○職員の定年等

令和四年十二月二十一日

青森県人事委員会規則九―二

人事委員会規則九―二(職員の定年等)の全部を改正する規則をここに公布する。

職員の定年等

人事委員会規則九―二(職員の定年等。昭和六十年二月十九日公布)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第八条第五項並びに職員の定年等に関する条例(昭和五十九年三月青森県条例第四号。以下「条例」という。)第六条第十条及び第十一条の規定に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務延長)

第二条 任命権者は、条例第四条第一項ただし書の規定による人事委員会の承認を申請する場合は、異動期間を延長した職員の勤務延長の承認申請書(第一号様式)によって行うものとする。この場合において、当該申請書には、次条の職員の同意を得たことを証する書面を添付するものとする。

2 任命権者は、条例第四条第二項の規定による人事委員会の承認を申請する場合は、勤務延長の期限の延長承認申請書(第二号様式)によって行うものとする。この場合において、当該申請書には、次条の職員の同意を得たことを証する書面を添付するものとする。

第三条 条例第四条第三項及び第四項に規定する職員の同意は、書面によるものとする。

第四条 任命権者は、勤務延長(条例第四条第一項の規定により引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。)を行った職員を異動させる場合には、あらかじめ人事委員会の承認を得なければならない。

2 前項の規定による承認の申請は、勤務延長職員の異動承認申請書(第三号様式)によって行うものとする。

(勤務延長に係る辞令書の交付)

第五条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該職員にその旨を明示した辞令書を交付するものとする。

 勤務延長を行う場合

 勤務延長の期限を延長する場合

 勤務延長の期限を繰り上げる場合

(勤務延長に係る状況の報告)

第六条 任命権者は、毎年五月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長(条例第四条第一項ただし書の規定による人事委員会の承認を得たものを除く。)の状況を人事委員会に報告しなければならない。

2 前項の規定による報告は、勤務延長状況報告書(第四号様式)によって行うものとする。

(管理監督職勤務上限年齢による降任等の対象となる職から除かれる職等)

第七条 条例第六条第一号の人事委員会規則で定める職は、人事委員会規則七―六七(管理職手当)別表第一の知事の事務部局の項及び県立高等学校、県立特別支援学校、県立中学校、市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する学校の項に掲げる職のうち、管理職手当の区分が十類の職とする。

2 条例第六条第四号の人事委員会規則で定める職は、教育職給料表(一)又は教育職給料表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が三級又は四級であるものの職とする。

(令六、三、二九人委規則・全改)

(管理監督職勤務上限年齢による降任等に係る辞令書の交付)

第八条 任命権者は、条例第八条第一項に規定する管理監督職以外の職への降任等を行う場合には、当該職員にその旨を明示した辞令書を交付するものとする。

(異動期間の延長)

第九条 任命権者は、条例第九条第二項又は第四項の規定による人事委員会の承認を申請する場合は、異動期間の延長承認申請書(第五号様式)によって行うものとする。この場合において、当該申請書には、次条の職員の同意を得たことを証する書面を添付するものとする。

第十条 条例第九条第五項に規定する職員の同意は、書面によるものとする。

(異動期間の延長に係る辞令書の交付)

第十一条 任命権者は、条例第九条第一項から第四項までの規定により異動期間を延長する場合には、当該職員にその旨を明示した辞令書を交付するものとする。

(異動期間の延長に係る状況の報告)

第十二条 任命権者は、毎年五月末日までに、前年の四月二日からその年の四月一日までの間に条例第九条第一項から第四項までの規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員に係る当該異動期間の延長の状況を人事委員会に報告しなければならない。

2 前項の規定による報告は、異動期間延長状況報告書(第六号様式)によって行うものとする。

(定年前再任用の選考に用いる情報)

第十三条 条例第十条の人事委員会規則で定める情報は、定年前再任用(同条の規定により採用することをいう。以下この条及び次条において同じ。)をされることを希望する者についての次に掲げる情報とする。

 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(定年前再任用に係る辞令書の交付)

第十四条 任命権者は、定年前再任用を行う場合には、当該職員にその旨を明示した辞令書を交付するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(勤務延長に関する経過措置)

2 この規則による改正後の人事委員会規則九―二(職員の定年等)第二条第二項及び第三条から第六条までの規定は、職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和四年十月青森県条例第三十八号。以下「改正条例」という。)附則第三項の規定による勤務について準用する。

3 改正条例附則第四項の人事委員会規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新定年等条例定年が基準日の前日における新定年等条例定年(同日が令和五年三月三十一日である場合には、旧定年等条例定年に準じた年齢)を超える職(当該職に係る定年が新定年等条例第三条本文に規定する定年である職に限る。)とする。

 基準日以後に新たに設置された職

 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職

4 改正条例附則第四項の人事委員会規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年等条例定年(同日が令和五年三月三十一日である場合には、旧定年等条例定年に準じた年齢)に達している職員とする。

(定年前再任用に関する経過措置)

5 改正条例附則第七項の人事委員会規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新定年等条例定年相当年齢が基準日の前日における新定年等条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る新定年等条例定年相当年齢が新定年等条例第三条本文に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)とする。

 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職

 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

6 改正条例附則第七項の人事委員会規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年等条例定年相当年齢に達している者とする。

7 改正条例附則第七項の人事委員会規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、附則第五項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年等条例定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員とする。

(暫定再任用)

8 改正条例附則第八項、第九項、第十三項及び第十四項の人事委員会規則で定める情報は、これらの規定により採用されることを希望する者についての次に掲げる情報とする。

 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

 暫定再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

9 任命権者は、暫定再任用を行う場合又は改正条例附則第十項(改正条例附則第十五項において準用する場合を含む。)の規定により任期を更新する場合には、当該職員にその旨を明示した辞令書を交付するものとする。

10 改正条例附則第十二項(改正条例附則第十五項において準用する場合を含む。)に規定する職員の同意は、書面によるものとする。

(令和六年三月二九日)

この規則は、令和六年四月一日から施行する。

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職員の定年等

令和4年12月21日 人事委員会規則第9号の2

(令和6年4月1日施行)