○青森県量子科学センター規則
平成二十九年五月二十九日
青森県規則第二十五号
青森県量子科学センター規則をここに公布する。
青森県量子科学センター規則
(趣旨)
第一条 この規則は、青森県量子科学センター条例(平成二十九年三月青森県条例第三号。以下「条例」という。)第九条及び青森県指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成十七年三月青森県条例第六号)第六条の規定に基づき、青森県量子科学センター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第二条 センターの開館時間は、午前九時から午後五時までとする。
2 知事は、必要があると認めるときは、前項の開館時間を変更することができる。
(休館日等)
第三条 センターの休館日は、次のとおりとする。
一 日曜日及び土曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
三 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(使用の承認の手続)
第四条 条例第三条の規定による使用の承認(以下「使用の承認」という。)を受けようとする者は、使用申込書を知事に提出しなければならない。
2 知事は、使用の承認をしたときは、当該使用の承認を受けた者に使用承認書を交付するものとする。
(使用料の免除の申請)
第五条 条例第五条の規定による使用料の免除を受けようとする者は、免除申請書を知事に提出しなければならない。
(使用の承認の取消し等)
第六条 知事は、センターを使用する者(以下「使用者」という。)が不正な手段により使用の承認を受けたと認めるときは、その使用の承認を取り消し、又はその使用を制限することができる。
(原状回復等)
第七条 使用者は、故意又は重大な過失によりセンターの施設、設備等を毀損し、又は汚損したときは、原状に復し、又は現品若しくはそれに相当する代価をもって弁償しなければならない。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第八条 青森県指定管理者による公の施設の管理に関する条例第二条の規定により同条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせることとした場合は、指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
一 条例第二条に規定する業務
二 使用の承認に関すること。
三 条例第七条の規定による使用の制限等に関すること。
四 第六条の規定による使用の承認の取消し等に関すること。
五 センターの施設、設備等の維持管理に関すること。
六 その他センターの管理に関し必要な業務
(指定管理者に管理を行わせた場合の開館時間等)
第九条 青森県指定管理者による公の施設の管理に関する条例第二条の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせることとした場合のセンターの開館時間及び休館日は、第二条第一項及び第三条第一項の規定にかかわらず、第二条第一項に定める開館時間及び第三条第一項に定める休館日を基準として、あらかじめ知事の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。これらを変更する場合も、同様とする。
附則
この規則は、条例の施行の日から施行する。