○青森県営駐車場規則
平成十七年四月一日
青森県規則第五十五号
青森県営駐車場規則をここに公布する。
青森県営駐車場規則
(趣旨)
第一条 この規則は、青森県営駐車場条例(昭和五十九年三月青森県条例第五号)第九条及び青森県指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成十七年三月青森県条例第六号)第六条の規定に基づき、青森県営駐車場(以下「駐車場」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(令三規則二三・一部改正)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第二条 青森県指定管理者による公の施設の管理に関する条例第二条の規定により同条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に駐車場の管理を行わせることとした場合は、指定管理者は、駐車場の施設、設備等の維持管理に関することその他駐車場の管理に関し必要な業務を行う。
(指定管理者に管理を行わせた場合の供用時間等)
第三条 青森県指定管理者による公の施設の管理に関する条例第二条の規定により指定管理者に駐車場の管理を行わせることとした場合の駐車場の供用時間等については、青森県営駐車場条例第三条(第二項ただし書を除く。)の規定を準用する。ただし、同条例別表第二に定める月ぎめ料金により駐車場を全日使用する自動車で知事が特別の必要があると認めたものの入出場可能時間は、午前零時から午後十二時までとする。
(令三規則二三・一部改正)
附則
この規則は、青森県営駐車場条例の一部を改正する条例(平成十七年三月青森県条例第四十五号)附則ただし書に規定する日から施行する。
(規定する日=平成一八年四月一日)
附則(令和三年規則第二三号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。