○職員の自己啓発等休業
平成二十年三月三十一日
青森県人事委員会規則一三―一二
人事委員会規則一三―一二(職員の自己啓発等休業)をここに公布する。
職員の自己啓発等休業
(趣旨)
第一条 この規則は、職員の自己啓発等休業に関する条例(平成二十年三月青森県条例第一号。以下「条例」という。)第三条及び第十条から第十二条までの規定に基づき、職員の自己啓発等休業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(大学等課程の履修の成果をあげるために特に必要な場合)
第二条 条例第三条の人事委員会規則で定める場合は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する大学院の課程(同法の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって、その修業年限が二年を超え、三年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。
(職務復帰後における号給の調整)
第三条 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰したときは、条例第十条の規定により引き続き勤務したものとみなされる期間を考慮して、その職務に復帰した日、同日後における最初の昇給日(人事委員会規則七―三九(初任給、昇格、昇給等の基準)第三十三条に規定する昇給日をいう。以下この項において同じ。)又はその次の昇給日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(平二八、三、三〇人委規則・一部改正)
(職員の退職手当に関する条例の特例)
第四条 条例第十一条第二項の規定により読み替えて適用される職員の退職手当に関する条例(昭和二十八年十二月青森県条例第六十二号。以下「退職手当条例」という。)第七条第四項に規定する人事委員会規則で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
一 自己啓発等休業の承認に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動の内容が、その成果によって当該自己啓発等休業の期間の終了後においても公務の能率的な運営に特に資することが見込まれるものとして当該自己啓発等休業の期間の初日の前日(条例第七条の規定により自己啓発等休業の期間が延長された場合にあっては、延長された自己啓発等休業の期間の初日の前日)までに、任命権者が人事委員会の承認を受けたこと。
二 自己啓発等休業の期間中の行為を原因として、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十九条の規定による懲戒処分又はこれに準ずる処分を受けていないこと。
三 自己啓発等休業の期間の末日の翌日から起算した職員としての在職期間(退職手当条例第七条第五項、第七条の四第一項及び第六項並びに第七条の五第一項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされる期間を含む。)が五年に達するまでの期間中に退職したものではないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
ア 通勤(退職手当条例第四条第二項に規定する通勤(他の法令の規定により通勤とみなされるものを含む。)をいう。以下同じ。)による負傷若しくは病気(以下「傷病」という。)若しくは死亡により退職した場合又は退職手当条例第五条第一項に規定する公務上の傷病若しくは死亡(他の法令の規定により公務とみなされる業務に係る業務上の傷病又は死亡を含む。)により退職した場合
イ 職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和四年十月青森県条例第三十八号)附則第三項に規定する旧定年等条例勤務延長期限若しくは同項の規定により延長された期限の到来により退職した場合又はこれに準ずる他の法令の規定により退職した場合
ウ 職員の定年等に関する条例(昭和五十九年三月青森県条例第四号)第二条の規定により退職した場合(同条例第四条第一項の期限又は同条第二項の規定により延長された期限の到来により退職した場合を含む。)又はこれに準ずる他の法令の規定により退職した場合
エ 任期を定めて採用された職員が、当該任期が満了したことにより退職した場合
オ 退職手当条例第七条の四第四項若しくは第五項、第七条の五第三項、第八条第三項又は第十三条の規定に該当して退職した場合
2 前項第三号の職員としての在職期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
一 法第二十八条第二項の規定による休職の期間(通勤による傷病若しくは退職手当条例第五条第一項に規定する公務上の傷病(他の法令の規定により公務とみなされる業務に係る業務上の傷病を含む。)により法第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当し、又は職員の分限に関する条例(昭和二十六年十二月青森県条例第九十八号)第二条に規定する事由に該当して休職にされた場合における当該休職の期間を除く。)
二 法第二十九条の規定による停職の期間
三 法第五十五条の二第一項ただし書の規定により職員団体の業務に専ら従事した期間又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第六条第一項ただし書の規定により組合の役員として専ら従事した期間
四 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定による育児休業をした期間
五 自己啓発等休業をした期間
六 前各号の期間に準ずる期間
(平二八、三、三〇人委規則・令五、三、三一人委規則・一部改正)
(申請手続等)
第五条 自己啓発等休業の承認を受けようとする職員は、書面により、自己啓発等休業を始めようとする日の一月前までに任命権者に申請しなければならない。
2 自己啓発等休業をしている職員は、条例第九条各号に掲げる場合には、遅滞なく、当該自己啓発等休業の承認に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動の状況について書面により任命権者に報告しなければならない。
3 第一項の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。
附則
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月三〇日)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する
附則(令和五年三月三一日)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。