○青森県砂防指定地における行為の規制及び砂防設備の管理に関する条例施行規則
平成十五年三月二十四日
青森県規則第十三号
〔青森県砂防指定地における行為の規制に関する条例施行規則〕をここに公布する。
青森県砂防指定地における行為の規制及び砂防設備の管理に関する条例施行規則
(令二規則四一・改称)
青森県砂防指定地における行為の規制に関する条例施行規則を次のように定める。
(趣旨)
第一条 この規則は、青森県砂防指定地における行為の規制及び砂防設備の管理に関する条例(平成十五年三月青森県条例第八号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令二規則四一・一部改正)
一 行為の概要を記載した書面
二 縮尺五万分の一の位置図
三 行為に係る土地の実測平面図
四 条例第二条第一項第一号又は第二号に規定する行為についての行為の許可を受けようとする者にあっては、当該行為に係る土地の実測縦断面図及び実測横断面図に当該行為に係る計画地盤面を記載したもの
五 条例第二条第一項第五号に規定する行為についての行為の許可を受けようとする者にあっては、当該行為に係る施設又は工作物の設計図(施設又は工作物の除却にあっては、当該施設又は工作物の構造図)並びに当該行為に係る工事の実施方法及び工事に要する費用の概算額を記載した書面
六 その他参考となるべき事項を記載した書面
(令二規則四一・一部改正)
一 占用の概要を記載した書面
二 縮尺五万分の一の位置図
三 占用に係る土地の実測平面図
四 その他参考となるべき事項を記載した書面
(令二規則四一・追加)
(許可の期間)
第四条 行為の許可及び占用の許可の期間は、五年以内とする。
(令二規則四一・追加)
(着手等の届出)
第五条 行為の許可又は占用の許可を受けた者は、当該許可に係る行為又は占用をしようとするときは、あらかじめ、制限行為(占用)着手等届出書(第三号様式)により知事に届け出なければならない。行為を中止し、又は占用を終了し、若しくは廃止するときも、同様とする。
(令二規則四一・追加)
(令二規則四一・旧第三条繰下・一部改正)
(標識の設置)
第七条 行為の許可又は占用の許可を受けた者は、当該許可の有効期間中、当該許可に係る土地の区域内の見やすい場所に、砂防指定地制限行為(砂防設備占用)許可標識(第四号様式)を設置しなければならない。
(令二規則四一・旧第四条繰下・一部改正)
(令二規則四一・旧第五条繰下・一部改正)
一 住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地又は名称)を変更したとき。
二 法人にあっては、解散し、合併し、又は分割するとき(次条の規定により届け出た場合を除く。)。
(令二規則四一・旧第六条繰下・一部改正)
(令二規則四一・追加)
(令二規則四一・追加)
(翌年度以降の年度分の占用料の納入方法)
第十二条 条例第十一条ただし書に規定する翌年度以降の年度分の占用料は、毎年度、当該年度分を当該年度の四月三十日までに納入するものとする。
(令二規則四一・追加)
(令二規則四一・追加)
(書類の経由)
第十四条 この規則に規定する書類は、行為の場所又は占用の場所を管轄する地域県民局長を経由して提出しなければならない。
(平一八規則二六・平一九規則二四・一部改正、令二規則四一・旧第七条繰下・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
(青森県砂防指定地管理規則の廃止)
2 青森県砂防指定地管理規則(昭和四十三年三月青森県規則第二十四号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に前項の規定による廃止前の青森県砂防指定地管理規則の規定により提出されている書類は、この規則の規定により提出された書類とみなす。
4 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成一八年規則第二六号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第二四号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(令和元年規則第六号)
この規則は、令和元年七月一日から施行する。
附則(令和二年規則第四一号)
この規則は、令和二年七月一日から施行する。
(令元規則6・令2規則41・一部改正)
(令2規則41・追加)
(令2規則41・追加)
(令2規則41・旧第2号様式繰下・一部改正)
(令元規則6・一部改正、令2規則41・旧第3号様式繰下・一部改正)
(令元規則6・一部改正、令2規則41・旧第4号様式繰下・一部改正)
(令2規則41・追加)
(令2規則41・追加)
(令2規則41・追加)