「建築法令」という。)により知事又は地区建築主事に提出する書類(次項各号に掲げるものを除く。)は、建築敷地、建築物又は工作物の所在地を管轄する地域県民局長を経由しなければならない。

2 次に掲げる書類は、建築敷地、建築物又は工作物の所在地を管轄する地域県民局長及び地区建築主事を経由しなければならない。

 法第四十三条第二項第二号、第四十四条第一項第二号若しくは第四号、第四十七条ただし書第四十八条第一項から第十四項までの各規定のただし書(法第八十七条第二項若しくは第三項又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)第五十一条ただし書(法第八十七条第二項若しくは第三項又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)第五十二条第十項第十一項若しくは第十四項第五十三条第四項第五項若しくは第六項第三号第五十三条の二第一項第三号若しくは第四号(法第五十七条の五第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)第五十五条第三項若しくは第四項各号、第五十六条の二第一項ただし書第五十八条第二項第五十九条第一項第三号若しくは第四項第五十九条の二第一項第六十八条の三第四項第六十八条の五の三第二項第六十八条の七第五項第八十五条第三項第六項若しくは第七項第八十六条第三項若しくは第四項第八十六条の二第二項若しくは第三項若しくは第八十七条の三第三項第六項若しくは第七項の規定による許可の申請又は法第八十六条の五第一項の規定による許可の取消しの申請に係る書類

 法第四十三条第二項第一号、第四十四条第一項第三号、第五十二条第六項第三号、第五十五条第二項、第五十七条第一項、第六十八条の三第一項から第三項まで若しくは第七項、第六十八条の四第六十八条の五の五第一項若しくは第二項第六十八条の五の六第八十六条第一項若しくは第二項第八十六条の二第一項第八十六条の六第二項第八十六条の八第一項若しくは第三項(法第八十七条の二第二項において準用する場合を含む。)若しくは第八十七条の二第一項若しくは令第百三十一条の二第二項若しくは第三項若しくは第百三十七条の十六第二号の規定による認定の申請又は法第八十六条の五第一項の規定による認定の取消しの申請に係る書類

3 地区建築主事は、前項第一号に規定する許可について消防長又は消防署長の同意及び当該許可に係る建築物が建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)第二条第一項に規定する特定建築物である場合にあつては保健所長の意見を添えて進達しなければならない。

(昭四六規則五八・旧第二条繰下・一部改正、昭五五規則四・昭六二規則七二・平五規則三二・平六規則四四・平七規則三八・平八規則九・平一一規則七六・平一二規則七九・平一四規則三六・平一五規則三九・平一八規則二六・平一九規則四九・平二〇規則三五・平二七規則二八・平三〇規則二三・平三〇規則五〇・令元規則五・令三規則六〇・令四規則五五・令五規則二六・一部改正)

(法定代理人の記名等)

第四条 建築法令により申請又は届出をする者が未成年者又は成年被後見人であるときは、その法定代理人、被保佐人であるときは、その保佐人とともに記名しなければならない。

2 建築法令により申請又は届出をする者が法人であるときは、その名称、事務所の所在地及び代表者の氏名を記載しなければならない。

(昭四六規則五八・旧第四条繰下・一部改正、平一一規則七六・旧第五条繰上・一部改正、平一二規則七九・令三規則六〇・一部改正)

(確認申請書等の添付書類)

第五条 次の各号に掲げる建築物に係る法第六条第一項(法第八十七条第一項、第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による確認の申請書(以下「確認申請書」という。)又は法第十八条第二項(法第八十七条第一項、第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による計画の通知書(以下「計画通知書」という。)には、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

 田園住居地域内に建築する法別表第二(ち)第四号に掲げる建築物 第一号様式による事業調書

 法第四十八条第十四項に規定する用途地域内に建築する工場又は危険物の貯蔵若しくは処理に供する建築物(同条第一項から第十三項までの各規定のただし書の規定による許可を受けたものを除く。) 第二号様式による工場等調書

 条例第三条第一項に規定する災害危険区域又は条例第四条に規定するがけ若しくは当該がけの上下に接する土地に建築する建築物 がけの形状及びがけの上端又は下端から当該建築物までの水平距離を示す図書

 法第八十六条の七の規定の適用を受ける建築物 第三号様式による不適格建築物報告書

(昭五五規則四・全改、平五規則三二・一部改正、平三規則七六・旧第六条繰上・一部改正、平一二規則七九・平一二規則一八三・平二〇規則三五・平二七規則二八・平三〇規則二三・令元規則五・一部改正)

(確認申請書等の取下げ)

第六条 確認申請書又は計画通知書の取下げは、第四号様式による取下げ書を地区建築主事に提出して行わなければならない。

(昭五五規則四・追加、平八規則九・旧第六条の二繰下、平一一規則七六・旧第六条の三繰上・一部改正、平二七規則二八・平三〇規則二三・一部改正、令三規則六〇・旧第六条の二繰上)

(工事監理者等の決定届)

第六条の二 法第五条の六第四項の規定により工事監理者を定めなければならない建築物の工事について、工事監理者及び工事施工者を定めた場合は、当該工事に着手する前に、第五号様式により地区建築主事に届け出なければならない。

(昭五五規則四・追加、平八規則九・旧第六条の三繰下、平一一規則七六・旧第六条の四繰上・一部改正、平二七規則二八・平三〇規則二三・一部改正、令三規則六〇・旧第六条の三繰上)

(工事の取りやめ届)

第七条 法第六条第一項又は第十八条第三項(法第八十七条第一項、第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による確認済証の交付を受けた者は、当該建築物、建築設備又は工作物(以下「建築物等」という。)の工事を取りやめたときは、第六号様式により五日以内に地区建築主事に届け出なければならない。

(昭四六規則五八・旧第六条繰下・昭五五規則四・平一一規則七六・平一二規則七九・平二七規則二八・平三〇規則二三・令元規則五・一部改正)

(建築主等の氏名変更届等)

第八条 建築法令による許可若しくは認定又は法第六条第一項若しくは第十八条第三項の規定による確認済証の交付を受けた者は、当該建築物等の工事が完了する前に、建築主、工事監理者若しくは工事施工者(以下この条において「建築主等」という。)の氏名若しくは住所(建築主等が法人であるときは、その名称、事務所の所在地若しくは代表者の氏名)に変更が生じたとき、又は建築主等を変更したときは、第七号様式により知事又は地区建築主事に届け出なければならない。

(昭四六規則五八・旧第七条繰下・一部改正、昭五五規則四・平一一規則七六・平二七規則二八・平三〇規則二三・一部改正)

(工程報告)

第九条 工事監理者は、法第六条第一項第一号から第三号までに掲げる建築物で確認を受けたものが次に掲げる工程に達したときは、第八号様式により速やかに地区建築主事に報告しなければならない。

 基礎工事に着手したとき。

 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造にあつては、鉄筋の配置を終えたとき。

 鉄骨造の建築物の鉄骨の建て方を終えたとき。

 鉄骨造の耐火建築物にあつては、鉄骨の耐火被覆を終えたとき。

 補強コンクリートブロツク造にあつては、ブロツク積立が地盤面上一メートルに達したとき。

 木造の建築物にあつては、軸組を完了したとき。

(昭四四規則七一・一部改正、昭四六規則五八・旧第八条繰下・一部改正、昭五五規則四・追加、平五規則三二・平一一規則七六・平二七規則二八・平三〇規則二三・一部改正)

(中間検査申請書の添付書類)

第九条の二 施行規則第四条の八第一項第四号に規定する規則で定める書類は、次に掲げる書類(第一号から第三号までに掲げる書類にあつては、確認申請書又は計画通知書に添付している場合における当該書類を除く。)とする。

 令第三十八条第三項の規定に適合することの確認に必要な図書

 令第四十六条第四項の規定に適合することの確認に必要な図書

 令第四十七条第一項の規定に適合することの確認に必要な図書

 その他地区建築主事が必要と認める書類

(平三〇規則二三・追加)

(定期報告を要する特定建築物の指定等)

第十条 法第十二条第一項の規定により知事が指定する特定建築物は、次の表の上欄に掲げる用途に供する建築物で当該下欄に掲げる規模のもの(法第六条第一項第一号に掲げる建築物で令第十六条第一項に規定するものを除く。)とする。

用途

規模

一 劇場、映画館又は演芸場

その用途に供する部分が三階以上の階にあるもの(床面積が百平方メートル以下のものを除く。以下この表において同じ。)、その用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートルを超えるもの又は主階が一階にないもの(その用途に供する部分の床面積の合計が百平方メートル以下のものを除く。)

二 観覧場(屋外観覧場を除く。)、公会堂又は集会場

その用途に供する部分が三階以上の階にあるもの又はその用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートルを超えるもの

三 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。次項において同じ。)又は児童福祉施設等(令第百十五条の三第一号に規定する児童福祉施設等をいう。次項において同じ。)

その用途に供する部分が三階以上の階にあるもの又はその用途に供する部分の床面積の合計が三百平方メートル以上のもの

四 ホテル又は旅館

その用途に供する部分が三階以上の階にあるもの又はその用途に供する部分の床面積の合計が三百平方メートル以上のもの

五 下宿、共同住宅又は寄宿舎

その用途に供する部分が三階以上の階にあるもの又はその用途に供する部分の床面積の合計が五百平方メートル以上のもの

六 学校又は体育館

その用途に供する部分が三階以上の階にあるもの又はその用途に供する部分の床面積の合計が二千平方メートル以上のもの

七 博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場

その用途に供する部分が三階以上の階にあるもの又はその用途に供する部分の床面積の合計が二千平方メートル以上のもの

八 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗(床面積が十平方メートル以下のものを除く。)

その用途に供する部分が三階以上の階にあるもの又はその用途に供する部分の床面積の合計が五百平方メートル以上のもの

2 施行規則第五条第一項の規定により知事が定める時期は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める年の九月一日から十一月三十日までとする。

 令第十六条第一項第一号及び第二号に掲げる建築物並びに同項第三号に掲げる建築物(ホテル若しくは旅館の用途に供するもの又は法別表第一(い)(四)項に掲げる用途に供するものに限る。)並びに前項の建築物のうち同項の表第一号、第二号、第四号及び第八号に掲げる建築物 平成十五年及び平成十五年から起算しての倍数の年を経過したごとの年(知事が指示した建築物にあつては、平成十五年から毎年又は平成十四年から起算しての倍数の年を経過したごとの年)

 令第十六条第一項第三号に掲げる建築物(病院、診療所又は児童福祉施設等の用途に供するものに限る。)及び同項第四号に掲げる建築物(体育館の用途に供するものに限る。)並びに前項の建築物のうち同項の表第三号及び第六号に掲げる建築物 平成十三年及び平成十三年から起算しての倍数の年を経過したごとの年

 令第十六条第一項第三号に掲げる建築物(共同住宅又は寄宿舎の用途に供するものに限る。)及び同項第四号に掲げる建築物(博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場の用途に供するものに限る。)並びに前項の建築物のうち同項の表第五号及び第七号に掲げる建築物 平成十四年及び平成十四年から起算しての倍数の年を経過したごとの年

3 施行規則第五条第三項の報告書、定期調査報告概要書及び調査結果表は、これらの提出日前三月以内に調査させて作成したものでなければならない。

4 施行規則第五条第四項に規定する規則で定める書類は、知事が別に定める。

5 施行規則第六条の三第五項第二号の規定により知事が定める期間(同条第二項第七号の書類に係るものに限る。)は、当該書類による報告を受けた日から起算して三年間とする。

(昭四六規則五八・全改、昭五五規則四・平五規則三二・平一一規則七六・平一三規則三〇・平一六規則二二・平二〇規則三五・平二八規則三二・令元規則五・令五規則一七・一部改正)

(定期報告を要する特定建築設備等の指定等)

第十一条 法第十二条第三項の規定により知事が指定する特定建築設備等は、次に掲げるもの(令第十六条第三項に規定するものを除く。)とする。

 小荷物専用昇降機(籠が住戸内のみを昇降するものを除く。)

 防火設備のうち、前条第一項の表に掲げる建築物(法第六条第一項第一号に掲げる建築物で令第十六条第一項に規定するものを除く。次号において同じ。)に設けるもの(随時閉鎖又は作動をできるもの(防火ダンパーを除く。)に限る。)

 法第二十八条第二項ただし書及び同条第三項に規定する換気設備又は法第三十五条に規定する排煙設備若しくは非常用の照明装置のうち、法第六条第一項第一号に掲げる建築物で令第十六条第一項に規定するもの又は前条第一項の表に掲げる建築物に設けるもの

2 施行規則第六条第一項又は第六条の二の二第一項の規定により知事が定める時期は、毎年九月一日から十一月三十日までとする。ただし、前項第三号に掲げる建築設備に係る施行規則第六条第一項の国土交通大臣が定める検査の項目については、当該建築設備が設けられている前条第二項各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める年の九月一日から十一月三十日までとする。

3 施行規則第六条第三項又は第六条の二の二第三項の報告書、定期検査報告概要書及び検査結果表は、これらの提出日前三月以内に検査させて作成したものでなければならない。

4 施行規則第六条第四項又は第六条の二の二第四項に規定する規則で定める書類は、知事が別に定める。

5 施行規則第六条の三第五項第二号の規定により知事が定める期間(同条第二項第八号及び第九号の書類に係るものに限る。)は、当該書類による報告を受けた日から起算して一年間(第二項ただし書の検査の項目に係る書類にあつては、三年間)とする。

(平一六規則二二・全改、平一九規則四九・平二〇規則三五・平二八規則三二・一部改正)

(多雪区域の指定等)

第十一条の二 令第八十六条第二項ただし書の規定により、青森市、弘前市及び八戸市の区域以外の区域を多雪区域に指定する。

2 前項の多雪区域における積雪の単位荷重は、積雪量一センチメートルごとに一平方メートルにつき三十ニュートン以上とする。

3 令第八十六条第三項に規定する規則で定める数値は、別表の上欄に掲げる区域の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数値とする。ただし、当該区域内の地域で山間地等これにより難いと認められる地域については、知事が別に定める数値とする。

(平一七規則五四・追加)

(道路の位置の指定申請)

第十二条 施行規則第九条に規定する申請書は、第九号様式によらなければならない。

2 施行規則第九条の規定による申請をした者が、当該申請に係る道路の築造を完了したときは、速やかに第十号様式による道路築造完了届を知事に提出しなければならない。

3 法第四十二条第一項第五号の規定による道路の位置の指定の通知は、申請書の副本に第十一号様式による指定済印を押し、申請書に交付して行うものとする。

4 前三項の規定は、知事が指定した道路の位置の変更又は廃止を申請しようとする場合に準用する。

(昭四六規則五八・旧第十一条繰下・昭五五規則四・平一一規則七六・平一六規則二二・平二七規則二八・平三〇規則二三・一部改正)

(道路の位置の標示)

第十三条 法第四十二条第一項第五号の規定により指定された道路の位置は、指定の日から三十日以内に申請者が適当な方法で標示しなければならない。ただし、測溝その他によりその位置が明らかなときは、この限りでない。

2 前項の標識は、地区建築主事又は知事の命令若しくは地区建築主事の委任を受けた職員の確認を受けなければならない。

3 前項の規定により確認を受けた標識は、みだりにこれを移動させてはならない。

4 指定を受けた道路の位置の変更又は廃止をしたときは、指定を受けた者において、すみやかにその標識を除去しなければならない。

(昭四六規則五八・旧第十二条繰下・昭五五規則四・平一一規則七六・平一二規則七九・平一九規則四九・一部改正)

(かど地等の指定)

第十四条 法第五十三条第三項第二号の規定により指定する敷地は、次に掲げるものとする。

 百二十度以内の角度に交わる幅員四メートル以上の二つの道路でその幅員の合計が十メートル以上であるもの又は百二十度以内の角度で屈折する幅員五メートル以上の道路に接するかど敷地でその周辺の三分の一以上が当該道路に接するもの

 幅員四メートル以上の二つの道路でその幅員の合計が十メートル以上であるものによつてはさまれた敷地でその周辺の三分の一以上がこれらの道路に接し、かつ、その接する道路の境界線間の距離が三十五メートル以内であるもの

 公園、広場、水面その他これらに類するもの(以下この条において「公園等」という。)に接する敷地でその周辺の三分の一以上が公園等に接し、公園等の幅員の合計が二十メートル以上であるもの

 幅員六メートル以上の道路に接する敷地でその周辺の三分の一以上が当該道路に接し、当該道路の反対側に公園等があり、公園等の幅員の合計が二十メートル以上であるもの

(昭四六規則五八・全改、昭五五規則四・一部改正)

(許可申請書の添付書類)

第十五条 施行規則第十条の四第一項に規定する規則で定める図書又は書面は、施行規則第一条の三第一項の表一(い)項及び(ろ)項に掲げる図書並びに次の表の上欄に掲げる許可の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる図書又は書面とする。

許可の区分

図書の書類

法第四十四条第一項第四号又は第四十七条ただし書の規定による許可

構造詳細図

法第四十八条第一項から第十四項までの各規定のただし書の規定による許可

日影図

付近住民調書(第十二号様式)

作業内容説明書(第十三号様式)

建築物等の概要調書(第十四号様式)

事業調書(第一号様式)

工場等調書(第二号様式)

法第五十一条ただし書の規定による許可

位置図(縮尺二万五千分の一)

廃棄物及び汚水の処理経路図

駐車場計画図

法第五十二条第十項、第十一項若しくは第十四項、第五十三条の二第一項第三号若しくは第四号、第五十五条第三項若しくは第四項各号、第五十六条の二第一項ただし書、第五十八条第二項、第五十九条第一項第三号若しくは第四項、第五十九条の二第一項、第六十八条の三第四項、第六十八条の五の三第二項又は第六十八条の七第五項の規定による許可

日影図

法第八十五条第三項、第六項又は第七項の規定による許可

構造詳細図

使用建築材料表

室内仕上げ表

法第八十七条の三第三項、第六項又は第七項の規定による許可

使用建築材料表

室内仕上げ表

2 施行規則第十条の四第四項に規定する規則で定める図書又は書面は、施行規則第三条第二項の表に掲げる図書及び前項の表の上欄に掲げる許可の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる図書又は書面とする。

3 施行規則第十条の十六第一項第四号に規定する規則で定める図書又は書面(法第八十六条第三項又は第四項の規定による許可の申請に係るものに限る。)は、日影図とする。ただし、施行規則第十条の十六第一項第一号の規定により日影図を提出するものとされる者については、この限りでない。

4 施行規則第十条の十六第二項第三号に規定する規則で定める図書又は書面(法第八十六条の二第三項の規定による許可の申請に係るものに限る。)は、日影図とする。ただし、施行規則第十条の十六第二項第一号の規定により日影図を提出するものとされる者については、この限りでない。

5 施行規則第十条の十六第三項第三号に規定する規則で定める図書又は書面は、日影図とする。ただし、同項第一号の規定により日影図を提出するものとされる者については、この限りでない。

(昭四六規則五八・旧第十四条繰下・一部改正、昭五五規則四・昭六二規則七二・平五規則三二・平六規則四四・平七規則三八・平一一規則七六・平一二規則一八三・平一五規則三九・平一六規則二二・平一九規則四九・平二〇規則三五・平二七規則二八・平三〇規則二三・平三〇規則五〇・令元規則五・令四規則五五・令五規則二六・一部改正)

(認定申請書の添付書類)

第十六条 施行規則第十条の四の二第一項に規定する規則で定める図書又は書面は、施行規則第一条の三第一項の表一(い)項及び(ろ)項に掲げる図書並びに日影図(法第四十三条第二項第一号の規定による認定の申請にあつては、同表一(い)項及び(ろ)項に掲げる書類)とする。

(平一一規則七六・追加、平一二規則一八三・平一四規則三六・平二〇規則三五・平三〇規則五〇・一部改正)

(公示)

第十七条 知事は、次に掲げる場合には、青森県報に登載してその旨を公示する。

 法第四条第一項又は第二項の規定により市町村が建築主事を置いたとき。

 法第六条第一項第四号の規定により区域を指定したとき。

 法第六条の二第一項(法第八十七条第一項、第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)又は第七条の二第一項(法第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定により指定確認検査機関を指定したとき。

 法第七条の三第一項第二号又は第六項の規定により特定工程又は特定工程後の工程を指定したとき。

 法第九条第一項又は第十項(法第八十八条第一項から第三項まで又は第九十条第三項においてこれらの規定を準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により命令をしたとき。

 法第九条第十一項(法第八十八条第一項から第三項まで又は第九十条第三項において準用する場合を含む。)の規定により、法第九条第一項の措置を知事が行い、又は知事が命じた者若しくは委任した者に行わせるとき。

 法第十条第二項又は第三項の規定により命令をしたとき。

 法第十条第四項において準用する法第九条第十一項の規定により、法第十条第二項又は第三項の措置を知事が行い、又は知事が命じた者若しくは委任した者に行わせるとき。

 法第十八条の二第一項の規定により指定構造計算適合性判定機関を指定し、及び同項の規定により指定構造計算適合性判定機関に構造計算適合性判定を行わせるとき。

 法第二十二条第一項の規定により区域を指定したとき。

十一 法第四十二条第一項の規定により区域を指定したとき。

十二 法第四十二条第一項第四号又は第五号の規定により道路又は道路の位置を指定したとき。

十三 法第四十二条第二項の規定により幅員四メートル未満の道を指定したとき。

十四 法第四十二条第三項の規定により道の水平距離を指定したとき。

十五 法第四十二条第四項の規定により幅員六メートル未満の道を指定したとき。

十六 法第四十六条第一項の規定により壁面線を指定したとき。

十七 法第五十二条第一項第八号の規定により数値を決定したとき。

十八 法第五十二条第二項第二号若しくは第三号又は第八項の規定により区域を指定したとき。

十九 法第五十三条第一項第六号の規定により数値を決定したとき。

二十 法第五十六条第一項第二号の規定により区域を指定したとき。

二十一 法第五十六条第一項第二号ニの規定により数値を決定したとき。

二十二 法第六十八条の七第一項の規定により予定道路の指定をしたとき。

二十三 法第七十三条第一項の規定により建築協定を認可したとき。

二十四 法第七十四条第一項(法第七十六条の三第六項において準用する場合を含む。)の規定により建築協定の変更を認可したとき。

二十五 法第七十四条の二第三項の規定による届出があつたときその他同条第一項又は第二項の規定により建築協定区域内の土地が当該建築協定区域から除かれたことを知つたとき。

二十六 法第七十五条の二第一項又は第二項の規定による意思の表示があつたとき。

二十七 法第七十六条第一項(法第七十六条の三第六項において準用する場合を含む。)の規定により建築協定の廃止を認可したとき。

二十八 法第七十六条の三第二項の規定により建築協定を認可したとき。

二十九 法第七十七条の二十一第二項の規定による届出があつたとき。

三十 法第七十七条の二十二第一項の規定により指定確認検査機関の業務区域の増加を認可したとき。

三十一 法第七十七条の二十二第二項の規定による届出があつたとき。

三十二 法第七十七条の三十第一項の規定により指定確認検査機関に対し、確認検査の業務に関し監督上必要な命令をしたとき。

三十三 法第七十七条の三十四第一項の規定による届出があつたとき。

三十四 法第七十七条の三十五第一項又は第二項の規定により指定確認検査機関の指定を取り消したとき。

三十五 法第七十七条の三十五第二項の規定により指定確認検査機関の確認検査の業務の全部又は一部の停止を命じたとき。

三十六 法第七十七条の三十五の五第二項の規定による届出があつたとき。

三十七 法第七十七条の三十五の六第一項の規定により指定構造計算適合性判定機関の業務区域の増加又は減少を認可したとき。

三十八 法第七十七条の三十五の八第二項又は第三項の規定による届出があつたとき。

三十九 法第七十七条の三十五の十六第一項の規定により指定構造計算適合性判定機関に対し、構造計算適合性判定の業務に関し監督上必要な命令をしたとき。

四十 法第七十七条の三十五の十八第一項の許可をしたとき。

四十一 法第七十七条の三十五の十九第一項又は第二項の規定により指定構造計算適合性判定機関の指定を取り消したとき。

四十二 法第七十七条の三十五の十九第二項の規定により指定構造計算適合性判定機関の構造計算適合性判定の業務の全部又は一部の停止を命じたとき。

四十三 法第七十七条の三十五の二十第一項の規定により指定構造計算適合性判定機関に構造計算適合性判定の全部又は一部を行わせないこととしたとき。

四十四 法第七十七条の三十五の二十一第一項の規定により知事が構造計算適合性判定の業務を行い、又は同項の規定により行つている知事が構造計算適合性判定の業務を行わないこととしようとするとき。

四十五 法第八十四条第一項の規定により区域を指定したとき。

四十六 法第八十四条第二項の規定により期間を延長したとき。

四十七 法第八十五条第一項の規定により区域を指定したとき。

四十八 法第八十六条第一項から第四項までの規定による認定又は許可をしたとき。

四十九 法第八十六条の二第一項から第三項までの規定による認定又は許可をしたとき。

五十 法第八十六条の五第二項の規定により法第八十六条第一項から第四項まで又は第八十六条の二第一項から第三項までの規定による認定又は許可を取り消したとき。

五十一 法第九十条の二第一項の規定により命令をしたとき。

五十二 法第九十条の二第二項において準用する法第九条第十一項の規定により、法第九十条の二第一項の措置を知事が行い、又は知事が命じた者若しくは委任した者に行わせるとき。

五十三 法第九十七条の二第一項の規定により市町村が建築主事を置いたとき。

五十四 法別表第三(に)欄の五の項の規定により数値を決定したとき。

五十五 法別表第三の備考第三号の規定により区域を指定したとき。

(昭四六規則五八・昭六二規則七二・平五規則三二・平七規則三八・平一一規則七六・一部改正、平一二規則七九・旧第十八条繰上・一部改正、平一三規則三〇・平一四規則三六・平一五規則三九・平一六規則二二・平一九規則四九・平二〇規則三五・平二六規則三四・平二七規則二八・令元規則五・令二規則四五・一部改正)

(意見の聴取の公告)

第十八条 公開による意見の聴取の公告は、地区建築主事の所属する地域県民局の地域整備部その他適当な場所に掲示する。ただし、事件の性質により必要と認める場合においては、青森県報に登載して行う。

(昭五五規則四・平六規則六五・一部改正、平一二規則七九・旧第十九条繰上、平一四規則三六・平一八規則二六・平一九規則四九・一部改正)

(意見の聴取への出頭義務者)

第十九条 法第九条第三項(法第十条第四項、第四十五条第二項、第八十八条第一項から第三項まで、第九十条第三項又は第九十条の二第二項において準用する場合を含む。)若しくは法第九条第八項(法第十条第四項、第八十八条第一項から第三項まで、第九十条第三項又は第九十条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により意見の聴取を行うことを請求した者又は法第四十八条第一項から第十四項までの各規定のただし書に規定する許可に利害関係を有する者は、定められた意見の聴取の期日及び場所に出頭しなければならない。ただし、やむを得ない事由により出頭することができないときは、代理人を出頭させることができる。

2 前項の規定により代理人を出頭させるときは、あらかじめ、その理由及び被聴取者との関係を記載した書面に委任状を添えて知事に提出しなければならない。

(昭四六規則五八・昭五五規則四・昭六二規則七二・平五規則三二・平六規則六五・一部改正、平一二規則七九・旧第二十条繰上・一部改正、平一九規則四九・平二〇規則三五・平三〇規則二三・一部改正)

(意見の聴取の機会の放棄)

第二十条 前条の出頭義務者又はその代理人が、正当な理由がなく、定められた意見の聴取の期日及び場所に出頭しないときは、意見の聴取の機会を放棄したものとみなして欠席のまま審理を行う。

(平六規則六五・一部改正、平一二規則七九・旧第二十一条繰上)

(意見の聴取の主宰)

第二十一条 意見の聴取は、知事又は知事が指定した者が主宰し、聴取事項を審理する。

(平六規則六五・一部改正、平一二規則七九・旧第二十二条繰上)

(参考人の出席)

第二十二条 知事は、意見の聴取に関して必要と認めるときは、参考人の出席を求め、その意見を徴することができる。

(平六規則六五・一部改正、平一二規則七九・旧第二十三条繰上)

(発言の禁止)

第二十三条 意見の聴取においては、被聴取者又はその代理人以外の者は、発言することができない。ただし、主宰者の承認を得たときは、この限りでない。

(平六規則六五・一部改正、平一二規則七九・旧第二十四条繰上)

(意見の聴取の秩序維持)

第二十四条 意見の聴取の主宰者は、意見の聴取の進行を妨げ、又は不当な行為をする者に対して、退場その他意見の聴取の秩序を維持するために必要な措置を命ずることができる。

(平六規則六五・一部改正、平一二規則七九・旧第二十五条繰上)

(意見の聴取の延期等)

第二十五条 知事は、災害その他やむを得ない理由により、意見の聴取を行うことができない場合には、意見の聴取の期日の延期又は場所の変更をすることができる。

2 前項の規定により、意見の聴取の期日の延期又は場所の変更をするときは、第十八条の規定を準用して公告する。

(平六規則六五・一部改正、平一二規則七九・旧第二十六条繰上・一部改正)

(標識の様式)

第二十六条 法第九条第十三項(法第十条第四項、第八十八条第一項から第三項まで又は第九十条の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する標識の様式は、第十五号様式によるものとする。

(昭四六規則五八・追加、昭五五規則四・昭六二規則七二・平一一規則七六・一部改正、平一二規則七九・旧第二十七条繰上・一部改正、平一六規則二二・平一九規則四九・平二七規則二八・平三〇規則二三・一部改正)

(建築計画概要書等の閲覧場所等)

第二十七条 施行規則第十一条の三第一項に規定する書類(以下「概要書等」という。)の閲覧場所(以下「閲覧所」という。)は、所管の地域県民局の地域整備部とする。

2 閲覧所の閲覧日は、青森県の休日に関する条例(平成元年三月青森県条例第三号)第一条第一項に規定する県の休日以外の日とする。

3 閲覧所の閲覧時間は、午前八時三十分から午後五時までとする。

4 地域県民局の地域整備部長は、概要書等の整理その他のため必要と認めるときは、前二項の規定にかかわらず、閲覧所を閉鎖し、又は閲覧時間を短縮することがある。この場合において、地域県民局の地域整備部長は、その旨を閲覧所に掲示するものとする。

(昭四六規則五八・追加、昭四八規則三〇・昭五五規則四・平元規則三五・平四規則四七・平五規則三二・平八規則九・平一一規則七六・一部改正、平一二規則七九・旧第二十八条繰上、平一四規則三六・平一六規則二二・平一八規則二六・平一九規則四九・令三規則六〇・一部改正)

(閲覧の申込み)

第二十八条 概要書等を閲覧しようとする者(以下「閲覧者」という。)は、第十六号様式による申込書に必要な事項を記入し、地域県民局の地域整備部長に提出しなければならない。

(昭四六規則五八・追加、昭五五規則四・平八規則九・平一一規則七六・一部改正、平一二規則七九・旧第二十九条繰上、平一四規則三六・平一六規則二二・平一八規則二六・平一九規則四九・平二七規則二八・平三〇規則二三・一部改正)

(遵守事項)

第二十九条 閲覧者は、概要書等を指示された場所で閲覧するものとし、概要書等を閲覧所以外の場所に持ち出してはならない。

(昭四六規則五八・追加、平八規則九・一部改正、平一二規則七九・旧第三十条繰上)

(閲覧の禁止)

第三十条 地域県民局の地域整備部長は、閲覧者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の閲覧を禁止することがある。

 この規則又は係員の指示に従わないとき。

 概要書等を汚損し、若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(昭四六規則五八・追加、昭五五規則四・平八規則九・一部改正、平一二規則七九・旧第三十一条繰上、平一四規則三六・平一八規則二六・平一九規則四九・一部改正)

(条例第三条第二項ただし書の災害防止上支障がない場合)

第三十一条 条例第三条第二項ただし書に規定する建築物の構造又は敷地の状況により災害防止上支障がない場合として規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第二条第三項に規定する急傾斜地崩壊防止工事が施行された土地に面する土地に建築する場合

 前号に掲げる場合のほか、建築物の構造又は敷地の状況により、知事が災害防止上支障がないと認めた場合

(平一二規則一八三・追加)

(条例第三条第三項ただし書の災害防止上支障がない場合)

第三十二条 条例第三条第三項ただし書に規定する建築物の構造又は敷地の状況により災害防止上支障がない場合として規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第二条第三項に規定する急傾斜地崩壊防止工事が施行された土地に面する土地に建築する場合

 急傾斜地の下に接する土地に建築する居室を有しない建築物にあつては、当該建築物の構造耐力上主要な部分を鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造とする場合

 前二号に掲げる場合のほか、建築物の構造又は敷地の状況により、知事が災害防止上支障がないと認めた場合

(平一二規則一八三・追加)

(条例第四条ただし書の安全上支障がない場合)

第三十三条 条例第四条ただし書に規定する建築物の構造又は敷地の状況により安全上支障がない場合として規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 がけの下に接する土地に建築する居室を有しない建築物にあつては、当該建築物の構造耐力上主要な部分を鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造とする場合

 前号に掲げる場合のほか、建築物の構造又は敷地の状況により、知事が安全上支障がないと認めた場合

(平一二規則一八三・追加)

(条例第六条ただし書の安全上支障がない場合)

第三十四条 条例第六条ただし書に規定する建築物の周囲に有効な空地が確保されていること等により安全上支障がない場合として規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 建築物の敷地(路地状部分を除く。)の公共空地(都市計画に定められた公園、緑地、広場、墓園その他の公共空地をいう。以下同じ。)に有効に接する長さが条例第六条各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に規定する数値である場合

 前号に掲げる場合のほか、建築物の周囲に有効な空地が確保されていること等により、知事が安全上支障がないと認めた場合

(平一二規則一八三・追加)

(条例第七条ただし書の安全上支障がない場合)

第三十五条 条例第七条ただし書に規定する建築物の周囲に有効な空地が確保されていること等により安全上支障がない場合として規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 建築物の敷地が公共空地に四メートル以上有効に接する場合

 前号に掲げる場合のほか、建築物の周囲に有効な空地が確保されていること等により、知事が安全上支障がないと認めた場合

(平一二規則一八三・追加)

(条例第九条ただし書の避難上支障がない場合)

第三十六条 条例第九条ただし書に規定する積雪量その他の気象条件等により避難上支障がない場合として規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 次の表の上欄に掲げる市町村の区域のうち、同表の下欄に掲げる区域に建築する場合

市町村

区域

八戸市

全域

 地盤面からの高さが一メートル以下の階段を設ける場合

 前二号に掲げる場合のほか、積雪量その他の気象条件等により、知事が避難上支障がないと認めた場合

(平一二規則一八三・追加)

(条例第十条ただし書の避難上支障がない場合)

第三十七条 条例第十条ただし書に規定するその周囲に有効な空地が確保されていること等により避難上支障がない場合として規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 百貨店又は物品販売業を含む店舗(以下「百貨店等」という。)の外壁の長さの三分の一以上が公共空地に面する場合

 避難上有効に百貨店等の外壁の二方面以上が公共空地に面する場合

 避難上有効に百貨店等の外壁の一方面が道路に面し、かつ、他の一方面が公共空地に面する場合

 避難上有効に百貨店等の外壁の一方面が公共空地に面し、かつ、他の一方面が道路に通ずる幅員三メートル以上の通路に面する場合

 前各号に掲げる場合のほか、その周囲に有効な空地が確保されていること等により、知事が避難上支障がないと認めた場合

(平一二規則一八三・追加)

(条例第十一条第四項の避難上支障がない興行場等)

第三十八条 条例第十一条第四項に規定するその敷地内に有効な空地が確保されていること等により避難上支障がない興行場等として規則で定めるものは、次に掲げる興行場等とする。

 その敷地内に、道路の反対側境界線からの距離が条例第十一条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に規定する数値となる空地で、当該道路に同条第二項に規定する長さ以上避難上有効に接するものを有する興行場等

 その敷地内に、道路に通ずる条例第十一条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に規定する幅員を有する通路で、同条第二項に規定する長さ以上避難上有効に接するものを有する興行場等

 前二号に掲げるもののほか、その敷地内に有効な空地が確保されていること等により、知事が避難上支障がないと認めた興行場等

(平一二規則一八三・追加)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 建築基準法による確認申請手数料徴収規則(昭和二十五年十二月青森県規則第百二十号)は、廃止する。

3 建築基準法施行細則(昭和二十六年二月青森県規則第十二号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

4 この規則施行の際、現に旧規則の規定により提出されている申請書等は、この規則の相当規定により提出されたものとみなす。

5 この規則の施行後、最初に行なう法第十二条第一項の規定による定期報告は、次の各号に定める年から施行する。

 第十条第一項に掲げる特殊建築物のうち、学校、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場にあつては、昭和三十六年

 第十条第一項に掲げる特殊建築物のうち、病院、診療所、公衆浴場、ホテル、旅館、下宿、共同住宅又は寄宿舎にあつては、昭和三十七年

 第十条第一項に掲げる特殊建築物のうち、百貨店、マーケツト又は自動車車庫にあつては、昭和三十八年

(昭和四〇年規則第七八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四一年規則第四五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四四年規則第七一号)

この規則は、昭和四十四年十一月十日から施行する。

(昭和四六年規則第五八号)

(施行期日)

1 この規則中、第一条、次項、附則第三項及び附則第四項の規定は、公布の日から、第二条の規定は昭和四十七年一月一日から施行する。

(第一条の規定による改正に伴う経過措置)

2 第一条の規定の施行の際現に改正前の青森県建築基準法施行細則(以下「改正前の細則」という。)の規定により提出されている申請書等は、改正後の青森県建築基準法施行細則(以下「改正後の細則」という。)の相当規定により提出されたものとみなす。

3 建築基準法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百九号。以下「法」という。)附則第十三項の規定による改正前の都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の規定による都市計画区域で法の施行の際現に存するものの内の建築物又は工作物の部分については、法の施行の日から起算して三年を経過する日(その日前に同項の規定による改正後の都市計画法第二章の規定により当該都市計画区域について用途地域に関する都市計画が決定されたときは、同法第二十条第一項(同法第二十二条第一項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があつた日。次項において同じ。)までの間は、第一条の規定による改正後の細則第六条、第十五条第一項及び第二十条第一項の規定は、適用せず、第一条の規定による改正前の細則第五条第一号、第十四条第一項及び第二十条第一項の規定は、なおその効力を有する。

4 法附則第十三項の規定による改正前の都市計画法の規定による都市計画区域で法の施行の際現に存するものの内の建築物又は工作物の部分については、法の施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、第一条の規定による改正後の細則第二条第一項中「第四十八条第一項から第八項までのただし書」とあるのは「第四十九条第一項から第四項までのただし書」と、「第五十五条第一項各号、第五十六条第三項」とあるのは「第五十七条第一項各号、第五十八条第四項」とする。

(昭和四七年規則第一五号)

この規則は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(昭和四八年規則第三〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四九年規則第九号)

この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和五〇年規則第三一号)

1 この規則は、昭和五十年十一月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に建築基準法第四十二条第一項第五号の規定による道路の位置の指定を受けている道は、改正後の青森県建築基準法施行細則第十一条の二に定める基準に適合するものとみなす。

(昭和五五年規則第四号)

1 この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の青森県建築基準法施行細則の規定により提出されている申請書等は、改正後の青森県建築基準法施行細則の相当規定により提出されたものとみなす。

(昭和六二年規則第七二号)

この規則は、昭和六十二年十一月十六日から施行する。

(平成元年規則第三五号)

この規則は、平成元年五月七日から施行する。

(平成四年規則第四七号)

この規則は、平成四年七月二十六日から施行する。

(平成五年規則第三二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成四年法律第八十二号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正前の都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の規定により定められている都市計画区域に係る用途地域内の建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分についてのこの規則の施行の日から起算して三年を経過する日(その日前に改正法第一条の規定による改正後の都市計画法第二章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第二十条第一項(同法第二十二条第一項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があった日)までの間の改正後の青森県建築基準法施行細則(以下「改正後の細則」という。)第三条第二項、第六条第一号、第十五条第一項の表及び第二十条第一項の規定の適用については、改正後の細則第三条第二項中「法第四十四条第一項第四号、第四十七条ただし書、第四十八条第一項から第十二項までの各規定のただし書(法第八十七条第二項若しくは第三項又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第五十一条ただし書」とあるのは「法第四十四条第一項第四号若しくは第四十七条ただし書、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成四年法律第八十二号)第二条の規定による改正前の建築基準法(以下「改正前の法」という。)第四十八条第一項から第八項までの各規定のただし書(改正前の法第八十七条第二項若しくは第三項又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)又は法第五十一条ただし書」と、「第五十二条第六項、第七項若しくは第十項、第五十四条の二第一項第二号」とあるのは「第五十二条第六項、第七項若しくは第十項」と、「又は第八十五条第三項」とあるのは「若しくは第八十五条第三項」と、改正後の細則第六条第一号中「法第四十八条第一項から第十二項までの各規定のただし書」とあるのは「改正前の法第四十八条第一項から第八項までの各規定のただし書」と、改正後の細則第十五条第一項の表中「法第四十八条第一項から第十二項までの各規定のただし書」とあるのは「改正前の法第四十八条第一項から第八項までの各規定のただし書」と、「法第五十二条第六項、第七項若しくは第十項、第五十四条の二第一項第二号」とあるのは「法第五十二条第六項、第七項若しくは第十項」と、改正後の細則第二十条第一項中「法第四十八条第一項から第十二項までの各規定のただし書」とあるのは「改正前の法第四十八条第一項から第八項までの各規定のただし書」とする。

(平六規則四四・平七規則三八・一部改正)

(平成六年規則第四四号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(青森県建築基準法施行細則の一部を改正する規則の一部改正)

2 青森県建築基準法施行細則の一部を改正する規則(平成五年六月青森県規則第三十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成六年規則第六五号)

この規則は、平成六年十月一日から施行する。

(平成七年規則第三八号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(青森県建築基準法施行細則の一部を改正する規則の一部改正)

2 青森県建築基準法施行細則の一部を改正する規則(平成五年六月青森県規則第三十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成八年規則第九号)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(平成一一年規則第七六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の青森県建築基準法施行細則の規定により提出されている申請書等は、改正後の青森県建築基準法施行細則の相当規定により提出されたものとみなす。

(平成一二年規則第七九号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年規則第一八三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十二年十一月一日から施行する。ただし、第十五条第一項及び第十六条の改正規定は、公布の日から施行する。

(青森県知事の権限に属する事務の事務処理の特例に関する条例の規定に基づき市町村が処理する事務に関する規則の一部改正)

2 青森県知事の権限に属する事務の事務処理の特例に関する条例の規定に基づき市町村が処理する事務に関する規則(平成十二年三月青森県規則第九十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県事務委任規則の一部改正)

3 青森県事務委任規則(昭和三十六年九月青森県規則第八十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一三年規則第三〇号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第六条の改正規定は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第三六号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第三条第二項第一号、第十六条及び第十七条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成一五年規則第三九号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十一条の二の改正規定は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年規則第二二号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年規則第五四号)

この規則は、平成十七年十月一日から施行する。

(平成一七年規則第一一二号)

この規則は、平成十八年一月一日から施行する。ただし、第三条の規定は同年二月二十七日から、第一条中青森県行政組織規則第五十六条の表三戸地方健康福祉こどもセンターの項及び上北地方健康福祉こどもセンターの項、第九十九条の三第一項の表八戸保健所の項及び上十三保健所の項、第九十九条の六第一項の表並びに同条第二項の表三戸地方福祉事務所の項及び上北地方福祉事務所の項、第九十九条の九第一項の表青森県八戸児童相談所の項及び青森県七戸児童相談所の項、第百二条第二項の表三戸地方農林水産事務所の項及び同条第四項の表、第百七条第一項の表並びに第百七条の二第一項の表の改正規定は同年三月一日から施行する。

(平成一八年規則第二六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第四九号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第三五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年規則第三四号)

この規則は、平成二十六年八月一日から施行する。

(平成二七年規則第二八号)

この規則は、平成二十七年六月一日から施行する。

(平成二八年規則第三二号)

1 この規則は、平成二十八年六月一日から施行する。

2 防火設備(この規則の施行の際現に存するもの又はこの規則の施行の日から平成二十九年五月三十一日までの間に建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第七条第五項又は同法第七条の二第五項(これらの規定を同法第八十七条の二において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けたものに限る。)に係る改正後の青森県建築基準法施行細則(以下「改正後の細則」という。)第十一条第二項の規定の適用については、平成三十一年五月三十一日までの間は、同項中「毎年九月一日から十一月三十日まで」とあるのは、「当該防火設備が設けられている前条第二項各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める年の九月一日から十一月三十日まで」とする。

3 前項の規定により読み替えられた改正後の細則第十一条第二項に規定する時期に報告すべき防火設備に係る建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)第六条の三第二項第八号の書類に係る改正後の細則第十一条第五項の規定の適用については、同項中「一年間」とあるのは、「、平成二十八年十一月三十日までに報告すべき防火設備に係る同条第二項第八号の書類にあつては三年間、平成二十九年十一月三十日までに報告すべき防火設備に係る同号の書類にあつては二年間、平成三十年十一月三十日までに報告すべき防火設備に係る同号の書類にあつては一年間」とする。

(平成三〇年規則第二三号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年規則第五〇号)

この規則は、平成三十年九月二十五日から施行する。

(令和元年規則第五号)

この規則は、令和元年六月二十五日から施行する。

(令和元年規則第六号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

(令和二年規則第四五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年規則第六〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年規則第五五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和五年規則第一七号)

この規則は、令和五年六月一日から施行する。

(令和五年規則第二六号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第十一条の二関係)

(平一七規則五四・追加、平一七規則一一二・一部改正)

区域

垂直積雪量

百石町、大間町、佐井村、名川町、南部町、福地村

八〇センチメートル以上

三沢市、深浦町、下田町、三戸町、五戸町、階上町

九〇センチメートル以上

六戸町、田子町

一〇〇センチメートル以上

十和田市、岩崎村、市浦村、小泊村、上北町

一一〇センチメートル以上

鰺ケ沢町、稲垣村、車力村、倉石村

一二〇センチメートル以上

むつ市、木造町、大鰐町、尾上町、平賀町、田舎館村、新郷村

一三〇センチメートル以上

黒石市、碇ケ関村、横浜町、風間浦村

一四〇センチメートル以上

東北町、六ケ所村、大畑町、東通村

一五〇センチメートル以上

五所川原市、蟹田町、今別町、森田村、柏村、藤崎町、常盤村、板柳町、金木町、中里町、鶴田町、七戸町、十和田湖町、天間林村、川内町、脇野沢村

一六〇センチメートル以上

平内町、三厩村、西目屋村

一七〇センチメートル以上

蓬田村、平舘村、野辺地町

一八〇センチメートル以上

備考 この表に掲げる区域は、それぞれ平成十六年六月三十日における行政区画によつて表示されたものとする。

(平30規則23・追加、令元規則6・一部改正)

画像

(昭55規則4・全改、平6規則65・平11規則76・一部改正、平30規則23・旧第1号様式繰下、令元規則6・一部改正)

画像

(平27規則28・全改、平30規則23・旧第2号様式繰下、令元規則6・令3規則60・一部改正)

画像

(昭55規則4・全改、平6規則65・平8規則9・一部改正、平11規則76・旧第2号様式繰下・一部改正、平12規則79・一部改正、平27規則28・旧第5号様式繰上、平30規則23・旧第3号様式繰下、令元規則6・令3規則60・一部改正)

画像

(昭55規則4・全改、平6規則65・平8規則9・一部改正、平11規則76・旧第3号様式繰下・一部改正、平27規則28・旧第6号様式繰上、平30規則23・旧第4号様式繰下、令元規則6・令3規則60・一部改正)

画像

(昭55規則4・全改、平6規則65・一部改正、平11規則76・旧第4号様式繰下・一部改正、平12規則79・一部改正、平27規則28・旧第7号様式繰上、平30規則23・旧第5号様式繰下、令元規則6・令3規則60・一部改正)

画像

(昭55規則4・全改、平6規則65・一部改正、平11規則76・旧第5号様式繰下・一部改正、平12規則79・一部改正、平27規則28・旧第8号様式繰上、平30規則23・旧第6号様式繰下、令元規則6・令3規則60・一部改正)

画像

(昭55規則4・全改、平6規則65・一部改正、平11規則76・旧第7号様式繰下・一部改正、平12規則79・一部改正、平27規則28・旧第9号様式繰上、平30規則23・旧第7号様式繰下、令元規則6・令3規則60・一部改正)

画像

(昭55規則4・全改、平6規則65・一部改正、平11規則76・旧第10号様式繰下・一部改正、平12規則79・平13規則30・一部改正、平16規則22・旧第12号様式繰上、平27規則28・旧第10号様式繰上、平30規則23・旧第8号様式繰下、令元規則6・令3規則60・一部改正)

画像

(昭55規則4・全改、平6規則65・一部改正、平11規則76・旧第11号様式繰下・一部改正、平12規則79・一部改正、平16規則22・旧第13号様式繰上、平27規則28・旧第11号様式繰上、平30規則23・旧第9号様式繰下、令元規則6・一部改正)

画像

(昭55規則4・追加、平11規則76・旧第12号様式繰下・一部改正、平16規則22・旧第14号様式繰上、平27規則28・旧第12号様式繰上、平30規則23・旧第10号様式繰下)

画像

(昭55規則4・追加、平6規則65・一部改正、平11規則76・旧第13号様式の2繰下・一部改正、平16規則22・旧第15号様式繰上、平27規則28・旧第13号様式繰上、平30規則23・旧第11号様式繰下、令元規則6・一部改正)

画像

(平11規則76・追加、平16規則22・旧第16号様式繰上、平27規則28・旧第14号様式繰上、平30規則23・旧第12号様式繰下、令元規則6・一部改正)

画像

(平11規則76・追加、平16規則22・旧第17号様式繰上、平27規則28・旧第15号様式繰上、平30規則23・旧第13号様式繰下、令元規則6・一部改正)

画像

(昭55規則4・追加、平11規則76・旧第14号様式繰下・一部改正、平12規則79・一部改正、平16規則22・旧第18号様式繰上、平27規則28・旧第16号様式繰上、平30規則23・旧第14号様式繰下)

画像

(平8規則9・全改、平11規則76・旧第15号様式繰下・一部改正、平12規則79・一部改正、平16規則22・旧第19号様式繰上、平27規則28・旧第17号様式繰上、平30規則23・旧第15号様式繰下、令元規則6・一部改正)

画像

青森県建築基準法施行細則

昭和36年2月9日 規則第20号

(令和5年8月21日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第5章 建築住宅/第2節
沿革情報
昭和36年2月9日 規則第20号
昭和40年10月12日 規則第78号
昭和41年6月1日 規則第45号
昭和44年11月6日 規則第71号
昭和46年8月28日 規則第58号
昭和47年3月30日 規則第15号
昭和48年4月23日 規則第30号
昭和49年2月21日 規則第9号
昭和50年5月20日 規則第31号
昭和55年2月21日 規則第4号
昭和62年11月14日 規則第72号
平成元年4月3日 規則第35号
平成4年7月17日 規則第47号
平成5年6月25日 規則第32号
平成6年8月1日 規則第44号
平成6年9月30日 規則第65号
平成7年6月26日 規則第38号
平成8年2月26日 規則第9号
平成11年7月1日 規則第76号
平成12年3月21日 規則第79号
平成12年10月13日 規則第183号
平成13年3月26日 規則第30号
平成14年3月29日 規則第36号
平成15年3月31日 規則第39号
平成16年3月26日 規則第22号
平成17年4月1日 規則第54号
平成17年12月16日 規則第112号
平成18年3月31日 規則第26号
平成19年3月30日 規則第49号
平成20年8月8日 規則第35号
平成26年7月30日 規則第34号
平成27年5月29日 規則第28号
平成28年5月30日 規則第32号
平成30年3月30日 規則第23号
平成30年9月21日 規則第50号
令和元年6月24日 規則第5号
令和元年6月28日 規則第6号
令和2年9月18日 規則第45号
令和3年8月25日 規則第60号
令和4年10月24日 規則第55号
令和5年5月1日 規則第17号
令和5年8月21日 規則第26号