○青森県特定非営利活動促進法施行細則

平成十年十月三十日

青森県規則第九十七号

青森県特定非営利活動促進法施行細則をここに公布する。

青森県特定非営利活動促進法施行細則

(趣旨)

第一条 特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号。以下「法」という。)の施行については、青森県特定非営利活動促進法施行条例(平成十年十月青森県条例第四十五号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平二四規則二一・一部改正)

(設立の認証申請)

第二条 法第十条第一項の申請書は、設立認証申請書(第一号様式)によらなければならない。

2 法第十条第一項第一号、第二号イ、第五号、第七号及び第八号に掲げる書類には、それぞれ副本一通を添えなければならない。

3 条例第二条第六項の補正書は、設立認証申請書等補正書(第二号様式)によらなければならない。

4 設立認証申請書等補正書には、補正後の設立認証申請書及び法第十条第一項各号に掲げる書類を添えなければならない。

5 第二項の規定は、設立認証申請書等補正書に添付する書類について準用する。

(平一五規則五四・平二四規則二一・一部改正)

(登記完了届出書)

第三条 法第十三条第二項(法第三十九条第二項において準用する場合を含む。第九条第二項において同じ。)の規定による届出は、設立(合併)登記完了届出書(第三号様式)により行わなければならない。

(平一五規則五四・一部改正、平二四規則二一・旧第四条繰上・一部改正)

(成立時の財産目録の備置き)

第四条 法第十四条の財産目録は、設立当初の事業年度の翌々事業年度の末日までの間、事務所に備え置かなければならない。

(平一五規則五四・平二〇規則五〇・一部改正、平二四規則二一・旧第五条繰上・一部改正)

(役員の変更等の届出)

第五条 法第二十三条第一項の規定による届出は、役員の変更等届出書(第四号様式)により行わなければならない。

2 法第二十三条第一項の規定により添付する変更後の役員名簿には、副本一通を添えなければならない。

3 法第二十三条第二項の規定により提出する条例第二条第二項各号に掲げる書面は、法第二十三条第一項の規定による届出の日前六月以内に作成されたものでなければならない。

(平一五規則五四・一部改正、平二一規則九・旧第六条繰下、平二四規則二一・旧第七条繰上・一部改正)

(定款の変更の認証申請)

第六条 法第二十五条第四項の申請書は、定款変更認証申請書(第五号様式)によらなければならない。

2 法第二十五条第四項の規定により添付する変更後の定款、当該定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び活動予算書並びに法第二十六条第二項の規定により添付する法第十条第一項第二号イに掲げる書類には、それぞれ副本一通を添えなければならない。

3 条例第四条第三項の補正書は、定款変更認証申請書等補正書(第六号様式)によらなければならない。

4 定款変更認証申請書等補正書には、補正後の定款変更認証申請書並びに法第二十五条第四項及び第二十六条第二項の規定により添付する書類を添えなければならない。

5 第二項の規定は、定款変更認証申請書等補正書に添付する書類について準用する。

(平一五規則五四・一部改正、平二一規則九・旧第七条繰下、平二四規則二一・旧第八条繰上・一部改正)

(定款の変更の届出)

第七条 条例第四条第四項の届出書は、定款変更届出書(第七号様式)によらなければならない。

2 法第二十五条第六項の規定により添付する変更後の定款には、副本一通を添えなければならない。

(平二一規則九・旧第八条繰下、平二四規則二一・旧第九条繰上・一部改正)

(定款の変更に係る登記事項証明書の提出)

第八条 法第二十五条第七項の規定による登記事項証明書の提出は、その旨を記載した書面により行わなければならない。

2 法第二十五条第七項の規定により提出する登記事項証明書には、副本一通を添えなければならない。

(平二四規則二一・追加)

(事業報告書等の提出)

第九条 法第二十九条の規定により提出する事業報告書等には、それぞれ副本一通を添えなければならない。

2 特定非営利活動法人は、条例第五条第二項に規定する書類を法第十三条第二項の規定による届出時に併せて知事に提出しなければならない。

(平一五規則五四・平一六規則四二・一部改正、平二一規則九・旧第九条繰下・一部改正、平二四規則二一・旧第十条繰上・一部改正)

(事業報告書等の閲覧等)

第十条 法第三十条の規定による閲覧又は謄写(以下「閲覧等」という。)は、知事が定める場所(以下「閲覧所」という。)において行うものとする。

2 閲覧所において閲覧等をすることができる日は、青森県の休日に関する条例(平成元年三月青森県条例第三号)第一条第一項に規定する県の休日以外の日とする。

3 閲覧所において閲覧等をすることができる時間は、午前八時三十分から午後五時までとする。

4 知事は、書類の整理等のため必要がある場合は、臨時に閲覧所の休日を設け、又は閲覧所において閲覧等をすることができる時間を短縮することがある。

5 閲覧等をしようとする者(以下「閲覧者等」という。)は、備付けの閲覧謄写簿(第八号様式)に必要な事項を記入しなければならない。

6 閲覧者等は、閲覧等に係る書類を指示された場所以外の場所に持ち出してはならない。

7 知事は、閲覧者等が前項の規定に違反したとき、又は閲覧等に係る書類を汚損し、若しくは毀損し、若しくはそのおそれがあると認めるときは、その者の閲覧等を禁止することがある。

8 条例第六条第二項の規定により法第三十条に規定する書類の写しの交付を受けようとする者は、事業報告書等の写し交付請求書(第九号様式)を知事に提出しなければならない。

(平二四規則二一・追加)

(解散認定申請書)

第十一条 条例第七条の申請書は、解散認定申請書(第十号様式)によらなければならない。

(平二一規則九・旧第十条繰下・一部改正、平二四規則二一・一部改正)

(解散の届出等)

第十二条 法第三十一条第四項の規定による届出は、解散届出書(第十一号様式)に解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添えて行わなければならない。

2 法第三十一条の八の規定による届出は、清算人就任届出書(第十二号様式)に当該清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添えて行わなければならない。

(平一七規則四・平二〇規則五〇・一部改正、平二一規則九・旧第十一条繰下、平二四規則二一・一部改正)

(残余財産譲渡認証申請書)

第十三条 条例第八条の申請書は、残余財産譲渡認証申請書(第十三号様式)によらなければならない。

(平二一規則九・旧第十二条繰下・一部改正、平二四規則二一・一部改正)

(清算結了の届出)

第十四条 法第三十二条の三の規定による届出は、清算結了届出書(第十四号様式)に清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書を添えて行わなければならない。

(平一七規則四・平二〇規則五〇・一部改正、平二一規則九・旧第十三条繰下、平二四規則二一・一部改正)

(合併の認証申請)

第十五条 法第三十四条第四項の申請書は、合併認証申請書(第十五号様式)によらなければならない。

2 条例第九条第三項の補正書は、合併認証申請書等補正書(第十六号様式)によらなければならない。

3 合併認証申請書等補正書には、補正後の合併認証申請書及び法第三十四条第五項において準用する法第十条第一項各号に掲げる書類を添えなければならない。

4 第二条第二項の規定は、合併認証申請書及び合併認証申請書等補正書に添付する書類について準用する。

(平二一規則九・旧第十四条繰下、平二四規則二一・一部改正)

(合併の場合の貸借対照表等の備置き等)

第十六条 法第三十五条第一項に規定する貸借対照表及び財産目録は、合併する各特定非営利活動法人について作成し、同条第二項の規定により債権者が異議を述べることができる期間が満了するまでの間、それぞれの事務所に備え置かなければならない。

2 第四条の規定は、法第三十九条第一項の登記をした場合について準用する。

(平二一規則九・旧第十五条繰下、平二四規則二一・一部改正)

(身分証明書)

第十七条 法第四十一条第三項(法第六十四条第七項において準用する場合を含む。)の身分を示す証明書は、身分証明書(第十七号様式)によるものとする。

(平二一規則九・旧第十六条繰下、平二四規則二一・一部改正)

(認定特定非営利活動法人の認定申請)

第十八条 法第四十四条第二項の申請書は、認定特定非営利活動法人認定申請書(第十八号様式)によらなければならない。

2 法第四十四条第二項第二号及び第三号に掲げる書類には、それぞれ副本一通を添えなければならない。

(平二四規則二一・追加)

(認定特定非営利活動法人の認定の有効期間の更新申請)

第十九条 法第五十一条第五項において準用する法第四十四条第二項の申請書は、認定特定非営利活動法人認定有効期間更新申請書(第十九号様式)によらなければならない。

2 前条第二項の規定は、認定特定非営利活動法人認定有効期間更新申請書に添付する書類について準用する。

(平二四規則二一・追加)

(認定特定非営利活動法人の定款変更の届出等)

第二十条 認定特定非営利活動法人に係る第五条第一項及び第三項並びに第七条第一項の規定の適用については、第五条第一項及び第三項中「法第二十三条第一項」とあるのは「法第五十二条第一項の規定により読み替えて適用される法第二十三条第一項」と、同項中「法第二十三条第二項」とあるのは「法第五十二条第一項の規定により読み替えて適用される法第二十三条第二項」と、第七条第一項中「条例第四条第四項」とあるのは「条例第十二条第一項の規定により読み替えて適用される条例第四条第四項」とする。

2 法第五十二条第二項の規定による書類の提出は、その旨を記載した書面により行わなければならない。

(平二四規則二一・追加)

(認定特定非営利活動法人の代表者の氏名の変更の届出)

第二十一条 法第五十三条第一項の規定による届出は、認定特定非営利活動法人代表者氏名変更届出書(第二十号様式)により行わなければならない。

(平二四規則二一・追加)

(認定特定非営利活動法人の役員報酬規程等の提出)

第二十二条 法第五十五条の規定による書類の提出は、その旨を記載した書面により行わなければならない。

2 法第五十五条の規定により提出する書類には、同条の所轄庁以外の関係知事への提出に係るものを除き、それぞれ副本一通を添えなければならない。

(平二四規則二一・追加)

(認定特定非営利活動法人の役員報酬規程等の閲覧等)

第二十三条 第十条の規定は、法第五十六条の規定による閲覧及び謄写について準用する。

(平二四規則二一・追加)

(特例認定特定非営利活動法人の特例認定申請等)

第二十四条 法第五十八条第二項において準用する法第四十四条第二項の申請書は、特例認定特定非営利活動法人特例認定申請書(第二十一号様式)によらなければならない。

2 第十条第十八条第二項及び第二十条から第二十二条までの規定は、特例認定特定非営利活動法人について準用する。この場合において、第二十一条中「認定特定非営利活動法人代表者氏名変更届出書」とあるのは「特例認定特定非営利活動法人代表者氏名変更届出書」と読み替えるものとする。

(平二四規則二一・追加、平二九規則一〇・一部改正)

(認定特定非営利活動法人等の合併の認定申請)

第二十五条 条例第十六条の申請書は、認定(特例認定)特定非営利活動法人合併認定申請書(第二十二号様式)によらなければならない。

2 第十八条第二項の規定は、認定(特例認定)特定非営利活動法人合併認定申請書に添付する書類について準用する。

(平二四規則二一・追加、平二九規則一〇・一部改正)

(電子情報処理組織による申請等)

第二十六条 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等(情報通信技術活用法第三条第八号に規定する申請等をいう。以下同じ。)を行う者は、次に掲げる事項を、条例第十七条第一項の申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。

 当該申請等を書面等(情報通信技術活用法第三条第五号に規定する書面等をいう。以下同じ。)により行うときに法、条例又はこの規則の規定により当該書面等に記載すべきこととされている事項

 当該申請等を書面等により行うときに法、条例又はこの規則の規定により添付すべきこととされている書面等に記載すべき又は記載されている事項

 識別符号及び暗証符号

2 条例第十七条第三項及び前項第三号の識別符号及び暗証符号は、知事が別に定めるところによる。

(令六規則三・追加)

(電磁的記録による縦覧等の方法)

第二十七条 条例第十八条の規則で定める方法は、情報通信技術活用法第三条第七号に規定する電磁的記録に記録されている事項をインターネットを利用する方法又は当該事項を記載した書類を備え置く方法とする。

(令六規則三・追加)

(電磁的記録による備置きの方法等)

第二十八条 条例第十九条第二項の規則で定める方法は、次のいずれかの方法とする。

 作成された電磁的記録(民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号)第二条第四号に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)を特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルにより備え置く方法

 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより備え置く方法

2 特定非営利活動法人は、条例第十九条第二項及び前項の規定による電磁的記録の備置きを行うときは、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で、その使用に係る電子計算機その他の機器に表示し、及び書類を作成することができるための措置を講じなければならない。

(平二一規則九・追加、平二四規則二一・旧第十八条繰下・一部改正、令六規則三・旧第二十六条繰下・一部改正)

(電磁的記録による作成の方法)

第二十九条 条例第二十条第二項の規則で定める方法は、特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製する方法とする。

(平二一規則九・追加、平二四規則二一・旧第十九条繰下・一部改正、令六規則三・旧第二十七条繰下・一部改正)

(電磁的記録による閲覧の方法)

第三十条 条例第二十一条第二項の規則で定める方法は、電磁的記録に記録されている事項を特定非営利活動法人の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は当該事項を記載した書類を閲覧に供する方法とする。

(平二一規則九・追加、平二四規則二一・旧第二十条繰下・一部改正、令六規則三・旧第二十八条繰下・一部改正)

(雑則)

第三十一条 法、条例及びこの規則の規定により知事に対して提出する書類は、日本産業規格A列四番とする。ただし、官公署が発給した文書については、この限りでない。

(平一五規則五四・一部改正、平二一規則九・旧第十七条繰下、平二四規則二一・旧第二十一条繰下、令元規則六・一部改正、令三規則八四・旧第三十条繰上、令六規則三・旧第二十九条繰下)

この規則は、平成十年十二月一日から施行する。

(平成一五年規則第五四号)

1 この規則は、平成十五年五月一日から施行する。

2 設立の認証に係る定款に事業年度の定めのない特定非営利活動法人についての改正後の青森県特定非営利活動促進法施行細則第五条の規定の適用については、同条中「設立当初の事業年度の翌々事業年度」とあるのは、「設立の翌々年」とする。

(平成一六年規則第四二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年規則第四号)

この規則は、平成十七年三月七日から施行する。

(平成二〇年規則第五〇号)

この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二一年規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二四年規則第二一号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二九年規則第一〇号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(令和元年規則第六号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

(令和三年規則第八四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和六年規則第三号)

この規則は、令和六年三月一日から施行する。

(平15規則54・平24規則21・令元規則6・令3規則84・一部改正)

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(平24規則21・追加、令元規則6・令3規則84・一部改正)

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(平17規則4・一部改正、平24規則21・旧第2号様式繰下・一部改正、令元規則6・一部改正)

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(平15規則54・平21規則9・一部改正、平24規則21・旧第3号様式繰下・一部改正、平29規則10・令元規則6・一部改正)

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(平15規則54・平20規則50・平21規則9・一部改正、平24規則21・旧第4号様式繰下・一部改正、平29規則10・令元規則6・令3規則84・一部改正)

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(平24規則21・追加、令元規則6・令3規則84・一部改正)

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(平21規則9・一部改正、平24規則21・旧第5号様式繰下・一部改正、平29規則10・令元規則6・一部改正)

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(平21規則9・一部改正、平24規則21・旧第6号様式繰下・一部改正、令元規則6・一部改正)

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(平24規則21・追加、令元規則6・令3規則84・一部改正)

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(平21規則9・一部改正、平24規則21・旧第7号様式繰下、令元規則6・令3規則84・一部改正)

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(平17規則4・平21規則9・一部改正、平24規則21・旧第8号様式繰下、令元規則6・一部改正)

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(平17規則4・平20規則50・平21規則9・一部改正、平24規則21・旧第9号様式繰下、令元規則6・一部改正)

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(平21規則9・一部改正、平24規則21・旧第10号様式繰下、令元規則6・令3規則84・一部改正)

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(平17規則4・平20規則50・平21規則9・一部改正、平24規則21・旧第11号様式繰下、令元規則6・一部改正)

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(平15規則54・平21規則9・一部改正、平24規則21・旧第12号様式繰下・一部改正、令元規則6・令3規則84・一部改正)

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(平24規則21・追加、令元規則6・令3規則84・一部改正)

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(平24規則21・追加、平29規則10・一部改正)

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(平24規則21・追加、令元規則6・令3規則84・一部改正)

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(平24規則21・追加、令元規則6・令3規則84・一部改正)

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(平24規則21・追加、平29規則10・令元規則6・一部改正)

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(平24規則21・追加、平29規則10・令元規則6・令3規則84・一部改正)

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(平24規則21・追加、平29規則10・令元規則6・令3規則84・一部改正)

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青森県特定非営利活動促進法施行細則

平成10年10月30日 規則第97号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第4編 環境生活/第1章 県民生活/第1節 ボランティア・NPO
沿革情報
平成10年10月30日 規則第97号
平成15年4月30日 規則第54号
平成16年4月1日 規則第42号
平成17年2月14日 規則第4号
平成20年11月26日 規則第50号
平成21年3月25日 規則第9号
平成24年3月28日 規則第21号
平成29年3月27日 規則第10号
令和元年6月28日 規則第6号
令和3年9月13日 規則第84号
令和6年2月28日 規則第3号