○農林漁業普及指導手当
昭和三十九年十二月二十六日
青森県人事委員会規則七―八六
(昭和三十九年四月一日適用)
人事委員会は、職員の給与に関する条例に基づき、〔農林漁業改良普及手当〕に関し次の人事委員会規則を定める。
農林漁業普及指導手当
(平一七、三、三〇人委規則・改称)
(目的)
第一条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十七号。以下「条例」という。)第十九条の九及び第二十六条の規定に基づき、農林漁業普及指導手当(以下「手当」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(昭五二、一二、二二人委規則・平九、一〇、一七人委規則・平一五、三、三一人委規則・平一七、三、三〇人委規則・平二四、三、三〇人委規則・一部改正)
(手当の支給範囲)
第二条 条例第十九条の九第一項の人事委員会規則で定める職員は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、次条に規定する支給要件を満たしている者(条例第七条の二に規定する管理職手当の支給を受ける職員を除く。)とする。
一 農業改良助長法(昭和二十三年法律第百六十五号)第八条第一項の規定に基づいて設置される普及指導員である者
二 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第百八十七条第一項に規定する林業普及指導員に任用されている者
三 試験研究機関と密接な連絡を保ち、水産業に関する専門技術等に関する事項について調査を行うとともに水産業を行う者又は水産業に従事する者に接して水産業に関する技術及び知識を普及指導することを職務とする職員であって水産業改良普及事業推進要綱(平成十七年三月十六日付け十六水推第千二十三号農林水産事務次官依命通知)第二に規定する水産業普及指導員に任用されているもの
(昭四〇、五、一五人委規則・昭五二、一二、二二人委規則・昭五三、一一、二一人委規則・平六、一〇、一四人委規則・平九、一〇、一七人委規則・平一四、三、一八人委規則・平一五、三、三一人委規則・平一七、三、三〇人委規則・平二一、三、三〇人委規則・一部改正)
(手当の支給要件)
第三条 条例第十九条の九第一項各号に掲げる職員は、月の初日から末日までの間において、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める要件に適合するように同項各号に規定する事務又は職務(以下「普及事務」という。)に従事していなければならない。
一 常勤の職員 勤務を要する日のうち、普及事務に従事している日及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によるものとして承認された休暇の事由により勤務をしていない日の合計が、その月の勤務を要する日の合計の二分の一以上となること。
二 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。) 勤務を要する日における定年前再任用短時間勤務職員等として勤務を要する時間のうち、普及事務に従事している時間及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によるものとして承認された休暇の事由により勤務をしていない時間の合計が、その月に定年前再任用短時間勤務職員等として勤務を要する時間の合計の二分の一以上となること。
三 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十一条第一項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。) 勤務を要する日における育児短時間勤務職員等として勤務を要する時間のうち、普及事務に従事している時間及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によるものとして承認された休暇の事由により勤務をしていない時間の合計が、その月に育児短時間勤務職員等として勤務を要する時間の合計の二分の一以上となること。
2 前項に規定する「勤務を要する日」とは、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年七月青森県条例第十六号)第三条第一項、第四条又は第五条の規定による週休日並びに条例第十二条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等に該当しない日をいう。
(平一〇、四、一人委規則・全改、平一五、三、三一人委規則・平一七、三、三〇人委規則・平二〇、三、三一人委規則・令二、三、三〇人委規則・令五、三、二九人委規則・一部改正)
(手当の月額)
第四条 手当の月額は、一万二千六百円(地方公務員法第二十二条の四第三項に規定する定年前再任用短時間勤務職員にあってはこの額に職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年七月青森県条例第十六号)第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児短時間勤務職員等及び育児休業法第十八条第一項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員並びに地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成十四年法律第四十八号)第五条の規定により任期を定めて採用された職員にあってはこの額に職員の育児休業等に関する条例(平成四年三月青森県条例第五号)第十七条(同条例第二十二条において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条又は任期付職員の採用等に関する条例(平成十四年十二月青森県条例第八十八号)第十条の規定により読み替えられた職員の勤務時間、休暇等に関する条例第二条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。
(昭五二、一二、二二人委規則・平一七、三、三〇人委規則・平二〇、三、三一人委規則・平二一、三、三〇人委規則・令二、三、三〇人委規則・令五、三、二九人委規則・一部改正)
(手当の支給方法)
第五条 手当は退職の場合を除いてその月分を翌月の給料の支給日までに支給しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、手当の支給については、給料の支給の例による。
(この規則の施行に関し必要な事項)
第六条 この規則の施行に関し必要な事項は別に定める。
附則(昭和五二年一二月二二日)
この規則は、公布の日から施行し、第二条第四号の改正規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。
附則(昭和五三年一一月二一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五七年一一月一三日)
この規則は、昭和五十七年十二月五日から施行する。
附則(昭和六三年六月九日)
(施行期日)
1 この規則は、昭和六十三年六月十二日から施行する。
(経過措置)
2 職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十三年五月青森県条例第三十四号。以下「改正条例」という。)による改正前の職員の勤務時間に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十八号)附則第二項から第四項までの規定又は改正条例附則第二項の規定により一日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日は、改正後の人事委員会規則七―八六(農林漁業改良普及手当)第三条第一号イに規定する一日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日に含まれるものとする。
附則(平成元年四月一日)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年五月七日から施行する。
(経過措置)
2 職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(平成元年三月青森県条例第七号)による改正前の職員の勤務時間に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十八号)附則第二項から第五項までの規定により一日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日は、改正後の人事委員会規則七―八六(農林漁業改良普及手当)第三条第一号アに規定する勤務を要しない日に含まれるものとする。
附則(平成二年一二月二六日)
この規則は、平成三年一月一日から施行する。
附則(平成六年一〇月一四日)
この規則は、平成六年十月十五日から施行する。
附則(平成七年七月一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成九年一〇月一七日)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年四月一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年三月一八日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年三月三一日)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一七年三月三〇日)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年三月三一日)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二一年三月三〇日)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二四年三月三〇日)
この規則は、平成二十四年七月一日から施行する。
附則(令和二年三月三〇日)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和五年三月二九日)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
(改正後の人事委員会規則七―八六における暫定再任用職員に関する経過措置)
5 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員等とみなして、第八条の規定による改正後の人事委員会規則七―八六(農林漁業普及指導手当)(次項において「改正後の規則七―八六」という。)第三条第一項の規定を適用する。
6 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の規則七―八六第四条の規定を適用する。