○青森県行政組織規則

昭和三十六年二月一日

青森県規則第十八号

青森県行政組織規則をここに公布する。

青森県行政組織規則

目次

第一章 総則(第一条―第六条)

第二章 本庁

第一節 部、局、課等の設置(第七条―第九条)

第二節 部、局、課等の所掌事務等

第一款 部及び局の所掌事務(第十条)

第一款の二 部内局の分掌事務(第十条の二)

第二款 課等の分掌事務

第一目 総務部各課等の分掌事務(第十一条)

第一目の二 財務部各課の分掌事務(第十一条の二)

第二目 総合政策部各課の分掌事務(第十一条の三)

第二目の二 こども家庭部各課の分掌事務(第十一条の四)

第二目の三 交通・地域社会部各課の分掌事務(第十一条の五)

第三目 環境エネルギー部各課の分掌事務(第十二条)

第四目 健康医療福祉部各課の分掌事務(第十三条)

第五目 経済産業部各課の分掌事務(第十三条の二)

第五目の二 観光交流推進部各課の分掌事務(第十三条の三)

第六目 農林水産部各課の分掌事務(第十四条・第十五条)

第七目 県土整備部各課の分掌事務(第十六条)

第七目の二 危機管理局各課の分掌事務(第十六条の二)

第七目の三 国スポ・障スポ局各課の分掌事務(第十六条の三)

第八目 分掌事務の特例(第十六条の四)

第三款 出納局の所掌事務及び出納局各課の分掌事務(第十七条・第十七条の二)

第四款 グループの分掌事務(第十八条)

第三節 職制(第十九条―第二十七条)

第三章 出先機関

第一節 通則(第二十八条)

第二節 出先機関の名称及び所掌事務等

第一款 地域県民局の名称及び所掌事務等(第二十九条―第四十一条)

第一款の二 総務部の出先機関の名称及び所掌事務等

第一目 公文書センター(第四十二条・第四十三条)

第一款の三 財務部の出先機関の名称及び所掌事務等

第一目 県外事務所(第四十四条・第四十五条)

第一款の四 こども家庭部の出先機関の名称及び所掌事務等

第一目 児童自立支援施設(第四十六条・第四十七条)

第二目 児童相談所(第四十七条の二・第四十七条の三)

第三目 女性相談支援センター(第四十七条の四・第四十七条の五)

第一款の五 交通・地域社会部の出先機関の名称及び所掌事務等

第一目 消費生活センター(第四十八条・第四十九条)

第二款 環境エネルギー部の出先機関の名称及び所掌事務等

第一目 ITER支援東京連絡事務所(第五十条・第五十一条)

第三款 健康医療福祉部の出先機関の名称及び所掌事務等

第一目 衛生研究所(第五十二条―第五十五条)

第二目 動物愛護センター(第五十六条・第五十七条)

第三目 食肉衛生検査所(第五十八条―第六十条)

第四目 削除(第六十一条・第六十二条)

第五目 障がい者相談センター(第六十三条・第六十四条)

第六目 療育福祉・医療療育センター(第六十五条―第六十八条)

第七目 精神保健福祉センター(第六十九条・第七十条)

第八目 保健所(第七十一条・第七十二条)

第九目 福祉事務所(第七十三条―第七十八条)

第三款の二 経済産業部の出先機関の名称及び所掌事務等

第一目及び第二目 削除(第七十九条―第八十四条)

第三目 職業能力開発校(第八十五条―第八十七条)

第四目 障害者職業能力開発校(第八十八条・第八十九条)

第三款の三 観光交流推進部の出先機関の名称及び所掌事務等

第一目 県外情報センター(第九十条・第九十一条)

第二目 美術館(第九十二条・第九十三条)

第四款 農林水産部の出先機関の名称及び所掌事務等

第一目 営農大学校(第九十四条・第九十五条)

第二目 病害虫防除所(第九十六条―第百二十条)

第五款 県土整備部の出先機関の名称及び所掌事務等

第一目 空港管理事務所(第百二十一条・第百二十二条)

第五款の二 危機管理局の出先機関の名称及び所掌事務等

第一目 消防学校(第百二十二条の二・第百二十二条の三)

第二目 原子力センター(第百二十二条の四―第百二十四条)

第六款 出先機関の内部組織の設置及び分掌事務(第百二十五条)

第三節 職制(第百二十六条・第百二十七条)

第四章 附属機関(第百二十八条―第百三十四条)

第五章 補則(第百三十五条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規則は、知事及び会計管理者の権限に属する事務を能率的に処理するために必要な組織を系統的かつ統一的に定めるものとする。

(昭四〇規則二五・平一九規則六五・一部改正)

(機関の区分)

第二条 前条の組織を構成する機関を分けて、本庁、出先機関及び附属機関とする。

(昭四〇規則二五・昭四三規則一五・昭六〇規則二一・一部改正)

(本庁)

第三条 本庁とは、青森県部等設置条例(昭和三十七年三月青森県条例第三号)により設けられた部及び局並びに部及び局の下に設ける局(当該局の下に設ける課を含む。)並びに知事公室及び課並びに出納局をいう。

(昭四〇規則二五・全改、昭四三規則一九・昭四五規則二六・昭四五規則八七・昭四八規則一二・昭四九規則五五・昭五三規則一六・昭五六規則一〇・平二規則一一・平一〇規則三〇・平一三規則四四・平一五規則二四・平一六規則二八・平一七規則三一・平一八規則二六・平一九規則二四・令六規則一二・一部改正)

(出先機関)

第四条 出先機関とは、知事及び会計管理者の権限に属する事務を分掌させるため、本庁及び附属機関のほかに設けられた機関をいう。

(昭四〇規則二五・昭四三規則一五・昭六〇規則二一・平一九規則六五・一部改正)

(附属機関)

第五条 附属機関とは、法律又は条例若しくは規約の定めるところにより知事に附属して設けられる調停、審査、審議又は調停等を行なう機関をいう。

第五条の二 削除

(昭六〇規則二一)

(規定の範囲)

第六条 機関の設置、内部組織及び所掌事務は、法令又は条例若しくは規約に特別の定めのあるものを除くほか、すべて、この規則により定めるものとする。

2 法令又は条例若しくは規約にその機関の設置、内部組織及び所掌事務について定めがある機関についてもこの規則に掲記するものとする。

3 臨時又は特別の事務を処理させるため機関を設ける場合における当該機関の設置、内部組織及び所掌事務並びに臨時的かつ軽易な事務を既設の機関に処理させる場合における当該機関の当該所掌事務については、別に定めることがある。

(昭四三規則六一・昭四七規則三六・一部改正)

第二章 本庁

第一節 部、局、課等の設置

(平一三規則四四・平一五規則二四・平一八規則二六・改称)

(部及び局)

第七条 青森県部等設置条例の定めるところにより置かれる部及び局は、次のとおりである。

総務部

財務部

総合政策部

こども家庭部

交通・地域社会部

環境エネルギー部

健康医療福祉部

経済産業部

観光交流推進部

農林水産部

県土整備部

危機管理局

国スポ・障スポ局

(昭三七規則三七・全改、昭三八規則五六・昭四〇規則二五・昭四七規則一〇・昭四九規則二五・昭五三規則一六・平八規則四六・平九規則三四・平一三規則四四・平一五規則二四・平一六規則二八・平一七規則三一・平一八規則二六・平二三規則九・平二八規則一九・令五規則八・令六規則一二・一部改正)

(部内局)

第七条の二 次の表の上欄に掲げる部に同表の下欄に掲げる局を置く。

部名

局名

農林水産部

水産局

(平一八規則二六・追加、平二三規則九・一部改正)

(課等)

第八条 総務部に知事公室を、次の表の上欄に掲げる部及び局に同表の下欄に掲げる課を置く。

部及び局名

課名

総務部

人事課、行政経営課、総務文書課、広報広聴課

財務部

財政課、税務課、市町村課、財産管理課、工事検査課

総合政策部

総合政策課、DX推進課、統計分析課

こども家庭部

こどもみらい課、若者定着還流促進課、県民活躍推進課

交通・地域社会部

地域交通・連携課、鉄道対策課、地域生活文化課

環境エネルギー部

環境政策課、環境保全課、自然保護課、エネルギー開発振興課、原子力立地対策課

健康医療福祉部

健康医療福祉政策課、がん・生活習慣病対策課、医療薬務課、保健衛生課、高齢福祉保険課、障がい福祉課

経済産業部

経済産業政策課、地域企業支援課、企業立地・創出課、産業イノベーション推進課

観光交流推進部

観光政策課、誘客交流課、県産品販売・輸出促進課

農林水産部

農林水産政策課、食ブランド・流通推進課、団体経営改善課、構造政策課、農産園芸課、りんご果樹課、畜産課、林政課、農村整備課

県土整備部

監理課、整備企画課、道路課、河川砂防課、港湾空港課、都市計画課、建築住宅課

危機管理局

防災危機管理課、消防保安課、原子力安全対策課

国スポ・障スポ局

総務企画課、競技式典課、施設調整課、障スポ課

2 前項に規定するもののほか、次の表の上欄に掲げる局に同表の下欄に掲げる課を置く。

局名

課名

農林水産部水産局

水産振興課、漁港漁場整備課

3 知事公室長は知事公室に、課長(第二十二条第一項に規定する課長をいう。)は課にグループを置くことができる。

(平一五規則二四・全改、平一六規則二八・平一七規則三一・平一八規則二六・平一九規則二四・平二〇規則一六・平二一規則二七・平二三規則九・平二四規則二五・平二五規則一九・平二六規則一七・平二七規則一四・平二八規則一九・令二規則一七・令五規則八・令六規則一二・一部改正)

(出納局)

第九条 会計管理者の権限に属する事務及びこの規則に定める事務を処理するため、出納局を置く。

2 出納局に会計管理課及び財務指導課を置く。

3 課長(第二十五条の二の五第一項に規定する課長をいう。)は、課にグループを置くことができる。

(昭三九規則一九・全改、昭四〇規則二五・昭四四規則一九・昭四五規則二六・昭四六規則二〇・昭四九規則二九・昭五三規則一六・平五規則一七・平一三規則四四・平一四規則二三・平一五規則二四・平一九規則二四・平一九規則六五・平二〇規則一六・平二二規則二四・一部改正)

第二節 部、局、課等の所掌事務等

(平一三規則四四・平一五規則二四・平一八規則二六・改称)

第一款 部及び局の所掌事務

(平一三規則四四・旧第一款繰下、平一六規則二八・旧第一款の二繰上・改称、平一七規則三一・平一八規則二六・改称)

(部及び局の所掌事務)

第十条 第七条に規定する部及び局の所掌事務は、青森県部等設置条例の定めるところにより、次のとおりである。

総務部

一 職員の人事及び福利厚生に関する事項

二 県の行政一般に関する事項

三 広報及び広聴に関する事項

四 条例の立案その他他部、危機管理局及び国スポ・障スポ局の主管に属しない事項

財務部

一 県の予算、税その他の財務に関する事項

二 市町村その他公共団体の行財政一般に関する事項

三 議会に関する事項

総合政策部

一 県行政の総合的な企画及び調整に関する事項

二 県行政の基礎調査に関する事項

三 統計に関する事項

こども家庭部

一 少子化対策及びこども・若者に関する施策の総合調整に関する事項

二 児童福祉に関する事項

三 男女共同参画に関する施策の総合調整に関する事項

四 労働に関する事項

交通・地域社会部

一 交通体系に関する事項

二 消費者の保護、交通安全その他県民生活の向上に関する事項

三 文化振興に関する事項

環境エネルギー部

一 生活環境及び自然環境の保全に関する事項

二 エネルギーに関する事項

健康医療福祉部

一 保健、医療及び公衆衛生に関する事項

二 社会福祉に関する事項

三 社会保障に関する事項

経済産業部

一 商業及び工業に関する事項

二 地域経済の振興に関する事項

三 計量に関する事項

観光交流推進部

一 観光に関する事項

二 国際交流に関する事項

三 県産品の販売促進に関する事項

四 航空路線に関する事項

農林水産部

一 農業、林業、畜産業及び水産業に関する事項

二 農地関係の調整に関する事項

三 土地改良その他の農村整備に関する事項

四 漁港に関する事項

県土整備部

一 道路及び河川に関する事項

二 都市計画に関する事項

三 住宅及び建築に関する事項

四 港湾(漁港を除く。)、空港その他県土の整備に関する事項

危機管理局

一 危機管理及び防災に関する事項

二 消防及び高圧ガス等の保安に関する事項

国スポ・障スポ局

一 第八十回国民スポーツ大会に関する事項

二 第二十五回全国障害者スポーツ大会に関する事項

(昭三七規則三七・全改、昭三八規則五六・昭四一規則一九・昭四二規則一〇・昭四三規則一九・昭四七規則一〇・昭四九規則二五・昭五一規則一六・昭五三規則一六・昭五六規則一〇・平八規則四六・平九規則三四・平一三規則四四・平一四規則二三・平一五規則二四・平一六規則二八・平一七規則三一・平一八規則二六・平二〇規則一六・平二三規則九・平二四規則二五・平二八規則一九・令五規則八・令六規則一二・一部改正)

第一款の二 部内局の分掌事務

(平一八規則二六・追加)

(部内局の分掌事務)

第十条の二 第七条の二に規定する局の分掌事務は、次のとおりとする。

水産局

一 水産業に関する事項(農林水産部の下に設ける課の分掌に係る事務を除く。)

二 漁港に関する事項(農林水産部の下に設ける課の分掌に係る事務を除く。)

(平一八規則二六・追加、平二三規則九・一部改正)

第二款 課等の分掌事務

(昭五六規則一〇・平二規則一一・平一五規則二四・平一六規則二八・平一七規則三一・平一八規則二六・平一九規則二四・令六規則一二・改称)

第一目 総務部各課等の分掌事務

(昭五一規則一六・平一五規則二四・令六規則一二・改称)

(総務部各課等の分掌事務)

第十一条 総務部知事公室及び各課の分掌事務は、次のとおりとする。

知事公室

一 知事及び副知事の秘書に関すること。

二 知事及び副知事の指示事項に係る本庁の各課との連絡調整に関すること。

三 庁議及び次長連絡会議に関すること。

人事課

一 皇室に関すること。

二 行政組織及び職務権限に関すること。

三 職員の任免、分限、懲戒、服務、給与、勤務時間その他の勤務条件に関すること。

四 職員の定数に関すること。

五 恩給、退職手当及び公務災害補償等に関すること。

六 職員の保健及び福利厚生に関すること。

七 県及び市町村の職員の研修に関すること(他課の分掌に係る事務を除く。)

八 地方職員共済組合及び地方公務員災害補償基金に関すること。

九 賞じゆつに関すること。

十 行政事務及び職員の服務の監察に関すること。

十一 県職員(県費負担教職員を含む。)に対する児童手当の支給に関すること。

十二 二以上の第七条に規定する部又は局にわたる主管の明らかでない事務を所掌する同条に規定する部又は局の決定に関すること。

十三 報酬、給料、職員手当等、共済費及び旅費に関する支出負担行為及び支出命令に関すること(電子計算組織により処理される事務その他の知事が指定する事務に限る。)

十四 部内の支出負担行為(旅費、需用費のうち消耗品、燃料、印刷製本及び修繕に係るもの、役務費のうち電話料金に係るもの、使用料及び賃借料のうちタクシーの借上げに係るもの等知事公室及び各課に共通する経費(以下「各課共通経費」という。)に係るものに限る。)及び支出命令並びに物品の管理に関すること。

十五 職員委員会及び特別職報酬等審議会に関すること。

行政経営課

一 行政改革の総括に関すること。

二 行政管理の改善に関すること。

三 その他行政経営品質の向上に関すること。

四 外部監査契約に関すること。

五 公社等の統廃合に関すること。

六 公社等の運営改善の総括に関すること。

七 公社等との連絡調整に関すること。

八 その他公社等の改革の推進に関すること。

九 電子計算組織による情報処理システムの開発の企画及び総合調整に関すること。

十 電子計算組織(知事公室及び他課並びに出先機関(地域県民局にあつては、部)の管理に係るものを除く。)の管理及び運営に関すること。

十一 電子計算組織に関する啓もう及び指導に関すること。

十二 社会保障・税番号制度に係る事務の総括に関すること。

総務文書課

一 文書の取扱い、行政文書の管理及び歴史公文書の保存等の総括に関すること。

二 文書類の収受及び発送に関すること。

三 公印の管守に関すること。

四 印刷及び製本に係る機器の管理に関すること。

五 管理特別会計(通信及び印刷に係るものに限る。)に関すること。

六 官報報告及び県報発行に関すること。

七 条例の立案に関すること。

八 規則、訓令、告示その他文書の審査に関すること。

九 損害賠償事務の総括に関すること。

十 行政書士に関すること。

十一 行政手続の総括に関すること。

十二 行政不服審査の総括に関すること。

十三 栄典及び褒賞に関すること。

十四 行政文書の開示に係る事務の総括に関すること。

十五 行政資料の収集、整備及び提供に関すること。

十六 個人情報の保護に係る事務の総括に関すること。

十七 公文書センターに関すること。

十八 情報公開・個人情報保護審査会及び行政不服審査会に関すること(情報公開・個人情報保護審査会に関する事務中市町村課の分掌に係る事務を除く。)

十九 知事公室及び部内他課の主管に属しない事務に関すること。

広報広聴課

一 県行政の広報及び広聴に関すること。

二 広報及び広聴の総合的企画及び連絡調整に関すること。

三 県行政に係る相談に関すること。

四 報道機関との連絡に関すること。

(昭三六規則四四・昭三六規則九一・昭三七規則九七・昭三七規則二七・昭三八規則五三・昭三八規則五六・昭三八規則九二・昭三九規則一九・昭三九規則五六・昭三九規則一〇三・昭四〇規則二五・昭四〇規則八四・昭四一規則一九・昭四一規則四二・昭四一規則五〇・昭四一規則八六・昭四二規則一〇・昭四二規則四〇・昭四三規則一五・昭四三規則一九・昭四四規則一九・昭四四規則三六・昭四四規則五四・昭四五規則二六・昭四五規則五五・昭四五規則六七・昭四六規則二〇・昭四六規則五〇・昭四六規則八四・昭四七規則一〇・昭四七規則七七・昭四八規則一二・昭四九規則二五・昭五〇規則一一・昭五一規則一六・昭五一規則五六・昭五三規則一六・昭五四規則一一・昭五五規則一二・昭五七規則一一・昭五七規則三〇・昭五八規則一八・昭五九規則二二・昭五九規則四六・昭六〇規則二一・昭六一規則一六・昭六二規則三三・昭六三規則一二・平元規則一六・平二規則一一・平三規則一四・平四規則二〇・平六規則一四・平七規則八九・平八規則四六・平九規則三四・平一〇規則三〇・平一〇規則一一〇・平一一規則三五・平一二規則一三九・平一三規則四四・平一四規則二三・平一四規則六〇・平一五規則二四・平一六規則二八・平一七規則三一・平一七規則八四・平一八規則二六・平一八規則八三・平一八規則八九・平一九規則二四・平二〇規則一六・平二一規則二七・平二一規則三八・平二一規則六二・平二二規則二・平二二規則二四・平二二規則四〇・平二三規則九・平二四規則二五・平二五規則一九・平二五規則四五・平二六規則一七・平二七規則一四・平二八規則一九・平三一規則二三・平三一規則三三・令元規則一四・令二規則一七・令四規則二七・令五規則八・令六規則一二・一部改正)

第一目の二 財務部各課の分掌事務

(令六規則一二・追加)

(財務部各課の分掌事務)

第十一条の二 財務部各課の分掌事務は、次のとおりとする。

財政課

一 県議会に関すること。

二 県財政に関すること。

三 主要な施策の成果を説明する書類、財政報告書等の作成に関すること。

四 債権及び基金の総括に関すること。

五 部内の支出負担行為(各課共通経費に係るものに限る。)及び支出命令並びに物品の管理に関すること。

六 工事検査課の人事及び予算(支出負担行為及び支出命令に関する事務を除く。)並びにその他の庶務の整理に関すること。

七 県外事務所の総括的管理に関すること。

八 部内他課の主管に属しない事務に関すること。

税務課

一 県税の賦課徴収に関すること。

二 地方消費税に関すること。

三 軽自動車税の環境性能割の賦課徴収に関すること。

四 森林環境税に係る徴収金の国への払込みに関すること。

五 地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税、森林環境譲与税及び特別法人事業譲与税に関すること(地方揮発油譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税及び森林環境譲与税に関する事務にあつては、市町村に係るものを除く。)

六 国有資産等所在都道府県交付金に関すること。

七 納税貯蓄組合及び納税貯蓄奨励に関すること。

八 その他県税事務に関すること。

九 地域県民局に関すること(県税部の総括的管理に関する事務に限る。)

市町村課

一 市町村の行政、財政及び税政に係る助言等に関すること。

二 市町村の廃置分合及び境界変更に関すること。

三 新たに生じた土地の確認に関すること。

四 住居表示に関すること。

五 住民基本台帳に関すること。

六 市町村職員共済組合の監督に関すること。

七 市町村の地方交付税に関すること。

八 市町村の起債に関すること。

九 国有資産等所在市町村交付金に関すること。

十 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関すること。

十一 地方揮発油譲与税、特別とん譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税及び森林環境譲与税に関すること(地方揮発油譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税及び森林環境譲与税に関する事務にあつては、市町村に係るものに限る。)

十二 自衛官の募集及び自衛隊への工事等の委託に係る事務に関すること。

十三 市町村が設立する土地開発公社に関すること。

十四 市町村の公営企業に関すること。

十五 特別地方公共団体に関すること。

十六 市町村の広域行政に関すること。

十七 市町村の振興計画に関すること。

十八 固定資産評価審議会、情報公開・個人情報保護審査会及び自治紛争処理委員に関すること(情報公開・個人情報保護審査会に関する事務中市町村課の分掌に係る事務に限る。)

財産管理課

一 ファシリティマネジメントに関すること。

二 公有財産の総括に関すること。

三 普通財産の管理及び処分に関すること。

四 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進の総括に関すること。

五 庁舎の管理及び運営の総括並びに本庁舎及び合同庁舎の管理及び運営に関すること。

六 公舎の管理及び運営の総括並びに合同公舎の管理及び運営に関すること。

七 県有建築物(県営住宅を除く。)及びその附帯施設の営繕(教育長及び警察本部長から委託された工事を含む。)に関すること。

八 有線電話の管理及び運営に関すること。

九 所管自動車の運行及び管理に関すること。

十 車両保管庫の管理に関すること。

十一 管理特別会計(通信及び印刷に係るものを除く。)に関すること。

工事検査課

一 土木工事、建築工事その他の工事の検査に関すること。

(令六規則一二・追加)

第二目 総合政策部各課の分掌事務

(昭四九規則四八・昭五四規則四二・昭五六規則一〇・昭五八規則五三・平五規則一七・平八規則四六・平一三規則四四・平一六規則二八・令六規則一二・改称)

(総合政策部各課の分掌事務)

第十一条の三 総合政策部各課の分掌事務は、次のとおりとする。

総合政策課

一 部内の人事、組織、予算(支出負担行為(各課共通経費に係るものを除く。)及び収入通知に関する事務を除く。)及び物品の管理並びにその他の庶務の整理に関すること。

二 部の所掌事務に係る総合的な企画及び調整に関すること。

三 長期的及び総合的な施策に係る企画及び立案に関すること。

四 長期総合計画の策定及び推進に関すること。

五 県の重要な施策の総合調整及び推進に関すること。

六 県の重点事業の総括に関すること。

七 県民の所得の向上に係る施策の総合的な企画、調整及び推進に関すること。

八 労働力の確保に係る施策の総合的な企画、調整及び推進に関すること。

九 特に知事の命じた施策に係る企画、立案、調整及び推進に関すること。

十 各部、危機管理局及び国スポ・障スポ局の行政に必要な基礎的調査に関すること。

十一 公共事業評価に関すること。

十二 政策調整会議に関すること。

十三 国土形成計画に係る調整及び連絡に関すること。

十四 全国知事会及び北海道東北地方知事会との連絡に関すること。

十五 地方分権の推進に関すること。

十六 教育施策の大綱に関すること。

十七 総合計画審議会に関すること。

十八 部内他課の主管に属しない事務に関すること。

DX推進課

一 デジタルトランスフォーメーションの総合的な企画、調整及び連絡に関すること。

二 デジタルトランスフォーメーションの総合的な推進に関すること。

三 小規模施設特定有線一般放送に関すること。

統計分析課

一 人口及び勤労統計調査に関すること。

二 商工統計及び事業所統計調査に関すること。

三 経済統計調査に関すること。

四 県民所得調査に関すること。

五 教育統計調査に関すること。

六 農林水産業統計調査に関すること。

七 統計情報の加工及び分析並びに利活用の促進に関すること。

八 経済及び県民生活の動向の調査及び分析に関すること。

九 統計思想の普及及び統計全般の調整に関すること。

十 統計調査資料の編集及び保存に関すること。

十一 その他統計に関すること。

(昭三七規則三七・追加、昭三七規則五〇・昭三七規則二七・昭三八規則五三・昭三八規則五六・昭三八規則九二・昭三九規則八・昭三九規則一九・昭四〇規則二五・昭四〇規則五〇・昭四一規則五七・昭四二規則七二・昭四三規則一九・昭四四規則一九・昭四五規則二六・昭四六規則六〇・昭四七規則一・昭四七規則一〇・昭四七規則六四・昭四八規則一二・昭四八規則五六・昭四九規則二・昭四九規則二五・昭四九規則四八・昭四九規則七四・昭五〇規則一一・昭五二規則九・昭五三規則一六・昭五四規則一一・昭五四規則四二・昭五五規則一二・昭五六規則一〇・昭五六規則五二・昭五七規則一一・昭五七規則三〇・昭五七規則五四・昭五八規則五三・昭五九規則二二・昭六二規則三三・昭六三規則一二・平元規則一六・平二規則一一・平四規則二〇・平五規則一七・平六規則一四・平八規則四六・平九規則三四・平一〇規則三〇・平一一規則三五・平一二規則一三九・平一二規則一八四・平一三規則四四・平一四規則二三・平一四規則六〇・平一五規則二四・平一五規則六七・平一六規則二八・平一七規則三一・平一七規則一一〇・平一八規則二六・平一九規則二四・平二〇規則一六・平二一規則二七・平二二規則二四・平二三規則九・平二五規則一九・平二六規則一七・平二八規則一九・平三〇規則一七・令二規則一七・令五規則八・一部改正、令六規則一二・旧第十一条の二繰下・一部改正)

第二目の二 こども家庭部各課の分掌事務

(令六規則一二・追加)

(こども家庭部各課の分掌事務)

第十一条の四 こども家庭部各課の分掌事務は、次のとおりとする。

こどもみらい課

一 部内の人事、組織、予算(支出負担行為(各課共通経費に係るものを除く。)及び収入通知に関する事務を除く。)及び物品の管理並びにその他の庶務の整理に関すること。

二 部の所掌事務に係る総合的な企画及び調整に関すること。

三 少子化対策及びこども・若者に関する施策の総合的な企画、調整及び推進に関すること。

四 児童の福祉に関すること(他課の分掌に係る事務を除く。)

五 児童福祉統計に関すること。

六 母子及び父子並びに寡婦福祉に関すること。

七 母体保護に関すること。

八 母子保健に関すること。

九 児童扶養手当に関すること。

十 特別児童扶養手当に関すること。

十一 児童手当に関すること(他課の分掌に係る事務を除く。)

十二 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関すること(県民活躍推進課の分掌に係る事務を除く。)

十三 子ども・子育て支援に関すること。

十四 困難な問題を抱える女性への支援に関すること。

十五 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関すること。

十六 女性相談支援センター、児童自立支援施設及び子ども家庭支援センターに関すること。

十七 児童相談所の総括的管理に関すること。

十八 社会福祉審議会及び子ども・子育て支援推進会議に関すること(社会福祉審議会に関する事務中こどもみらい課の分掌に係る事務に限る。)

十九 部内他課の主管に属しない事務に関すること。

若者定着還流促進課

一 若者の定着及び還流の促進に関すること。

二 本県への移住の促進に関すること。

三 労働組合に関すること。

四 労働関係の調整に関すること。

五 労働福祉及び労働教育に関すること。

六 労働対策その他労働団体に関すること。

七 中小企業労働対策事業の指導に関すること。

八 地域雇用対策の総合的な企画、調整及び連絡に関すること。

九 雇用計画の策定に関すること。

十 高年齢者、障がい者、駐留軍関係離職者等の雇用の促進に関すること。

県民活躍推進課

一 県民の活躍に係る施策の推進に関すること。

二 青少年育成の総合的な企画、調整及び推進に関すること。

三 男女共同参画に係る施策の総合的な企画、調整及び推進に関すること。

四 その他女性に係る施策の推進に関すること(こどもみらい課の分掌に係る事務を除く。)

五 私立学校に関すること。

六 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関すること(私立の幼稚園に係る認定こども園に関する事務に限る。)

七 大学の整備促進に関すること。

八 男女共同参画センターに関すること。

九 青少年健全育成審議会、男女共同参画審議会及び私立学校審議会に関すること。

(令六規則一二・追加)

第二目の三 交通・地域社会部各課の分掌事務

(令六規則一二・追加)

(交通・地域社会部各課の分掌事務)

第十一条の五 交通・地域社会部各課の分掌事務は、次のとおりとする。

地域交通・連携課

一 部内の人事、組織、予算(支出負担行為(各課共通経費に係るものを除く。)及び収入通知に関する事務を除く。)及び物品の管理並びにその他の庶務の整理に関すること。

二 部の所掌事務に係る総合的な企画及び調整に関すること。

三 交通体系の整備に係る施策の総合的な企画、調整及び連絡に関すること。

四 航路の整備促進に関すること。

五 地方バス及び航路の維持対策に関すること。

六 鉄道の維持対策に関すること(知事が指定する事務に限る。)

七 地域振興に係る施策の企画、立案及び調整に関すること。

八 コミュニティに関すること(他課の分掌に係る事務を除く。)

九 「人財」の育成に係る施策の総合的な企画、調整及び推進に関すること。

十 雪対策の総合的な企画、調整及び連絡に関すること。

十一 豪雪地帯対策に関すること。

十二 地域県民局に関すること(他課の分掌に係る事務を除く。)

十三 三沢航空科学館に関すること。

十四 部内他課の主管に属しない事務に関すること。

鉄道対策課

一 新幹線鉄道その他の鉄道の整備促進に関すること。

二 鉄道の維持対策に関すること(地域交通・連携課の分掌に係る事務を除く。)

三 青い森鉄道線の運営対策に関すること。

四 鉄道施設に関すること。

地域生活文化課

一 ボランティア活動等の環境整備に関すること。

二 特定非営利活動法人に関すること。

三 消費者行政及び物価対策の連絡調整に関すること。

四 生活関連物資等の価格の動向の調査等及び情報の提供に関すること。

五 製造物の欠陥等に係る消費者からの苦情の処理に関すること。

六 消費生活用製品の安全に関すること。

七 不当景品類及び不当表示の防止に関すること。

八 家庭用品の品質の表示の適正化に関すること。

九 特定商取引、ゴルフ場に係る会員契約等の適正化に関すること。

十 金融広報に関すること。

十一 消費生活協同組合に関すること。

十二 その他消費生活の安定及び向上の確保に関すること。

十三 公益法人及び移行法人に係る事務の総括に関すること。

十四 公益信託に係る事務の総括に関すること。

十五 宗教法人に関すること。

十六 交通安全対策の総合的な企画、調整及び連絡に関すること。

十七 交通安全運動の推進に関すること。

十八 市町村の交通安全対策に係る助言等に関すること。

十九 交通事故の相談に関すること。

二十 ユニバーサルデザインの総括に関すること。

二十一 犯罪のない安全・安心まちづくりの推進に係る施策の総合的な企画、調整及び推進に関すること。

二十二 犯罪被害者等支援に係る施策の総合的な企画、調整及び推進に関すること。

二十三 文化振興の総合的な企画、調整及び推進に関すること。

二十四 芸術文化団体に関すること。

二十五 芸術パーク構想に関すること。

二十六 県史の利活用の推進に関すること。

二十七 スポーツの振興に係る取組の支援に関すること。

二十八 消費生活センターに関すること。

二十九 消費生活審議会、公益認定等審議会及び交通安全対策会議に関すること(公益認定等審議会に関する事務中他課の分掌に係る事務を除く。)

(令六規則一二・追加)

第三目 環境エネルギー部各課の分掌事務

(平九規則三四・全改、平一五規則二四・令六規則一二・改称)

(環境エネルギー部各課の分掌事務)

第十二条 環境エネルギー部各課の分掌事務は、次のとおりとする。

環境政策課

一 部内の人事、組織、予算(支出負担行為(各課共通経費に係るものを除く。)及び収入通知に関する事務を除く。)及び物品の管理並びにその他の庶務の整理に関すること。

二 部の所掌事務に係る総合的な企画及び調整に関すること。

三 環境の保全及び創造に係る総合的施策の策定及び推進に関すること。

四 環境の保全及び創造に係る総合調整に関すること。

五 環境と再生可能エネルギーとの共生の推進に関すること。

六 地球温暖化対策に関すること。

七 環境マネジメントシステムに関すること。

八 公害に係る苦情及び紛争の処理に関すること。

九 環境美化に関すること。

十 一般廃棄物対策に係る施策の企画、調整及び推進に関すること。

十一 廃棄物の処理及び清掃に関すること(環境保全課の分掌に係る事務を除く。)

十二 災害廃棄物に関すること。

十三 循環型社会の形成の推進に関すること

十四 環境審議会及び公害審査会に関すること(環境審議会に関する事務中自然保護課の分掌に係る事務を除く。)

十五 部内他課の主管に属しない事務に関すること。

環境保全課

一 産業廃棄物及び不法投棄対策に係る施策の企画、調整及び推進に関すること。

二 廃棄物の処理及び清掃に関すること(一般廃棄物処理施設及び産業廃棄物に関する事務に限る。)

三 公害防止対策に係る施策の企画、調整及び推進に関すること。

四 環境影響評価の審査及び指導に関すること。

五 浄化槽に関すること(他課の分掌に係る事務を除く。)

六 特定工場における公害防止組織の整備に関すること。

七 大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下及び悪臭の規制に関すること。

八 地域県民局に関すること(環境管理部の総括的管理に関する事務に限る。)

九 環境影響評価審査会に関すること。

自然保護課

一 自然環境の保全に係る施策の企画、立案及び推進に関すること。

二 国立公園、国定公園及び県立自然公園に関すること(施設に係る事務を除く。)

三 世界自然遺産白神山地に関すること。

四 環境緑化運動の推進に関すること。

五 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関すること。

六 温泉に関すること。

七 自然ふれあいセンター及び白神山地ビジターセンターに関すること。

八 環境審議会に関する事務中自然保護課の分掌に係る事務に関すること。

エネルギー開発振興課

一 むつ小川原地域の開発に係る事務の総合調整に関すること。

二 むつ小川原地域の開発に係る調査及び計画の策定に関すること。

三 関係行政機関及び関係団体とのむつ小川原地域の開発の推進に係る事務の連絡に関すること。

四 環境及びエネルギーにかかわる産業の創出及び振興に係る施策の企画、立案及び推進に関すること。

五 地域エネルギーの開発及び利用に関すること。

六 量子科学に関する人材の育成及び研究開発に係る施策の企画、立案及び推進に関すること。

七 ITER関連施設(ITER(国際熱核融合実験炉をいう。)による研究に関連して設置される施設をいう。第五十条において同じ。)の立地に伴い講ずる施策の企画、調整及び推進に関すること。

八 量子科学センター及びITER支援東京連絡事務所に関すること。

九 むつ小川原開発審議会に関すること。

原子力立地対策課

一 原子力施設の立地に係る調整及び連絡に関すること。

二 原子力施設に関する情報の提供に関すること(他課の分掌に係る事務を除く。)

三 電源立地地域等の振興に関すること。

四 その他原子力施設の立地対策に関すること。

(平九規則三四・全改、平一〇規則三〇・平一〇規則八九・平一一規則三五・平一一規則九一・平一一規則一三〇・平一二規則一三九・平一二規則一九〇・平一三規則四四・平一三規則五九・平一三規則六九・平一四規則二三・平一五規則二四・平一六規則二八・平一七規則三一・平一八規則二六・平一八規則七七・平一九規則二四・平二〇規則一六・平二一規則二七・平二六規則一七・平二七規則一四・平二八規則一九・平二九規則一四・令二規則一七・令六規則一二・一部改正)

第四目 健康医療福祉部各課の分掌事務

(平九規則三四・全改、令六規則一二・改称)

(健康医療福祉部各課の分掌事務)

第十三条 健康医療福祉部各課の分掌事務は、次のとおりとする。

健康医療福祉政策課

一 部内の人事、組織、予算(支出負担行為(各課共通経費に係るものを除く。)及び収入通知に関する事務を除く。)及び物品の管理並びにその他の庶務の整理に関すること。

二 部の所掌事務に係る総合的な企画及び調整に関すること。

三 医療社会事業に関すること。

四 社会福祉事業に関すること(他課の分掌に係る事務を除く。)

五 地域における社会福祉活動に係る施策の企画、立案及び推進に関すること。

六 共同募金及び社会福祉協議会に関すること。

七 民生委員に関すること。

八 生活保護に関すること。

九 生活困窮者自立支援に関すること。

十 行旅病人、行旅死亡人及び浮浪者の取扱いに関すること。

十一 社会福祉統計及び保健統計に関すること。

十二 災害救助に関すること。

十三 災害弔慰金及び災害援護資金に関すること。

十四 軍人軍属であつた者の身上の取扱い及び軍人恩給に関すること。

十五 戦没者等叙位叙勲に関すること。

十六 戦傷病者、戦没者遺族、引揚者等の援護に関すること。

十七 中国残留邦人等に対する支援給付に関すること。

十八 公立大学法人青森県立保健大学の運営に関すること。

十九 県民福祉プラザに関すること。

二十 地域県民局に関すること(地域健康福祉部の総括的管理に関する事務に限る。)

二十一 保健所及び福祉事務所の総括的管理に関すること。

二十二 社会福祉審議会及び地方独立行政法人評価委員会に関すること(社会福祉審議会に関する事務中こどもみらい課及び障がい福祉課の分掌に係る事務並びに地方独立行政法人評価委員会に関する事務中農林水産政策課の分掌に係る事務を除く。)

二十三 部内他課の主管に属しない事務に関すること。

がん・生活習慣病対策課

一 がん及び生活習慣病の医療及び予防に係る施策の企画、立案及び推進に関すること。

二 健康増進に関すること。

三 口こう保健に関すること。

四 保健師に関すること(免許、書類の経由等に関する事務を除く。)

五 難病対策に関すること。

六 小児慢性特定疾病対策に関すること。

七 原子爆弾被爆者に対する援護に関すること。

八 指定難病審査会及び小児慢性特定疾病審査会に関すること。

医療薬務課

一 医療計画に関すること。

二 病院、診療所、助産所、歯科技工所、衛生検査所及び施術所に関すること。

三 医師、歯科医師、薬剤師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、診療エックス線技師、歯科技工士、臨床検査技師、衛生検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師及び柔道整復師に関すること。

四 保健師の免許、書類の経由等に関すること。

五 死体解剖保存に関すること。

六 医務関係法人の指導監督に関すること。

七 救急医療対策及びへき地医療対策に関すること。

八 薬局及び医薬品販売業に関すること。

九 毒物及び劇物に関すること。

十 麻薬、向精神薬、大麻、あへん及び覚醒剤に関すること。

十一 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品に関すること(他課の分掌に係る事務を除く。)

十二 薬用資源開発に関すること。

十三 採血業に関すること。

十四 臓器の移植に関すること。

十五 医師修学資金及び保健師・助産師・看護師修学資金の貸与に関すること。

十六 医療審議会、准看護師試験委員、地方薬事審議会及び麻薬中毒審査会に関すること。

保健衛生課

一 感染症、結核その他の疾病の予防に関すること(がん・生活習慣病対策課の分掌に係る事務を除く。)

二 衛生教育に関すること。

三 栄養士及び調理師に関すること。

四 食品衛生に関すること。

五 狂犬病予防に関すること。

六 動物の愛護及び管理に関すること。

七 と畜場に関すること。

八 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関すること。

九 化製場等に関すること。

十 旅館業、住宅宿泊事業、公衆浴場及び興行場に関すること。

十一 理容師及び美容師に関すること。

十二 クリーニング業に関すること。

十三 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関すること。

十四 墓地及び埋葬に関すること。

十五 建築衛生一般に関すること。

十六 有害物質を含有する家庭用品の規制に関すること。

十七 入浴料金の統制に関すること。

十八 製菓衛生師に関すること。

十九 獣医師修学資金の貸与に関すること。

二十 衛生研究所、動物愛護センター及び食肉衛生検査所に関すること。

二十一 感染症診査協議会、結核診査協議会及び生活衛生適正化審議会に関すること。

高齢福祉保険課

一 高齢社会対策の総合的な企画、調整及び連絡に関すること。

二 高齢社会対策の総合的な推進に関すること。

三 老人福祉に関すること。

四 介護保険に関すること。

五 介護に関する知識及び技術の普及に関すること。

六 国民健康保険に関すること。

七 高齢者の医療の確保に関すること。

八 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)に規定する高齢者生活支援サービスに関すること。

九 福祉人材センターに関すること。

十 介護保険審査会、国民健康保険運営協議会、国民健康保険審査会及び後期高齢者医療審査会に関すること。

障がい福祉課

一 障がい者施策の総合的な企画、調整及び連絡に関すること。

二 障がい者施策の総合的な推進に関すること。

三 身体障がい者福祉に関すること。

四 知的障がい者福祉に関すること。

五 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)による知的障害児、盲児、ろうあ児及び重症心身障害児の福祉に関すること。

六 精神保健及び精神障がい者福祉に関すること。

七 発達障がい者支援に関すること。

八 障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に関すること。

九 心身障がい者扶養共済制度に関すること。

十 障がい者相談センター、視聴覚障害者情報提供施設、身体障害者福祉センター、療育福祉・医療療育センター及び精神保健福祉センターに関すること。

十一 社会福祉審議会、障がい者施策推進協議会、精神保健福祉審議会、精神医療審査会、障害者介護給付費等不服審査会及び障害児通所給付費等不服審査会に関すること(社会福祉審議会に関する事務中障がい福祉課の分掌に係る事務に限る。)

(平九規則三四・全改、平一〇規則三〇・平一一規則三五・平一一規則七一・平一二規則一三九・平一三規則四四・平一三規則五九・平一四規則二三・平一五規則二四・平一六規則二八・平一七規則三一・平一八規則二六・平一八規則八九・平一九規則二四・平二〇規則一六・平二二規則二四・平二三規則九・平二四規則二五・平二五規則三二・平二六規則一七・平二六規則三八・平二六規則四五・平二六規則四六・平二七規則一四・平二九規則一四・平三〇規則一七・平三一規則二三・令二規則一七・令三規則七・令六規則一二・一部改正)

第五目 経済産業部各課の分掌事務

(昭五三規則一六・追加、平八規則四六・平九規則三四・平一三規則四四・平一五規則二四・令六規則一二・改称)

(経済産業部各課の分掌事務)

第十三条の二 経済産業部各課の分掌事務は、次のとおりとする。

経済産業政策課

一 部内の人事、組織、予算(支出負担行為(各課共通経費に係るものを除く。)及び収入通知に関する事務を除く。)及び物品の管理並びにその他の庶務の整理に関すること。

二 部の所掌事務に係る総合的な企画及び調整に関すること。

三 小規模企業者等設備導入資金及び中小企業高度化資金に関すること。

四 商工業の金融に関すること。

五 信用保証協会に関すること。

六 貸金業に関すること。

七 中小企業団体等に関すること。

八 商工会、商工会連合会及び商工会議所に関すること。

九 商業振興に係る施策の企画、立案及び推進に関すること。

十 商店街振興組合及び商店街振興組合連合会に関すること。

十一 石油等の産業物資の安定供給に係る連絡調整に関すること(他課の分掌に係る事務を除く。)

十二 鉱業の振興計画に関すること。

十三 鉱業権の設定出願の協議に関すること。

十四 休廃止鉱山に係る鉱害防止の工事に関すること。

十五 地下資源の開発調査に関すること。

十六 計量器の検定に関すること。

十七 中小企業調停審議会に関すること。

十八 部内他課の主管に属しない事務に関すること。

地域企業支援課

一 工業振興に係る施策の企画、立案及び推進に関すること(他課の分掌に係る事務を除く。)

二 中小企業の経営診断及び支援に関すること。

三 中小企業の経営管理及び技術の支援に関すること。

四 中小企業の支援事業の連絡調整に関すること。

五 中小企業の経営相談に関すること。

六 その他中小企業の経営に関する調査研究、情報の提供等に関すること。

七 小売商業及び割賦販売に関すること。

八 大規模小売店舗に関すること。

九 中心市街地活性化の推進に関すること。

十 大規模小売店舗立地審議会に関すること。

企業立地・創出課

一 企業誘致に関すること。

二 工場立地に関すること。

三 創業及び起業の支援に関すること。

四 中小企業における経営の承継の円滑化に関すること。

五 農村地域への産業の導入に関する基本計画の策定及び推進に関すること。

産業イノベーション推進課

一 産業のイノベーションの創出に係る施策の企画、立案及び推進に関すること(他課の分掌に係る事務を除く。)

二 産業科学技術の振興に係る総合調整に関すること。

三 工業技術の指導に関すること。

四 産業標準化の指導に関すること。

五 知的財産の総括に関すること。

六 職業能力開発計画の策定に関すること。

七 公共職業訓練に関すること。

八 認定職業訓練に関すること。

九 職業能力検定に関すること。

十 職業訓練指導員試験に関すること。

十一 その他職業能力の開発及び向上の促進に関すること。

十二 職業能力開発校及び障害者職業能力開発校に関すること。

十三 職業能力開発審議会に関すること。

(昭五三規則一六・追加、昭五三規則六五・昭五四規則一一・昭五五規則一二・昭五六規則一〇・昭五七規則一一・昭五七規則三〇・昭五八規則一八・昭五九規則二二・昭六〇規則五六・昭六二規則三三・昭六三規則一二・昭六三規則五二・平元規則一六・平二規則一一・平五規則一七・平六規則一四・平八規則四六・平九規則三四・平一〇規則三〇・平一一規則三五・平一二規則一三九・平一三規則四四・平一三規則六九・平一四規則二三・平一五規則二四・平一六規則二八・平一七規則三一・平一八規則二六・平一九規則二四・平二〇規則一六・平二一規則二七・平二三規則九・平二四規則二五・平三〇規則一七・平三一規則二三・令四規則二七・令六規則一二・一部改正)

第五目の二 観光交流推進部各課の分掌事務

(令六規則一二・追加)

(観光交流推進部各課の分掌事務)

第十三条の三 観光交流推進部各課の分掌事務は、次のとおりとする。

観光政策課

一 部内の人事、組織、予算(支出負担行為(各課共通経費に係るものを除く。)及び収入通知に関する事務を除く。)及び物品の管理並びにその他の庶務の整理に関すること。

二 部の所掌事務に係る総合的な企画及び調整に関すること。

三 観光振興に係る施策の総合的な企画、調整及び連絡に関すること。

四 本県の魅力についての情報の発信に係る施策の企画、立案及び推進に関すること。

五 観光資源の開発に係る施策の推進に関すること。

六 観光に係る調査及び統計に関すること。

七 国立公園、国定公園及び県立自然公園に関すること(施設に係る事務に限る。)

八 観光施設の整備促進に関すること。

九 旅行業に関すること。

十 観光関係団体及びコンベンションビューローの育成指導に関すること。

十一 旅券の交付に関すること。

十二 美術資料取得等基金に関すること。

十三 青森県総合運動公園(芸術区域に限る。)の管理に関すること。

十四 美術館及び水族館に関すること。

十五 県外情報センターの総括的管理に関すること。

十六 部内他課の主管に属しない事務に関すること。

誘客交流課

一 観光振興に係る施策の推進に関すること。

二 国際観光の振興に係る施策の企画及び立案に関すること。

三 コンベンションの誘致に関すること。

四 通訳案内士に関すること。

五 国際交流の総合的な企画、調整及び推進に関すること。

六 海外移住に関すること。

七 海外技術協力に関すること。

八 航空路線の整備促進に関すること。

県産品販売・輸出促進課

一 県産品の販売促進に関すること。

二 県産品の輸出促進に関すること。

三 海外の地域との産業及び経済の分野における交流に係る施策の企画、調整及び推進に関すること。

(令六規則一二・追加)

第六目 農林水産部各課の分掌事務

(昭四九規則二五・昭五二規則九・平三規則一四・平一三規則四四・平一六規則二八・平一七規則三一・改称)

(農林水産部各課の分掌事務)

第十四条 農林水産部各課(水産局の下に設ける課を除く。)の分掌事務は、次のとおりとする。

農林水産政策課

一 部内の人事、組織及び予算編成の調整に関すること。

二 部の所掌事務に係る総合的な調査に関すること。

三 部の所掌事務に係る総合的な企画及び調整に関すること。

四 農山漁村の総合的な振興計画の樹立に関すること。

五 部の所掌事務に係る施策の普及に関すること。

六 農林畜水産業に係る災害対策の総括に関すること。

七 農業生産体制の強化対策の総括に関すること。

八 農業団地育成対策の総括に関すること。

九 農業技術の開発の総括に関すること。

十 農業経営及び農村生活に関する知識の普及に関すること。

十一 農業経営の改善指導に関すること。

十二 普及指導員の普及指導活動に係る総合的な企画及び調整に関すること。

十三 食ブランド・流通推進課及び農産園芸課の予算(支出負担行為(各課共通経費に係るものを除く。)及び収入通知に関する事務を除く。)及び物品の管理並びにその他の庶務の整理に関すること。

十四 地方独立行政法人青森県産業技術センターの運営の総括に関すること。

十五 地域県民局に関すること(地域農林水産部の総括的管理に関する事務に限る。)

十六 農政審議会及び地方独立行政法人評価委員会に関すること(地方独立行政法人評価委員会に関する事務中農林水産政策課の分掌に係る事務に限る。)

十七 部内他課の主管に属しない事務に関すること。

食ブランド・流通推進課

一 農林水産物の流通及び加工に係る施策の総合的な企画、調整及び推進に関すること。

二 食のブランド化に係る施策の推進に関すること。

三 食の安全・安心の推進に係る施策の総合的な企画、調整及び連絡に関すること。

四 食品産業の振興に係る施策の企画、立案及び推進に関すること(他課の分掌に係る事務を除く。)

五 生鮮食料品等の卸売市場に関すること。

団体経営改善課

一 農業協同組合、森林組合及び生産森林組合の指導、検査等に関すること。

二 土地改良区、土地改良区連合、土地改良事業団体連合会及び水産業協同組合の検査に関すること。

三 農事組合法人に関すること。

四 農業保険に関すること。

五 農林業の金融に関すること(りんご果樹課の分掌に係る事務を除く。)

六 農業共済保険審査会に関すること。

構造政策課

一 農業構造政策の企画及び立案に関すること。

二 農地の流動化の推進に関すること。

三 農業振興地域の整備に関すること。

四 農業委員会等に関すること。

五 農業者年金に関すること。

六 農林畜水産業の担い手の育成及び確保の推進の総括に関すること。

七 農業生産組織の育成に関すること。

八 農業経営士及び青年農業士に関すること。

九 農林畜産業に係る労働力対策の総括に関すること。

十 農地等の転用の制限に関すること。

十一 農地等の賃貸借の解約等の制限に関すること。

十二 農地等に係る調停及び和解の仲介に関すること。

十三 その他農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)の施行に関すること(農村整備課の分掌に係る事務を除く。)

十四 農業構造の改善に関すること。

十五 山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)に基づく調査、振興山村の指定申請及び山村振興計画に関すること。

十六 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関すること。

十七 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関すること。

十八 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進の総括に関すること。

十九 農作業安全対策の推進に関すること。

二十 農業情報の総括に関すること。

二十一 営農大学校の総括的管理に関すること。

農産園芸課

一 米穀、野菜、花きその他の農産物の生産及び流通に関すること(りんご果樹課の分掌に係る事務を除く。)

二 「冬の農業」の推進に関すること。

三 蚕業に関すること。

四 農業生産指導の総括に関すること。

五 農林水産物の安全性に係る知識の普及に関すること。

六 病害虫の防除に関すること。

七 肥料の生産等に関する規制に関すること。

八 農薬の取締りに関すること。

九 環境と調和した農業の推進に関すること。

十 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止の総括に関すること。

十一 病害虫防除所に関すること。

りんご果樹課

一 りんごその他の果実の生産、流通及び加工に関すること。

二 りんごその他の果樹の金融に関すること。

三 果樹農業振興特別措置法(昭和三十六年法律第十五号)に基づく果樹農業振興計画の策定等に関すること。

畜産課

一 家畜の改良増殖に関すること。

二 養蜂に関すること。

三 家畜の導入貸付けに関すること。

四 草地の造成、改良及び利用に関すること。

五 飼料の生産需給及び品質保全に関すること。

六 家畜の衛生に関すること。

七 家畜の防疫に関すること。

八 畜産業の金融に関すること。

九 畜産物の生産及び流通に関すること。

十 畜産物の消費拡大及び価格安定に関すること。

十一 畜産団体の指導に関すること。

十二 家畜市場及び家畜商に関すること。

十三 獣医師及び家畜人工授精師に関すること。

十四 獣医療に関すること。

十五 動物用医薬品、医薬部外品、医療機器及び再生医療等製品に関すること。

林政課

一 林業行政の総合的な企画及び林業の総合調整に関すること。

二 森林の計画施業に関すること。

三 林業労働力対策に関すること。

四 国有林野の活用に係る調査、企画、連絡調整及び指導に関すること。

五 入会林野等に係る権利関係の近代化に関すること。

六 林業の知識の普及に関すること。

七 民有林における開発行為の規制に関すること。

八 森林病害虫等の防除に関すること。

九 林道に関すること。

十 大規模林業圏開発事業に関すること。

十一 保安林に関すること。

十二 森林治水及び災害防止林業施設に関すること。

十三 治山施設及び林道施設の災害に関すること。

十四 県営林に関すること。

十五 民有林の育成指導に関すること。

十六 林業用種苗に関すること。

十七 林業の技術の普及に関すること。

十八 木材の需給対策及び県産材の販売促進に関すること。

十九 林産物の生産、流通及び加工に関すること。

二十 林業構造の改善に関すること。

二十一 構造政策課及びりんご果樹課の予算(支出負担行為(各課共通経費に係るものを除く。)及び収入通知に関する事務を除く。)及び物品の管理並びにその他の庶務の整理に関すること。

二十二 森林審議会に関すること。

農村整備課

一 農業農村整備事業の企画、基本調査及び計画の樹立に関すること。

二 農業農村整備事業の設計積算及び施行管理の基準に関すること。

三 農業水利に関すること。

四 国営土地改良事業の推進に関すること。

五 国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)に基づく国土調査に関すること。

六 土地改良区、土地改良区連合及び土地改良事業団体連合会に関すること(検査に関する事務を除く。)

七 土地改良財産等の管理に関すること。

八 農業農村整備事業に係る用地の買収及び補償に関すること。

九 農業基盤整備資金に関すること。

十 農地の交換分合及び換地処分に関すること。

十一 国有農地等及び開拓財産に関すること。

十二 中山間総合整備事業に関すること。

十三 農村総合整備事業に関すること。

十四 農村振興整備事業に関すること。

十五 農業集落排水事業に関すること。

十六 かんがい排水事業に関すること。

十七 畑地帯総合農地整備事業に関すること。

十八 農道整備事業に関すること。

十九 農地防災事業に関すること。

二十 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)に基づく農地の保全に関すること。

二十一 農地及び農業用施設の災害復旧に関すること。

二十二 その他農業農村整備事業に関すること。

二十三 中山間地域等直接支払事業に関すること。

二十四 団体経営改善課及び畜産課の予算(支出負担行為(各課共通経費に係るものを除く。)及び収入通知に関する事務を除く。)及び物品の管理並びにその他の庶務の整理に関すること。

二十五 国土利用計画審議会に関する事務中農村整備課の分掌に係る事務に関すること。

(昭三八規則五六・全改、昭三八規則六六・昭三九規則一九・昭三九規則八五・昭三九規則九五・昭三九規則一〇三・昭四〇規則二五・昭四〇規則五七・昭四〇規則七〇・昭四一規則一九・昭四一規則四二・昭四一規則五〇・昭四一規則五七・昭四二規則一〇・昭四二規則六二・昭四三規則一九・昭四三規則五一・昭四四規則一九・昭四四規則五四・昭四四規則六四・昭四五規則六・昭四五規則二六・昭四五規則八七・昭四六規則二〇・昭四六規則三八・昭四六規則八四・昭四七規則一〇・昭四八規則一二・昭四九規則二五・昭四九規則七四・昭四九規則七八・昭五〇規則一一・昭五一規則一六・昭五二規則九・昭五三規則一・昭五三規則一六・昭五四規則一一・昭五五規則一二・昭五六規則一〇・昭五七規則一一・昭五七規則三〇・昭五八規則一八・昭五九規則二二・昭六〇規則六二・昭六一規則一六・昭六二規則三三・昭六三規則一二・平元規則一六・平二規則一一・平二規則三九・平三規則一四・平四規則二〇・平五規則一七・平六規則一四・平六規則七〇・平六規則八三・平八規則四六・平八規則八三・平一一規則三五・平一二規則一三九・平一三規則四四・平一四規則二三・平一五規則二四・平一六規則二八・平一七規則三一・平一八規則二六・平一九規則二四・平二〇規則一六・平二一規則二七・平二二規則二四・平二三規則九・平二四規則二五・平二六規則一七・平二六規則四六・平二七規則一四・平二八規則一九・平三〇規則一七・平三一規則二三・令二規則一七・令四規則二七・令六規則一二・一部改正)

第十五条 農林水産部水産局各課の分掌事務は、次のとおりとする。

水産振興課

一 水産業の振興に関する企画及び調整に関すること。

二 漁場環境保全に関すること。

三 水産業の災害対策に関すること。

四 漁業共済に関すること。

五 水産業の改良普及に関すること。

六 漁業の担い手の育成及び確保の推進に関すること。

七 青森県水産業統計調査に関すること。

八 水産業の金融に関すること。

九 水産業協同組合に関すること(検査に関する事務を除く。)

十 海洋生物資源の保存及び管理その他の海洋法に係る諸問題の対策に関すること。

十一 漁業の免許及び許可に関すること。

十二 漁業の入会に関すること。

十三 漁業の取締りに関すること。

十四 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関すること。

十五 海難防止に関すること。

十六 船舶職員の養成に関すること。

十七 漁船の建造、改造及び転用の許可並びに漁船の登録、検認及び認定に関すること。

十八 漁船保険に関すること。

十九 漁業無線に関すること。

二十 栽培漁業の振興に関すること。

二十一 浅海の増養殖に関すること。

二十二 内水面の増養殖に関すること。

二十三 水産資源の保護に関すること。

二十四 遊漁船業の適正化に関すること。

二十五 漁港漁場整備課の予算(支出負担行為(各課共通経費に係るものを除く。)及び収入通知に関する事務を除く。)及び物品の管理並びにその他の庶務の整理に関すること。

二十六 海区漁業調整委員会及び内水面漁場管理委員会の庶務に関すること。

二十七 水産振興審議会に関すること。

漁港漁場整備課

一 漁港の指定に関すること。

二 漁港の修築に関すること。

三 漁港の災害復旧に関すること。

四 漁港の維持管理に関すること。

五 指定漁港区域(指定漁港区域に接する海岸保全区域及び一般公共海岸区域のうち、海岸法に基づき定める区域を含む。)内の国有及び県有の土地の管理に関すること。

六 漁港区域(漁港区域に接する海岸保全区域及び一般公共海岸区域のうち、海岸法に基づき定める区域を含む。)内の海岸保全に関すること。

七 漁港区域内の公有水面の埋立てに関すること。

八 沿岸漁場整備開発事業に関すること。

九 沿岸漁業の構造改善事業に関すること。

十 漁港管理会に関すること。

(平一八規則二六・全改、平一九規則二四・平二二規則二四・令五規則八・一部改正)

第七目 県土整備部各課の分掌事務

(昭四九規則二五・昭五五規則一二・昭五六規則一〇・平二規則一一・改称、平一三規則四四・旧第八目繰上・改称)

(県土整備部各課の分掌事務)

第十六条 県土整備部各課の分掌事務は、次のとおりとする。

監理課

一 部内の人事、組織、予算(支出負担行為(各課共通経費に係るものを除く。)及び収入通知に関する事務を除く。)及び物品の管理並びにその他の庶務の整理に関すること。

二 部の所掌事務に係る総合的な企画及び調整に関すること(整備企画課の分掌に係る事務を除く。)

三 土木工事の契約に関すること。

四 土木事業に係る用地の買収及び補償に関すること。

五 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)に基づく立入りの許可等に関すること。

六 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)に基づく立入りの許可等に関すること。

七 国土交通省所管の国有財産(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)及び海岸法の適用を受けるもの並びに港湾区域及び港湾隣接地域に所在するものを除く。)の管理及び交換に関すること。

八 道路法及び河川法の規定による不用物件等の交換に関すること。

九 建設業に関すること。

十 浄化槽工事業に関すること。

十一 解体工事業に関すること。

十二 測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)に基づく基本測量の実施の公示等に関すること。

十三 建設機械抵当法(昭和二十九年法律第九十七号)に基づく建設機械の打刻及び検認に関すること。

十四 建設工事統計調査に関すること。

十五 公有地の拡大の推進に関すること(市町村課の分掌に係る事務を除く。)

十六 国土利用計画及び土地利用基本計画の策定に関すること。

十七 土地取引の規制に関すること(他課の分掌に係る事務を除く。)

十八 土地利用に係る指導及び調整に関すること。

十九 その他土地の適正利用に関すること。

二十 地価調査に関すること。

二十一 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の重課制度適用除外に係る適正価格の審査に関すること。

二十二 不動産鑑定業に関すること。

二十三 地域県民局に関すること(地域整備部の総括的管理に関する事務に限る。)

二十四 収用委員会の庶務に関すること。

二十五 建設工事紛争審議会、土地収用あつせん委員、土地収用仲裁委員、土地収用事業認定審議会、国土利用計画審議会及び土地利用審査会に関すること(国土利用計画審議会に関する事務中農村整備課の分掌に係る事務を除く。)

二十六 部内他課の主管に属しない事務に関すること。

整備企画課

一 県土の整備に関する事業に係る技術的な企画及び調整に関すること。

二 部内の土木工事に係る設計基準等技術的事項の事務改善及び連絡調整に関すること。

三 部内の土木工事及び建築工事の指導に関すること。

四 部内の土木工事の進行管理に関すること。

五 部内の土木工事に係る設計単価等の調査に関すること。

六 建設工事に係る資材の再資源化等に関すること(他課の分掌に係る事務を除く。)

道路課

一 道路の新設及び改築に関すること。

二 道路の整備の調査及び計画に関すること。

三 青森県道路公社の指導監督に関すること。

四 道路の認定及び廃止に関すること。

五 道路の管理及び保全に関すること(都市計画課の分掌に係る事務を除く。)

六 高規格幹線道路の建設の促進に関すること。

七 関係行政機関及び関係団体との高規格幹線道路及び地域高規格道路の建設に関する事務の連絡調整に関すること。

八 市町村道に係る補助事業に関すること。

九 建設機械の管理運営に関すること。

十 交通安全施設整備事業に関すること。

十一 積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関すること。

十二 道路の災害復旧工事の実施に関すること。

十三 鉄道、軌道、自動車道、索道その他交通路に関すること。

河川砂防課

一 河川に関すること。

二 海岸保全区域及び一般公共海岸区域の管理に関すること(他課の分掌に係る事務を除く。)

三 河川、海岸及び砂防設備の災害復旧並びに道路及び下水道の災害復旧(設計、施行及び監督を除く。)に関すること。

四 河川水利(農業用を除く。)及び公有水面(港湾の区域及び漁港区域を除く。)の埋立てに関すること。

五 河川の産出物の採取に関すること。

六 河川の占用及び工作物の設置に関すること。

七 水防に関すること。

八 砂利採取の規制に関すること。

九 岩石採取の規制に関すること。

十 ふるさとの森と川と海の保全及び創造に関すること。

十一 砂防に関すること。

十二 地すべり等の防止に関すること(他課の分掌に係る事務を除く。)

十三 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関すること。

十四 土砂災害の防止のための対策の推進に関すること。

十五 津波防災地域づくりに関すること(他課の分掌に係る事務を除く。)

十六 水防協議会及びふるさとの森と川と海保全創造審議会に関すること。

港湾空港課

一 港湾の指定に関すること。

二 港湾の修築に関すること。

三 港湾の災害復旧に関すること。

四 港湾の維持管理に関すること。

五 港湾区域、港湾隣接地域及び臨港地区(港湾区域又は港湾隣接地域に接する海岸保全区域及び一般公共海岸区域のうち、海岸法に基づき定める区域を含む。)内の国有地及び県有地の管理に関すること。

六 港湾区域及び港湾隣接地域(港湾区域又は港湾隣接地域に接する海岸保全区域及び一般公共海岸区域のうち、海岸法に基づき定める区域を含む。)内の海岸保全に関すること。

七 港湾の区域内の公有水面の埋立てに関すること。

八 港湾の利用の促進に関すること。

九 青森空港に関すること。

十 空港管理事務所の総括的管理に関すること。

十一 地方港湾審議会に関すること。

都市計画課

一 都市計画に関すること(開発行為等の規制に関する事務を除く。)

二 都市再開発に関すること(建築住宅課の分掌に係る事務を除く。)

三 土地区画整理に関すること。

四 駐車場に関すること。

五 高齢者、障がい者等の移動等の円滑化の促進に関すること(特定路外駐車場に関する事務に限る。)

六 都市計画街路事業に関すること。

七 都市災害復旧事業に関すること(河川砂防課の分掌に係る事務を除く。)

八 屋外広告物に関すること。

九 新青森県総合運動公園の整備に関すること。

十 三内丸山遺跡を活用した公園施設の整備に関すること。

十一 その他都市公園に関すること(観光政策課の分掌に係る事務を除く。)

十二 公園、緑地その他の公共空地に関すること(他課の分掌に係る事務を除く。)

十三 水道に関すること。

十四 飲料水の改善に関すること。

十五 流域別下水道整備総合計画に関すること。

十六 公共下水道に関すること。

十七 流域下水道に関すること。

十八 都市下水路に関すること。

十九 景観形成に関すること。

二十 県営柳町駐車場、県営駐車場及び青い森セントラルパークに関すること。

二十一 都市計画審議会及び景観形成審議会に関すること。

建築住宅課

一 建築基準に関すること。

二 浄化槽工事の技術上の基準に関すること。

三 建設工事に係る分別解体等の実施及び再資源化等の実施に関すること。

四 高齢者、障がい者等の移動等の円滑化の促進に関すること(特定建築物に関する事務に限る。)

五 建築物の耐震改修の促進に関すること。

六 長期優良住宅の普及の促進に関すること。

七 低炭素建築物新築等計画の認定及び低炭素建築物の新築等に関すること。

八 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関すること。

九 建築士に関すること。

十 建築動態統計調査に関すること。

十一 公営住宅及び住宅地区改良住宅の指導及び監督に関すること。

十二 県営住宅及び特定公共賃貸住宅の建設及び管理に関すること。

十三 特定優良賃貸住宅に関すること。

十四 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関すること。

十五 高齢者の居住の安定の確保に関すること(高齢福祉保険課の分掌に係る事務を除く。)

十六 宅地造成及び特定盛土等の規制に関すること。

十七 住宅地開発企画に関すること。

十八 建築一般の調査企画に関すること。

十九 住生活基本計画の策定及び推進に関すること。

二十 都市計画に関すること(開発行為等の規制に関する事務に限る。)

二十一 津波防災地域づくりに関すること(特定開発行為及び特定建築行為の制限に関する事務に限る。)

二十二 都市再開発に関すること(個人施行者、市街地再開発組合、再開発会社及び独立行政法人都市再生機構の施行に係る市街地再開発事業(幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴うものを除く。)に関する事務に限る。)

二十三 がけ地近接危険住宅の移転に関すること。

二十四 租税特別措置法の重課制度適用除外に係る優良な宅地及び住宅の認定に関すること。

二十五 農地所有者等の賃貸住宅建設融資利子補給の臨時措置に関すること。

二十六 宅地建物取引業及び積立式宅地建物販売業に関すること。

二十七 不動産特定共同事業に関すること。

二十八 建築審査会、建築士審査会及び開発審査会に関すること。

(昭三六規則七五・昭三六規則九四・昭三七規則二・昭三七規則三七・昭三七規則九七・昭三八規則四八・昭三九規則一九・昭三九規則七一・昭三九規則一〇三・昭三九規則一一〇・昭四〇規則六・昭四〇規則二五・昭四〇規則六五・昭四〇規則八四・昭四一規則一九・昭四二規則一〇・昭四二規則四〇・昭四二規則六二・昭四三規則一五・昭四三規則一九・昭四三規則六一・昭四三規則六九・昭四四規則一九・昭四四規則八一・昭四五規則二六・昭四六規則二〇・昭四七規則一〇・昭四七規則七七・昭四八規則一二・昭四九規則二五・昭五〇規則二・昭五〇規則一一・昭五〇規則四七・昭五一規則一六・昭五二規則九・昭五三規則一六・昭五四規則一一・昭五五規則一二・昭五六規則一〇・昭五七規則一一・昭五七規則三〇・昭五八規則一八・昭五九規則二二・昭六〇規則二一・昭六〇規則五六・昭六二規則三三・昭六三規則一二・平元規則一六・平二規則一一・平三規則一四・平四規則二〇・平五規則一七・平六規則一四・平六規則九〇・平八規則四六・平九規則三四・平一二規則一三九・平一二規則一九〇・平一三規則四四・平一三規則九五・平一四規則二三・平一四規則六〇・平一五規則二四・平一五規則四八・平一六規則二八・平一七規則三一・平一七規則一〇六・平一八規則二六・平一八規則七〇・平一九規則二四・平二〇規則一六・平二一規則二七・平二一規則四二・平二三規則九・平二四規則二五・平二五規則一九・平二八規則一九・平二九規則一四・平三〇規則一七・令二規則一七・令四規則二七・令五規則八・令六規則一二・一部改正)

第七目の二 危機管理局各課の分掌事務

(平二八規則一九・追加)

(危機管理局各課の分掌事務)

第十六条の二 危機管理局各課の分掌事務は、次のとおりとする。

防災危機管理課

一 局内の人事、組織、予算(支出負担行為(各課共通経費に係るものを除く。)及び収入通知に関する事務を除く。)及び物品の管理並びにその他の庶務の整理に関すること。

二 局の所掌事務に係る総合的な企画及び調整に関すること。

三 災害対策、国民保護措置その他の危機管理対策の総括に関すること。

四 防災対策及び国民保護措置の総合的企画に関すること(消防保安課及び原子力安全対策課の分掌に係る事務を除く。)

五 東日本大震災からの復興に係る施策の総合的な企画及び調整に関すること。

六 自衛隊の部隊の国民保護等派遣、治安出動及び災害派遣の要請並びに警護出動に関すること。

七 自衛隊及び駐留軍の基地対策に係る連絡調整に関すること。

八 防災行政用情報通信網の管理及び運営に関すること。

九 原子力施設の安全性の検証に関すること。

十 防災会議及び国民保護協議会に関すること(防災会議に関する事務中原子力安全対策課の分掌に係る事務を除く。)

十一 局内他課の主管に属しない事務に関すること。

消防保安課

一 消防に関すること。

二 危険物取締りに関すること。

三 危険物取扱者試験及び消防設備士試験に関すること。

四 石油コンビナート等防災対策に関すること。

五 防災用ヘリコプターの運航及び管理に関すること。

六 航空消防隊に関すること。

七 高圧ガスの保安に関すること。

八 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関すること。

九 ガス事業に関すること。

十 火薬類及び武器等製造の取締りに関すること。

十一 電気用品の安全に関すること。

十二 電気事業に関すること。

十三 電気工事士及び電気工事業に関すること。

十四 消防学校に関すること。

十五 救急搬送受入協議会及び石油コンビナート等防災本部に関すること。

原子力安全対策課

一 環境放射線等の監視及び測定に関すること。

二 放射性物質による環境汚染対策に関すること。

三 立地した原子力施設の安全性に関すること。

四 原子力に関する知識の普及啓もうに関すること。

五 原子力防災対策に関すること。

六 原子力センターに関すること。

七 防災会議に関する事務中原子力安全対策課の分掌に係る事務に関すること。

(平二八規則一九・追加、平二九規則一四・令二規則一七・一部改正)

第七目の三 国スポ・障スポ局各課の分掌事務

(令五規則八・追加、令六規則一二・旧第七目の五繰上)

(国スポ・障スポ局各課の分掌事務)

第十六条の三 国スポ・障スポ局各課の分掌事務は、次のとおりとする。

総務企画課

一 局内の人事、組織、予算(支出負担行為(各課共通経費に係るものを除く。)及び収入通知に関する事務を除く。)及び物品の管理並びにその他の庶務の整理に関すること。

二 局の所掌事務に係る総合的な企画及び調整に関すること。

三 第八十回国民スポーツ大会及び第二十五回全国障害者スポーツ大会に係る広報、県民運動、募金及び企業協賛に関すること。

四 局内他課の主管に属しない事務に関すること。

競技式典課

一 第八十回国民スポーツ大会の競技運営に関すること。

二 第八十回国民スポーツ大会及び第二十五回全国障害者スポーツ大会の式典に関すること。

施設調整課

一 第八十回国民スポーツ大会の施設に関すること。

二 第八十回国民スポーツ大会に係る宿泊、輸送、交通、医事・衛生、警備、消防防災等に関すること。

障スポ課

一 第二十五回全国障害者スポーツ大会の競技運営に関すること。

二 第二十五回全国障害者スポーツ大会の施設に関すること。

三 第二十五回全国障害者スポーツ大会に係る宿泊、輸送、交通、医事・衛生、警備、消防防災等に関すること。

(令五規則八・追加、令六規則一二・旧第十六条の五繰上・一部改正)

第八目 分掌事務の特例

(昭四九規則二・追加、昭四九規則二五・改称、平一三規則四四・旧第九目繰上)

(分掌事務の特例)

第十六条の四 第十一条から前条までに規定するもののほか、生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律(昭和四十八年法律第四十八号)及び国民生活安定緊急措置法(昭和四十八年法律第百二十一号)の施行のために必要な情報収集及び調査に関する事務は、これらの法律により規制の対象となる物資に係る事務を分掌する課が分掌する。

(昭四九規則二・追加、昭五六規則一〇・旧第十六条の二繰下、平九規則三四・平一五規則二四・一部改正、平一七規則三一・旧第十六条の二の二繰上、平一八規則二六・旧第十六条の二繰下、平二三規則九・旧第十六条の三繰下、平二八規則一九・旧第十六条の四繰下、令五規則八・旧第十六条の五繰下、令六規則一二・旧第十六条の六繰上)

第三款 出納局の所掌事務及び出納局各課の分掌事務

(出納局の所掌事務)

第十七条 出納局の所掌事務は、次のとおりとする。

 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。

 小切手の振出しに関すること。

 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。

 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。

 現金及び財産の記録管理に関すること。

 支出負担行為の確認に関すること。

 決算の調製及び提出に関すること。

 国庫に属する歳入、歳出及び決算に関すること。

 指定金融機関等に関すること。

 歳入歳出外現金の出納及び保管に関すること。

十一 その他会計管理者の権限に属する事務に関すること。

十二 出納局の人事、予算その他の庶務に関すること。

十三 証紙特別会計に関すること。

十四 証紙売さばき人の指定及び取消しに関すること。

十五 謝金等に係る源泉徴収に関すること。

十六 財務事務の検査及び指導に関すること。

十七 予算執行の適正化の総括に関すること。

十九 物品の総括に関すること。

二十 物品の取得(青森県財務規則第二百七十一条第二項に規定する集中調達物品(以下「集中調達物品」という。)の取得に限る。)及び処分(小規模企業者等設備導入資金及び中小企業高度化資金の貸付けに係る担保物件並びに林政課の分掌事務に係る生産品の処分を除く。)に関すること。

(昭三九規則一九・全改、昭四〇規則二五・昭四二規則一〇・昭四九規則二五・昭五九規則二二・平一三規則四四・平一四規則二三・平一九規則二四・平一九規則六五・平二一規則二七・平二二規則四〇・平二三規則九・令五規則八・一部改正)

(出納局各課の分掌事務)

第十七条の二 出納局各課の分掌事務は、次のとおりとする。

会計管理課

一 局内の人事、組織、予算その他の庶務に関すること。

二 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。

三 小切手の振出しに関すること。

四 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。

五 財産の記録管理に関すること。

六 決算の調製及び提出に関すること。

七 指定金融機関等に関すること(検査に関する事務を除く。)

八 歳入歳出外現金の出納及び保管に関すること。

九 歳計現金の運用及び資金計画に関すること。

十 証紙特別会計並びに証紙売りさばき人の指定及び取消しに関すること。

十一 謝金等に係る源泉徴収に関すること。

十二 物品の総括に関すること。

十三 物品の取得(集中調達物品の取得に限る。)及び処分(小規模企業者等設備導入資金及び中小企業高度化資金の貸付けに係る担保物件並びに林政課の分掌事務に係る生産品の処分を除く。)に関すること。

十四 局内他課の主管に属しない事項に関すること。

財務指導課

一 財務事務の検査及び指導に関すること。

二 予算執行の適正化の総括に関すること。

三 青森県財務規則に関すること。

四 支出負担行為の確認に関すること。

五 国庫に属する歳入、歳出及び決算に関すること。

六 指定金融機関等の検査に関すること。

(平二二規則二四・全改、平二二規則四〇・平二三規則九・令五規則八・一部改正)

第四款 グループの分掌事務

(平一四規則二三・全改、平一五規則二四・改称)

(グループの分掌事務)

第十八条 グループの分掌事務は、当該グループの属する知事公室及び課の長が定める。

(平一四規則二三・全改、平一五規則二四・平一六規則二八・平一八規則二六・平一九規則二四・令六規則一二・一部改正)

第三節 職制

(部長)

第十九条 部に部長を置く。

2 部長は、知事及び副知事の命を受け、部の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

(局長)

第十九条の二 危機管理局及び国スポ・障スポ局に局長を置く。

2 局長は、知事及び副知事の命を受け、局の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

(平一九規則二四・追加、平二三規則九・平二八規則一九・令五規則八・令六規則一二・一部改正)

(理事)

第十九条の三 部、危機管理局及び国スポ・障スポ局に必要に応じ理事を置く。

2 理事は、特に命ぜられた重要な事項を総括整理する。

(平一五規則二四・追加、平一九規則二四・平二三規則九・平二八規則一九・令五規則八・令六規則一二・一部改正)

(部内局の局長)

第十九条の四 農林水産部水産局に局長を置く。

2 農林水産部水産局の局長は、上司の命を受け、水産業及び漁港に関する事項を掌理するとともに所属の職員を指揮監督する。

(平一八規則二六・追加、平二三規則九・一部改正)

(次長)

第二十条 部、危機管理局及び国スポ・障スポ局に次長を置く。

2 部の次長は、部長を補佐し、部の事務を整理する。

3 危機管理局及び国スポ・障スポ局の次長は、局長を補佐し、局の事務を整理する。

(令二規則一七・全改、令五規則八・令六規則一二・一部改正)

(報道監)

第二十条の二 部、危機管理局及び国スポ・障スポ局に報道監を置き、前条の次長の職にある者をもつて充てる。

2 報道監は、次長として整理する広報及び広聴に関する事項を総括整理する。

(平二〇規則一六・全改、平二三規則九・平二八規則一九・一部改正、令二規則一七・旧第二十条の三繰上・一部改正、令五規則八・令六規則一二・一部改正)

(保健医療対策監)

第二十条の三 健康医療福祉部に保健医療対策監を置く。

2 保健医療対策監は、特に命ぜられた地域保健対策及び地域医療対策に関する事項を総括整理する。

(平二四規則二五・追加、平二七規則一四・旧第二十条の五繰上、平三〇規則一七・一部改正、令二規則一七・旧第二十条の四繰上、令六規則一二・一部改正)

(危機管理統括監)

第二十条の四 危機管理局に危機管理統括監を置く。

2 危機管理統括監は、特に命ぜられた危機管理及び防災に関する事項を総括整理する。

(令六規則一二・全改)

(参事)

第二十一条 部、危機管理局及び国スポ・障スポ局に必要に応じ参事を置く。

2 参事は、特に命ぜられた事項を総括整理する。

(平一五規則二四・全改、平一九規則二四・平二三規則九・平二八規則一九・令五規則八・令六規則一二・一部改正)

(知事公室長)

第二十一条の二 知事公室に知事公室長を置く。

2 知事公室長は、上司の命を受け、知事公室の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

(令六規則一二・追加)

(課長)

第二十二条 課に課長を置く。

2 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

(知事公室長代理)

第二十二条の二 知事公室に必要に応じ知事公室長代理を置く。

2 知事公室長代理は、上司の命を受け、知事公室長を補佐し、知事公室の事務を整理するとともに知事公室の分掌事務のうち知事公室長が特に命じた重要な事項を掌理する。

(令六規則一二・追加)

(課長代理)

第二十二条の三 課に必要に応じ課長代理を置く。

2 課長代理は、上司の命を受け、課長を補佐し、課の事務を整理するとともに課の分掌事務のうち課長が特に命じた重要な事項を掌理する。

(平一八規則二六・追加、令六規則一二・旧第二十二条の二繰下)

(グループマネージャー)

第二十二条の四 知事公室及び課のグループにグループマネージャーを置く。

2 グループマネージャーは、上司の命を受け、グループの事務を掌理する。

(平一五規則二四・全改、平一七規則三一・旧第二十三条繰上、平一八規則二六・旧第二十二条の二繰下、平二一規則二七・一部改正、令六規則一二・旧第二十二条の三繰下・一部改正)

(サブマネージャー)

第二十三条 知事公室及び課のグループに必要に応じサブマネージャーを置く。

2 サブマネージャーは、上司の命を受け、グループマネージャーの補助的事務に従事し、グループの事務を整理する。

(平一七規則三一・追加、平二一規則二七・令六規則一二・一部改正)

(総括副参事)

第二十三条の二 知事公室及び課に必要に応じ総括副参事を置く。

2 総括副参事は、上司の命を受け、知事公室及び課の分掌事務に係る特に重要な事項について企画、調査及び立案を行う。

(平一五規則二四・全改、平一六規則二八・平一七規則三一・令六規則一二・一部改正)

(副参事)

第二十三条の三 知事公室及び課に必要に応じ副参事を置く。

2 副参事は、上司の命を受け、知事公室及び課の分掌事務に係る重要な事項について企画、調査及び立案を行う。

(平一五規則二四・全改、平一六規則二八・平一七規則三一・令六規則一二・一部改正)

(総括主幹)

第二十三条の四 知事公室及び課に必要に応じ総括主幹を置く。

2 総括主幹は、上司の命を受け、知事公室及び課の分掌事務に係る重要な企画、調査及び立案に当たる。

(昭四八規則一二・追加、昭五〇規則一一・昭五三規則一六・昭五四規則四二・昭五五規則一二・昭五六規則一〇・昭五七規則一一・一部改正、昭五九規則二二・旧第二十三条の四の二繰上、平八規則四六・平九規則三四・平一三規則四四・平一五規則二四・平一六規則二八・平一七規則三一・令六規則一二・一部改正)

(総括主幹専門員)

第二十三条の五 知事公室及び課に必要に応じ総括主幹専門員を置く。

2 総括主幹専門員は、上司の命を受け、知事公室及び課の分掌事務に係る培われた知識、経験又は能力に応じた重要な企画、調査及び立案に当たる。

(平二九規則一四・追加、令六規則一二・一部改正)

(主幹)

第二十三条の六 知事公室及び課に必要に応じ主幹を置く。

2 主幹は、上司の命を受け、知事公室及び課の分掌事務に係る企画、調査及び立案に当たる。

(昭四四規則七五・追加、昭六一規則一六・平一五規則二四・平一六規則二八・平一七規則三一・一部改正、平二九規則一四・旧第二十三条の五繰下、令六規則一二・一部改正)

(主幹専門員)

第二十三条の七 知事公室及び課に必要に応じ主幹専門員を置く。

2 主幹専門員は、上司の命を受け、知事公室及び課の分掌事務に係る培われた知識、経験又は能力に応じた企画、調査及び立案に当たる。

(平二三規則九・追加、平二九規則一四・旧第二十三条の六繰下、令六規則一二・一部改正)

(主査)

第二十三条の八 知事公室及び課に必要に応じ主査を置く。

2 主査は、上司の命を受け、重要な事務を処理する。

(平一二規則一三九・全改、平一五規則二四・平一六規則二八・平一七規則三一・一部改正、平二三規則九・旧第二十四条繰上、平二九規則一四・旧第二十三条の七繰下、令六規則一二・一部改正)

(主任専門員)

第二十四条 知事公室及び課に必要に応じ主任専門員を置く。

2 主任専門員は、上司の命を受け、培われた知識、経験又は能力に応じた重要な事務を処理する。

(平二三規則九・追加、令六規則一二・一部改正)

(専門職)

第二十四条の二 別表第一の上欄に掲げる知事公室及び課に(財務部工事検査課にあつては、必要に応じ)同表の中欄に掲げる職を置く。

2 前項に規定する職にある職員は、上司の命を受け、別表第一の下欄に掲げる職務に従事する。

(平一五規則二四・追加、平一八規則二六・令六規則一二・一部改正)

(部付)

第二十四条の三 部に必要に応じ部付を置く。

2 部付は、上司の命を受け、特に命ぜられた事項を処理する。

(昭三八規則五三・追加、昭四〇規則二五・旧第二十四条の四繰下、昭四一規則四二・旧第二十四条の五繰下、昭四三規則一九・旧第二十四条の六繰上、平一三規則四四・旧第二十四条の四繰上、平一五規則二四・旧第二十四条の二繰下・一部改正)

(局付)

第二十四条の四 危機管理局及び国スポ・障スポ局に必要に応じ局付を置く。

2 局付は、上司の命を受け、特に命ぜられた事項を処理する。

(平一九規則二四・追加、平二三規則九・平二八規則一九・令五規則八・令六規則一二・一部改正)

(知事公室付)

第二十四条の五 知事公室に必要に応じ知事公室付を置く。

2 知事公室付は、上司の命を受け、特に命ぜられた事項を処理する。

(令六規則一二・追加)

(課付)

第二十四条の六 課に必要に応じ課付を置く。

2 課付は、上司の命を受け、特に命ぜられた事項を処理する。

(平二規則一二・追加、平一三規則四四・旧第二十四条の四の二繰上、平一五規則二四・旧第二十四条の三繰下・一部改正、平一九規則二四・旧第二十四条の四繰下・一部改正、令六規則一二・旧第二十四条の五繰下)

(出納局の職等)

第二十五条 出納局に局長を置き、会計管理者の職にある者をもつて充てる。

2 局長は、知事の命を受け、及び会計管理者として、局の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

(昭四二規則一〇・全改、昭四八規則一二・平一九規則六五・一部改正)

第二十五条の二 出納局に必要に応じ理事を置く。

2 理事は、特に命ぜられた重要な事項を総括整理する。

(昭五六規則一〇・追加)

第二十五条の二の二 出納局に次長を置く。

2 次長は、局長を補佐し、局の事務を整理する。

(平一九規則二四・追加、平一九規則六五・一部改正)

第二十五条の二の三 出納局に報道監を置き、前条の次長の職にある者をもつて充てる。

2 報道監は、局の広報及び広聴に関する事項を総括整理する。

(平二〇規則一六・追加)

第二十五条の二の四 出納局に必要に応じ参事を置く。

2 参事は、特に命ぜられた事項を総括整理する。

(平七規則二〇・追加、平一九規則二四・旧第二十五条の二の二繰下、平二〇規則一六・旧第二十五条の二の三繰下)

第二十五条の二の五 出納局の課に課長を置く。

2 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

(昭三九規則一九・追加、昭四〇規則二五・一部改正、昭五六規則一〇・旧第二十五条の二繰下、平七規則二〇・旧第二十五条の二の二繰下、平一九規則二四・旧第二十五条の二の三繰下、平二〇規則一六・旧第二十五条の二の四繰下)

第二十五条の二の六 出納局の課に必要に応じ課長代理を置く。

2 課長代理は、上司の命を受け、課長を補佐し、課の事務を整理するとともに課の分掌事務のうち課長が特に命じた重要な事項を掌理する。

(平一八規則二六・追加、平一九規則二四・旧第二十五条の二の四繰下、平二〇規則一六・旧第二十五条の二の五繰下)

第二十五条の三 出納局の課のグループにグループマネージャーを置く。

2 グループマネージャーは、上司の命を受け、グループの事務を掌理する。

(平一五規則二四・追加、平二一規則二七・一部改正)

第二十五条の三の二 出納局の課のグループに必要に応じサブマネージャーを置く。

2 サブマネージャーは、上司の命を受け、グループマネージャーの補助的事務に従事し、グループの事務を整理する。

(平一七規則三一・追加、平二一規則二七・一部改正)

第二十五条の四 出納局の課に必要に応じ総括副参事を置く。

2 総括副参事は、上司の命を受け、課の分掌事務に係る特に重要な事項について企画、調査及び立案を行う。

(平一四規則二三・追加、平一五規則二四・旧第二十五条の二の四繰下・一部改正)

第二十五条の五 出納局の課に必要に応じ副参事を置く。

2 副参事は、上司の命を受け、課の分掌事務に係る重要な事項について企画、調査及び立案を行う。

(昭五五規則一二・追加、平一五規則二四・旧第二十五条の三繰下・一部改正)

第二十五条の五の二 出納局の課に必要に応じ総括主幹を置く。

2 総括主幹は、上司の命を受け、課の分掌事務に係る重要な企画、調査及び立案に当たる。

(昭五七規則一一・追加、平一四規則二三・旧第二十五条の五の二繰下、平一五規則二四・旧第二十五条の五の二の二繰上・一部改正)

第二十五条の五の三 出納局の課に必要に応じ総括主幹専門員を置く。

2 総括主幹専門員は、上司の命を受け、課の分掌事務に係る培われた知識、経験又は能力に応じた重要な企画、調査及び立案に当たる。

(平二九規則一四・追加)

第二十五条の六 出納局の課に必要に応じ主幹を置く。

2 主幹は、上司の命を受け、課の分掌事務に係る企画、調査及び立案に当たる。

(昭五五規則一二・追加、昭六一規則一六・平一五規則二四・一部改正)

第二十五条の七 出納局の課に必要に応じ主幹専門員を置く。

2 主幹専門員は、上司の命を受け、課の分掌事務に係る培われた知識、経験又は能力に応じた企画、調査及び立案に当たる。

(平二三規則九・全改)

第二十五条の八 出納局の課に必要に応じ主査を置く。

2 主査は、上司の命を受け、重要な事務を処理する。

(昭四四規則一九・追加、昭四六規則二〇・旧第二十五条の六繰上、昭四七規則一〇・旧第二十五条の五繰下、昭四八規則一二・旧第二十六条繰上、昭五五規則一二・旧第二十五条の六繰下)

第二十五条の九 出納局の課に必要に応じ主任専門員を置く。

2 主任専門員は、上司の命を受け、培われた知識、経験又は能力に応じた重要な事務を処理する。

(平二三規則九・追加)

第二十五条の十 出納局に必要に応じ局付を置く。

2 局付は、上司の命を受け、特に命ぜられた事項を処理する。

(昭四八規則一二・追加、昭五五規則一二・旧第二十五条の七繰下、平二三規則九・旧第二十五条の九繰下)

第二十五条の十一 出納局の課に必要に応じ課付を置く。

2 課付は、上司の命を受け、特に命ぜられた事項を処理する。

(昭四八規則一二・追加、昭四九規則六・旧第二十六条繰上、昭五五規則一二・旧第二十五条の八繰下、平二三規則九・旧第二十五条の十繰下)

(価格調査員)

第二十六条 地域生活文化課に価格調査員を置く。

2 価格調査員は、上司の命を受け、生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律第三条の規定による調査、同法第五条第一項及び第二項並びに国民生活安定緊急措置法第三十条第一項の規定による立入検査等その他生活関連物資等の価格の動向及び需給の状況に関する調査等の職務に従事する。

(昭四九規則六・追加、昭五一規則五六・昭六三規則一二・平九規則三四・平一三規則四四・平一四規則二三・平一六規則二八・平一八規則二六・令六規則一二・一部改正)

(その他の職)

第二十七条 本庁に第十九条から前条までに規定する職を置くほか、必要に応じ、法令に定めがある職及び別表第二の上欄に掲げる職を置く。

2 別表第二の上欄に掲げる職にある職員は、上司の命を受け、同表の当該下欄に定める職務に従事する。

(昭三九規則五六・昭四〇規則二五・昭四二規則一〇・昭四三規則一九・昭四四規則一九・昭四六規則二〇・昭四七規則一〇・昭四九規則六・昭六一規則一六・平一三規則四四・平一六規則二八・一部改正)

第三章 出先機関

第一節 通則

(出先機関の設置)

第二十八条 法令又は条例(次項及び第三項に規定する条例を除く。)の定めるところにより設置されている機関は、次のとおりである。

 女性相談支援センター

 消費生活センター

 障がい者相談センター

 職業能力開発校

 障害者職業能力開発校

 消防学校

 地域県民局

 児童相談所

 動物愛護センター

 食肉衛生検査所

 保健所

 福祉事務所

 病害虫防除所

 家畜保健衛生所

3 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第一項の規定に基づく条例の定めるところにより設置されている公の施設で、当該公の施設を管理する機関を設置するものは、次のとおりとする。

 児童自立支援施設

 療育福祉・医療療育センター(青森県立はまなす医療療育センターを除く。)

 精神保健福祉センター

 美術館

 営農大学校

4 地方自治法第百五十八条第一項の規定に基づき設置する機関は、次のとおりとする。

 公文書センター

 県外事務所

 ITER支援東京連絡事務所

 衛生研究所

 県外情報センター

 空港管理事務所

 原子力センター

(昭三九規則一九・全改、昭三九規則五六・昭三九規則一〇三・昭三九規則一一〇・昭四〇規則六・昭四〇規則二五・昭四一規則一九・昭四一規則四二・昭四二規則一〇・昭四二規則四〇・昭四三規則一九・昭四三規則五一・昭四四規則一九・昭四四規則五八・昭四五規則二六・昭四六規則二〇・昭四六規則六〇・昭四七規則一〇・昭四八規則一二・昭四八規則六七・昭四九規則二五・昭五〇規則一一・昭五一規則一六・昭五二規則九・昭五三規則一六・昭五三規則六五・昭五四規則一一・昭五五規則一二・昭五六規則一〇・昭五七規則一一・昭五八規則一八・昭五九規則五九・昭六〇規則二一・昭六一規則一六・昭六二規則三三・昭六三規則一二・昭六三規則四二・昭六三規則五二・平元規則一六・平二規則一一・平二規則三九・平三規則一四・平四規則二〇・平五規則一七・平六規則一四・平六規則七〇・平六規則七六・平六規則八三・平七規則四五・平八規則四六・平八規則八三・平八規則九一・平九規則三四・平一〇規則三〇・平一〇規則八九・平一一規則三五・平一一規則九一・平一二規則一三九・平一二規則一八四・平一三規則四四・平一三規則五九・平一四規則二三・平一五規則二四・平一五規則六七・平一五規則七一・平一六規則二八・平一七規則三一・平一八規則二六・平一八規則七〇・平一九規則二四・平二〇規則一六・平二一規則二七・平二三規則九・平二五規則四五・平二六規則一七・平二八規則一九・平二九規則三二・平三〇規則一七・令三規則七・令六規則一二・一部改正)

第二節 出先機関の名称及び所掌事務等

第一款 地域県民局の名称及び所掌事務等

(平一八規則二六・追加)

(所掌事務)

第二十九条 地域県民局は、知事の権限に属する事務を所掌する。

(平一八規則二六・追加、平一九規則二四・旧第二十九条の二繰上・一部改正)

(名称、位置及び所管区域)

第三十条 地域県民局の名称、位置及び所管区域は、行政機関条例の定めるところにより、次のとおりである。

名称

位置

所管区域

東青地域県民局

青森市

青森市、東津軽郡

中南地域県民局

弘前市

弘前市、黒石市、平川市、中津軽郡、南津軽郡

三八地域県民局

八戸市

八戸市、三戸郡

西北地域県民局

五所川原市

五所川原市、つがる市、西津軽郡、北津軽郡

上北地域県民局

十和田市

十和田市、三沢市、上北郡

下北地域県民局

むつ市

むつ市、下北郡

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる県税に関する事務及び軽自動車税の環境性能割に関する事務については、行政機関条例の定めるところにより、県内全域が東青地域県民局の所管区域である。

 県内及び県外に事務所又は事業所を設けて事業を行う法人に対する県民税の均等割及び法人税割

 県民税の利子割、配当割及び株式等譲渡所得割

 県内及び県外に事務所又は事業所を設けて事業を行う法人に対する事業税

 個人の事業税

 たばこ税

 自動車税

 鉱区税

 固定資産税

3 前二項の規定にかかわらず、公害の防止その他の環境の保全に関する事務に関する地域県民局の所管区域は、行政機関条例の定めるところにより、次のとおりである。

地域県民局名

所管区域

東青地域県民局

青森市、東津軽郡、野辺地町、横浜町、六ケ所村

中南地域県民局

弘前市、黒石市、五所川原市、つがる市、平川市、西津軽郡、中津軽郡、南津軽郡、北津軽郡

三八地域県民局

八戸市、十和田市、三沢市、三戸郡、七戸町、六戸町、東北町、おいらせ町

下北地域県民局

むつ市、下北郡

4 前三項の規定にかかわらず、保健、医療、公衆衛生、社会福祉及び児童福祉に関する事務に関する地域県民局の所管区域は、行政機関条例の定めるところにより、次のとおりである。

地域県民局名

所管区域

東青地域県民局

青森市、東津軽郡

中南地域県民局

弘前市、黒石市、平川市、中津軽郡、南津軽郡、板柳町

三八地域県民局

八戸市、三戸郡、おいらせ町

西北地域県民局

五所川原市、つがる市、西津軽郡、北津軽郡(板柳町を除く。)

上北地域県民局

十和田市、三沢市、上北郡(おいらせ町を除く。)

下北地域県民局

むつ市、下北郡

5 前各項の規定にかかわらず、前項に規定する事務のうち、障害児福祉手当に関する事務、社会福祉法人及び社会福祉施設の指導監査に関する事務その他知事が別に定める事務については、行政機関条例の定めるところにより、県内全域が東青地域県民局の所管区域である。

6 前各項の規定にかかわらず、家畜衛生に関する事務に関する地域県民局の所管区域は、行政機関条例の定めるところにより、次のとおりである。

地域県民局名

所管区域

三八地域県民局

八戸市、三戸郡

西北地域県民局

青森市、弘前市、黒石市、五所川原市、つがる市、平川市、東津軽郡、西津軽郡、中津軽郡、南津軽郡、北津軽郡

上北地域県民局

十和田市、三沢市、上北郡

下北地域県民局

むつ市、下北郡

7 前各項の規定にかかわらず、水産業に関する事務に関する地域県民局の所管区域は、行政機関条例の定めるところにより、次のとおりである。

地域県民局名

所管区域

東青地域県民局

青森市、東津軽郡、野辺地町

中南地域県民局

弘前市、黒石市、平川市、中津軽郡、南津軽郡

三八地域県民局

八戸市、十和田市、三沢市、三戸郡、東北町、おいらせ町

西北地域県民局

五所川原市、つがる市、西津軽郡、北津軽郡

上北地域県民局

七戸町、六戸町

下北地域県民局

むつ市、下北郡、横浜町、六ケ所村

8 前各項の規定にかかわらず、漁港に関する事務に関する地域県民局の所管区域は、行政機関条例の定めるところにより、次のとおりである。

地域県民局名

所管区域

東青地域県民局

青森市、東津軽郡、野辺地町

三八地域県民局

八戸市、三沢市、おいらせ町、階上町

西北地域県民局

五所川原市、つがる市、西津軽郡、中泊町

下北地域県民局

むつ市、下北郡、横浜町、六ケ所村

9 行政機関条例の定めるところにより、知事は、二以上の地域県民局の所管区域にわたる事務があるときは、当該事務を所掌する地域県民局を指定することができる。

(平一八規則二六・追加、平一九規則二四・旧第二十九条の三繰下・一部改正、平二一規則三八・平二三規則九・平二四規則二五・平二五規則一九・平三一規則二三・令六規則一二・一部改正)

(内部組織)

第三十一条 地域県民局に地域連携部、県税部、地域健康福祉部、地域農林水産部及び地域整備部を置くほか、東青地域県民局、中南地域県民局、三八地域県民局及び下北地域県民局に環境管理部を置く。

2 地域健康福祉部に保健総室を置くほか、東青地域県民局の地域健康福祉部に福祉総室及びこども女性相談総室を、中南地域県民局及び三八地域県民局の地域健康福祉部に福祉総室及びこども相談総室を、西北地域県民局、上北地域県民局及び下北地域県民局の地域健康福祉部に福祉こども総室を置く。

3 県税部、地域農林水産部及び地域整備部並びに東青地域県民局の環境管理部の長は当該部に、地域健康福祉部長は総室に課及び室を置くことができる。

(平一八規則二六・追加、平一九規則二四・旧第二十九条の四繰下・一部改正、平二〇規則一六・平二二規則二四・平二九規則一四・令三規則七・令六規則一二・一部改正)

(分掌事務)

第三十二条 地域連携部の分掌事務は、次のとおりとする。ただし、東青地域県民局にあつては、第二号及び第四号に掲げる事務を除く。

 庶務に関すること(他部の分掌に係る事務を除く。)

 合同庁舎の管理に関すること。

 公舎(他部において管理するものを除く。)の管理に関すること。

 集中調達物品の購入に関すること。

 局内各部の連絡調整に関すること。

 地域と協働して行う地域づくりに係る施策の企画、立案及び推進に関すること。

 他部の分掌に属しない事務に関すること。

2 県税部の分掌事務は、次のとおりとする。ただし、第二号に掲げる事務のうち第三十条第二項各号に掲げる県税に関する事務及び第三号に掲げる事務にあつては、東青地域県民局に限る。

 部内の庶務に関すること。

 県税に関すること。

 軽自動車税の環境性能割に関すること。

 森林環境税に関すること。

3 環境管理部の分掌事務は、次のとおりとする。ただし、第三号に掲げる事務にあつては、東青地域県民局に限る。

 部内の庶務に関すること。

 公害の防止その他の環境の保全に関すること。

 公害の防止その他の環境の保全(放射性物質に係るものを除く。)上必要な調査及び試験研究に関すること。

4 地域健康福祉部の分掌事務は、次のとおりとする。ただし、第二号に掲げる事務のうち、第三十条第五項に規定する障害児福祉手当に関する事務、社会福祉法人及び社会福祉施設の指導監査に関する事務その他知事が別に定める事務にあつては、東青地域県民局に限る。

 部内の庶務に関すること。

 保健、医療、公衆衛生、社会福祉及び児童福祉に関すること。

5 地域農林水産部の分掌事務は、次のとおりとする。ただし、東青地域県民局にあつては第三号に掲げる事務を、中南地域県民局にあつては同号及び第四号に掲げる事務を、上北地域県民局にあつては同号に掲げる事務を除く。

 部内の庶務に関すること。

 農林畜水産業及び自然環境の保全に関すること。

 家畜衛生に関すること。

 漁港に関すること。

6 地域整備部の分掌事務は、次のとおりとする。

 部内の庶務に関すること。

 県土の整備に関すること。

7 保健総室の分掌事務は、次のとおりとする。

 地域健康福祉部内の庶務に関すること(他総室の分掌に係る事務を除く。)

 保健、医療、公衆衛生、社会福祉及び児童福祉に関する思想の普及及び向上に関すること。

 保健、医療、公衆衛生、社会福祉及び児童福祉に関する情報の収集、整理及び活用に関すること。

 衛生教育に関すること。

 地域保健に係る統計調査に関すること。

 地域保健に関する調査及び研究に関すること。

 市町村の地域保健対策の実施に関する調整及び必要な援助に関すること。

 病院、診療所、助産所、歯科技工所、衛生検査所及び施術所に関すること。

 医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、診療エックス線技師、歯科技工士、臨床検査技師、衛生検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師、栄養士及び調理師に関すること。

 死体解剖保存に関すること。

十一 薬局及び医薬品販売業に関すること。

十二 毒物及び劇物に関すること。

十三 麻薬、向精神薬、大麻、あへん及び覚醒剤に関すること。

十四 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品に関すること。

十五 精神保健及び精神障がい者福祉に関すること。

十六 難病対策に関すること。

十七 感染症、結核その他の疾病の予防に関すること。

十八 検疫に関すること。

十九 衛生上の試験検査に関すること。

二十 診療エックス線に関すること。

二十一 予防接種に関すること。

二十二 食品衛生に関すること。

二十三 化製場等に関すること。

二十四 旅館業、住宅宿泊事業、公衆浴場及び興行場に関すること。

二十五 理容師及び美容師に関すること。

二十六 クリーニング業に関すること。

二十七 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関すること。

二十八 墓地及び埋葬に関すること。

二十九 建築衛生一般に関すること。

三十 有害物質を含有する家庭用品の規制に関すること。

三十一 温泉に関すること。

三十二 健康増進に関すること。

三十三 母体保護に関すること。

三十四 児童の健康相談に関すること。

三十五 療育の給付等に関すること。

三十六 母子保健に関すること。

三十七 口こう保健に関すること。

8 福祉総室の分掌事務は、次のとおりとする。ただし、東青地域県民局以外の地域県民局にあつては、第十号から第十八号までに掲げる事務を除く。

 総室内の庶務に関すること。

 地域生活課題の解決に資する支援の包括的な提供その他地域福祉の推進のための措置に係る施策の企画、立案及び推進に関すること。

 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)の規定による更生医療の給付及び補装具の支給に関すること。

 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)、児童福祉法及び母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)に定める援護及び育成の措置に関すること。

 生活困窮者自立支援に関すること。

 困難な問題を抱える女性の相談援助に関すること。

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関すること(こども女性相談総室の分掌に係る事務を除く。)

 社会福祉統計に関すること。

 災害救助に関すること。

 児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に関すること。

十一 社会福祉法人及び社会福祉施設並びに社会福祉連携推進法人の指導監査に関すること。

十二 青森県入浴施設におけるレジオネラ症の発生の予防に関する条例(平成十七年七月青森県条例第六十三号)の規定による社会福祉施設等(精神障害者に係るものを除く。)の設置者の監督に関すること。

十三 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)の規定による老人居宅生活支援事業を行う者等の監督に関すること。

十四 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による居宅サービス等を行う者等の監督に関すること。

十五 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)の規定による登録喀痰かくたん吸引等事業者及び登録特定行為事業者の監督に関すること。

十六 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)の規定による障害福祉サービス事業又は一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者の監督に関すること。

十七 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)の規定による身体障害者生活訓練等事業等を行う者の監督に関すること。

十八 児童福祉法の規定による障害児通所支援事業、障害児相談支援事業、児童自立生活援助事業、小規模住居型児童養育事業、一時預かり事業又は病児保育事業を行う者の監督に関すること。

9 こども女性相談総室の分掌事務は、次のとおりとする。

 総室内の庶務に関すること。

 児童福祉に関する連絡調整に関すること。

 児童福祉法の規定による障害児入所給付費の支給に関すること。

 青少年の健全育成の推進に関すること。

 困難な問題を抱える女性への支援に関する連絡調整に関すること。

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する連絡調整に関すること。

10 こども相談総室の分掌事務は、次のとおりとする。

 総室内の庶務に関すること。

 前項第二号から第四号までに掲げる事務

11 福祉こども総室の分掌事務は、次のとおりとする。

 総室内の庶務に関すること。

 第八項第二号から第九号まで及び第九項第二号から第四号までに掲げる事務

12 前条第三項の規定により置かれる課及び室の分掌事務は、当該課及び室の属する部の長が定める。

(平一八規則二六・追加、平一八規則八三・一部改正、平一九規則二四・旧第二十九条の五繰下・一部改正、平二〇規則一六・平二一規則二七・平二二規則二四・平二四規則二五・平二五規則一九・平二六規則一七・平二六規則三八・平二六規則四六・平二七規則一四・平二九規則一四・平三〇規則一七・平三一規則二三・令二規則一七・令三規則七・令四規則二七・令五規則八・令六規則一二・一部改正)

第三十三条 削除

(平二九規則一四)

(家畜保健衛生所)

第三十四条 地域県民局(東青地域県民局及び中南地域県民局を除く。)の地域農林水産部に家畜保健衛生所を置き、その名称、位置及び所管区域は、行政機関条例の定めるところにより、次のとおりである。

名称

位置

所管区域

三八地域県民局地域農林水産部八戸家畜保健衛生所

八戸市

八戸市、三戸郡

上北地域県民局地域農林水産部中央家畜保健衛生所

十和田市

十和田市、三沢市、上北郡

下北地域県民局地域農林水産部むつ家畜保健衛生所

むつ市

むつ市、下北郡

西北地域県民局地域農林水産部つがる広域家畜保健衛生所

つがる市

青森市、弘前市、黒石市、五所川原市、つがる市、平川市、東津軽郡、西津軽郡、中津軽郡、南津軽郡、北津軽郡

2 家畜保健衛生所の分掌事務は、家畜保健衛生所法(昭和二十五年法律第十二号)第三条の規定により、次のとおりである。

 家畜衛生に関する思想の普及及び向上に関すること。

 家畜の伝染病の予防に関すること。

 家畜の繁殖障害の除去及び人工授精の実施に関すること。

 家畜の保健衛生上必要な試験及び検査に関すること。

 寄生虫病、骨軟症その他農林水産大臣の指定する疾病の予防のためにする家畜の診断に関すること。

 地方的特殊疾病の調査に関すること。

 その他地方における家畜衛生の向上に関すること。

3 第一項の規定により家畜保健衛生所が置かれる地域県民局の地域農林水産部長は、当該家畜保健衛生所に課を置くことができる。

4 前項の規定により置かれる課の分掌事務は、当該課の属する家畜保健衛生所が置かれる地域県民局の地域農林水産部長が定める。

(平一八規則二六・追加、平一九規則二四・旧第二十九条の六繰下・一部改正、令六規則一二・一部改正)

第三十五条 削除

(令四規則二七)

(水産事務所)

第三十六条 地域県民局(中南地域県民局及び上北地域県民局を除く。)の地域農林水産部に水産事務所を置き、その名称、位置及び担当区域は、次のとおりとする。

名称

位置

担当区域

次項第一号から第四号までに掲げる事務

次項第五号から第八号までに掲げる事務

東青地域県民局地域農林水産部東青地方水産事務所

青森市

青森市、東津軽郡、野辺地町

青森市、東津軽郡、野辺地町

三八地域県民局地域農林水産部三八地方水産事務所

八戸市

八戸市、十和田市、三沢市、三戸郡、東北町、おいらせ町

八戸市、三沢市、おいらせ町、階上町

下北地域県民局地域農林水産部下北地方水産事務所

むつ市

むつ市、下北郡、横浜町、六ケ所村

むつ市、下北郡、横浜町、六ケ所村

西北地域県民局地域農林水産部西北地方水産事務所

西津軽郡鰺ケ沢町

五所川原市、つがる市、西津軽郡、北津軽郡

五所川原市、つがる市、西津軽郡、中泊町

2 水産事務所の分掌事務は、次のとおりとする。ただし、東青地域県民局地域農林水産部東青地方水産事務所にあつては、第一号及び第二号に掲げる事務を除く。

 漁業の許可に関すること。

 漁船に関すること。

 水産業の改良普及に関すること。

 前三号に掲げるもののほか、水産業に関すること。

 特定漁港漁場整備事業等の施行に関すること。

 漁港の維持管理に関すること。

 漁港区域(漁港区域に接する海岸保全区域及び一般公共海岸区域のうち、海岸法に基づき定める区域を含む。)内の海岸保全に関すること。

 前三号に掲げるもののほか、漁港漁場に関すること。

3 第一項の規定により水産事務所が置かれる地域県民局の地域農林水産部長は、当該水産事務所に課を置くことができる。

4 前項の規定により置かれる課の分掌事務は、当該課の属する水産事務所が置かれる地域県民局の地域農林水産部長が定める。

(平一八規則二六・追加、平一九規則二四・旧第二十九条の七繰下・一部改正、令四規則二七・一部改正)

第三十七条及び第三十八条 削除

(令六規則一二)

(港管理所)

第三十九条 東青地域県民局、三八地域県民局及び上北地域県民局の地域整備部に港管理所を置き、その名称、位置及び担当区域は、次のとおりとする。

名称

位置

担当区域

東青地域県民局地域整備部青森港管理所

青森市

青森港及び小湊港の港湾区域、港湾隣接地域及び臨港地区

三八地域県民局地域整備部八戸港管理所

八戸市

八戸港の港湾区域、港湾隣接地域及び臨港地区

上北地域県民局地域整備部むつ小川原港管理所

上北郡六ケ所村

むつ小川原港及び野辺地港の港湾区域(港湾区域に接する海岸保全区域のうち、海岸法に基づき定める区域を含む。)、港湾隣接地域及び臨港地区

2 港管理所の分掌事務は、次のとおりとする。

 港湾施設の維持管理に関すること。

 港湾区域内又は臨港地区内における水面の埋立て、盛土、整地等による土地の造成及び整備に関すること。

 港湾工事の調査、設計、施行及び監督に関すること。

 海岸保全区域の管理に関すること。

 その他港湾の利用及び管理に関すること。

(平一八規則二六・追加、平一九規則二四・旧第二十九条の九繰下・一部改正、平二〇規則一六・一部改正)

第四十条 削除

(平二七規則一四)

(道路河川事業所)

第四十一条 西北地域県民局地域整備部に道路河川事業所を置き、その名称、位置及び担当区域は、次のとおりとする。

名称

位置

担当区域

西北地域県民局地域整備部鰺ケ沢道路河川事業所

西津軽郡鰺ケ沢町

西津軽郡

2 道路河川事業所の分掌事務は、次のとおりとする。

 道路(都市計画道路を含む。)、河川、海岸、砂防、地すべり防止及び急傾斜地崩壊防止に関する次のこと。

 工事の調査、設計及び監督に関すること。

 工事用材料の検査に関すること。

 国県費補助土木工事の技術的指導監督に関すること。

 工事用機械器具及び直営工事現場資材の保管に関すること。

 その他技術的管理に関すること。

 港湾に関する次のこと。

 港湾施設の維持管理に関すること。

 港湾区域内又は臨港地区内における水面の埋立て、盛土、整地等による土地の造成及び整備に関すること。

 港湾工事の調査、設計、施行及び監督に関すること。

 海岸保全区域の管理に関すること。

 その他港湾の利用及び管理に関すること。

(平一九規則二四・追加、平二二規則二四・平二六規則一七・一部改正)

第一款の二 総務部の出先機関の名称及び所掌事務等

(平一八規則二六・旧第一款繰下)

第一目 公文書センター

(平二五規則四五・追加、令六規則一二・旧第二目繰上)

(所掌事務)

第四十二条 公文書センターは、次の事務を所掌する。

 移管された歴史公文書を保存し、及び一般の利用に供すること。

 公文書センターに寄贈され、又は寄託された歴史公文書を保存し、及び一般の利用に供すること。

 歴史公文書の保存及び利用に関する情報の提供、助言、調査研究等を行うこと。

(平二五規則四五・追加、令六規則一二・旧第四十四条繰上)

(名称及び位置)

第四十三条 公文書センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

青森県公文書センター

青森市

(平二五規則四五・追加、令六規則一二・旧第四十五条繰上)

第一款の三 財務部の出先機関の名称及び所掌事務等

(令六規則一二・追加)

第一目 県外事務所

(令六規則一二・追加)

(所掌事務)

第四十四条 県外事務所は、次の事務を所掌する。ただし、第三号から第六号までに掲げる事務にあつては、県外情報センターにおいて所掌する事務を除く。

 政府各機関、全国的諸団体等との連絡及び折衝に関すること。

 ITER支援東京連絡事務所に係る物品の管理及び予算の執行に関すること。

 観光地の宣伝及び観光客の誘致に関すること。

 りんごその他の物産の宣伝及び流通に関すること。

 企業の誘致に関すること。

 雇用に関する情報の収集及び県出身の学卒就職者に係る相談に関すること。

 その他県政振興上必要な連絡に関すること。

(令六規則一二・追加)

(名称及び位置)

第四十五条 県外事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

青森県東京事務所

東京都千代田区

(令六規則一二・追加)

第一款の四 こども家庭部の出先機関の名称及び所掌事務等

(令六規則一二・追加)

第一目 児童自立支援施設

(令六規則一二・追加)

(所掌事務)

第四十六条 児童自立支援施設は、児童福祉法第四十四条の規定により、不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ、又は保護者の下から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援し、併せて退所した者について相談その他の援助を行う事務を所掌する。

(令六規則一二・追加)

(名称及び位置)

第四十七条 児童自立支援施設の名称及び位置は、青森県児童自立支援施設条例(昭和三十九年四月青森県条例第三十八号)の定めるところにより、次のとおりである。

名称

位置

青森県立子ども自立センターみらい

青森市

(令六規則一二・追加)

第二目 児童相談所

(令六規則一二・追加)

(所掌事務)

第四十七条の二 児童相談所は、児童福祉法第十二条第三項及び第五項並びに第二十七条第一項に規定する児童の福祉に関する事務を所掌する。

(令六規則一二・追加)

(名称、位置及び所管区域)

第四十七条の三 児童相談所の名称、位置及び所管区域は、行政機関条例の定めるところにより、次のとおりである。

名称

位置

所管区域

青森県中央児童相談所

青森市

青森市、東津軽郡

青森県弘前児童相談所

弘前市

弘前市、黒石市、平川市、中津軽郡、南津軽郡、板柳町

青森県八戸児童相談所

八戸市

八戸市、三戸郡、おいらせ町

青森県五所川原児童相談所

五所川原市

五所川原市、つがる市、西津軽郡、北津軽郡(板柳町を除く。)

青森県むつ児童相談所

むつ市

むつ市、下北郡

青森県七戸児童相談所

上北郡七戸町

十和田市、三沢市、上北郡(おいらせ町を除く。)

2 児童相談所は、地域県民局に併置する。

(令六規則一二・追加)

第三目 女性相談支援センター

(令六規則一二・追加)

(所掌事務)

第四十七条の四 女性相談支援センターは、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)第九条第三項の規定により、困難な問題を抱える女性への支援に関する事務を所掌する。

2 前項に規定する事務のほか、女性相談支援センターは、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する事務を所掌する。

(令六規則一二・追加)

(名称及び位置)

第四十七条の五 女性相談支援センターは、東青地域県民局に併置し、その名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

青森県女性相談支援センター

青森市

(令六規則一二・追加)

第一款の五 交通・地域社会部の出先機関の名称及び所掌事務等

(平九規則三四・全改、令六規則一二・旧第二款繰上・改称)

第一目 消費生活センター

(平二八規則一九・追加)

(所掌事務)

第四十八条 消費生活センターは、消費者安全法(平成二十一年法律第五十号)第八条第一項及び青森県消費生活条例(平成十年三月青森県条例第二号)第二十九条の規定による消費生活に関する事務を所掌する。

(平二八規則一九・追加)

(名称及び位置)

第四十九条 消費生活センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

青森県消費生活センター

青森市

(平二八規則一九・追加)

第二款 環境エネルギー部の出先機関の名称及び所掌事務等

(令六規則一二・款名追加)

第一目 ITER支援東京連絡事務所

(令六規則一二・目名追加)

(所掌事務)

第五十条 ITER支援東京連絡事務所は、ITER関連施設の立地に伴い講ずる施策に係る政府各機関、全国諸団体等との連絡及び折衝に関する事務を所掌する。

(令六規則一二・全改)

(名称及び位置)

第五十一条 ITER支援東京連絡事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

青森県ITER支援東京連絡事務所

東京都千代田区

(令六規則一二・全改)

第三款 健康医療福祉部の出先機関の名称及び所掌事務等

(平九規則三四・全改、令六規則一二・改称)

第一目 衛生研究所

(令六規則一二・全改)

(所掌事務)

第五十二条 衛生研究所は、次の事務を所掌する。

 保健衛生上必要な試験研究に関すること。

 保健衛生に係る技術指導に関すること。

(令六規則一二・全改)

(名称及び位置)

第五十三条 衛生研究所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

青森県衛生研究所

青森市

(令六規則一二・全改)

第五十四条及び第五十五条 削除

(令六規則一二)

第二目 動物愛護センター

(平一八規則二六・追加、平一九規則二四・旧第四目の二繰上)

(所掌事務)

第五十六条 動物愛護センターは、動物の愛護及び管理並びに狂犬病の予防に関する事務を所掌する。

(平一八規則二六・追加、平一九規則二四・旧第七十二条の二繰上)

(名称、位置及び所管区域)

第五十七条 動物愛護センターの名称、位置及び所管区域は、行政機関条例の定めるところにより、次のとおりである。

名称

位置

所管区域

青森県動物愛護センター

青森市

県内全域

(平一八規則二六・追加、平一九規則二四・旧第七十二条の三繰上)

第三目 食肉衛生検査所

(平一四規則二三・全改、平一九規則二四・旧第五目繰上)

(所掌事務)

第五十八条 食肉衛生検査所は、食用に供するために行う獣畜の処理及び食鳥の処理に係る検査その他の食肉衛生に関する事務を所掌する。

(平一四規則二三・全改、平一九規則二四・旧第七十三条繰上)

(名称、位置及び所管区域)

第五十九条 食肉衛生検査所の名称、位置及び所管区域は、行政機関条例の定めるところにより、次のとおりである。

名称

位置

所管区域

青森県食肉衛生検査所

十和田市

弘前市、黒石市、五所川原市、十和田市、三沢市、むつ市、つがる市、平川市、東津軽郡、西津軽郡、中津軽郡、南津軽郡、北津軽郡、上北郡、下北郡、三戸郡

(平一四規則二三・全改、平一六規則七六・平一七規則一一二・平一八規則八三・一部改正、平一九規則二四・旧第七十四条繰上、平二八規則四四・令六規則一二・一部改正)

(支所)

第六十条 食肉衛生検査所に支所を置き、その名称、位置及び担当区域は、次のとおりとする。

名称

位置

担当区域

青森県食肉衛生検査所三沢支所

三沢市

三沢市

青森県食肉衛生検査所おいらせ支所

上北郡おいらせ町

おいらせ町、階上町

2 支所の分掌事務は、次のとおりとする。

 食用に供するために行う獣畜のとさつ及び解体の検査に関すること。

 食鳥検査に関すること。

 食肉に係る精密検査に関すること。

 その他食肉衛生の確保に関すること。

(平一四規則二三・全改、平一五規則二四・平一六規則二八・一部改正、平一九規則二四・旧第七十七条繰上、平二六規則一七・令六規則一二・一部改正)

第四目 削除

(令六規則一二)

第六十一条及び第六十二条 削除

(令六規則一二)

第五目 障がい者相談センター

(平一七規則三一・全改、平一九規則二四・旧第十目繰上、令三規則七・旧第六目繰上、令六規則一二・改称)

(所掌事務)

第六十三条 障がい者相談センターは、次の事務を所掌する。

 身体障害者福祉法第十一条第二項及び第三項に規定する身体障害者の福祉に関すること。

 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十二条第二項及び第三項に規定する知的障害者の福祉に関すること。

 身体障害者福祉法の規定による身体障害者手帳の交付に関すること。

 療育手帳の交付に関すること。

 戦傷病者特別援護法に規定する戦傷病者に係る相談に関すること。

(平二一規則二七・全改、令三規則七・旧第六十五条繰上、令六規則一二・一部改正)

(名称及び位置)

第六十四条 障がい者相談センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

青森県障がい者相談センター

弘前市

(平一七規則三一・全改、平一九規則二四・旧第九十一条繰上、令三規則七・旧第六十六条繰上、令六規則一二・一部改正)

第六目 療育福祉・医療療育センター

(平一四規則二三・全改、平一八規則二六・改称、平一九規則二四・旧第十二目繰上、平二六規則一七・改称、令三規則七・旧第七目繰上)

(所掌事務)

第六十五条 療育福祉・医療療育センターは、次の事務を所掌する。ただし、青森県立さわらび療育福祉センターにあつては、第一号に掲げる事務(治療に係るものに限る。)を除く。

 肢体不自由児(上肢、下肢又は体幹の機能の障害(この号において「肢体不自由」という。)のある児童をいう。次号並びに第六十八条第一項第二号及び第二項第五号において同じ。)及び重症心身障害児(重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している児童をいう。次号並びに同条第一項第二号及び第二項第五号において同じ。)を通わせて、日常生活における基本的動作の指導、独立自活に必要な知識技能の付与及び集団生活への適応のための訓練並びに治療を行うこと。

 肢体不自由児及び重症心身障害児を入所させて、保護、日常生活の指導及び独立自活に必要な知識技能の付与を行うこと。

 障害者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二条第一項第一号に規定する障害者等をいう。第六号並びに第六十八条第一項第三号及び第二項第六号において同じ。)を短期間入所させて入浴、排せつ及び食事の介護等の便宜を供与すること。

 障害者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第四条第一項に規定する障害者をいう。次号において同じ。)を通わせて、入浴、排せつ及び食事の介護、創作的活動及び生産活動の機会の提供等の便宜を供与すること。

 障害者を入所させて、入浴、排せつ及び食事の介護、創作的活動及び生産活動の機会の提供等の便宜を供与すること。

 その他障害者等の医療、保健指導等に関し必要な業務

(平一四規則二三・全改、平一五規則二四・平一八規則二六・平一八規則八三・一部改正、平一九規則二四・旧第九十四条繰上、平二四規則二五・平二五規則一九・平二六規則一七・平二八規則一九・一部改正、令三規則七・旧第六十七条繰上・一部改正)

(名称及び位置)

第六十六条 療育福祉・医療療育センターの名称及び位置は、青森県療育福祉・医療療育センター条例(平成十四年三月青森県条例第一号)の定めるところにより、次のとおりである。

名称

位置

青森県立あすなろ療育福祉センター

青森市

青森県立さわらび療育福祉センター

弘前市

(平一四規則二三・全改、平一六規則二八・平一八規則二六・一部改正、平一九規則二四・旧第九十五条繰上、平二六規則一七・一部改正、令三規則七・旧第六十八条繰上)

(内部組織)

第六十七条 療育福祉・医療療育センターに生活支援部及び診療部を置く。

2 療育福祉・医療療育センターの長は、生活支援部に課を、診療部に科を置くことができる。

(平二六規則一七・全改、令三規則七・旧第六十九条繰上)

(分掌事務)

第六十八条 生活支援部の分掌事務は、次のとおりとする。ただし、青森県立あすなろ療育福祉センターにあつては、第二号及び第三号に掲げる事務(通所に係るものに限る。)を除く。

 庶務に関すること。

 肢体不自由児及び重症心身障害児の生活指導及び保育に関すること。

 障害者等に対する生活上の便宜の供与に関すること。

 入退所及び通所並びに診療の受付に関すること。

 給食に関すること。

 診療報酬の請求事務に関すること。

2 診療部の分掌事務は、次のとおりとする。ただし、青森県立さわらび療育福祉センターにあつては、第五号及び第六号に掲げる事務を除く。

 診療に関すること。

 リハビリテーションに関すること。

 看護に関すること。

 調剤に関すること。

 肢体不自由児及び重症心身障害児の生活指導及び保育に関すること(通所に係るものに限る。)

 障害者等に対する生活上の便宜の供与に関すること(通所に係るものに限る。)

3 課及び科の分掌事務は、療育福祉・医療療育センターの長が定める。

(平二六規則一七・全改、平二八規則一九・一部改正、令三規則七・旧第七十条繰上)

第七目 精神保健福祉センター

(平九規則三四・全改、平一九規則二四・旧第十四目繰上、令三規則七・旧第八目繰上)

(所掌事務)

第六十九条 精神保健福祉センターは、次の事務を所掌する。

 保健所その他の関係機関に対する技術指導及び技術援助に関すること。

 精神保健及び精神障害者の福祉に関する業務に従事する者に対する研修に関すること。

 精神保健及び精神障害者の福祉に関する知識の普及啓発に関すること。

 精神保健及び精神障害者の福祉に関する調査研究に関すること。

 精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談及び指導のうち複雑又は困難なもの(これらに付随する診療を含む。)に関すること。

 精神保健の向上及び精神障害者の福祉の増進に協力する組織の育成に関すること。

 回復途上にある精神障害者の社会復帰を図るための集団治療に関すること。

 精神医療審査会に関すること。

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第一項の申請に対する決定及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十二条第一項に規定する支給認定(精神障害者に係るものに限る。)に関する事務のうち専門的な知識及び技術を必要とするものに関すること。

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十二条第二項又は第五十一条の七第二項の規定により、市町村が同法第二十二条第一項又は第五十一条の七第一項の支給の要否の決定を行うに当たり意見を述べること。

十一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十六条第一項又は第五十一条の十一の規定により、市町村に対し技術的事項についての協力その他必要な援助を行うこと。

十二 その他精神保健の向上及び精神障害者の福祉の増進に関すること。

(平九規則三四・全改、平一四規則二三・一部改正、平一六規則二八・旧第九十九条の二繰上、平一八規則二六・一部改正、平一九規則二四・旧第九十八条繰上、平二四規則二五・平二五規則一九・一部改正、令三規則七・旧第七十一条繰上)

(名称及び位置)

第七十条 精神保健福祉センターの名称及び位置は、青森県立精神保健福祉センター条例(平成六年三月青森県条例第六号)の定めるところにより、次のとおりである。

名称

位置

青森県立精神保健福祉センター

青森市

(平九規則三四・全改、平一六規則二八・旧第九十九条の三繰上、平一九規則二四・旧第九十九条繰上、令三規則七・旧第七十二条繰上)

第八目 保健所

(平一四規則二三・全改、平一九規則二四・旧第十五目繰上、令三規則七・旧第九目繰上)

(所掌事務)

第七十一条 保健所は、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第六条に規定する事務を所掌する。

(平一四規則二三・全改、平一六規則二八・旧第九十九条の六繰上、平一九規則二四・旧第九十九条の二繰上、令三規則七・旧第七十三条繰上)

(名称、位置及び所管区域)

第七十二条 保健所の名称、位置及び所管区域は、行政機関条例の定めるところにより、次のとおりである。

名称

位置

所管区域

東地方保健所

青森市

東津軽郡

弘前保健所

弘前市

弘前市、黒石市、平川市、中津軽郡、南津軽郡、板柳町

三戸地方保健所

八戸市

三戸郡、おいらせ町

五所川原保健所

五所川原市

五所川原市、つがる市、西津軽郡、北津軽郡(板柳町を除く。)

上十三保健所

十和田市

十和田市、三沢市、上北郡(おいらせ町を除く。)

むつ保健所

むつ市

むつ市、下北郡

2 保健所は、地域県民局に併置する。

(平一四規則二三・全改、平一六規則二八・旧第九十九条の七繰上、平一六規則七六・平一七規則一一二・平一八規則二六・平一八規則八三・一部改正、平一九規則二四・旧第九十九条の三繰上・一部改正、平二八規則四四・一部改正、令三規則七・旧第七十四条繰上)

第九目 福祉事務所

(平一四規則二三・追加、平一六規則二八・旧第十五目の二繰下、平一九規則二四・旧第十六目繰上、令三規則七・旧第十目繰上)

(所掌事務)

第七十三条 福祉事務所は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十四条第五項に規定する事務のほか、次の事務を所掌する。

 社会福祉法の規定による福祉サービスに係る情報提供等に関すること。

 民生委員に関すること。

 老人福祉法の規定による福祉の措置等の実施に関する市町村相互間の連絡調整、市町村に対する必要な援助の実施等に関すること。

 身体障害者福祉法の規定による援護の実施に関する市町村相互間の連絡調整、市町村に対する必要な援助の実施等に関すること。

 知的障害者福祉法の規定による更生援護の実施に関する市町村相互間の連絡調整、市町村に対する必要な援助の実施等に関すること。

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による業務の実施に関する市町村に対する必要な援助の実施等に関すること。

 介護保険法の規定による地域支援事業の実施に関する必要な援助の実施等に関すること(福祉に係るものに限る。)

(平一四規則二三・追加、平一五規則二四・一部改正、平一六規則二八・旧第九十九条の八の二繰上、平一八規則二六・一部改正、平一九規則二四・旧第九十九条の五繰上・一部改正、平二三規則三八・平二五規則一九・一部改正、令三規則七・旧第七十五条繰上)

(名称、位置及び所管区域)

第七十四条 福祉事務所の名称、位置及び所管区域は、行政機関条例の定めるところにより、次のとおりである。

名称

位置

所管区域

東地方福祉事務所

青森市

東津軽郡

中南地方福祉事務所

弘前市

中津軽郡、南津軽郡、板柳町

三戸地方福祉事務所

八戸市

三戸郡、おいらせ町

西北地方福祉事務所

五所川原市

西津軽郡、北津軽郡(板柳町を除く。)

下北地方福祉事務所

むつ市

下北郡

上北地方福祉事務所

上北郡七戸町

上北郡(おいらせ町を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、母子及び父子並びに寡婦福祉法第十三条第一項、第三十一条の六第一項及び第三十二条第一項に規定する資金に係る事務その他知事が別に定める事務に関する福祉事務所の所管区域は、行政機関条例の定めるところにより、次のとおりである。

福祉事務所名

所管区域

東地方福祉事務所

青森市、東津軽郡

中南地方福祉事務所

弘前市、黒石市、平川市、中津軽郡、南津軽郡、板柳町

三戸地方福祉事務所

八戸市、三戸郡、おいらせ町

西北地方福祉事務所

五所川原市、つがる市、西津軽郡、北津軽郡(板柳町を除く。)

下北地方福祉事務所

むつ市、下北郡

上北地方福祉事務所

十和田市、三沢市、上北郡(おいらせ町を除く。)

3 福祉事務所は、地域県民局に併置する。

(平一四規則二三・追加、平一五規則二四・一部改正、平一六規則二八・旧第九十九条の八の三繰上、平一六規則七六・平一七規則一一二・平一八規則二六・一部改正、平一九規則二四・旧第九十九条の六繰上・一部改正、平二三規則三八・平二六規則三八・一部改正、令三規則七・旧第七十六条繰上)

第七十五条から第七十八条まで 削除

(令六規則一二)

第三款の二 経済産業部の出先機関の名称及び所掌事務等

(昭五三規則一六・追加、平八規則四六・平一五規則二四・令六規則一二・改称)

第一目及び第二目 削除

(令六規則一二)

第七十九条から第八十四条まで 削除

(令六規則一二)

第三目 職業能力開発校

(昭五三規則一六・追加、昭五三規則六五・平五規則一七・改称、平一五規則二四・旧第十目繰上)

(所掌事務)

第八十五条 職業能力開発校は、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第一項第一号、第二項及び第四項の規定により、次の事務を所掌する。

 普通職業訓練に関すること。

 事業主、労働者その他の関係者に対する職業能力の開発及び向上のための援助に関すること。

 前二号に掲げる業務のほか、職業訓練その他職業能力の開発及び向上についての必要な業務に関すること。

(平五規則一七・全改、平一五規則二四・旧第百条の二十七繰上・一部改正、平一九規則二四・旧第百条の七繰上、平二七規則四四・一部改正)

(名称及び位置)

第八十六条 職業能力開発校の名称及び位置は、青森県職業能力開発校及び障害者職業能力開発校条例(昭和三十九年四月青森県条例第三十九号)の定めるところにより、次のとおりである。

名称

位置

青森県立青森高等技術専門校

青森市

青森県立弘前高等技術専門校

弘前市

青森県立八戸工科学院

八戸市

青森県立むつ高等技術専門校

むつ市

(昭五三規則一六・追加、昭五三規則六五・昭五五規則一二・昭五九規則二二・昭六〇規則二一・昭六三規則一二・平五規則一七・平七規則四五・一部改正、平一五規則二四・旧第百条の二十八繰上、平一六規則二八・一部改正、平一九規則二四・旧第百条の八繰上)

第八十七条 削除

(平二一規則二七)

第四目 障害者職業能力開発校

(昭五三規則一六・追加、昭六三規則一二・平五規則一七・改称、平一五規則二四・旧第十二目繰上)

(所掌事務)

第八十八条 障害者職業能力開発校は、職業能力開発促進法第十五条の七第一項第五号、第二項及び第四項の規定により、次の事務を所掌する。

 身体又は精神に障害がある者等に係る普通職業訓練に関すること。

 事業主、労働者その他の関係者に対する身体又は精神に障害がある者等に係る職業能力の開発及び向上のための援助に関すること。

 前二号に掲げる業務のほか、身体又は精神に障害がある者等に係る職業訓練その他職業能力の開発及び向上についての必要な業務に関すること。

(平五規則一七・全改、平一五規則二四・旧第百条の三十五繰上・一部改正、平一九規則二四・旧第百条の十一繰上、平二七規則四四・一部改正)

(名称及び位置)

第八十九条 障害者職業能力開発校の名称及び位置は、青森県職業能力開発校及び障害者職業能力開発校条例の定めるところにより、次のとおりである。

名称

位置

青森県立障がい者職業訓練校

弘前市

(昭五三規則一六・追加、昭五三規則六五・昭六三規則一二・平五規則一七・一部改正、平一五規則二四・旧第百条の三十六繰上、平一九規則二四・旧第百条の十二繰上、令六規則一二・一部改正)

第三款の三 観光交流推進部の出先機関の名称及び所掌事務等

(令六規則一二・追加)

第一目 県外情報センター

(令六規則一二・追加)

(所掌事務)

第九十条 県外情報センターは、次の事務を所掌する。

 観光地の宣伝及び観光客の誘致に関すること。

 りんごその他の物産の宣伝及び流通に関すること。

 企業の誘致に関すること。

 雇用に関する情報の収集及び県出身の学卒就職者に係る相談に関すること。

 その他産業の振興に必要な連絡に関すること。

(令六規則一二・追加)

(名称、位置及び担当区域)

第九十一条 県外情報センターの名称、位置及び担当区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

青森県大阪情報センター

大阪市北区

滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県

青森県名古屋情報センター

名古屋市中区

富山県、石川県、福井県、岐阜県、愛知県、三重県

青森県福岡情報センター

福岡市中央区

山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

(令六規則一二・追加)

第二目 美術館

(令六規則一二・追加)

(所掌事務)

第九十二条 美術館は、次の事務を所掌する。

 美術品その他の芸術に関する資料(以下「美術品等」という。)の収集、保管及び展示に関すること。

 美術品等の利用に関し必要な説明、助言及び指導に関すること。

 美術品等に関する専門的、技術的な調査研究に関すること。

 美術品等に関する案内書、解説書、目録、図録、年報、調査研究の報告書等の作成及び配布に関すること。

 美術その他の芸術に関する講演会、講習会、映写会、研究会、公演会等の開催に関すること。

 美術その他の芸術に関する情報の収集及び提供に関すること。

 美術その他の芸術に関する創作活動の場の提供に関すること。

 その他県民の芸術に関する活動への参画の支援に関すること。

2 前項に規定する事務のほか、美術館は、青森県総合運動公園(芸術区域に限る。)の管理に関する事務を所掌する。

(令六規則一二・追加)

(名称及び位置)

第九十三条 美術館の名称及び位置は、青森県立美術館条例(平成十七年十月青森県条例第六十九号)の定めるところにより、次のとおりである。

名称

位置

青森県立美術館

青森市

(令六規則一二・追加)

第四款 農林水産部の出先機関の名称及び所掌事務等

(平二一規則二七・全改)

第一目 営農大学校

(平二一規則二七・全改、令六規則一二・旧第二目繰上)

(所掌事務)

第九十四条 営農大学校は、農業に従事し、又は従事しようとする青年等に対し、農業に関する高度な技術及び経営管理能力を習得させる事務を所掌する。

(平二一規則二七・全改、令六規則一二・旧第九十六条繰上)

(名称及び位置)

第九十五条 営農大学校の名称及び位置は、青森県営農大学校条例(昭和五十四年十二月青森県条例第三十六号)の定めるところにより、次のとおりである。

名称

位置

青森県営農大学校

上北郡七戸町

(平二一規則二七・全改、令六規則一二・旧第九十七条繰上)

第二目 病害虫防除所

(令六規則一二・追加)

(所掌事務)

第九十六条 病害虫防除所は、植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第三十二条第四項の規定により、次の事務を所掌する。

 植物の検疫に関すること。

 農作物についての有害動物及び有害植物の防除についての企画に関すること。

 市町村、農業者又はその組織する団体が行う農作物についての有害動物及び有害植物の防除に対する指導及び協力に関すること。

 侵入警戒有害動植物の侵入調査事業に関すること。

 農作物についての有害動物又は有害植物による損害の発生予察事業に関すること。

 農作物についての有害動物及び有害植物の防除に必要な薬剤及び器具の保管並びに当該器具の修理に関すること。

 その他農作物についての有害動物及び有害植物の防除に関すること。

(令六規則一二・追加)

(名称、位置及び所管区域)

第九十七条 病害虫防除所の名称、位置及び所管区域は、行政機関条例の定めるところにより、次のとおりである。

名称

位置

所管区域

青森県病害虫防除所

青森市

県内全域

(令六規則一二・追加)

第九十八条から第百二十条まで 削除

(平二一規則二七)

第五款 県土整備部の出先機関の名称及び所掌事務等

(平一四規則二三・全改)

第一目 空港管理事務所

(平一四規則二三・全改、平一九規則二四・旧第三目繰上)

(所掌事務)

第百二十一条 空港管理事務所は、次の事務を所掌する。

 空港施設の建設及び管理に関すること(用地の買収及び補償に関する事務を除く。)

 航空機の着陸料及び停留料、駐車料並びに土地使用料の徴収に関すること。

(平一四規則二三・全改、平一七規則三一・一部改正、平一九規則二四・旧第二百二十四条繰上、平二六規則一七・一部改正)

(名称及び位置)

第百二十二条 空港管理事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

青森空港管理事務所

青森市

(平一四規則二三・全改、平一九規則二四・旧第二百二十五条繰上)

第五款の二 危機管理局の出先機関の名称及び所掌事務等

(平二八規則一九・追加)

第一目 消防学校

(平二八規則一九・追加)

(所掌事務)

第百二十二条の二 消防学校は、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第五十一条の規定による消防職員及び消防団員の訓練に関する事務のほか、防災教育センター及び防災資機材センターの管理及び運営に関する事務を所掌する。

(平二八規則一九・追加)

(名称及び位置)

第百二十二条の三 消防学校の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

青森県消防学校

青森市

(平二八規則一九・追加)

第二目 原子力センター

(平二八規則一九・追加)

(所掌事務)

第百二十二条の四 原子力センターは、次の事務を所掌する。

 環境放射線等の監視、測定及び分析に関すること。

 立地した原子力施設の安全性に関すること。

 原子力に関する知識の普及啓もうに関すること。

(平二八規則一九・追加)

(名称及び位置)

第百二十二条の五 原子力センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

青森県原子力センター

上北郡六ケ所村

(平二八規則一九・追加)

第百二十三条及び第百二十四条 削除

(令六規則一二)

第六款 出先機関の内部組織の設置及び分掌事務

(平一六規則二八・全改)

(内部組織の設置及び分掌事務)

第百二十五条 出先機関(地域県民局及び療育福祉・医療療育センターを除く。以下この項において同じ。)の長は、当該出先機関(当該出先機関に置かれる支所を含む。)に内部組織として課、室及び部を置くことができる。

2 前項の規定により置かれる内部組織の分掌事務は、当該内部組織の属する出先機関の長が定める。

(平一六規則二八・全改、平一七規則三一・平一八規則二六・一部改正、平一九規則二四・旧第二百三十七条繰上・一部改正、平二〇規則一六・平二一規則二七・平二六規則一七・一部改正)

第三節 職制

(職の設置)

第百二十六条 出先機関及び地域県民局の部に別表第三の職(地域県民局の地域健康福祉部の項に規定する職(保健医長に限る。)、保健所の項に規定する職(保健医長に限る。)、県外情報センターの項に規定する職(所長を除く。)、青森県立美術館の項に規定する職(副館長及び美術統括監を除く。)及び各出先機関(地域県民局を除く。)及び各地域県民局の各部共通の項に規定する職を除く。)を置くほか、必要に応じ法令に定めがある職並びに別表第二に掲げる職、別表第三の地域県民局の地域健康福祉部の項に規定する職(保健医長に限る。)、保健所の項に規定する職(保健医長に限る。)、県外情報センターの項に規定する職(所長を除く。)、青森県立美術館の項に規定する職(副館長及び美術統括監を除く。)及び各出先機関(地域県民局を除く。)及び各地域県民局の各部共通の項に規定する職並びに別表第五の上欄に掲げる職を置く。

2 第三十一条第三項第三十四条第三項第三十六条第三項第六十七条第二項及び前条第一項の規定により内部組織を置く出先機関及び地域県民局の部に、前項に規定するもののほか、課を置く出先機関及び地域県民局の部にあつては課長を、室を置く出先機関及び地域県民局の部にあつては室長を、科を置く出先機関にあつては科長を、部を置く出先機関(療育福祉・医療療育センターを除く。)にあつては部長を置く。

3 第三十一条第二項及び第三項第三十四条第三項第三十六条第三項第六十七条第二項並びに前条第一項の規定により内部組織を置く出先機関及び地域県民局の部に、前二項に規定するもののほか、必要に応じ、室を置く出先機関及び地域県民局の部にあつては副室長を、課を置く出先機関及び地域県民局の部にあつては副課長を、科を置く出先機関にあつては副科長を、部を置く出先機関(療育福祉・医療療育センターを除く。)にあつては副部長を、局を置く出先機関にあつては副局長を置く。

(昭三八規則五三・全改、昭四一規則一九・旧第二百三十四条繰下、昭四二規則一〇・昭四三規則一九・昭四四規則一九・平一六規則二八・平一六規則六二・平一七規則三一・平一八規則二六・平一八規則七〇・一部改正、平一九規則二四・旧第二百四十条繰上・一部改正、平二〇規則一六・平二一規則二七・平二二規則二四・平二六規則一七・平二七規則一四・平二九規則一四・令二規則一七・令三規則七・令四規則二七・一部改正)

(職務)

第百二十七条 前条第一項に規定する職にある職員は、上司の命を受け、別表第二別表第四及び別表第五のそれぞれ当該下欄に定める職務に従事する。

2 前条第二項の規定により置かれる職にある職員は、上司の命を受け、当該課、室、科又は部の事務を掌理する。

3 前条第三項の規定により置かれる職にある職員は、上司の命を受け、当該室、課、科又は部の長の補助的事務に従事し、当該室、課、科又は部の事務を整理する。

(昭四二規則一〇・全改、昭四三規則一九・昭四四規則一九・平一六規則二八・平一七規則三一・一部改正、平一九規則二四・旧第二百四十一条繰上・一部改正、平二一規則二七・平二六規則一七・一部改正)

第四章 附属機関

(附属機関の設置等)

第百二十八条 法令又は青森県附属機関に関する条例(昭和三十六年一月青森県条例第十四号。以下「附属機関条例」という。)の定めるところにより設置されている附属機関並びにその担当事務、組織、委員等の構成、定数、任期及び会長等の選任方法並びにその庶務を担当する課は、別表第六のとおりとする。

(昭四一規則一九・旧第二百三十六条繰下、昭四二規則一〇・昭四三規則一九・昭四四規則六四・昭四四規則八一・昭五七規則五四・一部改正、平一九規則二四・旧第二百四十二条繰上、平一九規則九〇・令五規則八・一部改正)

(青森県中小企業調停審議会に対する準用規定)

第百二十九条 附属機関条例第四条第五項及び第六条の規定は、青森県中小企業調停審議会に準用する。

(昭四一規則一九・旧第二百三十七条繰下・全改、昭四一規則五〇・昭四三規則一九・昭四六規則六〇・昭四七規則六四・昭五〇規則一一・昭五七規則一一・昭五八規則一八・昭五八規則五五・平二規則一一・平四規則二〇・平五規則一七・平一一規則三五・平一六規則二八・一部改正、平一九規則二四・旧第二百四十三条繰上、平二六規則一七・一部改正)

(部会)

第百三十条 次の表の上欄に掲げる附属機関に同表の中欄に掲げる部会を置き、当該部会の担当する事務は、同表の下欄に掲げるとおりとする。

附属機関名

部会名

部会の担当する事務

青森県森林審議会

森林保全部会

森林の保全に関する事項について調査審議すること。

2 部会長は、当該部会の事務を掌理する。

3 部会長に事故があるときは、部会長が当該部会に属する委員のうちからあらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(昭三六規則九四・追加、昭三九規則二・昭三九規則一一〇・一部改正、昭四一規則一九・旧第二百三十八条繰下、昭四一規則五〇・昭四五規則六七・昭四七規則一〇・昭五〇規則一一・昭五三規則一六・平九規則三四・平一七規則一一〇・平一八規則二六・一部改正、平一九規則二四・旧第二百四十四条繰上)

(専門委員、幹事及び特別委員)

第百三十一条 次の表の上欄に掲げる附属機関に同表の中欄に掲げる職を置き、当該職の担当する事務は、同表の下欄に掲げるとおりとする。

附属機関名

職名

担当する事務

青森県公害審査会

専門委員

専門の事項について調査審議すること。

青森県建築審査会

青森県都市計画審議会

幹事

会議の庶務に従事すること。

青森県職業能力開発審議会

特別委員

会議において意見を述べること。

2 専門委員は、知事が任命又は委嘱をし、幹事及び特別委員は、県職員又は関係行政機関の職員のうちから、知事が任命又は委嘱をする。

(昭三九規則一一〇・全改、昭四一規則一九・旧第二百三十九条繰下、昭四一規則五〇・昭四四規則四〇・昭四四規則五八・昭四五規則六七・昭四五規則八七・昭五〇規則二・昭五〇規則一一・昭五二規則一五・昭六〇規則五六・平四規則四・平九規則三四・平一二規則一三九・平一三規則四四・平一五規則二四・平一七規則三一・平一七規則一一〇・平一八規則二六・一部改正、平一九規則二四・旧第二百四十五条繰上)

(会議の非公開)

第百三十二条 青森県固定資産評価審議会(以下「審議会」という。)の会議は、非公開とする。ただし、審議会の出席委員全員の異議がないときは、公開することができる。

(昭三七規則一〇四・追加、昭四一規則一九・旧第二百四十一条繰下、平一九規則二四・旧第二百四十七条繰上)

(説明又は意見の聴取)

第百三十三条 審議会の議長は、必要と認めるときは、審議会にはかつて関係行政機関の職員その他必要と認める者の出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。

(昭三七規則一〇四・追加、昭四一規則一九・旧第二百四十二条繰下、平一九規則二四・旧第二百四十八条繰上)

(その他の事項)

第百三十四条 附属機関条例第六条及び前二条に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会の会長が定める。

(昭三七規則一〇四・追加、昭四一規則一九・旧第二百四十三条繰下、平一九規則二四・旧第二百四十九条繰上)

第五章 補則

(平一九規則二四・旧第六章繰上)

(施行事項)

第百三十五条 この規則の施行について必要な事項は、知事が定める。

(昭三六規則九四・旧第二百四十条繰下、昭三七規則一〇四・旧第二百四十一条繰下、昭四一規則一九・旧第二百四十四条繰下、平一九規則二四・旧第二百五十条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三六年規則第四四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三六年規則第五三号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十六年五月一日から適用する。

(昭和三六年規則第六九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三六年規則第七五号)

この規則は、昭和三十六年九月一日から施行する。

(昭和三六年規則第九一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三六年規則第九四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三六年規則第一〇〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三六年規則第一〇五号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十二条の改正規定(地方薬事審議会の改正規定を除く。)は昭和三十七年四月一日から、第十二条の地方薬事審議会の改正規定及び別表第四の改正規定は昭和三十七年二月一日から施行する。

(昭和三七年規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、金属材料試験所に係る改正規定は、昭和三十七年一月十五日から適用し、第八条、第十六条及び第二百十六条の改正規定は、昭和三十七年二月一日から施行する。

(昭和三七年規則第六四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三七年規則第六六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三七年規則第六七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三七年規則第七八号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年八月一日から適用する。

(昭和三七年規則第八四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三七年規則第九七号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、社会保険出張所に係る改正規定及び第百二十八条、第百七十条及び第百七十一条の改正規定は、昭和三十七年十月一日から適用し、第二百十一条の改正規定は昭和三十七年十月十六日から、新市町村建設促進審議会に係る改正規定は昭和三十七年十月二十七日から施行する。

(昭和三七年規則第一〇四号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月十五日から適用する。

(昭和三八年規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三八年規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三八年規則第二七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現に土地改良事務所の庶務係長、耕地係長、開拓係長若しくは開墾建設係長の職にある者は、別に辞令を発せられない限り、それぞれ土地改良事務所の庶務課長、耕地課長、開拓課長若しくは開墾建設課長を命ぜられたものとする。

(昭和三八年規則第三三号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十八年五月一日から適用する。

(昭和三八年規則第三七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三七年規則第三九号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十八年六月一日から適用する。

(昭和三八年規則第四八号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二百九条の三第一項の改正規定は、昭和三十八年八月一日から施行し、別表第二の青森県津軽地区かんがい排水事業調査事務所の項の改正規定は、昭和三十八年五月一日から、第二十一条の表の改正規定中水産商工労働部漁政課の項は、昭和三十八年七月十六日からそれぞれ適用する。

(昭和三八年規則第五三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十二条の社会課の項及び同条の児童婦人課の項の改正部分、第四十四条第一項の保健課の分掌事務第十一号及び同条同項の保健婦課の分掌事務第一号の改正部分、第七十一条第四号、第七十三条第二項の福祉課の分掌事務第四号及び別表第四の青森県社会福祉審議会の項は、昭和三十八年八月一日から適用する。

2 この規則の施行の際、総務部広報文書課に勤務する職員は、別に辞令を発せられない限り、総務部文書課に勤務を命ぜられたものとみなし、次の表の上欄に掲げる出先機関の当該中欄に掲げる職にある者は、別に辞令を発せられない限り、それぞれ当該下欄に掲げる職を命ぜられたものとみなす。

出先機関名

改正前の職名

改正後の職名

保健所

総務係長

総務課長

環境衛生係長

環境衛生課長

保健係長

保健課長

予防係長

予防課長

保健婦係長

保健婦課長

保健予防係長

保健予防課長

青森県工業試験場

庶務室主任

庶務課長

染織部主任

染織課長

醸造部主任

醸造課長

漆工部主任

漆工課長

窯業部主任

窯業課長

りんご加工部主任

りんご加工課長

分析部主任

分析課長

青森県木工指導所

庶務室主任

庶務課長

調査意匠部主任

調査意匠課長

工作部主任

工作課長

塗装部主任

塗装課長

乾燥部主任

乾燥課長

(昭和三八年規則第五六号)

この規則は、昭和三十八年九月十日から施行する。ただし、第四十条第一項第二号のハ(徴税令書の部分に限る。)、チ及びヌの改正規定、同条同項第五号のニ及びヘの改正規定並びに同条同項第六号のハの改正規定は、昭和三十八年十月一日から施行し、同条同項第二号及び第六号の狩猟免許税及び入猟税に関する改正規定は、昭和三十八年六月十五日から適用する。

(昭和三八年規則第六四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三八年規則第六六号)

1 この規則は、昭和三十八年十月二十二日から施行する。

2 この規則の施行日前において、青森県酪農指導所長が行なつた行政処分その他の行為又は青森県酪農指導所長に対して行なつた申請等の行為は、三戸地方農林事務所長若しくは上北地方農林事務所長が行なつた行政処分その他の行為又は当該農林事務所長に対して行なつた申請等とみなす。

(昭和三八年規則第九二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十八年十二月十日から適用する。

(昭和三八年規則第九四号)

この規則は、昭和三十九年一月一日から施行する。ただし、第二十三条の二第一項の改正規定は昭和三十八年八月十日から、第二十三条の三第一項の改正規定は昭和三十八年九月十日から、第百三条の四の表の所管区域の欄の改正規定及び別表第二の農林事務所の項の改正規定は昭和三十八年十月二十二日から適用する。

(昭和三九年規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三九年規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三九年規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十一条の二の新産業都市建設対策室の項第三号の改正規定及び別表第四の北奥羽地方総合開発審議会の項の次に一項を加える改正規定は、八戸地区が新産業都市建設促進法の規定により新産業都市の区域として指定を受けた日から施行する。

(昭和三九年規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三九年規則第五六号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十一条の人事課の項第十四号の改正規定、第百二十三条第二号の次に一号を加える改正規定及び別表第四の青森県青少年問題協議会の項の改正規定は、昭和三十九年七月四日から施行する。

(昭和三九年規則第七一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三九年規則第八五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三九年規則第九五号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第四十三条の改正規定、第四十四条第二項の改正規定及び第四十五条第二項の改正規定は昭和三十九年七月一日から、第十四条の林務課の改正規定及び別表第四の改正規定は昭和三十九年九月二十五日からそれぞれ適用する。

(昭和三九年規則第一〇三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定、第十六条の改正規定、第二十八条第四項の改正規定、第三章第二節第六款の改正規定及び別表第二の改正規定中青森空港管理事務所に係る部分は、昭和三十九年十一月五日から施行する。

2 この規則の施行の際、文書課及び青森県東京事務所に勤務している職員であつて現にタイプライターによる文書の浄書の業務に従事している雇の職にある者は、改正後の別表第一の規定にかかわらず、当分の間、なお、これを雇とする。

(昭和三九年規則第一一〇号)

この規則中第十二条の改正規定、第二百三十八条第一項の改正規定、第二百三十九条の改正規定及び第二百四十条の改正規定並びに別表第四の改正規定中青森県労働運動史編さん審議会及び青森県出稼問題対策協議会に係る部分は公布の日から、その他の改正規定は昭和四十年一月一月から施行する。ただし、別表第一の改正規定及び別表第三の改正規定中職業訓練指導員に係る部分は、昭和三十九年十一月一日から適用する。

(昭和四〇年規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年規則第一〇号)

この規則は、昭和四十年二月一日から施行する。

(昭和四〇年規則第二五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年規則第五〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年規則第五七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年規則第六五号)

この規則は、昭和四十年八月一日から施行する。

(昭和四〇年規則第七〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年規則第七五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年規則第八四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年規則第九三号)

この規則は、昭和四十一年一月一日から施行する。

(昭和四一年規則第一九号)

この規則は、昭和四十一年四月一日から施行する。

(昭和四一年規則第四二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四一年規則第五〇号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第四十条第一項第三号のホの次にヘを加える改正規定は、昭和四十一年八月一日から施行する。

(昭和四一年規則第五七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四一年規則第七六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四一年規則第八三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四一年規則第八六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四二年規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四二年規則第五号)

この規則は、昭和四十二年三月十五日から施行する。

(昭和四二年規則第一〇号)

この規則は、昭和四十二年四月一日から施行する。

(昭和四二年規則第二五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四二年規則第三五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四二年規則第四〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四二年規則第四五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四二年規則第五一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四二年規則第六二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四二年規則第七二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四三年規則第一五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 青森県陸運事務所規則(昭和二十五年八月青森県規則第七十五号)は、廃止する。

(昭和四三年規則第一九号)

この規則は、昭和四十三年四月一日から施行する。

(昭和四三年規則第三七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四三年規則第五一号)

この規則は、昭和四十三年八月一日から施行する。ただし、第十五条の改正規定は、公布の日から施行する。

(昭和四三年規則第六一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四三年規則第六九号)

この規則は、昭和四十三年十一月十六日から施行する。

(昭和四三年規則第七三号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十五条の改正規定、別表第一の水産商工部水産課の項の改正規定及び別表第三の改正規定は、昭和四十四年一月一日から施行する。

(昭和四四年規則第一九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行日前において弘前家畜保健衛生所鰺ヶ沢支所、弘前家畜保健衛生所木造支所及び弘前家畜保健衛生所金木支所の長(以下「支所長」という。)が行なつた行政処分又は当該支所長に対して行なつた申請は、改正後の第百六十五条に規定する木造家畜保健衛生所の長(以下「所長」という。)が行なつた行政処分又は当該所長に対して行なつた申請とみなす。

(昭和四四年規則第三六号)

この規則は、昭和四十四年六月一日から施行する。

(昭和四四年規則第四〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四四年規則第五四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四四年規則第五八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四四年規則第六四号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第六十九条、第七十二条、第百二十七条及び第二百二十一条の改正規定は、昭和四十四年八月一日から適用する。

(昭和四四年規則第七五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四四年規則第八一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四五年規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四五年規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第八条の改正規定は、昭和四十五年二月一日から施行する。

(昭和四五年規則第二六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十四条のりんご課の項の改正規定、第百一条第十三号の改正規定、第百三条の二第二項第十四号の改正規定、同条第三項第四号の改正規定、第百三条の三第一項の表以外の改正規定中りんご検査所に係る部分、同項の表の改正規定中中南地方農林事務所碇ヶ関りんご検査所の項及び三戸地方農林事務所三戸りんご検査所の項に係る部分、同条第二項第二号及び、第三号の改正規定、同条第三項の改正規定、別表第三の農林事務所の項の改正規定中検査所長に係る部分並びに別表第四の第一号の表の改正規定中検査所長に係る部分は、昭和四十五年七月一日から施行する。

2 前項本文に規定するこの規則の施行日前において、次の各号に掲げる事務について、西地方農林事務所長が行なつた行政処分その他の行為又は当該所長に対して行なつた申請、届出その他の行為は、青森県西津軽土地改良事業所長(以下「事業所長」という。)が行なつた行政処分その他の行為又は事業所長に対して行なつた申請、届出その他の行為とみなす。

 土地改良区の指導監督に関する事務(団体営災害復旧事業に係る事務を除く。)

 団体営土地改良事業(災害復旧事業、農業構造改善事業の土地基盤整備事業及び振興山村農林漁業特別開発事業の農業生産基盤整備事業を除く。)の指導監督並びに当該事業に係る補助金及び土地改良資金に関する事務

 農地の集団化及び交換分合に関する事務

 非補助の土地改良事業の指導監督に関する事務

 海岸法に基づく海岸の保全に関する事務

 農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業に関する事務

(昭和四五年規則第五五号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二百十五条及び第二百十六条の三の改正規定は、昭和四十五年八月一日から施行する。

(昭和四五年規則第六七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四五年規則第八七号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、目次の第二章第二節第二款の二、第三条、第八条の二、第二章第二節第二款の二の款名、第十六条の二及び第二十四条の五の改正規定は、昭和四十五年十一月十六日から施行する。

(昭和四五年規則第一〇〇号)

この規則は、昭和四十六年一月一日から施行する。ただし、青森県交通安全対策会議に係る部分は、公布の日から施行する。

(昭和四六年規則第二〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年規則第三八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年規則第四三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年規則第五〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年規則第六〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年規則第六五号)

この規則は、昭和四十六年十月一日から施行する。

(昭和四六年規則第八四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年規則第一〇号)

1 この規則は、昭和四十七年四月一日から施行する。

2 この規則の施行日前において、次の表の上欄に掲げる出先機関の長若しくは出先機関の支所長が行なつた行政処分その他の行為又は当該出先機関の長若しくは出先機関の支所長に対して行なつた申請、申告、届出その他の行為は、当該下欄に掲げる出先機関の長が行なつた行政処分その他の行為又は当該出先機関の長に対して行なつた申請、申告、届出その他の行為とみなす。

青森家畜保健衛生所むつ支所

青森家畜保健衛生所

十和田家畜保健衛生所野辺地支所

十和田家畜保健衛生所

県営北部上北土地改良事業所

青森県県南土地改良事業所

(昭和四七年規則第三六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年規則第四〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年規則第四六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年規則第六四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年規則第七七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年規則第八四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年規則第一二号)

この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。ただし、青森県観光審議会、青森県鳥獣審議会及び青森県自然環境保全審査会に係る改正規定は、青森県附属機関に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十八年三月青森県条例第八号)の施行の日から施行する。

(昭和四八年規則第五六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年規則第六七号)

この規則中、別表第六に係る改正規定は公布の日から、その他の改正規定は、昭和四十八年十一月一日から施行する。

(昭和四八年規則第七一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年規則第七四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年規則第七五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四九年規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四九年規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四九年規則第二五号)

この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和四九年規則第四八号)

この規則は、昭和四十九年七月一日から施行する。ただし、別表第一、別表第三及び別表第四の改正規定は、公布の日から施行する。

(昭和四九年規則第五五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(青森県災害対策本部に関する規則の一部改正)

2 青森県災害対策本部に関する規則(昭和三十八年四月青森県規則第二十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県褒賞規則及び青森県財務規則の一部改正)

3 次に掲げる規則の規定中「国体準備局長」を「国体局長」に改める。

 青森県褒賞規則(昭和三十三年二月青森県規則第十五号)第十条第二項

 青森県財務規則(昭和三十九年三月青森県規則第十号)第二条第二号

(昭和四九年規則第七四号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第六の青森県公害審議会の項の改正規定は、昭和四十九年十一月一日から施行する。

(昭和四九年規則第七八号)

この規則は、昭和四十九年十一月一日から施行する。

(昭和五〇年規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年規則第一一号)

1 この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。

2 改正後の青森県行政組織規則第二百三十八条の規定中青森県立南郷高等学校、青森県立木造技術専門学校、青森県畜産指導所、木造家畜保健衛生所、西土地改良事務所、青森県立木造高等学校及び青森県木造警察署に係る部分については、昭和五十年度の歳入歳出に係る出納その他の会計事務から適用する。

(昭和五〇年規則第三〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県行政組織規則第六十九条の表、第七十二条の表、第百二十七条の表及び第百八十七条の五の表(支所の名称に係る部分を除く。)の規定、青森県県税条例施行規則別表の規定、青森県防災行政用無線通信規則別表の規定並びに青森県財務規則別表第三の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。

(昭和五〇年規則第四二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年規則第四七号)

この規則は、昭和五十年十月一日から施行する。

(昭和五〇年規則第五二号)

この規則は、昭和五十年十一月一日から施行する。

(昭和五〇年規則第五八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五一年規則第一六号)

この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。ただし、第八十一条第四項及び第二百十六条の二第一項から第三項までの改正規定は、同年六月一日から施行する。

(昭和五一年規則第四六号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十一年六月一日から施行する。ただし、第十三条及び第十七条の規定は同年九月一日から、次項及び附則第三項の規定は公布の日から施行する。

(昭和五一年規則第五六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五二年規則第九号)

この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(昭和五二年規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五二年規則第二八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五二年規則第四六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五二年規則第五三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五三年規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五三年規則第一六号)

1 この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。

2 改正後の青森県行政組織規則第二百三十八条の規定中昭和五十三年四月一日において新たに地方出納事務所の所轄とされた公所に係る部分は、昭和五十三年度の歳入歳出に係る出納その他の会計事務から適用し、昭和五十二年度の歳入歳出に係る出納その他の会計事務については、なお従前の例による。

(昭和五三年規則第四五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五三年規則第五七号)

この規則は、昭和五十三年九月十日から施行する。

(昭和五三年規則第六五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五四年規則第一一号)

この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五四年規則第三二号)

この規則は、昭和五十四年八月一日から施行する。

(昭和五四年規則第四二号)

この規則は、昭和五十四年十月一日から施行する。

(昭和五五年規則第一二号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。ただし、第二百二十五条第三項第四号の改正規定は同年五月一日から、別表第六の定数の欄の改正規定中青森県石油コンビナート等防災本部に係る部分は青森県附属機関に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十五年三月青森県条例第三号)別表第二の青森県石油コンビナート等防災本部の項の改正規定の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の青森県行政組織規則第百二十一条に規定する青森県農業研修センターの昭和五十四年度の予算に係る整理事務及び決算事務は、青森県営農大学校において所掌するものとする。

3 改正後の青森県行政組織規則第二百三十八条の規定中青森県立百石高等学校に係る部分は、昭和五十五年度の歳入歳出に係る出納その他の会計事務から適用し、昭和五十四年度の歳入歳出に係る出納その他の会計事務については、なお従前の例による。

(青森県災害対策本部に関する規則の一部改正)

4 青森県災害対策本部に関する規則(昭和三十八年四月青森県規則第二十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県建設業者工事施行能力審査規則の一部改正)

5 青森県建設業者工事施行能力審査規則(昭和三十四年五月青森県規則第六十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和五五年規則第四一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十五年五月一日から適用する。

(昭和五六年規則第一〇号)

この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五六年規則第四二号)

この規則は、昭和五十六年九月二十五日から施行する。

(昭和五六年規則第四六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五六年規則第五二号)

この規則は、昭和五十六年十二月一日から施行する。

(昭和五七年規則第一一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(青森県血液センター血液供給料徴収規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

 青森県血液センター血液供給料徴収規則(昭和三十九年四月青森県規則第二十一号)

 青森県献血事業実施規則(昭和四十一年十二月青森県規則第八十五号)

(青森県災害対策本部に関する規則の一部改正)

3 青森県災害対策本部に関する規則(昭和三十八年四月青森県規則第二十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(畜場法施行細則の一部改正)

4 畜場法施行細則(昭和二十八年十二月青森県規則第百二十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県建設業者工事施行能力審査規則の一部改正)

5 青森県建設業者工事施行能力審査規則(昭和三十四年五月青森県規則第六十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和五七年規則第三〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五七年規則第四三号)

この規則は、昭和五十七年十月一日から施行する。

(昭和五七年規則第四六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五七年規則第四七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五七年規則第五四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五八年規則第一八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県行政組織規則第二百三十八条の規定中三戸保健所、青森県立三戸高等学校、青森県立田子高等学校及び青森県三戸警察署に係る部分は、昭和五十八年度の歳入歳出に係る出納その他の会計事務から適用し、昭和五十七年度の歳入歳出に係る出納その他の会計事務については、なお従前の例による。

(昭和五八年規則第五三号)

この規則は、昭和五十八年十月二十日から施行する。

(昭和五八年規則第五五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二百四十三条の改正規定及び別表第六の改正規定中青森県電気工事士試験委員の項を削る部分は昭和五十八年十二月一日から施行する。

2 改正後の青森県行政組織規則第二百四十九条の六第三項及び第四項の規定にかかわらず、昭和五十八年十二月四日までの間は、青森県陸運事務所八戸支所の各課の分掌事務は、登録課にあつては同条第三項第一号に規定する事務及び同項第二号から第七号までに規定する事務の開始に伴う準備事務とし、車両課にあつては同条第四項に規定する事務の開始に伴う準備事務とする。

(昭和五九年規則第二二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五九年規則第四六号)

この規則は、昭和五十九年十月一日から施行する。

(昭和五九年規則第五九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年規則第二一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の青森県行政組織規則(以下「改正前の規則」という。)第八十九条の四に規定する青森県食肉衛生検査所及び改正前の規則第二百二十二条の三に規定する青森県むつ小川原港建設事務所の昭和五十九年度の予算に係る整理事務及び決算事務は、それぞれ十和田食肉衛生検査所及びむつ小川原港管理事務所において所掌するものとする。

(昭和六〇年規則第四八号)

この規則は、昭和六十年八月二十日から施行する。ただし、別表第三青森県立中央病院の項の改正規定は、同年十月一日から施行する。

(昭和六〇年規則第五六号)

この規則は、昭和六十年十月一日から施行する。

(昭和六〇年規則第七二号)

この規則は、昭和六十一年一月十二日から施行する。ただし、第十四条の改正規定及び別表第六の改正規定(青森県精神衛生審議会、青森県精神衛生診査協議会及び青森県開拓審議会に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(昭和六一年規則第一六号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の青森県行政組織規則第二百三十八条の規定中青森県立大間高等学校及び青森県大間警察署に係る部分は、昭和六十一年度の歳入歳出に係る出納その他の会計事務から適用し、昭和六十年度の歳入歳出に係る出納その他の会計事務については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の日の前日において次の表の上欄に掲げる職を命ぜられている者及び同表の上欄に掲げる職に兼務を命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り、それぞれ同表の当該下欄に掲げる職を命ぜられ、及び同表の当該下欄に掲げる職に兼務を命ぜられたものとする。

上欄

下欄

主任主査

主幹

総括主任

主任

主査

(賠償責任を有する補助職員を指定する規則の一部改正)

4 賠償責任を有する補助職員を指定する規則(昭和四十年十月青森県規則第八十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和六二年規則第三三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の青森県行政組織規則(以下「改正前の規則」という。)第四十条の三に規定する青森県自動車税管理事務所、改正前の規則第四十五条の五に規定する青森県社会福祉研修所並びに改正前の規則第百四十六条に規定する青森県養鶏指導所及び改正前の規則第百四十九条に規定する青森県畜産指導所の昭和六十一年度の予算に係る整理事務及び決算事務は、それぞれ青森県税事務所、生活福祉部社会課及び青森県畜産試験場において所掌するものとする。

(青森県納税貯蓄組合運営費補助金交付規則の一部改正)

3 青森県納税貯蓄組合運営費補助金交付規則(昭和三十一年十一月青森県規則第七十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県家畜人工授精用精液の譲渡及び保管に関する規則の一部改正)

4 青森県家畜人工授精用精液の譲渡及び保管に関する規則(昭和四十三年二月青森県規則第七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和六三年規則第一二号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の青森県行政組織規則(以下「改正前の規則」という。)第五十五条に規定する青森県立青森婦人寮及び改正前の規則第六十七条の三に規定する青森県立母子福祉センター白百合荘、改正前の規則第百条の七に規定する青森県木工指導所、改正前の規則第百四十三条に規定する青森県養鶏試験場並びに改正前の規則第百六十六条の三に規定する青森県酪農振興センターの昭和六十二年度の予算に係る整理事務及び決算事務は、それぞれ生活福祉部社会課、青森県工業試験場、青森県畜産試験場及び農林部畜産課において所掌するものとする。

3 改正後の青森県行政組織規則第二百三十八条の規定中青森県畜産試験場、青森県立野辺地高等学校及び青森県野辺地警察署に係る部分は、昭和六十三年度の歳入歳出に係る出納その他の会計事務から適用し、昭和六十二年度の歳入歳出に係る出納その他の会計事務については、なお従前の例による。

(青森県立青森婦人寮管理規則等の廃止)

4 次に掲げる規則は、廃止する。

 青森県立青森婦人寮管理規則(昭和三十四年四月青森県規則第三十号)

 青森県木工指導所の使用等に関する規則(昭和四十二年四月青森県規則第三十号)

 青森県木工指導所製品等払下規程(昭和二十四年六月青森県規則第六十一号)

(青森県知事の権限に属する事務の一部を委員会等に委任し、及び補助執行させる規則の一部改正)

5 青森県知事の権限に属する事務の一部を委員会等に委任し、及び補助執行させる規則(昭和三十九年八月青森県規則第七十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県災害対策本部に関する規則の一部改正)

6 青森県災害対策本部に関する規則(昭和三十八年四月青森県規則第二十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県褒賞規則の一部改正)

7 青森県褒賞規則(昭和三十三年二月青森県規則第十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県職業訓練校及び身体障害者職業訓練校学生災害見舞金支給規則の一部改正)

8 青森県職業訓練校及び身体障害者職業訓練校学生災害見舞金支給規則(昭和四十二年十月青森県規則第五十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和六三年規則第四二号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十三年七月一日から施行する。

(青森県財務規則の一部改正)

2 青森県財務規則(昭和三十九年三月青森県規則第十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和六三年規則第五二号)

この規則は、昭和六十三年九月一日から施行する。

(昭和六三年規則第六三号)

この規則は、昭和六十三年十一月一日から施行する。ただし、別表第六の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第一六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の青森県行政組織規則第二百二十条に規定する青森県下湯ダム建設事務所の昭和六十三年度の予算に係る整理事務及び決算事務は、青森土木事務所において所掌するものとする。

(青森県災害対策本部に関する規則の一部改正)

3 青森県災害対策本部に関する規則(昭和三十八年四月青森県規則第二十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県建設業者工事施行能力審査規則の一部改正)

4 青森県建設業者工事施行能力審査規則(昭和三十四年五月青森県規則第六十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二年規則第一一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二年四月一日から施行する。ただし、第十三条の環境衛生課の項の第五号の改正規定及び第七十四条の環境衛生課の項の第十五号の改正規定は、同年五月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の青森県行政組織規則(以下「改正前の規則」という。)第七十七条に規定する青森県衛生研究所、改正前の規則第九十一条に規定する青森県公害センター及び改正前の規則第九十一条の五に規定する青森県公害調査事務所並びに改正前の規則第二百十八条に規定する青森第二土木事務所及び改正前の規則第二百二十二条の七に規定する青森空港建設事務所の平成元年度の予算に係る整理事務及び決算事務は、それぞれ青森県環境保健センター及び青森土木事務所において所掌するものとする。

(青森県通信印刷管理費経理事務管理規則の一部改正)

3 青森県通信印刷管理費経理事務管理規則(昭和六十一年四月青森県規則第十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県共用自動車及び車両保管庫使用規則の一部改正)

4 青森県共用自動車及び車両保管庫使用規則(昭和五十九年九月青森県規則第四十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(医学及び医療技術者等研修規則の一部改正)

5 医学及び医療技術者等研修規則(昭和三十六年一月青森県規則第一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県失業対策事業運営管理規則の一部改正)

6 青森県失業対策事業運営管理規則(昭和三十八年十一月青森県規則第七十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二年規則第三九号)

この規則は、平成二年十月一日から施行する。ただし、第十三条の医務薬務課の項の第十号の改正規定、第七十四条の保健予防課の項の第六号の改正規定及び別表第六の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成三年規則第一四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の青森県行政組織規則第二百二十九条に規定する青森県総合運動公園事務所の平成二年度の予算に係る整理事務及び決算事務は、土木部監理課において所掌するものとする。

(青森県失業対策事業運営管理規則の一部改正)

3 青森県失業対策事業運営管理規則(昭和三十八年十一月青森県規則第七十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成四年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成四年規則第二〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(青森県精神保健法施行細則の一部改正)

2 青森県精神保健法施行細則(昭和四十五年三月青森県規則第三十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県浄化槽保守点検業者登録条例施行規則の一部改正)

3 青森県浄化槽保守点検業者登録条例施行規則(昭和六十一年七月青森県規則第四十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県失業対策事業運営管理規則の一部改正)

4 青森県失業対策事業運営管理規則(昭和三十八年十一月青森県規則第七十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県建設工事の指名競争入札に参加する者の資格等に関する規則の一部改正)

5 青森県建設工事の指名競争入札に参加する者の資格等に関する規則(平成二年三月青森県規則第十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成四年規則第四八号)

この規則は、平成四年八月一日から施行する。

(平成五年規則第一七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の青森県行政組織規則(以下「改正前の規則」という。)第四十七条に規定する青森県立安生園及び青森県立釜臥荘並びに改正前の規則第五十九条に規定する青森県立八甲学園の平成四年度の予算に係る整理事務及び決算事務は、生活福祉部社会福祉課において所掌するものとする。

(青森県災害対策本部に関する規則の一部改正)

3 青森県災害対策本部に関する規則(昭和三十八年四月青森県規則第二十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県公舎条例施行規則の一部改正)

4 青森県公舎条例施行規則(昭和三十七年一月青森県規則第一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県建設工事の指名競争入札に参加する者の資格等に関する規則の一部改正)

5 青森県建設工事の指名競争入札に参加する者の資格等に関する規則(平成二年三月青森県規則第十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県財務規則の一部改正)

6 青森県財務規則(昭和三十九年三月青森県規則第十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成六年規則第一四号)

1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。ただし、第十二条の障害福祉課の項の改正規定及び別表第六青森県心身障害者対策協議会の項の改正規定は、心身障害者対策基本法の一部を改正する法律(平成五年法律第九十四号)附則第一項ただし書に規定する日から施行する。

2 改正前の青森県行政組織規則第二百二十条に規定する青森県川内ダム建設事務所の平成五年度の予算に係る整理事務及び決算事務は、むつ土木事務所において所掌するものとする。

(平成六年規則第七〇号)

1 この規則は、平成六年十月十五日から施行する。ただし、第七十一条の改正規定及び別表第六の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正前の青森県行政組織規則(以下「改正前の規則」という。)第百三十四条の三に規定する青森県蚕業技術指導所及び改正前の規則第百三十四条の五に規定する青森県繭検定所の平成六年度の予算に係る整理事務及び決算事務は、青森県畑作園芸試験場において所掌するものとする。

(平成六年規則第七六号)

1 この規則は、平成六年十一月一日から施行する。

2 改正前の青森県行政組織規則第九十三条に規定する青森県立精神保健相談所の平成六年度の予算に係る整理事務及び決算事務は、青森県立精神保健センターにおいて所掌するものとする。

(平成六年規則第八三号)

この規則は、平成六年十二月一日から施行する。

(平成六年規則第九〇号)

この規則は、平成七年一月一日から施行する。

(平成七年規則第二〇号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成七年規則第四五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成七年規則第六八号)

この規則は、平成七年十月一日から施行する。

(平成七年規則第七八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成七年規則第八九号)

この規則は、平成八年一月一日から施行する。

(平成八年規則第四六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成八年四月一日から施行する。ただし、第十三条の生活衛生課の項及び原子力環境対策室の項の改正規定、第十三条の二の労政課の項の改正規定並びに別表第六の改正規定中青森県理容師美容師試験委員、青森県放射能対策協議会及び青森県労働問題審議会に係る部分は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の青森県行政組織規則(以下「改正前の規則」という。)第百九十九条の十に規定する青森県魚病指導総合センター及び改正前の規則第二百二十条に規定する青森県久吉ダム建設事務所の平成七年度の予算に係る整理事務及び決算事務は、それぞれ青森県内水面水産試験場及び弘前土木事務所において所掌するものとする。

(青森県防災行政用無線通信規則の一部改正)

3 青森県防災行政用無線通信規則(昭和四十五年九月青森県規則第六十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県災害対策本部に関する規則の一部改正)

4 青森県災害対策本部に関する規則(昭和三十八年四月青森県規則第二十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県工場設置奨励審議会規則の一部改正)

5 青森県工場設置奨励審議会規則(昭和二十七年十月青森県規則第九十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県建設工事の競争入札に参加する者の資格等に関する規則の一部改正)

6 青森県建設工事の競争入札に参加する者の資格等に関する規則(平成二年三月青森県規則第十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県宅地建物取引業法施行細則の一部改正)

7 青森県宅地建物取引業法施行細則(昭和四十七年三月青森県規則第十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県積立式宅地建物販売業法施行細則の一部改正)

8 青森県積立式宅地建物販売業法施行細則(昭和四十八年四月青森県規則第二十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県不動産の鑑定評価に関する法律施行細則の一部改正)

9 青森県不動産の鑑定評価に関する法律施行細則(昭和四十五年七月青森県規則第五十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成八年規則第八三号)

この規則は、平成八年八月一日から施行する。

(平成八年規則第九一号)

この規則は、平成八年九月二十六日から施行する。ただし、第十三条の健康推進課の項の第六号の改正規定及び第七十四条の保健予防課の項の第十七号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成九年規則第三四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の青森県行政組織規則(以下「改正前の規則」という。)第七十二条に規定する鰺ケ沢保健所、七戸保健所及び三戸保健所の平成八年度の予算に係る整理事務及び決算事務は、それぞれ五所川原保健所、十和田保健所及び八戸保健所において所掌するものとする。

(青森県防災行政用無線通信規則の一部改正)

3 青森県防災行政用無線通信規則(昭和四十五年九月青森県規則第六十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県災害対策本部に関する規則の一部改正)

4 青森県災害対策本部に関する規則(昭和三十八年四月青森県規則第二十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の一部改正)

5 青森県精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則(昭和四十五年三月青森県規則第三十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県浄化槽保守点検業者登録条例施行規則の一部改正)

6 青森県浄化槽保守点検業者登録条例施行規則(昭和六十一年七月青森県規則第四十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(漁船法施行細則の一部改正)

7 漁船法施行細則(昭和二十六年五月青森県規則第四十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成九年規則第七九号)

この規則は、平成九年九月一日から施行する。

(平成九年規則第八五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成九年規則第一〇一号)

この規則は、平成九年十一月十六日から施行する。

(平成一〇年規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一〇年規則第三〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の青森県行政組織規則(以下「改正前の規則」という。)第九十五条に規定する青森県立点字図書館及び改正前の規則第百条の十六に規定する八戸労政事務所の平成九年度の予算に係る整理事務及び決算事務は、それぞれ健康福祉部障害福祉課及び商工観光労働部労政課において所掌するものとする。

(青森県褒賞規則の一部改正)

3 青森県褒賞規則(昭和三十三年二月青森県規則第十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県通信印刷管理費経理事務管理規則の一部改正)

4 青森県通信印刷管理費経理事務管理規則(昭和六十一年四月青森県規則第十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県共用自動車及び車両保管庫使用規則の一部改正)

5 青森県共用自動車及び車両保管庫使用規則(昭和五十九年九月青森県規則第四十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一〇年規則第八九号)

この規則は、平成十年十月二十四日から施行する。

(平成一〇年規則第一一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一一年規則第三五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(青森県病院事業財務規則の一部改正)

2 青森県病院事業財務規則(昭和三十七年四月青森県規則第三十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一一年規則第七一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一一年規則第九一号)

この規則は、平成十一年九月十四日から施行する。

(平成一一年規則第一三〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年規則第一三九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第十三条の二の経営振興課の項の改正規定、別表第六青森県中小企業調停審議会の項の次に青森県大規模小売店舗立地審議会の項を加える改正規定及び同表青森県大規模小売店舗審議会の項の改正規定は、同年六月一日から施行する。

(青森県通信印刷管理費経理事務管理規則の一部改正)

2 青森県通信印刷管理費経理事務管理規則(昭和六十一年四月青森県規則第十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県災害対策本部に関する規則の一部改正)

3 青森県災害対策本部に関する規則(昭和三十八年四月青森県規則第二十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県建設工事の競争入札に参加する者の資格等に関する規則の一部改正)

4 青森県建設工事の競争入札に参加する者の資格等に関する規則(平成二年三月青森県規則第十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一二年規則第一六五号)

この規則は、平成十二年七月十一日から施行する。

(平成一二年規則第一六九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年規則第一八四号)

この規則は、平成十二年十一月一日から施行する。

(平成一二年規則第一九〇号)

この規則は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一三年規則第四四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の青森県行政組織規則(以下「改正前の規則」という。)第七十四条に規定する青森県立青森高等看護学院及び改正前の規則第八十九条に規定する青森県肢体不自由者更生指導所の平成十二年度の予算に係る整理事務及び決算事務は、それぞれ健康福祉部健康医療課及び青森県知的障害者更生相談所において所掌するものとする。

3 次の表の上欄に掲げる改正前の規則第百二条に規定する農林事務所及び改正前の規則第百八十七条の二第一項に規定する農村整備事務所の平成十二年度の予算に係る整理事務及び決算事務は、それぞれ同表の下欄に掲げる農林水産事務所において所掌するものとする。

東地方農林事務所

東青農村整備事務所

東地方農林水産事務所

中南地方農林事務所

中南農村整備事務所

中南地方農林水産事務所

三戸地方農林事務所

三戸農村整備事務所

三戸地方農林水産事務所

北地方農林事務所

北農村整備事務所

北地方農林水産事務所

上北地方農林事務所

上北農村整備事務所

上北地方農林水産事務所

下北地方農林事務所

下北地方農林水産事務所

西地方農林事務所

西農村整備事務所

西地方農林水産事務所

(青森県褒賞規則の一部改正)

4 青森県褒賞規則(昭和三十三年二月青森県規則第十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県県税条例施行規則の一部改正)

5 青森県県税条例施行規則(昭和三十四年五月青森県規則第六十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県車両保管庫使用規則の一部改正)

6 青森県車両保管庫使用規則(昭和五十九年九月青森県規則第四十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県物品調達規則の一部改正)

7 青森県物品調達規則(昭和三十二年三月青森県規則第十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県不動産の鑑定評価に関する法律施行細則の一部改正)

8 青森県不動産の鑑定評価に関する法律施行細則(昭和四十五年七月青森県規則第五十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県空き缶等散乱防止条例施行規則の一部改正)

9 青森県空き缶等散乱防止条例施行規則(平成十年三月青森県規則第二十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県浄化槽法施行細則及び青森県建設業法施行細則の一部改正)

10 次に掲げる規則の規定中「青森県土木部監理課」を「青森県県土整備部監理課」に改める。

 青森県浄化槽法施行細則(昭和六十年十月青森県規則第五十八号)第三条第一項

 青森県建設業法施行細則(昭和三十七年五月青森県規則第四十七号)第四条第一項

(青森県鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行細則の一部改正)

11 青森県鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行細則(昭和三十四年四月青森県規則第三十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(辺地における県有役肉用雌牛の無償貸付け等に関する条例施行規則の一部改正)

12 辺地における県有役肉用雌牛の無償貸付け等に関する条例施行規則(昭和三十五年十一月青森県規則第七十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県木材業者登録条例施行規則の一部改正)

13 青森県木材業者登録条例施行規則(昭和五十年三月青森県規則第七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県林業種苗法施行細則及び青森県地すべり等防止法施行細則の一部改正)

14 次に掲げる規則の規定中「農林事務所」を「農林水産事務所」に改める。

 青森県林業種苗法施行細則(昭和四十五年十二月青森県規則第九十五号)第十二条

 青森県地すべり等防止法施行細則(昭和四十三年三月青森県規則第二十五号)第四条第一号

(青森県漁船法施行細則の一部改正)

15 青森県漁船法施行細則(平成十二年三月青森県規則第六十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県建設工事の競争入札に参加する者の資格等に関する規則の一部改正)

16 青森県建設工事の競争入札に参加する者の資格等に関する規則(平成二年三月青森県規則第十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県海岸法施行細則の一部改正)

17 青森県海岸法施行細則(昭和四十二年四月青森県規則第九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県宅地建物取引業法施行細則及び青森県積立式宅地建物販売業法施行細則の一部改正)

18 次に掲げる規則の規定中「青森県土木部建築住宅課」を「青森県県土整備部建築住宅課」に改める。

 青森県宅地建物取引業法施行細則(昭和四十七年三月青森県規則第十四号)第三条第一項

 青森県積立式宅地建物販売業法施行細則(昭和四十八年四月青森県規則第二十八号)第七条第一項

(平成一三年規則第五九号)

この規則は、平成十三年六月一日から施行する。

(平成一三年規則第六九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一三年規則第八二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一三年規則第九五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年規則第二三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の青森県行政組織規則(以下「改正前の規則」という。)第百条の二十二に規定する三沢渉外労務管理事務所及び改正前の規則第百条の四十に規定する青森県女性就業援助センター並びに改正前の規則第二百三十八条に規定する地方出納事務所の平成十三年度の予算に係る整理事務及び決算事務は、それぞれ商工観光労働部労政・能力開発課及び出納局経理課において所掌するものとする。

3 次の表の上欄に掲げる改正前の規則第五十六条に規定する保健所、改正前の規則第六十一条に規定する福祉事務所、改正前の規則第七十八条に規定する児童相談所、改正前の規則第百五十二条に規定する家畜保健衛生所、改正前の規則第百八十五条に規定する漁港事務所、改正前の規則第二百十五条に規定する土木事務所、改正前の規則第二百二十条に規定する青森県浅虫・駒込ダム建設事務所、改正前の規則第二百二十二条の三に規定する青森県都市公園建設事務所、改正前の規則第二百二十四条に規定する港湾管理事務所及び改正前の規則第二百二十六条に規定する青森県目屋ダム管理事務所の平成十三年度の予算に係る整理事務及び決算事務は、それぞれ同表の下欄に掲げる機関において所掌するものとする。

青森保健所

東地方福祉事務所

青森県中央児童相談所

東地方健康福祉こどもセンター

弘前保健所

黒石保健所

中南地方福祉事務所

青森県弘前児童相談所

中南地方健康福祉こどもセンター

八戸保健所

三戸地方福祉事務所

青森県八戸児童相談所

三戸地方健康福祉こどもセンター

五所川原保健所

西北地方福祉事務所

西北地方健康福祉こどもセンター

十和田保健所

三沢保健所

上北地方福祉事務所

上北地方健康福祉こどもセンター

むつ保健所

下北地方福祉事務所

下北地方健康福祉こどもセンター

青森家畜保健衛生所

東青地方漁港事務所

東地方農林水産事務所

弘前家畜保健衛生所

中南地方農林水産事務所

八戸家畜保健衛生所

三八地方漁港事務所

三戸地方農林水産事務所

十和田家畜保健衛生所

上北地方農林水産事務所

むつ家畜保健衛生所

下北地方漁港事務所

下北地方農林水産事務所

木造家畜保健衛生所

西北地方漁港事務所

西地方農林水産事務所

青森土木事務所

青森県浅虫・駒込ダム建設事務所

青森県都市公園建設事務所

青森港管理事務所

青森県土整備事務所

弘前土木事務所

青森県目屋ダム管理事務所

弘前県土整備事務所

八戸土木事務所

八戸港管理事務所

八戸県土整備事務所

五所川原土木事務所

五所川原県土整備事務所

十和田土木事務所

むつ小川原港管理事務所

十和田県土整備事務所

むつ土木事務所

むつ県土整備事務所

鰺ケ沢土木事務所

鰺ケ沢県土整備事務所

(賠償責任を有する補助職員を指定する規則の一部改正)

4 賠償責任を有する補助職員を指定する規則(昭和四十年十月青森県規則第八十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県県税条例施行規則の一部改正)

5 青森県県税条例施行規則(昭和三十四年五月青森県規則第六十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県食品衛生法施行細則の一部改正)

6 青森県食品衛生法施行細則(昭和四十八年五月青森県規則第三十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県小規模水道規制条例施行規則等の一部改正)

7 次に掲げる規則の規定中「保健所長」を「健康福祉こどもセンター所長」に改める。

 青森県小規模水道規制条例施行規則(昭和四十八年五月青森県規則第三十六号)第十三条

 青森県狂犬病予防法施行細則(昭和二十五年十一月青森県規則第百十六号)第二条第一項

 青森県食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則(平成四年二月青森県規則第六号)第三条

 青森県化製場等に関する規則(昭和五十九年九月青森県規則第五十号)第十条第一項及び第二項

 青森県調理師法施行細則(昭和四十四年七月青森県規則第四十四号)第七条第二項

 青森県あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則(昭和四十四年二月青森県規則第八号)第三条

 青森県柔道整復師法施行細則(昭和四十六年八月青森県規則第五十三号)第三条

 青森県臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行細則(昭和五十六年八月青森県規則第三十七号)第三条第一項

 青森県覚せい❜❜剤取締法施行細則(昭和五十四年五月青森県規則第二十号)第三条第二項

(青森県飼い犬の管理及び犬による危害の防止に関する条例施行規則の一部改正)

8 青森県飼い犬の管理及び犬による危害の防止に関する条例施行規則(昭和四十一年一月青森県規則第三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県浄化槽法施行細則等の一部改正)

9 次に掲げる規則の規定中「土木事務所長」を「県土整備事務所長」に改める。

 青森県浄化槽法施行細則(昭和六十年十月青森県規則第五十八号)第二条第一項

 青森県国有財産管理規則(平成七年五月青森県規則第三十一号)第十二条

 青森県砂防指定地管理規則(昭和四十三年三月青森県規則第二十四号)第四条、第六条及び第七条

 青森県急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行細則(平成十二年三月青森県規則第六十七号)第四条第二項

 青森県港湾法第五十六条に関する施行細則(平成十二年三月青森県規則第百二十四号)本則

(青森県生活保護法施行細則の一部改正)

10 青森県生活保護法施行細則(平成七年三月青森県規則第二十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県歯科技工士法施行細則等の一部改正)

11 次に掲げる規則の規定中「所轄保健所長」を「所轄健康福祉こどもセンター所長」に改める。

 青森県歯科技工士法施行細則(昭和三十一年一月青森県規則第五号)第三条

 青森県薬事法施行細則(昭和三十六年九月青森県規則第八十四号)第七条

 青森県麻薬及び向精神薬取締法施行細則(昭和四十年四月青森県規則第三十六号)第十条第二項

(青森県毒物及び劇物取締法施行細則の一部改正)

12 青森県毒物及び劇物取締法施行細則(昭和四十五年四月青森県規則第三十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県母子保健法施行細則の一部改正)

13 青森県母子保健法施行細則(昭和六十二年三月青森県規則第二十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県身体障害者福祉法施行細則の一部改正)

14 青森県身体障害者福祉法施行細則(昭和六十二年三月青森県規則第二十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県知的障害者福祉法施行細則の一部改正)

15 青森県知的障害者福祉法施行細則(昭和六十二年三月青森県規則第二十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県家畜伝染病予防法施行細則の一部改正)

16 青森県家畜伝染病予防法施行細則(昭和五十年四月青森県規則第十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県家畜伝染病まん延防止規則の一部改正)

17 青森県家畜伝染病まん延防止規則(昭和五十年四月青森県規則第十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県動物用医薬品等販売業に関する規則の一部改正)

18 青森県動物用医薬品等販売業に関する規則(昭和三十七年一月青森県規則第三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県建設工事の競争入札に参加する者の資格等に関する規則の一部改正)

19 青森県建設工事の競争入札に参加する者の資格等に関する規則(平成二年三月青森県規則第十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県河川法施行細則の一部改正)

20 青森県河川法施行細則(昭和四十年四月青森県規則第三十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(水防施設費補助規則の一部改正)

21 水防施設費補助規則(昭和二十七年十一月青森県規則第百七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県海岸法施行細則の一部改正)

22 青森県海岸法施行細則(昭和四十二年四月青森県規則第九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県地すべり等防止法施行細則の一部改正)

23 青森県地すべり等防止法施行細則(昭和四十三年三月青森県規則第二十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県港湾管理条例施行規則の一部改正)

24 青森県港湾管理条例施行規則(平成十二年三月青森県規則第百二十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県都市計画公聴会規則の一部改正)

25 青森県都市計画公聴会規則(昭和四十五年二月青森県規則第九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一四年規則第六〇号)

この規則は、平成十四年七月十日から施行する。ただし、第十一条及び第十一条の二の改正規定並びに別表第六青森県総合開発審議会の項の次に青森県個人情報保護審査会の項を加える改正規定は、平成十四年八月五日から施行する。

(平成一四年規則第六九号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第六青森県開発審査会の項の改正規定は、平成十四年十二月十四日から施行する。

(平成一四年規則第八六号)

この規則は、平成十五年一月八日から施行する。

(平成一五年規則第二四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第十二条の自然保護課の項の第五号の改正規定、第百四条第六項第八号の改正規定及び別表第六青森県自然環境保全審議会の項の改正規定(「鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正七年法律第三十二号)及び温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)」を「温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)及び鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)」に改める部分に限る。)は、同月十六日から施行する。

(経過措置)

2 次の表の上欄に掲げる改正前の青森県行政組織規則に規定する出先機関の平成十四年度の予算に係る整理事務及び決算事務は、それぞれ同表の下欄に掲げる課及び出先機関において所掌するものとする。

青森県計量検定所

商工労働部商工政策課

青森県産業技術開発センター

青森県工業試験場

青森県機械金属技術研究所

青森県工業総合研究センター

青森県農業研究推進センター

青森県グリーンバイオセンター

青森県農業試験場

青森県畑作園芸試験場

フラワーセンター21あおもり

青森県りんご試験場

青森県畜産試験場

青森県林業試験場

青森県農林総合研究センター

青森県水産試験場

青森県水産増殖センター

青森県内水面水産試験場

青森県水産総合研究センター

青森県農産物加工指導センター

青森県水産物加工研究所

下北ブランド研究開発センター

青森県ふるさと食品研究センター

(賠償責任を有する補助職員を指定する規則の一部改正)

3 賠償責任を有する補助職員を指定する規則(昭和四十年十月青森県規則第八十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県工場設置奨励審議会規則の一部改正)

4 青森県工場設置奨励審議会規則(昭和二十七年十月青森県規則第九十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県家畜人工授精用精液の譲渡及び保管に関する規則の一部改正)

5 青森県家畜人工授精用精液の譲渡及び保管に関する規則(昭和四十三年二月青森県規則第七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県林業種苗法施行細則の一部改正)

6 青森県林業種苗法施行細則(昭和四十五年十二月青森県規則第九十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県内水面養魚配布規則の一部改正)

7 青森県内水面養魚配布規則(昭和三十一年四月青森県規則第二十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県物品調達規則の一部改正)

8 青森県物品調達規則(昭和三十二年三月青森県規則第十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一五年規則第四八号)

この規則は、平成十五年四月二十五日から施行する。

(平成一五年規則第六七号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十一条の二の市町村振興課の項及び第二十八条第三項の改正規定は平成十五年八月八日から、第三十八条第二項並びに第四十条第三項及び第四項の改正規定は平成十六年一月一日から施行する。

(平成一五年規則第七一号)

この規則は、平成十五年九月一日から施行する。

(平成一五年規則第七二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一五年規則第七八号)

この規則は、平成十五年十一月二十九日から施行する。

(平成一六年規則第二八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 次の表の上欄に掲げる改正前の青森県行政組織規則に規定する出先機関の平成十五年度の予算に係る整理事務及び決算事務は、それぞれ同表の下欄に掲げる課及び出先機関において所掌するものとする。

青森県消費生活センター

環境生活部県民生活政策課

青森県立木造高等技術専門校

青森県立弘前高等技術専門校

青森県立三沢高等技術専門校

青森県立八戸工科学院

(青森県褒賞規則の一部改正)

3 青森県褒賞規則(昭和三十三年二月青森県規則第十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一六年規則第五一号)

この規則は、平成十六年七月一日から施行する。

(平成一六年規則第六二号)

この規則は、平成十六年十月二十五日から施行する。

(平成一六年規則第七三号)

この規則は、平成十七年一月一日から施行する。

(平成一六年規則第七六号)

この規則は、平成十七年二月十一日から施行する。ただし、第一条中青森県行政組織規則第百二条第二項の表上北地方農林水産事務所の項及び第百五条第一項の表上北地方農林水産事務所十和田地域農業改良普及センターの項の改正規定、第五条の規定(別表ベンセ湿原空き缶等散乱防止重点地区の項の改正規定を除く。)並びに第八条の規定は、平成十七年一月一日から施行する。

(平成一七年規則第三一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、別表第六青森県准看護師試験委員の項の改正規定は、同年五月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の青森県行政組織規則第九十三条に規定する青森県知的障害者更生相談所並びに改正前の青森県行政組織規則第百二条に規定する北地方農林水産事務所及び西地方農林水産事務所の平成十六年度の予算に係る整理事務及び決算事務は、それぞれ青森県障害者相談センター及び西北地方農林水産事務所において所掌するものとする。

(青森県通信印刷管理費経理事務管理規則の一部改正)

3 青森県通信印刷管理費経理事務管理規則(昭和六十一年四月青森県規則第十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県褒賞規則の一部改正)

4 青森県褒賞規則(昭和三十三年二月青森県規則第十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県車両保管庫使用規則の一部改正)

5 青森県車両保管庫使用規則(昭和五十九年九月青森県規則第四十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県証明事務に関する規則の一部改正)

6 青森県証明事務に関する規則(昭和三十六年四月青森県規則第四十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一七年規則第八四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年規則第一〇六号)

この規則は、平成十七年十二月一日から施行する。

(平成一七年規則第一〇八号)

この規則は、平成十七年十二月十日から施行する。

(平成一七年規則第一一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年規則第一一二号)

この規則は、平成十八年一月一日から施行する。ただし、第三条の規定は同年二月二十七日から、第一条中青森県行政組織規則第五十六条の表三戸地方健康福祉こどもセンターの項及び上北地方健康福祉こどもセンターの項、第九十九条の三第一項の表八戸保健所の項及び上十三保健所の項、第九十九条の六第一項の表並びに同条第二項の表三戸地方福祉事務所の項及び上北地方福祉事務所の項、第九十九条の九第一項の表青森県八戸児童相談所の項及び青森県七戸児童相談所の項、第百二条第二項の表三戸地方農林水産事務所の項及び同条第四項の表、第百七条第一項の表並びに第百七条の二第一項の表の改正規定は同年三月一日から施行する。

(平成一八年規則第二六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、別表第六青森県ふるさとの森と川と海保全創造審議会の項の改正規定は同月十五日から、第二百四十四条及び第二百四十五条の改正規定、同表青森県青少年問題協議会の項を削る改正規定並びに同表青森県青少年健全育成審議会の項の改正規定は同月十九日から施行する。

(経過措置)

2 次の表の上欄に掲げる改正前の青森県行政組織規則に規定する出先機関の平成十七年度の予算に係る整理事務及び決算事務は、それぞれ同表の下欄に掲げる課及び出先機関において所掌するものとする。

青森県自治研修所

総務部人事課

弘前県税事務所

中南地方健康福祉こどもセンター

中南地方農林水産事務所

弘前県土整備事務所

中南地域県民局

八戸県税事務所

三戸地方健康福祉こどもセンター

三戸地方農林水産事務所

八戸県土整備事務所

三八地域県民局

むつ県税事務所

下北地方健康福祉こどもセンター

下北地方農林水産事務所

むつ県土整備事務所

下北地域県民局

青森県男女共同参画センター

環境生活部青少年・男女共同参画課

白神山地ビジターセンター

環境生活部自然保護課

青森県子ども家庭支援センター

健康福祉部こどもみらい課

青森県立あすなろ学園

青森県立あすなろ医療療育センター

青森県立さわらび園

青森県立さわらび医療療育センター

鰺ケ沢県土整備事務所

五所川原県土整備事務所

3 この規則の施行の日の前日において次の表の上欄に掲げる職を命ぜられている者及び当該職に兼務を命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り、それぞれ同表の下欄に掲げる職を命ぜられ、及び当該職に兼務を命ぜられたものとする。

総括主査

主査

総括主任看護師

主任看護師

総括主任研究員

主任研究員

(青森県核燃料物質等取扱税条例施行規則及び青森県産業廃棄物税条例施行規則の一部改正)

4 次に掲げる規則の規定中「県税事務所長」を「地域県民局長(県税事務所長)」に改める。

 青森県核燃料物質等取扱税条例施行規則(平成十三年九月青森県規則第七十八号)第一号様式及び第二号様式

 青森県産業廃棄物税条例施行規則(平成十五年七月青森県規則第六十四号)第一号様式から第三号様式まで

(不動産取得税減免条例施行規則の一部改正)

5 不動産取得税減免条例施行規則(平成十年十月青森県規則第九十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県県税の特別措置に関する条例施行規則の一部改正)

6 青森県県税の特別措置に関する条例施行規則(平成十一年七月青森県規則第七十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県浄化槽法施行細則の一部改正)

7 青森県浄化槽法施行細則(昭和六十年十月青森県規則第五十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県温泉法施行細則の一部改正)

8 青森県温泉法施行細則(昭和五十二年三月青森県規則第十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則の一部改正)

9 青森県鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則(昭和三十四年四月青森県規則第三十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県災害救助法施行細則の一部改正)

10 青森県災害救助法施行細則(昭和三十年四月青森県規則第四十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県歯科技工士法施行細則等の一部改正)

11 次に掲げる規則の規定中「所轄健康福祉こどもセンター所長」を「所轄の地域県民局長又は健康福祉こどもセンター所長」に改める。

 青森県歯科技工士法施行細則(昭和三十一年一月青森県規則第五号)第三条

 青森県薬事法施行細則(昭和三十六年九月青森県規則第八十四号)第七条

 青森県麻薬及び向精神薬取締法施行細則(昭和四十年四月青森県規則第三十六号)第十条第二項

(青森県あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則等の一部改正)

12 次に掲げる規則の規定中「管轄する」の下に「地域県民局長又は」を加える。

 青森県あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則(昭和四十四年二月青森県規則第八号)第三条

 青森県柔道整復師法施行細則(昭和四十六年八月青森県規則第五十三号)第三条

 青森県臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行細則(昭和五十六年八月青森県規則第三十七号)第三条第一項

 青森県覚せい❜❜剤取締法施行細則(昭和五十四年五月青森県規則第二十号)第三条第二項

 青森県栄養士法施行細則(昭和四十四年二月青森県規則第六号)第三条

 青森県健康増進法施行細則(平成十五年四月青森県規則第五十二号)第三条

 青森県漁港漁場整備法施行細則(平成十二年三月青森県規則第百十六号)第四条

 青森県国有財産管理規則(平成七年五月青森県規則第三十一号)第十二条

 青森県建設業法施行細則(昭和三十七年五月青森県規則第四十七号)第二条第一項

 青森県砂防指定地における行為の規制に関する条例施行規則(平成十五年三月青森県規則第十三号)第七条

十一 青森県急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行細則(平成十二年三月青森県規則第六十七号)第四条

十二 青森県港湾管理条例施行規則(平成十二年三月青森県規則第百二十三号)第八条

十三 青森県港湾法第五十六条に関する施行細則(平成十二年三月青森県規則第百二十四号)本則

(医学及び医療技術者等研修規則の一部改正)

13 医学及び医療技術者等研修規則(昭和三十六年一月青森県規則第一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県食品衛生法施行細則の一部改正)

14 青森県食品衛生法施行細則(昭和四十八年五月青森県規則第三十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県小規模水道規制条例施行規則の一部改正)

15 青森県小規模水道規制条例施行規則(昭和四十八年五月青森県規則第三十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県狂犬病予防法施行細則の一部改正)

16 青森県狂犬病予防法施行細則(昭和二十五年十一月青森県規則第百十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則の一部改正)

17 青森県食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則(平成四年二月青森県規則第六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県化製場等に関する規則の一部改正)

18 青森県化製場等に関する規則(昭和五十九年九月青森県規則第五十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県母子保健法施行細則の一部改正)

19 青森県母子保健法施行細則(昭和六十二年三月青森県規則第二十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県家畜伝染病予防法施行細則の一部改正)

20 青森県家畜伝染病予防法施行細則(昭和五十年四月青森県規則第十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県家畜伝染病まん延防止規則の一部改正)

21 青森県家畜伝染病まん延防止規則(昭和五十年四月青森県規則第十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県動物用医薬品等販売業に関する規則の一部改正)

22 青森県動物用医薬品等販売業に関する規則(昭和三十七年一月青森県規則第三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県林業種苗法施行細則の一部改正)

23 青森県林業種苗法施行細則(昭和四十五年十二月青森県規則第九十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県漁船法施行細則の一部改正)

24 青森県漁船法施行細則(平成十二年三月青森県規則第六十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県漁港管理規則の一部改正)

25 青森県漁港管理規則(昭和三十九年五月青森県規則第四十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則の一部改正)

26 青森県建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則(平成十五年三月青森県規則第三十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県海岸法施行細則の一部改正)

27 青森県海岸法施行細則(昭和四十二年四月青森県規則第九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県地すべり等防止法施行細則の一部改正)

28 青森県地すべり等防止法施行細則(昭和四十三年三月青森県規則第二十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県建築基準法施行細則の一部改正)

29 青森県建築基準法施行細則(昭和三十六年二月青森県規則第二十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県都市計画法施行細則の一部改正)

30 青森県都市計画法施行細則(平成十六年三月青森県規則第二十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県物品調達規則の一部改正)

31 青森県物品調達規則(昭和三十二年三月青森県規則第十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一八年規則第七〇号)

この規則は、平成十八年七月十三日から施行する。

(平成一八年規則第七七号)

この規則は、平成十八年九月一日から施行する。

(平成一八年規則第八三号)

この規則は、平成十八年十月一日から施行する。

(平成一八年規則第八九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年規則第二四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 次の表の上欄に掲げる改正前の青森県行政組織規則に規定する出先機関の平成十八年度の予算に係る整理事務及び決算事務は、それぞれ同表の下欄に掲げる課及び地域県民局において所掌するものとする。

青森県税事務所

東地方健康福祉こどもセンター

東地方農林水産事務所

青森県土整備事務所

東青地域県民局

五所川原県税事務所

西北地方健康福祉こどもセンター

西北地方農林水産事務所

五所川原県土整備事務所

西北地域県民局

十和田県税事務所

上北地方健康福祉こどもセンター

上北地方農林水産事務所

十和田県土整備事務所

上北地域県民局

青森県立海洋学院

農林水産部水産局水産振興課

(青森県通信印刷管理費経理事務管理規則の一部改正)

3 青森県通信印刷管理費経理事務管理規則(昭和六十一年四月青森県規則第十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県車両保管庫使用規則の一部改正)

4 青森県車両保管庫使用規則(昭和五十九年九月青森県規則第四十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県証明事務に関する規則の一部改正)

5 青森県証明事務に関する規則(昭和三十六年四月青森県規則第四十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(不動産取得税減免条例施行規則の一部改正)

6 不動産取得税減免条例施行規則(平成十年十月青森県規則第九十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県県税の特別措置に関する条例施行規則の一部改正)

7 青森県県税の特別措置に関する条例施行規則(平成十一年七月青森県規則第七十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県災害対策本部に関する規則の一部改正)

8 青森県災害対策本部に関する規則(昭和三十八年四月青森県規則第二十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行細則の一部改正)

9 青森県特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行細則(平成十四年三月青森県規則第二十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県浄化槽保守点検業者登録条例施行規則の一部改正)

10 青森県浄化槽保守点検業者登録条例施行規則(昭和六十一年七月青森県規則第四十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県浄化槽法施行細則の一部改正)

11 青森県浄化槽法施行細則(昭和六十年十月青森県規則第五十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県温泉法施行細則等の一部改正)

12 次に掲げる規則の規定中「又は健康福祉こどもセンター所長」を削る。

 青森県温泉法施行細則(昭和五十二年三月青森県規則第十号)第八条

 青森県歯科技工士法施行細則(昭和三十一年一月青森県規則第五号)第三条

 青森県あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則(昭和四十四年二月青森県規則第八号)第三条

 青森県柔道整復師法施行細則(昭和四十六年八月青森県規則第五十三号)第三条

 青森県薬事法施行細則(昭和三十六年九月青森県規則第八十四号)第七条

 青森県毒物及び劇物取締法施行細則(昭和四十五年四月青森県規則第三十二号)第八条

 青森県麻薬及び向精神薬取締法施行細則(昭和四十年四月青森県規則第三十六号)第十条第二項

 青森県覚せい❜❜剤取締法施行細則(昭和五十四年五月青森県規則第二十号)第三条第二項

 青森県調理師法施行細則(昭和四十四年七月青森県規則第四十四号)第七条第二項

 青森県栄養士法施行細則(昭和四十四年二月青森県規則第六号)第三条

十一 青森県健康増進法施行細則(平成十五年四月青森県規則第五十二号)第三条

十二 青森県小規模水道規制条例施行規則(昭和四十八年五月青森県規則第三十六号)第十三条

十三 青森県食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則(平成四年二月青森県規則第六号)第三条

十四 青森県化製場等に関する規則(昭和五十九年九月青森県規則第五十号)第九条

(青森県鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則の一部改正)

13 青森県鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則(昭和三十四年四月青森県規則第三十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県食品衛生法施行細則及び青森県障害者自立支援法施行細則の一部改正)

14 次に掲げる規則の規定中「(健康福祉こどもセンター所長)」を削る。

 青森県食品衛生法施行細則(昭和四十八年五月青森県規則第三十一号)第十二号様式

 青森県障害者自立支援法施行細則(平成十八年三月青森県規則第四十八号)第一号様式から第三号様式まで

(青森県母子保健法施行細則の一部改正)

15 青森県母子保健法施行細則(昭和六十二年三月青森県規則第二十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県身体障害者福祉法施行細則の一部改正)

16 青森県身体障害者福祉法施行細則(昭和六十二年三月青森県規則第二十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県林業・木材産業改善資金貸付規則及び青森県漁港漁場整備法施行細則の一部改正)

17 次に掲げる規則の規定中「又は農林水産事務所長」を削る。

 青森県林業・木材産業改善資金貸付規則(昭和五十一年十一月青森県規則第七十七号)第二十一条

 青森県漁港漁場整備法施行細則(平成十二年三月青森県規則第百十六号)第四条

(青森県家畜伝染病予防法施行細則等の一部改正)

18 次に掲げる規則の規定中「又は農林水産事務所」を削る。

 青森県家畜伝染病予防法施行細則(昭和五十年四月青森県規則第十八号)第六条

 青森県動物用医薬品等販売業に関する規則(昭和三十七年一月青森県規則第三号)第五条

 青森県林業種苗法施行細則(昭和四十五年十二月青森県規則第九十五号)第十二条

(青森県家畜伝染病まん延防止規則の一部改正)

19 青森県家畜伝染病まん延防止規則(昭和五十年四月青森県規則第十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県漁港管理規則の一部改正)

20 青森県漁港管理規則(昭和三十九年五月青森県規則第四十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県国有財産管理規則等の一部改正)

21 次に掲げる規則の規定中「又は県土整備事務所長」を削る。

 青森県国有財産管理規則(平成七年五月青森県規則第三十一号)第十二条

 青森県建設業法施行細則(昭和三十七年五月青森県規則第四十七号)第二条第一項

 水防施設費補助規則(昭和二十七年十一月青森県規則第百七号)第九条

 青森県砂防指定地における行為の規制に関する条例施行規則(平成十五年三月青森県規則第十三号)第七条

 青森県急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行細則(平成十二年三月青森県規則第六十七号)第四条

 青森県港湾法第五十六条に関する施行細則(平成十二年三月青森県規則第百二十四号)本則

(青森県建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則の一部改正)

22 青森県建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則(平成十五年三月青森県規則第三十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県海岸法施行細則の一部改正)

23 青森県海岸法施行細則(昭和四十二年四月青森県規則第九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県地すべり等防止法施行細則の一部改正)

24 青森県地すべり等防止法施行細則(昭和四十三年三月青森県規則第二十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県都市計画法施行細則の一部改正)

25 青森県都市計画法施行細則(平成十六年三月青森県規則第二十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一九年規則第六五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(青森県物品調達規則の一部改正)

2 青森県物品調達規則(昭和三十二年三月青森県規則第十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一九年規則第九〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年規則第一〇七号)

この規則は、平成二十年一月一日から施行する。

(平成二〇年規則第一六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の青森県行政組織規則第五十三条に規定する青森県立保健大学の平成十九年度の予算に係る整理事務及び決算事務は、健康福祉部健康福祉政策課において所掌するものとする。

(青森県不動産の鑑定評価に関する法律施行細則の一部改正)

3 青森県不動産の鑑定評価に関する法律施行細則(昭和四十五年七月青森県規則第五十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二一年規則第二七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 次の表の上欄に掲げる改正前の青森県行政組織規則に規定する出先機関の平成二十年度の予算に係る整理事務及び決算事務は、それぞれ同表の下欄に掲げる課において所掌するものとする。

青森県工業総合研究センター

商工労働部新産業創造課

青森県農林総合研究センター

青森県水産総合研究センター

青森県ふるさと食品研究センター

農林水産部農林水産政策課

青森県農業大学校

農林水産部構造政策課

(青森県工業総合研究センター利用規則等の廃止)

3 次に掲げる規則は、廃止する。

 青森県工業総合研究センター利用規則(平成十五年三月青森県規則第二十八号)

 青森県農林総合研究センター利用規則(平成十五年三月青森県規則第二十九号)

 青森県肉用牛人工授精用凍結精液製造に関する規則(昭和五十一年四月青森県規則第三十九号)

 青森県家畜人工授精用精液の譲渡及び保管に関する規則(昭和四十三年二月青森県規則第七号)

 青森県内水面養魚配布規則(昭和三十一年四月青森県規則第二十三号)

(賠償責任を有する補助職員を指定する規則の一部改正)

4 賠償責任を有する補助職員を指定する規則(昭和四十年十月青森県規則第八十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県災害対策本部に関する規則の一部改正)

5 青森県災害対策本部に関する規則(昭和三十八年四月青森県規則第二十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行細則の一部改正)

6 青森県中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行細則(平成二十年三月青森県規則第二十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県身体障害者福祉法施行細則の一部改正)

7 青森県身体障害者福祉法施行細則(昭和六十二年三月青森県規則第二十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県物品調達規則の一部改正)

8 青森県物品調達規則(昭和三十二年三月青森県規則第十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二一年規則第三八号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年規則第四二号)

この規則は、平成二十一年六月四日から施行する。

(平成二一年規則第六二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年規則第二号)

この規則は、平成二十二年一月三十一日から施行する。

(平成二二年規則第二四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(賠償責任を有する補助職員を指定する規則の一部改正)

2 賠償責任を有する補助職員を指定する規則(昭和四十年十月青森県規則第八十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県災害対策本部に関する規則の一部改正)

3 青森県災害対策本部に関する規則(昭和三十八年四月青森県規則第二十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二二年規則第三六号)

この規則は、平成二十二年五月十八日から施行する。

(平成二二年規則第三九号)

この規則は、平成二十二年六月一日から施行する。

(平成二二年規則第四〇号)

この規則は、平成二十二年六月二十二日から施行する。

(平成二三年規則第九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の青森県行政組織規則第四十七条に規定する青森県鉄道管理事務所及び改正前の青森県行政組織規則第八十条に規定する青森県北海道情報センターの平成二十二年度の予算に係る整理事務及び決算事務は、それぞれ青森県行政組織規則第六条第三項の規定に基づき鉄道施設に関する事務を所掌することとされた企画政策部に設置された機関及び商工労働部商工政策課において所掌するものとする。

(青森県褒賞規則の一部改正)

3 青森県褒賞規則(昭和三十三年二月青森県規則第十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二三年規則第三八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二四年規則第二五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(青森県建設工事の競争入札に参加する者の資格等に関する規則の一部改正)

2 青森県建設工事の競争入札に参加する者の資格等に関する規則(平成二年三月青森県規則第十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二四年規則第三九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年規則第一九号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、別表第六青森県防災会議の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成二五年規則第三二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年規則第四五号)

この規則は、平成二十五年十二月二十日から施行する。

(平成二六年規則第一七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(青森県褒賞規則及び青森県災害対策本部に関する規則の一部改正)

2 次に掲げる規則の規定中「行政改革・危機管理監」を「危機管理監」に改める。

 青森県褒賞規則(昭和三十三年二月青森県規則第十五号)第十条第二項

 青森県災害対策本部に関する規則(昭和三十八年四月青森県規則第二十九号)第三条第二項第一号及び第五条第一項の表対策連絡部の項

(青森県車両保管庫使用規則の一部改正)

3 青森県車両保管庫使用規則(昭和五十九年九月青森県規則第四十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二六年規則第三〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年規則第三八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年規則第四五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年規則第四六号)

この規則は、平成二十六年十一月二十五日から施行する。

(平成二七年規則第一四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、第十二条の自然保護課の項の第五号の改正規定及び別表第六青森県環境審議会の項の改正規定は、同年五月二十九日から施行する。

(青森県立美術館規則の一部改正)

2 青森県立美術館規則(平成十八年七月青森県規則第七十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二七年規則第四〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年規則第四四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年規則第一九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(青森県通信印刷管理費経理事務管理規則の一部改正)

2 青森県通信印刷管理費経理事務管理規則(昭和六十一年四月青森県規則第十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県褒賞規則の一部改正)

3 青森県褒賞規則(昭和三十三年二月青森県規則第十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県災害対策本部に関する規則の一部改正)

4 青森県災害対策本部に関する規則(昭和三十八年四月青森県規則第二十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二八年規則第四四号)

この規則は、平成二十九年一月一日から施行する。

(平成二九年規則第一四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(青森県特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行細則の一部改正)

2 青森県特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行細則(平成十四年三月青森県規則第二十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県浄化槽保守点検業者登録条例施行規則の一部改正)

3 青森県浄化槽保守点検業者登録条例施行規則(昭和六十一年七月青森県規則第四十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二九年規則第三二号)

この規則は、平成二十九年十月一日から施行する。

(平成三〇年規則第一七号)

1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

2 改正前の青森県行政組織規則第百二十二条の九に規定する青森県量子科学センターの平成二十九年度の予算に係る整理事務及び決算事務は、エネルギー総合対策局エネルギー開発振興課において所掌するものとする。

(平成三一年規則第二三号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、第十三条の二の新産業創造課の項の第四号の改正規定は同年七月一日から、第十一条の税務課の項、第三十条第二項及び第三十二条第二項の改正規定は同年十月一日から施行する。

(平成三一年規則第三三号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和元年規則第一四号)

この規則は、令和元年十月一日から施行する。

(令和元年規則第二二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年規則第一七号)

(施行期日)

1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。ただし、第十四条の総合販売戦略課の項の第六号を削る改正規定及び別表第六青森県卸売市場審議会の項を削る改正規定は、同年六月二十一日から施行する。

(青森県車両保管庫使用規則の一部改正)

2 青森県車両保管庫使用規則(昭和五十九年九月青森県規則第四十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県通信印刷管理費経理事務管理規則の一部改正)

3 青森県通信印刷管理費経理事務管理規則(昭和六十一年四月青森県規則第十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和三年規則第七号)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

2 改正前の青森県行政組織規則第六十二条に規定する青森県女性相談所の令和二年度の予算に係る整理事務及び決算事務は、東青地域県民局において所掌するものとする。

(令和四年規則第二七号)

(施行期日)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(青森県通信印刷管理費経理事務管理規則の一部改正)

2 青森県通信印刷管理費経理事務管理規則(昭和六十一年四月青森県規則第十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和五年規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(青森県褒賞規則の一部改正)

2 青森県褒賞規則(昭和三十三年二月青森県規則第十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県災害対策本部に関する規則の一部改正)

3 青森県災害対策本部に関する規則(昭和三十八年四月青森県規則第二十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和六年規則第一二号)

(施行期日)

1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の青森県行政組織規則第五十一条に規定する青森県環境保健センター並びに改正前の青森県行政組織規則第五十九条に規定する十和田食肉衛生検査所及び田舎館食肉衛生検査所の令和五年度の予算に係る整理事務及び決算事務は、それぞれ青森県衛生研究所及び青森県食肉衛生検査所において所掌するものとする。

(青森県土地開発基金管理規則の一部改正)

3 青森県土地開発基金管理規則(昭和四十五年九月青森県規則第七十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県通信印刷管理費経理事務管理規則の一部改正)

4 青森県通信印刷管理費経理事務管理規則(昭和六十一年四月青森県規則第十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県褒賞規則の一部改正)

5 青森県褒賞規則(昭和三十三年二月青森県規則第十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県車両保管庫使用規則の一部改正)

6 青森県車両保管庫使用規則(昭和五十九年九月青森県規則第四十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県空き缶等散乱防止条例施行規則の一部改正)

7 青森県空き缶等散乱防止条例施行規則(平成十年三月青森県規則第二十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行細則の一部改正)

8 青森県中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行細則(平成二十年三月青森県規則第二十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(医学及び医療技術者等研修規則の一部改正)

9 医学及び医療技術者等研修規則(昭和三十六年一月青森県規則第一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県と畜場法施行細則の一部改正)

10 青森県と畜場法施行細則(昭和二十八年十二月青森県規則第百二十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則の一部改正)

11 青森県食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則(平成四年二月青森県規則第六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県身体障害者福祉法施行細則の一部改正)

12 青森県身体障害者福祉法施行細則(昭和六十二年三月青森県規則第二十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県工場設置奨励審議会規則の一部改正)

13 青森県工場設置奨励審議会規則(昭和二十七年十月青森県規則第九十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第一(第二十四条の二関係)

(昭四三規則一九・追加、昭四三規則五一・昭四三規則六九・昭四三規則七三・昭四四規則一九・昭四四規則三六・昭四五規則二六・昭四五規則六七・昭四六規則二〇・昭四六規則五〇・昭四七規則一〇・昭四八規則一二・昭四八規則六七・昭四九規則二五・昭四九規則四八・昭五〇規則二・昭五〇規則一一・昭五一規則一六・昭五二規則九・昭五二規則二八・昭五三規則一六・昭五四規則一一・昭五五規則一二・昭五六規則一〇・昭五七規則一一・昭五七規則四七・昭六〇規則二一・昭六一規則一六・昭六二規則三三・平元規則一六・平二規則一一・平三規則一四・平四規則二〇・平四規則四八・平五規則一七・平六規則一四・平六規則九〇・平七規則二〇・平八規則四六・平九規則三四・平一〇規則三〇・平一一規則三五・平一二規則一三九・平一三規則四四・平一四規則二三・平一五規則二四・平一五規則七二・平一六規則二八・平一七規則三一・平一七規則一〇六・平一八規則二六・平一九規則二四・平二〇規則一六・平二二規則二四・平二五規則一九・平二六規則一七・平二七規則一四・平二八規則一九・平三〇規則一七・令元規則二二・令二規則一七・令三規則七・令五規則八・令六規則一二・一部改正)

課等名

職名

職務

総務部知事公室

知事秘書

知事の秘書の事務に従事する。

副知事秘書

副知事の秘書の事務に従事する。

総務部行政経営課

IT専門監

IT施策の推進に関する専門的な助言及び指導並びに特に命ぜられた事務に従事する。

財務部財政課

総括財政主幹

予算の編成及び執行その他財政に関する事務の総合調整に当たる。

財政主幹

予算の編成及び執行その他財政に関する事務の調整に当たる。

財務部工事検査課

建築工事総括検査監

建築工事の検査及び特に命ぜられた重要な事務に従事するとともにその計画及び調整に当たる。

土木工事検査監

土木工事の検査及び特に命ぜられた事務に従事するとともにその計画及び調整に当たる。

建築工事検査監

建築工事の検査及び特に命ぜられた事務に従事するとともにその計画及び調整に当たる。

設備工事検査監

設備工事の検査及び特に命ぜられた事務に従事するとともにその計画及び調整に当たる。

土木工事検査総括主幹

土木工事の検査及び特に命ぜられた事務に従事するとともにその指導に当たる。

建築工事検査総括主幹

建築工事の検査及び特に命ぜられた事務に従事するとともにその指導に当たる。

設備工事検査総括主幹

設備工事の検査及び特に命ぜられた事務に従事するとともにその指導に当たる。

土木工事検査主幹

土木工事の検査及び特に命ぜられた事務に従事する。

建築工事検査主幹

建築工事の検査及び特に命ぜられた事務に従事する。

設備工事検査主幹

設備工事の検査及び特に命ぜられた事務に従事する。

総合政策部DX推進課

IT専門監

デジタルトランスフォーメーションに関する専門的な助言及び指導並びに特に命ぜられた事務に従事する。

環境エネルギー部環境保全課

県境再生対策監

岩手県との県境における不法投棄対策に関する調整及び特に命ぜられた事務に従事する。

健康医療福祉部医療薬務課

良医育成推進監

医師確保対策に関する調整及び特に命ぜられた事務に従事する。

観光交流推進部誘客交流課

航空推進監

航空路線の整備促進に関する企画及び調整並びに特に命ぜられた事務に従事する。

県土整備部河川砂防課

津波防災地域づくり推進監

津波防災地域づくりの推進に関する調整及び特に命ぜられた事務に従事する。

県土整備部港湾空港課

津軽港利用促進監

津軽港の利用の促進に関する企画及び調整並びに特に命ぜられた事務に従事する。

別表第二(第二十七条、第百二十六条、第百二十七条関係)

(昭三九規則一〇三・全改、昭三九規則一一〇・昭四〇規則二五・昭四一規則四二・昭四二規則一〇・一部改正、昭四三規則一九・旧別表第一繰下・一部改正、昭四三規則七三・一部改正、昭四四規則一九・旧別表第三繰上・一部改正、昭四五規則二六・昭四六規則二〇・昭四八規則一二・昭四九規則二五・昭五〇規則二・昭五〇規則一一・昭五三規則五七・昭五四規則三二・昭五九規則二二・昭六三規則一二・平一七規則三一・平一九規則二四・平二一規則二七・平二三規則九・一部改正)

職名

職務

主事

事務に従事する。

技師

技術に従事する。

専門員

培われた知識、経験又は能力に応じた事務又は技術に従事する。

守衛長

守衛の業務を掌理し、所属の守衛を指揮監督する。

車庫長

自動車の運転の業務(以下「運転業務」という。)を掌理し、所属の技能技師(運転業務に従事する者に限る。)を指揮監督する。

副車庫長

車庫長の補助的業務に従事し、所属の運転業務を整理する。

船長

海事に関する担任の業務に従事する。

機関長

海事に関する担任の業務に従事する。

通信長

海事に関する担任の業務に従事する。

通信士

海事に関する担任の業務に従事する。

一等機関士

海事に関する担任の業務に従事する。

二等機関士

海事に関する担任の業務に従事する。

一等航海士

海事に関する担任の業務に従事する。

二等航海士

海事に関する担任の業務に従事する。

甲板長

海事に関する担任の業務に従事する。

甲板員

海事に関する担任の労務に従事する。

機関員

海事に関する担任の労務に従事する。

ちゆう

海事に関する担任の労務に従事する。

守衛

庁舎、施設等の警備及び保全の業務に従事する。

技能技師

この表に別に定めがあるもの以外の技能的業務に従事する。

技能主事

この表に別に定めがあるもの以外の労務的業務に従事する。

別表第三(第百二十六条関係)

(昭三六規則四四・昭三六規則六九・昭三六規則七五・昭三六規則九一・昭三六規則一〇五・昭三七規則二・昭三七規則三七・昭三七規則九七・昭三八規則一〇・昭三八規則二七・昭三八規則四八・昭三八規則五三・昭三八規則五六・昭三八規則六四・昭三八規則六六・昭三八規則九四・昭三九規則六・昭三九規則八・昭三九規則一九・昭三九規則七一・昭三九規則八五・昭三九規則一〇三・昭三九規則一一〇・昭四〇規則六・昭四〇規則二五・昭四〇規則五〇・昭四〇規則七〇・昭四〇規則九三・昭四一規則一九・昭四一規則四二・昭四一規則五七・昭四二規則一〇・昭四二規則三五・昭四二規則四〇・昭四二規則七二・一部改正、昭四三規則一九・旧別表第二繰下・一部改正、昭四三規則五一・一部改正、昭四五規則一九・旧別表第四繰上・一部改正、昭四四規則三六・昭四四規則四〇・昭四四規則五八・昭四五規則三・昭四五規則二六・昭四五規則五五・昭四五規則六七・昭四六規則二〇・昭四六規則四三・昭四六規則六〇・昭四六規則六五・昭四七規則一〇・昭四七規則六四・昭四七規則八四・昭四八規則一二・昭四八規則六七・昭四九規則二五・昭四九規則四八・昭五〇規則二・昭五〇規則一一・昭五〇規則五二・昭五一規則一六・昭五二規則九・昭五三規則一六・昭五三規則四五・昭五三規則六五・昭五四規則一一・昭五五規則一二・昭五六規則一〇・昭五六規則四二・昭五七規則一一・昭五八規則一八・昭五九規則二二・昭六〇規則二一・昭六〇規則四八・昭六一規則一六・昭六二規則三三・昭六三規則一二・昭六三規則四二・昭六三規則五二・平元規則一六・平二規則一一・平二規則三九・平三規則一四・平四規則二〇・平五規則一七・平六規則一四・平六規則七〇・平六規則七六・平六規則八三・平七規則二〇・平七規則四五・平八規則四六・平八規則八三・平八規則九一・平九規則三四・平一〇規則三〇・平一〇規則八九・平一一規則三五・平一二規則一三九・平一二規則一六五・平一二規則一八四・平一三規則四四・平一三規則五九・平一四規則二三・平一五規則二四・平一五規則七一・平一六規則二八・平一六規則六二・平一六規則七六・平一七規則三一・平一八規則二六・平一八規則七〇・平一八規則八三・平一九規則二四・平二〇規則一六・平二一規則二七・平二二規則二四・平二二規則三九・平二三規則九・平二五規則一九・平二五規則四五・平二六規則一七・平二七規則一四・平二八規則一九・平二九規則一四・平二九規則三二・平三〇規則一七・令二規則一七・令三規則七・令四規則二七・令五規則八・令六規則一二・一部改正)

出先機関等

職名

地域県民局

局長

地域県民局の地域連携部

部長

地域県民局の県税部

部長、次長

地域県民局の環境管理部

部長、総括研究管理員(東青地域県民局に限る。)、研究管理員(東青地域県民局に限る。)、主任研究員(東青地域県民局に限る。)

地域県民局の地域健康福祉部

部長

保健総室

総室長、次長、保健医長

福祉総室

総室長、次長

こども女性相談総室

総室長、次長

こども相談総室

総室長、次長

福祉こども総室

総室長、次長

地域県民局の地域農林水産部

部長、次長、畜産推進監(上北地域県民局に限る。)、林務調整監(東青地域県民局、中南地域県民局及び三八地域県民局に限る。)、農村整備調整監、家畜保健衛生所長(東青地域県民局及び中南地域県民局を除く。)、水産事務所長(中南地域県民局及び上北地域県民局を除く。)、家畜保健衛生所副所長(東青地域県民局及び中南地域県民局を除く。)、水産事務所副所長(中南地域県民局及び上北地域県民局を除く。)

地域県民局の地域整備部

部長、次長、むつ南・白糠バイパス整備推進監(下北地域県民局に限る。)、駒込ダム建設推進監(東青地域県民局に限る。)、港管理所長(東青地域県民局、三八地域県民局及び上北地域県民局に限る。)、道路河川事業所長(西北地域県民局に限る。)

青森県公文書センター

所長

青森県東京事務所

所長、次長

青森県立子ども自立センターみらい

所長

児童相談所

所長、次長

青森県女性相談支援センター

所長、次長

青森県消費生活センター

所長

青森県ITER支援東京連絡事務所

所長

青森県衛生研究所

所長、次長、研究管理監、総括研究管理員、研究管理員、主任研究員

青森県動物愛護センター

所長

青森県食肉衛生検査所

所長、次長、支所長

青森県障がい者相談センター

所長、次長

青森県立あすなろ療育福祉センター

所長、部長、総括主幹看護師、主幹看護師、主任看護師

青森県立さわらび療育福祉センター

所長、部長、総括主幹看護師、主幹看護師、主任看護師

青森県立精神保健福祉センター

所長、次長、精神保健医長

保健所

所長、次長、保健医長、衛生指導監(東地方保健所に限る。)

福祉事務所

所長、次長

職業能力開発校

校長(青森県立青森高等技術専門校、青森県立弘前高等技術専門校及び青森県立むつ高等技術専門校に限る。)、学院長(青森県立八戸工科学院に限る。)、教頭(青森県立青森高等技術専門校、青森県立弘前高等技術専門校及び青森県立むつ高等技術専門校に限る。)、副学院長(青森県立八戸工科学院に限る。)、生涯職業能力開発推進監(青森県立青森高等技術専門校に限る。)

青森県立障がい者職業訓練校

校長

県外情報センター

所長、次長

青森県立美術館

副館長、美術統括監、総括学芸主幹、学芸主幹、学芸主査、学芸員

青森県営農大学校

校長、教頭

青森県病害虫防除所

所長

青森空港管理事務所

所長、次長

青森県消防学校

校長、副校長、主任講師、講師

青森県原子力センター

所長、次長、総括研究管理員、研究管理員、主任研究員

各出先機関(地域県民局を除く。)及び各地域県民局の各部共通

総括副参事

副参事

総括主幹

総括主幹専門員

主幹

主幹専門員

主査

主任専門員

(校、学院、館、部)

別表第四(第百二十七条関係)

(昭四二規則一〇・追加、昭四三規則一九・旧別表第三繰下・一部改正、昭四三規則五一・一部改正、昭四四規則一九・旧別表第五繰上、昭四四規則三六・昭四四規則四〇・昭四四規則五八・昭四五規則三・昭四五規則二六・昭四五規則五五・昭四五規則六七・昭四六規則二〇・昭四六規則六〇・昭四七規則一〇・昭四七規則六四・昭四八規則一二・昭四九規則二五・昭四九規則四八・昭五〇規則二・昭五〇規則一一・昭五〇規則五二・昭五一規則一六・昭五二規則九・昭五三規則一六・昭五四規則一一・昭五五規則一二・昭五六規則一〇・昭五六規則四二・昭五七規則一一・昭五八規則一八・昭五九規則二二・昭六〇規則二一・昭六〇規則四八・昭六一規則一六・昭六二規則三三・昭六三規則一二・平元規則一六・平二規則一一・平三規則一四・平四規則二〇・平五規則一七・平六規則一四・平六規則七〇・平七規則二〇・平八規則四六・平九規則三四・平一〇規則三〇・平一〇規則八九・平一一規則三五・平一二規則一三九・平一三規則四四・平一四規則二三・平一五規則二四・平一五規則七一・平一六規則二八・平一六規則六二・平一六規則七六・平一七規則三一・平一八規則二六・平一八規則七〇・平一九規則二四・平二〇規則一六・平二一規則二七・平二二規則二四・平二三規則九・平二六規則一七・平二七規則一四・平二九規則一四・平三〇規則一七・令二規則一七・令四規則二七・令五規則八・令六規則一二・一部改正)

一 出先機関(地域県民局を除く。)の長等

職名

職務

(校、副館、学院)

当該出先機関の事務を掌理し、所属の職員を指導監督する。

次長

当該出先機関の長を補佐し、当該出先機関の事務を整理する。

副学院長

教頭

副校長

部長

当該部の事務を掌理する。

支所長

当該支所の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

二 地域県民局の長等

職名

職務

局長

局の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

部長

当該部の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

次長(地域健康福祉部の次長を除く。)

当該部の長を補佐し、当該部の事務を整理する。

家畜保健衛生所長

当該所(総室)の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

水産事務所長

港管理所長

道路河川事業所長

総室長

家畜保健衛生所副所長

当該所(総室)の長を補佐し、当該所(総室)の事務を整理する。

水産事務所副所長

次長(地域健康福祉部の次長に限る。)

三 専門職等

主任講師

学生の講義及び指導を行い、その他特に命ぜられた教務を処理する。

講師

学生の講義及び指導を行い、その他特に命ぜられた教務に従事する。

保健医長

保健衛生に関する技術指導及び診療その他特に命ぜられた事務に従事する。

精神保健医長

精神保健に関する技術指導及び診療その他特に命ぜられた事務に従事する。

生涯職業能力開発推進監

職業能力開発の推進及び特に命ぜられた事務に従事する。

畜産推進監

畜産技術の指導その他畜産行政の推進に関する事務に従事する。

林務調整監

林業行政に係る調整に関する事務に従事する。

農村整備調整監

農業農村整備事業に係る調整に関する事務に従事する。

むつ南・白糠バイパス整備推進監

むつ南バイパス及び白糠バイパスの整備に係る土地等の買収及び補償の連絡調整その他むつ南バイパス及び白糠バイパスの整備の推進に関する事務に従事する。

駒込ダム建設推進監

駒込ダムの建設の推進に関する事務に従事する。

美術統括監

美術品等の収集、保管、展示及び調査研究その他県民の芸術に関する活動への参画の支援に関する専門的事項を総括整理する。

総括学芸主幹

美術品等の収集、保管、展示及び調査研究その他県民の芸術に関する活動への参画の支援に関する特に命ぜられた重要な専門的事項を掌理する。

学芸主幹

美術品等の収集、保管、展示及び調査研究その他県民の芸術に関する活動への参画の支援に関する特に命ぜられた専門的事項を掌理する。

学芸主査

美術品等の収集、保管、展示及び調査研究その他県民の芸術に関する活動への参画の支援に関する高度な専門的事項を処理する。

学芸員

美術品等の収集、保管、展示及び調査研究その他県民の芸術に関する活動への参画の支援に関する専門的事項を処理する。

研究管理監

特に重要な研究項目の企画、立案及び調整に関する事務を整理する。

総括研究管理員

特に重要な研究項目の企画、立案及び調整に関する事務に従事する。

研究管理員

重要な研究項目の企画、立案及び調整に関する事務に従事する。

主任研究員

重要な研究項目について試験及び調査研究を行う。

(校、学院、館、部)

特に命ぜられた事務を処理する。

四 総括副参事、副参事、総括主幹、主幹、主査等

職名

職務

総括副参事

特に命ぜられた事項に関する企画、調査及び立案に関する事務を総括整理する。

副参事

特に命ぜられた事項に関する企画、調査及び立案に関する事務を整理する。

総括主幹

特に命ぜられた事項に関する企画、調査及び立案に関する事務に従事する。

総括主幹看護師

特に命ぜられた事項に関する事務に従事する。

総括主幹専門員

培われた知識、経験又は能力に応じた特に命ぜられた事項に関する企画、調査及び立案に関する事務に従事する。

主幹

特定の事務を掌理する。

主幹看護師

主幹専門員

培われた知識、経験又は能力に応じた特定の事務を掌理する。

主査

重要な事務を処理する。

主任看護師

主任専門員

培われた知識、経験又は能力に応じた重要な事務を処理する。

別表第五(第百二十六条、第百二十七条関係)

(昭二九規則一〇三・全改、昭三九規則一一〇・昭四一規則七六・一部改正、昭四二規則一〇・旧別表第三繰下、昭四三規則一九・旧別表第四繰下、昭四三規則五一・一部改正、昭四四規則一九・旧別表第六繰上・一部改正、昭四六規則四三・昭四八規則一二・昭五〇規則二・昭五〇規則一一・昭五四規則一一・昭五四規則三二・昭五五規則一二・昭六三規則四二・平七規則四五・平八規則四六・平一〇規則三〇・平一二規則一三九・平一五規則二四・平一七規則三一・平一九規則二四・平二一規則二七・平二九規則一四・一部改正)

職名

職務

知的障害者福祉司

知的障害者福祉法第十三条第三項に規定する業務に従事する。

児童福祉司

児童福祉法第十三条第四項に規定する業務に従事する。

身体障害者福祉司

身体障害者福祉法第十一条の二第三項に規定する業務に従事する。

精神保健福祉相談員

精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談並びに精神障害者及びその家族等の訪問指導に従事する。

児童指導員

児童の生活指導の業務に従事する。

別表第六(第百二十八条関係)

(昭三六規則四四・昭三六規則六九・昭三六規則九四・昭三六規則一〇五・昭三七規則三七・昭三七規則六四・昭三七規則七八・昭三七規則九七・昭三八規則一・昭三八規則二七・昭三八規則三九・昭三八規則五三・昭三八規則五六・昭三九規則八・昭三九規則一九・昭三九規則五六・昭三九規則七一・昭三九規則九五・昭三九規則一一〇・昭四〇規則二五・昭四〇規則七〇・昭四〇規則八四・昭四一規則一九・昭四一規則四二・昭四一規則五〇・昭四二規則三・一部改正、昭四二規則一〇・旧別表第四繰下、昭四二規則四〇・昭四二規則六二・一部改正、昭四三規則一九・旧別表第五繰下・一部改正、昭四三規則七三・一部改正、昭四四規則一九・旧別表第七繰上・一部改正、昭四四規則三六・昭四四規則四〇・昭四四規則五八・昭四四規則六四・昭四四規則八一・昭四五規則六・昭四五規則二六・昭四五規則五五・昭四五規則八七・昭四五規則一〇〇・昭四六規則二〇・昭四六規則五〇・昭四六規則八四・昭四七規則一・昭四七規則一〇・昭四七規則四六・昭四七規則六四・昭四八規則一二・昭四八規則六七・昭四九規則二・昭四九規則七四・昭五〇規則二・昭五〇規則一一・昭五一規則一六・昭五一規則五六・昭五二規則九・昭五二規則一五・昭五二規則四六・昭五三規則一・昭五三規則一六・昭五四規則一一・昭五五規則一二・昭五五規則四一・昭五六規則一〇・昭五六規則四六・昭五七規則一一・昭五七規則四六・昭五七規則五四・昭五八規則一八・昭五八規則五五・昭五九規則二二・昭六〇規則二一・昭六〇規則五六・昭六〇規則七二・昭六一規則一六・昭六二規則三三・昭六三規則一二・昭六三規則四二・昭六三規則六三・平二規則一一・平二規則三九・平四規則二〇・平五規則一七・平六規則一四・平六規則七〇・平七規則四五・平七規則七八・平八規則四六・平八規則九一・平九規則三四・平一〇規則一八・平一〇規則三〇・平一一規則三五・平一一規則七一・平一一規則一三〇・平一二規則一三九・平一二規則一六九・平一二規則一九〇・平一三規則四四・平一三規則六九・平一三規則八二・平一三規則九五・平一四規則二三・平一四規則六〇・平一四規則六九・平一五規則二四・平一五規則六七・平一五規則七八・平一六規則二八・平一七規則三一・平一七規則八四・平一七規則一一〇・平一八規則二六・平一八規則七七・平一八規則八三・平一八規則八九・平一九規則二四・平一九規則九〇・平二〇規則一六・平二一規則二七・平二一規則六二・平二二規則二・平二二規則二四・平二四規則二五・平二四規則三九・平二五規則一九・平二五規則三二・平二六規則一七・平二六規則三〇・平二六規則四五・平二六規則四六・平二七規則一四・平二七規則四〇・平二八規則一九・平二八規則四四・平二九規則一四・平三〇規則一七・平三一規則二三・令二規則一七・令三規則七・令五規則八・令六規則一二・一部改正)

名称

担当する事務

組織

委員等の構成

定数

任期

会長等の選任方法

庶務担当課

青森県情報公開・個人情報保護審査会

個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第百五条第三項において読み替えて準用する同条第一項の規定による諮問に応じて調査審議を行い、並びに住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するほか、知事の諮問に応じ、県における同法第三十条の六第一項の規定による通知に係る本人確認情報の保護に関する事項を調査審議し、及びこれらの事項に関して知事に建議すること。

会長

委員

学識経験を有する者

五人以内

二年

委員の互選

総務文書課

青森県行政不服審査会

行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定によりその権限に属させられた事項(個人情報の保護に関する法律第百六条第一項の審査請求に係る事項を除く。)を処理すること。

会長

委員

学識経験を有する者

五人以内

二年

委員の互選

総務文書課

青森県固定資産評価審議会

地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四百一条の二第三項第一号及び第二号に規定する事項その他固定資産の評価に関する事項で知事がその意見を求めたものについて調査審議する。

会長

委員

地方税法の規定による。

十人以内

二年

委員の互選

市町村課

青森県総合計画審議会

県政振興のための総合的計画に関する事項を調査審議すること。

会長

委員

学識経験を有する者

三十一人以内

二年

委員の互選

総合政策課

青森県子ども・子育て支援推進会議

子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七十二条第四項の規定により次に掲げる事務を処理し、及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号)による改正後の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議すること。

一 県子ども・子育て支援事業支援計画に関し、子ども・子育て支援法第六十二条第五項に規定する事項を処理すること。

二 県における子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況を調査審議すること。

会長

委員

一 子どもの保護者

二 市町村長

三 事業主を代表する者

四 労働者を代表する者

五 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

六 学識経験を有する者

二十人以内

二年

委員の互選

こどもみらい課

青森県青少年健全育成審議会

青森県青少年健全育成条例(昭和五十四年十二月青森県条例第三十四号)の規定によりその権限に属させられた事項、いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)第三十条第二項及び第三十一条第二項の規定による調査に関する事項その他青少年の健全な育成に関する重要事項を調査審議すること。

会長

副会長

委員

一 関係業者を代表する者

二 青少年の育成に携わる関係団体を代表する者

三 学識経験を有する者

二十四人以内

二年

委員の互選

県民活躍推進課

青森県男女共同参画審議会

青森県男女共同参画推進条例(平成十三年七月青森県条例第五十号)第八条第三項の規定によりその権限に属させられた事項、同条例第十一条に規定する男女共同参画の推進に関する施策及び男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策についての苦情並びにこれらの施策に対する意見の処理に関する事項その他男女共同参画の推進に関する重要事項を調査審議すること。

会長

委員

学識経験を有する者

十五人以内。ただし、男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の十分の四未満であつてはならない。

二年

委員の互選

県民活躍推進課

青森県私立学校審議会

私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第九条の規定による私立大学及び私立高等専門学校以外の私立学校、私立専修学校及び私立各種学校の設置等並びにこれらの学校を設置する法人の設立等についての審議並びにこれらの学校に関する重要事項についての知事に対する建議に関すること。

私立学校法の規定による。

私立学校法の規定による。

知事の定める員数

私立学校法の規定による。

私立学校法の規定による。

県民活躍推進課

青森県消費生活審議会

青森県消費生活条例の規定により、その権限に属させられた事項を調査審議し、並びに消費者からの苦情についてあつせん及び調停を行うほか、知事の諮問に応じ県民の消費生活に関する重要事項を調査審議すること。

会長

副会長

委員

一 消費者を代表する者

二 事業者を代表する者

三 学識経験を有する者

十七人以内

二年

委員の互選

地域生活文化課

青森県公益認定等審議会

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)によりその権限に属させられた事項を処理すること。

会長

委員

法律、会計又は公益法人に係る活動に関して優れた識見を有する者

五人以内

三年

委員の互選

地域生活文化課

青森県交通安全対策会議

交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)第十六条第二項の規定により次に掲げる事務をつかさどる。

一 県交通安全計画を策定し、及びその実施を推進すること。

二 前号に掲げるもののほか、県の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。

三 県の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の実施に関し、県並びに関係指定地方行政機関及び関係市町村相互間の連絡調整を図ること。

交通安全対策基本法の規定による。

交通安全対策基本法の規定による。

知事の部内の職員のうちから指名される委員の定数は九人以内、市町村長及び消防機関の長のうちから任命される委員の定数は三人以内とする。

市町村長及び消防機関の長のうちから任命される委員の任期は、二年とする。

交通安全対策基本法の規定による。

地域生活文化課

青森県環境審議会

環境基本法(平成五年法律第九十一号)第四十三条第一項の規定による環境の保全に関する基本的事項の調査審議等をし、並びに自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第五十一条第二項の規定により、温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)及び鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を調査審議するほか、知事の諮問に応じ、県における自然環境の保全に関する重要事項を調査審議すること。

会長

副会長

委員

一 学識経験を有する者

二 温泉に関する事業に従事する者

三十五人以内

二年

委員の互選

環境政策課

青森県公害審査会

公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第十四条の規定により、公害に係る紛争について、あつせん、調停及び仲裁を行い、その他同法の規定によりその権限に属させられた事項を行うこと。

公害紛争処理法の規定による。

公害紛争処理法の規定による。

公害紛争処理法の規定による。

公害紛争処理法の規定による。

公害紛争処理法の規定による。

環境政策課

青森県環境影響評価審査会

青森県環境影響評価条例(平成十一年十二月青森県条例第五十六号)の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議すること。

会長

副会長

委員

学識経験を有する者

二十人以内

二年

委員の互選

環境保全課

青森県むつ小川原開発審議会

むつ小川原開発に関する重要事項を審議すること。

会長

副会長

委員

一 県議会の議員

二 市町村長

三 関係行政機関の職員

四 学識経験を有する者

二十八人以内

二年

委員の互選

エネルギー開発振興課

青森県社会福祉審議会

社会福祉法第七条第一項の規定により社会福祉に関する事項(児童福祉及び精神障害者福祉に関する事項を除く。)を調査審議し、並びに同条第二項の規定により知事の諮問に答申し、及び関係行政庁に意見を具申し、並びに同法第十二条第一項の規定により児童福祉に関する事項を調査審議すること。

社会福祉法の規定による。

社会福祉法の規定による。

十七人以内

三年

社会福祉法の規定による。

健康医療福祉政策課

青森県地方独立行政法人評価委員会

地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第十一条第二項の規定により次に掲げる事務をつかさどる。

一 地方独立行政法人法第八条第四項、第二十五条第三項、第二十八条第四項、第三十条第二項、第四十二条の二第五項、第四十四条第二項、第四十九条第二項(同法第五十六条第一項において準用する場合を含む。)、第六十七条第二項、第七十八条第四項、第七十九条の二第二項、第百八条第二項及び第百十二条第二項の規定により知事に意見を述べること。

二 地方独立行政法人法第七十八条の二第一項の規定により公立大学法人の業務の実績を評価すること。

三 地方独立行政法人法第七十八条の二第四項の規定により公立大学法人に勧告すること。

四 その他地方独立行政法人法の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。

委員長委員

学識経験を有する者

五人以内

二年

委員の互選

健康医療福祉政策課

青森県指定難病審査会

難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第七条第二項の規定による審査を行うこと。

難病の患者に対する医療等に関する法律の規定による。

難病の患者に対する医療等に関する法律の規定による。

二十人以内

難病の患者に対する医療等に関する法律の規定による。

難病の患者に対する医療等に関する法律の規定による。

がん・生活習慣病対策課

青森県小児慢性特定疾病審査会

児童福祉法第十九条の三第四項の規定による審査を行うこと。

児童福祉法の規定による。

児童福祉法の規定による。

七人以内

児童福祉法の規定による。

児童福祉法の規定による。

がん・生活習慣病対策課

青森県医療審議会

医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するほか、知事の諮問に応じ、県における医療を提供する体制の確保に関する重要事項を調査審議すること。

医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)の規定による。

医療法施行令の規定による。

医療法施行令の規定による。

医療法施行令の規定による。

医療法施行令の規定による。

医療薬務課

青森県准看護師試験委員

保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第十五条第二項の規定により意見を具申し、及び同法第二十五条第一項の規定による准看護師試験に関する事務を処理すること。

委員長

委員

学識経験を有する者

十五人以内

一年

委員長は、健康医療福祉部長をもつて充てる。

医療薬務課

青森県地方薬事審議会

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第三条第一項の規定に基づき、薬事に関する重要事項を調査審議すること。

会長

委員

一 薬事関係業者を代表する者

二 学識経験を有する者

十四人以内

二年

委員の互選

医療薬務課

青森県麻薬中毒審査会

麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第五十八条の八第四項(同法第五十八条の九第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、措置入院者の入院を継続することの適否について審査すること。

麻薬及び向精神薬取締法の規定による。

麻薬及び向精神薬取締法の規定による。

五人以内

麻薬及び向精神薬取締法の規定による。

麻薬及び向精神薬取締法の規定による。

医療薬務課

東地方保健所感染症診査協議会

弘前保健所感染症診査協議会

三戸地方保健所感染症診査協議会

五所川原保健所感染症診査協議会

上十三保健所感染症診査協議会

むつ保健所感染症診査協議会

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第二十四条第三項の規定により次に掲げる事務(結核患者に係る事務を除く。)をつかさどる。

一 知事の諮問に応じ、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十八条第一項(同法第四十四条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知、同法第二十条第一項(同法第二十六条及び第四十四条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定による勧告及び同法第二十条第四項(同法第二十六条及び第四十四条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定による入院の期間の延長に関し必要な事項を審議すること。

二 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十八条第六項(同法第四十四条の九第一項において準用する場合を含む。)及び第十九条第七項(同法第二十六条及び第四十四条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定による報告に関し、意見を述べること。

委員長

委員

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による。

各三人

二年

委員の互選

保健衛生課

東地方保健所結核診査協議会

弘前保健所結核診査協議会

三戸地方保健所結核診査協議会

五所川原保健所結核診査協議会

上十三保健所結核診査協議会

むつ保健所結核診査協議会

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第二十四条第三項の規定により次に掲げる事務(結核患者に係る事務に限る。)をつかさどる。

一 知事の諮問に応じ、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十八条第一項の規定による通知、同法第二十六条において準用する同法第二十条第一項の規定による勧告及び同法第二十六条において準用する同法第二十条第四項の規定による入院の期間の延長並びに同法第三十七条の二第一項の規定による申請に基づく費用の負担に関し必要な事項を審議すること。

二 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十八条第六項及び同法第二十六条において準用する同法第十九条第七項の規定による報告に関し、意見を述べること。

委員長

委員

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による。

各三人

二年

委員の互選

保健衛生課

青森県生活衛生適正化審議会

生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第五十八条の規定により、同法の施行に関する重要事項を調査審議し、同条第二項に規定する処分に関し意見を答申し、並びに関係各行政機関及び厚生科学審議会に同法の施行に関する事項について建議すること。

会長

委員

一 学識経験を有する者

二 生活衛生関係営業者の意見を代表する者

三 利用者又は消費者の意見を代表する者

二十人以内。ただし、生活衛生関係営業者の意見を代表する者の委員の数と利用者又は消費者の意見を代表する者の委員の数は、同数とする。

二年

委員の互選

保健衛生課

青森県介護保険審査会

介護保険法第百八十三条第一項の規定による保険給付に関する処分及び保険料その他徴収金に関する処分に対する不服の審査に関すること。

介護保険法の規定による。

介護保険法の規定による。

公益を代表する委員については十二人以内、その他の委員については介護保険法の規定による。

介護保険法の規定による。

介護保険法の規定による。

高齢福祉保険課

青森県国民健康保険運営協議会

国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第十一条第一項及び第三項の規定により国民健康保険事業の運営に関する事項を審議すること。

国民健康保険法の規定による。

国民健康保険法の規定による。

十五人以内。ただし、各委員の数は、国民健康保険法の規定による。

国民健康保険法の規定による。

国民健康保険法の規定による。

高齢福祉保険課

青森県国民健康保険審査会

国民健康保険法第九十一条の規定による保険給付に関する処分及び保険料その他徴収金に関する処分に対する不服の審査に関すること。

国民健康保険法の規定による。

国民健康保険法の規定による。

国民健康保険法の規定による。

国民健康保険法の規定による。

国民健康保険法の規定による。

高齢福祉保険課

青森県後期高齢者医療審査会

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百二十八条第一項の規定による後期高齢者医療給付に関する処分及び保険料その他徴収金に関する処分に対する不服の審査に関すること。

高齢者の医療の確保に関する法律の規定による。

高齢者の医療の確保に関する法律の規定による。

高齢者の医療の確保に関する法律の規定による。

高齢者の医療の確保に関する法律の規定による。

高齢者の医療の確保に関する法律の規定による。

高齢福祉保険課

青森県障がい者施策推進協議会

障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第三十六条第一項の規定により次に掲げる事務を処理すること。

一 県障害者計画に関し、障害者基本法第十一条第五項(同条第九項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理すること。

二 県における障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項を調査審議し、及びその施策の実施状況を監視すること。

三 県における障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要する事項を調査審議すること。

会長

副会長

委員

一 関係行政機関の職員

二 学識経験を有する者

三 障がい者

四 障がい者の福祉に関する事業に従事する者

十六人以内

二年

委員の互選

障がい福祉課

青森県精神保健福祉審議会

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第九条の規定により、精神保健及び精神障害者の福祉に関する事項に関し、調査審議し、及び意見を具申し、並びに同法第十九条の九第二項(同法第三十三条の七において準用する場合を含む。)の規定により指定の取消しについて意見を答申すること。

会長

委員

一 学識経験を有する者

二 精神障がい者の医療に関する事業に従事する者

三 精神障がい者の社会復帰の促進又はその自立と社会経済活動への参加の促進を図るための事業に従事する者

二十人以内

三年

委員の互選

障がい福祉課

青森県精神医療審査会

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第十二条の規定により、同法第三十八条の三第二項(同条第六項において準用する場合を含む。)及び第三十八条の五第二項の規定による審査を行うこと。

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定による。

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定による。

二十人以内

三年

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定による。

障がい福祉課

青森県障害者介護給付費等不服審査会

知事の諮問に応じ、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第九十八条第一項の規定により、同法第九十七条第一項の審査請求の事件を取り扱うこと。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による。

五人以内

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による。

障がい福祉課

青森県障害児通所給付費等不服審査会

知事の諮問に応じ、児童福祉法第五十六条の五の五第二項において準用する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下この項において「」という。)第九十八条第一項の規定により、児童福祉法第五十六条の五の五第一項の審査請求の事件を取り扱うこと。

準用障害者総合支援法の規定による。

準用障害者総合支援法の規定による。

五人以内

準用障害者総合支援法の規定による。

準用障害者総合支援法の規定による。

障がい福祉課

青森県中小企業調停審議会

中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第八十二条の規定により組合協約及び特殊契約に関する重要事項並びに中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和五十二年法律第七十四号)第六条第三項に規定する中小企業団体の構成員たる中小企業者の経営の安定に及ぼす影響等に関する事項を調査審議し、並びに中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の二の二第四項の規定により団体協約の締結のあつせん又は調停に関し意見の答申をすること。

中小企業団体の組織に関する法律の規定による。

中小企業団体の組織に関する法律の規定による。

中小企業団体の組織に関する法律の規定による。

中小企業団体の組織に関する法律の規定による。

中小企業団体の組織に関する法律の規定による。

経済産業政策課

青森県大規模小売店舗立地審議会

大規模小売店舗立地法(平成十年法律第九十一号)に基づく大規模小売店舗の立地に係る届出に関する重要事項を調査審議すること。

会長

委員

学識経験を有する者

七人以内

二年

委員の互選

地域企業支援課

青森県職業能力開発審議会

職業能力開発促進法第九十一条第一項の規定に基づき、職業能力開発計画その他職業能力の開発に関する重要事項を調査審議すること。

会長

委員

一 関係労働者を代表する者

二 関係事業主を代表する者

三 学識経験を有する者

十五人以内。ただし、関係労働者を代表する者の委員の数と関係事業主を代表する者の委員の数は、同数とする。

二年

学識経験を有する者として委嘱された委員のうちから委員が選挙する。

産業イノベーション推進課

青森県農政審議会

農政に関する重要事項を調査審議すること。

会長

委員

一 市町村長

二 農業関係団体の役員

三 学識経験を有する者

二十人以内

二年

委員の互選

農林水産政策課

青森県農業共済保険審査会

農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第百七十一条第一項及び第二百二十二条第二項の規定による農業共済組合連合会の組合員の申し立てる保険に関する不服の審査並びに農業災害の発生、予防及び防止に関する事項、共済掛金及び保険料等の適正化に関する事項等に関する調査審議に関すること。

農業保険法の規定による。

農業保険法の規定による。

農業保険法の規定による。

農業保険法の規定による。

農業保険法の規定による。

団体経営改善課

青森県森林審議会

森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)又はその他の法令の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、同法の施行に関する重要事項について知事の諮問に応じて答申し、及びこれらの事項について関係行政庁に建議すること。

森林法の規定による。

森林法の規定による。

十二人以内

森林法の規定による。

森林法の規定による。

林政課

青森県水産振興審議会

水産の振興方策を調査審議すること。

会長

委員

学識経験を有する者

十八人以内

二年

委員の互選

水産振興課

青森県八戸漁港管理会

青森県大畑漁港管理会

青森県鰺ケ沢漁港管理会

青森県三沢漁港管理会

青森県小泊漁港管理会

青森県白糠漁港管理会

青森県佐井漁港管理会

漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第二十七条の規定による漁港の維持管理に関する重要事項を調査審議すること。

会長

委員

漁港に関し十分な知識と経験を有する者

十六人以内

二年

委員の互選

漁港漁場整備課

青森県建設工事紛争審査会

建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二十五条の規定による建設工事の請負契約に関する紛争についてのあつせん、調停及び仲裁に関すること。

建設業法の規定による。

建設業法の規定による。

十五人以内

建設業法の規定による。

建設業法の規定による。

監理課

青森県土地収用あつせん委員

土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第十五条の二の規定による土地等の取得に関する紛争の解決についてのあつせんに関すること。

土地収用法施行令(昭和二十六年政令第三百四十二号)の規定による。

土地収用法の規定による。

土地収用法の規定による。

土地収用法の規定による。

土地収用法施行令の規定による。

監理課

青森県土地収用仲裁委員

土地収用法第十五条の七の規定による土地等の取得に際しての対償のみに関する紛争についての仲裁に関すること。

 

土地収用法の規定による。

土地収用法の規定による。

土地収用法の規定による。

 

監理課

青森県土地収用事業認定審議会

土地収用法第二十五条の二第二項の規定により事業の認定に関する処分について意見を答申し、及び同法の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議すること。

会長

副会長

委員

学識経験を有する者

五人以内

二年

委員の互選

監理課

青森県国土利用計画審議会

国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議し、及び国土調査法の規定に基づき国土調査に関する重要事項について調査審議するほか、知事の諮問に応じ、県の区域における国土の利用に関する基本的な事項及び土地利用に関し重要な事項を調査審議すること。

会長

委員

学識経験を有する者

十五人以内

三年

委員の互選

監理課

青森県土地利用審査会

国土利用計画法第二十条第一項に規定する審査請求に対する裁決その他同法の規定によりその権限に属させられた事項を行うこと。

会長

委員

国土利用計画法の規定による。

七人以内

三年

委員の互選

監理課

青森県水防協議会

水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第八条第一項及び第二項の規定による水防計画その他水防に関する重要事項の調査審議及び関係機関に対する意見の陳述に関すること。

水防法の規定による。

水防法の規定による。

十四人以内

関係行政機関の委員以外の委員については、二年

水防法の規定による。

河川砂防課

青森県ふるさとの森と川と海保全創造審議会

青森県ふるさとの森と川と海の保全及び創造に関する条例(平成十三年十二月青森県条例第七十一号)の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議すること。

会長

副会長

委員

学識経験を有する者

十人以内

二年

委員の互選

河川砂防課

青森県地方港湾審議会

港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三条の三第三項の規定により重要港湾に係る港湾計画の策定及び変更について並びに同法第四十三条の五第二項の規定により重要港湾に係る港湾環境整備負担金の徴収について意見の答申をし、並びに知事の諮問に応じ重要港湾に関する重要事項を調査審議すること。

会長

副会長

委員

一 県議会の議員

二 市町村長

三 国の地方行政機関の職員

四 利用者代表

五 学識経験を有する者

二十人以内

二年

委員の互選

港湾空港課

青森県都市計画審議会

都市計画法(昭和四十三年法律第百号)によりその権限に属させられた事項を調査審議し、及び知事の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議し、並びに都市計画に関する事項について関係行政機関に建議すること。

会長

委員

一 学識経験を有する者

八人以内

ただし、十一人を下回らないものとする。

学識経験を有する者として委嘱された委員については二年

学識経験を有する者として委嘱された委員のうちから委員が選挙

都市計画課

二 関係行政機関の職員

六人以内

三 市町村長を代表する者

一人

四 県議会の議員

三人以内

五 市町村議会の議長を代表する者

一人

青森県景観形成審議会

青森県景観条例(平成八年三月青森県条例第二号)の規定によりその権限に属させられた事項及び青森県屋外広告物条例(昭和五十年十二月青森県条例第四十五号)の規定によりその権限に属させられた事項その他屋外広告物の規制に関する重要事項を調査審議すること。

会長

副会長

委員

一 県議会の議員

二 屋外広告業者を代表する者

三 学識経験を有する者

十五人以内

二年

委員の互選

都市計画課

青森県建築審査会

建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第七十八条の規定により、知事、建築主事、建築監視員、指定確認検査機関又は指定構造計算適合性判定機関の処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決及び壁面線の指定等に対する同意について議決し、同法の施行に関する重要事項を調査審議し、並びに同法の施行に関する事項について関係行政機関に建議すること。

建築基準法の規定による。

建築基準法の規定による。

五人

二年

建築基準法の規定による。

建築住宅課

青森県建築士審査会

建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二十八条の規定による二級建築士試験及び木造建築士試験に関する事務をつかさどるとともに、同法により建築士審査会の権限に属させられた事項を処理すること。

建築士法の規定による。

建築士法の規定による。

五人以内

建築士法の規定による。

建築士法の規定による。

建築住宅課

青森県開発審査会

都市計画法第五十条第一項前段に規定する審査請求に対する裁決その他同法によりその権限に属させられた事項を行うこと。

会長

委員

都市計画法の規定による。

五人

二年

委員の互選

建築住宅課

青森県防災会議

災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第十四条第二項の規定により次に掲げる事務をつかさどる。

一 県地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

二 知事の諮問に応じて県の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

三 前号に規定する重要事項に関し、知事に意見を述べること。

四 県の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に係る災害復旧に関し、県並びに関係指定地方行政機関、関係市町村、関係指定公共機関及び関係指定地方公共機関相互間の連絡調整を図ること。

五 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

災害対策基本法の規定による。

災害対策基本法の規定による。

知事の部内の職員のうちから指名される委員の定数は十六人、市町村長及び消防機関の長のうちから任命される委員の定数は四人、指定公共機関又は指定地方公共機関の役員又は職員のうちから任命される委員の定数は十五人、自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから任命される委員の定数は七人以内とする。

市町村長及び消防機関の長のうちから任命される委員、指定公共機関又は指定地方公共機関の役員又は職員のうちから任命される委員並びに自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから任命される委員の任期は、二年とする。

災害対策基本法の規定による。

防災危機管理課

青森県国民保護協議会

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第三十七条第二項の規定により次に掲げる事務をつかさどる。

一 知事の諮問に応じて県の区域に係る国民の保護のための措置に関する重要事項を審議すること。

二 前号の重要事項に関し、知事に意見を述べること。

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の規定による。

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の規定による。

五十七人以内

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の規定による。

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の規定による。

防災危機管理課

青森県救急搬送受入協議会

消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第三十五条の五第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定により消防機関による救急業務としての傷病者の搬送及び医療機関による当該傷病者の受入れの実施に関する基準の策定及び変更について意見を答申し、同法第三十五条の八第一項の規定により当該基準に関する協議並びに当該基準に基づく傷病者の搬送及び受入れの実施に係る連絡調整を行い、同条第三項の規定により関係行政機関に協力を求め、並びに同条第四項の規定により知事に当該基準並びに傷病者の搬送及び受入れの実施に関し必要な事項について意見を述べること。

会長

委員

消防法の規定による。

二十人以内

二年

委員の互選

消防保安課

青森県石油コンビナート等防災本部

石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)第二十七条第三項の規定により、県の区域内に所在する特別防災区域に係る防災に関し、次に掲げる事務をつかさどる。

一 石油コンビナート等防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

二 防災に関する調査研究を推進すること。

三 防災に関する情報を収集し、これを関係者に伝達すること。

四 災害が発生した場合において、県、関係特定地方行政機関、関係市町村、関係公共機関、県の区域内の公共的団体及び県の区域内の特別防災区域に所在する特定事業所に係る特定事業者その他当該特別防災区域内の防災上重要な施設の管理者が石油コンビナート等防災計画に基づいて実施する災害応急対策及び災害復旧に係る連絡調整を行うこと。

五 石油コンビナート等現地防災本部に対して、災害応急対策の実施に関し必要な指示を行うこと。

六 災害が発生した場合において、国の行政機関(関係特定地方行政機関を除く。)及び他の都道府県との連絡を行うこと。

七 その他特別防災区域に係る防災に関する重要な事項の実施を推進すること。

石油コンビナート等災害防止法の規定による。

石油コンビナート等災害防止法の規定による。

知事の部内の職員のうちから指名される本部員の定数は十六人以内、知事により指定される市町村の市町村長である本部員の定数は九人以内、知事により任命される本部員の定数は二人以内とする。

知事により任命される本部員の任期は、二年とする。

石油コンビナート等災害防止法の規定による。

消防保安課

青森県行政組織規則

昭和36年2月1日 規則第18号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第1章 織/第1節 事務部局
沿革情報
昭和36年2月1日 規則第18号
昭和36年4月1日 規則第44号
昭和36年5月25日 規則第53号
昭和36年7月1日 規則第69号
昭和36年8月22日 規則第75号
昭和36年10月16日 規則第91号
昭和36年11月1日 規則第94号
昭和36年12月1日 規則第100号
昭和36年12月15日 規則第105号
昭和37年1月16日 規則第2号
昭和37年4月1日 規則第37号
昭和37年5月4日 規則第43号
昭和37年5月16日 規則第50号
昭和37年6月23日 規則第64号
昭和37年7月1日 規則第66号
昭和37年7月1日 規則第67号
昭和37年8月11日 規則第78号
昭和37年8月25日 規則第84号
昭和37年10月15日 規則第97号
昭和37年12月20日 規則第104号
昭和38年1月5日 規則第1号
昭和38年2月16日 規則第10号
昭和38年4月1日 規則第27号
昭和38年5月2日 規則第33号
昭和38年6月1日 規則第37号
昭和38年6月20日 規則第39号
昭和38年7月20日 規則第48号
昭和38年8月10日 規則第53号
昭和38年9月7日 規則第56号
昭和38年10月10日 規則第64号
昭和38年10月15日 規則第66号
昭和38年12月19日 規則第92号
昭和38年12月28日 規則第94号
昭和39年1月14日 規則第2号
昭和39年2月1日 規則第6号
昭和39年3月2日 規則第8号
昭和39年4月1日 規則第19号
昭和39年7月1日 規則第56号
昭和39年8月1日 規則第71号
昭和39年9月1日 規則第85号
昭和39年10月1日 規則第95号
昭和39年12月1日 規則第103号
昭和39年12月26日 規則第110号
昭和40年1月16日 規則第6号
昭和40年1月30日 規則第10号
昭和40年4月1日 規則第25号
昭和40年6月1日 規則第50号
昭和40年7月1日 規則第57号
昭和40年7月31日 規則第65号
昭和40年9月1日 規則第70号
昭和40年9月18日 規則第75号
昭和40年10月30日 規則第84号
昭和40年12月25日 規則第93号
昭和41年3月31日 規則第19号
昭和41年6月1日 規則第42号
昭和41年7月5日 規則第50号
昭和41年8月1日 規則第57号
昭和41年10月1日 規則第76号
昭和41年12月1日 規則第83号
昭和41年12月20日 規則第86号
昭和42年2月1日 規則第3号
昭和42年3月24日 規則第5号
昭和42年3月31日 規則第10号
昭和42年5月1日 規則第25号
昭和42年7月1日 規則第35号
昭和42年7月15日 規則第40号
昭和42年8月1日 規則第45号
昭和42年9月7日 規則第51号
昭和42年10月24日 規則第62号
昭和42年12月15日 規則第72号
昭和43年3月23日 規則第5号
昭和43年3月28日 規則第19号
昭和43年4月25日 規則第37号
昭和43年7月27日 規則第51号
昭和43年10月5日 規則第61号
昭和43年11月12日 規則第69号
昭和43年12月28日 規則第73号
昭和44年4月1日 規則第19号
昭和44年5月31日 規則第36号
昭和44年7月1日 規則第40号
昭和44年9月1日 規則第54号
昭和44年10月1日 規則第58号
昭和44年10月15日 規則第64号
昭和44年11月8日 規則第75号
昭和44年12月29日 規則第81号
昭和45年1月16日 規則第3号
昭和45年1月27日 規則第6号
昭和45年4月1日 規則第26号
昭和45年7月16日 規則第55号
昭和45年9月1日 規則第67号
昭和45年11月14日 規則第87号
昭和45年12月26日 規則第100号
昭和46年4月1日 規則第20号
昭和46年6月1日 規則第38号
昭和46年7月1日 規則第43号
昭和46年8月1日 規則第50号
昭和46年9月1日 規則第60号
昭和46年9月30日 規則第65号
昭和46年11月21日 規則第84号
昭和47年2月1日 規則第1号
昭和47年3月28日 規則第10号
昭和47年6月1日 規則第36号
昭和47年6月24日 規則第40号
昭和47年7月7日 規則第46号
昭和47年9月1日 規則第64号
昭和47年10月16日 規則第77号
昭和47年12月1日 規則第84号
昭和48年3月30日 規則第12号
昭和48年9月1日 規則第56号
昭和48年10月30日 規則第67号
昭和48年11月10日 規則第71号
昭和48年12月1日 規則第74号
昭和48年12月11日 規則第75号
昭和49年1月18日 規則第2号
昭和49年2月7日 規則第6号
昭和49年3月29日 規則第25号
昭和49年6月29日 規則第48号
昭和49年8月1日 規則第55号
昭和49年10月17日 規則第74号
昭和49年10月29日 規則第78号
昭和50年1月25日 規則第2号
昭和50年3月25日 規則第11号
昭和50年5月17日 規則第30号
昭和50年9月1日 規則第42号
昭和50年9月30日 規則第47号
昭和50年10月28日 規則第52号
昭和50年12月16日 規則第58号
昭和51年3月25日 規則第16号
昭和51年5月27日 規則第46号
昭和51年7月14日 規則第56号
昭和52年3月26日 規則第9号
昭和52年4月2日 規則第15号
昭和52年7月1日 規則第28号
昭和52年10月1日 規則第46号
昭和52年11月1日 規則第53号
昭和53年1月10日 規則第1号
昭和53年3月28日 規則第16号
昭和53年8月1日 規則第45号
昭和53年9月9日 規則第57号
昭和53年10月24日 規則第65号
昭和54年3月29日 規則第11号
昭和54年7月31日 規則第32号
昭和54年9月29日 規則第42号
昭和55年3月29日 規則第12号
昭和55年7月17日 規則第41号
昭和56年3月31日 規則第10号
昭和56年9月24日 規則第42号
昭和56年10月13日 規則第46号
昭和56年11月30日 規則第52号
昭和57年4月1日 規則第11号
昭和57年6月1日 規則第30号
昭和57年9月30日 規則第43号
昭和57年10月14日 規則第46号
昭和57年10月14日 規則第47号
昭和57年11月30日 規則第54号
昭和58年4月1日 規則第18号
昭和58年10月18日 規則第53号
昭和58年11月1日 規則第55号
昭和59年4月1日 規則第22号
昭和59年9月29日 規則第46号
昭和59年12月22日 規則第59号
昭和60年4月1日 規則第21号
昭和60年8月17日 規則第48号
昭和60年9月28日 規則第56号
昭和60年12月24日 規則第72号
昭和61年4月1日 規則第16号
昭和62年4月1日 規則第33号
昭和63年3月29日 規則第12号
昭和63年6月30日 規則第42号
昭和63年8月30日 規則第52号
昭和63年10月25日 規則第63号
平成元年3月30日 規則第16号
平成2年3月30日 規則第11号
平成2年9月28日 規則第39号
平成3年3月29日 規則第14号
平成4年1月31日 規則第4号
平成4年3月30日 規則第20号
平成4年7月31日 規則第48号
平成5年3月31日 規則第17号
平成6年3月30日 規則第14号
平成6年10月14日 規則第70号
平成6年10月28日 規則第76号
平成6年11月30日 規則第83号
平成6年12月28日 規則第90号
平成7年3月31日 規則第20号
平成7年7月1日 規則第45号
平成7年9月29日 規則第68号
平成7年10月25日 規則第78号
平成7年12月25日 規則第89号
平成8年3月29日 規則第46号
平成8年7月29日 規則第83号
平成8年9月25日 規則第91号
平成9年3月31日 規則第34号
平成9年8月29日 規則第79号
平成9年9月22日 規則第85号
平成9年11月14日 規則第101号
平成10年3月25日 規則第18号
平成10年3月27日 規則第30号
平成10年10月23日 規則第89号
平成10年12月24日 規則第110号
平成11年3月31日 規則第35号
平成11年7月1日 規則第71号
平成11年9月10日 規則第91号
平成11年12月24日 規則第130号
平成12年3月29日 規則第139号
平成12年7月10日 規則第165号
平成12年7月17日 規則第169号
平成12年10月30日 規則第184号
平成12年12月22日 規則第190号
平成13年3月30日 規則第44号
平成13年5月30日 規則第59号
平成13年7月4日 規則第69号
平成13年10月17日 規則第82号
平成13年12月21日 規則第95号
平成14年3月29日 規則第23号
平成14年7月3日 規則第60号
平成14年10月2日 規則第69号
平成14年12月27日 規則第86号
平成15年3月31日 規則第24号
平成15年4月23日 規則第48号
平成15年8月6日 規則第67号
平成15年8月29日 規則第71号
平成15年9月1日 規則第72号
平成15年11月26日 規則第78号
平成16年3月31日 規則第28号
平成16年6月30日 規則第51号
平成16年10月22日 規則第62号
平成16年12月27日 規則第73号
平成16年12月28日 規則第76号
平成17年3月30日 規則第31号
平成17年7月6日 規則第84号
平成17年11月30日 規則第106号
平成17年12月9日 規則第108号
平成17年12月16日 規則第110号
平成17年12月16日 規則第112号
平成18年3月31日 規則第26号
平成18年7月12日 規則第70号
平成18年8月30日 規則第77号
平成18年9月29日 規則第83号
平成18年10月16日 規則第89号
平成19年3月30日 規則第24号
平成19年7月1日 規則第65号
平成19年10月12日 規則第90号
平成19年12月28日 規則第107号
平成20年3月28日 規則第16号
平成21年3月30日 規則第27号
平成21年3月31日 規則第38号
平成21年5月29日 規則第42号
平成21年12月16日 規則第62号
平成22年1月29日 規則第2号
平成22年3月31日 規則第24号
平成22年5月17日 規則第36号
平成22年5月31日 規則第39号
平成22年6月16日 規則第40号
平成23年3月30日 規則第9号
平成23年12月16日 規則第38号
平成24年3月30日 規則第25号
平成24年7月6日 規則第39号
平成25年3月29日 規則第19号
平成25年10月15日 規則第32号
平成25年12月18日 規則第45号
平成26年3月31日 規則第17号
平成26年7月7日 規則第30号
平成26年10月1日 規則第38号
平成26年10月15日 規則第45号
平成26年11月21日 規則第46号
平成27年3月30日 規則第14号
平成27年10月16日 規則第40号
平成27年12月16日 規則第44号
平成28年3月30日 規則第19号
平成28年12月7日 規則第44号
平成29年3月31日 規則第14号
平成29年9月29日 規則第32号
平成30年3月30日 規則第17号
平成31年3月29日 規則第23号
平成31年3月31日 規則第33号
令和元年9月30日 規則第14号
令和元年12月13日 規則第22号
令和2年3月30日 規則第17号
令和3年3月31日 規則第7号
令和4年3月30日 規則第27号
令和5年3月31日 規則第8号
令和6年3月29日 規則第12号