○寒冷地手当

昭和三十九年九月二十六日

青森県人事委員会規則七―八五

(昭和三十九年九月二十六日施行)

(昭和三十九年八月六日適用)

人事委員会は、職員の給与に関する条例に基づき、寒冷地手当に関し、次の人事委員会規則を定める。

寒冷地手当

(この規則の目的)

第一条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十七号。以下「条例」という。)第十八条及び第二十六条の規定に基づき、寒冷地手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平二四、三、三〇人委規則・一部改正)

(条例第十八条第一項の人事委員会が定める寒冷の地域等)

第二条 条例第十八条第一項の人事委員会が定める寒冷の地域は、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号。以下「寒冷地手当法」という。)別表四級地の項に掲げる地域(青森県を除く。)とする。

2 条例第十八条第一項の人事委員会が定める職員は、同項に規定する基準日(以下第六条及び第七条において「基準日」という。)の属する月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて次に掲げる職員のいずれかに該当することとなる職員とする。

 刑事休職者(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十八条第二項第二号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

 無給休職者(法第二十八条第二項第一号又は職員の分限に関する条例(昭和二十六年十二月青森県条例第九十八号)第二条の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

 停職者(法第二十九条第一項の規定により停職にされている職員をいう。)

 専従休職者(法第五十五条の二第一項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)

 大学院修学休業職員(教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十六条第一項に規定する大学院修学休業をしている職員をいう。)

 育児休業職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条の規定により育児休業をしている職員をいう。)

 公益的法人等派遣職員(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十三年十二月青森県条例第六十九号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第二条第一項の規定により派遣されている職員をいう。)(公益的法人等派遣条例第四条の規定により寒冷地手当が支給される職員を除く。)

 自己啓発等休業職員(法第二十六条の五第一項に規定する自己啓発等休業をしている職員をいう。)

 配偶者同行休業職員(法第二十六条の六第一項に規定する配偶者同行休業をしている職員をいう。)

十一 本邦外にある職員(第七号に掲げる職員及び条例第十八条第二項の表の「扶養親族のある職員」に該当する職員を除く。)

(平一六、一二、二〇人委規則・全改、平二〇、三、三一人委規則・平二〇、一一、二八人委規則・平二六、七、七人委規則・平二八、三、三〇人委規則・一部改正)

(条例第十八条第二項の人事委員会が定める地域)

第三条 条例第十八条第二項の人事委員会が定める地域は、寒冷地手当法別表一級地の項及び三級地の項に掲げる地域とする。

(平一六、一二、二〇人委規則・全改)

(世帯主である職員)

第四条 条例第十八条第二項の表の「世帯主である職員」とは、主としてその収入によつて世帯の生計を支えている職員で次に掲げるものをいう。

 扶養親族(条例第八条第二項に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)を有する者

 扶養親族を有しないが、居住のため、一戸を構えている者又は下宿、寮等の一部屋を専用している者

(平一六、一二、二〇人委規則・全改)

(扶養親族のある職員に含まない職員)

第五条 条例第十八条第二項の表備考の「第十条の二第一項の規定による単身赴任手当を支給されるもの(人事委員会が定めるものに限る。)」は、条例第十条の二第一項の規定による単身赴任手当を支給される職員であつて、職員の扶養親族が居住する住居(当該住居が二以上ある場合にあつては、すべての当該住居)条例第十八条第一項に規定する寒冷地(以下第八条第一項において「寒冷地」という。)の市役所又は町村役場との間の距離のうち最も短いもの(次項及び第八条第一項第二号において「最短距離」という。)が六十キロメートル以上であるものとする。

2 条例第十八条第二項の表備考の「これに準ずるものとして人事委員会が定めるもの」は、条例第十条の二第一項の規定による単身赴任手当を支給される職員以外の職員であつて扶養親族と同居していないもののうち、最短距離が六十キロメートル以上であるものとする。

(平一六、一二、二〇人委規則・全改)

(日割計算による支給)

第六条 条例第十八条第三項の人事委員会が定める場合は、次に掲げる場合とする。

 基準日において次に掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員(条例第十八条第一項に規定する支給対象職員をいう。以下この項及び次条において同じ。)が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、次に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員となつた場合

 条例第二十一条第二項若しくは第七項又は公益的法人等派遣条例第四条の規定により寒冷地手当の支給を受ける職員

 第二条第二項各号に掲げる職員

 基準日において前号イ又はに掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同号イ又はに掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員となつた場合

 基準日において第一号イ又はに掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、他の同号イ又はに掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員となつた場合

 基準日において第一号イに掲げる職員に該当する支給対象職員について、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、条例第二十一条第二項若しくは第七項又は公益的法人等派遣条例第四条の規定による割合が変更された場合

2 前項の場合における条例第十八条第三項の人事委員会が定める額は、同条第二項の規定による額を前項各号に掲げる場合に該当した月の現日数から職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年七月青森県条例第十六号)第三条第一項に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算して得た額とする。

(平一六、一二、二〇人委規則・全改、平二〇、一一、二八人委規則・一部改正)

(支給日等)

第七条 寒冷地手当は、基準日の属する月の条例第五条の人事委員会規則で定める日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 基準日から支給日の前日までの間において離職し、又は死亡した支給対象職員には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

3 基準日から引き続いて第二条第二項各号に掲げる職員のいずれかに該当している支給対象職員が、支給日後に復職等をした場合には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

4 支給対象職員が基準日の属する月にその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合における当該基準日に係る寒冷地手当は、当該基準日に支給対象職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、支給対象職員の異動が支給日前であるときは、その際支給するものとする。

(平一六、一二、二〇人委規則・全改)

(確認)

第八条 任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、寒冷地手当を支給する場合において必要と認めるときは、職員の扶養親族の住居の所在地及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を確認するものとする。

 職員の扶養親族の住居の所在地が寒冷地でない場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該職員が扶養親族と同居していること。

 職員の扶養親族の住居の所在地が寒冷地でない場合であつて、当該職員が扶養親族と同居していないとき。 最短距離が六十キロメートル未満であること。

2 任命権者は、前項の確認を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養親族の住居の所在地等を証明するに足る書類の提出を求めるものとする。

(平一六、一二、二〇人委規則・全改)

(この規則に関し必要な事項)

第九条 前各条に定めるもののほかこの規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(昭五五、一二、二三人委規則・旧第七条繰下)

(昭和四三年一二月一九日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年十二月十四日から適用する。

(昭和四四年一月一日)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年八月六日から適用する。

(給料月額等)

2 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和四十四年一月青森県条例第一号。以下「改正条例」という。)附則第十二項の人事委員会が定める場合は、基準日において同項の職員が受ける職務の等級の号給が昭和四十三年八月六日における当該職務の等級の最高の号給の号数をこえる号数のものである場合、同項の職員が給料の調整額を受ける場合並びに同項の職員の属する職務の等級が行政職給料表特一等級並びに警察職給料表特一等級甲及び特一等級乙である場合とし、同項に規定する人事委員会が定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

 基準日において当該職員が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける場合 基準日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の等級の最高の号給の額を減じた額を、同日における当該職務の等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額で除して得た数に、同日における当該職務の等級の最高の号給の号数から昭和四十三年八月六日における当該職務の等級の最高の号給の号数を減じた数を加えた数を、同日における当該職務の等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、同日における当該職務の等級の最高の号給の額との合計額

 基準日において当該職員が受ける職務の等級の号給が昭和四十三年八月六日における当該職務の等級の最高の号給の号数をこえる号数のものである場合 基準日において当該職員が受ける職務の等級の号給の号数から昭和四十三年八月六日における当該職務の等級の最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該職務の等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、同日における当該職務の等級の最高の号給の額との合計額

 基準日において当該職員が給料の調整額を受ける場合 次のイ又はロに掲げる額

 基準日において職務の等級の号給を受ける職員にあつては、当該号給の昭和四十三年八月六日における額(当該号給が同日における当該職務の等級の最高の号給の号数をこえる号数のものである場合にあつては、前号の額)とその額を基礎とした場合における当該職員の給料の調整額との合計額

 基準日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員にあつては、第一号の額とその額を基礎とした場合における当該職員の給料の調整額との合計額

 基準日において当該職員の属する職務の等級が行政職給料表特一等級並びに警察職給料表特一等級甲及び特一等級乙である場合 任命権者が人事委員会の承認を得て定める額

(昭四五、一、二〇人委規則・昭四八、七、二八人委規則・昭四九、八、五人委規則・一部改正)

(経過措置の適用を受ける者の支給期限)

3 改正条例附則第十三項の人事委員会が定める日は、昭和四十四年二月二十八日とする。

(昭和四四年一二月一八日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年十二月十一日から適用する。

(昭和四五年一月二〇日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年八月六日から適用する。

(昭和四八年七月二八日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四九年八月五日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五一年七月二二日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五五年一二月二三日)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―八五(寒冷地手当)(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十五年八月六日から適用する。

(本邦外職員に関する経過措置)

2 昭和五十五年八月六日において、改正後の規則第二条第二項第一号に該当する職員で改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第十八条の規定による寒冷地手当を支給されている者については、当該職員が同日以後引き続き本邦外にある職員(一時本邦外にある職員を除く。)となつている間は、改正後の規則第二条第二項第一号の規定は適用しないものとする。

(基準日後の採用者に関する経過措置)

3 昭和五十五年八月六日の翌日からこの規則の施行の日の前日までの間において、採用により改正前の条例第十八条の規定による寒冷地手当を支給された職員について改正後の規則第四条の規定を適用する場合は、同条の表中「百分の八十」とあるのは「百分の百」と、「百分の六十」とあるのは「百分の七十五」とする。

(基準額等に関する経過措置)

4 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十五年十二月青森県条例第六十三号。以下「改正条例」という。)附則第七項の人事委員会が指定する職務の等級の号給は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める職務の等級の号給とする。

 基準日(基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の二月末日までの間に新たに職員となつた者にあつては、職員となつた日。以下この項及び次項において同じ。)において当該職員の属する職務の級が附則別表第一に掲げる職務の級以外の職務の級であり、かつ、基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第二の号給欄に掲げる号給以外の号給である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級(海事職給料表以外の給料表にあつては職務の級に対応する附則別表第三のアの表の職務の等級欄に掲げる職務の等級をいい、海事職給料表にあつては職務の級に対応する附則別表第三のイの表の海事職給料表(一)の職務の等級欄に掲げる職務の等級をいう。以下同じ。)の号給

 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第二の号給欄に掲げる号給である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給の号数に当該号給に対応する附則別表第二の調整数欄に掲げる数を加減して得た号数の号給(以下「調整号給」という。)と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級の号給

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第一に掲げる職務の級である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給の額と同じ額の当該職務の級の一級下位の職務の級の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給。以下「対応号給」という。)(当該対応号給が附則別表第二の号給欄に掲げる号給であるときは、当該対応号給に係る調整号給)と同じ号数の当該一級下位の職務の級に係る対応等級の号給

(昭六一、三、二四人委規則・全改、平六、五、一六人委規則・一部改正)

5 改正条例附則第七項の人事委員会が定める場合は、基準日において職員の属する職務の級が附則別表第一に掲げる職務の級以外の職務の級であるときにあつては同日において当該職員が受ける職務の級の号給(当該号給が附則別表第二の号給欄に掲げる号給であるときは、当該号給に係る調整号給)が、また、同日において職員の属する職務の級が附則別表第一に掲げる職務の級であるときにあつては対応号給(当該対応号給が附則別表第二の号給欄に掲げる号給であるときは、当該対応号給に係る調整号給)がそれぞれ当該職務の級(同日において職員の属する職務の級が附則別表第一に掲げる職務の級であるときは、一級下位の職務の級)に係る対応等級の昭和五十五年八月六日における最高の号給の号数を超える号数の号給(以下「増設号給」という。)である場合、基準日において職員の属する職務の級が附則別表第一に掲げる職務の級である場合(当該職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合を除く。)で、同日において当該職員が受ける給料月額と同じ額の当該職務の級の一級下位の職務の級の給料月額(同じ額の給料月額がないときは、直近下位の給料月額。以下「対応給料月額」という。)が当該一級下位の職務の級の最高の号給を超える給料月額であるとき、基準日において職員が給料の調整額又は教職調整額を受ける場合及び基準日において職員が医療職給料表(三)の適用を受け、かつ、給料の調整額を受けている場合又は給料の調整額を受けていない場合で平成三年三月三十一日において給料の調整を行うこととされていた職を占めるときとし、同項の人事委員会が定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第一に掲げる職務の級以外の職務の級である場合で、同日において当該職員が受ける職務の級の号給(当該号給が附則別表第二の号給欄に掲げる号給であるときは、当該号給に係る調整号給)が増設号給であるとき(第五号及び第六号の場合を除く。) 次のア又はイに定める額

 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第二の号給欄に掲げる号給以外の号給である場合にあつては、同日において当該職員が受ける職務の級の号給の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和五十五年八月六日における最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額

 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第二の号給欄に掲げる号給である場合にあつては、同日において当該職員が受ける職務の級の号給に係る調整号給の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和五十五年八月六日における最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第一に掲げる職務の級である場合で、対応号給(当該対応号給が附則別表第二の号給欄に掲げる号給であるときは、当該対応号給に係る調整号給)が増設号給であるとき(第五号及び第六号の場合を除く。) 次のア又はイに定める額

 当該対応号給が附則別表第二の号給欄に掲げる号給以外の号給である場合にあつては、基準日において当該職員が当該対応号給を受けるものとした場合に前号アの規定により得られる額

 当該対応号給が附則別表第二の号給欄に掲げる号給である場合にあつては、基準日において当該職員が当該対応号給を受けるものとした場合に前号イの規定により得られる額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第一に掲げる職務の級である場合で、対応給料月額が当該職務の級の一級下位の職務の級の最高の号給を超える給料月額であるとき(次号、第五号及び第六号の場合を除く。) 次のア又はイに定める額

 当該一級下位の職務の級が附則別表第二の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級である場合にあつては、基準日において当該職員が当該対応給料月額を受けるものとした場合に次号アの規定により得られる額

 当該一級下位の職務の級が附則別表第二の職務の級欄に掲げる職務の級である場合にあつては、基準日において当該職員が当該対応給料月額を受けるものとした場合に次号イの規定により得られる額

 基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合(次号及び第六号の場合を除く。) 次のア、イ、ウ又はエに定める額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第一に掲げる職務の級以外の職務の級であり、かつ、附則別表第二の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級である場合にあつては、同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号給の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額で除して得た数(同日における当該職務の級が増設号給を有するものであるときは、当該得た数に同日における当該職務の級の最高の号給の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和五十五年八月六日における最高の号給の号数を減じた数を加えた数)を、当該職務の級に係る対応等級の昭和五十五年八月六日における最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第二の職務の級欄に掲げる職務の級である場合にあつては、同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号給の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額で除して得た数と、同日における当該職務の級の最高の号給の号数に当該最高の号給に係る附則別表第二の調整数欄に掲げる数を加減して得た数との合計数から、当該職務の級に係る対応等級の昭和五十五年八月六日における最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第一に掲げる職務の級である場合で、一級下位の職務の級が附則別表第二の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級であるときにあつては、同日において当該職員が対応給料月額を受けるものとした場合にアの規定により得られる額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第一に掲げる職務の級である場合で、一級下位の職務の級が附則別表第二の職務の級欄に掲げる職務の級であるときにあつては、同日において当該職員が対応給料月額を受けるものとした場合にイの規定により得られた額

 基準日において当該職員が給料の調整額又は教職調整額を受ける場合(次号の場合を除く。)前項の規定による職務の等級の号給の昭和五十五年八月六日における額又は前各号の規定による額(次号において「仮定給料月額」という。)とそれらの額を基礎とした場合における当該職員の人事委員会規則七―一九(給料の調整額)の一部を改正する規則(平成七年十二月二十二日公布)による改正前の人事委員会規則七―一九(給料の調整額)(次号において「改正前の規則七―一九」という。)第二条第二項の規定により算出した給料の調整額又は教職調整額との合計額

 基準日において職員が医療職給料表(三)の適用を受け、かつ、次のア又はイに掲げる場合に該当する場合 仮定給料月額に、次のア又はイに掲げる場合の区分に応じてそれぞれア又はイに掲げる額を加算した額

 給料の調整額を受けている場合 仮定給料月額を基礎とした場合における当該職員の改正前の規則七―一九第二条第二項の規定により算出した給料の調整額に、仮定給料月額に百分の三を乗じて得た額と当該職員の属する職務の級に応じて附則別表第四に掲げる額との合計額を加算した額(その額が仮定給料月額の百分の二十五を超えるときは、仮定給料月額の百分の二十五に相当する額)

 給料の調整額を受けていない場合で平成三年三月三十一日において給料の調整を行うこととされていた職を占めるとき 仮定給料月額に百分の三を乗じて得た額と当該職員の属する職務の級に応じて附則別表第四に掲げる額との合計額

(昭六一、三、二四人委規則・追加、平三、一二、二五人委規則・平七、一二、二八人委規則・一部改正)

6 改正条例附則第八項の人事委員会が定める日は、昭和五十六年二月二十八日とする。

(昭六一、三、二四人委規則・旧第五項繰下)

7 改正条例附則第九項の人事委員会が定める職員は、寒冷地手当の支給を受けることとなつた日の直前の基準日(当該支給を受けることとなつた日の属する年度における基準日に限る。)において、改正条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第十八条第一項前段の人事委員会が定める職員であつた者とする。

(昭六一、三、二四人委規則・旧第六項繰下)

8 改正条例附則第九項の人事委員会が定める額は、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額以下である場合は第一号に掲げる額とし、同号に掲げる額が第二号に掲げる額を超える場合は同号に掲げる額(当該額が改正後の条例第十八条第四項に規定する最高限度額に達しないこととなる場合にあつては、同項に規定する最高限度額)とする。

 改正条例附則第九項に規定する改正前の条例の例による額

 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九十四号)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)別表第八の十一号俸の俸給月額に相当する金額の給料月額を受けたとした場合に算出される改正条例附則第九項に規定する改正前の条例の例による額から、その額の百分の三に相当する額に昭和五十五年八月六日からの経過年数を乗じて得た額を減じた額

(昭六一、三、二四人委規則・旧第七項繰下・一部改正)

9 改正後の条例第十八条第一項後段の規定の適用を受ける職員についての改正条例附則第九項の人事委員会が定める額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額の範囲内で、任命権者が人事委員会と協議して定める額とする。

(昭六一、三、二四人委規則・旧第八項繰下)

附則別表第一

(昭61、3、24人委規則・追加、平3、12、25人委規則・平6、5、16人委規則・一部改正)

給料表

職務の級

行政職給料表

5級 7級 9級 10級

警察職給料表

5級 7級 10級

海事職給料表

5級

研究職給料表医療職給料表(二)

4級

医療職給料表(三)

4級 7級

附則別表第二

(平8、12、24人委規則・全改)

給料表

職務の級

号給

調整数

行政職給料表

1級

すべての号給

+1

4級

すべての号給

+1

6級

すべての号給

+1

8級

すべての号給

+1

警察職給料表

1級

すべての号給

+1

4級

すべての号給

+1

6級

すべての号給

+1

8級

すべての号給

+1

9級

すべての号給

+2

海事職給料表

1級

すべての号給

+1

3級

7号給以上の号給

+1

4級

3号給から10号給までの号給

+1

11号給以上の号給

+2

教育職給料表(一)

1級

すべての号給

+1

2級

8号給以下の号給

+1

9号給から11号給までの号給

+2

12号給から14号給までの号給

+3

15号給以上の号給

+4

3級

2号給以下の号給

+1

3号給以上の号給

+2

教育職給料表(二)


1級

すべての号給

+1

2級

12号給から14号給までの号給

+1

15号給から17号給までの号給

+2

18号給以上の号給

+3

3級

2号給以下の号給

+1

3号給から5号給までの号給

+2

6号給以上の号給

+3

研究職給料表

1級

3号給以下の号給

+1

4号給以上の号給

-3

2級

9号給から11号給までの号給

+1

12号給以上の号給

+2

3級

3号給以下の号給

+3

4号給から6号給までの号給

+4

7号給以上の号給

+5

5級

すべての号給

+3

医療職給料表(一)

1級

5号給以下の号給

+1

6号給から8号給までの号給

+2

9号給から11号給までの号給

+3

12号給以上の号給

+4

2級

3号給以下の号給

+1

4号給から6号給までの号給

+2

7号給以上の号給

+3

3級

3号給以下の号給

+1

4号給以上の号給

+2

医療職給料表(二)

1級

2号給

+1

3号給以上の号給

-2

医療職給料表(三)

5級

すべての号給

+3

備考 調整数欄の「+」の数は加える数を、「-」の数は減ずる数を示す。

附則別表第三

(平6、5、16人委規則・全改)

ア 海事職給料表以外の給料表

給料表

職務の級

職務の等級

行政職給料表

1級

7等級

2級

6等級

3級

5等級

4級

4等級

6級

3等級

8級

2等級

9級

1等級

11級

特1等級

警察職給料表

1級

5等級

2級

4等級

3級

3等級

4級

2等級

6級

1等級

8級

特1等級乙

9級

特1等級甲

教育職給料表(一)

教育職給料表(二)

1級

3等級

2級

2等級

3級

1等級

4級

特1等級

研究職給料表

1級

4等級(3号給以下の号給にあつては、5等級)

2級

3等級

3級

2等級

5級

1等級

医療職給料表(一)

1級

4等級

2級

3等級

3級

2等級

4級

1等級

医療職給料表(二)

1級

4等級(2号給以下の号給にあつては、5等級)

2級

3等級

3級

2等級

5級

1等級乙

6級

1等級甲

7級

特1等級

医療職給料表(三)

1級

4等級

2級

3等級

3級

2等級

5級

1等級

6級

特1等級

イ 海事職給料表

職務の級

海事職給料表(一)の職務の等級

1級

4等級

2級

3等級

3級

2等級

4級

1等級

附則別表第四

(平3、12、25人委規則・追加、平6、5、16人委規則・一部改正)

職務の級

1級

1,377円

2級

1,595円

3級

1,975円

4級

2,077円

5級

2,243円

6級

2,650円

7級

2,810円

(昭和五六年六月一六日)

この規則は、昭和五十六年六月十九日から施行する。

(昭和五七年三月二日)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の人事委員会規則七―八五(寒冷地手当)の一部を改正する規則の規定は、昭和五十六年八月六日から適用する。

(昭和六一年三月二四日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―八五(寒冷地手当)の一部を改正する規則の規定は、昭和六十年八月六日から適用する。

(昭和六三年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三年一二月二五日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、附則別表第一の改正規則は、平成四年四月一日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の人事委員会規則七―八五(寒冷地手当)の一部を改正する規則の規定は、平成三年八月六日から適用する。

(平成四年四月一日)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年五月一六日)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の人事委員会規則七―八五(寒冷地手当)の一部を改正する規則の規定は、平成六年四月一日から適用する。

(平成七年一二月二八日)

この規則は、平成八年一月一日から施行する。

(平成八年一二月二四日)

(施行期日等)

1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定並びに次項、附則第五項及び第六項の規定は、公布の日から施行する。

2 第二条の規定による改正後の人事委員会規則七―八五(寒冷地手当)の一部を改正する規則(昭和五十五年十二月二十三日公布)(以下「改正後の昭和五十五年改正規則」という。)の規定は、平成八年八月六日から適用する。

(基準額に関する経過措置)

3 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成八年十二月青森県条例第四十六号。以下「改正条例」という。)附則第十四項の人事委員会が定める額は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成八年法律第百十二号)第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の規定による平成八年度基準日(改正条例附則第十四項に規定する平成八年度基準日をいう。以下同じ。)における別表第九の一号俸の俸給月額に相当する金額とする。

4 改正条例附則第十四項の人事委員会が定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項のその定める額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 平成九年三月一日から平成十三年二月二十八日までの間(以下「対象期間」という。)に職員の世帯等の区分に変更があった場合(次号から第四号までに掲げる場合を除く。) 次のア又はイに掲げる場合の区分に応じてそれぞれア又はイに定める額

 当該変更の直後の世帯等の区分に係る改正条例による改正前の職員の給与に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十七号)(以下「改正前の条例」という。)第十八条第三項に規定する世帯等の区分に応じ合算することとなる額(以下「世帯等区分別定額」という。)が平成九年二月二十八日における当該職員の世帯等の区分に係る世帯等区分別定額に達しないこととなる場合(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった場合を含む。以下「基準額の低い世帯等の区分への変更があった場合」という。) 改正条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による平成八年度基準日における当該職員の給料の月額と平成八年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正後の条例第八条第三項及び第四項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、改正後の条例の規定による平成八年度基準日における給料の月額)又は改正条例附則第十四項の人事委員会が定める額のいずれか低い額(以下「基礎額」という。)に百分の三十を乗じて得た額と当該変更の直後の世帯等の区分(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった場合にあっては、平成九年三月一日から世帯等の区分の直近の変更の日までの間における当該職員の世帯等の区分のうち世帯等区分別定額の最も低い世帯等の区分。以下「変更後の世帯等の区分」という。)に応じて世帯等区分別定額を合算した額

 アに該当する場合以外の場合 改正条例附則第十四項に規定する合算した額

 平成八年度基準日において職員が教職調整額を受けていた場合(次号及び第四号に掲げる場合を除く。) 基礎額と平成八年度基準日における当該職員の教職調整額との合計額に百分の三十を乗じて得た額と同日における当該職員の世帯等の区分(対象期間に当該職員の世帯等の区分について基準額の低い世帯等の区分への変更があった場合にあっては、変更後の世帯等の区分。次号及び第四号において同じ。)に応じて世帯等区分別定額を合算した額

 平成九年二月二十八日における職員の世帯等の区分を平成八年度基準日における当該職員の世帯等の区分とみなして平成八年度基準日において職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十五年十二月青森県条例第六十三号。以下「昭和五十五年改正条例」という。)附則第六項の規定を適用するものとした場合に当該職員が同項の暫定基準額を受けることとなるとき(次号に掲げる場合を除く。)当該暫定基準額(その額が平成八年度基準日における改正条例附則第十四項の人事委員会が定める額に百分の三十を乗じて得た額と同日における当該職員の世帯等の区分に応じて世帯等区分別定額を合算した額を超えることとなるときは、当該合算した額)

 平成九年二月二十八日において職員(昭和五十五年八月六日以前から引き続き在職する職員に限る。)の在勤していた地域及び平成九年二月二十八日における当該職員の世帯等の区分をそれぞれ平成八年度基準日において当該職員の在勤していた地域及び平成八年度基準日における当該職員の世帯等の区分とみなして平成八年度基準日において昭和五十五年改正条例附則第九項の規定を適用するものとした場合に当該職員が同項の人事委員会が定める額を受けることとなるとき 当該人事委員会が定める額から平成九年二月二十八日において当該職員の在勤していた地域及び同日における当該職員の世帯等の区分に応じて改正前の条例第十八条第二項の表に掲げる額を減じた額

(暫定給料月額を受ける職員等に関する経過措置)

5 平成八年度基準日において改正条例附則別表のイからホまでの表の暫定給料月額欄に掲げる給料月額を受ける職員については、昭和五十五年改正条例附則第七項の人事委員会が定める場合は、改正後の昭和五十五年改正規則附則第五項各号に掲げる場合のほか、平成八年度基準日において同欄に掲げる給料月額を受ける場合とし、当該場合に係る昭和五十五年改正条例附則第七項の人事委員会が定める額は、改正後の昭和五十五年改正規則附則第四項の規定を準用した場合に得られる職務の等級の号給の昭和五十五年八月六日において適用される額とする。この場合において、同項第一号中「号給が附則別表第二」とあるのは「旧号給(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成八年十二月青森県条例第四十六号。以下「平成八年改正条例」という。)附則別表のイからホまでの表の暫定給料月額欄に掲げる給料月額に対応する同表の旧号給欄に定める号給をいう。以下同じ。)が人事委員会規則七―八五(寒冷地手当)等の一部を改正する規則(平成八年十二月二十四日公布)第二条の規定による改正前の人事委員会規則七―八五(寒冷地手当)の一部を改正する規則(昭和五十五年十二月二十三日公布)附則別表第二(以下「旧附則別表第二」という。)」と、「職務の級の号給と」とあるのは「職務の級の旧号給と」と、同項第二号中「職務の級の号給」とあるのは「職務の級の旧号給」と、「附則別表第二」とあるのは「旧附則別表第二」と、同項第三号中「号給の額」とあるのは「旧号給の平成八年改正条例による改正前の職員の給与に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十七号)の給料表による額」と、「一級下位の職務の級の号給」とあるのは「同表による一級下位の職務の級の号給」と、「附則別表第二」とあるのは「旧附則別表第二」と読み替えるものとする。

6 平成八年四月一日から同年八月六日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員並びに同月七日から改正条例の施行の日の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員の平成八年度基準日における昭和五十五年改正条例附則第七項の人事委員会が指定する職務の等級の号給(以下「指定号給」という。)について、改正後の条例の規定による職務の級の号給を基礎とした改正後の昭和五十五年改正規則附則第四項の規定により得られる指定号給が改正前の条例の規定による職務の級の号給を基礎とした第二条の規定による改正前の人事委員会規則七―八五(寒冷地手当)の一部を改正する規則(昭和五十五年十二月二十三日公布)附則第四項の規定により得られる指定号給(以下「改正前の指定号給」という。)に達しないこととなる場合は、改正後の昭和五十五年改正規則附則第四項の規定にかかわらず、改正前の指定号給をもってこれらの職員の指定号給とする。

(平成一三年二月二三日)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年三月一八日)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年三月三一日)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年三月五日)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年九月三〇日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一六年一二月二〇日)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成十六年十一月一日から適用する。

(改正条例附則第十項又は第十一項の規定による寒冷地手当に関する経過措置)

2 この項から附則第十一項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 改正条例 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十六年十二月青森県条例第五十九号)をいう。

 改正前の条例 改正条例の規定による改正前の職員の給与に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十七号)をいう。

 改正後の条例 改正条例の規定による改正後の職員の給与に関する条例をいう。

 改正後の規則 この規則の規定による改正後の人事委員会規則七―八五(寒冷地手当)をいう。

 旧寒冷地 改正条例附則第七項第一号に規定する旧寒冷地をいう。

 新寒冷地 改正条例附則第七項第二号に規定する新寒冷地をいう。

 経過措置対象職員 改正条例附則第七項第三号に規定する経過措置対象職員をいう。

 特定経過措置対象職員 平成十六年十月一日(以下「旧基準日」という。)から引き続き次に掲げる職員のいずれかに該当する職員をいう。

 旧寒冷地(新寒冷地に該当する地域を除く。)に在勤する職員

 新寒冷地(旧寒冷地に該当する地域に限る。)に在勤する職員(改正条例附則第十項に規定する支給対象職員を除く。)

 特定基準在勤地域 特定経過措置対象職員が旧基準日以降において在勤したことのある旧寒冷地のうち、改正前の条例第十八条第二項及び第三項の規定(以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第二項の規定による寒冷地手当の額が最も少なくなる旧寒冷地をいう。

 特定基準世帯等区分 特定経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の条例第十八条第二項及び第三項に規定する世帯等の区分をいう。以下同じ。)のうち、旧算出規定を適用したとしたならば算出される同条第二項の規定による寒冷地手当の額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。

十一 特定みなし寒冷地手当基礎額 特定経過措置対象職員につき、改正後の条例第十八条第一項に規定する基準日(以下「基準日」という。)におけるその特定基準在勤地域をその在勤する地域と、その特定基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を五で除して得た額をいう。

十二 除外職員 基準日の属する月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて改正後の規則第二条第二項各号に掲げる職員のいずれかに該当することとなる職員をいう。

3 改正条例附則第十項の規定による寒冷地手当の支給については、次に定めるところによる。

 基準日(その属する月が平成十八年三月までのものに限る。)において特定経過措置対象職員である者のうち旧基準日から引き続き前項第八号イに掲げる職員に該当するものに対しては、特定みなし寒冷地手当基礎額の寒冷地手当を支給する。

 基準日(その属する月が平成十八年十一月から平成二十二年三月までのものに限る。)において特定経過措置対象職員である者のうち旧基準日から引き続き前項第八号イに掲げる職員に該当するものに対しては、特定みなし寒冷地手当基礎額が、次の表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を超えることとなるときは、特定みなし寒冷地手当基礎額から同表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を減じた額の寒冷地手当を支給する。

平成十八年十一月から平成十九年三月まで

八千円

平成十九年十一月から平成二十年三月まで

一万四千円

平成二十年十一月から平成二十一年三月まで

二万円

平成二十一年十一月から平成二十二年三月まで

二万六千円

 基準日(その属する月が平成十八年三月までのものに限る。)において特定経過措置対象職員である者のうち前項第八号イに掲げる職員(旧基準日から引き続き同号イに該当するものを除く。)に該当するものに対しては、次に掲げる額のうちいずれか低い額の寒冷地手当を支給する。

 特定経過措置対象職員であつて前項第八号イに掲げる職員に該当するものである期間において在勤したことのある旧寒冷地及び旧基準日以降における世帯等の区分によつて特定基準在勤地域及び特定基準世帯等区分を定めるものとした場合における特定みなし寒冷地手当基礎額(以下「改正規則附則第三項第一号支給額」という。)

 次に掲げる額のうちいずれか高い額

(1) 特定経過措置対象職員であつて前項第八号ロに掲げる職員に該当するものである期間において在勤したことのある旧寒冷地及び旧基準日以降における世帯等の区分によつて特定基準在勤地域及び特定基準世帯等区分を定めるものとした場合における特定みなし寒冷地手当基礎額から改正条例附則第八項の表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を減じた額(以下「改正条例附則第八項支給額」という。)

(2) (1)の特定基準在勤地域及び特定基準世帯等区分により改正後の条例第十八条第二項の規定を適用したとしたならば算出される最も低い寒冷地手当の額(以下「最低新手当額」という。)

 基準日(その属する月が平成十八年十一月から平成二十一年三月までのものに限る。)において特定経過措置対象職員である者のうち前項第八号イに掲げる職員(旧基準日から引き続き同号イに該当するものを除く。)に該当するものに対しては、次に掲げる額のうちいずれか低い額が零を超えることとなるときは、当該いずれか低い額の寒冷地手当を支給する。

 特定経過措置対象職員であつて前項第八号イに掲げる職員に該当するものである期間において在勤したことのある旧寒冷地及び旧基準日以降における世帯等の区分によつて特定基準在勤地域及び特定基準世帯等区分を定めるものとした場合における特定みなし寒冷地手当基礎額から第二号の表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を減じた額(以下「改正規則附則第三項第二号支給額」という。)

 改正条例附則第八項支給額又は最低新手当額のいずれか高い額

 基準日(その属する月が平成二十一年十一月から平成二十二年三月までのものに限る。)において特定経過措置対象職員である者のうち前項第八号イに掲げる職員(旧基準日から引き続き同号イに該当するものを除く。)に該当するものに対しては、改正規則附則第三項第二号支給額又は最低新手当額のいずれか低い額が零を超えることとなるときは、当該いずれか低い額の寒冷地手当を支給する。

 基準日(その属する月が平成十八年三月までのものに限る。)において特定経過措置対象職員である者のうち前項第八号ロに掲げる職員に該当するものに対しては、次に掲げる額のうちいずれか低い額が、その者につき改正後の条例第十八条第二項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、当該いずれか低い額の寒冷地手当を支給する。

 改正規則附則第三項第一号支給額

 改正条例附則第八項支給額又は最低新手当額のいずれか高い額

 基準日(その属する月が平成十八年十一月から平成二十一年三月までのものに限る。)において特定経過措置対象職員である者のうち前項第八号ロに掲げる職員に該当するものに対しては、次に掲げる額のうちいずれか低い額が、その者につき改正後の条例第十八条第二項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、当該いずれか低い額の寒冷地手当を支給する。

 改正規則附則第三項第二号支給額

 改正条例附則第八項支給額又は最低新手当額のいずれか高い額

4 前項の場合において寒冷地手当を支給される特定経過措置対象職員である者が除外職員となるときは、その者の寒冷地手当の額は、前項の規定にかかわらず、零とする。

5 附則第三項の規定により寒冷地手当を支給される特定経過措置対象職員である者が、改正後の規則第六条の規定の例によるものとした場合において同条第一項各号に掲げる場合に該当することとなるときは、その者の寒冷地手当の額は、附則第三項の規定にかかわらず、同条第二項の規定の例による額とする。

6 改正条例附則第十一項の人事委員会規則で定める者は、次に掲げる者とする。

 国又は他の地方公共団体の職員

 公庫等の職員

 青森県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十一年十二月青森県条例第八十三号)の適用を受ける者

 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和二十八年四月青森県条例第五号)の適用を受ける者

 その他人事委員会が前各号に掲げる者に準ずると認める者

7 人事交流等により給料表の適用を受ける職員となつた者であつて、旧基準日以降の前項各号に掲げる者として勤務していた期間を給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとした場合に、基準日(その属する月が平成二十二年三月までのものに限る。)において経過措置対象職員又は特定経過措置対象職員である者となるものに対しては、この場合において改正条例附則第八項及び第九項又は附則第三項から第五項までの規定を適用したとしたならばこれらの規定による寒冷地手当を支給されることとなるときは、これらの規定の例による額の寒冷地手当を支給する。

(経過措置対象職員の支給の特例)

8 改正条例附則第九項において準用する改正後の条例第十八条第三項の人事委員会が定める場合は、改正条例附則第七項第三号に規定する経過措置対象職員が除外職員となる場合とする。

9 前項の場合における改正条例附則第九項において準用する改正後の条例第十八条第三項の人事委員会が定める額は、零とする。

(旧寒冷地とみなす地域)

10 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十六号)の施行の際における改正前の国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)第一条に規定する寒冷地(北海道及び青森県の区域を除く。)は、改正条例附則第七項第一号に規定する旧寒冷地とみなす。

(支給日の特例)

11 基準日が平成十六年十一月一日である寒冷地手当は、平成十六年十二月の職員の給与に関する条例第五条の人事委員会規則で定める日に支給する。

(雑則)

12 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成二〇年三月三一日)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年一一月二八日)

この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二四年三月三〇日)

この規則は、平成二十四年七月一日から施行する。

(平成二六年七月七日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年三月三〇日)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

寒冷地手当

昭和39年9月26日 人事委員会規則第7号の85

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第1編の2 事/第2章 与/第2節
沿革情報
昭和39年9月26日 人事委員会規則第7号の85
昭和43年12月19日 人事委員会規則
昭和44年1月1日 人事委員会規則
昭和44年12月18日 人事委員会規則
昭和45年1月20日 人事委員会規則
昭和48年7月28日 人事委員会規則
昭和49年8月5日 人事委員会規則
昭和51年7月22日 人事委員会規則
昭和55年12月23日 人事委員会規則
昭和56年6月16日 人事委員会規則
昭和57年3月2日 人事委員会規則
昭和61年3月24日 人事委員会規則
昭和63年4月1日 人事委員会規則
平成3年12月25日 人事委員会規則
平成4年4月1日 人事委員会規則
平成6年5月16日 人事委員会規則
平成7年12月28日 人事委員会規則
平成8年12月24日 人事委員会規則
平成13年2月23日 人事委員会規則
平成14年3月18日 人事委員会規則
平成15年3月31日 人事委員会規則
平成16年3月5日 人事委員会規則
平成16年9月30日 人事委員会規則
平成16年12月20日 人事委員会規則
平成20年3月31日 人事委員会規則
平成20年11月28日 人事委員会規則
平成24年3月30日 人事委員会規則
平成26年7月7日 人事委員会規則
平成28年3月30日 人事委員会規則