○任期付研究員の採用等に関する条例

平成十三年十二月二十一日

青森県条例第六十八号

任期付研究員の採用等に関する条例をここに公布する。

任期付研究員の採用等に関する条例

(趣旨)

第一条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付研究員の採用等に関する法律(平成十二年法律第五十一号。以下「法」という。)第二条第三号、第三条第一項、第五条第一項及び第六条並びに地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十四条第五項の規定に基づき、試験研究機関の研究業務に従事する職員について、任期を定めた採用並びに任期を定めて採用された職員の給与の特例及び裁量による勤務に関し必要な事項を定めるものとする。

(平二八条例一二・一部改正)

(適用除外となる職員)

第二条 法第二条第三号に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

 試験研究機関(試験場、研究所その他の機関(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二条第二項に規定する公立学校を除く。)であって、試験研究に関する業務を行うものをいう。以下同じ。)の長

 試験研究機関の長を補佐し、当該試験研究機関の事務を整理する次長等

 試験研究機関に置かれる支場等の長

(任期を定めた採用)

第三条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

 研究業績等により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者を招へいして、当該研究分野に係る高度の専門的な知識経験を必要とする研究業務(試験研究機関の試験研究に関する業務をいう。以下同じ。)に従事させる場合

 独立して研究する能力があり、研究者として高い資質を有すると認められる者(この号の規定によりかつて任期を定めて採用されたことがある者を除く。)を、当該研究分野における先導的役割を担う有為な研究者となるために必要な能力のかん養に資する研究業務に従事させる場合

(任期の更新)

第四条 任命権者は、法第五条第一項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。

(給与に関する特例)

第五条 法第三条第一項第一号の規定により任期を定めて採用された職員(以下「第一号任期付研究員」という。)には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額


1

402,000

2

461,000

3

522,000

4

603,000

5

701,000

6

800,000

2 法第三条第一項第二号の規定により任期を定めて採用された職員(以下「第二号任期付研究員」という。)には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額


1

336,000

2

371,000

3

398,000

3 第一号任期付研究員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを第一項の給料表に掲げる号給に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、次に定めるとおりとする。

 一号給 高度の専門的な知識経験、研究業績等に基づき困難な研究を独立して行う研究員の職務

 二号給 高度の専門的な知識経験、研究業績等に基づき特に困難な研究を独立して行う研究員の職務

 三号給 特に高度の専門的な知識経験、研究業績等に基づき特に困難な研究を独立して行う研究員の職務又はその知識経験、研究業績等に基づき研究について相当の範囲にわたり調整、指導等を行う職務

 四号給 特に高度の専門的な知識経験、研究業績等に基づき特に困難な研究で重要なものを独立して行う研究員の職務又はその知識経験、研究業績等に基づき重要な研究について相当の範囲にわたり調整、指導等を行う職務

 五号給 極めて高度の専門的な知識経験、研究業績等に基づき特に困難な研究で重要なものを独立して行う研究員の職務又はその知識経験、研究業績等に基づき重要な研究について広範囲にわたり統括、調整等を行う職務

 六号給 極めて高度の専門的な知識経験、研究業績等に基づき特に困難な研究で特に重要なものを独立して行う研究員の職務又はその知識経験、研究業績等に基づき特に重要な研究について広範囲にわたり統括、調整等を行う職務

4 第二号任期付研究員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを第二項の給料表に掲げる号給に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、次に定めるとおりとする。

 一号給 博士課程修了直後の者の有する程度の専門的な知識経験に基づき研究を独立して行う研究員の職務

 二号給 博士課程修了後数年にわたり研究に従事したことのある者の有する程度の専門的な知識経験に基づき研究を独立して行う研究員の職務

 三号給 博士課程修了後相当の期間にわたり研究に従事したことのある者の有する程度の専門的な知識経験に基づき困難な研究を独立して行う研究員の職務

5 任命権者は、第一号任期付研究員及び第二号任期付研究員の号給を、その者が従事する研究業務に応じて人事委員会規則で定める基準に従い決定する。

6 任命権者は、第一号任期付研究員について、特別の事情により第一項の給料表に掲げる号給により難いときは、同項及び前項の規定にかかわらず、人事委員会の承認を得て、その給料月額を同表に掲げる六号給の給料月額にその額と同表に掲げる五号給の給料月額との差額に一からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額(一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の指定職俸給表八号俸の額未満の額に限る。)又は同法の指定職俸給表八号俸の額に相当する額とすることができる。

7 任命権者は、第一号任期付研究員又は第二号任期付研究員のうち、特に顕著な研究業績を挙げたと認められる職員には、人事委員会規則で定めるところにより、その給料月額に相当する額を任期付研究員業績手当として支給することができる。

8 第五項の規定による号給の決定、第六項の規定による給料月額の決定及び前項の規定による任期付研究員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。

(平一四条例八九・平一五条例六七・平一六条例五七・平一七条例八一・平一八条例九・平一九条例八〇・平二一条例八七・平二二条例三八・平二三条例四八・平二六条例九四・平二七条例一〇・平二八条例三・平二八条例一二・平二八条例六一・平二九条例四二・平三〇条例七六・令元条例二九・令四条例四七・令五条例三六・一部改正)

(給与条例の適用除外等)

第六条 職員の給与に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十七号。以下「給与条例」という。)第三条第四条第七条の二から第九条まで、第九条の四及び第十九条の四の規定は、第一号任期付研究員及び第二号任期付研究員には、適用しない。

2 第一号任期付研究員及び第二号任期付研究員に対する給与条例第二条第一項第十六条の二第一項及び第十九条第二項の規定の適用については、給与条例第二条第一項中「勤勉手当」とあるのは「勤勉手当、任期付研究員の採用等に関する条例(平成十三年十二月青森県条例第六十八号)第五条第七項に規定する任期付研究員業績手当」と、給与条例第十六条の二第一項中「にある職員」とあるのは「にある職員(地方公共団体の一般職の任期付研究員の採用等に関する法律(平成十二年法律第五十一号)第三条第一項第一号の規定により任期を定めて採用された職員を含む。第十九条の十一第一項において同じ。)」と、給与条例第十九条第二項中「百分の百二十二・五」とあるのは「百分の百六十五」とする。

(平一四条例八九・平一五条例六七・平一七条例八一・平一八条例九・平一九条例八〇・平二〇条例五・平二一条例一五・平二一条例八七・平二二条例三八・平二四条例六九・平二六条例九四・平二八条例三・平二八条例一二・平二八条例六一・平二九条例四二・平三〇条例七六・令元条例二九・令二条例五一・令三条例三四・令四条例四七・令五条例三六・一部改正)

(第一号任期付研究員の裁量による勤務)

第七条 任命権者は、第一号任期付研究員の職務につき、その職務の性質上時間配分の決定その他の職務遂行の方法を大幅に当該第一号任期付研究員の裁量にゆだねることが当該第一号任期付研究員に係る研究業務の能率的な遂行のため必要であると認める場合には、当該第一号任期付研究員を、人事委員会規則で定めるところにより、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年七月青森県条例第十六号。以下「勤務時間条例」という。)の規定による勤務時間の割振りを行わず、職務遂行の方法等に関し具体的な指示をしないで、その職務に従事させることができる。この場合において、当該第一号任期付研究員は、人事委員会規則で定めるところにより、その勤務の状況について任命権者に報告しなければならない。

2 前項の場合における第一号任期付研究員の勤務時間の算定については、月曜日から金曜日までの五日間において、人事委員会規則で定める時間帯について勤務時間条例第三条第二項の規定により一日につき七時間四十五分の勤務時間を割り振られたものとみなし、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他の人事委員会規則で定める日を除き、当該勤務時間を勤務したものとみなす。

3 第一項の場合において、任命権者は、人事委員会規則で定めるところにより、第一号任期付研究員の勤務時間の状況に応じた当該第一号任期付研究員の健康及び福祉を確保するための措置を講じなければならない。

4 第一項の場合において、人事委員会は、人事委員会規則で定めるところにより、第一号任期付研究員からの苦情の処理に関する措置を講じなければならない。

5 次の各号に掲げる者は、人事委員会規則で定めるところにより、当該各号に定める事項に関する第一号任期付研究員ごとの記録を保存しなければならない。

 任命権者 第三項に規定する第一号任期付研究員の勤務時間の状況並びに当該第一号任期付研究員の健康及び福祉を確保するための措置として講じた措置

 人事委員会 前項に規定する第一号任期付研究員からの苦情の処理に関する措置として講じた措置

6 勤務時間条例第三条第二項第四条第五条第八条第八条の五及び第十条の規定は、第二項の第一号任期付研究員には、適用しない。

(平一六条例五・平二二条例七・平三一条例六・一部改正)

(施行事項)

第八条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平二一条例五六・旧附則・一部改正)

2 平成二十一年六月に支給する期末手当に関する第六条第二項の規定の適用については、同項中「百分の百六十」とあるのは、「百分の百四十五」とする。

(平二一条例五六・追加)

(平成一四年条例第八九号)

1 この条例は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、第六条第二項の改正規定は、同年四月一日から施行する。

2 平成十五年三月に支給する期末手当の額は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十四年十二月青森県条例第九十二号)第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十七号。以下この項において「改正後の給与条例」という。)第十九条第二項及び第四項から第六項まで又は第二十一条第一項、第二項、第五項若しくは第七項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額とする。この場合において、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 平成十五年三月一日(期末手当について改正後の給与条例第十九条第一項後段又は第二十一条第五項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)まで引き続いて在職した期間で平成十四年四月一日からこの条例の施行の日の前日までのもの(次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及びその額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

 継続在職期間について改正後の任期付研究員の採用等に関する条例の規定による給料月額により算定した場合の給料等の額の合計額

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成一五年条例第六七号)

1 この条例は、平成十五年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

2 平成十五年十二月に支給する期末手当の額は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十五年十一月青森県条例第七十一号)第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十七号)第十九条第二項及び第四項から第六項まで又は第二十一条第一項、第二項、第五項若しくは第七項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 平成十五年四月一日において職員が受けるべき給料、通勤手当及び単身赴任手当(職員の給与に関する条例第十条の二第二項に規定する人事委員会規則で定める額を除く。)の月額の合計額に百分の一・〇七を乗じて得た額に、八(同日からこの条例の施行の日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、八から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める数を減じた数)を乗じて得た額

 平成十五年六月に支給された期末手当の額に百分の一・〇七を乗じて得た額

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成一六年条例第五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一六年条例第五七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一七年条例第八一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年十二月一日から施行する。

(平成一八年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

9 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十一年十一月青森県条例第八十七号。第一号において「平成二十一年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額から当該差額の二分の一の額(その額が一万円を超える場合にあっては、一万円)を減じた額を給料として支給する。

 平成二十一年改正条例附則第二項第一号に規定する減額改定対象職員 百分の九十九・一

 前号に掲げる職員以外の職員(医療職給料表(一)又は任期付研究員の採用等に関する条例第五条第二項に規定する給料表の適用を受ける職員を除く。) 百分の九十九・三四

(平二一条例八七・平二二条例三八・平二三条例四八・平二七条例一〇・一部改正)

10 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

11 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、前二項の規定に準じて、給料を支給する。

12 前三項の規定による給料の額が職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十七年三月青森県条例第十号)附則第四項から第六項までの規定による給料の額に満たない場合には、前三項の規定にかかわらず、これらの規定による給料は、支給しない。

(平二七条例一〇・全改)

13 附則第九項から第十一項までの規定による給料を支給される職員に関する任期付研究員の採用等に関する条例第五条第五項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年三月青森県条例第九号)附則第九項から第十一項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(人事委員会規則への委任)

16 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成一九年条例第八〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第二条の規定による改正後の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定は、平成十九年四月一日から適用する。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例又は改正後の任期付研究員条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は第二条の規定による改正前の任期付研究員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付研究員条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

5 前三項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成二〇年条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年条例第五六号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成二十一年六月の期末手当及び勤勉手当を次の表の上欄に掲げる規定により算定することとした場合における当該規定に規定する割合とそれぞれ同表の下欄に掲げる規定によりこれらの手当を支給する際に現に用いられる当該規定に規定する割合との差に相当する割合に係るこれらの手当の取扱いについては、この条例の施行後速やかに、人事委員会において、期末手当及び勤勉手当に相当する民間の賃金の支払状況を調査し、その結果を踏まえて、必要な措置を議会及び知事に同時に勧告するものとする。

第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下この表において「新給与条例」という。)附則第六項の規定による読替え前の新給与条例第十九条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

新給与条例附則第六項の規定による読替え後の新給与条例第十九条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第二条の規定による改正後の任期付研究員の採用等に関する条例(以下この表において「新任期付研究員条例」という。)附則第二項の規定による読替え前の新任期付研究員条例第六条第二項の規定による読替え後の新給与条例第十九条第二項

新任期付研究員条例附則第二項の規定による読替え後の新任期付研究員条例第六条第二項の規定による読替え後の新給与条例第十九条第二項

第三条の規定による改正後の任期付職員の採用等に関する条例(以下この表において「新任期付職員条例」という。)附則第三項の規定による読替え前の新任期付職員条例第五条第二項の規定による読替え後の新給与条例第十九条第二項

新任期付職員条例附則第三項の規定による読替え後の新任期付職員条例第五条第二項の規定による読替え後の新給与条例第十九条第二項

新給与条例附則第六項の規定による読替え前の新給与条例第十九条の四第二項

新給与条例附則第六項の規定による読替え後の新給与条例第十九条の四第二項

(平成二一年条例第八七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年十二月一日から施行する。ただし、第一条中職員の給与に関する条例第十九条の六第二項の改正規定は平成二十二年一月一日から、第二条、第四条及び第六条の規定は同年四月一日から施行する。

(平成二十一年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成二十一年十二月に支給する期末手当の額は、第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第十九条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成四年三月青森県条例第五号)第十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二十一条第一項、第二項、第五項若しくは第七項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十三年十二月青森県条例第六十九号)第四条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 平成二十一年四月一日(同月二日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に職員(職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第二十条及び附則第三項に規定する職員を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの、医療職給料表(一)若しくは任期付研究員の採用等に関する条例第五条第二項に規定する給料表の適用を受ける職員若しくは同条第一項若しくは任期付職員の採用等に関する条例第四条第一項に規定する給料表の適用を受ける職員でその号給が一号給であるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同月一日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第十条の二第二項に規定する人事委員会規則で定める額を除く。)、特地勤務手当(給与条例第十一条の三の規定による手当を含む。)及びへき地手当(給与条例第十一条の五の規定による手当を含む。)並びに義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特例に関する条例(昭和四十六年十二月青森県条例第四十九号)第三条第一項に規定する教職調整額の月額の合計額に百分の〇・二四を乗じて得た額に、八(同月一日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、八から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める数を減じた数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

一級

一号給から五十六号給まで

二級

一号給から二十四号給まで

三級

一号給から八号給まで

警察職給料表

一級

一号給から五十二号給まで

二級

一号給から四十四号給まで

三級

一号給から三十二号給まで

四級

一号給から十六号給まで

海事職給料表

一級

一号給から五十二号給まで

二級

一号給から三十二号給まで

三級

一号給から八号給まで

教育職給料表(一)

一級

一号給から五十二号給まで

二級

一号給から三十二号給まで

教育職給料表(二)

一級

一号給から五十二号給まで

二級

一号給から四十四号給まで

研究職給料表

一級

一号給から五十六号給まで

二級

一号給から三十二号給まで

医療職給料表(二)

一級

一号給から五十二号給まで

二級

一号給から三十二号給まで

三級

一号給から十六号給まで

四級

一号給から四号給まで

医療職給料表(三)

一級

一号給から五十六号給まで

二級

一号給から四十号給まで

三級

一号給から十六号給まで

四級

一号給から四号給まで

 平成二十一年六月一日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事委員会規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・二四を乗じて得た額

(人事委員会規則への委任)

4 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成二二年条例第七号)

この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年条例第三八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年十二月一日から施行する。ただし、第一条中職員の給与に関する条例第十九条の六第二項の改正規定は平成二十三年一月一日から、第二条、第四条及び第六条の規定は同年四月一日から施行する。

(平成二十二年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成二十二年十二月に支給する期末手当の額は、第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第十九条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成四年三月青森県条例第五号)第十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二十一条第一項、第二項、第五項若しくは第七項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年三月青森県条例第四号)第四条第一項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十三年十二月青森県条例第六十九号)第四条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 平成二十二年四月一日(同月二日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に職員(職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第二十条及び附則第三項に規定する職員を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年三月青森県条例第九号)附則第九項の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表(一)若しくは任期付研究員の採用等に関する条例第五条第二項に規定する給料表の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同月一日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第十条の二第二項に規定する人事委員会規則で定める額を除く。)、特地勤務手当(給与条例第十一条の三の規定による手当を含む。)及びへき地手当(給与条例第十一条の五の規定による手当を含む。)並びに義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特例に関する条例(昭和四十六年十二月青森県条例第四十九号)第三条第一項に規定する教職調整額の月額の合計額に百分の〇・一三を乗じて得た額に、八(同月一日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、八から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める数を減じた数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

一級

一号給から九十三号給まで

二級

一号給から六十四号給まで

三級

一号給から四十八号給まで

四級

一号給から三十二号給まで

五級

一号給から二十四号給まで

六級

一号給から十六号給まで

七級

一号給から四号給まで

警察職給料表

一級

一号給から九十二号給まで

二級

一号給から八十四号給まで

三級

一号給から七十二号給まで

四級

一号給から五十六号給まで

五級

一号給から三十二号給まで

六級

一号給から二十四号給まで

七級

一号給から十六号給まで

八級

一号給から四号給まで

海事職給料表

一級

一号給から六十九号給まで

二級

一号給から六十九号給まで

三級

一号給から五十六号給まで

四級

一号給から四十号給まで

五級

一号給から二十八号給まで

教育職給料表(一)

一級

一号給から九十二号給まで

二級

一号給から七十二号給まで

三級

一号給から二十四号給まで

教育職給料表(二)

一級

一号給から九十二号給まで

二級

一号給から八十四号給まで

三級

一号給から四十号給まで

研究職給料表

一級

一号給から九十六号給まで

二級

一号給から七十二号給まで

三級

一号給から四十号給まで

四級

一号給から二十四号給まで

五級

一号給から四号給まで

医療職給料表(二)

一級

一号給から八十五号給まで

二級

一号給から七十二号給まで

三級

一号給から五十六号給まで

四級

一号給から四十四号給まで

五級

一号給から二十八号給まで

六級

一号給から十二号給まで

医療職給料表(三)

一級

一号給から九十六号給まで

二級

一号給から八十号給まで

三級

一号給から五十六号給まで

四級

一号給から四十四号給まで

五級

一号給から二十八号給まで

六級

一号給から八号給まで

 平成二十二年六月一日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事委員会規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・一三を乗じて得た額

3 平成二十二年四月一日から施行日までの間において青森県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十一年十二月青森県条例第八十三号)の適用を受ける者その他の人事委員会規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び青森県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十一年十二月青森県条例第八十三号)の適用を受ける者その他の人事委員会規則で定める者との権衡を考慮して人事委員会規則で定める額」とする。

(人事委員会規則への委任)

4 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成二三年条例第四八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年十二月一日から施行する。

(平成二十三年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成二十三年十二月に支給する期末手当の額は、第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第十九条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成四年三月青森県条例第五号)第十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二十一条第一項、第二項、第五項若しくは第七項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年三月青森県条例第四号)第四条第一項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十三年十二月青森県条例第六十九号)第四条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 平成二十三年四月一日(同月二日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に職員(職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第二十条及び附則第三項に規定する職員を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年三月青森県条例第九号)附則第九項の規定の適用を受けない職員に限る。)、医療職給料表(一)若しくは任期付研究員の採用等に関する条例第五条第二項に規定する給料表の適用を受ける職員若しくは同条第一項若しくは任期付職員の採用等に関する条例第四条第一項に規定する給料表の適用を受ける職員でその号給が一号給から三号給までであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同月一日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第十条の二第二項に規定する人事委員会規則で定める額を除く。)、特地勤務手当(給与条例第十一条の三の規定による手当を含む。)及びへき地手当(給与条例第十一条の五の規定による手当を含む。)並びに義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特例に関する条例(昭和四十六年十二月青森県条例第四十九号)第三条第一項に規定する教職調整額の月額の合計額に百分の〇・四を乗じて得た額に、八(同月一日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、八から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める数を減じた数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

一級

一号給から九十三号給まで

二級

一号給から七十六号給まで

三級

一号給から六十号給まで

四級

一号給から四十四号給まで

五級

一号給から三十六号給まで

六級

一号給から二十八号給まで

七級

一号給から十六号給まで

八級

一号給から四号給まで

警察職給料表

一級

一号給から百四号給まで

二級

一号給から九十六号給まで

三級

一号給から八十四号給まで

四級

一号給から六十八号給まで

五級

一号給から四十四号給まで

六級

一号給から三十六号給まで

七級

一号給から二十八号給まで

八級

一号給から十六号給まで

九級

一号給から四号給まで

海事職給料表

一級

一号給から六十九号給まで

二級

一号給から六十九号給まで

三級

一号給から六十八号給まで

四級

一号給から五十二号給まで

五級

一号給から四十号給まで

教育職給料表(一)

一級

一号給から百四号給まで

二級

一号給から八十四号給まで

三級

一号給から三十六号給まで

教育職給料表(二)

一級

一号給から百四号給まで

二級

一号給から九十六号給まで

三級

一号給から五十二号給まで

研究職給料表

一級

一号給から百八号給まで

二級

一号給から八十四号給まで

三級

一号給から五十二号給まで

四級

一号給から三十六号給まで

五級

一号給から十六号給まで

医療職給料表(二)

一級

一号給から八十五号給まで

二級

一号給から八十四号給まで

三級

一号給から六十八号給まで

四級

一号給から五十六号給まで

五級

一号給から四十号給まで

六級

一号給から二十四号給まで

七級

一号給から八号給まで

医療職給料表(三)

一級

一号給から百八号給まで

二級

一号給から九十二号給まで

三級

一号給から六十八号給まで

四級

一号給から五十六号給まで

五級

一号給から四十号給まで

六級

一号給から二十号給まで

七級

一号給から四号給まで

 平成二十三年六月一日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事委員会規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・四を乗じて得た額

3 平成二十三年四月一日から施行日までの間において青森県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十一年十二月青森県条例第八十三号)の適用を受ける者その他の人事委員会規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び青森県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十一年十二月青森県条例第八十三号)の適用を受ける者その他の人事委員会規則で定める者との権衡を考慮して人事委員会規則で定める額」とする。

(人事委員会規則への委任)

4 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成二四年条例第六九号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条の規定は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第九四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条の規定は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第三条の規定による改正後の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定及び第五条の規定による改正後の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。

(平成二十六年四月一日前の異動者の号給の調整)

3 平成二十六年四月一日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第三条の規定による改正前の任期付研究員の採用等に関する条例又は第五条の規定による改正前の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

5 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成二七年条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(施行日における任期付研究員等に係る最高の号給を超える給料月額の切替え)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次の各号に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、当該各号に定める給料月額及び一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の指定職俸給表八号俸の額との権衡を考慮して人事委員会規則で定める。

 任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第五条第四項の規定による給料月額 第二条の規定による改正後の任期付研究員条例第五条第一項に規定する給料表に掲げる号給の給料月額

 任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第四条第三項の規定による給料月額 第三条の規定による改正後の任期付職員条例第四条第一項に規定する給料表に掲げる号給の給料月額

(施行日前の異動者の号給の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

4 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、平成三十一年三月三十一日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

5 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

6 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、前二項の規定に準じて、給料を支給する。

7 前三項の規定による給料の額が職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年三月青森県条例第九号)附則第九項から第十一項までの規定による給料の額を超えない場合には、前三項の規定にかかわらず、これらの規定による給料は、支給しない。

8 附則第四項から第六項までの規定による給料を支給される職員に関する次に掲げる条例の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十七年三月青森県条例第十号)附則第四項から第六項までの規定による給料の額との合計額」とする。

 任期付研究員条例第五条第五項

 任期付職員条例第四条第四項

(人事委員会規則への委任)

10 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成二八年条例第三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第三条の規定による改正後の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定及び第五条の規定による改正後の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第三条の規定による改正前の任期付研究員の採用等に関する条例又は第五条の規定による改正前の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年三月青森県条例第九号。以下「平成十八年改正条例」という。)附則第九項から第十一項まで又は職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十七年三月青森県条例第十号。以下「平成二十七年改正条例」という。)附則第四項から第六項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成十八年改正条例附則第九項から第十一項まで又は平成二十七年改正条例附則第四項から第六項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成二八年条例第一二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

2 職員の育児休業等に関する条例(平成四年三月青森県条例第五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二八年条例第六一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条並びに附則第四項から第六項までの規定は、平成二十九年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次項において「第一条改正後給与条例」という。)の規定、第三条の規定による改正後の任期付研究員の採用等に関する条例(同項において「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定及び第五条の規定による改正後の任期付職員の採用等に関する条例(同項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 第一条改正後給与条例、改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第三条の規定による改正前の任期付研究員の採用等に関する条例又は第五条の規定による改正前の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十七年三月青森県条例第十号。以下この項において「平成二十七年改正条例」という。)附則第四項から第六項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ第一条改正後給与条例、改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成二十七年改正条例附則第四項から第六項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

7 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成二九年条例第四二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条の規定は、平成三十年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第三条の規定による改正後の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定及び第五条の規定による改正後の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。

(平成二十九年四月一日前の異動者の号給の調整)

3 平成二十九年四月一日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第三条の規定による改正前の任期付研究員の採用等に関する条例又は第五条の規定による改正前の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十七年三月青森県条例第十号。以下「平成二十七年改正条例」という。)附則第四項から第六項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成二十七年改正条例附則第四項から第六項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

5 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成三〇年条例第七六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第三条の規定による改正後の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定及び第五条の規定による改正後の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成三十年四月一日から適用する。

(平成三十年四月一日前の異動者の号給の調整)

3 平成三十年四月一日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第三条の規定による改正前の任期付研究員の採用等に関する条例又は第五条の規定による改正前の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十七年三月青森県条例第十号。以下「平成二十七年改正条例」という。)附則第四項から第六項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成二十七年改正条例附則第四項から第六項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

5 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成三一年条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和元年条例第二九号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定(職員の給与に関する条例第十九条の四第二項第一号の改正規定(「加算した額に」の下に「、六月に支給する場合には」を、「百分の百七・五)」の下に「、十二月に支給する場合には百分の九十二・五(特定幹部職員にあつては、百分の百十二・五)」を加える部分に限る。)及び同条例別表第一から別表第六までの改正規定を除く。)は令和元年十二月十四日から、第二条、第四条及び第六条の規定は令和二年四月一日から施行する。

2 第一条の規定(職員の給与に関する条例第十九条の四第二項第一号の改正規定(「加算した額に」の下に「、六月に支給する場合には」を、「百分の百七・五)」の下に「、十二月に支給する場合には百分の九十二・五(特定幹部職員にあつては、百分の百十二・五)」を加える部分に限る。)及び同条例別表第一から別表第六までの改正規定に限る。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第三条の規定による改正後の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定及び第五条の規定による改正後の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。

(平成三十一年四月一日前の異動者の号給の調整)

3 平成三十一年四月一日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第三条の規定による改正前の任期付研究員の採用等に関する条例又は第五条の規定による改正前の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

5 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和二年条例第五一号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条の規定は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年条例第三四号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条の規定は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年条例第四七号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条の規定は、令和五年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第三条の規定による改正後の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定及び第五条の規定による改正後の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和四年四月一日から適用する。

(令和四年四月一日前の異動者の号給の調整)

3 令和四年四月一日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第三条の規定による改正前の任期付研究員の採用等に関する条例又は第五条の規定による改正前の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

5 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和五年条例第三六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条並びに附則第六項の規定は、令和六年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第三条の規定による改正後の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定及び第五条の規定による改正後の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和五年四月一日から適用する。

(令和五年四月一日前の異動者の号給の調整)

3 令和五年四月一日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第三条の規定による改正前の任期付研究員の採用等に関する条例又は第五条の規定による改正前の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

5 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

任期付研究員の採用等に関する条例

平成13年12月21日 条例第68号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編の2 事/第1章 事/第2節
沿革情報
平成13年12月21日 条例第68号
平成14年12月20日 条例第89号
平成15年11月29日 条例第67号
平成16年3月26日 条例第5号
平成16年12月20日 条例第57号
平成17年11月30日 条例第81号
平成18年3月27日 条例第9号
平成19年11月30日 条例第80号
平成20年3月26日 条例第5号
平成21年3月25日 条例第15号
平成21年5月29日 条例第56号
平成21年11月30日 条例第87号
平成22年3月29日 条例第7号
平成22年11月30日 条例第38号
平成23年11月30日 条例第48号
平成24年11月30日 条例第69号
平成26年12月15日 条例第94号
平成27年3月25日 条例第10号
平成28年3月16日 条例第3号
平成28年3月25日 条例第12号
平成28年12月16日 条例第61号
平成29年12月15日 条例第42号
平成30年12月14日 条例第76号
平成31年3月22日 条例第6号
令和元年12月13日 条例第29号
令和2年11月30日 条例第51号
令和3年11月30日 条例第34号
令和4年12月16日 条例第47号
令和5年12月15日 条例第36号