○青森県病院局の組織等に関する規程
平成十九年三月三十日
青森県病院事業管理規程第一号
青森県病院局の組織等に関する規程をここに公布する。
青森県病院局の組織等に関する規程
目次
第一章 総則(第一条)
第二章 組織(第二条―第十七条)
第三章 委任(第十八条―第二十条)
第四章 専決及び代決(第二十一条―第三十二条)
第五章 雑則(第三十三条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この規程は、青森県公営企業の設置等に関する条例(昭和四十一年十二月青森県条例第八十五号。以下「条例」という。)第四条に規定する病院局(以下「病院局」という。)の組織、病院事業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務の委任並びに管理者及び管理者からその権限に属する事務の一部を委任された職員の権限に属する事務の専決及び代決に関し必要な事項を定めるものとする。
第二章 組織
(機関の区分)
第二条 病院局を構成する機関を分けて、運営部及び病院とする。
2 運営部とは、条例第一条第二号に掲げる病院事業の統括及び事務処理を行う機関をいう。
3 病院とは、条例別表第二に定めるところにより県民の健康保持に必要な医療を提供する機関をいう。
(平二〇病管規程一・令二病管規程三・一部改正)
(運営部の内部組織)
第三条 運営部に経営企画室、総務課、経理課、管理課、医事第一課、情報管理課、地域医療室、職員健康支援課及びつくしが丘病院運営室を置き、つくしが丘病院運営室に庶務・管理課及び医事第二課を置く。
(平二〇病管規程一・全改、平三〇病管規程一・令三病管規程二・令五病管規程六・一部改正)
(運営部の分掌事務)
第四条 運営部の室及び各課の分掌事務は、次に定めるところによる。
一 経営企画室の分掌事務は、次のとおりとする。
イ 病院事業の総合的な企画、立案及び調整に関すること(地域医療室の分掌に係る事務を除く。)。
ロ 病院事業の経営の合理化に関すること。
ハ 広報に関すること。
二 総務課の分掌事務は、次のとおりとする。
イ 総務に関すること。
ロ 組織及び職務権限に関すること。
ハ 職員の任免、給与、勤務時間その他の勤務条件、懲戒、研修及びその他の身分取扱いに関すること。
ニ 労働協約に関すること。
ホ 条例及び病院事業管理規程の管理に関すること。
ヘ 医療紛争に関すること。
ト 運営部の他の室又は課に属しない事務に関すること。
三 経理課の分掌事務は、次のとおりとする。
イ 予算の原案及び予算に関する説明書の作成に関すること。
ロ 予算、決算その他の財務に関すること。
ハ 収入及び支出の会計事務に関すること。
四 管理課の分掌事務は、次のとおりとする。
イ 固定資産の取得、管理及び処分に関すること。
ロ 院内の取締り及び清掃に関すること。
ハ 電話の管理運営に関すること。
ニ 電気、医療ガス、冷暖房等の設備の保守に関すること。
ホ 営繕に関すること。
ヘ 寝具類に関すること。
ト 物品の購入及び処分に関すること。
チ 被服等の貸与及び管理に関すること。
五 医事第一課の分掌事務は、次のとおりとする。
イ 患者の受付、入院、退院及び転室に関すること。
ロ 診療報酬の請求事務に関すること。
ハ 診療記録の整備及び保管に関すること。
ニ 診療に伴う諸証明事務に関すること。
ホ 医事統計に関すること。
ヘ 診療料金の未収整理及び減免に関すること。
六 情報管理課の分掌事務は、次のとおりとする。
イ 業務のIT化の推進に関すること。
ロ 電子カルテその他の医療情報システムの運用管理・改善、契約に関すること。
ハ がんの診療情報に係る管理及び医療機関等との連絡に関すること。
ニ その他の診療情報の管理に関すること。
七 地域医療室の分掌事務は、病院事業の総合的な企画、立案及び調整に関すること(病院の統合及び再編並びに県内自治体病院等との連携に関する事務に限る。)とする。
八 職員健康支援課の分掌事務は、次のとおりとする。
イ 職員の健康管理に関すること。
ロ ハラスメント対策に関すること。
九 つくしが丘病院運営室の各課の分掌事務は、次に定めるところによる。
イ 庶務・管理課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 庶務に関すること。
(2) 予算、決算その他の財務に関すること。
(3) 経営実績資料その他諸統計の調製に関すること。
(4) 収入及び支出の会計事務に関すること。
(5) 固定資産の取得、管理及び処分に関すること。
(6) 院内の取締り及び清掃に関すること。
(7) 自動車、電話等の管理運営に関すること。
(8) 電気、医療ガス、冷暖房等の設備の保守に関すること。
(9) 寝具類に関すること。
(10) 物品の購入及び処分に関すること。
(11) 被服等の貸与及び管理に関すること。
ロ 医事第二課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 患者の受付、入院、退院及び転室に関すること。
(2) 診療報酬の請求事務に関すること。
(3) 診療記録の整備及び保管に関すること。
(4) 診療に伴う諸証明事務に関すること。
(5) 医事統計に関すること。
(6) 診療料金の未収整理及び減免に関すること。
(平二〇病管規程一・全改、平二三病管規程二・平三〇病管規程一・令三病管規程二・令五病管規程六・令六病管規程二・一部改正)
(病院の名称及び位置)
第五条 病院の名称及び位置は、条例の定めるところにより、次のとおりである。
名称 | 位置 |
青森県立中央病院 | 青森市 |
青森県立つくしが丘病院 | 青森市 |
(中央病院の内部組織)
第六条 青森県立中央病院(以下「中央病院」という。)に医療の質総合管理センター、がん診療センター、循環器センター、脳神経センター、糖尿病センター、総合周産期母子医療センター、特定診療部門、救命救急センター、中央診療部門、ゲノム医療部、看護部、医療連携部、地域医療支援部、医療情報部、医療安全管理室、感染管理室、治験管理室、健康推進室及び患者・家族支援室を置く。
2 がん診療センターに緩和ケアセンター、消化器内科、血液内科、呼吸器内科、腫瘍内科、呼吸器外科、外科、肝胆膵外科、乳腺外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科・頭頸部外科、腫瘍放射線科、形成・再建外科、緩和医療科、腫瘍心療科及び歯科口腔外科を置く。
3 循環器センターに循環器内科、心臓血管外科及び心大血管リハビリテーション科を置く。
4 脳神経センターに脳神経内科、脳神経外科及び脳卒中診療部を置く。
5 糖尿病センターに内分泌内科、皮膚科及び眼科を置く。
6 総合周産期母子医療センターに産科、新生児科及び成育科を置く。
7 特定診療部門にリウマチ膠原病内科、メンタルヘルス科、小児科、整形外科、産婦人科、麻酔科及びリハビリテーション科を置く。
8 救命救急センターに救急部、総合診療部、集中治療部及び高度治療部を置く。
9 中央診療部門に放射線部、内視鏡部、病理部、臨床検査部、輸血・細胞治療部、中央採血部、血液浄化療法部、手術部、臨床工学部、栄養管理部、中央材料部、薬剤部、臨床心理支援部及び薬物療法部を置く。
10 放射線部に放射線診断・IVR治療科及び神経血管内治療科を置く。
11 ゲノム医療部に臨床遺伝科及びゲノム検査室を置く。
12 看護部に看護企画班、外来看護班、救命救急センター看護班、手術看護班、集中治療看護班、中央材料看護班及び病棟看護班を置く。
(平二〇病管規程一・全改、平二〇病管規程一二・平二〇病管規程一五・平二一病管規程三・平二一病管規程八・平二一病管規程九・平二二病管規程二・平二三病管規程二・平二四病管規程二・平二五病管規程三・平二六病管規程四・平二六病管規程八・平二七病管規程一・平二八病管規程一・平二九病管規程一・平三〇病管規程一・平三一病管規程一・平三一病管規程四・令元病管規程一・令二病管規程三・令三病管規程二・令四病管規程三・令六病管規程二・一部改正)
(中央病院の分掌事務)
第七条 各センターの科及び部並びに各診療部門の科及び部等の分掌事務は、次に定めるところによる。
一 医療の質総合管理センターの分掌事務は、次のとおりとする。
イ 医療の質の向上の推進及び総合的管理に関すること。
ロ 医療の質(医療の質指標・患者満足度調査・職員満足度調査等)の測定、分析及び公表に関すること。
ハ その他医療の質の継続的な改善活動及び組織横断的な活動に係る支援に関すること。
二 各センター及び特定診療部門の各科及び各部並びに中央診療部門の手術部の分掌事務は次のとおりとする。
イ 診療に関すること。
ロ 医療に関する文書、統計及び諸記録に関すること。
ハ 医療用器械器具類の管理に関すること。
ニ 診療室、処置室、手術室、検査室及び病室に関すること。
ホ 臨床研修及び臨床教育に関すること。
三 緩和ケアセンターの分掌事務は、次のとおりとする。
イ 専門的緩和ケアの提供に係る事務の統括に関すること。
四 放射線部の分掌事務は、次のとおりとする。
イ 放射線等による検査、診断及び治療に関すること。
ロ 中央病院及びつくしが丘病院の放射線等による検査、診断業務の調整に関すること。
五 内視鏡部の分掌事務は、次のとおりとする。
イ 内視鏡検査に関すること。
六 病理部の分掌事務は、次のとおりとする。
イ 病理の医学的検査に関すること。
ロ イの検査に関する文書、統計及び諸記録に関すること。
ハ イの検査用の器械器具類の管理に関すること。
ニ イの検査に係る検査室に関すること。
七 臨床検査部の分掌事務は、次のとおりとする。
イ 細菌、血液学及び生化学の医学的検査に関すること。
ロ 生理学的検査に関すること。
ハ その他診療上必要な検査に関すること(病理部、輸血・細胞治療部及びゲノム医療部の分掌に係る事務を除く。)。
ト 中央病院及びつくしが丘病院の臨床検査業務の調整に関すること。
八 輸血・細胞治療部の分掌事務は、次のとおりとする。
イ 血液製剤の需給、管理及び検査に関すること。
ロ 細胞治療に関すること。
九 中央採血部の分掌事務は、次のとおりとする。
イ 採血に関すること。
十 血液浄化療法部の分掌事務は、次のとおりとする。
イ 血液浄化療法に関すること。
十一 臨床工学部の分掌事務は、次のとおりとする。
イ 生命維持管理装置等の操作及び管理に関すること。
十二 栄養管理部の分掌事務は、次のとおりとする。
イ 患者の栄養の指導及び調査に関すること。
ロ 献立、調理及び配ぜんに関すること。
ハ 給食材料の保管に関すること。
ニ 給食用器具類の管理に関すること。
十三 中央材料部の分掌事務は、次のとおりとする。
イ 医療用器械器具類(周産期医療用に係るものを除く。)及び衛生材料に関すること。
十四 薬剤部の分掌事務は、次のとおりとする。
イ 調剤及び製剤に関すること。
ロ 医薬品の管理及び補給に関すること。
ハ 医薬品の検査に関すること。
ニ 処方せんの整理及び保管に関すること。
ホ 調剤製剤用器械器具類の管理に関すること。
ヘ 薬事に関する文書、統計及び諸記録に関すること。
ト その他薬事に関すること。
チ 調剤室、製剤室及び薬品貯蔵所に関すること。
リ 中央病院及びつくしが丘病院の薬剤業務の調整に関すること。
十五 臨床心理支援部の分掌事務は、次のとおりとする。
イ 心理検査に関すること。
ロ 心理面接に関すること。
ハ 心理支援に関すること。
十六 薬物療法部の分掌事務は、次のとおりとする。
イ 各診療科の医師の指示に基づくがん患者の薬物療法の実施に関すること。
2 ゲノム医療部の科及び室の分掌事務は、次のとおりとする。
一 ゲノム医療に関すること。
3 看護部の分掌事務は、次のとおりとする。
一 患者の看護及び診療の補助に関すること。
二 病室等の管理及び清掃に関すること。
三 医療用器械器具類の消毒、整備及び補給に関すること。
四 看護学生及び生徒の実地修練に関すること。
五 看護に係る企画、立案及び調整に関すること。
4 看護部の各班の分掌事務は、中央病院の院長が指定する事項に係る前項各号に掲げる事務とする。
5 医療連携部の分掌事務は、次のとおりとする。
一 医療機関との連携に関すること。
二 診療予約に関すること。
三 看護相談に関すること。
四 医療相談に関すること。
6 地域医療支援部の分掌事務は、次のとおりとする。
一 地域医療の支援に関すること。
7 医療情報部の分掌事務は、次のとおりとする。
一 院内業務のIT化の推進に関すること。
二 院内の電子カルテその他の医療情報システムの運用管理・改善、契約に関すること。
三 院内のがんの診療情報に係る管理及び医療機関等との連絡に関すること。
四 その他の院内の診療情報の管理に関すること。
8 医療安全管理室の分掌事務は、次のとおりとする。
一 医療に係る安全管理に関すること。
二 医療に係る安全の確保を目的とした改善方策に関すること。
三 医療紛争に関すること。
9 感染管理室の分掌事務は、次のとおりとする。
一 感染管理に関すること。
10 治験管理室の分掌事務は、次のとおりとする。
一 治験の管理に関すること。
11 健康推進室の分掌事務は、次のとおりとする。
一 健康増進に関すること。
12 患者・家族支援室の分掌事務は、次のとおりとする。
一 看護相談の総括に関すること。
二 医療相談の総括に関すること。
(平二〇病管規程一・全改、平二一病管規程三・平二二病管規程二・平二四病管規程二・平二六病管規程四・平二八病管規程一・平二九病管規程一・平三〇病管規程一・平三一病管規程一・平三一病管規程四・令三病管規程二・令四病管規程三・令六病管規程二・一部改正)
(つくしが丘病院の内部組織)
第八条 青森県立つくしが丘病院(以下「つくしが丘病院」という。)に診療部、看護部及び医療安全管理室を置く。
2 診療部に急性期・救急診療科、児童・青年期診療科、外来・社会復帰診療科、中央診療室及び医療連携室を置く。
3 看護部に外来看護班及び病棟看護班を置く。
(平二〇病管規程一・平二一病管規程三・平二五病管規程五・平二七病管規程一・平三〇病管規程一・一部改正)
(つくしが丘病院の分掌事務)
第九条 診療部の各科及び各室の分掌事務は、次に定めるところによる。
一 各科の分掌事務は、次のとおりとする。
イ 診療に関すること。
ロ 医療に関する文書、統計及び諸記録に関すること。
ハ 医療用器械器具類の管理に関すること。
ニ 診療室、処置室、手術室及び病室に関すること。
二 中央診療室の分掌事務は、次のとおりとする。
イ 細菌、病理及び生化学の医学的検査その他診療上必要な検査に関すること。
ロ 生活療法に関すること。
ハ 調剤、医薬品の検査その他薬事に関すること。
ニ 医薬品及び衛生材料の管理及び補給に関すること。
ホ 血液の需給に関すること。
ヘ 医療社会事業に関すること。
ト 検査、生活療法及び薬事に関する文書、統計及び諸記録に関すること。
チ 検査用、生活療法用及び調剤用の器械器具類の管理に関すること。
リ 診療室、検査室及び調剤室に関すること。
ヌ 患者の栄養の指導及び調査に関すること。
ル 献立、調理及び配ぜんに関すること。
ヲ 給食材料の保管に関すること。
三 医療連携室の分掌事務は、次のとおりとする。
イ 医療機関との連携に関すること。
ロ 看護相談に関すること。
ハ 医療相談に関すること。
ニ 訪問看護に関すること。
2 看護部の各班の分掌事務は、次のとおりとする。
一 患者の看護及び診療の補助に関すること。
二 病室等の管理及び清掃に関すること。
三 医療用器械器具類の消毒、整備及び補給に関すること。
四 看護学生及び生徒の実地修練に関すること。
3 医療安全管理室の分掌事務は、次のとおりとする。
一 医療に係る安全管理に関すること。
二 医療に係る安全の確保を目的とした改善方策に関すること。
三 感染管理に関すること。
(平二〇病管規程一・平二三病管規程二・平二五病管規程五・平三〇病管規程一・令元病管規程一・一部改正)
(病院局の職等)
第十条 病院局に局長を置く。
2 前項の局長(以下「病院局長」という。)は、管理者の命を受け、病院局の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
(平二〇病管規程一・一部改正)
第十条の二 病院局に病院事業管理者特命補佐(以下「特命補佐」という。)を置く。
2 特命補佐は、管理者から特に命ぜられた事項について管理者を補佐する。
(平二五病管規程三・追加)
第十条の三 病院局に地域医療調整監を置く。
2 地域医療調整監は、管理者から特に命ぜられた事項について管理者を補佐する。
(令三病管規程二・追加)
(運営部の職等)
第十一条 運営部に部長を置く。
2 前項の部長(以下「運営部長」という。)は、上司の命を受け、運営部の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
(平二〇病管規程一・一部改正)
(平二〇病管規程一・旧第十三条繰上・一部改正)
(平二〇病管規程一・追加)
(病院の職等)
第十四条 病院に院長を置く。
2 院長は、院務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
第十五条 病院に副院長を置く。
2 副院長は、院長を補佐し、院務を整理する。
(平二〇病管規程一・一部改正)
(平二〇病管規程一・一部改正)
(平二〇病管規程一・一部改正)
第三章 委任
(病院の院長への委任)
第十八条 病院の院長に、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第十三条第二項の規定により、病院事業に属する次に掲げる事務を処理する権限を委任する。
一 青森県市町村職員共済組合、警察職員共済組合等との診療の受託の契約に関すること。
二 青森県病院事業条例(昭和三十九年四月青森県条例第二十八号)に定める使用料のうち、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による療養の給付として行われる診療の診療料の額及びその他の診療の診療料について加算する額並びに複雑な診断書の診断書料、複雑な証明書の証明書料及びその他の使用料の額を定めること。
三 青森県病院事業条例第三条の規定による使用料の全部又は一部の免除に関すること。
四 諸収入金の徴収に関すること。
五 配当予算に基づく支出の原因となるべき契約その他の行為
六 物品の寄附の受納に関すること。
七 医薬品及び医療機器の臨床試験の実施に係る契約に関すること。
八 一般会計からの資金の融通に関すること。
九 病院の会議室を研修、講習、集会等の会場として一時使用させることの許可に関すること。
(平二〇病管規程一・令二病管規程三・一部改正)
(委任事務の指示)
第十九条 院長は、委任された事務のうち重要又は異例と認められるもの及び管理者が別に指定するものについては、管理者の指示を受けて処理しなければならない。
(平二〇病管規程一・旧第二十条繰上)
(平二〇病管規程一・旧第二十一条繰上)
第四章 専決及び代決
(定義)
第二十一条 この規程において、「専決」とは、管理者及び院長の権限に属する事務を常時その者に代わって決裁することをいう。
2 この規程において、「代決」とは、管理者及び院長並びに専決権限を有する者が不在のときに一時その者に代わって決裁することをいう。
(平二〇病管規程一・旧第二十二条繰上)
(管理者の決裁事項)
第二十二条 管理者は、おおむね次に掲げる事項を決裁する。
一 病院事業の経営に関する一般方針の確立に関すること。
二 重要な事業の計画又は実施方針に関すること。
三 組織及び事務の配分に関すること。
四 権限の委任及び代理に関すること。
五 職員の任免、分限、懲戒及び表彰に関すること(運営部長及びつくしが丘病院運営室長の専決に係るものを除く。)。
六 職員の旅行命令及び旅行復命の受理に関すること(病院局長、特命補佐及び地域医療調整監以外の職員にあっては、外国旅行に係るものに限る。)。
七 病院局長、特命補佐及び地域医療調整監の週休日の振替等、休日の代休日の指定(指定の変更を含む。以下同じ。)並びに休暇の承認等に関すること。
八 病院局長、特命補佐及び地域医療調整監の職務に専念する義務の特例(昭和二十七年三月人事委員会規則一二―一)第二条各号に掲げる事項に係る承認に関すること。
九 病院局長、特命補佐及び地域医療調整監に対する営利企業等従事許可に関すること。
十 予算の原案及び予算に関する説明書の作成に関すること。
十一 決算の調製に関すること。
十二 議案の作成に関する資料の作成に関すること。
十三 病院事業管理規程の制定及び改廃に関すること。
十四 労働協約の締結に関すること(病院局長の専決に係るものを除く。)。
十五 争訟に関すること。
十六 その他管理者の権限に属する事務のうち、重要又は異例であると認められる事項に関すること。
(平二〇病管規程一・旧第二十三条繰上・一部改正、平二五病管規程二・平二五病管規程三・令三病管規程二・一部改正)
(専決事項)
第二十三条 病院局長、院長、運営部長及びつくしが丘病院運営室長並びに運営部の室長(つくしが丘病院運営室長を除く。)及び課長(以下「課長等」という。)並びに看護部の部長(以下「看護部長」という。)及び中央病院看護部の次長(以下「看護部次長」という。)並びに中央病院医療連携部の次長(以下「医療連携部次長」という。)及び中央病院医療情報部の次長(以下「医療情報部次長」という。)は、別表第四に掲げる管理者の権限に属する事務及び院長に委任された事務を専決する。
2 運営部長又は課長等は、その専決事項のうちから病院局長の承認を得て定める事務について、病院局長の承認を得て運営部長又は課長等が指定する職員に専決させることができる。
(平二〇病管規程一・旧第二十四条繰上・一部改正、平二〇病管規程一一・平二五病管規程二・平二九病管規程一・平三〇病管規程一・平三一病管規程四・一部改正)
(専決の類推)
第二十四条 前条に規定するもののほか、事案の内容の軽微なものについては、それぞれ専決権限を有する者が類推して専決することができる。
(平二〇病管規程一・旧第二十五条繰上)
(専決の制限)
第二十五条 第二十三条の規定により専決する事項のうち、重要又は異例であると認められる事項については、上司の決裁を受けなければならない。
2 専決した事項のうち上司から指示を受けたもの又は比較的重要な事項については、その概要を上司に報告しなければならない。
(平二〇病管規程一・旧第二十六条繰上・一部改正)
(管理者の事務の代決)
第二十六条 管理者が不在のときは、病院局長がその事務を代決する。
(平二〇病管規程一・旧第二十七条繰上)
(病院局長の事務の代決)
第二十七条 病院局長が不在のときは、運営部長がその事務を代決する。
(平二〇病管規程一・旧第二十八条繰上・一部改正)
(運営部長等の事務の代決)
第二十八条 運営部長又はつくしが丘病院運営室長が不在のときは、当該事務を担当する課長等がその事務を代決する。ただし、運営部長の専決事項のうち、時間外勤務命令及び休日勤務命令については総務課長がその事務を代決する。
(平二〇病管規程一・旧第二十九条繰上・一部改正、平二〇病管規程一一・令二病管規程三・一部改正)
(院長の事務の代決)
第二十九条 中央病院にあっては、院長が不在のときは、あらかじめ管理者の承認を得て当該院長が定めた順序により副院長がその事務を代決する。
2 つくしが丘病院にあっては、院長が不在のときは、副院長がその事務を代決する。
3 院長及び副院長がともに不在のときは、中央病院にあっては運営部長が、つくしが丘病院にあってはつくしが丘病院運営室長がその事務を代決する。
(平二〇病管規程一・旧第三十条繰上・一部改正)
(看護部長の事務の代決)
第三十条 中央病院にあっては、看護部長が不在のときは当該事務を担当する看護部次長又は看護指導監が、看護部長及び当該事務を担当する看護部次長又は看護指導監がともに不在のときは中央病院の院長が定めた順序により他の看護部次長又は看護指導監が、看護部長、看護部次長及び看護指導監がともに不在のときは当該事務を担当する看護師長がその事務を代決する。
2 つくしが丘病院にあっては、看護部長が不在のときは看護部の次長が、看護部長及び看護部の次長がともに不在のときは当該事務を担当する看護師長がその事務を代決する。
(平二〇病管規程一・旧第三十三条繰上・一部改正、平二五病管規程二・平二七病管規程一・一部改正)
(課長等の事務の代決)
第三十一条 当該事務を担当する課長等が不在のときは、当該事務を担当する副課長等又はあらかじめ運営部長の承認を得て課長等が指定する職員がその事務を代決する。
(平二〇病管規程一・旧第三十四条繰上・一部改正、平二〇病管規程一一・平二五病管規程二・令二病管規程三・令五病管規程六・一部改正)
(看護部次長の事務の代決)
第三十一条の二 当該事務を担当する看護部次長が不在のときは当該事務を担当する看護指導監が、当該事務を担当する看護部次長又は看護指導監がともに不在のときは中央病院の院長が定めた順序により他の看護部次長又は看護指導監が、看護部次長及び看護指導監がともに不在のときは当該事務を担当する看護師長がその事務を代決する。
(平二五病管規程二・追加、平二七病管規程一・一部改正)
(医療連携部次長等の事務の代決)
第三十一条の三 当該事務を担当する医療連携部次長又は医療情報部次長が不在のときは中央病院の院長が定めた順序により他の当該次長が、代決することができる者がともに不在のときは庶務を担当する課長(以下「庶務担当課長」という。)がその事務を代決する。
(平二五病管規程二・追加、平二九病管規程一・平三〇病管規程一・平三一病管規程四・令五病管規程六・一部改正)
2 代決した事項については、速やかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易なもの又はあらかじめ上司の指示したものについては、この限りでない。
(平二〇病管規程一・旧第三十五条繰上)
第五章 雑則
(施行事項)
第三十三条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(平二〇病管規程一・旧第三十六条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成十九年四月一日から施行する。
(令三病管規程六・旧附則・一部改正)
(令三病管規程六・追加)
3 新型コロナウイルス感染症対策指導監は、上司の命を受け、新型コロナウイルス感染症の対策に関する指導及び特に命ぜられた事務に従事する。
(令三病管規程六・追加)
附則(平成一九年病管規程第一五号)
この規程は、平成十九年六月一日から施行する。
附則(平成一九年病管規程第一八号)
この規程は、平成十九年十一月一日から施行する。
附則(平成一九年病管規程第二二号)
この規程は、平成十九年十二月十八日から施行する。
附則(平成二〇年病管規程第二三号)
この規程は、平成二十年二月四日から施行する。
附則(平成二〇年病管規程第一号)
この規程は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年病管規程第一一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年病管規程第一二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年病管規程第一五号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年病管規程第三号)
この規程は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二一年病管規程第八号)
この規程は、平成二十一年十二月一日から施行する。
附則(平成二一年病管規程第九号)
この規程は、平成二十二年一月一日から施行する。
附則(平成二二年病管規程第二号)
1 この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。
2 この規程の施行の日の前日において病院局医療職給料表(一)の適用を受ける職員のうち技師の職を命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り、医師の職を命ぜられたものとする。
附則(平成二三年病管規程第二号)
この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二三年病管規程第六号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年病管規程第八号)
この規程は、平成二十三年十月一日から施行する。
附則(平成二四年病管規程第二号)
この規程は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二五年病管規程第二号)
この規程は、平成二十五年二月一日から施行する。
附則(平成二五年病管規程第三号)
この規程は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二五年病管規程第五号)
この規程は、平成二十五年七月一日から施行する。
附則(平成二六年病管規程第四号)
この規程は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二六年病管規程第八号)
この規程は、平成二十六年十月一日から施行する。
附則(平成二七年病管規程第一号)
この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年病管規程第一号)
この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年病管規程第一号)
この規程は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年病管規程第一号)
この規程は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年病管規程第二号)
この規程は、平成三十年十月一日から施行する。
附則(平成三一年病管規程第一号)
この規程は、平成三十一年二月一日から施行する。
附則(平成三一年病管規程第四号)
この規程は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和元年病管規程第一号)
この規程は、令和元年七月一日から施行する。
附則(令和二年病管規程第三号)
この規程は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和三年病管規程第二号)
この規程は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和三年病管規程第六号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和四年病管規程第三号)
この規程は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和四年病管規程第六号)
この規程は、令和四年六月一日から施行する。
附則(令和五年病管規程第六号)
この規程は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和六年病管規程第二号)
この規程は、令和六年四月一日から施行する。
別表第一(第十二条、第十六条関係)
(平二〇病管規程一・全改、平二一病管規程三・平二一病管規程九・平二三病管規程二・平二四病管規程二・平二五病管規程三・平二六病管規程四・平二七病管規程一・平二八病管規程一・平二九病管規程一・平三〇病管規程一・平三〇病管規程二・平三一病管規程一・平三一病管規程四・令二病管規程三・令三病管規程二・令四病管規程三・令四病管規程六・令五病管規程六・一部改正)
所属 | 職務 | |
運営部 | 室長、副室長、課長、副課長 | |
つくしが丘病院運営室 | 室長、課長、副課長 | |
中央病院 | 医療の質総合管理センター | センター長、副センター長、医療の質向上統括調整監、医療の質向上推進監 |
がん診療センター | センター長、統括部長、科に部長、腫瘍放射線指導監、副部長及び技師長 | |
循環器センター | センター長、副センター長、科に部長、保険診療管理監、副部長及び技師長 | |
脳神経センター | センター長、副センター長、科並びに部に部長及び副部長 | |
糖尿病センター | センター長、副センター長、科に部長及び副部長 | |
総合周産期母子医療センター | センター長、副センター長、科に部長及び副部長 | |
特定診療部門 | 部門長、科に部長、副部長、リハビリテーション指導監、技師長及び副技師長 | |
救命救急センター | センター長、部に部長、災害医療管理監及び副部長 | |
中央診療部門 | 部門長、部に部長、次長、放射線診断指導監、病理指導監、臨床検査・輸血指導監、薬剤指導監、統括臨床検査技師長、部長代行、副部長、技師長及び副技師長 | |
ゲノム医療部 | 部長、科に部長及び副部長、室に室長 | |
看護部 | 部長、次長、総括看護指導監、看護指導監、看護企画監、上席看護専門官、看護専門官、看護師長、副看護師長 | |
医療連携部 | 部長、次長、地域医療連携企画官 | |
地域医療支援部 | 部長、副部長 | |
医療情報部 | 部長、次長 | |
医療安全管理室 | 室長、次長 | |
感染管理室 | 室長、次長 | |
治験管理室 | 室長、次長 | |
健康推進室 | 室長、次長、健康推進官 | |
患者・家族支援室 | 室長 | |
医療管理監、医学物理指導監、地域医療情報推進監、医療連携推進監、救急医療連携推進監、新興感染症対策推進監、医療安全推進監、こども・家族支援推進監 | ||
つくしが丘病院 | 診療部 | 部長、科に部長及び副部長、室に室長及び技師長 |
看護部 | 部長、次長、看護師長、看護専門官 | |
医療安全管理室 | 室長、次長 |
別表第二(第十二条、第十六条関係)
(平三〇病管規程一・全改、平三〇病管規程二・令二病管規程三・令三病管規程二・令四病管規程六・令五病管規程六・一部改正)
職名 | 職務 |
医療管理監 | 県立病院における政策医療の推進及び特に命ぜられた事務に従事する。 |
センター長 | 当該センターの事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。 |
副センター長 | 当該センターのセンター長を補佐し、その事務を整理する。 |
部門長 | 当該部門の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。 |
医療の質向上統括調整監 | 医療の質の向上の推進及び総合的管理に関する事項を総括整理する。 |
医療連携推進監 | 医療連携の推進及び特に命ぜられた事務に従事する。 |
地域医療情報推進監 | 地域医療情報の連携の推進及び特に命ぜられた事務に従事する。 |
救急医療連携推進監 | 救急医療連携の推進及び特に命ぜられた事務に従事する。 |
新興感染症対策推進監 | 新興感染症対策の推進及び特に命ぜられた事務に従事する。 |
医療安全推進監 | 医療安全の推進及び特に命ぜられた事務に従事する。 |
こども・家族支援推進監 | こども・家族支援の推進及び特に命ぜられた事務に従事する。 |
統括部長 | 医療業務の指導及び特に命ぜられた事務に従事する。 |
部長 | 当該科、部又はユニットの事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。 |
副部長 | 当該科、部又はユニットの部長を補佐し、その事務を整理する。 |
部(看護部を除く。)の次長 | 当該部の部長を補佐し、その事務を整理する。 |
部長代行 | 当該部の部長の事務を代行する。 |
技師長 | 当該科又は部の部長を補佐し、その事務を整理するとともに、所属の職員を指揮監督する。 |
副技師長 | 当該科又は部の技師長を補佐し、その事務を整理する。 |
室長 | 当該室の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。 |
副室長 | 当該室の長の補助的事務に従事し、当該室の事務を整理する。 |
室の次長 | 当該室の室長を補佐し、その事務を整理する。 |
課長 | 当該課の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。 |
副課長 | 当該課の長の補助的事務に従事し、当該課の事務を整理する。 |
災害医療管理監 | 災害医療の連携及び特に命ぜられた事務に従事する。 |
保険診療管理監 | 保険診療の連携及び特に命ぜられた事務に従事する。 |
リハビリテーション指導監 | リハビリテーションの指導及び特に命ぜられた事務に従事する。 |
放射線診断指導監 | 放射線診断技術の指導及び特に命ぜられた事務に従事する。 |
病理指導監 | 病理技術の指導及び特に命ぜられた事務に従事する。 |
臨床検査・輸血指導監 | 臨床検査及び輸血技術の指導並びに特に命ぜられた事務に従事する。 |
薬剤指導監 | 薬剤技術の指導及び特に命ぜられた事務に従事する。 |
医療の質向上推進監 | 医療の質の向上の推進及び特に命ぜられた事務に従事する。 |
統括臨床検査技師長 | 臨床検査技師が所属する科又は部の部長を補佐し、所属の職員を指揮監督する。 |
腫瘍放射線指導監 | 腫瘍放射線技術の指導及び特に命ぜられた事務に従事する。 |
地域医療連携企画官 | 地域医療の連携に関する企画立案及び調整の事務に従事する。 |
健康推進官 | 健康増進に関する指導及び調整の事務に従事する。 |
看護部の次長 | 看護部の部長を補佐し、看護部の事務を整理するとともに、担当する看護班の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。 |
総括看護指導監 | 看護技術の指導及び特に命ぜられた重要な事務に従事する。 |
看護指導監 | 看護技術の指導及び特に命ぜられた事務に従事する。 |
看護企画監 | 看護業務に関する企画立案及び調整並びに特に命ぜられた事務に従事する。 |
上席看護専門官 | 特定の看護分野において、特に熟練した看護技術を用いて、看護職に対する指導及び相談の事務に従事する。 |
看護専門官 | 特定の看護分野において、熟練した看護技術を用いて、看護職に対する指導及び相談の事務に従事する。 |
看護師長 | 看護部の当該班の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。 |
副看護師長 | 当該班の看護師長を補佐し、その事務を整理する。 |
医学物理指導監 | 医学物理技術の指導及び特に命ぜられた事務に従事する。 |
別表第三(第十三条、第十七条関係)
(平二〇病管規程一・全改、平二二病管規程二・平二三病管規程二・平二九病管規程一・令二病管規程三・令三病管規程二・一部改正)
職名 | 職務 |
副参事 | 運営部の分掌事務に係る重要な事項について企画、調査及び立案を行う。 |
総括主幹 | 特に命ぜられた事項に関する企画、調査及び立案に関する事務に従事する。 |
上席医事専門官 | |
総括主幹看護師 | 特に命ぜられた事項に関する事務に従事する。 |
総括主幹専門員 | 培われた知識、経験又は能力に応じた特に命ぜられた事項に関する企画、調査及び立案に関する事務に従事する。 |
主幹 | 特定の事務を掌理する。 |
医事専門官 | |
主幹看護師 | |
主幹専門員 | 培われた知識、経験又は能力に応じた特定の事務を掌理する。 |
主査 | 重要な事務を処理する。 |
主任看護師 | |
主任専門員 | 培われた知識、経験又は能力に応じた重要な事務を処理する。 |
主事 | 事務に従事する。 |
技師 | 技術に従事する。 |
専門員 | 培われた知識、経験又は能力に応じた事務又は技術に従事する。 |
医師 | 医療業務に従事する。 |
歯科医師 | 歯科医療業務に従事する。 |
調理長 | 調理業務を掌理し、所属の調理業務に従事する技能技師及び技能主事の指揮監督を行い、調理業務に従事する。 |
副調理長 | 調理長の補助的業務及び調理業務に従事する。 |
技能技師 | 技能的業務に従事する。 |
技能主事 | 労務的業務に従事する。 |
別表第四(第二十三条関係)
(平二〇病管規程一・全改、平二〇病管規程一一・平二二病管規程二・平二三病管規程六・平二三病管規程八・平二五病管規程二・平二七病管規程一・平二九病管規程一・平三〇病管規程一・平三一病管規程四・令二病管規程三・一部改正)
職名 | 専決事項 |
病院局長 | 一 運営部長の旅行命令及び旅行復命の受理に関すること。 二 運営部長の週休日の振替等、休日の代休日の指定並びに休暇及び部分休業の承認等に関すること。 三 院長の病気休暇及び部分休業の承認等に関すること。 四 運営部長及びつくしが丘病院運営室長の職務に専念する義務の特例第二条第三号から第五号まで及び第八号に規定する事項(同号に規定する事項にあっては、家族の看護に係る職務に専念する義務の免除に関することに限る。)に係る承認に関すること。 五 職員(病院局長を除く。)の職務に専念する義務の特例第二条第一号、第二号及び第六号から第八号までに規定する事項(同号に規定する事項にあっては、家族の看護に係る職務に専念する義務の免除に関することを除く。)に係る承認に関すること。 六 職員(病院局長を除く。)に対する営利企業等従事許可に関すること。 七 職員の福利厚生及び研修に関する計画に関すること。 八 告示、公告等に関すること。 九 労働協約の締結に関すること(あらかじめ管理者の承認を得た事項に係るものに限る。)。 十 行政財産の使用許可に関すること(運営部長及びつくしが丘病院運営室長の専決に係るものを除く。)。 十一 青森県情報公開条例(平成十一年十二月青森県条例第五十五号)第十一条第一項の規定による行政文書の全部又は一部を開示する旨の決定(同条例第九条の規定に係るものに限る。)に関すること。 十二 青森県個人情報保護条例(平成十年十二月青森県条例第五十七号)第十六条第一項の規定による保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定(同条例第二十二条の規定に係るものに限る。)に関すること。 十三 青森県病院事業財務規程(平成二十六年三月青森県病院事業管理規程第二号)第八十二条第一項の規定による予算執行計画の決裁及び同条第二項の規定による変更の理由等を記載した文書の決裁に関すること。 |
運営部長 | 一 所属職員(つくしが丘病院運営室に所属する者を除く。)に係る次の事項に関すること。 イ 事務分担に関すること。 ロ 旅行命令及び旅行復命の受理に関すること。 ハ 時間外勤務命令(深夜(午後十時から翌日の午前五時までの間をいう。以下同じ。)、週休日、休日及び休日の代休日に係るものに限る。)、休日勤務命令及び夜間勤務命令に関すること。 ニ 週休日の振替等、勤務時間の割振り、時間外勤務代休時間及び休日の代休日の指定並びに休暇(年次休暇及び夏季休暇(青森県病院局職員就業規程(平成十九年三月青森県病院事業管理規程第七号)第二十一条第十八号の休暇をいう。以下同じ。)を除く(課長等に係る年次休暇及び夏季休暇を除く。)。)及び部分休業の承認等に関すること。 ホ 職務に専念する義務の特例第二条第三号から第五号まで及び第八号に規定する事項(同号に規定する事項にあっては、家族の看護に係る職務に専念する義務の免除に関することに限る。)に係る承認に関すること。 二 中央病院の職員(院長、医療管理監、副院長、各センター長、各部門長、各部長、各副センター長及び各室長(以下「院長等」という。)を除く。)に係る次の事項に関すること。 イ 時間外勤務命令、休日勤務命令及び夜間勤務命令(庶務担当課長、看護部長、看護部次長、医療連携部次長及び医療情報部次長の専決に係るものを除く。)に関すること。 ロ 週休日の振替等、勤務時間の割振り、時間外勤務代休時間及び休日の代休日の指定並びに休暇(庶務担当課長、看護部長及び看護部次長の専決に係るものを除く。)及び部分休業の承認等に関すること。 三 職員の昇給に関すること。 四 職員の勤勉手当の支給割合の決定に関すること。 五 職員の退職手当の決定に関すること。 六 非常勤職員及び臨時的に任用する職員の任免に関すること(つくしが丘病院運営室長の専決に係るものを除く。)。 七 つくしが丘病院以外の事業に係る次に掲げる事務で配当予算の範囲で執行するもの イ 交際費及び食糧費に係る支出負担行為に関すること。 ロ 一件の金額が千三百万円以上一億円未満の医薬品、給食材料及び庁用燃料の購入に関すること。 ハ 一件の金額が五百万円以上一億円未満の物品の購入及び修繕に関すること。 ニ 一件の金額が五百万円以上の印刷製本費、通信運搬費及び賃借料に係る支出負担行為に関すること。 ホ 一件の金額が千三百万円以上一億円未満の光熱水費及び工事費に係る支出負担行為に関すること。 ヘ イからホまでのほか、一件の金額が五十万円以上一億円未満の支出負担行為(給与費、報償費、旅費交通費を除く。)に関すること。 ト 債務負担行為に基づく支出負担行為済のものの歳出予算に基づく支出負担行為に関すること。 八 つくしが丘病院の事業に係る次に掲げる事務で配当予算の範囲で執行するもの イ 交際費及び食糧費に係る支出負担行為に関すること。 ロ 一件の金額が二千万円以上一億円未満の医薬品、給食材料及び庁用燃料の購入に関すること。 ハ 一件の金額が三千万円以上一億円未満の物品の購入及び修繕に関すること。 ニ 一件の金額が一千万円以上の印刷製本費、通信運搬費及び賃借料に係る支出負担行為に関すること。 ホ 一件の金額が二千万円以上一億円未満の光熱水費及び工事費に係る支出負担行為に関すること。 ヘ イからホまでのほか、一件の金額が三百万円以上一億円未満の支出負担行為(給与費、報償費、旅費交通費を除く。)に関すること。 ト 債務負担行為に基づく支出負担行為済のものの歳出予算に基づく支出負担行為に関すること。 九 一件の金額が千二百万円未満の契約の解除に関すること。 十 収入命令及び返納通知に関すること。 十一 支出命令に関すること(課長等の専決に係るものを除く。)。 十二 歳入歳出外現金及び有価証券の出納通知に関すること。 十三 物品の管理(一件の予定価格が六千万円以上の修繕を除く。)に関すること。 十四 一件の予定価格が六千万円未満の財産の取得に関すること。 十五 地方自治法第二百三十八条の四第七項の規定による行政財産(次に掲げるものに限る。)の使用の許可に関すること。 イ 電柱及び電話柱の設置並びに水道管、ガス管等の埋設に係るもの(青森県病院局行政財産使用料徴収規程(平成十九年三月青森県病院事業管理規程第十四号)第五条の規定による使用料の減免を伴うもの(当該許可に係る使用期間満了後使用の形態を変更しないで引き続き使用する場合のものを除く。)を除く。)。 ロ 電柱及び電話柱の設置並びに水道管、ガス管等の埋設に係るもの以外の行政財産の使用に係るもの(当該許可に係る使用期間満了後使用の形態を変更しないで引き続き使用する場合に限る。)。 十六 青森県情報公開条例第十一条第一項の規定による行政文書の全部又は一部を開示する旨の決定(同条例第九条の規定に係るものを除く。)及び同条例第十一条第二項の規定による行政文書の全部を開示しない旨の決定に関すること。 十七 青森県個人情報保護条例の施行に関する次のこと。 イ 第十六条第一項の規定による保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定(第二十二条の規定に係るものを除く。)及び同条第三項の規定による保有個人情報の全部開示しない旨の決定に関すること。 ロ 第二十九条第一項の規定による保有個人情報の訂正をする旨の決定及び同条第二項の規定による保有個人情報の訂正をしない旨の決定に関すること。 ハ 第三十五条第一項の規定による保有個人情報の利用停止をする旨の決定及び同条第二項の規定による保有個人情報の利用停止をしない旨の決定に関すること。 |
つくしが丘病院運営室長 | 一 所属職員(つくしが丘病院運営室に所属する者に限る。)に係る次の事項に関すること。 イ 事務分担に関すること。 ロ 旅行命令及び旅行復命の受理に関すること(つくしが丘病院運営室長に係るものを除く。)。 ハ 時間外勤務命令(深夜、週休日、休日及び休日の代休日に係るもの並びに課長等に係るものに限る。)、休日勤務命令及び夜間勤務命令に関すること。 ニ 週休日の振替等、勤務時間の割振り、時間外勤務代休時間及び休日の代休日の指定並びに休暇(年次休暇及び夏季休暇を除く(課長等に係る年次休暇及び夏季休暇を除く。)。)及び部分休業の承認等に関すること(つくしが丘病院運営室長に係るものを除く。)。 ホ 職務に専念する義務の特例第二条第三号から第五号まで及び第八号に規定する事項(同号に規定する事項にあっては、家族の看護に係る職務に専念する義務の免除に関することに限る。)に係る承認に関すること。 二 つくしが丘病院の職員(院長等を除く。)に係る次の事項に関すること。 イ 時間外勤務命令(庶務担当課長及び看護部長の専決に係るものを除く。)に関すること。 ロ 週休日の振替等、勤務時間の割振り、時間外勤務代休時間及び休日の代休日の指定並びに休暇(庶務担当課長及び看護部長の専決に係るものを除く。)及び部分休業の承認等に関すること。 三 非常勤職員及び臨時的に任用する職員の任免に関すること。 四 つくしが丘病院の事業に係る次に掲げる事務で配当予算の範囲で執行するもの イ 報償費に係る支出負担行為に関すること。 ロ 一件の金額が二百万円以上二千万円未満の医薬品、給食材料及び庁用燃料の購入に関すること。 ハ 一件の金額が二百万円以上三千万円未満の物品の購入及び修繕に関すること。 ニ 一件の金額が二百万円以上一千万円未満の印刷製本費、通信運搬費及び賃借料に係る支出負担行為に関すること。 ホ 一件の金額が二百万円以上二千万円未満の光熱水費及び工事費に係る支出負担行為に関すること。 ヘ イからホまでのほか、一件の金額が五十万円以上三百万円未満の支出負担行為(給与費、交際費、旅費交通費、食糧費を除く。)に関すること。 ト 債務負担行為に基づく支出負担行為済のものの歳出予算に基づく支出負担行為に関すること。 五 歳入歳出外現金及び有価証券の出納通知に関すること。 六 収入命令及び振替命令に関すること。 七 支出命令及び返納通知に関すること。 八 物品の管理(一件の予定価格が三千万円以上の修繕を除く。)に関すること。 九 一件の予定価格が三千万円未満の財産の取得に関すること。 十 地方自治法第二百三十八条の四第七項の規定による行政財産(次に掲げるものに限る。)の使用の許可に関すること。 イ 電柱及び電話柱の設置並びに水道管、ガス管等の埋設に係るもの(青森県病院局行政財産使用料徴収規程第五条の規定による使用料の減免を伴うもの(当該許可に係る使用期間満了後使用の形態を変更しないで引き続き使用する場合のものを除く。)を除く。)。 ロ 電柱及び電話柱の設置並びに水道管、ガス管等の埋設に係るもの以外の行政財産の使用に係るもの(当該許可に係る使用期間満了後使用の形態を変更しないで引き続き使用する場合に限る。)。 |
課長等(つくしが丘病院運営室に係るものを除く。) | 一 所属職員(課長を除く。)の時間外勤務命令(運営部長の専決に係るものを除く。)に関すること。 二 つくしが丘病院以外の事業に係る次に掲げる事務で配当予算の範囲で執行するもの イ 給与費、報償費及び旅費交通費に係る支出負担行為に関すること。 ロ 一件の金額が千三百万円未満の医薬品、給食材料及び庁用燃料の購入に関すること。 ハ 一件の金額が五百万円未満の物品の購入及び修繕に関すること。 ニ 一件の金額が五百万円未満の印刷製本費、通信運搬費及び賃借料に係る支出負担行為に関すること。 ホ 一件の金額が千三百万円未満の光熱水費及び工事費に係る支出負担行為に関すること。 ヘ イからニまでのほか、一件の金額が五十万円未満の支出負担行為(交際費及び食糧費を除く。)に関すること。 三 給与費、報償費及び旅費交通費に係る支出命令並びにその他の費目に係る一件の金額が千五百万円未満の支出命令に関すること。 四 入札(見積もりを含む。)の執行、落札者(契約の相手方を含む。)の決定及びこれに伴う契約書の作成に関すること。 五 公舎貸付料及び社会保険料の徴収並びにこれに係る収入命令に関すること。 六 振替命令に関すること。 七 物品の出納通知に関すること。 八 誤納金又は過納金の戻出及び誤払金又は過渡金の戻入に関すること。 九 職員の扶養手当、通勤手当、住居手当及び単身赴任手当の支給に係る事実の確認及び額の決定等に関すること。 十 児童手当法の施行に係る事務に関すること。 十一 定例又は軽易な照会、回答、調査等に関すること。 十二 保存文書その他の資料の閲覧及び借覧の申請並びに当該申請に対する許可に関すること。 |
課長等(つくしが丘病院運営室に係るものに限る。) | 一 所属職員(課長を除く。)の時間外勤務命令(つくしが丘病院運営室長の専決に係るものを除く。)に関すること。 二 つくしが丘病院の事業に係る次に掲げる事務で配当予算の範囲で執行するもの イ 給与費及び旅費交通費に係る支出負担行為に関すること。 ロ 一件の金額が二百万円未満の医薬品、給食材料及び庁用燃料の購入に関すること。 ハ 一件の金額が二百万円未満の物品の購入及び修繕に関すること。 ニ 一件の金額が二百万円未満の光熱水費、印刷製本費、通信運搬費、賃借料及び工事費に係る支出負担行為に関すること。 ホ イからニまでのほか、一件の金額が五十万円未満の支出負担行為(交際費及び食糧費を除く。)に関すること。 三 給与費及び旅費交通費に係る支出命令に関すること。 四 入札(見積もりを含む。)の執行、落札者(契約の相手方を含む。)の決定及びこれに伴う契約書の作成に関すること。 五 公舎貸付料及び社会保険料の徴収並びにこれに係る収入命令に関すること。 六 物品の出納通知に関すること。 七 誤納金又は過納金の戻出及び誤払金又は過渡金の戻入に関すること。 八 職員の扶養手当、通勤手当、住居手当及び単身赴任手当の支給に係る事実の確認及び額の決定等に関すること。 九 児童手当法の施行に係る事務に関すること。 十 定例又は軽易な照会、回答、調査等に関すること。 十一 保存文書その他の資料の閲覧及び借覧の申請並びに当該申請に対する許可に関すること。 |
庶務担当課長 | 一 運営部の課長(つくしが丘病院運営室に係るものを除く。)の時間外勤務命令(運営部長の専決に係るものを除く。)に関すること。 二 当該病院の職員(院長等を除く。)の旅行命令及び復命の受理に関すること。 三 当該病院の職員(看護部に所属する者並びに中央病院の医療連携部及び医療情報部に所属する非常勤職員及び臨時的に任用する者を除く。)の時間外勤務命令(深夜、週休日、休日及び休日の代休日に係るものを除く。)に関すること。 四 職員(院長等及び看護部に所属する者並びに課長等を除く。)の年次休暇及び夏季休暇の承認等に関すること。 五 職員の管理職員特別勤務手当の支給の対象となる勤務の実績の記録及び保管に関すること。 六 証人、参考人、通訳等としての旅行を依頼した場合の旅費の支給に関すること。 七 給料表の適用を受けない職員に旅行を命じた場合の旅費の支給に関すること。 八 通常の旅費による旅行が当該旅行の性質上困難である場合の旅費の調整に関すること。 |
中央病院長 | 一 所属職員の事務分担に関すること。 二 院長等の旅行命令及び復命の受理に関すること。 三 院長等の週休日の振替等、勤務時間の割振り、休日の代休日の指定並びに休暇(院長の病気休暇を除く。)及び部分休業(院長の部分休業を除く。)の承認等に関すること。 |
つくしが丘病院長 | 一 所属職員の事務分担に関すること。 二 院長等の旅行命令及び復命の受理に関すること。 三 院長等の週休日の振替等、勤務時間の割振り、休日の代休日の指定並びに休暇(院長の病気休暇を除く。)及び部分休業(院長の部分休業を除く。)の承認等に関すること。 四 つくしが丘病院運営室長に係る次の事項に関すること。 イ 旅行命令及び復命の受理に関すること。 ロ 週休日の振替等、勤務時間の割振り、休日の代休日の指定並びに休暇及び部分休業の承認等に関すること。 |
中央病院看護部長 | 一 所属職員(看護部長を除く)の週休日の振替等、勤務時間の割振り、時間外勤務代休時間及び休日の代休日の指定並びに休暇(年次休暇及び夏季休暇に限る。)の承認等(看護部次長の専決に係るものを除く。)に関すること。 二 所属職員の時間外勤務命令、休日勤務命令及び夜間勤務命令(看護部次長の専決に係るものを除く。)に関すること。 |
つくしが丘病院看護部長 | 一 所属職員(看護部長を除く。)の週休日の振替等、勤務時間の割振り、時間外勤務代休時間及び休日の代休日の指定並びに休暇(年次休暇及び夏季休暇に限る。)の承認等に関すること。 二 所属職員の時間外勤務命令、休日勤務命令及び夜間勤務命令に関すること。 |
看護部次長 | 一 中央病院看護部の職員(看護部長、看護部次長、看護指導監、総括主幹看護師、主幹看護師及び看護師長を除く。)に係る次の事項に関すること。 イ 時間外勤務命令、休日勤務命令及び夜間勤務命令に関すること。 ロ 年次休暇及び夏季休暇の承認等に関すること。 |
医療連携部次長 | 一 医療連携部の非常勤職員及び臨時的に任用する職員の時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。 |
医療情報部次長 | 一 医療情報部の非常勤職員及び臨時的に任用する職員の時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。 |