○退職手当の支給等
平成十八年三月三十一日
青森県人事委員会規則七―一九二
人事委員会規則七―一九二(退職手当の支給等)をここに公布する。
退職手当の支給等
(平二一、七、六人委規則・一部改正)
(基礎在職期間)
第二条 条例第五条の二第二項第十九号の人事委員会規則で定める在職期間は、次に掲げる在職期間とする。
一 条例第七条の四第四項本文に規定する場合における移行型一般地方独立行政法人の職員としての在職期間
三 条例附則第三項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる日本たばこ産業株式会社及び日本電信電話株式会社の職員としての在職期間
四 条例附則第四項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる旧日本国有鉄道の職員としての在職期間
五 条例附則第五項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる昭和六十二年三月三十一日までの旧日本国有鉄道の職員としての在職期間及び昭和六十二年四月一日以後の承継法人等の職員としての在職期間
六 条例附則第九項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる旧日本国有鉄道の職員としての在職期間、旧日本国有鉄道清算事業団の職員としての在職期間及び日本鉄道建設公団の職員としての在職期間
七 条例附則第十項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる国立大学法人等の職員としての引き続いた在職期間
八 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十三年十二月青森県条例第六十九号)第十八条に規定する再び職員となった者の同条に規定する特定法人役職員としての在職期間
(平二〇、一一、二八人委規則・平二一、七、六人委規則・平二六、三、三一人委規則・令六、三、一五人委規則・一部改正)
(退職勧奨の記録)
第三条 条例第五条の五に規定する勧奨(以下「退職勧奨」という。)の記録は、任命権者が作成する。
2 退職勧奨の記録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 氏名及び生年月日
二 採用年月日及び退職年月日並びに勤続期間
三 退職の日における勤務公署(これに準ずるものを含む。)、職名、給料月額及び年齢
四 退職勧奨を行った年月日及びその理由
五 退職勧奨に対する職員の応諾の年月日
六 その他参考となるべき事項
3 退職勧奨の記録の様式は、人事委員会が定める。
4 退職勧奨の記録には、職員が提出した辞職の申出の書面の写しを添付しなければならない。
5 退職勧奨の記録は、任命権者が保管する。
(条例第六条の四第一項の人事委員会規則で定める法人)
第四条 条例第六条の四第一項の人事委員会規則で定める法人は、平成十四年三月三十一日以前において、職員の分限の手続及び効果についての条例の一部を改正する条例(平成二十八年三月青森県条例第十三号)附則第二項の規定による廃止前の職員の休職の事由を定める条例(昭和四十四年十二月青森県条例第四十二号)の規定により、県の設立に係る公共的機関及びこれに準ずる公共的機関で県が援助又は配慮を要するもののうち人事委員会が指定する機関の臨時的必要に基づき、その職員の職務と関連があると認められるこれらの機関の業務に従事する場合に該当するものとして職員が休職にされて従事した機関とする。
(平二〇、一一、二八人委規則・平二八、三、三〇人委規則・一部改正)
(条例第六条の四第一項の人事委員会規則で定める休職月等)
第五条 条例第六条の四第一項の人事委員会規則で定める休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。
一 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十五条の二第一項ただし書に規定する事由若しくはこれに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間又は同法第二十六条の五第一項に規定する自己啓発等休業(職員の自己啓発等休業に関する条例(平成二十年三月青森県条例第一号)第十一条第二項の規定により読み替えて適用される条例第七条第四項に規定する場合に該当するものを除く。)若しくは同法第二十六条の六第一項に規定する配偶者同行休業により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等(次号及び第三号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等を除く。) 当該休職月等
二 育児休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定による育児休業をいう。以下同じ。)により現実に職務に従事することを要しない期間又は育児短時間勤務(地方公務員の育児休業等に関する法律第十条第一項に規定する育児短時間勤務(同法第十七条の規定による勤務を含む。)をいう。)により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等 退職した者が属していた条例第六条の四第一項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の三分の一に相当する数(当該相当する数に一未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等
(平二〇、三、三一人委規則・平二六、七、七人委規則・一部改正)
(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)
第六条 退職した者の基礎在職期間に条例第五条の二第二項第二号から第十九号までに掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における条例第六条の四第一項及び次条の規定の適用については、その者は、人事委員会の定めるところにより、次の各号に掲げる特定基礎在職期間において当該各号に定める職員として在職していたものとみなす。
一 職員としての引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する特定基礎在職期間 当該職員としての引き続いた在職期間の末日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員又は当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員
二 前号に掲げる特定基礎在職期間以外の特定基礎在職期間 当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員(当該従事していた職務が人事委員会の定めるものであったときは、人事委員会の定める職務に従事する職員)
(職員の区分)
第七条 退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表ア又はイの表の下欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の上欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月においてこれらの表の下欄に掲げる二以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の上欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。
2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。
3 調整月額のうちに地方公務員法第二十六条の三第一項の規定による高齢者部分休業の承認を受けて職員が一週間の勤務時間の一部を勤務しなかった期間のある月(以下「部分休業月」という。)に係る調整月額がある場合には、当該部分休業月の取扱いについては、第五条第三号の休職月等の取扱いに準じるものとする。
(懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関がない場合における退職手当管理機関)
第九条 条例第十一条第二号本文中に規定する人事委員会で定める機関は、職員の退職の日において当該職員の占めていた職(当該職が廃止された場合にあっては、当該職に相当する職)の任命権を有する機関とする。
(平二一、七、六人委規則・全改)
附則
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
2 人事委員会規則七―一二一(退職手当の算定の基礎となる勤続期間に係る法人を定める規則)は廃止する。
3 人事委員会規則七―一五四(退職勧奨の記録)は廃止する。
附則(平成二〇年三月三一日)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年一一月二八日)
この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。
附則(平成二一年七月六日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年三月三一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年七月七日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年三月三〇日)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和二年三月三〇日)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和六年三月一五日)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―一九二(退職手当の支給等)の規定は、令和五年四月一日から適用する。
別表(第七条関係)
(平二〇、三、三一人委規則・令二、三、三〇人委規則・一部改正)
ア 平成八年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表
第一号区分 | 一 平成八年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間において適用されていた職員の給与に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十七号。他の条例等において準用する場合を含む。以下「平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例」という。)の指定職給料表の適用を受けていた者で同表九号給の給料月額を受けていたもの 二 前号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会の定めるもの |
第二号区分 | 一 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の指定職給料表の適用を受けていた者で同表四号給から八号給までの給料月額を受けていたもの 二 平成十四年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間において適用されていた任期付研究員の採用等に関する条例(平成十三年十二月青森県条例第六十八号。他の条例等において準用する場合を含む。以下「平成十四年四月以後平成十八年三月以前の任期付研究員条例」という。)第五条第一項の給料表の適用を受けていた者で同表六号給の給料月額を受けていたもの 三 平成十五年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間において適用されていた任期付職員の採用等に関する条例(平成十四年十二月青森県条例第八十八号。他の条例等において準用する場合を含む。以下「平成十五年四月以後平成十八年三月以前の任期付職員条例」という。)第四条第一項の給料表の適用を受けていた者で同表七号給の給料月額を受けていたもの 四 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会の定めるもの |
第三号区分 | 一 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の指定職給料表の適用を受けていた者で同表一号給から三号給までの給料月額を受けていたもの 二 前号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会の定めるもの |
第四号区分 | 一 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が十一級であったもの 二 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であったもののうち人事委員会の定めるもの 三 平成十四年四月以後平成十八年三月以前の任期付研究員条例第五条第一項の給料表の適用を受けていた者で同表五号給の給料月額を受けていたもの 四 平成十五年四月以後平成十八年三月以前の任期付職員条例第四条第一項の給料表の適用を受けていた者で同表六号給の給料月額を受けていたもの 五 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会の定めるもの |
第五号区分 | 一 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が十級であったもの 二 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の警察職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が十級であったもの 三 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の教育職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であったもののうち人事委員会の定めるもの 四 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の教育職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であったもののうち人事委員会の定めるもの 五 平成十一年四月一日から平成十六年十二月十九日までの間において適用されていた職員の給与に関する条例(他の条例等において準用する場合を含む。以下「平成十一年四月以後平成十六年十二月以前の給与条例」という。)の教育職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であったもののうち人事委員会の定めるもの 六 平成十六年十二月二十日から平成十八年三月三十一日までの間において適用されていた職員の給与に関する条例(他の条例等において準用する場合を含む。以下「平成十六年十二月以後平成十八年三月以前の給与条例」という。)の教育職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であったもののうち人事委員会の定めるもの 七 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であったもの 八 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であったもの(第四号区分の項第二号に掲げる者を除く。)のうち人事委員会の定めるもの 九 平成十五年四月以後平成十八年三月以前の任期付職員条例第四条第一項の給料表の適用を受けていた者で同表五号給の給料月額を受けていたもの 一〇 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会の定めるもの |
第六号区分 | 一 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が九級であったもの 二 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の警察職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が九級であったもの 三 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の教育職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であったもの(第五号区分の項第三号に掲げる者を除く。)のうち人事委員会の定めるもの 四 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の教育職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であったもの(第五号区分の項第四号に掲げる者を除く。)のうち人事委員会の定めるもの 五 平成十一年四月以後平成十六年十二月以前の給与条例の教育職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であったもの(第五号区分の項第五号に掲げる者を除く。) 六 平成十六年十二月以後平成十八年三月以前の給与条例の教育職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であったもの(第五号区分の項第六号に掲げる者を除く。) 七 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であったもののうち人事委員会の定めるもの 八 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であったもののうち人事委員会の定めるもの及び四級であったもの(第四号区分の項第二号及び第五号区分の項第八号に掲げる者を除く。) 九 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であったもの 一〇 平成十四年四月以後平成十八年三月以前の任期付研究員条例第五条第一項の給料表の適用を受けていた者で同表四号給の給料月額を受けていたもの 一一 平成十五年四月以後平成十八年三月以前の任期付職員条例第四条第一項の給料表の適用を受けていた者で同表四号給の給料月額を受けていたもの 一二 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会の定めるもの |
第七号区分 | 一 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が八級であったもの 二 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の警察職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が八級であったもの 三 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の教育職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であったもの(第五号区分の項第三号及び第六号区分の項第三号に掲げる者を除く。) 四 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の教育職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であったもの(第五号区分の項第四号及び第六号区分の項第四号に掲げる者を除く。) 五 平成十一年四月以後平成十六年十二月以前の給与条例の教育職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であったもののうち人事委員会の定めるもの 六 平成十六年十二月以後平成十八年三月以前の給与条例の教育職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であったもののうち人事委員会の定めるもの 七 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であったもの(第六号区分の項第七号に掲げる者を除く。)のうち人事委員会の定めるもの 八 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であったもの(第六号区分の項第八号に掲げる者を除く。) 九 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級又は七級であったもの 一〇 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であったもの 一一 平成十四年四月以後平成十八年三月以前の任期付研究員条例第五条第一項の給料表の適用を受けていた者で同表三号給の給料月額を受けていたもの 一二 平成十五年四月以後平成十八年三月以前の任期付職員条例第四条第一項の給料表の適用を受けていた者で同表三号給の給料月額を受けていたもの 一三 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会の定めるもの |
第八号区分 | 一 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であったもの 二 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の警察職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であったもの 三 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の海事職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であったもの 四 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の教育職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であったもののうち人事委員会の定めるもの 五 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の教育職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であったもののうち人事委員会の定めるもの 六 平成十一年四月以後平成十六年十二月以前の給与条例の教育職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であったもの(第七号区分の項第五号に掲げる者を除く。) 七 平成十六年十二月以後平成十八年三月以前の給与条例の教育職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であったもの(第七号区分の項第六号に掲げる者を除く。) 八 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であったもの(第六号区分の項第七号及び第七号区分の項第七号に掲げる者を除く。) 九 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であったもののうち人事委員会の定めるもの 一〇 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であったもののうち人事委員会の定めるもの 一一 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であったもの 一二 平成十四年四月以後平成十八年三月以前の任期付研究員条例第五条第一項の給料表の適用を受けていた者で同表二号給の給料月額を受けていたもの 一三 平成十五年四月以後平成十八年三月以前の任期付職員条例第四条第一項の給料表の適用を受けていた者で同表一号給又は二号給の給料月額を受けていたもの 一四 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会の定めるもの |
第九号区分 | 一 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であったもの 二 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の警察職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級若しくは五級であったもののうち人事委員会の定めるもの又は六級であったもの 三 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の海事職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であったもののうち人事委員会の定めるもの又は四級であったもの 四 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の教育職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であったもののうち人事委員会の定めるもの又は三級であったもの(第八号区分の項第四号に掲げる者を除く。) 五 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の教育職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であったもののうち人事委員会の定めるもの又は三級であったもの(第八号区分の項第五号に掲げる者を除く。) 六 平成十一年四月以後平成十六年十二月以前の給与条例の教育職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であったもの 七 平成十六年十二月以後平成十八年三月以前の給与条例の教育職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であったもの 八 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であったもの 九 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であったもの(第八号区分の項第九号に掲げる者を除く。) 一〇 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であったもののうち人事委員会の定めるもの又は五級であったもの(第八号区分の項第一〇号に掲げる者を除く。) 一一 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であったもののうち人事委員会の定めるもの 一二 平成八年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間において単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和二十八年四月青森県条例第五号。他の条例等において準用する場合を含む。以下「平成八年四月以後平成十八年三月以前の単労給与条例」という。)の適用を受けていた者のうち人事委員会の定めるもの 一三 平成十四年四月以後平成十八年三月以前の任期付研究員条例第五条第一項の給料表の適用を受けていた者で同表一号給の給料月額を受けていたもの 一四 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会の定めるもの |
第十号区分 | 一 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級又は五級であったもの 二 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の警察職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であったものののうち人事委員会の定めるもの又は四級若しくは五級であったもの(第九号区分の項第二号に掲げる者を除く。) 三 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の海事職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であったもの(第九号区分の項第三号に掲げる者を除く。) 四 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の教育職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が一級又は二級であったもの(第九号区分の項第四号に掲げる者を除く。)のうち人事委員会の定めるもの 五 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の教育職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であったもの(第九号区分の項第五号に掲げる者を除く。)のうち人事委員会の定めるもの 六 平成十一年四月以後平成十六年十二月以前の給与条例の教育職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であったもののうち人事委員会の定めるもの 七 平成十六年十二月以後平成十八年三月以前の給与条例の教育職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が一級であったもののうち人事委員会の定めるもの 八 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であったもののうち人事委員会の定めるもの 九 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が一級であったもののうち人事委員会の定めるもの 一〇 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であったもののうち人事委員会の定めるもの又は四級であったもの(第九号区分の項第一〇号に掲げる者を除く。) 一一 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であったもののうち人事委員会の定めるもの又は四級であったもの(第九号区分の項第一一号に掲げる者を除く。) 一二 平成八年四月以後平成十八年三月以前の単労給与条例の適用を受けていた者(第九号区分の項第十二号に掲げる者を除く。)のうち人事委員会の定めるもの 一三 平成十四年四月以後平成十八年三月以前の任期付研究員条例第五条第二項の給料表の適用を受けていた者 一四 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会の定めるもの |
第十一号区分 | 第一号区分から第十号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |
イ 平成十八年四月一日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表
第一号区分 | 一 平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間において適用されていた職員の給与に関する条例(他の条例等において準用する場合を含む。以下「平成十八年四月以後平成二十年三月以前の給与条例」という。)の指定職給料表の適用を受けていた者で同表六号給の給料月額を受けていたもの 二 前号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会の定めるもの |
第二号区分 | 一 平成十八年四月以後平成二十年三月以前の給与条例の指定職給料表の適用を受けていた者で同表一号給から五号給までの給料月額を受けていたもの 二 平成十八年四月一日以後適用されている任期付研究員の採用等に関する条例(他の条例等において準用する場合を含む。以下「平成十八年四月以後の任期付研究員条例」という。)第五条第一項の給料表の適用を受けていた者で同表六号給の給料月額を受けていたもの 三 平成十八年四月一日から令和二年三月三十一日までの間に適用されていた任期付職員の採用等に関する条例(他の条例等において準用する場合を含む。以下「平成十八年四月以後令和二年三月以前の任期付職員条例」という。)第四条第一項の給料表の適用を受けていた者で同表七号給の給料月額を受けていたもの 四 令和二年四月一日以後適用されている任期付職員の採用等に関する条例(他の条例等において準用する場合を含む。以下「令和二年四月以後の任期付職員条例」という。)第七条第一項の給料表の適用を受けていた者で同表七号給の給料月額を受けていたもの 五 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会の定めるもの |
第三号区分 | 一 平成十八年四月一日以後適用されている職員の給与に関する条例(他の条例等において準用する場合を含む。以下「平成十八年四月以後の給与条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が十級であったもの 二 前号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会の定めるもの |
第四号区分 | 一 平成十八年四月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が九級であったもの 二 平成十八年四月以後の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であったもののうち人事委員会の定めるもの 三 平成十八年四月以後の任期付研究員条例第五条第一項の給料表の適用を受けていた者で同表五号給の給料月額を受けていたもの 四 平成十八年四月以後令和二年三月以前の任期付職員条例第四条第一項の給料表の適用を受けていた者で同表六号給の給料月額を受けていたもの 五 令和二年四月以後の任期付職員条例第七条第一項の給料表の適用を受けていた者で同表六号給の給料月額を受けていたもの 六 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会の定めるもの |
第五号区分 | 一 平成十八年四月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が八級であったもの 二 平成十八年四月以後の給与条例の警察職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が九級であったもの 三 平成十八年四月以後の給与条例の教育職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であったもののうち人事委員会の定めるもの 四 平成十八年四月以後の給与条例の教育職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であったもののうち人事委員会の定めるもの 五 平成十八年四月以後平成二十年三月以前の給与条例の教育職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であったもののうち人事委員会の定めるもの 六 平成十八年四月以後の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であったもの 七 平成十八年四月以後の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であったもの(第四号区分の項第二号に掲げる者を除く。)のうち人事委員会の定めるもの 八 平成十八年四月以後令和二年三月以前の任期付職員条例第四条第一項の給料表の適用を受けていた者で同表五号給の給料月額を受けていたもの 九 令和二年四月以後の任期付職員条例第七条第一項の給料表の適用を受けていた者で同表五号給の給料月額を受けていたもの 一〇 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会の定めるもの |
第六号区分 | 一 平成十八年四月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であったもの 二 平成十八年四月以後の給与条例の警察職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が八級であったもの 三 平成十八年四月以後の給与条例の教育職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であったもの(第五号区分の項第三号に掲げる者を除く。)のうち人事委員会の定めるもの 四 平成十八年四月以後の給与条例の教育職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であったもの(第五号区分の項第四号に掲げる者を除く。)のうち人事委員会の定めるもの 五 平成十八年四月以後平成二十年三月以前の給与条例の教育職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であったもの(第五号区分の項第五号に掲げる者を除く。) 六 平成十八年四月以後の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であったもののうち人事委員会の定めるもの 七 平成十八年四月以後の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であったもののうち人事委員会の定めるもの及び四級であったもの(第四号区分の項第二号及び第五号区分の項第七号に掲げる者を除く。) 八 平成十八年四月以後の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であったもの 九 平成十八年四月以後の任期付研究員条例第五条第一項の給料表の適用を受けていた者で同表四号給の給料月額を受けていたもの 一〇 平成十八年四月以後令和二年三月以前の任期付職員条例第四条第一項の給料表の適用を受けていた者で同表四号給の給料月額を受けていたもの 一一 令和二年四月以後の任期付職員条例第七条第一項の給料表の適用を受けていた者で同表四号給の給料月額を受けていたもの 一二 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会の定めるもの |
第七号区分 | 一 平成十八年四月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であったもの 二 平成十八年四月以後の給与条例の警察職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であったもの 三 平成十八年四月以後の給与条例の教育職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であったもの(第五号区分の項第三号及び第六号区分の項第三号に掲げる者を除く。) 四 平成十八年四月以後の給与条例の教育職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であったもの(第五号区分の項第四号及び第六号区分の項第四号に掲げる者を除く。) 五 平成十八年四月以後平成二十年三月以前の給与条例の教育職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であったもののうち人事委員会の定めるもの 六 平成十八年四月以後の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であったもの(第六号区分の項第六号に掲げる者を除く。)のうち人事委員会の定めるもの 七 平成十八年四月以後の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であったもの(第六号区分の項第七号に掲げる者を除く。) 八 平成十八年四月以後の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級又は七級であったもの 九 平成十八年四月以後の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であったもの 一〇 平成十八年四月以後の任期付研究員条例第五条第一項の給料表の適用を受けていた者で同表三号給の給料月額を受けていたもの 一一 平成十八年四月以後令和二年三月以前の任期付職員条例第四条第一項の給料表の適用を受けていた者で同表三号給の給料月額を受けていたもの 一二 令和二年四月以後の任期付職員条例第七条第一項の給料表の適用を受けていた者で同表三号給の給料月額を受けていたもの 一三 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会の定めるもの |
第八号区分 | 一 平成十八年四月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であったもの 二 平成十八年四月以後の給与条例の警察職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であったもの 三 平成十八年四月以後の給与条例の海事職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であったもの 四 平成十八年四月以後の給与条例の教育職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であったもののうち人事委員会の定めるもの 五 平成十八年四月以後の給与条例の教育職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であったもののうち人事委員会の定めるもの 六 平成十八年四月以後平成二十年三月以前の給与条例の教育職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であったもの(第七号区分の項第五号に掲げる者を除く。) 七 平成十八年四月以後の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であったもの(第六号区分の項第六号及び第七号区分の項第六号に掲げる者を除く。) 八 平成十八年四月以後の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であったもののうち人事委員会の定めるもの 九 平成十八年四月以後の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であったもののうち人事委員会の定めるもの 一〇 平成十八年四月以後の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であったもの 一一 平成十八年四月以後の任期付研究員条例第五条第一項の給料表の適用を受けていた者で同表二号給の給料月額を受けていたもの 一二 平成十八年四月以後令和二年三月以前の任期付職員条例第四条第一項の給料表の適用を受けていた者で同表一号給又は二号給の給料月額を受けていたもの 一三 令和二年四月以後の任期付職員条例第七条第一項の給料表の適用を受けていた者で同表一号給又は二号給の給料月額を受けていたもの 一四 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会の定めるもの |
第九号区分 | 一 平成十八年四月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であったもの 二 平成十八年四月以後の給与条例の警察職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であったもののうち人事委員会の定めるもの又は五級であったもの 三 平成十八年四月以後の給与条例の海事職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であったもののうち人事委員会の定めるもの又は四級であったもの 四 平成十八年四月以後の給与条例の教育職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であったもののうち人事委員会の定めるもの又は三級であったもの(第八号区分の項第四号に掲げる者を除く。) 五 平成十八年四月以後の給与条例の教育職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であったもののうち人事委員会の定めるもの又は三級であったもの(第八号区分の項第五号に掲げる者を除く。) 六 平成十八年四月以後平成二十年三月以前の給与条例の教育職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であったもの 七 平成十八年四月以後の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であったもの 八 平成十八年四月以後の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であったもの(第八号区分の項第八号に掲げる者を除く。) 九 平成十八年四月以後の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であったものうち人事委員会の定めるもの又は五級であったもの(第八号区分の項第九号に掲げる者を除く。) 一〇 平成十八年四月以後の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であったもののうち人事委員会の定めるもの 一一 平成十八年四月一日以後適用されている単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(他の条例等において準用する場合を含む。以下「平成十八年四月以後の単労給与条例」という。)の適用を受けていた者のうち人事委員会の定めるもの 一二 平成十八年四月以後の任期付研究員条例第五条第一項の給料表の適用を受けていた者で同表一号給の給料月額を受けていたもの 一三 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会の定めるもの |
第十号区分 | 一 平成十八年四月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であったもの 二 平成十八年四月以後の給与条例の警察職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であったものののうち人事委員会の定めるもの又は四級であったもの(第九号区分の項第二号に掲げる者を除く。) 三 平成十八年四月以後の給与条例の海事職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であったもの(第九号区分の項第三号に掲げる者を除く。) 四 平成十八年四月以後の給与条例の教育職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が一級又は二級であったもの(第九号区分の項第四号に掲げる者を除く。)のうち人事委員会の定めるもの 五 平成十八年四月以後の給与条例の教育職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であったもの(第九号区分の項第五号に掲げる者を除く。)のうち人事委員会の定めるもの 六 平成十八年四月以後平成二十年三月以前の給与条例の教育職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が一級であったもののうち人事委員会の定めるもの 七 平成十八年四月以後の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であったもののうち人事委員会の定めるもの 八 平成十八年四月以後の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が一級であったもののうち人事委員会の定めるもの 九 平成十八年四月以後の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であったもののうち人事委員会の定めるもの又は四級であったもの(第九号区分の項第九号に掲げる者を除く。) 一〇 平成十八年四月以後の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であったもののうち人事委員会の定めるもの又は四級であったもの(第九号区分の項第一〇号に掲げる者を除く。) 一一 平成十八年四月以後の単労給与条例の適用を受けていた者(第九号区分の項第一一号に掲げる者を除く。)のうち人事委員会の定めるもの 一二 平成十八年四月以後の任期付研究員条例第五条第二項の給料表の適用を受けていた者 一三 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会の定めるもの |
第十一号区分 | 第一号区分から第十号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |