○青森県行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例に規定する個人番号を利用することができる事務等を定める規則
平成二十七年十二月二十五日
青森県規則第五十三号
青森県行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例に規定する個人番号を利用することができる事務等を定める規則をここに公布する。
青森県行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例に規定する個人番号を利用することができる事務等を定める規則
(趣旨)
第一条 この規則は、青森県行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例(平成二十七年十月青森県条例第五十四号。以下「条例」という。)に規定する個人番号を利用することができる事務等を定めるものとする。
(条例別表第一の規則で定める事務等)
第二条 条例別表第一の一の項の規則で定める事業は、私立の高等学校等(高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)第二条に規定する高等学校等をいう。以下同じ。)の設置者が行う授業料等を軽減する事業(以下「私立高等学校授業料等軽減事業」という。)に要する経費を補助する事業(以下「私立高等学校等就学支援費補助事業」という。)とし、同項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とする。
一 私立高等学校等就学支援費補助事業に係る補助金の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
二 私立高等学校等就学支援費補助事業の状況若しくは実績の報告の受理、その報告に係る事実についての審査又はその報告に対する応答に関する事務
2 条例別表第一の二の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
一 私立の幼稚園、中学校、高等学校、専修学校若しくは各種学校の設置者が行う東日本大震災により被災した幼児若しくは生徒の授業料等を減免する事業(以下「私立学校被災幼児生徒授業料等減免事業」という。)に要する経費を補助する事業(以下「私立学校被災幼児生徒授業料等減免補助事業」という。)に係る補助金の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
二 私立学校被災幼児生徒授業料等減免補助事業の状況若しくは実績の報告の受理、その報告に係る事実についての審査又はその報告に対する応答に関する事務
3 条例別表第一の三の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
一 青森県県営住宅条例(昭和三十六年十二月青森県条例第六十九号)第十条第一項の所得に関する事項の申告の受理、その申告に係る事実についての審査又はその申告に対する応答に関する事務
二 青森県県営住宅条例第十条第三項の所得に関する事項の把握に関する事務
三 青森県県営住宅条例第十三条(同条例第十九条第四項において準用する場合を含む。)の家賃若しくは金銭の減免の申請若しくは同条例第十四条第四項の敷金の減免の申請の受理、これらの申請に係る事実についての審査又はこれらの申請に対する応答に関する事務
四 青森県県営住宅条例第十四条第一項(同条例第二十八条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の敷金の徴収に関する事務
五 青森県県営住宅条例第十三条(同条例第十九条第四項において準用する場合を含む。)の家賃若しくは金銭の徴収猶予の申請若しくは同条例第十四条第四項の敷金の徴収猶予の申請の受理、これらの申請に係る事実についての審査又はこれらの申請に対する応答に関する事務
六 青森県県営住宅条例第五条の入居の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務
七 青森県県営住宅条例第二十八条の二において読み替えて準用する公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第二十七条第五項若しくは第六項の承認の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
八 青森県県営住宅条例第二十八条の二において読み替えて準用する公営住宅法第二十九条第一項又は第三十二条第一項の明渡しの請求(同項第六号に係るものを除く。)に関する事務
九 青森県県営住宅条例第十条の四の家賃の決定又は同条例第十九条第一項の金銭の徴収に関する事務
十 青森県県営住宅条例第二十八条の二において準用する公営住宅法第二十九条第八項若しくは同条例第十八条の期限の延長の申出の受理、その申出に係る事実についての審査又はその申出に対する応答に関する事務
十一 青森県県営住宅条例第二十八条の二において読み替えて準用する公営住宅法第三十四条の収入状況の報告の請求等に関する事務
十二 青森県県営住宅条例第十条第四項(同条例第十条の二第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の意見の受理、その意見に係る事実についての審査又はその意見に対する応答に関する事務
4 条例別表第一の四の項の規則で定める事務は、特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和二十九年法律第百四十四号)第二条第一項の規定の趣旨に基づいて支弁する特別支援学校への就学のため必要な経費の算定に必要な資料の受理、その資料に係る事実についての審査又はその資料の提出に対する応答に関する事務とする。
5 条例別表第一の五の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
一 青森県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与条例(昭和五十年三月青森県条例第一号)の修学奨励金(以下「修学奨励金」という。)の貸与の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
二 修学奨励金の貸与の額の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
三 修学奨励金の返還債務の免除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
四 修学奨励金の返還明細書の提出若しくは修学奨励金の返還の方法の変更の申請の受理、その提出若しくは申請に係る事実についての審査又はその提出若しくは申請に対する応答に関する事務
五 修学奨励金の返還債務の履行の猶予の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
六 修学奨励金の連帯保証人の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
七 修学奨励金の貸与を受けている者からの所得証明等の提出の受理、その提出に係る事実についての審査又はその提出に対する応答に関する事務
八 修学奨励金の貸与を受けた者からの高等学校の定時制の課程若しくは通信制の課程を卒業したことを証する書類の提出の受理、その提出に係る事実についての審査又はその提出に対する応答に関する事務
九 修学奨励金に関する届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
6 条例別表第一の六の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
一 青森県立高等学校授業料等徴収条例(昭和四十年三月青森県条例第七号)による県立高等学校の授業料、受講料若しくは入学料の免除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
二 青森県立高等学校授業料等徴収条例による県立高等学校の授業料若しくは受講料の免除の報告若しくはその報告の受理、その報告に係る事実についての審査又はその報告に対する応答に関する事務
三 青森県立高等学校授業料等徴収条例による県立高等学校の授業料の免除の事由の消滅の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
四 青森県立高等学校授業料等徴収条例による県立高等学校の授業料の免除の取消し若しくは期間の変更の報告若しくはその報告の受理、その報告に係る事実についての審査又はその報告に対する応答に関する事務
7 条例別表第一の七の項の規則で定める事業は、国立又は公立の高等学校等に係る標準修業年限超過者等就学支援金の支給に関する事業(以下「国公立高等学校等標準修業年限超過者等就学支援事業」という。)とし、同項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とする。
一 国公立高等学校等標準修業年限超過者等就学支援事業に係る標準修業年限超過者等就学支援金の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
二 国公立高等学校等標準修業年限超過者等就学支援事業に係る標準修業年限超過者等就学支援金の受給資格認定申請者一覧の作成及び提出若しくはその提出の受理、その提出に係る事実についての審査又はその提出に対する応答に関する事務
三 国公立高等学校等標準修業年限超過者等就学支援事業に係る標準修業年限超過者等就学支援金の受給権者の保護者等の収入の状況の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
四 国公立高等学校等標準修業年限超過者等就学支援事業に係る標準修業年限超過者等就学支援金の収入状況届出者一覧の作成及び提出若しくはその提出の受理、その提出に係る事実についての審査又はその提出に対する応答に関する事務
五 国公立高等学校等標準修業年限超過者等就学支援事業に係る標準修業年限超過者等就学支援金の支給の停止若しくは再開の申出の受理、その申出に係る事実についての審査又はその申出に対する応答に関する事務
六 国公立高等学校等標準修業年限超過者等就学支援事業に係る標準修業年限超過者等就学支援金の支給停止申出者一覧若しくは支給再開申出者一覧の作成及び提出若しくはその提出の受理、その提出に係る事実についての審査又はその提出に対する応答に関する事務
(平二九規則八・平三〇規則四六・平三〇規則五五・令二規則四八・令六規則七・令六規則三三・令七規則五五・一部改正)
(条例別表第二の規則で定める事務等)
第三条 条例別表第二の一の項の規則で定める事業は、私立高等学校等就学支援費補助事業とし、同項の規則で定める事務は、私立高等学校等就学支援費補助事業に係る補助金の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。
一 当該申請に係る生徒に係る高等学校等就学支援金の支給に関する法律第三条第一項の高等学校等就学支援金(以下「就学支援金」という。)の支給に関する情報
二 当該申請に係る生徒の保護者等に係る次に掲げる情報
イ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年/デジタル庁/総務省/令第九号)第十五条第一号ロに規定する生活保護実施関係情報(以下「生活保護実施関係情報」という。)
ロ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第二十二条第一号ヨに規定する外国人生活保護実施関係情報(以下「外国人生活保護実施関係情報」という。)
2 条例別表第二の二の項の規則で定める事務は、私立学校被災幼児生徒授業料等減免補助事業に係る補助金の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。
一 当該申請に係る生徒に係る就学支援金の支給に関する情報
二 当該申請に係る幼児又は生徒の保護者等に係る次に掲げる情報
イ 生活保護実施関係情報
ロ 外国人生活保護実施関係情報
一 第二条第三項第一号に掲げる事務 準県営住宅の入居者又はその同居者に係る次に掲げる情報
イ 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及び障害の程度に関する情報
ロ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及び障害の程度に関する情報
五 第二条第三項第六号に掲げる事務 準県営住宅への入居の申込みをした者又はその者と同居しようとする者に係る生活保護実施関係情報、就労自立給付金支給関係情報、外国人生活保護実施関係情報及び外国人就労自立給付金支給関係情報
ロ 青森県県営住宅条例第二十八条の二において読み替えて準用する公営住宅法第二十七条第五項の規定により同居させようとする者 生活保護実施関係情報、就労自立給付金支給関係情報、外国人生活保護実施関係情報及び外国人就労自立給付金支給関係情報並びに第一号イ及びロに掲げる情報
七 第二条第三項第七号に掲げる事務(青森県県営住宅条例第二十八条の二において読み替えて準用する公営住宅法第二十七条第六項の承認の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務に限る。) 準県営住宅の入居者又はその同居者に係る生活保護実施関係情報、就労自立給付金支給関係情報、外国人生活保護実施関係情報及び外国人就労自立給付金支給関係情報並びに第一号イ及びロに掲げる情報
八 第二条第三項第八号に掲げる事務(青森県県営住宅条例第二十八条の二において読み替えて準用する公営住宅法第二十九条第一項の明渡しの請求に関する事務に限る。) 準県営住宅の入居者又はその同居者に係る第一号イ及びロに掲げる情報
九 第二条第三項第八号に掲げる事務(青森県県営住宅条例第二十八条の二において読み替えて準用する公営住宅法第三十二条第一項の明渡しの請求(同項第六号に係るものを除く。)に関する事務に限る。) 準県営住宅の入居者又はその同居者に係る生活保護実施関係情報、就労自立給付金支給関係情報、外国人生活保護実施関係情報及び外国人就労自立給付金支給関係情報並びに第一号イ及びロに掲げる情報
十一 第二条第三項第十一号に掲げる事務 準県営住宅の入居者又はその同居者に係る第一号イ及びロに掲げる情報
十二 第二条第三項第十二号に掲げる事務 準県営住宅の入居者又はその同居者に係る第一号イ及びロに掲げる情報
(平二九規則八・平二九規則二六・平三〇規則四六・平三〇規則五五・令二規則四八・令四規則四六・令六規則七・令六規則三二・令七規則五五・一部改正)
(条例別表第三の規則で定める事務等)
第五条 条例別表第三の一の項の規則で定める情報は、就学支援金の受給資格の認定の申請を行う者及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律第十七条の収入の状況の届出を行う者に係る就学支援金の支給に関する情報とする。
2 条例別表第三の二の項の規則で定める情報は、生活保護法第六条第二項の要保護者又は同条第一項の被保護者であった者に係る次に掲げる情報とする。
一 法定特別支援学校就学奨励関係情報
二 特別支援学校への就学奨励に関する法律第二条第一項の規定の趣旨に基づく特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する情報(以下「法定外特別支援学校就学奨励関係情報」という。)
三 学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第二十四条の援助の実施に関する情報
3 条例別表第三の三の項の規則で定める情報は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第一項若しくは第三項の支援給付又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第一項の支援給付の支給を必要とする状態にある者又は支給を受けていた者に係る次に掲げる情報とする。
一 法定特別支援学校就学奨励関係情報
二 法定外特別支援学校就学奨励関係情報
三 学校保健安全法第二十四条の援助の実施に関する情報
一 法定特別支援学校就学奨励関係情報
二 法定外特別支援学校就学奨励関係情報
三 学校保健安全法第二十四条の援助の実施に関する情報
5 条例別表第三の五の項の規則で定める情報は、特別支援学校への就学奨励に関する法律第二条第一項の保護者等又は当該保護者等と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報とする。
一 生活保護実施関係情報
二 外国人生活保護実施関係情報
6 条例別表第三の六の項の規則で定める情報は、就学支援金の受給資格の認定の申請を行う者及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律第十七条の収入の状況の届出を行う者の保護者等(高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令(平成二十二年政令第百十二号)第一条第二項の保護者等をいう。)に係る生活保護実施関係情報及び外国人生活保護実施関係情報とする。
7 条例別表第三の七の項の規則で定める事務は、青森県立高等学校授業料等徴収条例による県立高等学校の授業料又は受講料の免除の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該申請を行う者及び当該申請を行う者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報とする。
一 生活保護実施関係情報
二 外国人生活保護実施関係情報
一 国公立高等学校等修学支援事業に係る奨学のための給付金の給付の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者及び当該申請を行う者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報
イ 生活保護実施関係情報
ロ 外国人生活保護実施関係情報
9 条例別表第三の九の項の規則で定める情報は、学校保健安全法第二十四条の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報とする。
一 生活保護実施関係情報
二 外国人生活保護実施関係情報
(平二九規則八・平三〇規則四六・平三〇規則五五・令四規則四六・令六規則七・令七規則五五・一部改正)
附則
この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。
附則(平成二九年規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二九年規則第二六号)
この規則は、平成二十九年五月三十日から施行する。
附則(平成三〇年規則第四六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三〇年規則第五五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和二年規則第四八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年規則第四六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和六年規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和六年規則第三二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和六年規則第三三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和七年規則第五五号)
この規則は、公布の日から施行する。