○青森県公共下水道規則

平成三年三月二十九日

青森県規則第二十号

〔青森県公共下水道条例施行規則〕をここに公布する。

青森県公共下水道規則

(平一七規則七〇・改称)

(趣旨)

第一条 この規則は、青森県公共下水道条例(平成三年三月青森県条例第二号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項及び公共下水道の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平一七規則七〇・一部改正)

(用語)

第二条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(排水設備等又は間接接続域外排水施設等の新設等の計画の確認申請等)

第三条 条例第五条第二項(条例第八条第三項において準用する場合を含む。)の申請書は、第一号様式によるものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を二部添付しなければならない。ただし、確認を受けた事項の変更の場合には、当該変更に係る図書以外の図書の添付を要しないものとする。

 排水設備等又は間接接続域外排水施設等を設置する場所の付近見取図

 次に掲げる事項を記載した平面図(縮尺二百分の一以上)

 道路、隣接地との境界及び公共下水道施設の位置

 建築物内の台所、浴室、便所、洗濯場その他の汚水を排除する施設(以下「汚水排除施設」という。)の位置

 管きょ(排水管又は排水きょをいう。以下同じ。)の位置、形状、延長及びこう配

 汚水ます、マンホール、除害施設及びポンプ施設の位置

 他の排水設備等又は間接接続域外排水施設等を使用するときは、これらの位置

 その他汚水の排除の状況を明らかにするために必要な事項

 管きょの内径又は断面積、延長、こう配及び高さ並びに公共ます等の高さを表示した縦断面図(縮尺二百分の一以上)

 管きょの内径又は断面積、延長及びこう配並びに汚水排除施設の位置等を表示した配管立図

 除害施設を設けるときは、その構造を明らかにした図面(縮尺五十分の一以上)並びにその能力並びに排出汚水の水量、水質及び処理方法を明らかにした書面

 ポンプ施設を設けるときは、その構造及び形状を明らかにした図面(縮尺五十分の一以上)並びにその能力を明らかにした書面

 工事材料調書(第二号様式)

 他人の排水設備等若しくは間接接続域外排水施設等又は土地を使用するときは、その所有者その他の関係者の同意書

3 知事は、第一項の申請書を受理した場合においては、遅滞なく、申請に係る計画が排水設備等又は間接接続域外排水施設等の設置及び構造に関する技術上の基準に適合するかどうかを審査し、その結果を排水設備等(間接接続域外排水施設等)計画確認(不確認)通知書(第三号様式)により申請者に通知するものとする。

4 条例第五条第一項ただし書又は条例第八条第二項ただし書の規定による届出は、排水設備等(間接接続域外排水施設等)計画変更届出書(第四号様式)により行わなければならない。

(排水設備等又は間接接続域外排水施設等の工事の完了届出等)

第四条 条例第六条第一項(条例第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、排水設備等(間接接続域外排水施設等)工事完了届出書(第五号様式)に次に掲げる図書等を添付して行わなければならない。

 完工図その他知事が定める図書

 施工過程を明らかにする写真

2 条例第六条第二項(条例第八条第四項において準用する場合を含む。)の検査済証は、第六号様式によるものとする。

(指定排水設備工事業者の指定の有効期間)

第五条 条例第七条の規定による指定排水設備工事業者の指定の有効期間は、五年とする。

(平八規則八・一部改正)

(指定排水設備工事業者の指定の申請等)

第六条 条例第七条の規定による指定排水設備工事業者の指定を受けようとする者は、指定排水設備工事業者指定申請書(第七号様式)に次に掲げる書類を添付して知事に提出しなければならない。

 次項第一号に掲げる要件を備えていることを証する書面(第八号様式)

 直前三年の各営業年度における工事経歴及び工事施工金額を記載した書面(第九号様式)

 建設業法(昭和二十四年法律第百号)第三条第一項の許可(同条第三項の許可の更新を含む。)を受けているときは、当該許可を受けていることを証する書面又はその写し

 前三号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

2 知事は、指定排水設備工事業者の指定を受けようとする者が次に掲げる要件を備えていると認めるときは、その指定をするものとする。

 専任の排水設備責任技術者及び排水設備配管技術者がいること。

 排水設備等の新設等の工事について、その請負契約を誠実に履行する信用があること。

3 知事は、前項の指定を行ったときは、指定排水設備工事業者通知書(第十号様式)により申請者に通知するものとする。

(指定排水設備工事業者の責務)

第七条 指定排水設備工事業者は、下水道に関する法令を遵守するほか、次に掲げる責務を負う。

 排水設備等の新設等の工事の依頼があったときは、正当な理由がある場合を除き、拒んではならないこと。

 排水設備等の新設等の工事の実施に当たっては、排水設備責任技術者にその技術に関する事項を担当させ、及び排水設備配管技術者にその作業を担当させること。

 排水設備等の新設等の工事に係るしゅん工図及び使用材料調書を備え、これらを保管しておくこと。

 自己の名義をもって他人に排水設備等の新設等の工事を実施させ、又は当該工事を一括して他人に請け負わせてはならないこと。

 知事が指定する講習会等に排水設備責任技術者及び排水設備配管技術者を出席させること。

(指定排水設備工事業者異動届)

第八条 指定排水設備工事業者は、次の各号の一に該当するときはは、速やかに指定排水設備工事業者異動届出書(第十一号様式)により、その旨を知事に届け出なければならない。

 営業を休止し、又は廃止したとき。

 氏名若しくは名称又は住所に変更があったとき。

 排水設備責任技術者又は排水設備配管技術者に変更があったとき。

(指定排水設備工事業者の指定の取消し)

第九条 知事は、指定排水設備工事業者が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消すものとする。

 第六条第二項各号の一に掲げる要件を欠くに至ったとき。

 前条の規定による営業の廃止に係る指定排水設備工事業者異動届出書の提出があったとき。

2 知事は、指定排水設備工事業者が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消すことができる。

 下水道に関する法令に違反したとき。

 第七条に規定する責務に違反したとき。

 営業を休止し、又は廃止していると認められたとき。

 排水設備等の新設等の工事の実施について著しく不適当であると認められるとき。

3 知事は、前二項の規定により指定排水設備工事業者の指定を取り消したときは、当該取消しを受けた者にその旨を通知するものとする。

(排水設備責任技術者の認定)

第十条 知事は、次の各号の一に該当する者を排水設備等の新設等の工事の設計及び監督を行う排水設備責任技術者として認定するものとする。

 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校又は旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校以上の学校において、土木科、建築科その他これらに相当する課程を修了した後五年以上下水道又は水道の工事の設計及び監督の業務に従事した経験を有する者

 国又は公共団体において引き続き五年以上下水道又は水道の工事の設計及び監督の業務に従事した経験を有する者

 引き続き十年以上下水道若しくは水道の工事又はこれらと類似する管工事の設計及び監督の業務に従事した経験を有する者

 知事が試験その他の方法により前三号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者

2 前項の排水設備責任技術者の認定を受けようとする者は、排水設備責任技術者認定申請書(第十二号様式)に、同項各号の一に該当することを証する書面を添付して知事に提出しなければならない。

3 知事は、前項の申請書の提出があった場合において、第一項の規定による排水設備責任技術者の認定を行ったときは、当該認定を受けた者に排水設備責任技術者認定証(第十三号様式)を交付するものとする。

(排水設備配管技術者の認定)

第十一条 知事は、次の各号の一に該当する者を排水設備配管技術者として認定するものとする。

 三年以上配管工事の実務に従事した経験を有する者

 知事が試験その他の方法により前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者

2 前条第二項及び第三項の規定は、排水設備配管技術者の認定について準用する。この場合において、同条第二項中「前項の排水設備責任技術者」とあるのは「第十一条第一項の排水設備配管技術者」と、「排水設備責任技術者認定申請書」とあるのは「排水設備配管技術者認定申請書」と、同条第三項中「前項」とあるのは「第十一条第二項において準用する第十条第二項」と、「排水設備責任技術者の」とあるのは「排水設備配管技術者の」と、「排水設備責任技術者認定証」とあるのは「排水設備配管技術者認定証」と読み替えるものとする。

(排水設備責任技術者等の認定の取消し)

第十二条 知事は、排水設備責任技術者又は排水設備配管技術者が次の各号の一に該当するときは、その認定を取り消すことができる。

 下水道に関する法令に違反したとき。

 その担当する事項又は作業の処理について著しく不適当であると認められるとき。

2 知事は、前項の規定により排水設備責任技術者又は排水設備配管技術者の認定を取り消したときは、当該取消しを受けた者にその旨を通知するものとする。

3 前項の規定により排水設備責任技術者又は排水設備配管技術者の認定の取消しの通知を受けた者は、速やかに排水設備責任技術者認定証又は排水設備配管技術者認定証を知事に返還しなければならない。

(使用開始等の届出)

第十三条 条例第十二条の規定による公共下水道の使用開始等の届出は、公共下水道使用開始等届出書(第十四号様式)により行わなければならない。

(使用料の減免等の申請)

第十四条 条例第十五条の規定により使用料の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、下水道使用料減免等申請書(第十五号様式)を知事に提出しなければならない。

(行為の許可申請書等)

第十五条 条例第十六条第一項の申請書は、第十六号様式によるものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、許可を受けた事項の変更の場合には、当該変更に係る図書以外の図書の添付を要しないものとする。

 施設又は工作物その他の物件(排水施設を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

 物件の配置及び構造を表示した図面

 公共下水道に汚水を流入させるための排水施設(以下「流入施設」という。)を設けるときは、次に掲げる図書

 流入施設を設ける場所の付近見取図

 次に掲げる事項を記載した平面図(縮尺二百分の一以上)

(1) 道路、隣接地との境界及び公共下水道施設の位置

(2) 管きょの位置、形状、延長及びこう配

(3) 汚水ます、マンホール、除害施設及びポンプ施設の位置

 除害施設を設けるときは、その構造を明らかにした図面(縮尺五十分の一以上)並びにその能力並びに排出汚水の水量、水質及び処理方法を明らかにした書面

 その他知事が必要と認める図書

(指定管理者が行う業務の範囲)

第十六条 青森県指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成十七年三月青森県条例第六号)第二条の規定により同条に規定する指定管理者に公共下水道の管理を行わせることとした場合は、当該指定管理者は、公共下水道の維持管理に関することその他公共下水道の管理に関し必要な業務を行う。

(平一七規則七〇・追加)

この規則は、平成三年四月一日から施行する。

(平成六年規則第五四号)

この規則は、平成六年十月一日から施行する。

(平成八年規則第八号)

1 この規則は、平成八年四月一日から施行する。

2 改正後の青森県公共下水道条例施行規則第五条の規定は、この規則の施行の日以後に青森県公共下水道条例(平成三年三月青森県条例第二号)第七条の規定による指定を受けた者の当該指定の有効期間について適用し、同日前に同条の規定による指定を受けた者の当該指定の有効期間については、なお従前の例による。

(平成一二年規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年規則第七〇号)

この規則は、青森県指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成十七年三月青森県条例第六号)附則第十四項の規定の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一八年四月一日)

(令和元年規則第六号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

(令和三年規則第四九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平6規則54・平12規則16・令元規則6・令3規則49・一部改正)

画像

(平6規則54・令元規則6・一部改正)

画像

(平6規則54・平17規則70・令元規則6・一部改正)

画像

(平6規則54・平12規則16・令元規則6・令3規則49・一部改正)

画像

(平6規則54・平12規則16・令元規則6・一部改正)

画像

画像

(平6規則54・平12規則16・令元規則6・令3規則49・一部改正)

画像

(平6規則54・令元規則6・令3規則49・一部改正)

画像

(平6規則54・令元規則6・一部改正)

画像画像

(平6規則54・令元規則6・一部改正)

画像

(平6規則54・平12規則16・平17規則70・令元規則6・一部改正)

画像

(平6規則54・平12規則16・平17規則70・令元規則6・令3規則49・一部改正)

画像

(平6規則54・令元規則6・一部改正)

画像

(平6規則54・平12規則16・令元規則6・一部改正)

画像

(平6規則54・平12規則16・平17規則70・令元規則6・一部改正)

画像

(平6規則54・平12規則16・令元規則6・令3規則49・一部改正)

画像

青森県公共下水道規則

平成3年3月29日 規則第20号

(令和3年8月20日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第4章の2 下水道
沿革情報
平成3年3月29日 規則第20号
平成6年9月26日 規則第54号
平成8年2月26日 規則第8号
平成12年3月1日 規則第16号
平成17年5月6日 規則第70号
令和元年6月28日 規則第6号
令和3年8月20日 規則第49号