○青森県立少年自然の家規則
昭和四十六年七月二十二日
青森県教育委員会規則第十四号
〔青森県少年自然の家規則〕をここに公布する。
青森県立少年自然の家規則
(昭五〇教委規則一一・改称)
(趣旨)
第一条 この規則は、青森県立少年自然の家条例(昭和四十六年七月青森県条例第二十九号)第四条及び青森県指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成十七年三月青森県条例第六号)第六条の規定に基づき、青森県立少年自然の家(以下「少年自然の家」という。)の組織及び管理運営について、必要な事項を定めるものとする。
(昭五〇教委規則一一・平二七教委規則九・一部改正)
(分課)
第二条 青森県立梵珠少年自然の家に、総務課及び研修課を置く。
(昭四九教委規則一・全改、平二八教委規則一〇・一部改正)
(課の分掌事務)
第三条 総務課においては、次の事務をつかさどる。
一 公印の保管に関すること。
二 職員の人事、給与及び福利厚生に関すること。
三 文書類の収受及び発送に関すること。
四 行政文書の管理及び歴史公文書の保存等に関すること。
五 施設設備の管理に関すること。
六 予算の執行及び物品の管理に関すること。
七 前各号に掲げるもののほか、庶務一般に関すること。
2 研修課においては、次の事務をつかさどる。
一 集団宿泊訓練の指導に関すること。
二 野外活動の指導に関すること。
三 生活指導に関すること。
四 青森県立梵珠少年自然の家の利用に関すること。
五 少年団体等の指導者の研修に関すること。
(昭四九教委規則一・昭五〇教委規則二・平一四教委規則六・平二六教委規則五・平二八教委規則一〇・一部改正)
(職員の職)
第四条 青森県立梵珠少年自然の家に、次の職を置く。
一 所長
二 課長
三 社会教育主事
2 前項に規定する職のほか、必要に応じ次の職を置く。
一 副課長
二 総括主幹
三 総括主幹専門員
四 主幹
五 指導主事
六 主幹専門員
七 主査
八 主任栄養士
九 主任専門員
十 主事
十一 栄養士
十二 専門員
3 前二項各号に掲げる職には、事務職員、技術職員、指導主事又は社会教育主事をもつて充てる。
一 技能技師
二 技能主事
(昭四八教委規則七・昭四九教委規則一・昭五三教委規則三・昭五四教委規則一一・昭六一教委規則八・平七教委規則五・平一四教委規則六・平一八教委規則八・平二二教委規則二・平二四教委規則二・平二八教委規則一〇・平二九教委規則一・一部改正)
(職員の職務)
第五条 所長は、所務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 課長は、上司の命を受け、課の事務を処理する。
3 社会教育主事及び指導主事は、上司の命を受け、少年教育に関する専門的技術的な助言と指導に関する事務に従事する。
4 副課長は、上司の命を受け、課長の補助的事務に従事し、課の事務を整理する。
5 総括主幹は、上司の命を受け、特に命ぜられた重要な事務を掌理する。
6 総括主幹専門員は、上司の命を受け、培われた知識、経験又は能力に応じた特に命ぜられた重要な事務を掌理する。
7 主幹は、上司の命を受け、特に命ぜられた事務を掌理する。
8 主幹専門員は、上司の命を受け、培われた知識、経験又は能力に応じた特に命ぜられた事務を掌理する。
9 主査は、上司の命を受け、重要な事務に従事する。
10 主任栄養士は、上司の命を受け、栄養指導の重要な業務に従事する。
11 主任専門員は、上司の命を受け、培われた知識、経験又は能力に応じた重要な事務に従事する。
12 主事は、上司の命を受け、事務に従事する。
13 栄養士は、上司の命を受け、栄養指導の業務に従事する。
14 専門員は、上司の命を受け、培われた知識、経験又は能力に応じた事務に従事する。
15 技能技師は、上司の命を受け、技能的業務に従事する。
16 技能主事は、上司の命を受け、労務的業務に従事する。
(昭四八教委規則七・昭四九教委規則一・昭五〇教委規則一一・昭五三教委規則三・昭五四教委規則一一・昭六一教委規則八・平七教委規則五・平一四教委規則六・平一八教委規則八・平二二教委規則二・平二四教委規則二・平二九教委規則一・一部改正)
(休所日)
第六条 少年自然の家の休所日は、次のとおりとする。
一 年末年始 十二月二十九日から十二月三十一日まで及び一月一日から一月四日まで
二 前号に掲げるもののほか、所長(青森県立種差少年自然の家にあつては教育長。以下同じ。)が休所の必要を認めた日
(平八教委規則二・追加、平二八教委規則一〇・一部改正)
(利用の許可)
第七条 少年自然の家を利用しようとする者は、利用の日の七日前までに利用許可申請書を所長に提出し、利用許可書の交付を受けなければならない。
(昭四九教委規則一・一部改正、平八教委規則二・旧第六条繰下・一部改正)
(利用許可の取消し等)
第八条 所長は、利用の許可を受けた者が、次の各号の一に該当する場合には、利用の許可を取り消し、又は利用を制限することができる。
一 許可を受けた利用目的以外に利用し、又はしようとするとき。
二 他の利用者に迷惑をかけ、又はそのおそれがあるとき。
三 少年自然の家の施設、設備等をき損し、若しくは汚損し、又はそれらのおそれがあるとき。
四 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。
五 前各号に掲げるもののほか、少年自然の家の管理運営上支障があると認められるとき。
(平八教委規則二・追加)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第九条 青森県指定管理者による公の施設の管理に関する条例第二条の規定により同条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に少年自然の家の管理を行わせることとした場合の指定管理者が行う業務の範囲は、次の各号に掲げるものとする。
一 青森県立少年自然の家条例第二条に規定する業務
二 第七条に規定する利用の許可に関すること。
三 前条に規定する利用の許可の取消し等に関すること。
四 少年自然の家の施設、設備等の維持管理に関すること。
五 その他少年自然の家の管理に関し必要な業務
(平二七教委規則九・追加)
(指定管理者に管理を行わせた場合の休所日)
第十条 青森県指定管理者による公の施設の管理に関する条例第二条の規定により指定管理者に少年自然の家の管理を行わせることとした場合の少年自然の家の休所日は、第六条に定める休所日を基準として指定管理者があらかじめ教育長の承認を受けて定めるものとする。これを変更するときも、同様とする。
2 指定管理者は、特に必要と認めるときは、前項の規定により定めた休所日に開所し、又は当該休所日以外の日に休所することができる。
(平二七教委規則九・追加)
(施行事項)
第十一条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
(平八教委規則二・旧第八条繰下、平二七教委規則九・旧第九条繰下)
附則
1 この規則は、昭和四十六年八月一日から施行する。
2 青森県少年自然の家開設準備室の組織等に関する規則(昭和四十六年四月青森県教育委員会規則第三号)は、廃止する。
附則(昭和四八年教委規則第七号)
この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和四九年教委規則第一号)抄
1 この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附則(昭和五〇年教委規則第二号)
この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則(昭和五〇年教委規則第一一号)
1 この規則は、昭和五十年十二月一日から施行する。
2 青森県教育委員会事務局の組織等に関する規則(昭和三十二年四月青森県教育委員会規則第六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和五三年教委規則第三号)
この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附則(昭和五四年教委規則第一一号)
この規則は、昭和五十四年九月一日から施行する。
附則(昭和六一年教委規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成七年教委規則第五号)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成八年教委規則第二号)
この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成一四年教委規則第六号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一八年教委規則第八号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二二年教委規則第二号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二四年教委規則第二号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二六年教委規則第五号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二七年教委規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年教委規則第一〇号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年教委規則第一号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。