○青森県営柳町駐車場規則
平成十七年四月一日
青森県規則第五十三号
青森県営柳町駐車場規則をここに公布する。
青森県営柳町駐車場規則
(趣旨)
第一条 この規則は、青森県営柳町駐車場条例(平成九年三月青森県条例第五号)第九条及び青森県指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成十七年三月青森県条例第六号)第六条の規定に基づき、青森県営柳町駐車場(以下「駐車場」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(令三規則二二・一部改正)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第二条 青森県指定管理者による公の施設の管理に関する条例第二条の規定により同条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に駐車場の管理を行わせることとした場合は、指定管理者は、駐車場の施設、設備等の維持管理に関することその他駐車場の管理に関し必要な業務を行う。
(指定管理者に管理を行わせた場合の供用時間等)
第三条 青森県指定管理者による公の施設の管理に関する条例第二条の規定により指定管理者に駐車場の管理を行わせることとした場合の駐車場の供用時間等については、青森県営柳町駐車場条例第三条(第二項ただし書を除く。)の規定を準用する。
(令三規則二二・一部改正)
附則
この規則は、青森県指定管理者による公の施設の管理に関する条例附則第十二項の規定の施行の日から施行する。
(施行の日=平成一八年四月一日)
附則(令和三年規則第二二号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。