○青森県青少年健全育成条例施行規則
昭和五十五年三月十一日
青森県規則第六号
青森県青少年健全育成条例施行規則をここに公布する。
青森県青少年健全育成条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、青森県青少年健全育成条例(昭和五十四年十二月青森県条例第三十四号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項(条例第十一条第二項第六号に規定する利用カード類の販売等並びに同号に規定する店舗型電話異性紹介営業及び無店舗型電話異性紹介営業に係るものを除く。)を定めるものとする。
(平八規則九七・平一四規則一七・平二一規則三・一部改正)
(平四規則三四・平八規則九七・一部改正)
(指定図書類とみなされる図書類について規則で定める写真等の要件)
第三条 条例第十三条第一項第一号に規定する規則で定める写真又は絵は、次の各号のいずれかに該当するものを被写体とした写真又は描写した絵(陰部を覆い、ぼかし、又は塗りつぶした写真又は絵を含む。)とする。
一 全裸、半裸又はこれらに近い状態での卑わいな姿態で次のいずれかに該当するもの
イ 女性の大腿部を開いた姿態
ロ 陰部、臀部又は女性の胸部を誇示した姿態
ハ 自慰の姿態
ニ 女性の排泄の姿態
ホ 男女の愛撫の姿態
ヘ 緊縛の姿態
二 性交又はこれに類する性行為で次のいずれかに該当するもの
イ 性交又はこれを連想させる行為
ロ 強姦その他の陵辱行為
ハ 同性間の性行為
ニ 変態性欲に基づく性行為
2 条例第十三条第一項第二号に規定する規則で定める場面は、前項各号のいずれかに該当するものを描写した場面(陰部を覆い、ぼかし、又は塗りつぶしたものを含む。)とする。
(平八規則九七・追加)
(指定特定がん具類とみなされる特定がん具類について規則で定める形状等の要件)
第四条 条例第十三条の二第一項第三号に規定する規則で定める形状、構造又は機能は、専ら性交又はこれに類する性行為の用に供する物品で次の各号のいずれかに該当するものに係る形状、構造又は機能とする。
一 性器の形状又は性器に著しく類似する形状を有する物品
二 性器を包み込み、又は性器に挿入することができる構造を有する物品で、電動式振動機を内蔵し、又は装着することができる構造を有するもの
三 全裸又は半裸の人形(気体又は液体で膨張させ、人形となるものを含む。)
(平八規則九七・追加)
(自動販売機等による図書類等の販売等の届出)
第五条 条例第十三条の四第一項の規定による届出をしようとする者は、販売等開始届出書(第三号様式)に次に掲げる書類を添付して知事に提出しなければならない。
一 届出者の住民票の写し又はこれに代わる書面(届出者が法人である場合にあつては、当該法人の登記事項証明書)
二 自動販売機又は自動貸出機(以下「自動販売機等」という。)の設置場所の周辺の見取図
2 条例第十三条の四第二項に規定する規則で定める事項は、同条第一項第一号から第三号までに掲げる事項及び同項第一号から第三号までに掲げる者(法人の代表者を除く。)に係る電話番号とする。
3 条例第十三条の四第二項の規定による届出をしようとする者は、販売等変更届出書(第四号様式)に次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める書類を添えて知事に提出しなければならない。
一 条例第十三条の四第一項第一号に掲げる事項に変更があつた場合 第一項第一号に掲げる書類
二 条例第十三条の四第一項第三号に掲げる事項のうち自動販売機等の設置場所に変更があつた場合 第一項第二号に掲げる書類
4 条例第十三条の四第三項の規定による届出をしようとする者は、販売等廃止届出書(第五号様式)を知事に提出しなければならない。
(平八規則九七・追加、平一七規則六一・一部改正)
(異性同伴施設の要件)
第六条 条例第十八条に規定する規則で定める要件は、次のとおりとする。
一 客室を異にする客の共用に供されるべき食堂、休憩室及び浴室がないこと。
二 客室の収容定員が二人であること。
三 客室に常時寝具が用意されていること。
(平八規則九七・旧第三条繰下・一部改正)
(職員の身分証明書)
第七条 条例第二十八条の二第三項に規定する身分を示す証明書(同条第一項の規定により立入調査をする職員に係るものに限る。)は、第六号様式によるものとする。
(平四規則三四・追加、平八規則九七・旧第四条繰下・一部改正)
附則
この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附則(平成四年規則第三四号)
この規則は、平成四年五月一日から施行する。
附則(平成六年規則第五四号)
この規則は、平成六年十月一日から施行する。
附則(平成八年規則第九七号)
この規則は、平成九年一月一日から施行する。ただし、第二号様式の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年規則第一七号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一七年規則第六一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年規則第三号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二一年規則第三号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(令和元年規則第六号)
この規則は、令和元年七月一日から施行する。
(平4規則34・平6規則54・平8規則97・平12規則16・平21規則3・令元規則6・一部改正)
(平6規則54・平8規則97・平12規則16・令元規則6・一部改正)
(平8規則97・追加、平12規則16・平17規則61・令元規則6・一部改正)
(平8規則97・追加、平12規則16・平17規則61・令元規則6・一部改正)
(平8規則97・追加、平12規則16・令元規則6・一部改正)
(平4規則34・追加、平8規則97・旧第3号様式繰下・一部改正、平14規則17・平19規則3・平21規則3・一部改正)