○青森県公安委員会等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則の規定による告示
令和七年十二月八日
青森県公安委員会告示第百五十号
青森県公安委員会等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(令和七年十二月青森県公安委員会規則第十五号。以下「規則」という。)の規定により、電子情報処理組織を使用して行わせることができる手続等を次のとおり定め、令和七年十二月十五日から施行するので、次のとおり告示する。
なお、この告示の施行に伴い、青森県公安委員会等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則第三条による告示(平成十九年十一月二日青森県公安委員会告示第百十六号、平成二十年三月二十四日青森県公安委員会告示第二十五号、平成二十一年四月十七日青森県公安委員会告示第四十一号、令和三年五月三十一日青森県公安委員会告示第六十五号、令和三年十二月二十四日青森県公安委員会告示第百三十八号、令和四年十二月二十三日青森県公安委員会告示第百四十三号及び令和五年二月二十七日青森県公安委員会告示第二十六号)は廃止する。
二 規則第四条第一項に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機の技術的基準は、公安委員会等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものとする。
三 規則第四条第三項に基づき申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載されている又は記載すべき事項をデジタルカメラ、スキャナその他の画像読取装置を用いてファイルに記録して入力するときは、当該申請等を行う者が、当該ファイルにその情報を記録した日時を記録して行わなければならない。
四 規則第四条第四項に規定する公安委員会又は警察本部長が定める場合は、公安委員会又は警察本部長が指定する申請等ごとに、公安委員会又は警察本部長により付された識別符号及び暗証符号を入力する措置その他の当該申請等の性質に照らして適切な措置としてそれぞれ公安委員会又は警察本部長が指定する措置を講ずる場合とする。
五 規則第五条に規定する申請等を行った者を確認するための措置として公安委員会又は警察本部長が定める措置は、前条に規定する措置とする。
別表
法令等の名称 | 条項 |
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号) | 第五条第一項、第五条第四項、第七条第一項、第七条第五項、第七条の二第一項、第七条の二第三項、第七条の三第一項、第七条の三第三項、第九条第一項、第九条第三項第一号、第九条第三項第二号、第九条第四項、第九条第五項、第十条第一項、第十条の二第二項、第十条の二第五項、第十条の二第七項、第二十条第二項、第二十条第四項、第二十条第十項、第二十四条第六項、第二十七条第一項、第二十七条第二項、第三十一条第二項、第三十一条第三項、第三十一条の二第一項、第三十一条の二第二項、第三十一条の七第一項、第三十一条の七第二項、第三十一条の十七第一項、第三十一条の十七第二項、第三十一条の二十三、第三十三条第一項、第三十三条第二項、第三十八条の二第三項及び第四十四条第一項 |
古物営業法(昭和二十四年法律第百八号) | 第五条第一項、第五条第四項、第七条第一項、第七条第二項、第八条第一項、第十条第一項、第十条第三項、第十条の二第一項、第十条の二第二項、第十四条第一項及び第十八条第二項 |
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号) | 第十七条第一項、第十七条第七項、第十七条第八項、第十九条第一項、第十九条第四項、第二十四条第一項、第二十四条第三項及び第二十五条第一項 |
質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号) | 第二条第一項、第四条第一項、第四条第二項、第四条第三項、第八条第四項、第九条第一項、第十四条第二項、第二十八条第三項第一号及び第二十八条第五項 |
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号) | 第七十九条第一項 |
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号) | 第五十九条第五項、第五十九条第九項、第五十九条第十項及び第六十二条の三 |
放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号) | 第十八条第五項及び第三十一条の二 |
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号) | 第三条第一項、第三条第二項、第三条第三項、第三条の二第二項、第四条の二第一項、第四条の三第一項、第五条の三第三項、第五条の四第三項、第七条第二項、第七条の三第一項、第八条第三項、第九条第三項、第九条の二第一項、第九条の三第一項、第九条の四第一項、第九条の四第二項、第九条の五第二項、第九条の六第二項、第九条の九第一項、第九条の九第二項、第九条の十第二項、第九条の十三第一項、第九条の十三第三項、第九条の十六第一項、第十条の八第一項、第十条の八第四項、第二十一条の三第一項第四号、第二十二条の二第一項、第二十二条の三第二項、第二十三条、第二十五条第五項及び第二十九条第一項 |
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号) | 第十五条の三第一項、第四十五条の二第二項、第四十五条の二第三項、第七十四条の三第五項、第七十四条の三第九項、第七十五条第十項、第七十五条の十二第二項、第七十五条の十六第一項、第七十五条の十六第三項、第七十五条の十六第四項、第七十八条第一項、第七十八条第二項、第七十八条第四項、第七十八条第五項、第八十九条第一項、第九十一条の二第一項、第九十八条第二項、第九十九条第一項、第百条の二第五項、第百一条の六第一項、第百四条第二項、第百四条の二の二第六項、第百四条の四第一項、第百七条の五第四項、第百七条の七第二項、第百八条の二第一項第九号、第百八条の四第二項、第百八条の三十第三項、第百八条の三十二の二第一項、第百八条の三十二の二第一項第三号及び第百八条の三十二の三第一項第三号のイ |
自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号) | 第五条、第七条第一項、第十三条第三項及び第十三条第四項 |
警備業法(昭和四十七年法律第百十七号) | 第五条第一項、第七条第一項、第九条、第十条第一項、第十一条第一項、第十一条第三項、第十二条第一項、第十二条第二項、第十六条第二項、第十六条第三項、第十七条第二項、第二十二条第五項、第二十二条第六項、第二十三条第五項、第四十条、第四十一条及び第四十二条第三項 |
犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和五十五年法律第三十六号) | 第十条、第十三条及び第二十三条第一項 |
行政手続法(平成五年法律第八十八号) | 第二十一条第一項、第二十九条第二項、第三十五条第三項、第三十六条の二第二項及び第三十六条の三第二項 |
化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号) | 第十七条第一項 |
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号) | 第五十六条の二十七第一項 |
不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号) | 第九条第一項 |
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第五十七号) | 第五条第一項、第八条第一項、第九条第一項及び第九条第二項 |
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成十五年法律第八十三号) | 第七条第一項及び第七条第二項 |
探偵業の業務の適正化に関する法律(平成十八年法律第六十号) | 第四条第一項及び第四条第二項 |
オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成二十年法律第八十号) | 第六条第一項及び第八条 |
行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号) | 第十三条第一項、第十五条第三項、第十九条第一項、第二十二条第四項、第二十五条第二項、第二十五条第三項、第二十七条第一項、第三十条第一項、第三十条第二項、第三十一条第一項、第三十二条第一項、第三十三条、第三十四条、第三十五条第一項、第三十六条、第三十八条第一項、第八十二条第二項、第八十三条第一項及び第八十四条 |
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号) | 第十条第三項 |
国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成二十八年法律第七十三号) | 第九条及び第十三条 |
火薬類取締法施行令(昭和二十五年政令第三百二十三号) | 第二条及び第三条 |
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号) | 第五十条 |
銃砲刀剣類所持等取締法施行令(昭和三十三年政令第三十三号) | 第三十一条第二項 |
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号) | 第三十七条の七第一号、第五十二条第二項及び第五十二条第五項 |
災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号) | 第三十三条第一項及び第三十三条第二項 |
大規模地震対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第三百八十五号) | 第十二条第一項及び第十二条第二項 |
化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令(平成七年政令第百九十二号) | 第三条の二、第三条の三及び第三条の四 |
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成十年政令第四百二十号) | 第二十一条、第二十二条及び第二十三条 |
行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号) | 第三条第一項及び第三条第二項 |
質屋営業法施行規則(昭和二十五年総理府令第二十五号) | 第七条第二項、第七条第三項及び第九条 |
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号) | 第四条第二項、第四条第四項、第五条第三項、第六条第三項、第十二条第二項、第二十条、第二十六条、第三十六条、第三十九条第一項、第四十条、第四十六条第一項、第四十六条第二項、第五十四条、第八十条、第九十条第二項、第九十七条、第百条第二項、第百条第四項、第百二条第三項、第百二条第五項、第百三条第二項及び第百六条 |
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号) | 第六条の三の五、第八条第一項、第八条の五第一項、第九条の十九第二項、第十八条の二の三第二項、第十八条の五、第二十二条第三項、第二十六条の三第二項、第二十六条の四第三号、第二十六条の五第六項、第二十八条の二、第二十九条の二の三第三号、第二十九条の二の五第一項第四号、第二十九条の二の五第四項、第二十九条の二の六第四項、第三十一条の五第三項、第三十六条、第三十八条第二項第一号、第三十八条の二、第三十八条の四第三項、第三十八条の四の二第三項及び第三十八条の四の二の二第三項 |
指定射撃場の指定に関する内閣府令(昭和三十七年総理府令第四十六号) | 第十三条 |
災害対策基本法施行規則(昭和三十七年総理府令第五十二号) | 第六条の三第一項及び第六条の四第一項 |
猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令(昭和四十一年総理府令第四十六号) | 第八条、第九条第四項及び第十一条第二項 |
大規模地震対策特別措置法施行規則(昭和五十四年総理府令第三十八号) | 第六条の三第一項及び第六条の四第一項 |
警備業法施行規則(昭和五十八年総理府令第一号) | 第二十一条、第四十二条第一項及び第六十三条第一項 |
犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則(昭和五十五年国家公安委員会規則第六号) | 第十九条 |
警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則(昭和五十八年国家公安委員会規則第二号) | 第四条第一項、第七条第二項、第十条、第十二条第二項及び第十三条 |
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第一号) | 第四十条第二項、第四十五条、第五十五条第二項、第六十一条第二項及び第七十二条第二項 |
風俗環境浄化協会等に関する規則(昭和六十年国家公安委員会規則第三号) | 第一条第一項、第三条第一項、第五条第一項及び第五条第二項 |
遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則(昭和六十年国家公安委員会規則第四号) | 第七条の二第二項、第七条の二第四項及び第七条の二第五項 |
指定講習機関に関する規則(平成二年国家公安委員会規則第一号) | 第四条第一項、第四条第三項、第十一条、第十三条及び第十四条 |
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成三年国家公安委員会規則第四号) | 第十七条第一項及び第十九条第二項 |
届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第一号) | 第二条第一項及び第四条 |
技能検定員審査等に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第三号) | 第三条第一項、第五条第二項、第七条第二項、第八条第一項、第八条第二項、第十一条第一項、第十三条第二項、第十五条第二項及び第十六条第一項 |
聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第二十六号) | 第四条第一項、第四条第二項、第五条第一項、第六条第一項、第七条第二項、第九条第二項、第十条第一項、第十四条、第十九条第一項、第二十四条第一項及び第二十四条第二項 |
道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第二十七号) | 第五条第一項、第五条第二項、第六条第一項、第八条第一項及び第十七条第二項 |
古物営業法施行規則(平成七年国家公安委員会規則第十号) | 第六条、第十九条の四、第十九条の九第二項、第十九条の十一第一項、第十九条の十三第一項第一号、第十九条の十三第一項第三号、第二十二条第一項、第二十五条第一項、第二十五条第四項、第二十五条第五項、第二十六条第一項、第二十六条第二項及び第二十八条第一項 |
運転免許取得者等教育の認定に関する規則(平成十二年国家公安委員会規則第四号) | 第四条第二項第四号、第七条第一項及び第七条第三項 |
ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則(平成十二年国家公安委員会規則第十八号) | 第六条 |
ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則(平成十二年国家公安委員会規則第十九号) | 第三条第一項、第三条第二項、第四条第一項、第五条第一項、第六条第一項、第八条第一項、第九条第一項、第十条第一項、第十三条及び第十八条第一項 |
苦情の申出の手続に関する規則(平成十三年国家公安委員会規則第十一号) | 第二条第一項 |
犯罪被害者等早期援助団体に関する規則(平成十四年国家公安委員会規則第一号) | 第三条第一項、第三条第二項、第三条第四項、第八条第一項、第八条第二項、第八条第三項、第十条第一項及び第十条第二項 |
確認事務の委託の手続等に関する規則(平成十六年国家公安委員会規則第二十三号) | 第二条第一項、第二条第三項、第七条第一項、第九条第二項、第十条第二項、第十条第五項、第十一条第一項、第十三条第一項及び第十三条第二項 |
警備員等の検定等に関する規則(平成十七年国家公安委員会規則第二十号) | 第九条第一項、第十条、第十二条第一項、第十二条第二項及び第十四条第一項 |
遺失物法施行規則(平成十九年国家公安委員会規則第六号) | 第二十六条、第二十八条第二項、第二十八条第三項(第一号イ及び第二号イを除く。)、第三十一条第一項、第三十二条、第三十三条第一項及び第四十一条 |
大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則(令和四年国家公安委員会規則第四号) | 第二条第一項及び第四条第一項 |
運転免許取得者等検査の認定に関する規則(令和四年国家公安委員会規則第八号) | 第四条第一項第四号、第四条第二項第四号、第八条第一項及び第八条第三項 |
第五条第一項第一号、第五条第一項第二号、第五条第一項第三号、第五条第一項第四号、第五条第一項第五号、第五条第一項第六号、第五条第一項第七号、第七条第一項、第八条第一項、第八条第二項、第九条第三項、第十条第一項、第十三条の二第一項、第十五条第二項、第十六条第一項、第十六条第二項、第十八条、第十九条第一項、第十九条第二項、第十九条の二及び第二十一条第一項 | |