○職員の任免等発令事務取扱規程
昭和三十九年四月一日
青森県訓令甲第十九号
庁中一般
各出先機関
職員の任免等発令事務取扱規程を次のように定める。
職員の任免等発令事務取扱規程
(趣旨)
第一条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、知事部局及び労働委員会事務局の常勤職員及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職(以下「短時間勤務の職」という。)を占める職員に係る任免等の発令形式その他人事発令事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭四八訓令甲一一・平一三訓令甲一三・平一六訓令甲四五・令五訓令甲四・一部改正)
上欄 | 下欄 |
一 採用 | 現に県の職員でない者を、新たに知事を任命権者とする職員に任命すること(定年前再任用及び暫定再任用を除く。)。 |
二 昇任 | 現に任用されている職員を法令、条例、規則及び規程により公式の名称が与えられている職員の職で、その現に有するものより上位の職員の職に任命すること。 |
三 降任 | 現に任用されている職員を法令、条例、規則及び規程により公式の名称が与えられている職員の職で、その現に有するものより下位の職員の職に任命すること。 |
四 転任 | 現に知事以外の県の任命権者により任用されている職員を知事を任命権者とする職員に任命すること。 |
五 出向 | 現に知事を任命権者として任用されている職員を知事以外の者を任命権者とする県の職員として勤務を命ずること。 |
六 兼任 | 知事を任命権者とする職員を現に任用されている職(身分上の職)にあるままで更に他の職(身分上の職)に任命すること。 |
七 兼任解除 | 兼任を解くこと。 |
八 併任 | 国若しくは他の地方公共団体の職員又は現に知事以外の県の任命権者により任用されている職員をその職(身分上の職)にあるままで更に知事を任命権者とする職員に任命すること。 |
九 併任解除 | 併任を解くこと。 |
十 任命換 | 職員としての身分を中断することなく身分上の職相互間で職員を異動(昇任、降任の場合を除く。)させること。 |
十一 配置換 | 職員にその職(身分上の職)を変えずに勤務場所又は職務の担当を変えること。 |
十一の二 業務換 | 技能労務職員にその職を変えずに従事させる業務を変えること。 |
十二 兼務 | 現に命ぜられている勤務場所又は職務の担当にあるままで更に他の勤務場所又は職務の担当に兼ねさせること。 |
十三 兼務解除 | 兼務を解くこと。 |
十四 駐在 | 勤務公所以外の場所で執務させること。 |
十五 駐在解除 | 駐在を解くこと。 |
十六 事務取扱 | 上級の職にある役付職員に他の下級の役付職員の職が欠員であるとき及び下級の役付職員に事故があるときにその職の職務を代行させること。 |
十七 事務取扱解除 | 事務取扱を解くこと。 |
十八 心得 | 下級の職員に他の上級の役付職員の職が欠員であるときその職の職務を代行させること。 |
十九 心得解除 | 心得を解くこと。 |
二十 事務代理 | 役付職員に事故があるときに同級又は下級の職員にその職にあるままで当該役付職員の担当する職務を代行させること。 |
二十一 事務代理解除 | 事務代理を解くこと。 |
二十二 派遣 | 職員の法令の規定により本来の勤務場所以外のところに派出すること。 |
二十三 派遣解除 | 派遣を解くこと。 |
二十三の二 海外派遣 | 外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和六十二年法律第七十八号。以下「海外派遣法」という。)第二条第一項の規定及び外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年三月青森県条例第四号。以下「海外派遣条例」という。)により外国の地方公共団体の機関等に派遣すること。 |
二十三の三 公益的法人等派遣 | 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号。以下「公益的法人等派遣法」という。)第二条第一項の規定及び公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十三年十二月青森県条例第六十九号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)により公益的法人等に派遣すること。 |
二十三の四 職務復帰 | 海外派遣法第二条第一項の規定及び海外派遣条例により外国の地方公共団体の機関等に派遣された職員、公益的法人等派遣法第二条第一項の規定及び公益的法人等派遣条例により公益的法人等に派遣された職員、法第二十六条の五第一項の規定及び職員の自己啓発等休業に関する条例(平成二十年三月青森県条例第一号)による承認を受けた職員、法第二十六条の六第一項の規定及び職員の配偶者同行休業に関する条例(平成二十六年七月青森県条例第六十八号)による承認を受けた職員又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定による承認を受けた職員を職務に復帰させること。 |
二十四 休職 | 法第二十八条第二項及び職員の分限に関する条例(昭和二十六年十二月青森県条例第九十八号)第二条の規定により職員の意に反して職員としての身分を保有したまま職務に従事させないこと。 |
二十五 復職 | 休職を命ぜられた職員又は法第五十五条の二第一項ただし書若しくは地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第六条第一項ただし書の規定による許可を受けた職員を職務に復帰させること。 |
二十六 分限免職 | 法第二十八条第一項の規定により職員の意に反して職を免ずること。 |
二十七 失職 | 法第二十八条第四項の規定により当然にその職員としての身分を失うこと。 |
二十七の二 定年前再任用 | 職員の定年等に関する条例(昭和五十九年三月青森県条例第四号。以下「定年条例」という。)第十条の規定により、年齢六十年に達した日以後に退職した者を短時間勤務の職に採用すること。 |
二十七の三 異動期間の延長 | 定年条例第九条第一項又は第二項の規定により、管理監督職(定年条例第六条に規定する職をいう。以下同じ。)以外の職への降任をすべき管理監督職を占める職員について、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間(定年条例第九条第一項に規定する異動期間をいう。以下同じ。)を延長すること。 |
二十七の四 定年退職 | 法第二十八条の六第一項の規定及び定年条例により退職すること。 |
二十七の五 勤務延長 | 定年条例第四条第一項若しくは第二項又は職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和四年十月青森県条例第三十八号)附則第三項の規定により、定年退職をすべきこととなる職員を引き続き勤務させること。 |
二十七の六 暫定再任用 | 職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和四年十月青森県条例第三十八号)附則第八項、第九項、第十三項又は第十四項の規定により、定年退職をした者、勤務延長により勤務した後退職した者、定年前再任用された者のうち任期が満了したことにより退職した者又は同条例附則第八項第三号若しくは第九項第四号に規定する者を常時勤務を要する職又は短時間勤務の職に採用すること。 |
二十八 戒告 | 法第二十九条第一項の規定による懲戒処分としてその職員にその職務上の義務違反に対し、将来を戒めること。 |
二十九 減給 | 法第二十九条第一項の規定による懲戒処分として職員の給料を減ずること。 |
三十 停職 | 法第二十九条第一項の規定による懲戒処分として職員を職務に従事させないこと。 |
三十一 懲戒免職 | 法第二十九条第一項の規定による懲戒処分として職を免ずること。 |
三十二 辞職 | 職員の自発的意思により職を免ずること。 |
三十三 免職 | 法第二十二条の規定による条件付採用期間中の職員の職を免ずること(懲戒免職及び辞職を除く。) |
三十四 訓告 | 職務上の義務に違反した職員の職務履行の改善向上に資するため制裁的実質を伴わない措置をすること。 |
三十五 昇給 | 号給を上げること。 |
三十六 昇格 | 職務の級を上げること(昇任に伴うものを除く。)。 |
三十七 降格 | 職務の級を下げること(降任に伴うものを除く。)。 |
三十七の二 降号 | 号給を下げること。 |
三十七の三 給料月額七割措置 | 職員の給与に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十七号)附則第七項の規定により、職員の給料月額について、当該職員が六十歳に達した日後における最初の四月一日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、同条例により当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に百分の七十を乗じて得た額とすること。 |
三十八 在籍専従 | 登録を受けた職員団体(労働組合を含む。以下同じ。)の役員として当該職員団体の業務に専ら従事すること。 |
三十八の二 自己啓発等休業 | 大学等の課程の履修又は国際協力の促進に資する外国における奉仕活動に専念すること。 |
三十八の三 配偶者同行休業 | 外国での勤務等により外国に住所又は居所を定めて滞在する配偶者と当該住所又は居所において生活を共にするため職務に従事しないこと。 |
三十九 育児休業 | 三歳に満たない子の養育に専念すること。 |
四十 育児短時間勤務 | 小学校就学の始期に達するまでの子の養育のため短時間勤務をすること。 |
(昭四三訓令甲五〇・昭四四訓令甲三六・昭五一訓令甲一三・昭五二訓令甲六・昭五四訓令甲一九・昭六〇訓令甲二・昭六〇訓令甲一三・昭六三訓令甲一〇・平四訓令甲四・平一三訓令甲一三・平一四訓令甲一三・平一六訓令甲一五・平一九訓令甲一八・平二〇訓令甲一〇・平二〇訓令甲二九・平二六訓令甲一七・平二八訓令甲九・令五訓令甲四・一部改正)
(任免等の発令様式)
第三条 職員の任免等の発令様式は、別表のとおりとする。
2 前項の規定により難い場合は、そのつど別に知事が定める。
(昭四四訓令甲三六・昭五一訓令甲一三・一部改正)
区分 | 添付書類 | 提出部数 | 備考 |
一 採用 | 一 履歴書 | 二通 | 一 現に他の官公庁に在職する者を県の職員に採用しようとするときは、内申前に職員割愛依頼書(第七号様式)を提出すること。 二 現に他の官公庁に在職する者を県の職員に採用するときは、第二号から第九号までに掲げる添付書類を省略することができる。 |
二 最終学校の卒業又は修了証明書 | 一通 | ||
三 身体検査書 | 一通 | ||
四 最終学校の成績証明書 | 一通 | ||
五 免許資格を必要とする職にあつては、免許資格証の写し | 二通 | ||
六 身上申告書(第一号様式) | 一通 | ||
七 人物に関する調べ(第二号様式) | 一通 | ||
八 前歴証明書(第三号様式) | 一通 | ||
九 写真 | 一枚 | ||
二 昇任 | 履歴書 | 一通 |
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三 転任 | 履歴書 | 一通 |
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四 出向 | 履歴書 | 一通 |
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五 併任(出納員、分任出納員、収納分任出納員及び会計員(以下「出納員等」という。)を命ずる場合を除く。) | 履歴書 | 一通 |
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六 任命換 | 免許資格を必要とする職にあつては、免許資格証の写し | 一通 |
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七 配置換 | 配置換内申説明書(第四号様式) | 一通 |
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八 兼務 | 免許資格を必要とする職を兼ねさせるときは、免許資格証の写し | 一通 |
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九 海外派遣 | 一 海外派遣をされる職員の当該海外派遣に同意する旨の書面 | 一通 |
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二 当該海外派遣に係る外国の地方公共団体との間の合意書等の写し又は外国の地方公共団体の機関等からの要請を証する書面 | 一通 | ||
十 公益的法人等派遣 | 一 公益的法人等派遣をされる職員の当該公益的法人等派遣に同意する旨の書面 | 一通 |
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二 当該公益的法人等派遣に係る派遣先団体との間で締結された協定書の写し | 一通 | ||
十一 休職 | 病気による場合は、診断書 | 二通 | 職員の分限に関する条例の規定による医師の指定(昭和二十七年四月青森県訓令甲第二十六号)に規定する医師二名の診断書各一通 |
十二 復職 | 病気治癒による場合は、 |
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一 復職願又は復職申出書(第五号様式) | 一通 | ||
二 病気治癒の診断書 | 一通 | ||
十三 定年前再任用 | 一 履歴書 | 二通 | 年齢六十年に達した日以後に退職した者を引き続き定年前再任用するときは、添付書類を省略することができる。 |
二 身体検査書 | 一通 | ||
三 免許資格を必要とする職にあつては、免許資格証の写し | 二通 | ||
四 身上申告書(第一号様式) | 一通 | ||
五 前歴証明書(第三号様式) | 一通 | ||
六 写真 | 一枚 | ||
十四 異動期間の延長 | 異動期間の延長をされる職員の当該異動期間の延長に同意する旨の書面 | 一通 | |
十五 勤務延長 | 勤務延長をされる職員の当該勤務延長に同意する旨の書面 | 一通 |
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十六 暫定再任用 | 一 履歴書 | 二通 | 定年退職をした者、勤務延長により勤務した後退職した者又は定年前再任用された者のうち任期が満了したことにより退職した者を引き続き暫定再任用するときは、添付書類を省略することができる。 |
二 身体検査書 | 一通 | ||
三 免許資格を必要とする職にあつては、免許資格証の写し | 二通 | ||
四 身上申告書(第一号様式) | 一通 | ||
五 前歴証明書(第三号様式) | 一通 | ||
六 写真 | 一枚 | ||
十七 辞職 | 辞職願(第六号様式) | 一通 |
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十八 昇格 昇給 | 知事が別に定める書類 |
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(昭四三訓令甲五〇・昭四八訓令甲一一・昭五〇訓令甲八・昭五三訓令甲一四・昭六〇訓令甲二・昭六三訓令甲一〇・平一〇訓令甲九・平一二訓令甲三七・平一三訓令甲一三・平一四訓令甲一三・平一五訓令甲一四・平一六訓令甲一五・平一六訓令甲四五・平一七訓令甲七・平一八訓令甲一七・平一九訓令甲一八・平一九訓令甲三八・平二〇訓令甲二九・平二三訓令甲一五・平二八訓令甲九・平三〇訓令甲一〇・令五訓令甲四・令六訓令甲二・一部改正)
(職員の任免等の発令の内申期日)
第五条 内申者は、定例人事異動のときは、知事が指定する日までに職員の任免者の発令を内申しなければならない。
2 内申者は、定例人事異動以外のときの職員の任免等の発令を内申する場合は、原則として発令予定日の十五日前に知事に内申しなければならない。
(発令日)
第六条 職員の任免等の発令日は、毎月一日とする。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
発令区分 | 発令の方法 |
一 採用、降任(職員の意に反する場合に限る。)、併任(出納員等を命ずる場合を除く。)、併任解除(出納員等を免ずる場合を除く。)、海外派遣、公益的法人等派遣、職務復帰、休職、分限免職、失職、定年前再任用、異動期間の延長、定年退職、勤務延長、暫定再任用、戒告、減給、停職、懲戒免職、辞職、免職、訓告、降格(職員の意に反する場合に限る。)、降号(職員の意に反する場合に限る。) | 本庁の部長、次長若しくは課長又はこれらに相当する職員にあつては知事又は副知事が、本庁の総括主幹若しくは主幹又はこれらに相当する職員にあつては総務部長が、その他の職員にあつては人事課長が辞令書(第八号様式)を交付して行う。ただし、役付職員と一般職員と同時に辞令書の交付を行うときは、副知事又は総務部長が交付する。 |
二 出納員等を命ずる場合の併任及び出納員等を免ずる場合の併任解除 | 青森県財務規則(昭和三十九年三月青森県規則第十号)の定めるところによる。 |
三 その他 | 人事発令通知書(第九号様式)による通知に基づき、内申者が所属長等を通じて職員にその旨を伝達して行う。 |
2 職員の任免等の発令をするときは、内申者に人事発令通知書によりその旨を通知するものとする。
(平一三訓令甲一三・全改、平一四訓令甲一三・平一五訓令甲一四・平一九訓令甲一八・平一九訓令甲三八・平二〇訓令甲二九・平二八訓令甲九・平三〇訓令甲一〇・令五訓令甲四・一部改正)
一 規則又は規程による職名の変更により一時に多数の職員についての任命換をする場合
二 組織変更により一時に多数の職員を配置換する場合
三 その他辞令書の交付及び人事発令通知書による通知を要しないと認める場合
2 前項の場合において、職員の任免等の発令及びその通知は、辞令書に代わる文書の交付、人事発令通知書に代わる文書による通知その他適当な方法によつて行うものとする。
(昭五六訓令甲四・一部改正、平一三訓令甲一三・旧第九条繰上・一部改正)
附則
職員採用手続規程(昭和三十二年二月青森県訓令甲第三号)は、廃止する。
改正文(昭和三九年訓令甲第六九号)抄
昭和三十九年十一月一日から適用する。
附則(昭和四八年訓令甲第一一号)
この訓令は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和五〇年訓令甲第八号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和五一年訓令甲第一三号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和五二年訓令甲第六号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和五三年訓令甲第一四号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和五四年訓令甲第一九号)
この訓令は、昭和五十四年八月一日から施行する。
附則(昭和五六年訓令甲第四号)
この訓令は、昭和五十六年三月三十一日から施行する。
附則(昭和六〇年訓令甲第二号)
この訓令は、昭和六十年三月三十一日から施行する。
附則(昭和六〇年訓令甲第一三号)抄
1 この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和六一年訓令甲第五号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和六三年訓令甲第一〇号)
この訓令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(平成元年訓令甲第四号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成四年訓令甲第四号)
この訓令は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成六年訓令甲第一五号)
この訓令は、平成六年十月一日から施行する。
附則(平成七年訓令甲第一三号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成一〇年訓令甲第九号)
この訓令は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年訓令甲第一六号)
この訓令は、平成十年十月一日から施行する。
附則(平成一二年訓令甲第五号)
この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年訓令甲第三七号)
この訓令は、平成十三年一月一日から施行する。
附則(平成一三年訓令甲第一三号)
この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年訓令甲第一三号)
この訓令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一五年訓令甲第一四号)
この訓令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一六年訓令甲第一五号)
この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一六年訓令甲第四五号)
この訓令は、平成十七年一月一日から施行する。
附則(平成一七年訓令甲第七号)
この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年訓令甲第一七号)
この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年訓令甲第一八号)
この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年訓令甲第三八号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成二〇年訓令甲第一〇号)
この訓令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年訓令甲第二九号)
この訓令は、平成二十年十二月一日から施行する。
附則(平成二二年訓令甲第九号)
この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二三年訓令甲第一五号)
この訓令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二五年訓令甲第九号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成二六年訓令甲第一七号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成二八年訓令甲第九号)
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年訓令甲第三号)
この訓令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年訓令甲第一〇号)
この訓令は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和元年訓令甲第四号)
この訓令は、令和元年七月一日から施行する。
附則(令和元年訓令甲第六号)
この訓令は、令和元年十二月十四日から施行する。
附則(令和二年訓令甲第二六号)
この訓令は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和三年訓令甲第一〇号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和五年訓令甲第四号)
この訓令は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和六年訓令甲第二号)
この訓令は、令和六年四月一日から施行する。
別表(第3条関係)
(昭48訓令甲11・全改、昭51訓令甲13・旧別表第一・一部改正、昭52訓令甲6・昭54訓令甲19・昭56訓令甲4・昭60訓令甲2・昭60訓令甲13・昭61訓令甲5・昭63訓令甲10・平元訓令甲4・平4訓令甲4・平10訓令甲16・平12訓令甲5・平13訓令甲13・平14訓令甲13・平15訓令甲14・平16訓令甲15・平18訓令甲17・平19訓令甲18・平20訓令甲10・平20訓令甲29・平22訓令甲9・平23訓令甲15・平25訓令甲9・平26訓令甲17・平28訓令甲9・平29訓令甲3・平30訓令甲10・令元訓令甲6・令2訓令甲26・令5訓令甲4・一部改正)
異動区分 | 事項 | 発令形式 | 備考 |
1 採用 | 本庁部長に採用する場合 | 氏名 青森県職員に任命する ○○部長に補する | 1 任期を定めて採用する場合は、「任期は 年 月 日までとする」と記載すること。 2 短時間勤務の職の場合は、1週間当たりの勤務時間も発令する。 3 公益的法人等派遣法第10条第1項の規定により採用する場合は、「(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第10条第1項の規定による採用)」と記載すること。 4 役付職員以外の職員に採用する場合において、地方自治法施行規程(昭和22年政令第19号)第4条に規定する小作主事を本務として発令するときは、主事又は技師の発令はしないものとする。 5 技能労務職員に採用する場合において、技能技師の発令をするときは、○○業務の区分は、この表の付表の業務区分によるものとし、各業務の職務の内容は、当該付表に定めるとおりとする。 |
本庁課長に採用する場合 | 氏名 青森県職員に任命する ○○部○○課長に補する | ||
出先機関の長に採用する場合 | 氏名 青森県職員に任命する ○○○事務所長に補する | ||
出先機関の課(室、科)長に採用する場合 | 氏名 青森県職員に任命する ○○○事務所○○課(室、科)長に補する | ||
出先機関の下部機関の長に採用する場合 | 氏名 青森県職員に任命する ○○○事務所○○支所長に補する | ||
役付職員以外の職員に採用する場合 | 氏名 青森県職員に任命する 主事(技師)に補する ○○部○○課勤務を命ずる | ||
氏名 青森県職員に任命する 主事(技師)に補する ○○○事務所勤務を命ずる (○○○駐在を命ずる) | |||
技能労務職員に採用する場合 | 氏名 技能技師を命ずる ○○業務に従事することを命ずる ○○部○○課勤務を命ずる (○○○事務所勤務を命ずる) | ||
氏名 守衛(技能主事)を命ずる ○○部○○課勤務を命ずる (○○○事務所勤務を命ずる) | |||
任期を定めて採用された職員の任期を更新する場合 | 青森県職員 氏名 任期を 年 月 日まで更新する | ||
2 昇任 | 本庁課長に昇任させる場合 | 青森県職員 氏名 ○○部○○課長に昇任させる | 昇任発令により旧職は、解かれたものとする。 |
本庁主査に昇任させる場合 | 青森県職員 氏名 ○○部○○課主査に昇任させる | ||
3 降任 | 本人の意に反し上位の役付職より下位の役付職に降任させる場合 | 青森県職員 氏名 地方公務員法第28条第1項第○号の規定により○○部○○課主査に降任させる | 1 法第28条第1項第○号の区分は第1号から第4号までのうちの該当号を入れる。 2 降任発令により旧職は、解かれたものとする。 |
本人の意に反し役付職より役付職以外の職に降任させる場合 | 青森県職員 氏名 地方公務員法第28条第1項第○号の規定により主事(技師)に降任させる ○○部○○課勤務を命ずる | ||
管理監督職勤務上限年齢に達したことにより管理監督職から管理監督職以外の職に降任させる場合 | 青森県職員 氏名 地方公務員法第28条の2第1項本文の規定により○○部○○課○○に降任させる | ||
本人の意により上位の役付職より下位の役付職に降任させる場合 | 青森県職員 氏名 ○○部○○課主査に降任させる | ||
本人の意により役付職より役付職以外の職に降任させる場合 | 青森県職員 氏名 主事(技師)に降任させる ○○部○課勤務を命ずる | ||
4 転任 | 役付職に転任を命ずる場合 | 氏名 青森県職員に任命する ○○部○○課長に補する | 発令内容は、採用の場合と同じ。 |
役付職以外の職に転任を命ずる場合 | 氏名 青森県職員に任命する 主事(技師)に補する ○○部○○課勤務を命ずる | ||
5 出向 |
| 青森県職員 氏名 青森県○○委員会へ出向させる | 出向の発令により出向前の職は解かれたものとする。 |
6 兼任 | 公立学校事務職員に職員の兼任を命ずる場合 | 青森県公立学校事務職員 氏名 青森県職員に兼任させる主事に補する |
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技能労務職員の兼任の場合 | 技能技師 氏名 技能主事に兼任させる |
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7 兼任解除 |
| 青森県公立学校事務職員兼青森県職員 氏名 青森県職員の兼任を解除する | 主事、技師等に兼務させている場合の兼務の職は、兼任解除により解かれたものとする。 |
| 技能技師兼技能主事 氏名 技能主事の兼任を解除する | 兼任発令により命ぜられている業務は、兼任解除により解かれたものとする。 | |
8 併任(出納員等を命ずる場合を除く。) |
| 氏名 青森県職員に併任させる 主事に補する 無給とする ○○部○○課勤務を命ずる |
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9 併任解除 |
| 青森県職員併任 氏名 青森県職員の併任を解除する |
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10 任命換 | 役付職員の任命換の場合 | 青森県公立学校事務職員 氏名 青森県職員に任命換する ○○部○○課長に補する |
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役付職員以外の職員の任命換の場合 | 青森県公立学校事務職員 氏名 青森県職員に任命換する 技師(主事)に補する ○○部○○課勤務を命ずる |
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技能労務職員の任命換の場合 | 技能主事 氏名 技能技師に任命換する ○○業務に従事することを命ずる ○○○事務所勤務を命ずる |
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技能主事 氏名 守衛に任命換する ○○○事務所勤務を命ずる |
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11 配置換 | 本庁課長に配置換の場合 | 青森県職員 氏名 ○○部○○課長に配置換する |
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出先機関の長に配置換の場合 | 青森県職員 氏名 ○○○事務所長に配置換する |
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本庁主査に配置換の場合 | 青森県職員 氏名 ○○部○○課主査に配置換する |
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出先機関の課(室)長等に配置換の場合 | 青森県職員 氏名 ○○○事務所○○課(室)長に配置換する |
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役付職員以外の職員の配置換の場合 | 青森県職員 氏名 ○○部○○課に配置換する |
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青森県職員 氏名 ○○○事務所に配置換する |
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技能技師(技能主事) 氏名 ○○○事務所に配置換する |
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11の2 業務換 |
| 技能技師 氏名 ○○業務に従事することを解く ○○業務に従事することを命ずる |
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12 兼務 | 本庁課長の兼務を命ずる場合 | 青森県職員 氏名 ○○部○○課長兼務を命ずる |
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出先機関の長の兼務を命ずる場合 | 青森県職員 氏名 ○○○事務所長兼務を命ずる |
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本庁主査の兼務を命ずる場合 | 青森県職員 氏名 ○○部○○課主査兼務を命ずる |
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出先機関の課(室)長等の兼務を命ずる場合 | 青森県職員 氏名 ○○○事務所○○課(室)長兼務を命ずる |
| |
役付職員以外の職員に兼務を命ずる場合 | 青森県職員 氏名 ○○部○○課兼務を命ずる |
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技能技師(技能主事) 氏名 ○○○事務所兼務を命ずる |
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出納員及び分任出納員の兼務を命ずる場合 | 青森県職員 氏名 出納局出納員(分任出納員)を命ずる | 履歴書に記載を要しない。 | |
青森県職員 氏名 ○○○事務所出納員(分任出納員)を命ずる | 履歴書に記載を要しない。 | ||
法令、規則等による職に兼務を命ずる場合 | 青森県職員 氏名 兼ねて防疫員に補する 〔兼ねて食品衛生監視員に補する 兼ねて薬事監視員に補する 兼ねて小作主事に補する 兼ねて社会福祉主事に補する〕 | 履歴書に記載を要しない。 | |
13 兼務解除 | 本庁課長の兼務解除の場合 | 青森県職員 氏名 ○○部○○課長の兼務を免ずる |
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出先機関の長の兼務解除の場合 | 青森県職員 氏名 ○○○事務所長の兼務を免ずる |
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本庁主査の兼務解除の場合 | 青森県職員 氏名 ○○部○○課主査の兼務を免ずる |
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役付職員以外の職員の兼務解除の場合 | 青森県職員 氏名 ○○部○○課の兼務を免ずる |
| |
技能技師(技能主事) 氏名 ○○事務所の兼務を免ずる |
| ||
出納員及び分任出納員の兼務解除の場合 | 青森県職員 氏名 出納局出納員(分任出納員)の兼務を免ずる | 履歴書に記載を要しない。 | |
青森県職員 氏名 ○○○事務所出納員(分任出納員)の兼務を免ずる | 履歴書に記載を要しない。 | ||
法令、規則等による職の兼務解除の場合 | 青森県職員 氏名 防疫員の兼務を免ずる 〔食品衛生監視員の兼務を免ずる 薬事監視員の兼務を免ずる 小作主事の兼務を免ずる 社会福祉主事の兼務を免ずる〕 | 履歴書に記載を要しない。 | |
14 駐在 |
| 青森県職員 氏名 ○○市駐在を命ずる (○○町大字○○駐在を命ずる) |
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15 駐在解除 |
| 青森県職員 氏名 ○○市駐在を解く (○○町大字○○駐在を解く) |
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16 事務取扱 | 病気療養中の本庁課長の事務取扱を命ずる場合 | 青森県職員 氏名 ○○部○○課長病気療養中同課長事務取扱を命ずる |
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海外出張中の本庁課長の事務取扱を命ずる場合 | 青森県職員 氏名 ○○部○○課長海外出張不在中同課長事務取扱を命ずる |
| |
欠員中の出先機関の課(室)長等の事務取扱を命ずる場合 | 青森県職員 氏名 ○○○事務所○○課(室)長事務取扱を命ずる |
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17 事務取扱解除 | 病気療養等の事務取扱解除の場合 | 青森県職員 氏名 ○○部○○課長病気回復につき同課長事務取扱を解く |
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海外出張の事務取扱解除の場合 | 青森県職員 氏名 ○○部○○課長帰国につき同課長事務取扱を解く |
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欠員の事務取扱解除の場合 | 青森県職員 氏名 ○○部○○課長事務取扱を解く |
| |
18 心得 | 本庁課長心得を命ずる場合 | 青森県職員 氏名 ○○部○○課長心得を命ずる |
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出先機関の長心得を命ずる場合 | 青森県職員 氏名 ○○○事務所長心得を命ずる |
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19 心得解除 |
| 青森県職員 氏名 ○○部○○課長心得を免ずる |
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20 事務代理 | 病気療養等のため事務代理を命ずる場合 | 青森県職員 氏名 ○○部長病気療養中同部長事務代理を命ずる |
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海外出張のため事務代理を命ずる場合 | 青森県職員 氏名 ○○部○○課長海外出張不在中同課長事務代理を命ずる |
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派遣のため事務代理を命ずる場合 | 青森県職員 氏名 ○○○事務所○○課長○○○として派遣不在中同課長事務代理を命ずる |
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21 事務代理解除 | 病気療養等の事務代理解除の場合 | 青森県職員 氏名 ○○部長病気回復につき同部長事務代理を免ずる |
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海外出張の事務代理解除の場合 | 青森県職員 氏名 ○○部○○課長帰国につき同課長事務代理を免ずる |
| |
派遣の事務代理解除の場合 | 青森県職員 氏名 ○○○事務所○○課長○○○の終了につき同課長事務代理を免ずる |
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22 派遣 | 地方自治法第252条の17の規定により派遣する場合 | 青森県職員 氏名 地方自治法第252条の17の規定により○○○へ派遣を命ずる 派遣の期間は、 年 月 日から 年 月 日までとする |
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派遣期間を更新する場合 | 青森県職員 氏名 ○○○への派遣期間を 年 月 日まで更新する |
| |
23 派遣解除 |
| 青森県職員 氏名 ○○○への派遣を解く |
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23の2 海外派遣 |
| 青森県職員 氏名 外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律第2条第1項の規定及び外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例により○○(○○)へ派遣を命ずる 派遣の期間は、 年 月 日から 年 月 日までとする 派遣期間中給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの100分の○○を支給する (派遣期間中給与は支給しない) | 派遣先は、「機関の名称(所在地)」を記載すること。 |
海外派遣の期間を更新する場合 | 青森県職員 氏名 ○○(○○)への派遣期間を 年 月 日まで更新する 更新に係る期間中給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの100分の○○を支給する (更新に係る期間中給与は支給しない) |
| |
23の3 公益的法人等派遣 |
| 青森県職員 氏名 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第2条第1項の規定及び公益的法人等への職員の派遣等に関する条例により○○へ派遣を命ずる 派遣の期間は 年 月 日から 年 月 日までとする 派遣期間中給与は支給しない (派遣期間中給料、扶養手当、地域手当、住居手当、寒冷地手当及び期末手当のそれぞれの100分の○○を支給する) | 派遣先は、「公益的法人等の名称」を記載すること。 |
公益的法人等派遣の期間を更新する場合 | 青森県職員 氏名 ○○への派遣期間を 年 月 日まで更新する 更新に係る期間中給与は支給しない (更新に係る期間中給料、扶養手当、地域手当、住居手当、寒冷地手当及び期末手当のそれぞれの100分の○○を支給する) |
| |
23の4 職務復帰 | 海外派遣の必要がなくなつたことによる職務復帰の場合 | 青森県職員 氏名 ○○部○○課主事(技師)の職務に復帰させる |
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公益的法人等への職員派遣を継続することができないか又は適当でないと認められることによる職務復帰の場合 | 青森県職員 氏名 ○○部○○課主事(技師)の職務に復帰させる |
| |
自己啓発等休業の承認の失効による職務復帰の場合 | 青森県職員 氏名 地方公務員法第26条の5第4項の規定に該当し 年 月 日付けの承認は失効した ○○部○○課主事(技師)の職務に復帰させる |
| |
自己啓発等休業の承認の取消しによる職務復帰の場合 | 青森県職員 氏名 地方公務員法第26条の5第5項の規定により 年 月 日付けの自己啓発等休業の承認を取り消す ○○部○○課主事(技師)の職務に復帰させる |
| |
配偶者同行休業の承認の失効による職務復帰の場合 | 青森県職員 氏名 地方公務員法第26条の6第5項の規定に該当し 年 月 日付けの承認は失効した ○○部○○課主事(技師)の職務に復帰させる |
| |
配偶者同行休業の承認の取消しによる職務復帰の場合 | 青森県職員 氏名 地方公務員法第26条の6第6項の規定により 年 月 日付けの配偶者同行休業の承認を取り消す ○○部○○課主事(技師)の職務に復帰させる |
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育児休業の承認の失効による職務復帰の場合 | 青森県職員 氏名 地方公務員の育児休業等に関する法律第5条第1項の規定に該当し 年 月 日付けの承認は失効した ○○部○○課主事(技師)の職務に復帰させる |
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育児休業の承認の取消しによる職務復帰の場合 | 青森県職員 氏名 地方公務員の育児休業等に関する法律第5条第2項の規定により 年 月 日付けの育児休業の承認を取り消す ○○部○○課主事(技師)の職務に復帰させる |
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24 休職 | 心身の故障のための休職の場合 | 青森県職員 氏名 地方公務員法第28条第2項第1号及び職員の分限に関する条例第5条第1項の規定により休職を命ずる 休職の期間は 年 月 日までとする 休職期間中給料、扶養手当、地域手当、住居手当、寒冷地手当及び期末手当のそれぞれの100分の○○を支給する (休職期間中給与の全額を支給する) |
|
刑事事件による休職の場合 | 青森県職員 氏名 地方公務員法第28条第2項第2号及び職員の分限に関する条例第5条第3項の規定により休職を命ずる 休職期間中給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれの100分の60を支給する |
| |
条例で定める事由による休職の場合 | 青森県職員 氏名 職員の分限に関する条例第2条及び第5条第4項の規定により休職を命ずる 休職の期間は 年 月 日までとする 休職期間中給料、扶養手当、地域手当、住居手当、寒冷地手当及び期末手当のそれぞれの100分の○○を支給する (休職期間中給与は支給しない) |
| |
休職期間の更新の場合 | 青森県職員 氏名 休職期間を 年 月 日まで更新する (給与は支給しない) | 更新日後に無給となる場合は「 年 月 日から給与は支給しない」と記載すること。 | |
25 復職 | 休職期間中に休職の理由の消滅による復職の場合及び休職期間満了による復職の場合 | 青森県職員 氏名 ○○部○○課長に復職させる (○○部○○課主事(技師)に復職させる) |
|
在籍専従の許可の取消しによる復職の場合 | 青森県職員 氏名 年 月 日付の在籍専従の許可を取り消す ○○部○○課主事(技師)に復職させる |
| |
26 分限免職 |
| 青森県職員 氏名 地方公務員法第28条第1項の規定により免職する |
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27 失職 |
| 青森県職員 氏名 地方公務員法第16条第○号の規定に該当し失職 | 法第16条第○号の区分は、第1号から第4号まで(第2号を除く。)のうちの該当号を入れる。 |
27の2 定年前再任用等 | 役付職員以外の職員に定年前再任用する場合 | 氏名 青森県職員に定年前再任用する 専門員(週○○時間○○分○○秒勤務)に補する ○○部○○課勤務を命ずる 任期は 年 月 日までとする | |
技能労務職員に定年前再任用する場合 | 氏名 技能技師(週○○時間○○分○○秒勤務)に定年前再任用する ○○業務に従事することを命ずる ○○部○○課勤務を命ずる 任期は 年 月 日までとする | ○○業務の区分は、この表の付表の業務区分によるものとし、各業務の職務の内容は、当該付表に定めるとおりとする。 | |
氏名 技能主事(週○○時間○○分○○秒勤務)に定年前再任用する ○○部○○課勤務を命ずる 任期は 年 月 日までとする | |||
任期の満了による退職の場合 | 青森県職員 氏名 定年前再任用の任期の満了により 年 月 日限り退職 | ||
27の3 異動期間の延長等 | 異動期間を延長する場合 | 青森県職員 氏名 職員の定年等に関する条例第9条第○項の規定により 年 月 日まで異動期間を延長する | 条例第9条第○項の区分は第1項又は第2項のうちの該当項を入れる。 |
異動により管理監督職勤務上限年齢に達していない職員となつた場合 | 青森県職員 氏名 異動期間を延長されていない職員となつた | ||
27の4 定年退職 |
| 青森県職員 氏名 地方公務員法第28条の6第1項の規定及び職員の定年等に関する条例により 年 月 日限り定年退職 |
|
27の5 勤務延長等 | 勤務延長する場合 | 青森県職員 氏名 年 月 日まで勤務延長する |
|
勤務延長の期限の延長の場合 | 青森県職員 氏名 勤務延長の期限を 年 月 日まで延長する |
| |
勤務延長の期限の繰上げの場合 | 青森県職員 氏名 勤務延長の期限を 年 月 日に繰り上げる |
| |
勤務延長されていない職員となつた場合 | 青森県職員 氏名 勤務延長されていない職員となつた |
| |
勤務延長の期限の到来による退職の場合 | 青森県職員 氏名 職員の定年等に関する条例第4条第○項の規定による勤務延長の期限の到来により 年 月 日限り退職 | 条例第4条第○項の区分は第1項又は第2項のうちの該当項を入れる。 | |
27の6 暫定再任用等 | 役付職員に暫定再任用する場合 | 氏名 青森県職員に暫定再任用する ○○部○○課総括主幹専門員に補する 任期は 年 月 日までとする | |
役付職員以外の職員に暫定再任用する場合 | 氏名 青森県職員に暫定再任用する 専門員(週○○時間○○分○○秒勤務)に補する ○○部○○課勤務を命ずる 任期は 年 月 日までとする | 短時間勤務の職の場合は、1週間当たりの勤務時間も発令する。 | |
技能労務職員に暫定再任用する場合 | 氏名 技能技師(週○○時間○○分○○秒勤務)に暫定再任用する ○○業務に従事することを命ずる ○○部○○課勤務を命ずる 任期は 年 月 日までとする | 1 短時間勤務の職の場合は、1週間当たりの勤務時間も発令する。 2 ○○業務の区分は、この表の付表の業務区分によるものとし、各業務の職務の内容は、当該付表に定めるとおりとする。 | |
氏名 技能主事(週○○時間○○分○○秒勤務)に暫定再任用する ○○部○○課勤務を命ずる 任期は 年 月 日までとする | |||
暫定再任用の任期の更新の場合 | 青森県職員 氏名 暫定再任用の任期を 年 月 日まで更新する | ||
任期の満了による退職の場合 | 青森県職員 氏名 暫定再任用の任期の満了により 年 月 日限り退職 |
| |
28 戒告 |
| 青森県職員 氏名 地方公務員法第29条の規定により戒告する |
|
29 減給 |
| 青森県職員 氏名 地方公務員法第29条の規定及び職員の懲戒の手続及び効果に関する条例により○月(日)間給料の月額の10分の○を減ずる |
|
30 停職 |
| 青森県職員 氏名 地方公務員法第29条の規定及び職員の懲戒の手続及び効果に関する条例により○月(日)間停職する |
|
31 懲戒免職 |
| 青森県職員 氏名 地方公務員法第29条の規定により免職する |
|
32 辞職 |
| 青森県職員 氏名 辞職を承認する | 公益的法人等派遣法第10条第1項に規定する退職の場合は、「(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第10条第1項に規定する退職)」と記載すること。 |
33 免職 |
| 青森県職員 氏名 本職を免ずる |
|
34 訓告 |
| 青森県職員 氏名 ○○○○○不都合である今後十分注意するよう訓告する | 履歴書に記載を要しない。 |
34の2 降格 |
| 青森県職員 氏名 地方公務員法第27条第2項及び職員の分限に関する条例第3条第2項第○号の規定により降格させる ○○給料表○級○号給を給する | 条例第3条第2項第○号の区分は第1号から第4号までのうちの該当号を入れる。 |
34の3 降号 |
| 青森県職員 氏名 地方公務員法第27条第2項及び職員の分限に関する条例第3条第3項の規定により降号させる○○給料表○級○号給を給する |
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34の4 給料月額七割措置 | 職員の給与に関する条例附則第7項の規定の適用を受けることとなつた場合 | 青森県職員 氏名 給料月額は、 年 月 日以後、職員の給与に関する条例附則第7項の規定により算定される額とする | |
職員の給与に関する条例附則第7項の規定の適用を受けないこととなつた場合 | 青森県職員 氏名 職員の給与に関する条例附則第8項第2号に掲げる職員に該当することとなり、 年 月 日以後、同条例附則第7項の規定の適用を受けないこととなつた | ||
35 在籍専従 |
| 青森県職員 氏名 地方公務員法第55条の2第1項ただし書(地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書)の規定により在籍専従を許可する 許可の有効期間は、 年 月 日から 年 月 日までとする |
|
35の2 自己啓発等休業 | 自己啓発等休業を承認する場合 | 青森県職員 氏名 地方公務員法第26条の5第1項の規定及び職員の自己啓発等休業に関する条例により自己啓発等休業を承認する 自己啓発等休業の期間は 年 月 日から 年 月 日までとする |
|
自己啓発等休業の期間を延長する場合 | 青森県職員 氏名 自己啓発等休業の期間を 年 月 日まで延長する |
| |
35の3 配偶者同行休業 | 配偶者同行休業を承認する場合 | 青森県職員 氏名 地方公務員法第26条の6第1項の規定及び職員の配偶者同行休業に関する条例により配偶者同行休業を承認する 配偶者同行休業の期間は 年 月 日から 年 月 日までとする |
|
配偶者同行休業の期間を延長する場合 | 青森県職員 氏名 配偶者同行休業の期間を 年 月 日まで延長する |
| |
36 育児休業 | 育児休業を承認する場合 | 青森県職員 氏名 地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の規定により育児休業を承認する 育児休業の期間は、 年 月 日から 年 月 日までとする |
|
育児休業の期間を延長する場合 | 青森県職員 氏名 育児休業の期間を 年 月 日まで延長する |
| |
36の2 育児短時間勤務 | 育児短時間勤務を承認する場合 | 青森県職員 氏名 地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第1項の規定により育児短時間勤務(週○○時間○○分勤務)を承認する 育児短時間勤務の期間は 年 月 日から 年 月 日までとする |
|
育児短時間勤務の期間を延長する場合 | 青森県職員 氏名 育児短時間勤務の期間を 年 月 日まで延長する |
| |
育児短時間勤務の承認の失効 | 青森県職員 氏名 地方公務員の育児休業等に関する法律第12条において準用する同法第5条第1項の規定に該当し 年 月 日付けの育児短時間勤務の承認は失効した |
| |
育児短時間勤務の承認の取消し | 青森県職員 氏名 地方公務員の育児休業等に関する法律第12条において準用する同法第5条第2項の規定により 年 月 日付けの育児短時間勤務の承認を取り消す |
| |
37 昇格その他の級号給の決定 |
| ○○給料表○級に決定し○号給を給する |
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付表
業務区分 | 業務内容 |
運転業務 | 自動車等の運転を行うこと。 |
調理業務 | 調理を行うこと。 |
看護補助業務 | 看護師の補助を行うこと。 |
家畜業務 | 家畜の飼養管理を行うこと。 |
農場業務 | 農作業を行うこと。 |
技能業務 | 上記以外の技能的業務を行うこと。 |
(令2訓令甲26・全改、令3訓令甲10・一部改正)
(昭51訓令甲13・昭60訓令甲2・平6訓令甲15・平12訓令甲5・令元訓令甲4・令3訓令甲10・一部改正)
(平15訓令甲14・全改、令元訓令甲4・一部改正)
(昭51訓令甲13・全改、平6訓令甲15・一部改正、平19訓令甲18・旧第5号様式繰上、令元訓令甲4・一部改正)
(昭43訓令甲50・旧第7号様式繰上、昭51訓令甲13・平6訓令甲15・平12訓令甲5・一部改正、平19訓令甲18・旧第6号様式繰上、令元訓令甲4・令3訓令甲10・一部改正)
(昭43訓令甲50・旧第8号様式繰上、昭51訓令甲13・平6訓令甲15・平12訓令甲5・一部改正、平19訓令甲18・旧第7号様式繰上、令元訓令甲4・令3訓令甲10・一部改正)
(昭43訓令甲50・旧第9号様式繰上、昭51訓令甲13・昭60訓令甲13・平6訓令甲15・一部改正、平19訓令甲18・旧8号様式繰上、令元訓令甲4・令5訓令甲4・一部改正)
(平10訓令甲16・全改、平19訓令甲18・旧第9号様式繰上、令元訓令甲4・一部改正)
(平10訓令甲16・全改、平13訓令甲13・一部改正、平19訓令甲18・旧第10号様式繰上)