○青森県教育委員会所管旅費及び費用弁償取扱規程

昭和四十三年八月一日

青森県教育委員会訓令甲第十号

庁内一般

各出先機関

所轄教育機関

〔青森県教育委員会所管旅費取扱規程〕(昭和二十八年九月青森県教育委員会訓令甲第四号)の全部を次のように改める。

青森県教育委員会所管旅費及び費用弁償取扱規程

(令二教委訓令甲四・改称)

(趣旨)

第一条 この規程は、職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第四十五号。以下「条例」という。)に基づき、その実施について必要な事項を定めるものとする。

(令二教委訓令甲四・一部改正)

第二条 削除

(平一九教委訓令甲一)

(旅費取消等の場合における旅費等)

第三条 条例第三条第四項の規定により支給する旅費の額は、次に掲げる額による。

 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するために支払つた金額で、所要の払戻し手続を執つたにもかかわらず、払戻しを受けることができなかつた額。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払つた金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料の三分の一に相当する額以内の額

 外国への旅行に伴う外貨の買入れ又はこれに準ずる経費を支弁するため支払つた金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた額以内の額

2 条例第三十条の十一第三項において準用する条例第三条第四項の規定により弁償する費用の額は、前項第一号及び第三号に掲げる額による。

(昭五二教委訓令甲九・追加、令二教委訓令甲四・一部改正)

(旅費喪失の場合における旅費等)

第四条 条例第三条第五項の規定により支給する旅費の額は、次に掲げる額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

2 条例第三十条の十一第三項において準用する条例第三条第五項の規定により弁償する費用の額は、前項各号に掲げる額による。ただし、その額は、現に喪失した費用の額を超えることができない。

(昭五二教委訓令甲九・追加、令二教委訓令甲四・一部改正)

(旅行命令等の変更の申請)

第五条 旅行者が条例第五条第一項又は第二項の規定による旅行命令及び条例第三十条の十一第五項において準用する条例第五条第一項又は第二項の規定による旅行依頼の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足りる資料を提出しなければならない。

(昭五二教委訓令甲九・旧第三条繰下、平一九教委訓令甲一・令二教委訓令甲四・一部改正)

(路程の計算)

第六条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

 鉄道 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第十三条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

 陸路 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号に規定する自動車又は同項第十号に規定する原動機付自転車に備えた走行距離計を用いる方法その他の方法により算出した路程

2 前項の規定により路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者の証明により路程を計算することができる。

(昭五二教委訓令甲九・旧第四条繰下・昭六二教委訓令甲三・平一二教委訓令甲五・平一三教委訓令甲一・平一六教委訓令甲三・平一九教委訓令甲一・一部改正)

(公舎の準用)

第七条 地方公共団体が設置した学校職員のための住宅は、条例及びこの規程の適用については、県の公舎に準じて取扱うものとする。

(昭五二教委訓令甲九・旧第六条繰下、平五教委訓令甲二・旧第八条繰上、平一九教委訓令甲一・一部改正)

(旅費の調整基準)

第八条 条例第三十一条第一項の規定に基づき、次の各号の一に該当する場合は当該各号に定める基準により旅費の支給を調整する。

 県費から通勤手当の支給を受けている職員が旅行した場合において、通勤及び旅行の経路及び方法を勘案して鉄道賃、船賃又は車賃を必要としないと認められる区間があるときは、当該区間に係る鉄道賃、船賃及び車賃は、支給しない。

 徒歩により若しくは道路交通法第二条第一項第十一号の二に規定する自転車を利用して旅行した場合、又は公用の交通機関、宿泊施設、食堂施設等を利用して旅行するため、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料若しくは食卓料の額の一部若しくは全部を要しない場合には、その必要としない部分の旅費を支給しない。

 旅行中における疾病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、法令に定める療養の給付を受ける場合には、当該療養中の宿泊料及び旅行雑費の二分の一に相当する額を減額支給する。

 赴任を命ぜられた日の翌日から六月以内に住所又は居所を移転しない職員に対しては移転料及び着後手当は支給しない。ただし、天災その他やむを得ない事情によりその期間内に移転しがたいことについて、あらかじめ旅行命令権者の承認を得たものにあつては、この限りでない。

 県の経費以外の経費から旅費が支給される旅行にあつては、正規の旅費額のうち、県の経費以外の経費から支給される旅費額に相当する額は支給しない。

2 前項各号に定めるもののほか、特に旅費の調整が必要と認められる場合の調整基準は、別に定める。

(昭四四教委訓令甲五・昭四四教委訓令甲一一・昭四七教委訓令甲一一・一部改正、昭五二教委訓令甲九・旧第七条繰下・一部改正、昭六〇教委訓令甲八・昭六二教委訓令甲三・一部改正、平五教委訓令甲二・旧第九条繰上・一部改正、平九教委訓令四・平一二教委訓令甲一二・平一五教委訓令甲二・平一六教委訓令甲三・平一八教委訓令甲五・平一九教委訓令甲一・平二〇教委訓令甲六・一部改正)

(旅行命令簿等の記載事項又は記録事項及び様式)

第九条 条例第四条第七項の規定により定める旅行命令簿及び条例第三十条の十一第五項において準用する条例第四条第七項の規定により定める旅行依頼簿(次項において「旅行命令簿等」という。)の記載事項又は記録事項及び様式は、別表によるものとする。

2 前項に定める旅行命令簿等は、当該旅行命令簿等に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもつて、当該旅行命令簿等に代えることができる。

(昭四四教委訓令甲五・一部改正、昭五二教委訓令甲九・第八条繰下、平五教委訓令甲二・旧第一〇条繰上、平一四教委訓令甲六・旧第九条繰下、平一九教委訓令甲一・平一九教委訓令甲二一・一部改正、平二〇教委訓令甲六・旧第十条繰上、令二教委訓令甲四・一部改正)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第八条の規定は、昭和四十三年四月一日から適用する。

2 この規程の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 別表第一の2一般用の様式は、第八条の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

改正文(昭和四四年教委訓令甲第五号)

昭和四十四年四月一日以後に出発する旅行から適用する。

改正文(昭和四四年教委訓令甲第一一号)

昭和四十四年五月十日以後に出発する旅行から適用する。

改正文(昭和四七年教委訓令甲第一一号)

昭和四十七年四月一日から適用する。

(昭和五二年教委訓令甲第九号)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

2 この訓令施行前において調整した用紙で現に残つているものは、当分の間、これを使用することができる。

(昭和五六年教委訓令甲第七号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和六〇年教委訓令甲第八号)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

2 第二条の規定による改正後の臨時職員の給与に関する規程(以下「改正後の臨時職員の給与に関する規程」という。)の規定は、昭和六十年七月一日から適用し、第四条及び第五条の規定による改正後の青森県教育委員会所管旅費取扱規程及び実習船の乗組職員に対する日額旅費支給規程の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、この訓令の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和六二年教委訓令甲第三号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成五年教委訓令甲第二号)

1 この訓令は、平成五年四月一日から施行する。

2 この訓令による改正前の青森県教育委員会所管旅費取扱規程の別表の1の規定により調製した旅行命令簿等の用紙で現に残っているものは、当分の間、使用することができる。

3 青森県教育委員会専決代決規程(昭和三十七年四月青森県教育委員会訓令甲第三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成九年教委訓令第四号)

1 この訓令は、平成九年六月一日から施行する。ただし、第八条の改正規定は、公表の日から施行する。

2 この訓令(附則第一項ただし書に係る部分に限る。)の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 この訓令による改正前の青森県教育委員会所管旅費取扱規程の別表の規定により調製した旅行命令簿等の用紙で現に残っているものは、当分の間、使用することができる。

(平成一二年教委訓令甲第五号)

1 この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この訓令による改正前の青森県教育委員会所管旅費取扱規程の別表の規定により調製した旅行命令簿等の用紙で現に残っているものは、当分の間、使用することができる。

(平成一二年教委訓令甲第一二号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成一三年教委訓令甲第一号)

この訓令は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一四年教委訓令甲第六号)

この訓令は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年教委訓令甲第二号)

この訓令は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年教委訓令甲第三号)

この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年教委訓令甲第三号)

1 この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。

2 この訓令による改正前の青森県教育委員会所管旅費取扱規程の別表の規定により調製した旅行命令簿等の用紙で現に残っているものは、当分の間、使用することができる。

(平成一八年教委訓令甲第五号)

この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年教委訓令甲第一号)

1 この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

2 この訓令の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 この訓令による改正前の青森県教育委員会所管旅費取扱規程の別表の規定により調製した施行命令簿等の用紙で現に残っているものは、当分の間、使用することができる。

(平成一九年教委訓令甲第二一号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成二〇年教委訓令甲第六号)

1 この訓令は、平成二十年四月一日から施行する。

2 この訓令の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 この訓令による改正前の青森県教育委員会所管旅費取扱規程の別表の規定により調製した旅行命令簿等の用紙で現に残っているものは、当分の間、使用することができる。

(令和元年教委訓令甲第一号)

1 この訓令は、令和元年七月一日から施行する。

2 この訓令による改正前の様式により調製した用紙で現に残っているものは、当分の間、これを使用することができる。

(令和二年教委訓令甲第四号)

この訓令は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年教委訓令甲第六号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平9教委訓令4・全改、平12教委訓令甲5・平14教委訓令甲6・平15教委訓令甲2・平17教委訓令甲3・平19教委訓令甲1・平20教委訓令甲6・令元教委訓令甲1・令3教委訓令甲6・一部改正)

画像画像画像

青森県教育委員会所管旅費及び費用弁償取扱規程

昭和43年8月1日 教育委員会訓令甲第10号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第1編の2 事/第2章 与/第3節
沿革情報
昭和43年8月1日 教育委員会訓令甲第10号
昭和44年3月29日 教育委員会訓令甲第5号
昭和44年10月2日 教育委員会訓令甲第11号
昭和47年5月9日 教育委員会訓令甲第11号
昭和52年12月17日 教育委員会訓令甲第9号
昭和56年8月25日 教育委員会訓令甲第7号
昭和60年12月26日 教育委員会訓令甲第8号
昭和62年4月1日 教育委員会訓令甲第3号
平成5年3月31日 教育委員会訓令甲第2号
平成9年3月19日 教育委員会訓令第4号
平成12年3月31日 教育委員会訓令甲第5号
平成12年7月17日 教育委員会訓令甲第12号
平成13年1月5日 教育委員会訓令甲第1号
平成14年3月29日 教育委員会訓令甲第6号
平成15年3月31日 教育委員会訓令甲第2号
平成16年3月31日 教育委員会訓令甲第3号
平成17年3月30日 教育委員会訓令甲第3号
平成18年3月31日 教育委員会訓令甲第5号
平成19年1月31日 教育委員会訓令甲第1号
平成19年10月12日 教育委員会訓令甲第21号
平成20年3月31日 教育委員会訓令甲第6号
令和元年6月28日 教育委員会訓令甲第1号
令和2年3月30日 教育委員会訓令甲第4号
令和3年10月1日 教育委員会訓令甲第6号