○青森県公営企業職員就業規則

昭和四十二年四月一日

青森県公営企業管理規程第二号

青森県公営企業職員就業規則をここに公布する。

青森県公営企業職員就業規則

目次

第一章 総則(第一条)

第二章 勤務時間等

第一節 通則(第二条)

第二節 一般の勤務に従事する職員の勤務時間等(第二条の二―第七条の三)

第三節 特別の勤務に従事する職員の勤務時間等(第八条―第十一条)

第三章 給与及び旅費(第十二条・第十二条の二)

第四章 安全及び衛生(第十三条―第十四条)

第五章 表彰並びに分限及び懲戒(第十五条―第十九条)

第六章 服務

第一節 通則(第二十条)

第二節 休暇の承認等(第二十一条―第二十五条の七)

第三節 執務(第二十六条―第三十三条)

第四節 職員記章及び職員の証(第三十四条・第三十五条)

第五節 身分等の異動(第三十六条―第四十条)

第六節 営利企業等の従事許可(第四十一条)

第七章 雑則(第四十二条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、青森県公営企業の設置等に関する条例(昭和四十一年十二月青森県条例第八十五号)第四条に規定する県土整備部に勤務する地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第十五条第一項本文に規定する職員(以下「職員」という。)の就業に関し勤務時間等の必要な事項を定めるものとする。

(平一八企管規程四・一部改正)

第二章 勤務時間等

第一節 通則

(定義)

第二条 この章において「一般の勤務に従事する職員」とは、特別の勤務に従事する職員以外の職員をいう。

2 この章において、「特別の勤務に従事する職員」とは、八戸工業用水道管理事務所において工業用水道の運転操作の業務に従事する職員をいう。

(昭四三企管規程六・平四企管規程二・平一八企管規程四・平二〇企管規程二・一部改正)

第二節 一般の勤務に従事する職員の勤務時間等

(一週間の勤務時間)

第二条の二 一般の勤務に従事する職員(定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第三項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)を除く。次条から第三条まで、第五条第六条の二及び第七条の三において同じ。)の勤務時間は、四週間を超えない期間につき一週間当たり三十八時間四十五分とする。

(令五企管規程一・追加)

(週休日及び勤務時間の割振り)

第二条の三 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。

2 知事は、月曜日から金曜日までの五日間において、一日につき七時間四十五分の勤務時間を割り振るものとする。

3 知事は、公務の運営上の事情により前二項の規定によることが困難である一般の勤務に従事する職員の週休日及び勤務時間の割振りについては、別に定めることができる。

4 知事は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、四週間ごとの期間につき八日の週休日を設け、勤務時間を割り振られた日が引き続き十二日を超えないようにし、かつ、一回の勤務に割り振られる勤務時間が十六時間を超えないようにして、前条に規定する勤務時間となるように勤務時間を割り振らなければならない。ただし、職務の特殊性により、四週間ごとの期間につき八日の週休日を設け、又は当該期間につき同条に規定する勤務時間を割り振ることが困難である職員について、四週間を超えない期間につき一週間当たり一日以上の割合で週休日を設け、及び当該期間につき、勤務時間を割り振られた日が引き続き十二日を超えないようにし、かつ、一回の勤務に割り振られる勤務時間が十六時間を超えないようにして、同条に規定する勤務時間となるように勤務時間を割り振る場合には、この限りでない。

(令五企管規程一・追加)

(週休日の振替等)

第二条の四 知事は、一般の勤務に従事する職員に前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、勤務時間が割り振られた日(この項並びに第六条の八第一項及び第二項において「勤務日」という。)のうち勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする四週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする八週間後の日までの期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち四時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該四時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 前項の場合において、知事は、週休日が毎四週間につき四日以上となるようにし、かつ、前条及び前項の規定により勤務時間が割り振られた日(第二条の六及び第五条において「勤務日等」という。)が引き続き二十四日を超えないようにしなければならない。

3 知事は、第一項の規定に基づき勤務日のうち四時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該四時間の勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振る場合には、同項の期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(令五企管規程一・追加)

(休憩時間)

第二条の五 知事は、一日の勤務時間が、六時間を超える場合においては四十五分又は一時間、七時間四十五分を超える場合においては一時間の休憩時間をそれぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。

2 勤務の性質上前項の規定により難い一般の勤務に従事する職員の休憩時間については、所属長が知事の承認を得て定めることができる。

(令五企管規程一・追加)

(時間外勤務代休時間)

第二条の六 知事は、青森県企業職員の給与に関する規程(昭和四十九年四月青森県公営企業管理規程第九号)第六条においてその例によるものとされた職員の給与に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十七号)の適用を受ける者に適用される同条例第十三条第四項の規定により時間外勤務手当を支給すべき一般の勤務に従事する職員に対して、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、同項に規定する六十時間を超えて勤務した全時間に係る月の末日の翌日から同日を起算日とする二月後の日までの期間内にある勤務日等(第五条第一項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された一般の勤務に従事する職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 時間外勤務代休時間の指定については、前二項に定めるもののほか、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年七月青森県条例第十六号)の適用を受ける職員の例による。

(令五企管規程一・追加)

(始業・終業時刻等)

第三条 一般の勤務に従事する職員の始業及び終業の時刻並びに休憩時間は、次のとおりとする。ただし、勤務時間の割振り及び休憩時間について別に定めた一般の勤務に従事する職員は、この限りでない。

区分

始業時刻

終業時刻

休憩時間

月曜日から金曜日まで

午前八時三十分

午後五時十五分

午後零時から午後一時まで

2 前項の規定にかかわらず、所属長は、育児、介護、通勤等に関する特別の事情がある職員から申出があつた場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員の休憩時間を午後零時から午後零時四十五分までとし、同項の終業の時刻を十五分繰り上げることができる。

3 前二項の規定にかかわらず、知事は、次に掲げる場合には、職員の勤務時間の割振り及び休憩時間について、別に定めることができる。

 職員の仕事と生活の調和の推進を図るため必要があると認める場合

 災害応急作業その他の作業であつて、緊急を要するものに従事する職員の健康の確保を図るため必要があると認める場合

4 前三項の規定により難い職員の勤務時間の割振りについては、所属長が知事の承認を得て定めることができる。

5 前各項の規定にかかわらず、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第十条第一項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた一般の勤務に従事する職員(育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員を含む。)の勤務時間の割振り及び休憩時間については、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同条の規定による短時間勤務をすることとなつた一般の勤務に従事する職員にあつては、当該短時間勤務の内容)に従い、所属長が別に定める。

(昭五七企管規程三・昭六一企管規程四・平元企管規程二・平四企管規程四・平七企管規程五・平一五企管規程一二・平一九企管規程一三・平二〇企管規程二・平二二企管規程二・令五企管規程一・令六企管規程四・一部改正)

(休日)

第四条 一般の勤務に従事する職員は、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

(平七企管規程五・全改)

(休日の代休日)

第五条 知事は、一般の勤務に従事する職員に、勤務日等のうち祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下「代休日」という。)として、当該休日を起算日とする八週間後の日までの期間にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(第二条の六第一項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された一般の勤務に従事する職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 知事は、一般の勤務に従事する職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

(平七企管規程五・全改、平二二企管規程二・令五企管規程一・一部改正)

(休暇の種類)

第六条 一般の勤務に従事する職員の休暇は、年次休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇とする。

(平七企管規程五・全改)

(年次休暇)

第六条の二 年次休暇は、一の年ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年において、次の各号に掲げる一般の勤務に従事する職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

 次号及び第三号に掲げる一般の勤務に従事する職員以外の職員 二十日

 次号に掲げる一般の勤務に従事する職員以外の職員であつて当該年の中途において、新たに一般の勤務に従事する職員となつたもの その者の当該年における在職期間に応じ、別表第一の日数欄に掲げる日数(以下この条において「基本日数」という。)

 当該年の前年において地方公務員、一般の勤務に従事する職員以外の地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)の適用を受ける職員、国家公務員又はその業務が国若しくは地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち別表第二に掲げるもの若しくは公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十三年十二月青森県条例第六十九号)第十条に規定する特定法人に使用される者(以下この号において「地方公務員等」という。)であつた者であつて引き続き当該年に新たに一般の勤務に従事する職員となつたもの及び当該年の前年において一般の勤務に従事する職員であつた者であつて引き続き当該年に地方公務員等になり引き続き再び一般の勤務に従事する職員となつたもの 二十日に当該年の前年における年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の残日数(当該日数が二十日を超える場合にあつては、二十日)を加えて得た日数から、職員となつた日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあつては、基本日数)とする。

2 年次休暇は、二十日を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。

3 年次休暇の単位は、一日、半日又は一時間とする。ただし、年次休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に一時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。

4 一時間を単位として使用した年次休暇を日に換算する場合には、七時間四十五分をもつて一日とする。

(平七企管規程五・全改、平一四企管規程五・平一六企管規程四・平二〇企管規程一・平二〇企管規程二・平二二企管規程二・一部改正)

(病気休暇)

第六条の三 病気休暇は、一般の勤務に従事する職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とし、次の各号に掲げる疾病等の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる期間とする。

 結核性疾患で、知事が長期の療養又は休養を要すると認めたもの 連続する百八十日以内の期間において医師の必要と認めた期間

 前号に掲げる疾病以外の疾病(妊娠に起因する障害を含む。)又は負傷 連続する九十日(別表第三に掲げる疾病の場合にあつては、百八十日)以内の期間において最小限度必要と認める期間

(平七企管規程五・全改、平二四企管規程三・一部改正)

(特別休暇)

第六条の四 特別休暇は、次の各号に掲げる場合における休暇とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。

 一般の勤務に従事する職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合 必要と認められる期間

 一般の勤務に従事する職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合 必要と認められる期間

 一般の勤務に従事する職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末しよう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出若しくは提供に伴い必要な検査を受け、又は入院等をするとき 必要と認められる期間

 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合 一の年において七日の範囲内の期間

 地震、暴風雨、噴火等により災害が発生した場合における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかつた者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であつて別に定めるものにおける活動

 及びに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

 その他国、地方公共団体又は公共的団体が行う活動で環境保全、外国人支援、青少年健全育成又は文化、芸術若しくはスポーツの振興に係る活動等

 一般の勤務に従事する職員が結婚する場合 週休日、休日及び代休日を除いて連続する七日の範囲内の期間

五の二 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において五日(当該通院等が体外受精その他の別に定める不妊治療に係るものである場合にあっては、十日)の範囲内の期間

 妊娠中の女性職員について、その業務が母体又は胎児の健康保持に影響がある場合 適宜休息し、又は補食するために必要と認められる期間

 妊娠中の女性職員について、その通勤に利用する交通機関等の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響がある場合 正規の勤務時間の始め又は終わりにつき、一日を通じて一時間を超えない範囲内で、それぞれ必要と認められる時間

 妊娠中又は出産後一年以内の女性職員が母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十条に規定する保健指導又は同法第十三条に規定する健康診査を受ける場合 妊娠満二十三週までは四週間に一回、妊娠満二十四週から満三十五週までは二週間に一回、妊娠満三十六週から出産までは一週間に一回、産後一年まではその間に一回(医師等の特別の指示があつた場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について、それぞれ、一日の正規の勤務時間の範囲内で必要と認められる時間

 八週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

 女性職員が出産した場合 出産の日の翌日から八週間を経過する日までの期間(産後六週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

十一 生後満一年六月に達しない子を育てる職員が申し出た場合 一日二回それぞれ六十分以内の申し出た期間(当該職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。第十三号及び第十四号において同じ。)が、当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第六十七条の規定により同日における育児時間(他の法律等の規定によるこれに相当する時間を含む。)を請求した場合は、一日二回それぞれ六十分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

十二 生理日において勤務することが著しく困難である女性職員が申し出た場合 申し出た必要な期間

十三 一般の勤務に従事する職員の配偶者が出産する場合 三日の範囲内の期間

十四 一般の勤務に従事する職員の配偶者が出産する場合であつてその出産予定日の八週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)前の日から当該出産の日以後一年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する一般の勤務に従事する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における五日の範囲内の期間

十五 義務教育終了までの子(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する一般の勤務に従事する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかつたその子の世話を行うこと又は疾病の予防を図るために予防接種又は健康診断を受けさせることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において五日(その養育する義務教育終了までの子が二人以上の場合にあつては、十日)の範囲内の期間

十六 第六条の五第一項に規定する要介護者の介護、通院等の付添い又は要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話を行う一般の勤務に従事する職員が、当該世話を行うために勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において五日(要介護者が二人以上の場合にあつては、十日)の範囲内の期間

十七 一般の勤務に従事する職員が親族(別表第四の親族欄に掲げる親族に限る。)の喪に服する場合 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあつては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

十八 一般の勤務に従事する職員が父母、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)及び子の追悼のための特別な行事を行い、又はこれに参加する場合 一日の範囲内の期間

十九 一般の勤務に従事する職員が夏季における盆等の諸行事を行い、若しくはこれに参加し、又は心身の健康の維持及び増進若しくは家庭生活の充実を図る場合 一の年の六月から十月までの期間内における、週休日、第二条の六第一項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて原則として連続する五日の範囲内の期間

二十 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合 必要と認められる期間

 一般の勤務に従事する職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

 一般の勤務に従事する職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

二十一 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難である場合 必要と認められる期間

二十二 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、一般の勤務に従事する職員が退勤途上における身体の危険を回避する場合 必要と認められる期間

2 前項第五号の二及び第十三号から第十六号までの休暇の単位は、一日、半日又は一時間とする。ただし、当該休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に一時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

(平七企管規程五・全改、平八企管規程一・平九企管規程二・平一四企管規程五・平一五企管規程一二・平一八企管規程四・平一九企管規程一三・平二一企管規程三・平二二企管規程二・平二四企管規程三・平二四企管規程四・平三一企管規程二・令三企管規程七・令四企管規程六・令五企管規程一・令六企管規程二・一部改正)

(介護休暇)

第六条の五 介護休暇は、一般の勤務に従事する職員が次に掲げる者で負傷、疾病又は老齢により二週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(次項において「要介護者」という。)の介護をするため、勤務をしないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母、子及び配偶者の父母

 次に掲げる者であつて一般の勤務に従事する職員と同居しているもの

 祖父母、孫及び兄弟姉妹

 一般の勤務に従事する職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び一般の勤務に従事する職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者であつて知事が定めるもの

2 介護休暇の期間は、前項に規定する者の各々が同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する六月の期間内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇の単位は、一日又は一時間とする。

4 一時間を単位とする介護休暇は、一日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した四時間の範囲内とする。

5 介護休暇については、その勤務しない一時間につき、給与の月額及びこれに対する調整手当の月額の合計額に十二を乗じ、その額を一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたもので除して得た額を減額する。

(平七企管規程五・全改、平一四企管規程五・平二四企管規程三・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間等)

第六条の六 定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間は、四週間を超えない期間につき一週間当たり十五時間三十分から三十一時間までの範囲内で、知事が定める。

2 知事は、定年前再任用短時間勤務職員について、第二条の三第一項に規定する週休日のほか、月曜日から金曜日までの五日間において、週休日を設けることができる。

3 知事は、定年前再任用短時間勤務職員については、一週間ごとの期間について、一日につき七時間四十五分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

4 第二条の三第三項及び第四項の規定は、前二項の規定による定年前再任用短時間勤務職員の週休日及び勤務時間の割振りについて準用する。この場合において、同条第四項中「八日」とあるのは「八日以上」と、「同条に規定する勤務時間と」とあるのは「第六条の六の勤務時間を超えない勤務時間と」と読み替えるものとする。

(令五企管規程一・追加)

第六条の七 定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間は、第三条第一項に規定する一般の勤務に従事する職員の勤務時間の範囲内で知事が定める。

2 前項の勤務時間中、午後零時から午後一時まで休憩時間を置く。ただし、一日の勤務時間が六時間を超えない定年前再任用短時間勤務職員については、所属長が定めるところにより、休憩時間を置かないことができる。

(令五企管規程一・追加)

(定年前再任用短時間勤務職員の年次休暇)

第六条の八 定年前再任用短時間勤務職員の年次休暇は、一の年ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年において、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる日数(当該日数に一日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十九条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。)

 次号に掲げる定年前再任用短時間勤務職員以外の定年前再任用短時間勤務職員 次に掲げる日数

 一週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である者にあつては、二十日に当該定年前再任用短時間勤務職員の一週間の勤務日の日数を五日で除して得た数を乗じて得た日数

 以外の者にあつては、当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を三十八時間四十五分で除して得た数を乗じて得た時間数を、一日当たりの勤務時間を一日として日に換算して得た日数

 当該年の中途において新たに一般の勤務に従事する職員となつた定年前再任用短時間勤務職員及び第六条の二第一項第三号に掲げる区分に該当する定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間等を考慮し、知事が別に定める日数)

2 第六条の二第二項及び第三項の規定は、前項の規定による定年前再任用短時間勤務職員の年次休暇について準用する。この場合において、同条第二項中「二十日」とあるのは「二十日(第六条の八第一項第一号に掲げる者にあつては、同号の規定による。)」と、同条第三項中「一日、半日又は一時間」とあるのは「一日又は一時間」と読み替えるものとする。

3 時間を単位として使用した年次休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる定年前再任用短時間勤務職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもつて一日とする。

 次号及び第三号に掲げる定年前再任用短時間勤務職員以外の定年前再任用短時間勤務職員 七時間四十五分

 第一項第一号アに掲げる者 勤務日ごとの勤務時間の時間数(一分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

 第一項第一号イに掲げる者 一日当たりの勤務時間の時間数(一分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(令五企管規程一・追加)

(非常勤職員等の勤務時間等)

第六条の九 非常勤職員等の勤務時間は、任用の都度知事が定める。

2 非常勤職員等の休暇の種類、期間及び単位は、別に定めるところによる。

(平七企管規程五・全改、平一一企管規程一・平一六企管規程四・令二企管規程二・一部改正、令五企管規程一・旧第六条の六繰下)

(部分休業)

第七条 一般の勤務に従事する職員は、その小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため一日の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下「部分休業」という。)の承認を受けた場合は、勤務しないことができる。

(平四企管規程二・全改、平七企管規程五・平一四企管規程三・平二〇企管規程二・一部改正)

(育児短時間勤務)

第七条の二 地方公営企業法第三十九条第五項の規定により読み替えて適用される育児休業法第十条第一項に規定する勤務の形態は、次のとおりとする。

 日曜日及び土曜日を週休日とし、週休日以外の日において一日につき十分の一勤務時間(当該職員の一週間当たりの通常の勤務時間(以下この条において「週間勤務時間」という。)に十分の一を乗じて得た時間に端数処理(五分を最小の単位とし、これに満たない端数を切り上げることをいう。以下この条において同じ。)を行つて得た時間をいう。以下この条において同じ。)勤務すること。

 日曜日及び土曜日を週休日とし、週休日以外の日において一日につき八分の一勤務時間(週間勤務時間に八分の一を乗じて得た時間に端数処理を行つて得た時間をいう。)勤務すること。

 日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの五日間のうちの二日を週休日とし、週休日以外の日において一日につき五分の一勤務時間(週間勤務時間に五分の一を乗じて得た時間に端数処理を行つて得た時間をいう。以下この条において同じ。)勤務すること。

 日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの五日間のうちの二日を週休日とし、週休日以外の日のうち、二日については一日につき五分の一勤務時間、一日については一日につき十分の一勤務時間勤務すること。

(平二〇企管規程二・追加、平二二企管規程二・令四企管規程五・一部改正)

(高齢者部分休業)

第七条の三 一般の勤務に従事する職員は、次項に規定する年齢に達した日以後の日から当該職員に係る定年退職日(職員の定年等に関する条例(昭和五十九年三月青森県条例第四号)第二条に規定する定年退職日をいう。)までの期間中、一週間の勤務時間の一部について勤務しないこと(第二十五条の四及び第二十五条の五において「高齢者部分休業」という。)第二十五条の四第二項の規定による承認を受けた場合は、勤務しないことができる。

2 青森県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第十八条第二項第二号に規定する管理者が定める年齢は、一般の勤務に従事する職員に係る定年から五年を減じた年齢とする。

(令四企管規程五・追加)

第三節 特別の勤務に従事する職員の勤務時間等

(交替制)

第八条 特別の勤務に従事する職員の勤務は、日勤及び夜勤の二交替とする。

2 前項の勤務の割振りは、八戸工業用水道管理事務所の長(以下この節において「所長」という。)が行う。

(昭四三企管規程六・平四企管規程二・平二〇企管規程二・一部改正)

(始業・終業時刻等)

第九条 特別の勤務に従事する職員の始業及び終業の時刻並びに休憩時間は、次のとおりとする。

区分

始業時刻

終業時刻

休憩時間

日勤

午前八時三十分

午後五時十五分

一時間

夜勤

午後四時三十分

翌日の午前九時三十分

一時間三十分

2 前項の休憩時間の割振りは、所長が行う。

3 特別の勤務に従事する職員については、四日につき一日及び毎四週間につき、知事が別に指定する一の勤務日は、週休日とする。

4 知事は、特別の勤務に従事する職員に前項の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合については、第二条の四各項の規定を準用する。

5 第七条の二に規定する勤務の形態は、特別の勤務に従事する職員に係るものにあつては、次のとおりとする。

 四週間ごとの期間につき八日以上を週休日とし、当該期間につき一週間当たりの勤務時間が十九時間二十五分、十九時間三十五分、二十三時間十五分又は二十四時間三十五分となるように勤務すること。

 四週間を超えない期間につき一週間当たり一日以上の割合の日を週休日とし、当該期間につき一週間当たりの勤務時間が十九時間二十五分、十九時間三十五分、二十三時間十五分又は二十四時間三十五分となるように勤務すること。

(昭五七企管規程三・平元企管規程二・平四企管規程二・平四企管規程四・平七企管規程五・平一五企管規程一二・平一九企管規程一三・平二〇企管規程二・平二二企管規程二・令五企管規程一・一部改正)

(休日及び休日の代休日)

第十条 特別の勤務に従事する職員の休日及び代休日については、第四条及び第五条を準用する。

(平七企管規程五・全改)

(休暇及び部分休業)

第十一条 特別の勤務に従事する職員の休暇及び部分休業については、第六条から第七条まで及び第七条の三の規定を準用する。この場合において、第七条及び第七条の三中「一般の勤務に従事する職員」とあるのは、「特別の勤務に従事する職員」と読み替えるものとする。

(平四企管規程二・平七企管規程五・令四企管規程五・一部改正)

第三章 給与及び旅費

(給与)

第十二条 職員(非常勤職員等を除く。)の給与については、青森県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十一年十二月青森県条例第八十三号)及び青森県企業職員の給与に関する規程の定めるところによる。

2 非常勤職員等の給与は、予算の範囲で別に定める。

(昭五〇企管規程八・平一六企管規程四・平二二企管規程二・一部改正)

(旅費)

第十二条の二 職員の旅費については、青森県公営企業職員の旅費に関する規程(昭和四十二年四月青森県公営企業管理規程第九号)の定めるところによる。

(昭四二企管規程一〇・追加)

第四章 安全及び衛生

(職員の責務)

第十三条 職員は、安全及び衛生に関する法令を守り、かつ、進んで災害の防止及び疾病の予防に努めなければならない。

(昭四四企管規程四・全改)

(安全管理者)

第十三条の二 施設及び作業の安全を図り、かつ、災害の発生を防止するため八戸工業用水道管理事務所に、安全衛生管理者を置くものとする。

2 安全衛生管理者は、労働安全衛生規則(昭和二十二年労働省令第九号)第六条の定めるところに準じてその職務を行なうものとする。

(昭四四企管規程四・追加、平四企管規程四・平二〇企管規程二・一部改正)

(健康管理)

第十四条 職員の健康管理は、毎年一回以上の結核に関する定期健康診断その他知事が必要と認める健康診断を行なつてするものとする。

2 前項の健康診断の対象者、時期、方法等については、別に定める。

第五章 表彰並びに分限及び懲戒

第十五条 職員が次の各号の一に該当するときは、これを表彰する。

 自己の危難をかえりみないで、その職務を遂行したとき。

 職務上有益な研究、発明、改良若しくは考案又は有益な献策をしたとき。

 職務について、抜群の努力をつくし、成績顕著なとき。

 職員として二十年以上及び三十年以上在職し、精励かつ勤かつ功績顕著なとき。

 災害を未然に防止し、又は災害に際し功労があつたとき。

 職務外に関することで名誉を高揚したとき。

 その他特に表彰することが適当と認められるとき。

(昭六二企管規程一・一部改正)

(表彰の種類)

第十六条 表彰の種類は、次のとおりとする。

 表彰状を授与して行なう表彰

 賞詞を授与して行なう表彰

2 表彰状の授与は、前条各号の一に該当する者のうち、特に顕著な功労があると認められる者又は特に成績優秀であると認められる者に対して行なう。

3 賞詞の授与は、前条各号(第四号を除く。)の一に該当する者のうち、顕著な功労があると認められる者又は成績優秀であると認められる者に対して行なう。

(賞品等の加授)

第十七条 表彰を行なう場合には、賞品又は賞金を加授することがある。

(表彰の時期)

第十八条 表彰状を授与して行なう表彰は、毎年八月に行なうものとする。ただし、必要に応じて随時行なうことがある。

2 賞詞を授与して行なう表彰は、必要に応じて随時行なうものとする。

(昭四三企管規程四・全改、昭五〇企管規程八・一部改正)

(表彰手続)

第十八条の二 第十五条の規定に該当するものがあるときは、県土整備部長は、職員表彰内申書(第二十号様式)により、知事に内申しなければならない。

(昭四三企管規程四・追加、平一八企管規程四・令四企管規程四・一部改正)

(令二企管規程二・一部改正)

第六章 服務

第一節 通則

(服務の原則)

第二十条 職員(非常勤職員等を除く。次項及び次節から第五節(第三十八条から第四十条までを除く。)までにおいて同じ。)は、県民全体の奉仕者としての使命を自覚し、法令、条例、規則、公営企業管理規程、訓令及び上司の職務上の命令に従い、誠実かつ公平にその職責を遂行しなければならない。

2 職員は、その職務を遂行するにあたつて、常に創意工夫し、能率の発揮及び増進に努めるとともに、県行政の民主的にして能率的な運営に寄与しなければならない。

(令四企管規程六・一部改正)

第二節 休暇の承認等

(平七企管規程五・改称、令四企管規程四・旧第三節繰上)

(病気休暇、特別休暇及び介護休暇の承認)

第二十一条 病気休暇、特別休暇(第六条の四第九号から第十二号までの休暇を除く。次項次条第二項及び第二十五条において同じ。)及び介護休暇については、知事の承認を受けなければならない。

2 知事は、病気休暇又は特別休暇の請求について、第六条の三に定める場合及び第六条の四各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、公務の都合により、特別の事情のある場合のほかこれを承認しなければならない。

3 知事は、介護休暇の請求について、第六条の五第一項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(平七企管規程五・全改、平九企管規程二・平一四企管規程五・一部改正、令四企管規程四・旧第二十二条繰上・一部改正)

(年次休暇、病気休暇及び特別休暇の手続)

第二十二条 年次休暇を使用しようとする職員は、あらかじめ知事に届け出るものとする。

2 病気休暇及び特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ知事に請求しなければならない。

3 病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ前二項に定める手続を行うことができなかつた職員については、その事由を付して事後において手続を行うことができる。

4 第六条の四第九号及び第十一号の規定による申出は、あらかじめ知事に対して行わなければならない。

5 第六条の四第十号に掲げる場合に該当することとなつた女性職員は、その旨を速やかに知事に届け出るものとする。

6 第六条の四第十二号の規定による申出は、速やかに知事に対して行うものとする。

(平七企管規程五・全改、平九企管規程二・平一四企管規程五・平一八企管規程一一・一部改正、令四企管規程四・旧第二十三条繰上)

(介護休暇の請求)

第二十三条 介護休暇の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して一週間前の日までに知事に請求しなければならない。

2 前項の場合において、第六条の五第二項の介護を必要とする一の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、二週間以上の期間について一括して請求しなければならない。

(平七企管規程五・全改、平一八企管規程一一・一部改正、令四企管規程四・旧第二十三条の二繰上)

(休暇の承認の決定等)

第二十三条の二 第二十二条第二項又は前条第一項の請求があつた場合においては、知事は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行つた職員に対して当該決定を通知するものとする。

2 知事は、病気休暇、特別休暇又は介護休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(平七企管規程五・全改、令四企管規程四・旧第二十三条の三繰上・一部改正)

(職務に専念する義務の免除)

第二十四条 職員は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和二十六年三月青森県条例第十五号)及び人事委員会規則一二―一(職務に専念する義務の特例)の規定により職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、職務に専念する義務の免除願(第二号様式)により知事に願い出なければならない。

(欠勤)

第二十五条 職員は、年次休暇を使用する場合、病気休暇、特別休暇及び介護休暇の承認を受ける場合並びに前条の規定による場合を除き、家事その他の理由により勤務できないときは、あらかじめ、欠勤届(第三号様式)を知事に提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ない理由により、あらかじめ、提出することができないときは、知事に欠勤する旨を連絡するとともに、事後速やかに欠勤届を提出しなければならない。

(平七企管規程五・一部改正)

(在籍専従許可の申請等)

第二十五条の二 職員は、労働組合の役員として、当該労働組合の業務に専ら従事するため、地方公営企業等の労働関係に関する法律第六条第一項ただし書の規定による許可(以下「在籍専従許可」という。)を受けようとするときは、在籍専従許可申請書(第三号様式の二)により知事に申請しなければならない。

2 在籍専従許可を受けた職員が、その許可の有効期間中に労働組合の役員として当該労働組合の業務に専ら従事する者でなくなつたときは、直ちに在籍専従資格喪失届出書(第三号様式の三)により知事に届け出なければならない。

(昭四三企管規程一二・追加、平七企管規程五・平一六企管規程四・令四企管規程四・一部改正)

(育児休業、育児短時間勤務及び部分休業の承認の請求等)

第二十五条の三 職員は、子(育児休業法第二条第一項に規定する子をいう。以下同じ。)を養育するため、同項の規定による育児休業の承認を受けようとするときは、育児休業承認請求書(第三号様式の四)により、育児休業を始めようとする日の一月(第一号から第三号までに掲げる場合(第四号に該当する場合を除く。)にあつては二週間、第四号に掲げる場合にあつては当該日)前までに知事に請求しなければならない。

 当該請求に係る子の出生の日から職員の育児休業等に関する条例(平成四年三月青森県条例第五号。以下「育児休業条例」という。)第三条の二に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

 育児休業条例第二条の三第三号に掲げる場合に該当する場合であつて、当該請求をする日が当該請求に係る子が一歳に達する日(当該請求をする再任用短時間勤務職員等(地方公務員法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。)育児休業条例第二条の三第二号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該再任用短時間勤務職員等の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする同号に規定する配偶者育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子が一歳に達する日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該配偶者育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

 育児休業条例第二条の四に規定する場合に該当する場合であつて、当該請求をする日が当該請求に係る子が一歳六か月に達する日以前の日である場合

 育児休業条例第三条第七号に掲げる事情に該当して当該承認を受けようとする場合

2 育児休業をしている職員は、育児休業法第三条の育児休業の期間の延長を受けようとするときは、育児休業承認請求書により、当該育児休業の期間の末日とされている日の翌日の一月(第一号から第三号までに掲げる場合(第四号に該当する場合を除く。)にあつては二週間、第四号に掲げる場合にあつては当該日)前までに知事に請求しなければならない。

 当該請求に係る子の出生の日から育児休業条例第三条の二に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)の期間の延長を受けようとする場合

 育児休業条例第二条の三第三号に掲げる場合に該当してしている育児休業の期間の延長を受けようとする場合

 育児休業条例第二条の四に規定する場合に該当してしている育児休業の期間の延長を受けようとする場合

 育児休業条例第三条第七号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を受けようとする場合

3 職員は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、育児休業法第十条第一項の規定による育児短時間勤務の承認を受けようとするときは、育児短時間勤務承認請求書(第三号様式の五)により、育児短時間勤務を始めようとする日の一月前までに知事に請求しなければならない。

4 職員は、育児休業条例第十一条第六号の規定による申出をする場合には、前項の育児短時間勤務承認請求書と併せて、育児短時間勤務計画書(第三号様式の六)を知事に提出しなければならない。

5 前項の育児短時間勤務計画書を提出した職員は、当該育児短時間勤務計画書の記載事項に変更を生じたときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。

6 第三項の規定は、育児休業法第十一条第一項の規定による育児短時間勤務の期間の延長の請求について準用する。

7 職員は、第七条(第十一条において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けようとするときは、部分休業承認請求書(第三号様式の七)により知事に請求しなければならない。

8 育児休業、育児短時間勤務又は部分休業(以下この項において「育児休業等」という。)をしている職員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、その旨を養育状況変更届(第三号様式の八)により知事に届け出なければならない。

 育児休業等に係る子が死亡した場合

 育児休業等に係る子が職員の子でなくなつた場合

 育児休業等に係る子を養育しなくなつた場合

(平二〇企管規程二・全改、平二一企管規程三・令四企管規程六・一部改正)

(高齢者部分休業の申請等)

第二十五条の四 職員は、次項の規定による承認を受けようとするときは、高齢者部分休業承認申請書(第三号様式の九)により知事に申請しなければならない。

2 知事は、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員の一週間当たりの通常の勤務時間に二分の一を乗じて得た時間を超えない範囲内で五分を単位として、高齢者部分休業の承認をすることができる。

3 前項の規定による承認は、高齢者部分休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けた場合には、その効力を失う。

(令四公企管規程五・追加)

(高齢者部分休業の承認の取消し)

第二十五条の五 知事は、高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となつた場合で当該職員の同意を得たときは、当該高齢者部分休業の承認を取り消すことができる。

(令四企管規程五・追加)

(自己啓発等休業)

第二十五条の六 職員は、職員の自己啓発等休業に関する条例(平成二十年三月青森県条例第一号)第四条の教育施設の課程の履修又は同条例第五条の奉仕活動のため、地方公務員法第二十六条の五第一項に規定する自己啓発等休業の承認を受けようとするときは、自己啓発等休業承認申請書(第四号様式)により、自己啓発等休業を始めようとする日の一月前までに知事に申請しなければならない。

2 自己啓発等休業をしている職員は、遅滞なく、当該自己啓発等休業の承認に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動の状況について大学等課程の履修(国際貢献活動)状況報告書(第五号様式)により知事に報告しなければならない。

3 第一項の規定は、職員の自己啓発等休業に関する条例第七条第一項の規定による自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。

(平二〇企管規程二・追加、令四企管規程五・旧第二十五条の四繰下、令五企管規程一・一部改正)

(配偶者同行休業)

第二十五条の七 職員は、職員の配偶者同行休業に関する条例(平成二十六年七月青森県条例第六十八号)第四条の事由により外国に住所又は居所を定めて滞在するその配偶者と当該住所又は居所において生活を共にするため、地方公務員法第二十六条の六第一項に規定する配偶者同行休業の承認を受けようとするときは、配偶者同行休業承認申請書(第五号様式の二)により、配偶者同行休業を始めようとする日の一月前までに知事に申請しなければならない。

2 配偶者同行休業をしている職員は、職員の配偶者同行休業に関する条例第八条第一項各号に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を配偶者外国滞在事由等状況変更届(第五号様式の三)により知事に届け出なければならない。

3 第一項の規定は、職員の配偶者同行休業に関する条例第六条第一項の規定による配偶者同行休業の期間の延長の申請について準用する。

(平二六企管規程三・追加、令四企管規程五・旧第二十五条の五繰下)

第三節 執務

(令四企管規程四・旧第四節繰上)

第二十六条から第二十八条まで 削除

(平一八企管規程一一)

(執務上の心得)

第二十九条 職員は、勤務時間(休憩時間を除く。以下「執務時間」という。)中みだりに執務場所を離れてはならない。

2 職員は、執務時間中に外出しようとするときは、上司の承認を受けるものとし、また、一時離席しようとする場合においても、その旨を上司に届け出るなど常に自己の所在を明らかにしておくよう心掛けなければならない。

(昭五〇企管規程八・令四企管規程四・令五企管規程一・一部改正)

(執務環境の整理等)

第三十条 職員は、常に執務環境の整理に努めるとともに、物品等の保全活用に心掛けなければならない。

2 職員は、常に所管の文書等の整理に努め、不在のときでも事務の処理に支障のないようにしておかなければならない。

(復命)

第三十一条 出張した職員は、当該用務を終えて帰庁したときは、速やかにその概要を口頭で上司に報告するとともに、復命書(第六号様式)を作成し、知事に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、出張用務の復命について別に定める方式があるときは、その定めるところにより復命をすることができる。

(平八企管規程三・一部改正)

(時間外勤務及び休日勤務)

第三十二条 職員の時間外勤務及び休日勤務は、時間外勤務等命令票(第七号様式)により知事の命令を受けてしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、職員の時間外勤務及び休日勤務は、統合庶務システム(通信機器及び通信回線により相互に接続された電子計算機、印刷装置等の複合体を利用して行う職員の服務に関する届出等に係る業務処理の体系をいう。以下同じ。)を使用して知事の命令を受けてすることができる。

(平一八企管規程一一・一部改正)

(時間外勤務の制限)

第三十二条の二 知事は、人事委員会規則で定める時間の範囲を超えて、職員に第三条及び第九条の規定による勤務時間(以下、「正規の勤務時間」という。)以外の時間における勤務(職務の性質等を考慮して人事委員会規則で定める勤務を除く。次項において「時間外勤務」という。)をさせてはならない。

2 前項に規定するもののほか、時間外勤務の制限に関し必要な事項は、人事委員会規則の例による。

(平三一企管規程二・追加)

(退庁時の処置)

第三十三条 職員は、別段の命令がない限り、勤務時間が終了したときは、次に掲げる処置をして速やかに退庁しなければならない。

 文書及び物品等を所定の場所へ格納すること。

 火気の始末、戸締等火災及び盗難の防止のための必要な処置をとること。

2 職員は、第三十二条の勤務を命ぜられて執務する場合において、当該勤務を終えたときは、前項に定める処置をして速やかに退庁しなければならない。

(平三一企管規程二・令四企管規程四・一部改正)

第四節 職員記章及び職員の証

(令四企管規程四・旧第五節繰上・改称)

(職員の記章)

第三十四条 職員は、勤務中、貸与を受けた職員記章(第八号様式)を常にはい用しなければならない。

2 職員は、職員記章を紛失又は毀損したときは、速やかに職員記章紛失(毀損)(第九号様式)により知事に届け出なければならない。

3 職員が、その身分を失つたときは、職員記章を返還しなければならない。

(昭五一企管規程二・令二企管規程二・令四企管規程四・令四企管規程六・一部改正)

(職員の証)

第三十五条 職員は、その身分を明確にし、公務の適正な執行を図るため、勤務中常に職員の証を携帯しなければならない。

2 職員は、職員の証の記載事項に変更を生じたときは、速やかに職員の証書換願(第十一号様式)により職員の証を添付の上、知事に職員の証の書換えを願い出なければならない。

3 職員は、職員の証の紛失又は毀損したときは、職員の証再交付願(第十二号様式)により知事に職員の証の再交付を願い出なければならない。

4 職員の証は、青森県職員服務規程(昭和三十六年九月青森県訓令甲第二十九号)に規定する職員の証の様式とし、前条第三項の規定を準用する。

(平一九企管規程一三・令四企管規程四・一部改正)

第五節 身分等の異動

(令四企管規程四・旧第六節繰上)

(着任)

第三十六条 新たに採用された職員又は転任を命ぜられた職員は、速やかに着任しなければならない。

2 職員は、特別の理由により転任等の通知を受けた日から七日以内に着任できない場合は、あらかじめ知事の承認を受けなければならない。

(昭四六企管規程二・昭五〇企管規程八・昭五一企管規程二・平二〇企管規程二・令二企管規程二・令四企管規程六・一部改正)

(事務引継ぎ)

第三十七条 職員は、転任、休職、退職等の場合は、別に定めるもののほか、速やかにその担任事務の処理の経過を記載した事務引継書(第十四号様式)を作成し、関係書類を添えて、後任者又は上司の指名する職員に引き継がなければならない。

2 前項の事務引継ぎが終わつたときは、事務引継書を上司に届け出なければならない。

(令四企管規程四・一部改正)

第三十八条 削除

(昭五〇企管規程八)

(履歴事項の異動届等)

第三十九条 職員は、氏名、本籍地、現住所、学歴、免許、資格その他履歴事項に変更があつたときは、履歴事項異動届(第十六号様式)により知事に届け出なければならない。

2 職員は、履歴書に登載された履歴事項について誤りを発見したときは、履歴事項訂正届(第十七号様式)により知事に願い出なければならない。

3 前二項の規定にかかわらず、職員は、統合庶務システムを使用して前二項の規定による届出等を行うことができる。

(平一八企管規程一一・一部改正)

(退職)

第四十条 職員は、自己の都合により退職しようとするときは、辞職願(第十八号様式)により知事の承認を受けなければならない。

2 職員は、前項の辞職願を退職しようとする日の三十日前までに提出しなければならない。ただし、知事が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。

第六節 営利企業等の従事許可

(令四企管規程四・旧第七節繰上・改称)

第四十一条 職員は、地方公務員法第三十八条第一項に規定する営利企業等の従事許可を受けようとするときは営利企業等の従事許可願(第十九号様式)により知事に願い出なければならない。

(令四企管規程四・全改・旧第四十二条繰上)

第七章 雑則

(施行事項)

第四十二条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。

(令四企管規程四・旧第四十三条繰上)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和四年十月青森県条例第三十八号)附則第二十五項に規定する暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この規程の規定を適用する。

(令五企管規程一・全改)

(昭和四二年企管規程第一〇号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和四十二年四月一日から適用する。

(昭和四三年企管規程第四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四三年企管規程第六号)

この規程は、昭和四十三年四月一日から施行する。

(昭和四三年企管規程第一二号)

この規程は、昭和四十四年一月一日から施行する。

(昭和四四年企管規程第三号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和四十四年一月一日から適用する。

2 この規程の適用の際、この規程による改正前の規程の規定により与えられている特別休暇は、この規程による改正後の規程の規定により与えられた特別休暇とみなす。

(昭和四四年企管規程第四号)

この規程は、昭和四十四年四月一日から施行する。

(昭和四四年企管規程第一一号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和四十四年七月一日から適用する。

2 第一号様式については、当分の間、従前の様式を使用できるものとする。

(昭和四四年企管規程第一四号)

この規程は、昭和四十五年一月一日から施行する。

(昭和四六年企管規程第二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四八年企管規程第五号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四九年企管規程第一号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和四十九年一月一日から適用する。

2 この規程の適用の際、改正前の青森県公営企業職員就職規則の規定により承認を受けた有給休暇は、改正後の青森県公営企業職員就職規則の規定により承認を受け、又は届け出た有給休暇とみなす。

(昭和五〇年企管規程第八号)

この規程は、昭和五十一年一月一日から施行する。

(昭和五一年企管規程第二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五四年企管規程第三号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。

(昭和五七年企管規程第三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五八年企管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年企管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和六一年企管規程第四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和六二年企管規程第一号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 職員として二十五年以上在職したことにより改正前の青森県公営企業職員就職規則(以下「改正前の規程」という。)第十五条第四号の規定による表彰を受けたことがある技能職員については、改正後の青森県公営企業職員就職規則(以下「改正後の規程」という。)第十五条第四号の規定は、適用しない。

3 この規程の施行の日から昭和六十七年三月三十一日までの間において退職する技能職員が、次の各号の一に該当するときは、退職時にこれを表彰する。

 職員として二十五年以上在職し、精励かつ勤かつ功績顕著なとき(職員として二十五年以上在職したことにより改正前の規程第十五条第四号の規定による表彰を受けたことがあるとき及び職員として三十年以上在職したことにより改正後の規程第十五条第四号の規定による表彰を受けたことがあるときを除く。)

 職員として十五年以上在職し、精励かつ勤かつ功績顕著なとき(職員として十五年以上在職したことにより改正前の規程第十五条第四号の規定による表彰を受けたことがあるとき及び職員として二十年以上在職したことにより改正後の規程第十五条第四号の規定による表彰を受けたことがあるときを除く。)

4 前項の規定による表彰は、改正後の規程第十五条第四号の規定による表彰の例による。

(平成元年企管規程第二号)

この規程は、平成元年五月七日から施行する。ただし、改正後の青森県公営企業職員就業規則第六条第一項及び別表第四の規定は、平成元年の休暇年度から適用する。

(平成三年企管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成四年企管規程第二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成四年企管規程第四号)

この規程は、平成四年七月二十六日から施行する。ただし、第十三条の二の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成五年企管規程第三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成六年企管規程第四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成七年企管規程第二号)

この規程は、平成七年四月一日から施行する。

(平成七年企管規程第五号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に改正前の青森県公営企業職員就業規則(以下「改正前の規程」という。)第三条第二項並びに第九条第四項及び第五項の規定に基づき定められている勤務を要しない日は、改正後の青森県公営企業職員就業規則(以下「改正後の規程」という。)第三条第二項及び第九条第四項の規定に基づき定められた週休日とみなす。

3 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職する職員の施行日以後の平成七年における年次休暇の日数は、改正後の規程第六条の二第一項及び第二項の規定にかかわらず、改正前の規程第六条第一項の表の第一号の年次休暇の日数の残日数とする。

4 この規程の施行の際現に改正前の規程第六条の規定に基づき与えられている有給休暇(同条第一項の表の第七号の有給休暇を除く。)は、改正後の規程第六条の二又は第六条の四の規定に基づき与えられた休暇とみなす。

5 施行日前に使用された改正前の規程第六条第一項の表の第三号、第六号又は第十二号の有給休暇であって、同一の事由について改正後の規程第六条の四第四号、第十一号又は第十二号に掲げる場合に該当することとなるものについては、それぞれ同条第四号、第十一号又は第十二号の特別休暇として既に使用されたものとみなす。

6 施行日前に行われた改正前の規程第六条第一項の表第四号、第五号又は第九号の有給休暇についての改正前の規程第二十二条第一項の規定による願い出であって、同一の事由について改正後の規程第六条の四第七号、第九号若しくは第十号の規定による申出又は第二十三条第五項の規定による届出を行う必要があるものについては、それぞれ改正後の規程第六条の四第七号、第九号若しくは第十号の規定による申出又は同項の規定による届出とみなす。

7 この規程の施行の際現に改正前の規程第六条第一項の表の第七号の規定に基づき与えられている有給休暇については、なお従前の例による。

8 施行日前に使用された改正前の規程第六条第一項の表の第七号又は第八号の有給休暇の期間については、それぞれ改正後の規程第六条の三第一号又は第二号の病気休暇の期間として既に使用されたものとみなす。

9 この規程の施行の際現に人事委員会規則一―一(規則の分類)等の一部を改正する規則(平成七年七月一日公布)第十四条の規定による改正前の人事委員会規則一二―一(職務に専念する義務の特例)第二条第一号から第六号までに掲げる場合に該当し、改正前の規程第二十四条の規定により職務に専念する義務を免除されている場合であって、同一の事由について改正後の規程第六条の四第一号、第二号、第十五号又は第十六号に掲げる場合に該当するときは、それぞれ同条第一号、第二号、第十五号又は第十六号の特別休暇が与えられているものとみなす。

(平成八年企管規程第一号)

この規程は、平成八年四月一日から施行する。

(平成八年企管規程第三号)

この規程は、公布の日から施行し、平成八年四月一日から適用する。

(平成九年企管規程第一号)

この規程は、平成九年三月一日から施行する。

(平成九年企管規程第二号)

この規程は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一一年企管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一四年企管規程第三号)

この規程は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年企管規程第五号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一五年企管規程第六号)

この規程は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年企管規程第一二号)

この規程は、平成十六年一月一日から施行する。

(平成一六年企管規程第四号)

この規程は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一八年企管規程第四号)

この規程は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年企管規程第一一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一九年企管規程第一三号)

この規程は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年企管理規程第二号)

この規程は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年企管規程第一号)

この規程は、平成二十年十月一日から施行する。

(平成二〇年企管規程第二号)

この規程は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二一年企管規程第三号)

この規程は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第六条の四第一項第二号の改正規定は、同年五月二十一日から施行する。

(平成二二年企管規程第二号)

この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二四年企管規程第三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二四年企管規程第四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二六年企管規程第三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成三一年企管規程第二号)

この規程は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和元年企管規程第一号)

この規程は、令和元年七月一日から施行する。

(令和二年企管規程第二号)

この規程は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年企管規程第六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和三年企管規程第七号)

この規程は、令和四年一月一日から施行する。

(令和四年企管規程第四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和四年企管規程第五号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和四年企管規程第六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和五年企管規程第一号)

この規程は、令和五年四月一日から施行する。

(令和六年企管規程第二号)

この規程は、令和六年四月一日から施行する。

(令和六年企管規程第四号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表第一(第六条の二関係)

(平七企管規程五・全改)

在職期間

日数

一月に達するまでの期間

二日

一月を超え二月に達するまでの期間

三日

二月を超え三月に達するまでの期間

五日

三月を超え四月に達するまでの期間

七日

四月を超え五月に達するまでの期間

八日

五月を超え六月に達するまでの期間

十日

六月を超え七月に達するまでの期間

十二日

七月を超え八月に達するまでの期間

十三日

八月を超え九月に達するまでの期間

十五日

九月を超え十月に達するまでの期間

十七日

十月を超え十一月に達するまでの期間

十八日

十一月を超え一年未満の期間

二十日

別表第二(第六条の二関係)

(平七企管規程五・全改、平二〇企管規程一・一部改正)

一 国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)第九条の二各号に掲げる法人

二 前号に掲げる法人のほか、知事がこれに準ずる法人であると認めるもの

別表第三(第六条の三関係)

(平七企管規程五・全改)

一 高血圧症(脳卒中を含む。)、動脈硬化性心臓病及び悪性新生物による疾病

二 精神及び神経に係る疾病並びにその他の慢性疾患のうち、知事が特に必要と認めるもの

別表第四(第六条の四関係)

(平七企管規程五・全改)

親族

日数

配偶者

十日

父母

七日

祖父母

三日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあつては、七日)

一日

兄弟姉妹

三日

おじ又はおば

一日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあつては、七日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

三日(職員と生計を一にしていた場合にあつては、七日)

子の配偶者又は配偶者の子

一日(職員と生計を一にしていた場合にあつては、七日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

一日(職員と生計を一にしていた場合にあつては、三日)

おじ又はおばの配偶者

配偶者のおじ又はおば

一日

第1号様式 削除

(平18企管規程11)

(平7企管規程2・平7企管規程5・平14企管規程5・令元企管規程1・一部改正)

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(平7企管規程2・平14企管規程5・平24企管規程3・令元企管規程1・令3企管規程6・一部改正)

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(昭43企管規程12・追加、平7企管規程2・平14企管規程5・令元企管規程1・令3企管規程6・一部改正)

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(昭43企管規程12・追加、平7企管規程2・平14企管規程5・令元企管規程1・令3企管規程6・一部改正)

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(令4企管規程6・全改、令5企管規程1・一部改正)

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(令4企管規程6・全改)

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(令4企管規程6・全改)

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(平20企管規程2・追加、令元企管規程1・令3企管規程6・令4企管規程6・一部改正)

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(平20企管規程2・追加、令元企管規程1・令3企管規程6・令4企管規程6・一部改正)

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(令4企管規程5・追加)

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(平20企管規程2・追加、令元企管規程1・令3企管規程6・令4企管規程5・一部改正)

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(平20企管規程2・追加、令元企管規程1・令3企管規程6・令4企管規程5・一部改正)

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(平26企管規程3・追加、令元企管規程1・令3企管規程6・令4企管規程5・一部改正)

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(平26企管規程3・追加、令元企管規程1・令3企管規程6・令4企管規程5・一部改正)

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(平8企管規程3・全改、平9企管規程1・平14企管規程5・平15企管規程6・平16企管規程4・令元企管規程1・令4企管規程4・一部改正)

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(平9企管規程1・全改、平14企管規程5・令元企管規程1・一部改正)

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(平11企管規程1・全改)

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(平7企管規程2・平11企管規程1・平14企管規程5・令元企管規程1・令4企管規程4・一部改正)

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第10号様式 削除

(平19企管規程13)

(平7企管規程2・平14企管規程5・令元企管規程1・一部改正)

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(平7企管規程2・平14企管規程5・令元企管規程1・一部改正)

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第13号様式 削除

(平20企管規程2)

(平7企管規程2・平14企管規程5・令元企管規程1・一部改正)

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第15号様式 削除

(昭50企管規程8)

(平7企管規程2・平14企管規程5・令元企管規程1・一部改正)

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(平7企管規程2・平14企管規程5・令元企管規程1・一部改正)

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(平7企管規程2・平14企管規程5・令元企管規程1・令3企管規程6・一部改正)

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(平7企管規程2・平14企管規程5・令元企管規程1・一部改正、令4企管規程4・旧第20号様式繰上・一部改正)

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(昭43企管規程4・追加、平7企管規程2・平24企管規程3・令元企管規程1・一部改正、令4企管規程4・旧第21号様式繰上・一部改正)

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青森県公営企業職員就業規則

昭和42年4月1日 公営企業管理規程第2号

(令和6年5月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業・病院局/第2章 公営企業/第2節
沿革情報
昭和42年4月1日 公営企業管理規程第2号
昭和42年4月20日 公営企業管理規程第10号
昭和43年2月10日 公営企業管理規程第4号
昭和43年3月30日 公営企業管理規程第6号
昭和43年12月28日 公営企業管理規程第12号
昭和44年1月28日 公営企業管理規程第3号
昭和44年3月29日 公営企業管理規程第4号
昭和44年7月12日 公営企業管理規程第11号
昭和44年12月27日 公営企業管理規程第14号
昭和46年1月1日 公営企業管理規程第2号
昭和48年4月28日 公営企業管理規程第5号
昭和49年2月16日 公営企業管理規程第1号
昭和50年12月27日 公営企業管理規程第8号
昭和51年4月1日 公営企業管理規程第2号
昭和54年4月24日 公営企業管理規程第3号
昭和57年12月7日 公営企業管理規程第3号
昭和58年1月17日 公営企業管理規程第1号
昭和60年12月26日 公営企業管理規程第1号
昭和61年10月28日 公営企業管理規程第4号
昭和62年6月18日 公営企業管理規程第1号
平成元年3月30日 公営企業管理規程第2号
平成3年4月1日 公営企業管理規程第1号
平成4年4月1日 公営企業管理規程第2号
平成4年7月24日 公営企業管理規程第4号
平成5年10月27日 公営企業管理規程第3号
平成6年4月1日 公営企業管理規程第4号
平成7年3月27日 公営企業管理規程第2号
平成7年7月1日 公営企業管理規程第5号
平成8年3月29日 公営企業管理規程第1号
平成8年4月5日 公営企業管理規程第3号
平成9年2月12日 公営企業管理規程第1号
平成9年3月26日 公営企業管理規程第2号
平成11年4月1日 公営企業管理規程第1号
平成14年3月27日 公営企業管理規程第3号
平成14年6月28日 公営企業管理規程第5号
平成15年3月31日 公営企業管理規程第6号
平成15年12月26日 公営企業管理規程第12号
平成16年3月31日 公営企業管理規程第4号
平成18年3月31日 公営企業管理規程第4号
平成18年7月28日 公営企業管理規程第11号
平成19年3月30日 公営企業管理規程第13号
平成20年3月28日 公営企業管理規程第2号
平成20年9月29日 公営企業管理規程第1号
平成20年11月28日 公営企業管理規程第2号
平成21年3月30日 公営企業管理規程第3号
平成22年3月31日 公営企業管理規程第2号
平成24年7月4日 公営企業管理規程第3号
平成24年8月24日 公営企業管理規程第4号
平成26年7月16日 公営企業管理規程第3号
平成31年3月29日 公営企業管理規程第2号
令和元年6月28日 公営企業管理規程第1号
令和2年3月30日 公営企業管理規程第2号
令和3年11月10日 公営企業管理規程第6号
令和3年12月27日 公営企業管理規程第7号
令和4年6月1日 公営企業管理規程第4号
令和4年10月17日 公営企業管理規程第5号
令和4年11月16日 公営企業管理規程第6号
令和5年3月31日 公営企業管理規程第1号
令和6年3月29日 公営企業管理規程第2号
令和6年5月1日 公営企業管理規程第4号