○青森県監査委員事務局の組織等に関する規程

令和二年四月一日

青森県監査委員告示第四号

青森県監査委員事務局の組織等に関する規程を次のとおり定めたので、告示する。

青森県監査委員事務局の組織等に関する規程

(趣旨)

第一条 この規程は、青森県監査委員に関する条例(昭和二十七年十二月青森県条例第七十六号)第六条の規定により青森県監査委員事務局(以下「事務局」という。)の組織等事務を円滑に処理するために必要な事項について定めるものとする。

(令三監委告示三・一部改正)

(組織)

第二条 事務局に次のグループを置く。

総務・企画グループ

監査グループ

(令四監委告示二・一部改正)

(分掌事務)

第三条 総務・企画グループの分掌事務は、次のとおりとする。

 公印の管守に関すること。

 職員の人事、給与及び厚生に関すること。

 文書類の収受、発送、登録、編さん及び保存に関すること。

 物品の管理に関すること。

 債権の管理に関すること。

 予算の執行に関すること。

 前各号に掲げるもののほか庶務一般に関すること。

 情報公開に関すること。

 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第七十五条第一項の規定に基づく選挙人の直接請求による監査に関すること。

 法第九十八条第二項の規定に基づく議会の要求による監査に関すること。

十一 法第百二十五条の規定に基づく議会から送付された請願の措置に関すること。

十二 法第百五十条第五項の規定に基づく内部統制評価報告書の審査に関すること。

十三 法第百九十八条の三第一項に規定する監査基準に関すること。

十四 法第百九十九条第二項の規定に基づく監査に関すること。

十五 法第百九十九条第五項の規定に基づく随時監査に関すること。

十六 法第百九十九条第六項の規定に基づく知事の要求による監査に関すること。

十七 法第二百四十二条第一項の規定に基づく住民の請求による監査に関すること。

十八 法第二百四十三条の二第二項又は法第二百四十三条の二の二第三項及び第八項の規定に基づく職員の賠償責任に関する監査及び賠償責任免除についての意見に関すること。

十九 法第二百五十二条の三十第一項に規定する外部監査人による監査に関すること。

二十 監査グループの分掌に属しない事務に関すること。

2 監査グループの分掌事務は、次のとおりとする。

 法第百九十九条第四項の規定に基づく定期監査に関すること。

 法第百九十九条第七項の規定に基づく県が財政的援助を与えているもの等の監査に関すること。

 法第二百三十三条第二項の規定に基づく決算審査に関すること。

 法第二百三十五条の二第一項の規定に基づく例月出納検査に関すること。

 法第二百三十五条の二第二項の規定に基づく指定金融機関等の公金の収納及び支払事務の監査に関すること。

 法第二百四十一条第五項の規定に基づく基金の運用状況の審査に関すること。

 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十八条の四第三項に規定する指定金融機関等の検査結果の報告に関すること。

 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第二十七条の二第一項の規定に基づく指定金融機関の公金の収納又は支払事務の監査に関すること。

 地方公営企業法第三十条第二項の規定に基づく決算審査に関すること。

 地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第二十二条の五第三項に規定する出納取扱金融機関等の検査結果の報告に関すること。

十一 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成十九年法律第九十四号)第三条第一項の規定に基づく健全化判断比率の審査に関すること。

十二 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第二十二条第一項の規定に基づく公営企業の資金不足比率の審査に関すること。

3 事務局長は、前二項に規定する分掌事務にかかわらず必要があると認めるときは、総務・企画グループの職員を監査グループの事務に、監査グループの職員を総務・企画グループの事務に従事させることができる。

(令三監委告示三・全改、令四監委告示二・一部改正)

(職制)

第四条 事務局に書記の職として、必要に応じ次の職を置く。

次長

総括副参事

副参事

総括主幹

総括主幹専門員

主幹

主幹専門員

主査

主任専門員

主事

専門員

技能技師

2 グループにグループマネージャーを置く。

3 グループに必要に応じサブマネージャーを置く。

(令三監委告示三・一部改正、令四監委告示二・旧第六条繰上・一部改正、令五監委告示二・一部改正)

第五条 次長は、事務局長を補佐し、事務局の事務を整理する。

2 総括副参事は、上司の命を受け、特に命ぜられた重要な事務を掌理する。

3 副参事は、上司の命を受け、特に命ぜられた事務を掌理する。

4 総括主幹は、事務局の所掌事務に係る重要な企画、調査及び立案に当たる。

5 総括主幹専門員は、上司の命を受け、事務局の所掌事務に係る培われた知識、経験又は能力に応じた重要な企画、調査及び立案に当たる。

6 主幹は、上司の命を受け、事務局の所掌事務に係る企画、調査及び立案に当たる。

7 主幹専門員は、上司の命を受け、事務局の所掌事務に係る培われた知識、経験又は能力に応じた企画、調査及び立案に当たる。

8 主査は、上司の命を受け、重要な事務を処理する。

9 主任専門員は、上司の命を受け、培われた知識、経験又は能力に応じた重要な事務を処理する。

10 主事その他の職員は、上司の命を受け、その事務に従事する。

11 グループマネージャーは、上司の命を受け、グループの事務を掌理する。

12 サブマネージャーは、上司の命を受け、グループマネージャーの補助的事務に従事し、グループの事務を整理する。

(令四監委告示二・追加、令五監委告示二・一部改正)

(職員の証及び職員き章)

第六条 職員は、その身分を明確にし、公務の適正な執行を図るため、勤務中常に、職員の証(第一号様式)を携帯し、及び職員き章(第二号様式)をはい用しなければならない。

2 職員は、職員の証の記載事項に変更があった場合には、速やかに書換えを受けなければならない。

3 職員は、職員の証又は職員き章を紛失又はき損したときは、速やかに再交付を受けなければならない。

4 職員が、その身分を失ったときは、職員の証及び職員き章を直ちに返還しなければならない。

(令三監委告示三・一部改正、令四監委告示二・旧第七条繰上)

(服務)

第七条 職員の服務に関しては、前条に定めるもののほか、青森県職員服務規程(昭和三十六年九月青森県訓令甲第二十九号)の適用を受ける職員の例による。

(令四監委告示二・旧第八条繰上)

(職務に係る倫理)

第八条 職員の職務に係る倫理に関しては、青森県職員倫理規程(平成十三年三月青森県訓令甲第五号)の適用を受ける職員の例による。

(令四監委告示二・旧第九条繰上)

(任免等)

第九条 職員の任免等の発令事務に関しては、職員の任免等発令事務取扱規程(昭和三十九年四月青森県訓令甲第十九号)の例による。

(令四監委告示二・旧第十条繰上)

(表彰)

第十条 職員の表彰に際しては、青森県職員表彰規程(昭和二十八年七月青森県訓令甲第四十五号)の例による。

(令四監委告示二・旧第十一条繰上)

(被服貸与)

第十一条 職員に係る被服貸与に関しては、青森県監査委員事務局職員被服貸与規程(平成九年三月二十八日制定)に定めるところによる。

(令四監委告示二・旧第十二条繰上)

(安全衛生管理)

第十二条 職員に係る安全衛生管理に関しては、青森県職員安全衛生管理規程(昭和五十二年四月青森県訓令甲第六号)の例による。

(令四監委告示二・旧第十三条繰上)

(非常勤職員等の管理)

第十三条 非常勤の職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員として任用されるものをいう。)及び臨時的に任用する職員の管理に関しては、青森県非常勤職員管理要綱及び青森県臨時的任用職員管理要綱の例による。

(令三監委告示三・一部改正、令四監委告示二・旧第十四条繰上)

(公印の種類等)

第十四条 公印の種類、寸法及び印影は、別表のとおりとする。

2 公印は、次長が管守する。

(令三監委告示三・一部改正、令四監委告示二・旧第十五条繰上・一部改正)

(文書記号)

第十五条 文書記号は、「青監査」とする。

(令三監委告示三・全改、令四監委告示二・旧第十六条繰上)

(文書の取扱い等)

第十六条 公印、文書の取扱い、行政文書の適正な管理及び歴史公文書の適切な保存、利用等に関しては、前二条に定めるもののほか、青森県文書取扱規程(平成二十五年九月青森県訓令甲第十七号)の例による。

(令四監委告示二・旧第十七条繰上)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和三年監委告示第三号)

この規程は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年監委告示第二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和五年監委告示第二号)

この規程は、令和五年四月一日から施行する。

別表(第十五条関係)

(令三監委告示三・旧別表第一・一部改正)

公印の種類

寸法

(ミリメートル)

印影

青森県代表監査委員印

方二十三

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青森県監査委員印

方二十

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青森県監査委員事務局長印

方二十

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青森県監査委員事務局印

方二十

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(令三監委告示三・全改)

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青森県監査委員事務局の組織等に関する規程

令和2年4月1日 監査委員告示第4号

(令和5年4月1日施行)