○青森県行政文書等管理規程

令和八年三月三十日

青森県訓令甲第九号

庁中一般

各出先機関

青森県行政文書等管理規程を次のように定める。

青森県行政文書等管理規程

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 行政文書の管理等

第一節 管理体制等(第三条―第八条)

第二節 行政文書の管理

第一款 作成(第九条・第十条)

第二款 整理(第十一条・第十二条)

第三款 保存(第十三条―第二十一条)

第四款 移管、廃棄等(第二十二条―第二十五条)

第五款 管理状況の報告等(第二十六条・第二十七条)

第三節 特定歴史公文書の保存、利用等(第二十八条―第三十二条)

第三章 雑則(第三十三条・第三十四条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規程は、別に定めるもののほか、青森県情報公開条例(平成十一年十二月青森県条例第五十五号。以下「情報公開条例」という。)の適正かつ円滑な運用に資するとともに、行政が適正かつ効率的に運営されるようにするため、行政文書の適正な管理及び歴史公文書の適切な保存、利用等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 行政文書 情報公開条例第二条第二号に規定する行政文書(特定歴史公文書を除く。)をいう。

 歴史公文書 歴史資料として重要な公文書その他の文書(図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)を含む。以下同じ。)をいう。

 特定歴史公文書 歴史公文書のうち、次に掲げるものをいう。

 公文書センター(青森県行政組織規則(昭和三十六年二月青森県規則第十八号。以下「組織規則」という。)第二十八条第四項第一号に規定する公文書センターをいう。以下同じ。)に移管されたもの及び第二十二条の規定により特定して保存しているもの

 法人その他の団体又は個人から公文書センターに寄贈され、又は寄託されたもの(に掲げるものを除く。)

 本庁 組織規則第三条に規定する本庁及び組織規則第六条第三項の規定に基づき設置された機関(出先機関として設置された機関を除く。)をいう。

 出先機関 組織規則第四条に規定する出先機関及び組織規則第六条第三項の規定に基づき出先機関として設置された機関をいう。

第二章 行政文書の管理等

第一節 管理体制等

(管理体制)

第三条 行政文書の適正な管理及び歴史公文書の適切な保存等を行うため、次に掲げる者を置く。

 総括文書管理者

 副総括文書管理者

 文書管理者

 副文書管理者

(総括文書管理者)

第四条 総括文書管理者は、総務部長をもって充てる。

2 総括文書管理者は、次に掲げる事務を行うものとする。

 行政文書ファイル管理簿及び移管・廃棄簿並びに特定歴史公文書の目録の調製に関すること。

 行政文書の適正かつ効果的な管理及び歴史公文書の適切な保存に関する研修に関すること。

 行政文書の管理及び歴史公文書の保存等に関する情報公開条例第二条第一号に規定する実施機関(知事を除く。以下「他の実施機関」という。)との調整に関すること。

 その他行政文書の管理及び歴史公文書の保存等に関する事務の総括に関すること。

(副総括文書管理者)

第五条 副総括文書管理者は、総務文書課長をもって充てる。

2 副総括文書管理者は、前条第二項各号に掲げる事務について総括文書管理者を補佐するものとする。

(文書管理者)

第六条 文書管理者は、本庁の課長(知事公室長及び室長を含む。)及び出先機関の長をもって充てる。

2 文書管理者は、その所掌事務に関する行政文書及び歴史公文書について、次に掲げる事務を行うものとする。

 行政文書の保存に関すること。

 保存期間が満了したときの措置の設定に関すること。

 行政文書ファイル管理簿への記載に関すること。

 行政文書ファイルの移管、特定保存又は廃棄(移管・廃棄簿への記載を含む。)等に関すること。

 特定歴史公文書の保存に関すること。

 特定歴史公文書の目録への記載に関すること。

 特定歴史公文書の廃棄に関すること。

 管理状況の報告等に関すること。

 行政文書の作成、整理その他の管理及び歴史公文書の保存等に関する指導に関すること。

(副文書管理者)

第七条 副文書管理者は、本庁のグループマネージャー及び出先機関の課長等をもって充てる。

2 副文書管理者は、前条第二項各号に掲げる事務について文書管理者を補佐するものとする。

(職員の責務)

第八条 職員は、この規程並びに総括文書管理者及び文書管理者の指示に従い、行政文書の適正な管理及び歴史公文書の適切な保存等を行わなければならない。

第二節 行政文書の管理

第一款 作成

(責務)

第九条 職員は、県として行われる経緯も含めた意思決定に至る過程並びに事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、文書を作成しなければならない。

(様式等の反復利用)

第十条 文書の作成に当たって反復利用が可能な様式、資料等の情報については、電子掲示板等を活用し、職員の利用に供するものとする。

第二款 整理

(保存期間の設定等)

第十一条 職員が行政文書を作成し、又は取得したときは、当該行政文書について、その事務及び事業の性質、内容等に応じて系統的に分類し、分かりやすい名称を付するとともに、次に掲げるところにより、保存期間及び保存期間の満了する日を設定しなければならない。

 保存期間については、次によること。

 法令又は条例、規則等による保存期間の定めがある行政文書にあっては、当該保存期間とすること。

 に規定する行政文書以外の行政文書にあっては、別表の保存期間の基準を参酌し、総括文書管理者がその事務及び事業の性質、内容等に応じて定める保存期間とすること。

 及びに規定するもののほか、歴史公文書に該当する行政文書にあっては、一年以上の保存期間とすること。

 保存期間の満了する日については、次によること。

 保存期間の起算日は、行政文書を作成し、又は取得した日(以下「文書作成取得日」という。)の属する年度の翌年度の四月一日(同日以外の日を保存期間の起算日とすることが行政文書の適切な管理に資すると文書管理者が認める場合にあっては、文書作成取得日から一年以内の日で当該文書管理者が定める日)とすること。

 文書作成取得日においては不確定である期間を保存期間とする行政文書にあっては、保存期間の満了する日を設定することを要しないこと。

2 能率的な事務又は事業の処理及び行政文書の適切な保存に資するよう、適時に、相互に密接な関連を有する行政文書(保存期間を同じくすることが適当であるものに限る。)は、一の集合物(以下「行政文書ファイル」という。)にまとめなければならない。

3 前項の場合において、行政文書ファイルについて、その事務及び事業の性質、内容等に応じて系統的に分類し、分かりやすい名称を付するとともに、次に掲げるところにより、保存期間及び保存期間の満了する日を設定しなければならない。

 保存期間については、行政文書ファイルにまとめられた行政文書の保存期間によること。

 保存期間の満了する日については、次によること。

 保存期間の起算日は、行政文書を行政文書ファイルにまとめた日のうち最も早い日(以下「ファイル作成日」という。)の属する年度の翌年度の四月一日(同日以外の日を保存期間の起算日とすることが行政文書の適切な管理に資すると文書管理者が認める場合にあっては、ファイル作成日から一年以内の日で当該文書管理者が定める日)とすること。

 文書作成取得日においては不確定である期間を保存期間とする行政文書がまとめられた行政文書ファイルにあっては、保存期間の満了する日を設定することを要しないこと。

4 文書管理者は、次の各号に掲げる行政文書及び行政文書ファイルについては、第一項及び前項の規定により設定した保存期間及び保存期間の満了する日を当該各号に定める日まで延長することができる。

 現に監査、検査等の対象になっている行政文書及び行政文書ファイルにあっては、当該監査、検査等が終了する日

 現に係属している訴訟における手続上の行為をするために必要とされる行政文書及び行政文書ファイルにあっては、当該訴訟が終結する日

 現に係属している不服申立てにおける手続上の行為をするために必要とされる行政文書及び行政文書ファイルにあっては、当該不服申立てに対する裁決又は決定の日の翌日から起算して一年を経過する日

 情報公開条例第六条第一項に規定する開示請求があった行政文書及び行政文書ファイルにあっては、当該開示請求に係る情報公開条例第十一条第一項又は第二項に規定する決定の日の翌日から起算して一年を経過する日

 職務の遂行のために必要とされる行政文書及び行政文書ファイルにあっては、その必要とされる期間が経過する日

5 前項の規定により行政文書及び行政文書ファイルの保存期間及び保存期間の満了する日を延長するときは、文書管理者は、あらかじめ次に掲げる事項を総括文書管理者に報告しなければならない。

 延長後の保存期間及び保存期間の満了する日

 延長の理由

6 文書管理者は、行政文書ファイルについて、総括文書管理者が定める保存期間満了時の措置の基準に基づき、保存期間の満了前のできる限り早い時期に、保存期間が満了したときの措置として、歴史公文書に該当するものにあっては公文書センターへの移管の措置又は特定保存(本庁の課(知事公室及び室を含む。)及び出先機関において歴史公文書として特定して保存することをいう。以下同じ。)の措置を、それ以外のものにあっては廃棄の措置をとるべきことを定めなければならない。この場合において、文書管理者は、行政文書ファイルの管理を適切に行うため必要があると認めるときは、当該措置を変更することができる。

(分類の基準等)

第十二条 前条第一項の規定による行政文書の分類及び同条第三項の規定による行政文書ファイルの分類は、総括文書管理者が定める行政文書分類基準表により行わなければならない。

2 行政文書及び行政文書ファイルを分類したときは、当該行政文書又は行政文書ファイルの行政文書分類基準表による分類記号、保存期間及び保存期間の満了する日をその行政文書又は行政文書ファイルの所定の欄又は余白に表示しなければならない。ただし、行政文書及び行政文書ファイルが電磁的記録である場合における表示の方法については、別に定める。

第三款 保存

(保存の方法)

第十三条 行政文書ファイルは、当該行政文書ファイルの保存期間(延長された場合にあっては、延長後の保存期間。以下同じ。)の満了する日までの間、その内容、時の経過、利用の状況等に応じ、適切な保存及び利用を確保するために必要な場所において、適切な記録媒体により、識別を容易にするための措置を講じた上で保存しなければならない。

(各課における保管)

第十四条 行政文書ファイル(本庁及び県税事務所等(県税事務所、児童相談所、地域連携事務所、保健所、福祉事務所、農林水産事務所及び県土整備事務所その他組織規則に定める内部組織を有する出先機関をいう。以下同じ。)に係るものに限る。以下この款において同じ。)は、第十一条第三項第二号イに規定する保存期間の起算日から一年間各課において保管しなければならない。ただし、副総括文書管理者(県税事務所等にあっては、庶務担当課(当該出先機関の庶務を担当する課等をいう。)の長。以下この款において「副総括文書管理者等」という。)の承認を受けて、当該期間を短縮し、又は保存期間を超えない範囲内において延長することができる。

(副総括文書管理者等への引継ぎ)

第十五条 前条の保管期間を経過した行政文書ファイルで保存期間が満了していないものについては、副総括文書管理者等の定める日までに副総括文書管理者等に引き継がなければならない。

(書庫における保管)

第十六条 副総括文書管理者等は、前条の規定により引継ぎを受けた行政文書ファイル(以下「引継行政文書ファイル」という。)を書庫において保管しなければならない。

(引継行政文書ファイルの閲覧)

第十七条 職員は、引継行政文書ファイルを書庫において閲覧しようとするときは、別に定める引継行政文書ファイル閲覧簿に所定の事項を記入し、係員の指示に従わなければならない。

(引継行政文書ファイルの貸出し)

第十八条 職員は、引継行政文書ファイルの貸出しを受けようとするときは、別に定める引継行政文書ファイル貸出書により、副総括文書管理者等の承認を得なければならない。

2 前項の貸出期間は、五日以内とする。ただし、副総括文書管理者等の承認を得たときは、五日を超える期間とすることができる。

3 第一項の規定により引継行政文書ファイルの貸出しを受けた者は、これを転貸し、取り換え、若しくは改ざんし、又は庁外に持ち出してはならない。ただし、副総括文書管理者等の承認を得たときは、庁外に持ち出すことができる。

(官公署等への提出のための持ち出し)

第十九条 文書管理者は、法令の規定に基づき他の官公署に対して引継行政文書ファイルにまとめられた行政文書を提出しなければならない場合若しくはこれに準ずる場合又は県を当事者とする訴訟の遂行上引継行政文書ファイルにまとめられた行政文書を証拠物として提出する必要がある場合は、別に定める引継行政文書ファイル庁外持出書により、副総括文書管理者等の承認を得て庁外に持ち出すことができる。

(電磁的記録である行政文書ファイルの保存)

第二十条 第十四条から前条までの規定にかかわらず、電磁的記録である行政文書ファイルの保存については、別に定める。

(行政文書ファイル管理簿)

第二十一条 文書管理者は、行政文書ファイルの管理を適切に行うため、少なくとも毎年度一回、次に掲げる事項(不開示情報(情報公開条例第七条に規定する不開示情報をいう。以下同じ。)に該当するものを除く。)を帳簿(以下「行政文書ファイル管理簿」という。)に記載しなければならない。ただし、一年未満の保存期間が設定された行政文書ファイルについては、この限りでない。

 行政文書ファイルの分類、名称及びファイル作成日の属する年度

 行政文書ファイルの保存期間及び保存期間の満了する日

 行政文書ファイルの保存期間が満了したときの措置

 行政文書ファイルの保存場所及び管理者

 行政文書ファイルの記録媒体

2 総括文書管理者は、行政文書ファイル管理簿について、総括文書管理者が定めるところにより、県政情報センターに備えて一般の閲覧に供するとともに、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により公表しなければならない。

3 文書管理者は、保存期間が満了した行政文書ファイルについて、公文書センターに移管し、特定保存をし、又は廃棄したときは、行政文書ファイル管理簿の当該行政文書ファイルに関する記載を削除するとともに、その名称、移管し、特定保存をし、又は廃棄した日等について、移管・廃棄簿に記載しなければならない。

第四款 移管、廃棄等

(保存期間が満了したときの措置)

第二十二条 文書管理者は、総括文書管理者の指示に従い、保存期間が満了した行政文書ファイルについて、第十一条第六項の規定による定めに基づき、公文書センターに移管し、特定保存をし、又は廃棄しなければならない。

(移管等に当たっての意見)

第二十三条 文書管理者は、前条の規定により、公文書センターに移管し、又は特定保存をする行政文書ファイルについて、不開示情報が記録されている行政文書が含まれ、これを開示しないことが適切であると認める場合には、その旨の意見を付さなければならない。

(廃棄の通知等)

第二十四条 文書管理者は、第二十二条の規定により、保存期間が満了した行政文書ファイルを廃棄しようとするときは、その日の六十日前までに、その旨を総括文書管理者に通知しなければならない。この場合において、総括文書管理者は、当該通知に係る行政文書ファイルの廃棄に係る日の五十日前までに、その旨を知事に通知しなければならない。

2 知事は、前項後段の規定による通知があった場合及び他の実施機関から保存期間が満了した行政文書ファイルを廃棄しようとする旨の通知があった場合において、行政文書ファイルについて特に保存の必要があると認めるときは、総括文書管理者又は当該他の実施機関に対し、当該行政文書ファイルについて、廃棄の措置をとらないように求めるものとする。

3 総括文書管理者は、前項の規定による求めがあったときは、当該文書管理者に対しその旨を通知しなければならない。この場合において、当該通知を受けた文書管理者は、当該行政文書ファイルについて、新たに保存期間及び保存期間の満了する日を設定し、又は第十一条第六項後段の規定により廃棄の措置を変更しなければならない。

(廃棄の処理の方法)

第二十五条 文書管理者は、第二十二条の規定により、保存期間が満了した行政文書ファイルを廃棄するときは、当該行政文書ファイルにまとめられた行政文書に記録されている不開示情報その他の情報の適切な取扱いが確保されるように処理しなければならない。

第五款 管理状況の報告等

(管理状況の報告及び公表)

第二十六条 文書管理者は、行政文書ファイル管理簿の記載状況その他の行政文書の管理の状況について、毎年度、総括文書管理者に報告しなければならない。この場合において、総括文書管理者は、当該報告を取りまとめ、知事に報告しなければならない。

2 知事は、毎年度、前項後段の報告及び他の実施機関からの行政文書ファイル管理簿の記載状況その他の行政文書の管理の状況についての報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。

(紛失等への対応)

第二十七条 文書管理者は、行政文書ファイルの紛失又は誤廃棄が明らかとなったときは、直ちに総括文書管理者に報告しなければならない。

2 総括文書管理者は、前項の報告を受けたときは、速やかに被害の拡大防止等のために必要な措置を講じなければならない。

第三節 特定歴史公文書の保存、利用等

(保存)

第二十八条 公文書センターの長(以下「公文書センター所長」という。)及び文書管理者は、特定歴史公文書について、第三十一条第一項の規定により廃棄されるに至るまでの間、保存しなければならない。

2 公文書センター所長及び文書管理者は、特定歴史公文書について、その内容、保存状態、時の経過、利用の状況等に応じ、適切な保存及び利用を確保するために必要な場所において、適切な記録媒体により、識別を容易にするための措置を講じた上で保存しなければならない。この場合において、文書管理者は、特定歴史公文書の保存状態等を勘案し適切な保存を確保するため必要と認めるときは、当該特定歴史公文書の保存を公文書センターに委託することができる。

(目録)

第二十九条 公文書センター所長及び文書管理者は、特定歴史公文書の適切な保存を行い、及び適切な利用に資するため、次に掲げる事項(不開示情報に該当するものを除く。)を記載した目録を作成しなければならない。

 特定歴史公文書の分類及び名称

 特定歴史公文書の移管又は寄贈若しくは寄託をした者の名称又は氏名

 特定歴史公文書の移管若しくは寄贈若しくは寄託を受けた時期又は特定保存を開始した時期

 特定歴史公文書の保存場所及び管理者

 特定歴史公文書の記録媒体

2 公文書センター所長及び総括文書管理者は、前項の目録について、公文書センター所長及び総括文書管理者が定めるところにより、公文書センターに備えて一般の閲覧に供するとともに、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により公表しなければならない。

(利用)

第三十条 特定歴史公文書の利用については、情報公開条例並びに個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)及び青森県個人情報の保護に関する条例(令和五年三月青森県条例第三号)の定めるところによる。

(廃棄)

第三十一条 公文書センター所長及び文書管理者は、特定歴史公文書として保存されている文書について、劣化が著しく判読及び修復が困難なため利用できなくなり、又は歴史資料として重要でなくなったと認める場合は、当該文書を廃棄することができる。

2 公文書センター所長及び文書管理者は、前項の規定により、特定歴史公文書として保存されている文書を廃棄しようとするときは、その旨を、公文書センター所長にあってはその日の五十日前までに知事に、文書管理者にあってはその日の六十日前までに総括文書管理者に通知しなければならない。この場合において、総括文書管理者は、当該通知を受けたときは、当該通知に係る文書の廃棄に係る日の五十日前までに、その旨を知事に通知しなければならない。

3 前項前段に規定する場合において、公文書センター所長及び文書管理者は、当該文書を廃棄しようとする日の五十日前までに、その旨及び第二十九条第一項各号に掲げる事項(不開示情報に該当するものを除く。)を公表しなければならない。

(保存、利用等の状況の報告及び公表)

第三十二条 公文書センター所長及び文書管理者は、特定歴史公文書の保存、利用及び廃棄の状況について、毎年度、公文書センター所長にあっては知事に、文書管理者にあっては総括文書管理者に報告しなければならない。この場合において、総括文書管理者は、当該報告を受けたときは、当該報告を取りまとめ、知事に報告しなければならない。

2 知事は、毎年度、前項の報告並びに他の実施機関からの特定歴史公文書の保存、利用及び廃棄の状況についての報告を受けたときは、これらの報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。

第三章 雑則

(研修)

第三十三条 総務文書課長は、職員に対し、行政文書の適正かつ効果的な管理及び歴史公文書の適切な保存のために必要な知識及び技能を習得させ、及び向上させるために必要な研修を行うものとする。

(施行事項)

第三十四条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和八年四月一日から施行する。

別表(第十一条関係)

行政文書の保存期間の基準

区分

行政文書

保存期間

一 条例等の制定又は改廃及びその経緯に関するもの

1 条例、規則、規程等に関する次に掲げる文書

(1) 立案基礎文書及び立案の検討に関する審議会等文書

(2) 行政機関協議文書

(3) 条例案の提出及び専決処分による条例の制定又は改廃のための決裁文書

(4) 議会審議文書

(5) 規則、規程等の制定又は改廃のための決裁文書

(6) 公布に関する文書その他の県報公示に関する文書

(7) 解釈又は運用の基準の設定のための決裁文書

三十年

2 条例、規則、規程等に関する文書(1に規定するものを除く。)

十年

二 議会に提出する議案又は報告及びその経緯に関するもの(前号に掲げるものを除く。)

1 議会に提出する議案又は報告に関する次に掲げる文書

(1) 立案基礎文書及び立案の検討に関する審議会等文書

(2) 行政機関協議文書

(3) 議案及び報告の提出のための決裁文書

(4) 議案、報告その他議会に提出された文書

三十年

2 議会に提出する議案又は報告に関する文書(1に規定するものを除く。)

十年

三 庁議、行政委員会の会議又は関係行政機関で構成される会議(これらに準ずるものを含む。)の決定等及びその経緯に関するもの(前二号に掲げるものを除く。)

1 基本方針、基本計画等に係る案件に関する次に掲げる文書

(1) 立案基礎文書及び立案の検討に関する審議会等文書

(2) 行政機関協議文書

(3) 当該会議等に提出された文書

(4) 当該会議等の決定等の内容が記録された文書

三十年

2 当該会議等の決定等に係る案件に関する次に掲げる文書(1に規定するものを除く。)

(1) 立案基礎文書及び立案の検討に関する審議会等文書

(2) 行政機関協議文書

(3) 当該会議等に提出された文書

(4) 当該会議等の決定等の内容が記録された文書

十年

四 複数の行政機関等による申合せ又は他の行政機関等に対して示す基準の設定及びその経緯に関するもの(前三号に掲げるものを除く。)

1 複数の行政機関等による申合せに関する次に掲げる文書

(1) 申合せに係る案の立案基礎文書及び行政機関協議文書

(2) 他の行政機関等との会議に検討のための資料として提出された文書及び当該会議の議事が記録された文書その他申合せに至る過程が記録された文書

(3) 申合せの内容が記録された文書

十年

2 他の行政機関等に対して示す基準の設定及びその経緯に関する次に掲げる文書

(1) 立案基礎文書及び立案の検討に関する審議会等文書

(2) 基準を設定するための決裁文書その他基準の設定に至る過程が記録された文書

(3) 基準を他の行政機関等に通知した文書

十年

五 個人又は法人の権利義務の得喪及びその経緯に関するもの

1 審査基準等に関する次に掲げる文書

(1) 行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第八号ロに規定する審査基準、同号ハに規定する処分基準、同号ニに規定する行政指導指針及び同法第六条に規定する標準的な期間を定めるための決裁文書並びにこれらの立案の検討に関する審議会等文書

(2) 青森県行政手続条例(平成七年七月青森県条例第十七号)第五条第一項に規定する審査基準、同条例第十二条第一項に規定する処分基準、同条例第三十四条に規定する複数の者を対象とする行政指導に共通してその内容となるべき事項及び同条例第六条に規定する標準的な期間を定めるための決裁文書並びにこれらの立案の検討に関する審議会等文書

十年

2 許認可等に関する次に掲げる文書

(1) 行政手続法第二条第三号に規定する許認可等をするための決裁文書その他当該許認可等に至る過程が記録された文書

(2) 青森県行政手続条例第二条第三号に規定する許認可等をするための決裁文書その他当該許認可等に至る過程が記録された文書

当該許認可等の効力が消滅する日に係る特定日以後十年

3 不利益処分に関する次に掲げる文書

(1) 行政手続法第二条第四号に規定する不利益処分をするための決裁文書その他当該処分に至る過程が記録された文書

(2) 青森県行政手続条例第二条第四号に規定する不利益処分をするための決裁文書その他当該処分に至る過程が記録された文書

十年

4 補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規定する補助金等及びこれに相当する県の補助金等をいう。)の交付に関する次に掲げる文書

(1) 交付の要件に関する文書

(2) 交付のための決裁文書その他交付に至る過程が記録された文書

(3) 補助事業等実績報告書

交付に係る事業が終了する日に係る特定日以後五年

5 不服申立てに関する次に掲げる文書

(1) 不服申立書又は口頭による不服申立てにおける陳述の内容を録取した文書

(2) 審議会等文書

(3) 裁決、決定その他の処分をするための決裁文書その他当該処分に至る過程が記録された文書

(4) 裁決書又は決定書

裁決、決定その他の処分がされる日に係る特定日以後十年

6 県又は県の機関を当事者とする訴訟に関する次に掲げる文書

(1) 訴訟の提起に関する文書

(2) 訴訟における主張又は立証に関する文書

(3) 判決書又は和解調書

訴訟が終結する日に係る特定日以後十年

六 組織、定員又は職員の人事に関するもの(前各号に掲げるものを除く。)

1 組織及び定員に関する次に掲げる文書

(1) 組織及び定員の要求に関する文書

(2) 当該要求の基礎となった意思決定及び当該意思決定に至る過程が記録された文書

十年

2 人事評価の実施に関する規程に関する次に掲げる文書

(1) 立案の検討の結果に至る過程が記録された文書

(2) 制定又は変更のための決裁文書

十年

3 職員の研修及び服務に関する次に掲げる文書

(1) 研修の計画の制定又は改廃のための決裁文書

(2) 研修の実施状況が記録された文書

(3) 兼業の許可に関する文書

三年

4 退職手当に関する次に掲げる文書

(1) 退職手当の支給の決定の内容が記録された文書

(2) 退職手当の支給の決定に至る過程が記録された文書

支給制限その他の支給に関する処分を行うことができる期間又は五年のいずれか長い期間

七 告示、公告、訓令又は通達に関するもの(前各号に掲げるものを除く。)

告示、公告、訓令及び通達に関する次に掲げる文書

(1) 立案の検討に関する審議会等文書

(2) 制定又は改廃のための決裁文書

(3) 県報公示に関する文書

十年

八 予算又は決算に関するもの(前各号に掲げるものを除く。)

1 予算に関する次に掲げる文書

(1) 歳入、歳出、継続費、繰越明許費及び債務負担行為の見積りに関する書類並びにその作製の基礎となった意思決定及び当該意思決定に至る過程が記録された文書

(2) (1)に掲げるもののほか、予算の成立に至る過程が記録された文書

(3) 歳入歳出予算、継続費等の配当に関する文書

十年

2 決算に関する次に掲げる文書

(1) 歳入及び歳出の決算書並びにその作製の基礎となった意思決定及び当該意思決定に至る過程が記録された文書

(2) 監査委員に提出し、又は送付した計算書及び証拠書類

(3) 監査委員の審査を受けた結果に関する文書

(4) (1)から(3)までに掲げるもののほか、決算の提出に至る過程が記録された文書

五年

九 公共事業に関するもの(前各号に掲げるものを除く。)

公共事業に関する次に掲げる文書

(1) 立案基礎文書及び立案の検討に関する審議会等文書

(2) 公共事業の事業計画及び実施に関する事項についての関係行政機関、市町村その他の関係者との協議又は調整に関する文書

(3) 事業を実施するための決裁文書

(4) 事業の経費積算が記録された文書その他の入札及び契約に関する文書

(5) 工事誌、事業完了報告書その他の事業の施工に関する文書

(6) 公共事業評価に関する文書

事業終了の日に係る特定日以後五年、再評価終了の日に係る特定日以後十年又は事後評価終了の日に係る特定日以後十年のいずれか長い期間

十 栄典、表彰等に関するもの(前各号に掲げるものを除く。)

栄典、表彰等の授与又は剥奪のための決裁文書及び伝達の文書

十年

十一 議会又は審議会等に関するもの(前各号に掲げるものを除く。)

議会審議文書及び審議会等文書

十年

十二 地方独立行政法人に関するもの(前各号に掲げるものを除く。)

1 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)等の規定による地方独立行政法人の中期目標の制定又は変更に関する次に掲げる文書

(1) 立案の検討の結果に至る過程が記録された文書

(2) 評価委員会に検討のための資料として提出された文書、評価委員会における議事が記録された文書及び評価委員会の決定等に至る過程が記録された文書

(3) 制定又は変更のための決裁文書

(4) 中期計画、事業報告書その他の中期目標の達成に関し地方独立行政法人により提出され、又は公表された文書

十年

2 地方独立行政法人法等の規定による地方独立行政法人に対する報告及び検査その他の指導監督に関する次に掲げる文書

(1) 指導監督をするための決裁文書その他指導監督に至る過程が記録された文書

(2) 違法行為等の是正のため必要な措置その他の指導監督の結果の内容が記録された文書

五年

十三 行政文書の管理に関するもの(前各号に掲げるものを除く。)

1 行政文書ファイル管理簿その他の業務に常時利用するものとして継続的に保存すべき行政文書

無期限

2 文書の管理を行うための帳簿

五年

3 行政文書ファイル等の移管、特定保存又は廃棄の状況が記録された帳簿

三十年

十四 前各号に掲げるもの以外のもの

1 県政上の重要な事項に係る意思決定及び当該意思決定に至る過程が記録された行政文書

三十年

2 所掌事務に係る意思決定及び当該意思決定に至る過程が記録された行政文書(1又は3から6までに規定するものを除く。)

十年

3 所掌事務のうち定型的な事項に係る意思決定及び当該意思決定に至る過程が記録された行政文書(1又は4から6までに規定するものを除く。)

五年

4 所掌事務のうち軽易な事項に係る意思決定及び当該意思決定に至る過程が記録された行政文書(5又は6に規定するものを除く。)

三年

5 定型的な事項の事務処理に関する行政文書(1又は6に規定するものを除く。)

一年

6 軽易な事項の事務処理に関する行政文書

事務処理上必要な一年未満の期間

備考 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 立案基礎文書 立案の基礎となった県政に関する基本方針又は県政上の重要な事項に係る意思決定が記録された文書をいう。

二 審議会等文書 審議会その他の合議制の機関又は専門的知識を有する者等を構成員とする懇談会その他の会合に検討のための資料として提出された文書及び当該機関又は当該会合の議事、答申、建議、報告若しくは意見が記録された文書その他当該機関若しくは当該会合における決定若しくは了解又はこれらに至る過程が記録された文書をいう。

三 決裁文書 県として行われる意思決定の権限を有する者が押印、署名又はこれらに類する行為を行うことにより、その内容を県の意思として決定し、又は確認した行政文書をいう。

四 行政機関協議文書 他の行政機関等への協議に係る案、当該協議に関する他の行政機関等の質問若しくは意見又はこれらに対する回答が記録された文書その他の当該協議に関する文書をいう。

五 議会審議文書 議会における議案の趣旨の説明又は審議の内容が記録された文書、議会において想定される質問に対する回答に関する文書その他の議会審議に関する文書をいう。

六 特定日 第十一条第一項第二号ロに規定する保存期間が確定することとなる日(表の第九号にあっては、事業終了の日、再評価終了の日又は事後評価終了の日)の属する年度の翌年度の四月一日(同日以外の日を保存期間の起算日とすることが行政文書の適切な管理に資すると文書管理者が認める場合にあっては、当該確定することとなる日から一年以内の日で当該文書管理者が定める日)をいう。

青森県行政文書等管理規程

令和8年3月30日 訓令甲第9号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第2章 書/第2節
沿革情報
令和8年3月30日 訓令甲第9号