○青森県公共下水道規則
平成三年三月二十九日
青森県規則第二十号
〔青森県公共下水道条例施行規則〕をここに公布する。
青森県公共下水道規則
(平一七規則七〇・改称)
(趣旨)
第一条 この規則は、青森県公共下水道条例(平成三年三月青森県条例第二号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項及び公共下水道の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一七規則七〇・一部改正)
(用語)
第二条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を二部添付しなければならない。ただし、確認を受けた事項の変更の場合には、当該変更に係る図書以外の図書の添付を要しないものとする。
一 排水設備等又は間接接続域外排水施設等を設置する場所の付近見取図
二 次に掲げる事項を記載した平面図(縮尺二百分の一以上)
イ 道路、隣接地との境界及び公共下水道施設の位置
ロ 建築物内の台所、浴室、便所、洗濯場その他の汚水を排除する施設(以下「汚水排除施設」という。)の位置
ハ 管きょ(排水管又は排水きょをいう。以下同じ。)の位置、形状、延長及びこう配
ニ 汚水ます、マンホール、除害施設及びポンプ施設の位置
ホ 他の排水設備等又は間接接続域外排水施設等を使用するときは、これらの位置
ヘ その他汚水の排除の状況を明らかにするために必要な事項
三 管きょの内径又は断面積、延長、こう配及び高さ並びに公共ます等の高さを表示した縦断面図(縮尺二百分の一以上)
四 管きょの内径又は断面積、延長及びこう配並びに汚水排除施設の位置等を表示した配管立図
五 除害施設を設けるときは、その構造を明らかにした図面(縮尺五十分の一以上)並びにその能力並びに排出汚水の水量、水質及び処理方法を明らかにした書面
六 ポンプ施設を設けるときは、その構造及び形状を明らかにした図面(縮尺五十分の一以上)並びにその能力を明らかにした書面
七 工事材料調書(第二号様式)
八 他人の排水設備等若しくは間接接続域外排水施設等又は土地を使用するときは、その所有者その他の関係者の同意書
4 条例第五条第一項ただし書又は条例第八条第二項ただし書の規定による届出は、排水設備等(間接接続域外排水施設等)計画変更届出書(第四号様式)により行わなければならない。
一 完工図その他知事が定める図書
二 施工過程を明らかにする写真
(指定排水設備工事業者の指定の有効期間)
第五条 条例第七条の規定による指定排水設備工事業者の指定の有効期間は、五年とする。
(平八規則八・一部改正)
二 直前三年の各営業年度における工事経歴及び工事施工金額を記載した書面(第九号様式)
三 建設業法(昭和二十四年法律第百号)第三条第一項の許可(同条第三項の許可の更新を含む。)を受けているときは、当該許可を受けていることを証する書面又はその写し
四 前三号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
2 知事は、指定排水設備工事業者の指定を受けようとする者が次に掲げる要件を備えていると認めるときは、その指定をするものとする。
一 専任の排水設備責任技術者及び排水設備配管技術者がいること。
二 排水設備等の新設等の工事について、その請負契約を誠実に履行する信用があること。
(指定排水設備工事業者の責務)
第七条 指定排水設備工事業者は、下水道に関する法令を遵守するほか、次に掲げる責務を負う。
一 排水設備等の新設等の工事の依頼があったときは、正当な理由がある場合を除き、拒んではならないこと。
二 排水設備等の新設等の工事の実施に当たっては、排水設備責任技術者にその技術に関する事項を担当させ、及び排水設備配管技術者にその作業を担当させること。
三 排水設備等の新設等の工事に係るしゅん工図及び使用材料調書を備え、これらを保管しておくこと。
四 自己の名義をもって他人に排水設備等の新設等の工事を実施させ、又は当該工事を一括して他人に請け負わせてはならないこと。
五 知事が指定する講習会等に排水設備責任技術者及び排水設備配管技術者を出席させること。
一 営業を休止し、又は廃止したとき。
二 氏名若しくは名称又は住所に変更があったとき。
三 排水設備責任技術者又は排水設備配管技術者に変更があったとき。
(指定排水設備工事業者の指定の取消し)
第九条 知事は、指定排水設備工事業者が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消すものとする。
一 第六条第二項各号の一に掲げる要件を欠くに至ったとき。
二 前条の規定による営業の廃止に係る指定排水設備工事業者異動届出書の提出があったとき。
2 知事は、指定排水設備工事業者が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消すことができる。
一 下水道に関する法令に違反したとき。
二 第七条に規定する責務に違反したとき。
三 営業を休止し、又は廃止していると認められたとき。
四 排水設備等の新設等の工事の実施について著しく不適当であると認められるとき。
3 知事は、前二項の規定により指定排水設備工事業者の指定を取り消したときは、当該取消しを受けた者にその旨を通知するものとする。
(排水設備責任技術者の認定)
第十条 知事は、次の各号の一に該当する者を排水設備等の新設等の工事の設計及び監督を行う排水設備責任技術者として認定するものとする。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校又は旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校以上の学校において、土木科、建築科その他これらに相当する課程を修了した後五年以上下水道又は水道の工事の設計及び監督の業務に従事した経験を有する者
二 国又は公共団体において引き続き五年以上下水道又は水道の工事の設計及び監督の業務に従事した経験を有する者
三 引き続き十年以上下水道若しくは水道の工事又はこれらと類似する管工事の設計及び監督の業務に従事した経験を有する者
四 知事が試験その他の方法により前三号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者
(排水設備配管技術者の認定)
第十一条 知事は、次の各号の一に該当する者を排水設備配管技術者として認定するものとする。
一 三年以上配管工事の実務に従事した経験を有する者
二 知事が試験その他の方法により前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者
(排水設備責任技術者等の認定の取消し)
第十二条 知事は、排水設備責任技術者又は排水設備配管技術者が次の各号の一に該当するときは、その認定を取り消すことができる。
一 下水道に関する法令に違反したとき。
二 その担当する事項又は作業の処理について著しく不適当であると認められるとき。
2 知事は、前項の規定により排水設備責任技術者又は排水設備配管技術者の認定を取り消したときは、当該取消しを受けた者にその旨を通知するものとする。
3 前項の規定により排水設備責任技術者又は排水設備配管技術者の認定の取消しの通知を受けた者は、速やかに排水設備責任技術者認定証又は排水設備配管技術者認定証を知事に返還しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、許可を受けた事項の変更の場合には、当該変更に係る図書以外の図書の添付を要しないものとする。
一 施設又は工作物その他の物件(排水施設を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
二 物件の配置及び構造を表示した図面
三 公共下水道に汚水を流入させるための排水施設(以下「流入施設」という。)を設けるときは、次に掲げる図書
イ 流入施設を設ける場所の付近見取図
ロ 次に掲げる事項を記載した平面図(縮尺二百分の一以上)
(1) 道路、隣接地との境界及び公共下水道施設の位置
(2) 管きょの位置、形状、延長及びこう配
(3) 汚水ます、マンホール、除害施設及びポンプ施設の位置
ハ 除害施設を設けるときは、その構造を明らかにした図面(縮尺五十分の一以上)並びにその能力並びに排出汚水の水量、水質及び処理方法を明らかにした書面
ニ その他知事が必要と認める図書
(指定管理者が行う業務の範囲)
第十六条 青森県指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成十七年三月青森県条例第六号)第二条の規定により同条に規定する指定管理者に公共下水道の管理を行わせることとした場合は、当該指定管理者は、公共下水道の維持管理に関することその他公共下水道の管理に関し必要な業務を行う。
(平一七規則七〇・追加)
附則
この規則は、平成三年四月一日から施行する。
附則(平成六年規則第五四号)
この規則は、平成六年十月一日から施行する。
附則(平成八年規則第八号)
1 この規則は、平成八年四月一日から施行する。
2 改正後の青森県公共下水道条例施行規則第五条の規定は、この規則の施行の日以後に青森県公共下水道条例(平成三年三月青森県条例第二号)第七条の規定による指定を受けた者の当該指定の有効期間について適用し、同日前に同条の規定による指定を受けた者の当該指定の有効期間については、なお従前の例による。
附則(平成一二年規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年規則第七〇号)
この規則は、青森県指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成十七年三月青森県条例第六号)附則第十四項の規定の施行の日から施行する。
(施行の日=平成一八年四月一日)
附則(令和元年規則第六号)
この規則は、令和元年七月一日から施行する。
附則(令和三年規則第四九号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平6規則54・平12規則16・令元規則6・令3規則49・一部改正)
(平6規則54・令元規則6・一部改正)
(平6規則54・平17規則70・令元規則6・一部改正)
(平6規則54・平12規則16・令元規則6・令3規則49・一部改正)
(平6規則54・平12規則16・令元規則6・一部改正)
(平6規則54・平12規則16・令元規則6・令3規則49・一部改正)
(平6規則54・令元規則6・令3規則49・一部改正)
(平6規則54・令元規則6・一部改正)
(平6規則54・令元規則6・一部改正)
(平6規則54・平12規則16・平17規則70・令元規則6・一部改正)
(平6規則54・平12規則16・平17規則70・令元規則6・令3規則49・一部改正)
(平6規則54・令元規則6・一部改正)
(平6規則54・平12規則16・令元規則6・一部改正)
(平6規則54・平12規則16・平17規則70・令元規則6・一部改正)
(平6規則54・平12規則16・令元規則6・令3規則49・一部改正)