○青森県文化財保護条例施行規則
昭和五十一年一月二十日
青森県教育委員会規則第一号
青森県文化財保護条例施行規則をここに公布する。
青森県文化財保護条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、青森県文化財保護条例(昭和五十年十二月青森県条例第四十六号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
一 県重宝及び県有形民俗文化財については、次に掲げる事項
ア 名称及び員数
イ 所有者の氏名又は名称及び住所
ウ 所在の場所
エ 構造、形式及び大きさ
オ 由緒及び沿革
カ 申請の事由
キ 権原に基づく占有者の氏名又は名称及び住所
ク その他参考となる事項
二 県技芸及び県無形民俗文化財については、次に掲げる事項
ア 名称
イ 保持者又は保持団体の氏名又は名称及び住所(県無形民俗文化財については、これらに相当するもの)
ウ 由緒及び沿革
エ 現況
オ 用具の大要
カ 申請の事由
キ その他参考となる事項
三 県史跡、県名勝及び県天然記念物(以下「県史跡名勝天然記念物」と総称する。)については、次に掲げる事項
ア 名称及び員数
イ 所有者の氏名又は名称及び住所
ウ 所在地
エ 大きさ
オ 由緒及び沿革
カ 現況
キ 申請の事由
ク 権原に基づく占有者の氏名又は名称及び住所
ケ その他参考となる事項
2 前項の申請書には、写真及び図面(県技芸及び県無形民俗文化財にあつては、写真)その他参考となる資料を添えなければならない。
三 条例第十八条第一項の規定による許可を受けて行う現状変更等のために所在の場所を変更しようとするとき。
四 条例第十九条第一項の規定による届出をして行う修理のために所在の場所を変更しようとするとき。
六 前各号に掲げる所在の場所の変更を行つた後、変更前の所在の場所又は指定書記載の所在の場所に復するために所在の場所を変更しようとするとき。
七 前各号に掲げる場合以外の場合であつて、所在の場所の変更が三十日を越えないとき。ただし、公衆の観覧に供するため所在の場所を変更しようとする場合を除く。
2 前項の規定は、条例第三十二条第一項の規定による届出について準用する。
一 県重宝、県史跡名勝天然記念物(以下この条において「県重宝等」という。)がき損し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該県重宝等をこの指定当時の原状(指定後において現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更等の後の原状)に復する行為
二 県重宝等がき損し、又は衰亡している場合において、当該き損又は衰亡の拡大を防止するため応急の措置をする行為
三 県重宝等の一部がき損し、又は衰亡し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去する行為
(認定書)
第十六条 教育委員会は、条例第二十四条第二項又は第五項の規定により県技芸の保持者又は保持団体を認定したときは、当該保持者又は保持団体に認定書(第十号様式)を交付するものとする。
3 教育委員会は、保持者又は保持団体が氏名、芸名、雅号等又は名称を変更したときは、さきに交付した認定書と引換えに再交付を行うものとする。
4 第一項の規定により認定書の交付を受けた保持者又は保持団体は、条例第二十五条第四項又は第六項の規定による指定又は認定の解除の通知を受けたときは、速やかに、当該認定書を教育委員会に返付しなければならない。
一 保持者の芸名、雅号等の変更
二 保持者について、その保持する県技芸の保持に影響を及ぼす心身の故障
(標識等の設置基準)
第十八条 条例第四十条の規定により設置すべき標識、説明板、境界標、囲さくその他の施設は、県史跡名勝天然記念物の管理に必要な限度において、周囲の環境に調和するよう配慮し、教育長が別に定める。
(台帳)
第二十一条 教育委員会は、県重宝、県技芸、県有形民俗文化財、県無形民俗文化財、県史跡名勝天然記念物並びに県技芸の保持者又は保持団体の台帳を備え付けるものとする。
2 前項に規定する台帳の記載事項は、教育長が定める。
(施行事項)
第二十二条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
改正前の青森県文化財保護条例第三条の規定により指定された文化財の区分 | 改正後の青森県文化財保護条例の規定により指定された文化財の区分 | |
県重宝 | 民俗資料に該当するものを除いたもの | 県重宝 |
民俗資料に該当するもの | 県有形民俗文化財 | |
県技芸 | 日本刀鍛刀技術 | 県技芸 |
日本刀鍛刀技術以外のもの | 県無形民俗文化財 | |
県史跡 | 県史跡 | |
県天然記念物 | 県天然記念物 |
(青森県教育委員会の事務の委任等に関する規則の一部改正)
5 青森県教育委員会の事務の委任等に関する規則(昭和三十二年一月青森県教育委員会規則第二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成六年教委規則第一〇号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の様式により調製した用紙で現に残っているものは、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成一二年教委規則第二号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(令和元年教委規則第一号)
1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。
2 この規則による改正前の様式により調製した用紙で現に残っているものは、当分の間、これを使用することができる。
附則(令和三年教委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平6教委規則10・平12教委規則2・令元教委規則1・令3教委規則2・一部改正)
(平6教委規則10・平12教委規則2・令元教委規則1・令3教委規則2・一部改正)
(平6教委規則10・平12教委規則2・令元教委規則1・令3教委規則2・一部改正)
(平6教委規則10・平12教委規則2・令元教委規則1・令3教委規則2・一部改正)
(平6教委規則10・平12教委規則2・令元教委規則1・令3教委規則2・一部改正)
(平6教委規則10・平12教委規則2・令元教委規則1・令3教委規則2・一部改正)
(平6教委規則10・平12教委規則2・令元教委規則1・令3教委規則2・一部改正)
(平6教委規則10・平12教委規則2・令元教委規則1・令3教委規則2・一部改正)
(平6教委規則10・平12教委規則2・令元教委規則1・令3教委規則2・一部改正)
(平6教委規則10・平12教委規則2・令元教委規則1・令3教委規則2・一部改正)
(平6教委規則10・平12教委規則2・令元教委規則1・令3教委規則2・一部改正)
(平6教委規則10・平12教委規則2・令元教委規則1・令3教委規則2・一部改正)
(平6教委規則10・平12教委規則2・令元教委規則1・令3教委規則2・一部改正)