○職員等の旅費及び費用弁償に関する条例の施行規程

昭和二十七年十月四日

青森県訓令甲第六十四号

庁中一般

各出先機関

〔職員等の旅費に関する条例の施行規程〕を次のように定める。

職員等の旅費及び費用弁償に関する条例の施行規程

(令二訓令甲二三・改称)

(目的)

第一条 職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第四十五号。以下「条例」という。)に基づく旅費及び費用弁償の施行については、この規程の定めるところによる。

(令二訓令甲二三・一部改正)

(旅行取消等の場合における旅費等)

第二条 条例第三条第四項の規定により支給する旅費の額は、次に掲げる額による。

 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するために支払つた金額で、所要の払戻し手続を執つたにもかかわらず、払戻しを受けることができなかつた額。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払つた金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料の三分の一に相当する額の範囲内の額

 外国への旅行に伴う外貨の買入れ又はこれに準ずる経費を支弁するため支払つた金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた額の範囲内の額

2 条例第三十条の十一第三項において準用する条例第三条第四項の規定により弁償する費用の額は、前項第一号及び第三号に掲げる額による。

(昭三八訓令甲一九・令二訓令甲二三・一部改正)

(旅費喪失の場合における旅費等)

第三条 条例第三条第五項の規定により支給する旅費の額は、次に掲げる額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

2 条例第三十条の十一第三項において準用する条例第三条第五項の規定により弁償する費用の額は、前項各号に掲げる額による。ただし、その額は、現に喪失した費用の額を超えることができない。

(令二訓令甲二三・一部改正)

(旅行命令簿等の記載事項又は記録事項及び様式)

第四条 条例第四条第七項の規定により定める旅行命令簿及び条例第三十条の十一第五項において準用する条例第四条第七項の規定により定める旅行依頼簿(次項において「旅行命令簿等」という。)の記載事項又は記録事項及び様式は、別表による。

2 前項に定める旅行命令簿等は、当該旅行命令簿等に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもつて、当該旅行命令簿等に代えることができる。

(昭四四訓令甲二・平一八訓令甲五七・平一九訓令甲四八・令二訓令甲二三・一部改正)

(路程の計算)

第五条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものにより行うものとする。

 鉄道 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第十三条第一項に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

 陸路 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号に規定する自動車又は同項第十号に規定する原動機付自転車(以下「自動車等」という。)に備えた走行距離計を用いる方法その他の方法により算出した路程

2 前項の規定により路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者の証明により路程を計算することができる。

3 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、前二項の規定の趣旨に準じて行うものとする。

(昭三八訓令甲一九・昭六二訓令甲九・平一三訓令甲一・平一八訓令甲五七・一部改正)

(旅行命令等の変更の申請)

第六条 旅行者が条例第五条第一項又は第二項の規定による旅行命令及び条例第三十条の十一第五項において準用する条例第五条第一項又は第二項の規定による旅行依頼の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足りる資料を提出しなければならない。

(平一八訓令甲五七・令二訓令甲二三・一部改正)

(公用車の定義)

第七条 公用車を利用した旅行の場合における公用車とは、自動車等で、県有のもの又は公用に供する目的で借りたものをいう。

(昭三六訓令甲二六・全改、昭三九訓令甲一一・昭三九訓令甲三二・平一一訓令甲二・平一四訓令甲四八・平一八訓令甲五七・一部改正)

(旅費の調整基準)

第八条 条例第三十一条第一項の規定に基づき、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める基準により旅費の支給を調整する。

 県費から通勤手当の支給を受けている職員が旅行した場合において、通勤及び旅行の経路及び方法を勘案して鉄道賃、船賃又は車賃を必要としないと認められる区間があるときは、当該区間に係る鉄道賃、船賃又は車賃は、支給しない。

 徒歩により又は道路交通法第二条第一項第十一号の二に規定する自転車、公用車若しくは公用船を利用して旅行した場合には、鉄道賃、船賃又は車賃は支給しない。

 総務部人事課が管理する研修施設(以下「青森県自治研修所」という。)において実施される研修を受けるための旅行(研修期間中の旅行以外の旅行を除く。)をした場合には、宿泊料(青森県自治研修所に宿泊した場合の宿泊料に限る。)及び旅行雑費(同一県内旅行(出発地、帰着地及びすべての目的地が同一都道府県内にある旅行又はすべての目的地が勤務公署の存する都道府県内にある旅行をいう。)以外の旅行の場合にあつては、青森県自治研修所に到着した日の旅行雑費及び青森県自治研修所を出発した日の旅行雑費を除く。)は、支給しない。

 赴任を命ぜられた日の翌日から六月以内に住所又は居所を移転しない職員に対しては、移転料及び着後手当は支給しない。ただし、天災その他やむを得ない事情によりその期間内に移転し難いことにつきあらかじめ旅行命令者の承認を得たものにあつては、この限りでない。

 旅行中における疾病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、地方職員共済組合等から療養の給付又はこれに類するものを受ける場合には、当該療養中の宿泊料及び旅行雑費の二分の一に相当する額を減額支給する。

 県費以外の経費から旅費が支給される旅行については、旅費は、条例の定めるところによつて支給される旅費額のうち県費以外の経費から支給される旅費額に相当する部分の額を控除して支給する。

(昭三八訓令甲一九・追加、昭三九訓令甲一一・昭三九訓令甲三二・昭四一訓令甲八・昭五九訓令甲一一・昭六〇訓令甲一三・平一一訓令甲二・平一二訓令甲三〇・平一四訓令甲一九・平一四訓令甲四八・平一八訓令甲五七・平二〇訓令甲二・一部改正)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和二十七年九月二日から適用する。

2 青森県職員等の旅費規程(昭和二十五年七月青森県訓令甲第四十号)は、廃止する。

3 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、第四条の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

(昭和二七年訓令甲第七七号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和二十七年九月二日から適用する。

(昭和二八年訓令甲第二一号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和二十八年四月一日から適用する。

(昭和二八年訓令甲第二七号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和二十八年四月一日から適用する。

(昭和二八年訓令甲第三七号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和二十八年四月一日から適用する。

(昭和二八年訓令甲第五二号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和二十八年九月一日から適用する。

(昭和二九年訓令甲第三四号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和二十九年四月一日以後の旅行から適用する。

改正文(昭和三五年訓令甲第五一号)

昭和三十五年四月一日以後の旅行から適用する。

改正文(昭和三六年訓令甲第八号)

昭和三十六年四月一日以後の旅行から適用する。

改正文(昭和三六年訓令甲第二六号)

昭和三十六年九月一日から施行する。

改正文(昭和四一年訓令甲第八号)

昭和四十一年五月一日から施行する。

改正文(昭和四四年訓令甲第二号)

昭和四十四年四月一日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和五二年訓令甲第一〇号)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

2 この訓令施行前において調製した用紙で現に残つているものは、当分の間、これを使用することができる。

(昭和五九年訓令甲第一一号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和六〇年訓令甲第一三号)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後のダム管理事務所勤務手当支給規程(以下「改正後のダム管理事務所勤務手当支給規程」という。)及び第二条の規定による改正後の県外事務所勤務手当支給規程(以下「改正後の県外事務所勤務手当支給規程」という。)の規定は、昭和六十年七月一日から適用し、第三条(別表の改正規定を除く。)から第六条までの規定による改正後の職員等の旅費に関する条例の施行規程、職員の日額旅費支給規程、青森県漁業取締船船員等に対する日額旅費支給規程及び船舶の乗組職員に対する日額旅費支給規程の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、この訓令の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

4 第三条及び第八条の規定による改正前の職員等の旅費に関する条例の施行規程の別表及び青森県職員服務規程の第六号様式の規定により調製した旅行命令簿等及び時間外勤務等命令票の用紙で現に残つているものは、当分の間、使用することができる。

(昭和六二年訓令甲第九号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和六三年訓令甲第六号)

1 この訓令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

2 この訓令による改正前の職員等の旅費に関する条例の施行規程の別表の3の規定により調整した旅行命令簿の用紙で現に残つているものは、当分の間、使用することができる。

(平成五年訓令甲第二号)

1 この訓令は、平成五年四月一日から施行する。

2 この訓令による改正前の職員等の旅費に関する条例の施行規程の別表の1の規定により調製した旅行命令簿等の用紙で現に残っているものは、当分の間、使用することができる。

(平成八年訓令甲第二二号)

1 この訓令は、平成九年六月一日から施行する。ただし、別表の3及び4の改正規定は、公表の日から施行する。

2 この訓令による改正前の職員等の旅費に関する条例の施行規程の別表の1及び2の規定により調製した旅行命令簿等の用紙で現に残っているものは、当分の間、使用することができる。

(平成一一年訓令甲第二号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成一二年訓令甲第七号)

1 この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この訓令による改正前の職員等の旅費に関する条例の施行規程の別表の1の規定により調製した旅行命令簿等の用紙で現に残っているものは、当分の間、使用することができる。

(平成一二年訓令甲第三〇号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成一三年訓令甲第一号)

この訓令は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一四年訓令甲第一九号)

この訓令は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年訓令甲第四八号)

1 この訓令は、平成十五年四月一日から施行する。

2 改正後の職員等の旅費に関する条例の施行規程第七条並びに第八条第三号及び第六号の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 改正前の職員等の旅費に関する条例の施行規程別表の2及び4の規定により調製した旅行命令簿等の用紙で現に残っているものは、当分の間、使用することができる。

(平成一七年訓令甲第三号)

1 この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。

2 改正前の職員等の旅費に関する条例の施行規程別表の規定により調製した旅行命令簿等の用紙で現に残っているものは、当分の間、使用することができる。

(平成一八年訓令甲第五七号)

1 この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

2 改正後の職員等の旅費に関する条例の施行規程は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 改正前の職員等の旅費に関する条例の施行規程別表の規定により調整した旅行命令簿等の用紙で現に残っているものは、当分の間、使用することができる。

(平成一九年訓令甲第四八号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成二〇年訓令甲第二号)

1 この訓令は、平成二十年四月一日から施行する。

2 改正後の職員等の旅費に関する条例の施行規程の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和元年訓令甲第四号)

この訓令は、令和元年七月一日から施行する。

(令和二年訓令甲第二三号)

この訓令は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年訓令甲第一三号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭44訓令甲2・全改、昭52訓令甲10・昭60訓令甲13・昭63訓令甲6・平5訓令甲2・平8訓令甲22・平12訓令甲7・平14訓令甲19・平14訓令甲48・平17訓令甲3・平18訓令甲57・令元訓令甲4・令3訓令甲13・一部改正)

画像画像画像画像

職員等の旅費及び費用弁償に関する条例の施行規程

昭和27年10月4日 訓令甲第64号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第1編の2 事/第2章 与/第3節
沿革情報
昭和27年10月4日 訓令甲第64号
昭和27年12月2日 訓令甲第77号
昭和28年4月21日 訓令甲第21号
昭和28年4月30日 訓令甲第27号
昭和28年5月19日 訓令甲第37号
昭和28年9月24日 訓令甲第52号
昭和29年8月28日 訓令甲第34号
昭和29年12月2日 訓令甲第44号
昭和31年3月29日 訓令甲第14号
昭和31年9月30日 訓令甲第58号
昭和31年11月13日 訓令甲第64号
昭和31年12月20日 訓令甲第72号
昭和32年2月16日 訓令甲第4号
昭和32年7月2日 訓令甲第39号
昭和32年11月7日 訓令甲第65号
昭和32年12月1日 訓令甲第70号
昭和34年11月2日 訓令甲第69号
昭和35年8月13日 訓令甲第51号
昭和36年2月1日 訓令甲第12号
昭和36年3月20日 訓令甲第8号
昭和36年8月25日 訓令甲第26号
昭和38年7月20日 訓令甲第19号
昭和39年3月3日 訓令甲第11号
昭和39年6月16日 訓令甲第32号
昭和41年4月30日 訓令甲第8号
昭和43年4月1日 訓令甲第13号
昭和44年3月18日 訓令甲第2号
昭和52年4月1日 訓令甲第10号
昭和59年6月21日 訓令甲第11号
昭和60年12月26日 訓令甲第13号
昭和62年4月1日 訓令甲第9号
昭和63年3月31日 訓令甲第6号
平成5年3月1日 訓令甲第2号
平成8年12月24日 訓令甲第22号
平成11年3月19日 訓令甲第2号
平成12年3月15日 訓令甲第7号
平成12年7月17日 訓令甲第30号
平成13年1月5日 訓令甲第1号
平成14年3月29日 訓令甲第19号
平成14年12月20日 訓令甲第48号
平成17年3月18日 訓令甲第3号
平成18年12月27日 訓令甲第57号
平成19年10月12日 訓令甲第48号
平成20年3月26日 訓令甲第2号
令和元年6月28日 訓令甲第4号
令和2年3月30日 訓令甲第23号
令和3年9月1日 訓令甲第13号