○青森県文化財保護条例施行規則

昭和五十一年一月二十日

青森県教育委員会規則第一号

青森県文化財保護条例施行規則をここに公布する。

青森県文化財保護条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、青森県文化財保護条例(昭和五十年十二月青森県条例第四十六号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定等の申請)

第二条 条例第四条第一項第二十四条第一項第三十条第一項及び第三十八条第一項の規定による県重宝、県技芸、県有形民俗文化財、県無形民俗文化財及び県史跡、県名勝、県天然記念物の指定並びに条例第二十四条第五項の規定による県技芸の保持者又は保持団体の追加認定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、青森県教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

 県重宝及び県有形民俗文化財については、次に掲げる事項

 名称及び員数

 所有者の氏名又は名称及び住所

 所在の場所

 構造、形式及び大きさ

 由緒及び沿革

 申請の事由

 権原に基づく占有者の氏名又は名称及び住所

 その他参考となる事項

 県技芸及び県無形民俗文化財については、次に掲げる事項

 名称

 保持者又は保持団体の氏名又は名称及び住所(県無形民俗文化財については、これらに相当するもの)

 由緒及び沿革

 現況

 用具の大要

 申請の事由

 その他参考となる事項

 県史跡、県名勝及び県天然記念物(以下「県史跡名勝天然記念物」と総称する。)については、次に掲げる事項

 名称及び員数

 所有者の氏名又は名称及び住所

 所在地

 大きさ

 由緒及び沿革

 現況

 申請の事由

 権原に基づく占有者の氏名又は名称及び住所

 その他参考となる事項

2 前項の申請書には、写真及び図面(県技芸及び県無形民俗文化財にあつては、写真)その他参考となる資料を添えなければならない。

(指定書)

第三条 条例第四条第六項(第三十条第二項において準用する場合を含む。)に規定する指定書は、第一号様式のとおりとする。

(指定書の再交付の申請)

第四条 条例第四条第六項の規定により指定書の交付を受けた所有者は、当該指定書を亡失し、若しくは盗み取られ、又はこれが滅失し、若しくは破損したときは、指定書再交付申請書(第二号様式)により教育委員会に対し、その再交付を申請することができる。

(管理責任者の選任等の届出)

第五条 条例第六条第三項(第三十三条及び第四十三条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、管理責任者選任(解任)(第三号様式)により行うものとする。

(所有者の変更の届出)

第六条 条例第七条第一項(第三十三条及び第四十三条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、所有者変更届(第四号様式)により行うものとする。

(氏名等の変更の届出)

第七条 条例第七条第二項(第三十三条及び第四十三条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、氏名(名称・住所)変更届(第五号様式)により行うものとする。

(滅失、き損等の届出)

第八条 条例第十一条(第三十三条及び第四十三条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、滅失・き損等届(第六号様式)により行うものとする。

(所在の変更の届出)

第九条 条例第十二条(第三十三条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、所在変更届(第七号様式)により行うものとする。

第十条 条例第十二条(第三十三条において準用する場合を含む。)ただし書の教育委員会規則で定める届出を要しない場合は、次の各号の一に該当する場合とする。

 条例第十五条(第三十三条において準用する場合を含む。)の規定による補助金の交付を受けて管理又は修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

 条例第十六条第一項又は第二項(第三十三条において準用する場合を含む。)の規定による勧告を受けて行う管理又は修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

 条例第十八条第一項の規定による許可を受けて行う現状変更等のために所在の場所を変更しようとするとき。

 条例第十九条第一項の規定による届出をして行う修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

 条例第二十条第一項又は第二項(第三十三条において準用する場合を含む。)の規定による勧告を受けて行う出品又は公開のために所在の場所を変更しようとするとき。

 前各号に掲げる所在の場所の変更を行つた後、変更前の所在の場所又は指定書記載の所在の場所に復するために所在の場所を変更しようとするとき。

 前各号に掲げる場合以外の場合であつて、所在の場所の変更が三十日を越えないとき。ただし、公衆の観覧に供するため所在の場所を変更しようとする場合を除く。

第十一条 条例第十二条(第三十三条において準用する場合を含む。)ただし書の教育委員会規則で定める所在の場所を変更した後届け出ることができる場合は、火災、震災等の災害に際し所在の場所を変更する場合その他所在の場所を変更するについて緊急やむを得ない事由がある場合とする。

(補助等に係る耐用年数)

第十二条 条例第十七条第二項(第三十三条において準用する場合を含む。)に規定する耐用年数は、青森県教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が個別的に定めるものとする。

(現状変更等の許可申請等)

第十三条 条例第十八条第一項又は第四十二条第一項の規定による許可の申請は、現状変更等許可申請書(第八号様式)により行うものとする。

2 前項の規定は、条例第三十二条第一項の規定による届出について準用する。

(維持の措置の範囲)

第十四条 条例第十八条第二項及び第四十二条第二項の教育委員会規則で定める維持の措置として行う行為の範囲は、次の各号に掲げるものとする。

 県重宝、県史跡名勝天然記念物(以下この条において「県重宝等」という。)がき損し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該県重宝等をこの指定当時の原状(指定後において現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更等の後の原状)に復する行為

 県重宝等がき損し、又は衰亡している場合において、当該き損又は衰亡の拡大を防止するため応急の措置をする行為

 県重宝等の一部がき損し、又は衰亡し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去する行為

(修理の届出)

第十五条 条例第十九条第一項(第四十三条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、修理届(第九号様式)により行うものとする。

(認定書)

第十六条 教育委員会は、条例第二十四条第二項又は第五項の規定により県技芸の保持者又は保持団体を認定したときは、当該保持者又は保持団体に認定書(第十号様式)を交付するものとする。

2 前項の規定により認定書の交付を受けた保持者又は保持団体は、当該認定書を亡失し、若しくは盗み取られ又はこれが滅失し、若しくは破損したときは、認定書再交付申請書(第十一号様式)により教育委員会に対し、その再交付を申請することができる。

3 教育委員会は、保持者又は保持団体が氏名、芸名、雅号等又は名称を変更したときは、さきに交付した認定書と引換えに再交付を行うものとする。

4 第一項の規定により認定書の交付を受けた保持者又は保持団体は、条例第二十五条第四項又は第六項の規定による指定又は認定の解除の通知を受けたときは、速やかに、当該認定書を教育委員会に返付しなければならない。

(保持者の氏名変更等の届出)

第十七条 条例第二十六条の教育委員会規則で定める事由は、次の各号に掲げるものとする。

 保持者の芸名、雅号等の変更

 保持者について、その保持する県技芸の保持に影響を及ぼす心身の故障

2 条例第二十六条の規定による届出は、保持者の氏名等変更届(第十二号様式)、保持者等の状況届(第十三号様式)又は保持者等の死亡等届(第十四号様式)により行うものとする。

(標識等の設置基準)

第十八条 条例第四十条の規定により設置すべき標識、説明板、境界標、囲さくその他の施設は、県史跡名勝天然記念物の管理に必要な限度において、周囲の環境に調和するよう配慮し、教育長が別に定める。

(土地の所在等の異動の届出)

第十九条 条例第四十一条の規定による届出は、所在等異動届(第十五号様式)により行うものとする。

(県保存技術の保持者等に関する準用規定)

第二十条 第十七条の規定は、条例第四十六条の規定による届出について準用する。

(台帳)

第二十一条 教育委員会は、県重宝、県技芸、県有形民俗文化財、県無形民俗文化財、県史跡名勝天然記念物並びに県技芸の保持者又は保持団体の台帳を備え付けるものとする。

2 前項に規定する台帳の記載事項は、教育長が定める。

(施行事項)

第二十二条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 県重宝又は県史跡名勝天然記念物の保存に影響を及ぼす行為で条例の施行の際現に着手しているものについては、条例第十八条又は第四十二条の規定は、適用しない。この場合において、当該行為に着手している者は、条例の施行後遅滞なく、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

3 条例の施行の際現に県有形民俗文化財の保存に影響を及ぼす行為に着手している者は、条例の施行後遅滞なく、その旨を教育委員会に届けなければならない。

4 条例附則第二項の教育委員会規則で定める区分は、次の表のとおりとする。

改正前の青森県文化財保護条例第三条の規定により指定された文化財の区分

改正後の青森県文化財保護条例の規定により指定された文化財の区分

県重宝

民俗資料に該当するものを除いたもの

県重宝

民俗資料に該当するもの

県有形民俗文化財

県技芸

日本刀鍛刀技術

県技芸

日本刀鍛刀技術以外のもの

県無形民俗文化財

県史跡

県史跡

県天然記念物

県天然記念物

(青森県教育委員会の事務の委任等に関する規則の一部改正)

5 青森県教育委員会の事務の委任等に関する規則(昭和三十二年一月青森県教育委員会規則第二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成六年教委規則第一〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の様式により調製した用紙で現に残っているものは、当分の間、これを使用することができる。

(平成一二年教委規則第二号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(令和元年教委規則第一号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則による改正前の様式により調製した用紙で現に残っているものは、当分の間、これを使用することができる。

(令和三年教委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

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(平6教委規則10・平12教委規則2・令元教委規則1・令3教委規則2・一部改正)

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(平6教委規則10・平12教委規則2・令元教委規則1・令3教委規則2・一部改正)

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(平6教委規則10・平12教委規則2・令元教委規則1・令3教委規則2・一部改正)

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(平6教委規則10・平12教委規則2・令元教委規則1・令3教委規則2・一部改正)

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(平6教委規則10・平12教委規則2・令元教委規則1・令3教委規則2・一部改正)

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(平6教委規則10・平12教委規則2・令元教委規則1・令3教委規則2・一部改正)

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(平6教委規則10・平12教委規則2・令元教委規則1・令3教委規則2・一部改正)

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(平6教委規則10・平12教委規則2・令元教委規則1・令3教委規則2・一部改正)

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(平6教委規則10・平12教委規則2・令元教委規則1・令3教委規則2・一部改正)

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(平6教委規則10・平12教委規則2・令元教委規則1・令3教委規則2・一部改正)

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(平6教委規則10・平12教委規則2・令元教委規則1・令3教委規則2・一部改正)

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(平6教委規則10・平12教委規則2・令元教委規則1・令3教委規則2・一部改正)

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(平6教委規則10・平12教委規則2・令元教委規則1・令3教委規則2・一部改正)

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青森県文化財保護条例施行規則

昭和51年1月20日 教育委員会規則第1号

(令和3年8月25日施行)

体系情報
第13編 育/第4章 社会教育/第2節 文化財
沿革情報
昭和51年1月20日 教育委員会規則第1号
平成6年9月28日 教育委員会規則第10号
平成12年3月15日 教育委員会規則第2号
令和元年6月28日 教育委員会規則第1号
令和3年8月25日 教育委員会規則第2号