○青森県療育福祉・医療療育センター規則

平成十七年十一月十六日

青森県規則第百四号

〔青森県肢体不自由児・重症心身障害児施設規則〕をここに公布する。

青森県療育福祉・医療療育センター規則

(平一八規則一八・平二六規則六・改称)

(趣旨)

第一条 この規則は、青森県療育福祉・医療療育センター条例(平成十四年三月青森県条例第一号)第四条及び青森県指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成十七年三月青森県条例第六号)第六条の規定に基づき、青森県立はまなす医療療育センター(以下「はまなすセンター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平一八規則一八・平二六規則六・一部改正)

(外来患者の受付時間及び診療時間)

第二条 はまなすセンターの外来患者の受付時間及び診療時間は、次のとおりとする。

 受付時間 午前九時から午前十一時三十分まで

 診療時間 午前九時から午後零時まで

2 知事は、必要があると認めるときは、前項の受付時間及び診療時間を変更することができる。

(平一八規則一八・一部改正)

(休診日等)

第三条 はまなすセンターの休診日は、次のとおりとする。

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日

 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 知事は、必要があると認めるときは、前項の休診日に診療し、又は同項の休診日以外の日に休診することができる。

(平一八規則一八・一部改正)

(利用の制限等)

第四条 知事は、はまなすセンターを利用する者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、当該利用者のはまなすセンターの利用を拒み、又はその利用を制限することができる。

 他の利用者に迷惑をかけ、又はそのおそれがあるとき。

 はまなすセンターの施設、設備等をき損し、若しくは汚損し、又はそれらのおそれがあるとき。

 この規則に違反したとき。

2 知事は、前項に規定する場合のほか、はまなすセンターの管理運営上支障があると認めるときは、はまなすセンターの利用を制限することができる。

(平一八規則一八・一部改正)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第五条 青森県指定管理者による公の施設の管理に関する条例第二条の規定により同条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にはまなすセンターの管理を行わせることとした場合は、指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

 前条の規定による利用の制限等に関すること。

 はまなすセンターの施設、設備等の維持管理に関すること。

 その他はまなすセンターの管理に関し必要な業務

(平一八規則一八・平二六規則六・一部改正)

(指定管理者に管理を行わせた場合の外来患者の受付時間及び診療時間等)

第六条 青森県指定管理者による公の施設の管理に関する条例第二条の規定により指定管理者にはまなすセンターの管理を行わせることとした場合のはまなすセンターの外来患者の受付時間及び診療時間並びに休診日は、第二条第一項及び第三条第一項の規定にかかわらず、第二条第一項に定める受付時間及び診療時間並びに第三条第一項に定める休診日を基準として、あらかじめ知事の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。これらを変更する場合も、同様とする。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、前項の規定により定めた受付時間及び診療時間を変更し、並びに同項の規定により定めた休診日に診療し、又は当該休診日以外の日に休診することができる。

(平一八規則一八・一部改正)

この規則は、青森県指定管理者による公の施設の管理に関する条例附則第八項の規定の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一八年四月一日)

(平成一八年規則第一八号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二六年規則第六号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

青森県療育福祉・医療療育センター規則

平成17年11月16日 規則第104号

(平成26年4月1日施行)