○地域手当
昭和四十六年一月一日
青森県人事委員会規則七―九五
人事委員会規則七―九五(〔調整手当〕)をここに公布する。
地域手当
(平一八、三、三一人委規則・改称)
人事委員会規則七―九五(調整手当)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十七号。以下「条例」という。)第九条の二及び第二十六条の規定に基づき、地域手当に関する事項を定めるものとする。
(平一〇、一二、二四人委規則・平一八、三、三一人委規則・平二四、三、三〇人委規則・一部改正)
(条例第九条の二の規定による地域手当)
第二条 条例第九条の二第一項の人事委員会規則で定める地域は、別表に掲げる地域とする。
(平一八、三、三一人委規則・全改)
第三条 条例第九条の二第二項の地域手当の級地は、別表に定めるとおりとする。
(平一八、三、三一人委規則・全改)
(平二、一二、二六人委規則・平九、一〇、一七人委規則・一部改正、平一〇、一二、二四人委規則・旧第四条繰下、平一三、二、二三人委規則・平一五、三、三一人委規則・平一六、三、一二人委規則・一部改正、平一八、三、三一人委規則・旧第七条繰上・一部改正、平二〇、三、三一人委規則・一部改正)
(雑則)
第五条 この規則に定めるもののほか、地域手当に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(平一〇、一二、二四人委規則・旧第五条繰下、平一八、三、三一人委規則・旧第八条繰上・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年五月一日から適用する。
附則(昭和五五年四月一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二年一二月二六日)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三年四月一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成四年一二月二五日)
(施行期日)
1 この規則は、平成五年四月一日から施行する。
(暫定措置)
2 この規則の施行の日から平成六年三月三十一日までの間においては、この規則による改正後の人事委員会規則七―九五(調整手当)別表東京都の項中「百分の十二」とあるのは、「百分の十一」とする。
附則(平成六年四月一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成九年五月七日)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―九五(調整手当)の規定は、平成九年四月一日から適用する。
附則(平成九年一〇月一七日)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年四月一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年一二月二四日)
(施行期日)
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日から引き続き職員の給与に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十七号。以下「条例」という。)第九条の二の規定による調整手当を受ける職員が引き続き条例第九条の四第一項の規定による調整手当を受けることとなった場合の同項の人事委員会規則で定める期間は、改正後の人事委員会規則七―九五(調整手当)第四条の規定にかかわらず、三年とする。
附則(平成一一年四月一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年三月三一日)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年四月二八日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年二月二三日)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一三年三月三〇日)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、同年五月一日から施行する。
附則(平成一五年三月三一日)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一六年三月一二日)
(施行期日)
1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十五年十一月青森県条例第七十一号)附則第七項の規定により読み替えて適用される改正後の職員の給与に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十七号)第九条の四第一項の適用を受ける職員及び次項の規定により読み替えて適用される改正後の人事委員会規則七―九五(調整手当)第六条の適用を受ける職員に対する調整手当の支給期間に関する改正後の人事委員会規則七―九五(調整手当)(以下「改正後の規則」という。)第四条の規定の適用については、同条中「条例」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十五年十一月青森県条例第七十一号)附則第七項の規定により読み替えて適用される条例」と、「/一 在勤期間一年以上二年未満 一年/二 在勤期間二年以上 二年/」とあるのは「/一 在勤期間一年以上二年未満 当該異動等の日から一年を経過する日までの期間/二 在勤期間二年以上三年未満 当該異動等の日から二年を経過する日までの期間/三 在勤期間三年以上 当該異動等の日から三年を経過する日又は平成十八年三月三十一日のいずれか早い日までの期間/」とする。
3 この規則の施行の際現に改正前の人事委員会規則七―九五(調整手当)第六条の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る調整手当の支給に関する改正後の規則第六条の規定の適用については、同条第一項中「条例第九条の四第二項」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十五年十一月青森県条例第七十一号)附則第七項の規定により読み替えて適用される条例(以下「読替え後の条例」という。)第九条の四第二項」と、同項第一号中「二年」とあるのは「三年」と、「条例」とあるのは「読替え後の条例」と、同条第二項第一号中「条例」とあるのは「読替え後の条例」とする。
4 第五条に定める者であった者でこの規則の施行の日から平成十八年三月三十一日までの間に人事交流等により引き続き給料表の適用を受ける職員となったもののうち、前項の規定により読み替えて適用される改正後の規則第六条第一項に規定する職員に該当することとなる職員(この規則の施行の日前に同項に規定する支給要件を具備することとなる職員に限る。)に対する当該支給要件に係る調整手当については、同条第二項の規定に準じて支給する。
(雑則)
5 前三項に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会が定める。
附則(平成一六年三月三一日)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一七年三月三〇日)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年三月三一日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
(平成二十二年三月三十一日までの間における条例第九条の二の規定による地域手当の支給割合)
2 平成二十二年三月三十一日までの間における職員の給与に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十七号。以下「条例」という。)第九条の二第二項各号の人事委員会規則で定める割合は、附則別表のとおりとする。
(平成二十二年三月三十一日までの間における条例第九条の三の規定による地域手当の支給割合)
3 平成二十二年三月三十一日までの間における条例第九条の三の人事委員会規則で定める割合は、百分の十四とする。
(平一九、三、三〇人委規則・平二〇、三、三一人委規則・平二一、三、三〇人委規則・一部改正)
(地域手当に関する経過措置)
4 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年三月青森県条例第九号。以下「平成十八年改正条例」という。)附則第十五項の規定により読み替えて適用される同条例第一条の規定による改正前の条例第九条の四第一項の規定の例により地域手当の支給を受ける職員に対するこの規則による改正前の人事委員会規則七―九五(調整手当)第四条の規定の適用については、同条中「条例」とあるのは「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年三月青森県条例第九号)附則第十五項の規定により読み替えて適用される同条例第一条の規定による改正前の条例」と、「別表」とあるのは「人事委員会規則七―九五(調整手当)の一部を改正する規則(平成十八年三月三十一日公布)による改正前の別表」と、同条第一号中「一年以上二年未満 一年」とあるのは「一年以上二年未満 当該異動等の日から一年を経過する日までの期間」と、同条第二号中「二年以上 二年」とあるのは「二年以上 当該異動等の日から二年を経過する日又は平成十九年三月三十一日のいずれか早い日までの期間」とする。
(端数計算)
5 平成十八年改正条例附則第十五項の規定による地域手当の月額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。条例第十七条、第十九条第四項及び第五項、第十九条の四第三項並びに第十九条の五第五項に規定する地域手当の月額に一円未満の端数があるときも、同様とする。
(雑則)
6 前四項に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会が定める。
附則別表(附則第二項関係)
(平一九、三、三〇人委規則・平二〇、三、三一人委規則・平二〇、四、二五人委規則・平二一、三、三〇人委規則・一部改正)
支給割合 | 支給地域 |
百分の十七 | 特別区 |
百分の十四 | 大阪市 |
百分の十二 | 名古屋市 |
百分の十一 | さいたま市 |
百分の十 | 福岡市 |
百分の九 | 豊田市 |
百分の六 | 仙台市 |
百分の三 | 札幌市 多賀城市 西加茂郡三好町 |
備考 この表の支給地域欄に掲げる名称は、平成十八年四月一日においてそれらの名称を有する市又は特別区の同日における区域によって示された地域を示し、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されるものではない。
附則(平成一九年三月三〇日)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年三月三一日)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年四月二五日)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―九五(地域手当)及び人事委員会規則七―九五(調整手当)の一部を改正する規則(平成十八年三月三十一日公布)の規定は、平成二十年四月四日から適用する。
附則(平成二一年三月三〇日)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二二年三月三一日)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二四年三月三〇日)
この規則は、平成二十四年七月一日から施行する。
附則(平成二七年三月二五日)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
(条例第九条の二の規定による地域手当の支給割合)
2 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十七年三月青森県条例第十号。以下「平成二十七年改正条例」という。)附則第九項の規定により読み替えられた職員の給与に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十七号)第九条の二第二項各号の人事委員会規則で定める割合は、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。
一 一級地 百分の二十
二 二級地 百分の十六
三 三級地 百分の十五
四 四級地 百分の十二
五 五級地 百分の十
六 六級地 百分の六
七 七級地 百分の三
(平二八、三、三〇人委規則・一部改正)
(条例第九条の三の規定による地域手当の支給割合)
3 平成二十七年改正条例附則第九項の規定により読み替えられた職員の給与に関する条例第九条の三の人事委員会規則で定める割合は、百分の十六とする。
(平二八、三、一六人委規則・平二八、三、三〇人委規則・一部改正)
(雑則)
4 前二項に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会が定める。
附則(平成二八年三月一六日)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―九五(地域手当)の一部を改正する規則(平成二十七年三月二十五日公布)の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。
附則(平成二八年三月三〇日)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年一一月三〇日)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―九五(地域手当)の規定は、平成三十年九月十八日から適用する。
別表(第二条、第三条関係)
(平一八、三、三一人委規則・全改、平二〇、三、三一人委規則・平二〇、四、二五人委規則・平二一、三、三〇人委規則・平二二、三、三一人委規則・平二七、三、二五人委規則・平三〇、一一、三〇人委規則・一部改正)
地域 | 級地 |
北海道札幌市 | 七級地 |
宮城県多賀城市 | 五級地 |
宮城県仙台市 | 六級地 |
東京都特別区 | 一級地 |
愛知県名古屋市 | 三級地 |
大阪府大阪市 | 二級地 |
福岡県福岡市 | 五級地 |
人事委員会の定める地域 | 人事委員会の定める級地 |
備考 この表の支給地域欄に掲げる名称は、平成二十七年四月一日においてそれらの名称を有する市又は特別区の同日における区域によって示された地域を示し、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されるものではない。