○青森県議会事務局処務規程

昭和四十七年三月二十八日

青森県議会訓令第一号

議会事務局職員一般

青森県議会事務局処務規程を次のように定め、昭和四十七年四月一日から施行する。

青森県議会事務局処務規程

第一章 総則

(目的)

第一条 この規程は、別に定めのあるものを除くほか、青森県議会事務局(以下「事務局」という。)の組織、事務処理、職務その他の必要な事項を定めることを目的とする。

第二章 組織

(課)

第二条 青森県議会事務局条例(昭和四十七年三月青森県条例第二十五号)の定めるところにより置かれる課は、次のとおりである。

総務課

議事課

調査課

(平二一議会訓令一・全改、平二三議会訓令一・一部改正)

(課の分掌事務)

第三条 課の分掌事務は、次のとおりとする。

総務課

一 公印の保管に関すること。

二 職員の人事、給与、服務、研修、福利厚生及び共済に関すること。

三 予算、決算に関すること。

四 議員の議員報酬、費用弁償及び共済等に関すること。

五 文書の収受及び発送に関すること。

六 議会棟及び西棟のうち議会が専ら使用する部分の管理に関すること。

七 傍聴に関すること。

八 物品の購入、保管及び出納に関すること。

九 公用車の使用管理に関すること。

十 議長及び副議長の秘書に関すること。

十一 行政文書の開示に係る事務の総括に関すること。

十二 個人情報の保護に係る事務の総括に関すること。

十三 議員の資産等の公開に関すること。

十四 各委員長合同会議に関すること。

十五 議会の審議に係る資料の収集及び発刊に関すること(情報と資料(青森県議会の概要)の発刊に関する事務に限る。)

十六 事務局の事務の総合調整に関すること。

十七 他の課の主管に属しない事務に関すること。

十八 前各号に掲げるもののほか庶務一般に関すること。

議事課

一 定例会及び臨時会に関すること。

二 常任委員会及び特別委員会に係る事務の総括に関すること。

三 議会運営委員会に関すること。

四 各会派代表者会議、議員全員協議会及び各会派世話人協議会に関すること。

五 会議録に関すること。

調査課

一 議会が必要とする県政についての調査及び研究に関すること。

二 議員提出議案、修正案、意見書案及び決議案に関すること。

三 請願及び陳情に関すること。

四 提出議案の調査に関すること。

五 政務活動費の交付に関すること。

六 議会の審議に係る資料の収集及び発刊に関すること(情報と資料(青森県議会の概要)の発刊に関する事務を除く。)

七 全国都道府県議会議長会及び北海道・東北六県議会議長会に関すること。

八 議員派遣に関すること。

九 図書及び資料の収集、整理及び保管に関すること。

十 図書及び資料の閲覧及び貸出に関すること。

十一 図書及び資料の参考調査に関すること。

十二 議会史編さんに関すること。

十三 広報図書委員会に関すること。

(昭五〇議会訓令一・全改、昭五〇議会訓令二・昭五五議会訓令一・平七議会訓令一・平一〇議会訓令一・平一二議会訓令一・平一三議会訓令一・平二一議会訓令一・平二三議会訓令一・平二五議会訓令一・平二五議会訓令三・令二議会訓令一・一部改正)

第三章 職制

(事務局の職)

第四条 事務局に事務局次長、課に課長を置く。

2 事務局に必要に応じ参事を置く。

3 課に必要に応じ総括副参事、副参事、総括主幹、主幹及び主査を置く。

4 前三項に規定する職のほか、必要に応じ主事、専門員、技能技師及び技能主事を置く。

5 事務局次長、参事、課長、総括副参事、副参事、総括主幹、主幹、主査、主事及び専門員は、書記をもつて充てる。

(昭四八議会訓令一・昭五〇議会訓令一・昭五一議会訓令一・昭六一議会訓令一・平七議会訓令一・平一二議会訓令一・平一八議会訓令一・平二一議会訓令一・平二三議会訓令一・一部改正)

(職務)

第五条 事務局次長は、事務局長を補佐し、議会に関する事務を整理する。

2 参事は、特に命ぜられた事項を総括整理する。

3 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌握し、所属の職員を指揮監督する。

4 総括副参事は、上司の命を受け、特に命ぜられた重要な事項に関する企画、調査及び立案に参画する。

5 副参事は、上司の命を受け、特に命ぜられた事項に関する企画、調査及び立案に参画する。

6 総括主幹は、上司の命を受け、課の所掌事務に係る重要な企画、調査及び立案に当たる。

7 主幹は、上司の命を受け、課長が定める特定の事務を掌理する。

8 主査は、上司の命を受け、重要な事務を処理する。

9 主事は、上司の命を受け、事務に従事する。

10 専門員は、上司の命を受け、培われた知識、経験又は能力に応じた事務に従事する。

11 技能技師は、上司の命を受け、技能的業務に従事する。

12 技能主事は、上司の命を受け、労務的業務に従事する。

(昭四八議会訓令一・昭五一議会訓令一・昭六一議会訓令一・平七議会訓令一・平一二議会訓令一・平一八議会訓令一・平一九議会訓令一・平二一議会訓令一・平二三議会訓令一・一部改正)

第四章 事務の専決及び代決

(事務局長の専決事項)

第六条 事務局長は、次条の規定によるものを除き、議会に関する事務を専決する。ただし、重要又は異例に属するものについては、議長の決裁を受けなければならない。

(平一九議会訓令一・一部改正)

(課長の専決事項)

第七条 課長は、別表第一に掲げる事務を専決する。ただし、重要又は異例に属するものについては上司の決裁を受けなければならない。

(平二一議会訓令一・平二三議会訓令一・一部改正)

(事務局長の事務の代決)

第八条 事務局長が不在のときは、事務局次長がその事務を代決する。

2 事務局長及び事務局次長が、ともに不在のときは、当該事務を主管する課長がその事務を代決する。

(平二三議会訓令一・一部改正)

(課長の事務の代決)

第九条 課長が不在のときは、あらかじめ事務局長の承認を得て課長が指定する職員がその事務を代決する。

(平一九議会訓令一・平二一議会訓令一・平二三議会訓令一・一部改正)

(代決の制限等)

第十条 重要又は異例に属する事項又は上司があらかじめ指示した事項については、前二条の規定にかかわらず、代決することができないものとする。

2 代決した事項については、軽易なものを除いて後閲を受けなければならない。

第五章 文書取扱

(公印)

第十一条 公印は、次に掲げるとおりとする。

 議長印

 副議長印

 委員長印

 事務局長印

 課長印

 議会印

 事務局印

2 公印を作成し、改刻し、又は廃止したときは、告示する。

3 公印のひな形及び寸法は、別表第二のとおりとする。

4 公印は、事務局長又はその指定する者が管守し、その取扱いは厳正を期さなければならない。

(平二一議会訓令一・一部改正)

(文書等の収受及び配布)

第十二条 事務局に到達した文書及び物品(小包及びこれに準ずるものをいう。)は、親展又は秘扱いの表示のあるものを除き、総務課長が開封し、収受日付印を押した上で、直ちに主管課長に配布しなければならない。

2 主管課長は、前項の規定により配布されたもののうち、文書処理簿に登載する必要があると認める文書を文書処理簿に登載しなければならない。

(平二五議会訓令二・全改)

(文書記号及び文書番号)

第十三条 一般文書で施行を要するものには次の文書記号及び文書番号を、収受文書には文書番号を付さなければならない。ただし、契約書、感謝状、書簡その他文書記号又は文書番号を付することが適当でないものについては、この限りでない。

文書記号 青議

青議親(親展又は秘密のものである場合)

2 文書番号は、文書処理簿又は親展文書等処理簿により付し、会計年度間を通じて一連番号とする。

3 前二項の規定にかかわらず、軽易な文書については、文書番号に代えて「号外」の文字を付することができる。

(平七議会訓令一・平二五議会訓令二・一部改正)

(文書の施行)

第十四条 施行を要する文書は、主管課で浄書し、及び校合するものとする。

2 施行を要する文書は、公印を押し、原議と契印をしなければならない。ただし、当該文書が第一号又は第二号に掲げる文書であるときは公印及び契印の押印を、第三号から第五号までに掲げる文書であるときは契印の押印を省略することができる。

 軽易な文書

 国又は他の地方公共団体に対して発する文書であって、国又は当該他の地方公共団体が公印の押印を要しないと認めたもの

 契約書、感謝状、書簡等の一般文書

 電子計算組織の利用に係る文書

 公印の印影刷込文書

(平二五議会訓令二・全改、令四議会訓令一・一部改正)

(文書の発送)

第十五条 文書の発送は、総務課において行わなければならない。

2 発送する文書は、原議とともに総務課に回付しなければならない。

(平二五議会訓令二・全改)

(廃棄処分)

第十六条 保存期間が満了した文書(公文書センター(青森県行政組織規則(昭和三十六年二月青森県規則第十八号)第二十八条第四項第二号に規定する公文書センターをいう。)への移管に係るものを除く。)は、総務課長に引継ぎの上、廃棄処分しなければならない。

(平二五議会訓令二・平二五議会訓令四・一部改正)

(準用)

第十七条 文書の取扱い等については、この規程に定めるもののほか、青森県文書取扱規程(平成二十五年九月青森県訓令甲第十七号)を準用する。

(平二五議会訓令二・一部改正)

第六章 服務

(服務の原則)

第十八条 職員は、県民全体の奉仕者としてその使命を自覚し、誠実かつ公平にその職責を遂行しなければならない。

(秘密を守る義務)

第十九条 職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(休暇)

第二十条 職員は、有給休暇を受けようとするときは、すみやかに所定の手続きをとらなければならない。

(平一九議会訓令一・旧第二十一条繰上)

(欠勤)

第二十一条 職員は、前条の規定による場合を除き、家事その他の理由により勤務できないときは、すみやかにその理由を所属長に届け出なければならない。

(平一九議会訓令一・旧第二十二条繰上)

(執務上の心得)

第二十二条 職員は、勤務時間中、みだりに執務場所をはなれてはならない。

2 職員は、執務時間中に外出しようとするときは、上司の承認を受けるものとする。

(平一九議会訓令一・旧第二十三条繰上)

(復命)

第二十三条 旅行を命ぜられた職員が、当該用務を終えて帰庁したときは、すみやかにその概要を上司に復命しなければならない。

(平一九議会訓令一・旧第二十四条繰上)

(職員き章及び職員の証)

第二十四条 職員は、勤務中貸与を受けた職員き章(第一号様式)を常にはい用しなければならない。

2 職員は、その身分を明確にし、公務の適正な執行を図るため勤務中常に職員の証(第二号様式)を携帯しなければならない。

3 職員は、職員き章又は職員の証を紛失、き損したときは、職員き章(職員の証)再交付願(第三号様式)を事務局長に提出し、その再交付を受けなければならない。

4 職員は、その身分を失つたときは、速やかに職員き章及び職員の証を返還しなければならない。

(平一一議会訓令一・全改、平一九議会訓令一・旧第二十五条繰上)

(身分等の異動)

第二十五条 職員は、履歴事項に異動があつたときは、すみやかに事務局長に届け出なければならない。

(昭四八議会訓令一・旧第二十八条繰上、平一一議会訓令一・旧第二十七条繰上、平一九議会訓令一・旧第二十六条繰上)

(服務)

第二十六条 職員の服務については、この規程に定めるもののほか、青森県職員服務規程(昭和三十六年九月青森県訓令甲第二十九号)の適用を受ける職員の例による。

(昭四八議会訓令一・旧第二十九条繰上、平一一議会訓令一・旧第二十八条繰上、平一九議会訓令一・旧第二十七条繰上、平三〇議会訓令一・一部改正)

第七章 倫理

(平一三議会訓令二・追加)

(職務に係る倫理)

第二十七条 職員の職務に係る倫理については、青森県職員倫理規程(平成十三年三月青森県訓令甲第五号)の例による。

(平一三議会訓令二・追加、平一九議会訓令一・旧第二十八条繰上)

第八章 表彰

(平一〇議会訓令一・追加、平一三議会訓令二・旧第七章繰下)

(表彰)

第二十八条 職員の表彰に関しては、青森県職員表彰規程(昭和二十八年七月青森県訓令甲第四十五号)の例による。

(平一〇議会訓令一・追加、平一一議会訓令一・旧第二十九条繰上、平一三議会訓令二・旧第二十八条繰下、平一九議会訓令一・旧第二十九条繰上)

(昭和四八年議会訓令第一号)

この訓令は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和五〇年議会訓令第一号)

この訓令は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五〇年議会訓令第二号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和五一年議会訓令第一号)

この訓令は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五四年議会訓令第一号)

この訓令は、昭和五十四年八月一日から施行する。

(昭和五五年議会訓令第一号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和六一年議会訓令第一号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成七年議会訓令第一号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成一〇年議会訓令第一号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成一一年議会訓令第一号)

この訓令は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年議会訓令第一号)

この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年議会訓令第一号)

この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年議会訓令第二号)

この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一八年議会訓令第一号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年議会訓令第一号)

この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二一年議会訓令第一号)

この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二三年議会訓令第一号)

この訓令は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二五年議会訓令第一号)

この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二五年議会訓令第二号)

この訓令は、平成二十五年十月一日から施行する。

(平成二五年議会訓令第三号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成二五年議会訓令第四号)

この訓令は、平成二十五年十二月二十日から施行する。

(平成三〇年議会訓令第一号)

この訓令は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和元年議会訓令第一号)

この訓令は、令和元年七月一日から施行する。

(令和二年議会訓令第一号)

この訓令は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年議会訓令第一号)

この訓令は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年議会訓令第二号)

この訓令は、公表の日から施行する。

別表第一(第七条関係)

(昭四八議会訓令一・昭五〇議会訓令一・平七議会訓令一・平一二議会訓令一・一部改正、平二一議会訓令一・旧別表第二繰上・一部改正、平二三議会訓令一・一部改正)

専決事項

各課長共通

一 所属職員の事務分担に関すること。

二 所属職員(参事、課長、総括副参事及び副参事を除く。)の旅行命令及び旅行復命の受理に関すること。

三 所属職員の有給休暇の承認に関すること。

四 定例又は軽易な申請、届、報告等の受理及び提出に関すること。

五 定例又は軽易な証明書等の交付に関すること。

総務課長

一 職員の職務に関する身分証票に関すること。

議事課長

一 議案議決証明に関すること。

二 会議録、議案の送付に関すること。

三 会議録の作成に関すること。

調査課長

一 議会の審議に係る資料の編さん及び配布に関すること。

二 請願及び陳情の結果の通知に関すること。

三 図書(持出禁止のものを除く)及び資料の貸出に関すること。

別表第2(第11条関係)

(昭50議会訓令1・一部改正、平21議会訓令1・旧別表第3繰上)

1 ひな形

画像

2 寸法

公印の種類

寸法(mm)

議長印

30

副議長印

27

委員長印

24

事務局長印

24

課長印

21

議会印

30

事務局印

30

(平11議会訓令1・追加、平19議会訓令1・一部改正)

画像

(平11議会訓令1・追加、平19議会訓令1・一部改正)

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(平11議会訓令1・追加、平19議会訓令1・令元議会訓令1・令4議会訓令2・一部改正)

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青森県議会事務局処務規程

昭和47年3月28日 議会訓令第1号

(令和4年12月2日施行)

体系情報
第15編 会/第3章 事務局
沿革情報
昭和47年3月28日 議会訓令第1号
昭和48年3月29日 議会訓令第1号
昭和50年3月6日 議会訓令第1号
昭和50年4月10日 議会訓令第2号
昭和51年3月30日 議会訓令第1号
昭和54年7月31日 議会訓令第1号
昭和55年4月22日 議会訓令第1号
昭和61年4月1日 議会訓令第1号
平成7年2月13日 議会訓令第1号
平成10年4月1日 議会訓令第1号
平成11年3月31日 議会訓令第1号
平成12年3月31日 議会訓令第1号
平成13年3月26日 議会訓令第1号
平成13年3月30日 議会訓令第2号
平成18年3月31日 議会訓令第1号
平成19年3月23日 議会訓令第1号
平成21年3月23日 議会訓令第1号
平成23年3月30日 議会訓令第1号
平成25年3月29日 議会訓令第1号
平成25年9月27日 議会訓令第2号
平成25年12月11日 議会訓令第3号
平成25年12月18日 議会訓令第4号
平成30年3月12日 議会訓令第1号
令和元年6月28日 議会訓令第1号
令和2年3月30日 議会訓令第1号
令和4年4月1日 議会訓令第1号
令和4年12月2日 議会訓令第2号